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銀行口座振込依頼書

銀行口座振込依頼書 給与や賞与を銀行振込する場合の依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っているかと思いますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの依頼書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]
労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


関連blog記事
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
https://roumu.com/archives/51081821.html

 

(宮武貴美)

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[雇用保険法改正]特定求職者雇用開発助成金の改正

[雇用保険法改正]特定求職者雇用開発助成金の改正 雇用保険法の改正については、これまで被保険者に関する影響を中心にブログで取り上げてきました。実際には、これ以外の改正行われていますので、本日はその中でも特定求職者雇用開発助成金の改正について取り上げてみましょう。


 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者、または緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給される特定求職者雇用開発助成金。これには「特定就職困難者雇用開発助成金」と「緊急就職支援者雇用開発助成金」があり、現行制度では、雇入れ後に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に助成率を乗じて助成額が決定されていました。これが今回の改正では、助成金をより利用し易くする観点から、雇入れた労働者一人当たりに一定額を支給する方法に変更されます。また、短時間労働被保険者の区分が廃止されることに伴い、当該助成金のうち緊急就職支援者雇用開発助成金については、今まで除外されていた短時間労働者が支給対象労働者に追加されています。改正された助成額の概要は左上の図(クリックして拡大)の通りとなっています。


 この改正により、支給額が明確になると共に、これまで発生していた大企業と中小企業の逆転現がなくなるとされており、就職困難者を雇入れるインセンティブという本来の制度主旨が大きくなることが期待されています。なお、この施行は平成19年10月1日となっています。



関連blog記事
2007年7月31日「[雇用保険法改正]省令に見る特定受給資格者の範囲」
https://roumu.com
/archives/51032016.html
2007年7月23日「育児休業中の社員を臨時勤務をさせる場合の育児休業給付の支給調整」
https://roumu.com
/archives/51026499.html
2007年7月18日「[雇用保険法改正]育児休業給付を受給した場合の基本手当との調整」
https://roumu.com
/archives/51022618.html
2007年6月13日「雇用保険法改正 育児休業給付率の50%への引き上げの内容」
https://roumu.com
/archives/50990000.html
2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html


参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0720-3.html
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html


(宮武貴美)


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海外勤務者への賞与支給に関する所得税の取扱い

 不定期連載をしている海外勤務者の取扱いですが、今回は前回の給与取扱いに引き続き、賞与取扱いを取り上げてみましょう。



[質問]
 当社では、12月に冬季賞与を支給します。今年の8月6日に出国し、中国に派遣した社員(非居住者)にも支給する予定ですが、所得税の取扱いはどうしたら良いのでしょうか?支給額等は以下のようになっています。
 賞与算定期間:5月16日から11月15日まで
 出国日:8月6日
 賞与支給日:12月15日
 賞与支給額:50万円


[回答]
 賞与算定期間内の居住者であった期間については、非居住者の国内源泉所得となるため、源泉徴収が必要です。



【計算例】
賞与算定期間および総日数:5月16日から11月15日まで(184日間)
居住者であった期間:5月16日から8月6日まで(83日間)
非居住者であった期間:8月7日から11月15日まで(101日間)


居住者分算出 : 50万円 × 83日 ÷ 184日 ≒ 225,543.47円
所得税算出  : 225,543円 × 20% ≒ 45,108.6円
源泉所得税額 : 45,108円



[まとめ]
 通常の源泉所得税は、社会保険料を控除した課税対象額に対し、所得税率の計算を行いますが、この非居住者の国内源泉所得については、社会保険料の控除前に一律20パーセントの所得税率をかけることになります。



関連blog記事
2007年8月4日「海外勤務者への給与支給に関する所得税の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51037089.html
2007年7月22日「届出漏れに注意!海外派遣社員の介護保険適用除外手続」
https://roumu.com
/archives/51025867.html
2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51022943.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html
2007年7月10日「社員に海外出張させる場合の労災適用」
https://roumu.com
/archives/51015120.html


参考リンク
国税庁 タックスアンサー「居住者と非居住者の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
国税庁 タックスアンサー「海外に転勤した人の源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm


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内部通報制度運用規程

内部通報制度運用規程 内部通報制度を運用する際に使用する内部規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 内部通報制度というと「密告」というようなネガティブなイメージがどうしても付きまといますが、今後はコンプライアンス体制を構築するために積極的な活用を進めていきたい仕組みです。社内の不正などをまだ芽のうちに発見し、適切な対処を行うことはすべての企業において重要な課題となっています。この制度を構築する際には、公益通報者保護法への対応にも配慮し、また内部通報者に不利益取扱いが行われず、適正な措置が行われる状態を確保しなければなりません。


