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2008年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 年末調整も終わり、給与計算担当者のみなさんとしてはホッとすることができる2月となりましたが、人事採用担当者のみなさんにとっては今月からが本格的な採用活動の時期となります。また、労働組合のある企業では春闘も本格化するなど、4月に向けた様々な準備が必要となります。まだまだ寒い日が続きますので、体調にはお気をつけください。



[2月の主たる業務]
2月12日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


2月12日(火)1月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月18日(月)所得税の確定申告受付開始(3月17日まで)
参考リンク:国税庁「確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html


2月29日(金)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
 
2月29日(金)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:熊本労働局「特殊健康診断について」
http://www.kumamoto.plb.go.jp/search/anzen/eisei/eisei01.html#02



[トピックス]
労働契約法の施行
 労働契約法が、昨年の11月28日に参議院にて可決され成立、3月1日に施行されます。各地で労働局主催の労働契約法に関するセミナーが予定されており、実務上においてどのような注意が必要になるのか注目が集まっています。
関連blog記事:2007年11月28日「[速報]労働契約法、最低賃金法 参議院にて可決・成立」
https://roumu.com
/archives/51180019.html



[今月のアクション]
昇給の準備
 そろそろ昇給の検討時期となってきました。労働組合がある企業のみなさんは春闘が本格化しますが、早めに昇給のデータや人事評価の資料の用意、日程調整などを行っておきたいものです。
関連blog記事:2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html
参考リンク:厚生労働省「平成19年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/07/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。


改正パートタイム労働省への対応
 4月1日に改正パートタイム労働法が施行されますが、それに対応するため、パートタイマーと正社員の職務内容等の明確化や、就業規則・労働契約書等の見直しが求められています。
関連blog記事
2007年11月2日「ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書」
https://roumu.com
/archives/51145821.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html


(福間みゆき)


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平成20年度の年金額は前年据え置き

 先日、厚生労働省より、平成20年度の年金額について、物価の伸びが0.0%であることから、新規裁定者、既裁定者のいずれも据え置きとなることが発表されました。これにより、平成20年度の年金月額は以下のようになります。
国民年金(老齢基礎年金:1人分) 66,008円
国民年金(老齢基礎年金:夫婦2人分) 132,016円
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 232,592円(※)

※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準



関連blog記事
2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
https://roumu.com
/archives/51234562.html
2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html
2008年1月3日「ご存知ですか?公的年金記録はインターネットで照会できます」
https://roumu.com
/archives/51207086.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度の年金額について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/nenkin01/20.html
総務省統計局「平成17年基準 消費者物価指数 全国(平成19年平均)」
http://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/nen/index-z.htm


(大津章敬)


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有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書

有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 有料職業紹介事業者がその職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yuuryou_syokugyousyoukai_hani.doc(69KB)
PDFPDF形式 yuuryou_syokugyousyoukai_hani.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 届け出た取扱職種の範囲等を変更する場合にも同様の届出が必要となります。

 


関連blog記事
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

 

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

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育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応

 育児休業制度に関するトピックを紹介する不定期連載。第2回目の今回は、育児休業中の社員から年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得申出があった場合の対応を考えてみましょう。



【質問】
 当社では、毎年4月1日を年休の基準日として社員全員分の年休を管理しています。先日、育児休業中の社員(4月16日復帰予定)から連絡があり、3月31日で消滅してしまう年休について取得したいとの申出がありました。確かに育児休業中は賃金が支払われませんので、消滅してしまう年休だけでも取得したいという気持ちは分かるのですが、これを与える必要はあるのでしょうか?


【回答】
 今回のケースでは、年休取得の申出は育児休業申出後であることから、この申出に応え、年休を与える必要はありません。年休の目的は労働義務がある日に対し、賃金等の補償をしつつもその日の労働義務を免除することにあります。育児休業期間についてはそもそも労働義務がない訳ですから、年休を与える必要はありません。ただし、育児休業申出前の段階で、育児休業期間中の日について時季指定や計画付与が行われた場合には、年休を取得したものと考えられ、賃金の支払義務が生じます。


【まとめ】
 育児をする社員にとって年休は非常にありがたいものです。だからこそトラブルになりやすい問題といえるでしょう。可能な限り、育児休業を取得する社員にはこうした取扱いについて事前に伝えておきたいものです。


[参考通達]
平成3年12月20日 基発第712号 ※一部抜粋
6 年次有給休暇
 年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。



関連blog記事
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html
2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html
2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html
2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html
2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html
2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


参考リンク
財団法人21世紀職業事業財団「仕事と育児・介護との両立の支援」
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「ワーク・ライフ・バランス」
http://www.jil.go.jp/tokusyu/worklife/index.htm


(宮武貴美)


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労働契約法の施行日は3月1日に決定

労働契約法の施行日は3月1日に決定 1月23日の政令(平成20年政令第10号:画像はクリックして拡大)により、労働契約法の施行日が平成20年3月1日となると公布されました。



関連blog記事
2008年1月28日「3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」同日同会場での追加講演決定」
https://roumu.com
/archives/51237656.html
2007年11月28日「[速報]労働契約法、最低賃金法 参議院にて可決・成立」
https://roumu.com
/archives/51180019.html