関連blog記事
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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[給与計算業務の改善]パートタイマーの交通費の決め方

 多くのアクセスを頂いている[給与計算業務の改善]シリーズですが、今回は頂いた質問の中からパートタイマーの交通費の決め方について取り上げてみたいと思います。「ずっと前からやっているルールだから当たり前」と思い込んでいる、そんな内容だと思います。



[質問]
 当社では、パートさんに1ヶ月の定期代を交通費として支給しています。ただし、1ヶ月の勤務日数が17日以下の場合は、日額×出勤日数という計算を行っています。最近、パートさんが増えてきて、この交通費チェックだけで数時間かかるようになってしまいました。何とかルールを変えたいのですが、どのような方法があるでしょうか?


[回答]
 パートタイマーの交通費については一般的に、[月額で支給する]、[日額で支給する]という2つの取り扱いが見られます。今回のケースでは、その両方を併用しており、過支給することなく、なるべく実態に合わせた形で計算する目的で行っているのでしょう。しかし、このチェック負担が過大となり、給与計算担当者が残業を行うというのでは本末転倒であるといえるでしょう。基本的にはパートタイマーが多く、出勤日数がまちまちである場合は、日額で計算するというのが原則です。その際、定期代より多く支給を行いたくないケースでは、定期代を上限額に日額で支給するという方法を採用するのが良いでしょう。給与計算ソフトによってはそうした上限設定できる場合がありますので、給与計算ソフトの機能を調べた上で変更を考えた方がよいでしょう。


[まとめ]
 今回は、交通費を支給することを前提に考えましたが、そもそもこの交通費は必ず支給しなくてはならないものではありません。今後、パートタイマーを採用することを考える際には、人材採用状況も考えた上で、交通費をなくし、時間給の設定を上げるといった方法も選択肢に入れておくべきでしょう。



関連blog記事
2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現 」
https://roumu.com
/archives/51016743.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html
2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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休職辞令

休職辞令 就業規則の定めに基づき、社員に休職を命じる際の辞令サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
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pdfPDF形式 kyushoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休職とは、私傷病など一定の事由に基づき長期欠勤する際、一定期間についてその雇用を保証する制度です。労働基準法などの法令に基づいて定められるものではなく、各社の就業規則等において定める制度ですが、近年はメンタルヘルス不全により長期欠勤する社員に対する取り扱いにおいて、その重要性が高まっています。休職期間満了までに復職できない場合には退職という取り扱いを行うこととなるため、就業規則においてそのルール(休職期間、事由、復職手続きなど)を定めた上で、今回ご紹介するような辞令によって、休職期間を明確に示しておくことが重要です。

(福間みゆき)

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配偶者の兄弟姉妹が亡くなったときの特別休暇はどのようにすればよいの?

 大熊は今日も定期訪問で服部印刷を訪問していたが、60歳以降の継続雇用制度の問題も解決し、一安心という雰囲気が流れていた。いつものように社長室で服部社長、宮田部長と面談をしていると、総務の福島が相談があるということで、社長室にやって来た。



福島照美福島さん:
 ご面談中失礼します。いま三沢係長から、奥さんのお兄さんが亡くなったという電話連絡が入りました。2日程度休みをもらいたいのだが特別休暇が利用できるのかと聞かれたのですが、どのように返答したらよいでしょうか?
服部社長:
 そうか、先日も三沢係長から具合が悪いとは聞いていたのだが、残念なことだな。
宮田部長宮田部長:
 えっと、就業規則の記載はどうなっていたかな?どれどれ、あぁ、あったあった。確かにわが社の就業規則では、「兄弟姉妹の死亡の場合 2日」の特別休暇を与えるとなっているね。しかし、これは実の兄弟姉妹をイメージして作成していたはずで、配偶者の兄弟姉妹の死亡で問い合わせがあったのは初めてだなぁ。大熊先生、どうしたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 そうですねぇ、兄弟姉妹といえば一般的には実の兄弟姉妹を指しますが、現在の規定では、配偶者の兄弟姉妹も適用になると解釈できますね。三沢係長が葬儀が終わって出勤されたときに話し合って特別休暇の取扱いは実の兄弟姉妹のみのため有休で処理してもらいたいことを伝えるか、これを機会に義理の兄弟姉妹も特別休暇扱いにするかのどちらかでしょうね。
服部社長:
 三沢係長も話せば分からない人ではないので、出勤したら有休で処理してもらうよう私から話をしてみよう。しかし、規定であまり細かく書き過ぎると分かりにくくなるし、書き足りないと曖昧になるので、表現はなかなか難しいですね。ところで福島さん、葬儀の場所は分かるかね。
福島さん:
 はい、連絡を受けた際に確認しておきました。当社からですと、車で約1時間のところです。式の時刻と会場までの地図を用意しておきます。
大熊社労士:
 社長ご自身で参列されるのですか?
服部社長服部社長:
 できるだけそうしていますよ。もちろん、都合で行けないときもありますが、そのときは宮田部長に代わりに参列してもらうようにしています。親族が亡くなるということは、とても悲しいことです。社員はわが社としては家族のようなものですから極力参列するようにとの、先代からの教えを引き継いでいます。
大熊社労士:
 それは素晴らしいですね、感激しました。社員を思いやる気持ちと心遣いが服部印刷の現在の良い社風を生み出しているのでしょうね。ところで、特別休暇は会社内の慣習で取り扱いが決まっていればそれに基づいて対応することが一般的でしょうが、今回の問い合わせのようなケースもありますので、特別休暇の規定を改定し、実の兄弟姉妹と配偶者の兄弟姉妹を区分しておくと明確になるでしょう。
宮田部長:
 先生、ついでにお聞きしますが、特別休暇に土曜や日曜をはさむ場合は、どのように考えればよいのでしょうか?休日をその日数に含めるのか、含めないのか?
大熊社労士大熊社労士:
 良いご質問をいただきました。もとから労働義務のない休日に休暇は成立しないと考えられますので、疑問を持たれて当然です。ただ、特別休暇については労働基準法などに規定されているわけではありません。よって会社の裁量で決定することになります。兄弟姉妹の区分と同様、その取り扱いを決めておく必要があります。もし休日を含むのであれば「特別休暇は暦日で計算し、休日を含む」というように明記しておいた方が良いでしょう。一例を挙げてみましょう。
本人が結婚する時 7暦日
配偶者、子、実父母が死亡したとき 5暦日
実の兄弟姉妹及び祖父母、配偶者の父母が死亡したとき 3暦日(但し、喪主を務める場合は5暦日)
配偶者の祖父母及び兄弟姉妹が死亡したとき 2暦日(但し、喪主を務める場合は3暦日)
天災事変のためのやむをえないとき 会社が必要と認めた暦日数
その他、前各号に準じ会社が必要と認めたとき 会社が必要と認めた暦日数
 また、この特別休暇は有給なのか、無給なのかも明示しておく必要があります。例えば、有給の扱いとする場合は「特別休暇については所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払うものとする」と記載します。
服部社長:
 わかりました。どのような表現がよいのか検討してみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は「特別休暇」について取り上げてみました。特別休暇は、労働基準法上などの法令に基づいて与えるものではなく、企業としては福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇になります。しかし、一旦就業規則などで規定をすると、社員にとっては請求できる権利となります。そこで、無用なトラブルを防止する観点から、運営が曖昧にならないように付与する事由(対象)、休暇の日数、請求の手続き、休暇中の給与の有無、試用期間中やパートタイマーなど正社員以外の者の適用はあるのかなど、ルールを明確にしておく必要があります。また、実務的には、例えば午前中仕事をし、午後から忌引のため早退したときの特別休暇の取り扱いをどうするのかなどを取り決めておく必要があるでしょう。その日一日を特別休暇に含めてとして取り扱うこともできますが、特別休暇を無給としている場合は、早退した日の午前中の賃金は支給しなければならないことはいうまでもありません。



関連blog記事
2007年6月1日「慶弔見舞金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54367891.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html


参考リンク
労務行政研究所「慶弔休暇の日数に休日を含めて定めることは、法令上可能か」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_04.html


(鷹取敏昭)


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9月6日セミナー「中小企業のための退職金・適年制度改革」受付開始

9月6日セミナー「中小企業のための退職金・適年制度改革」受付開始 9月6日に名古屋で開催する「中小企業のための退職金・適年制度改革」の受付を開始致しました。今回のセミナーは一般企業のみなさまをメインターゲットとして、退職金制度および適格退職年金制度改革のポイントをお話させて頂きます。なお、11月に東名阪で開催する社労士など専門家のみなさん向けのより実務的な内容のセミナーは近日、受付開始予定です。