参考リンク
セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(2008.3.10東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html
愛知労働局「労働契約法の概要」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08012801/200116-b01.pdf
労働契約法(条文)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08012801/191217-b01.pdf


(大津章敬)


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平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました

平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました 先日、厚生労働省より「平成19年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)」が発表されました。この調査は、全国の民間事業所を62,909事業所を対象に行われたもので、有効回答数44,838事業所というわが国で最大規模の賃金調査です。


 今回発表された都道府県別速報では、都道府県別に男女・年齢別の所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給する現金給与額、超過労働給与額、平成18年1年間の賞与、期末手当等特別給与額が集計(画像[東京・神奈川・新潟・富山のデータ]はクリックして拡大)されています。自社の賃金水準の把握などに活用することができますので、是非ご覧下さい。



関連blog記事
2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html
2008年1月2日「日本経団連調査の役職者賃金 課長の平均は531,425円」
https://roumu.com
/archives/51209426.html
2007年12月27日「平成19年の賃上げ実績は4年連続プラスの4,378円」
https://roumu.com
/archives/51207192.html
2007年8月21日「主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移」
https://roumu.com
/archives/51048549.html
2007年7月21日「2007年中小企業賃上げ最終集計 結果は4,149円(1.64%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023091.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/50989612.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/t07/index.html


(大津章敬)


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有料職業紹介事業報告書

有料職業紹介事業報告書 有料職業紹介事業者が提出する事業報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yuuryou_syokugyousyoukai_jigyouhoukoku.doc(71KB)
PDFPDF形式 yuuryou_syokugyousyoukai_jigyouhoukoku.pdf(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この事業報告書は、前年の4月1日から当年3月31日までの間における内容を毎年4月30日までに提出する必要があります。なお、複数の事業所がある場合は、事業所ごとで事業報告書を作成しなければなりません。


関連blog記事
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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有料職業紹介事業変更届出書

有料職業紹介事業変更届出書 有料職業紹介事業者が許可申請の際に提出した項目の内容に変更があった場合に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 yuuryou_syokugyousyoukai_henkou.doc(69KB)
PDFPDF形式 yuuryou_syokugyousyoukai_henkou.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 変更があった場合に届出が必要となるのは以下の項目です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
職業紹介責任者の氏名及び住所
他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容


関連blog記事
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設

 先日、改正最低賃金法の5つのポイントを取り上げました。今回はこの中でも最も注意しておきたい最低賃金の適用除外規定について取り上げましょう。現行の最低賃金法では、以下の4つの労働者について、都道府県労働局長の許可を受けた場合には最低賃金の適用から除外することができるとされていました。
精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
試の使用期間中の者
職業訓練を受けている者
軽易な業務に従事する者


 今回の改正ではこの適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。これにより、減額特例の対象となる労働者の最低賃金については、通常適用される最低賃金に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額となります。なお、対象労働者の範囲に関しての改正はなく、改正法施行前に許可を受けて最低賃金の適用除外となっている労働者については、施行日から1年の間に、新たに最低賃金の減額特例の許可を受ける必要があります。


 改正法の施行日および厚生労働省令はまだ発表されていませんが、現在、適用を受けている企業にとっては少なからず影響があるものだと考えられます。今後の情報に注意し、対応をしていく必要があるでしょう。



関連blog記事
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html


(宮武貴美)


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3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」同日同会場での追加講演決定

3月10日開催!山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)受付開始! みなさん、こんにちは 名南経営大津です。先日来ご案内しております労務ドットコム スペシャルセミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(3月10日・東京)ですが、非常に多くのお申込みを頂き満席となってしまいました。しかし、その後も多くのキャンセル待ちのメールを頂いている状況であるため、講師に無理をお願いし、同じ日に同じ会場の別の部屋で追加講演を開催することとなりました。つまり、午前と午後の講師を入れ替えて、同時進行で2つの講演を実施します。具体的には以下の2つのコースを設定することとなりました。



【Aコース】午前10時30分から午後4時
=当初設定(満席)

  午前10時30分から正午 第一部[小山邦彦]
  午後1時から午後4時 第二部[山中健児先生]
【Bコース】午前9時15分から午後2時45分=今回追加
  午前9時15分から午後12時15分 第二部[山中健児先生]
  午後1時15分から午後2時45分 第一部[小山邦彦]


 まずは現在お申込み頂いているみなさんの中で今回追加したBコースへの振替を受け付けた後、今週末を目処に追加での受付を開始したいと考えております。正式な受付は改めてご案内させて頂きますが、ご参加をご希望される皆様は、以下のページよりまずは「キャンセル待ち」でお申込みください。受付開始後、最優先でお席をご案内させて頂きます。
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html



関連blog記事
2008年1月25日「3月17日開催「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51235395.html
2008年1月22日「3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」満席 若干数キャンセル待ちを受付中」
https://roumu.com
/archives/51229026.html
2008年1月20日「8月開講の「人事あすなろ塾(第16期)」の日程が内定」
https://roumu.com
/archives/51228873.html
2008年1月16日「2月28日「労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51222663.html
2008年1月14日「2月14日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51222651.html
2008年1月10日「人事考課インストラクターセミナー 3月コース(東京)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51221161.html


参考リンク
セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(2008.3.10東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html


(大津章敬)


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