[研修の内容]
 団塊の世代の定年退職ラッシュが間近に迫り、中小企業にとっては「退職金倒産」というキーワードが現実のものになろうとしています。この問題は着手が遅れれば遅れるだけ、対策の選択肢が狭くなり、企業の負担は重くなる一方です。よって少しでも早く、自社の現状を把握し、その対応を取ることが重要です。今回は中小企業にターゲットを絞り、退職金制度・適格退職年金廃止問題の本質と解決のためのポイントをその基本から解説します。


[研修プログラム]
□こんなに危険な中小企業の退職金制度
□まずは自社の退職金の現状を把握しよう
□適格退職年金制度の基本的な仕組みを理解しよう
□適年廃止問題の選択肢は中退共と確定拠出年金が原則
□退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
□会社に戻って、明日から行うべき事項の確認


[開催要領]
日 時:平成19年9月6日(木)午後1時30分~4時
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
講 師:株式会社名南経営 人事労務部マネジャー 大津章敬
受講料:一般15,750円(税込)


お申し込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20070906taishokukin.htm


(大津章敬)


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海外勤務者への給与支給に関する所得税の取扱い

 最近、社員の海外派遣に関するご質問を受けることが多くなってきました。これまでも海外勤務者の社会保険について何度か取り上げてきましたが、今回から数回、海外勤務者の税務の取扱いについて考えていきたいと思います。



[質問]
 中国に派遣する社員についての所得税の取扱いについて質問があります。この社員は、3年間の予定で中国に派遣され、非居住者に該当します。所得税に関して、日本の他の社員とは異なる取扱いをしなければならないと聞きましたので、詳しく教えてもらえませんか。条件は以下のようになっています。
 出国日:8月9日 給与締日:8月15日 給与支払日:8月25日
 7月16日から8月15日分の給与は、課税支給が300,000円、非課税支給 3,000円


[回答]
 8月25日に支払われる給与から所得税を控除することは不要です。


 この社員については、中国で職業を有し、継続して1年以上居住することになるため、非居住者になります。この非居住者が受け取る給与には、勤務地の所在する国の税法が適用されるため、例え、その給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国ならば、日本の所得税法は適用されないことになります。


 非居住者の所得税については、以上の通りですが、今回の質問のケースでは、給与計算期間が7月16日から8月15日であり、その中に居住者(7月16日から8月9日)と非居住者(8月10日から8月15日)の期間が並存します。この場合は、居住者に対応する期間について非居住者の国内源泉所得となり、本来であれば20パーセントの源泉徴収が必要となります。しかしながら、例外として、非居住者になった日以後支給期の到来する給与のうち、この計算期間が1ヶ月以下であるものについては、その給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えないことになっています。今回のケースではこの例外が適用されることにより、8月25日に支払われる給与には日本での所得税はかからないことになります。


[まとめ]
 このケースは一般社員の場合になりますが、これとは別に日本の法人の役員として海外勤務を行うことに対する給与には、日本の所得税がかかり、20パーセントの税率で源泉徴収が必要ですので、注意が必要です。それでは次回は、賞与について取り上げることにしましょう。



関連blog記事
2007年7月22日「届出漏れに注意!海外派遣社員の介護保険適用除外手続」
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2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
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2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
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/archives/51017702.html
2007年7月10日「社員に海外出張させる場合の労災適用」
https://roumu.com
/archives/51015120.html


参考リンク
国税庁 タックスアンサー「居住者と非居住者の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
国税庁 タックスアンサー「海外に転勤した人の源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm
国税庁 質疑応答事例「給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給と計算期間が異なる場合)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/10.htm


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内部通報制度 通報案件管理台帳

内部通報制度 通報案件管理台帳 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の案件管理台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
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Word形式 naibu_daicho.doc(35KB)
pdfPDF形式 naibu_daicho.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 内部通報を受けた際には、その通報内容を確認した上で、必要な調査を実施し、不正行為等の是正措置を行うことが求められます。それらの必要手続きが適正に行われるよう、案件単位でこうした台帳を整備し、漏れがないようにすることが重要です。また内部通報者に対して、嫌がらせなどの不利益取り扱いが行われていないかについてもフォローしておくことが必要です。


関連blog記事
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

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