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パートタイマーの就業規則を変更した場合、パートタイマーの意見を聞けばよいのですか?

 服部印刷では、パートタイマーの就業規則を変更することになった。そのため、監督署への届出の際に必要となる労働者からの意見聴取に関して、宮田部長は大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。すっかり秋めいてきましたね。
大熊社労士:
 そうですね。朝晩はすっかり涼しくなりましたね。
宮田部長:
 今日はパートタイマー就業規則のことで相談したいのですが、パートタイマーの就業規則を変更した場合も当然、労働基準監督署への届出が必要なんですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、その通りです。パートタイマー就業規則も含めて就業規則となりますので届出が必要になります。よく就業規則とは別に賃金規程や退職金規程などを作成していることがありますが、これは規則のボリュームから別にしておいた方が分かりやすいために規程を分けているだけであって、そもそもは大元となる就業規則に含まれるものですので届出が必要とされるのです。
宮田部長:
 なるほど。それで届出を行う際には意見書を添付することになっていますが、パートタイマー就業規則については、パートタイマーの代表者の意見を聴けばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、ここは間違えやすいポイントなのですが、この場合は従業員代表の意見を聴くことになっているため、正社員の方が代表となっている場合はその方の意見を聴けばよく、パートタイマーから代表者を出してもらう必要はありません。
宮田部長宮田部長:
 しかし、パートタイマー就業規則はパートタイマーだけに関係してくるので、十分な意見が出てくるのか心配に思いますが?
大熊社労士:
 確かにそうですね。労働基準法第90条において使用者が就業規則を作成するにあたって、労働者の意見聴取を義務づけており、その意見を聴く労働者代表は、①その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または②その事業場の労働者の過半数を代表する者とされています。そのため、法的な手続きとしては、パートタイマーの代表者ではなく、従業員代表の意見を聴くことで問題ありません。
福島照美福島さん:
 そうなんですね。パートタイマーの労働条件に関する事項であっても、従業員代表である正社員の意見を聴けば、労働基準法の手続きとしては問題ないということですね。
大熊社労士:
 はい。しかし、労働基準法第2条において「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」として、労働条件の労使対等決定の原則が定められていますので、これをふまえると、実務上においてはパートタイマーの意見を聴くことが望ましいことは言うまでもありません。また、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の第7条においても、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所に、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めるものとする」とあります。
宮田部長:
 分かりました。それでは当社としてはパートタイマーへの説明会を開催し、実質的にはその中で意見を求めたいと思います。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイマー就業規則の変更について取り上げてみましたが、ここでは本社一括での就業規則の届出について補足しておきましょう。そもそも、就業規則は事業場で常時10人以上の労働者を使用している場合に作成の義務があります。企業単位ではなく事業場単位であることがポイントです。そのため多店舗展開しているような場合、各事業場ごとに就業規則を届け出る必要がありますが、同一の内容の就業規則を適用する場合については、通達(平成15年2月15日 基発第0215001号)で本社の所轄労働基準監督署に一括して就業規則を届け出ることができるようになりました。ただし、これについては以下の3つの要件を満たす必要があります。
本社を含む事業場に対応した必要部数の就業規則を提出すること
本社で作成された就業規則(労働基準法第89条関連)と各事業場の就業規則が同一であること
労働組合などの意見を聴取した書面(労働基準法第90条第2項関連)の正本を各事業場の就業規則に添付すること


 また、就業規則は各事業場に備え付けておくか、パソコン等でいつでも見られるようにするなどして周知しておく必要がありますので、最新のものになっているのか確認しておきましょう。


[関連法規]
労働基準法施行規則 第6条の2
 法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。



関連blog記事
2007年6月4日「パートタイマー就業規則」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54414619.html
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52080828.html
2008年2月15日「[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51253168.html
2008年2月3日「[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51242918.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2008年8月10日「チェックしておきたい有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51388430.html


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「働くうえで知っておきたい基礎知識(パートタイム労働者向けリーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pdf/parttime2.pdf
大阪労働局「パートタイム労働者の雇用管理改善」
http://www.osaka-rodo.go.jp/kinto/part.html


(福間みゆき)


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感染症罹患に関する報告書(継続・終了)

感染症罹患に関する報告書(継続・終了) 社員または社員の家族などが新型インフルエンザなどの感染症に罹患し、休業させている期間において、定期的に状況報告をさせる際に提出させる書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 influ02.doc(27KB)
PDFPDF形式  influ02.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社内で新型インフルエンザなどの感染症が発生した際に、その感染を拡大させないように事前に対策を打っておく必要があります。そのためマスクや消毒洗浄液など備品の確保や緊急連絡網の確認などが望まれます。


関連blog記事
2009年9月10日「感染症罹患に関する報告書(初回)」
https://roumu.com/archives/55307928.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51582309.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html

 

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]マイカーを業務に使用させる際の会社の責任

 マイカー通勤者が、特に会社の許可などもなく業務のために自らの車を使用しているような事例がよく見られますが、この状態は会社にとって非常にリスクが高い状態です。今回のワンポイント講座では、マイカーを業務に使用する際の会社の責任について取り上げてみましょう。


 特に地方ではマイカー通勤が当然という会社も多いと思いますが、マイカーの車両管理について明確な取り扱いが定められないまま、通勤だけではなく、業務にも使用しているという例は少なくありません。しかし、マイカーを業務使用する中で、万が一事故が起きた場合には、会社側にも責任が生じることとなるため、注意が必要です。特に第三者を巻き込んでしまうような事故を起こした場合、会社は「使用者責任」や「運行供用者責任」を問われることになり、場合によって多額の損害賠償を請求される可能性もあります。まずは、この「使用者責任」と「運行共用責任」について解説しましょう。
使用者責任
 民法第715条第1項において、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定められており、社員が業務中に加害事故を発生させた場合、会社に「使用者責任」が課せられます。そのため、被害者はいくら社員本人の事故であったとしても会社に対して損害賠償を請求し、会社としては「被害者保護」の観点から賠償額を支払わなければなりません。また判例においては、社員が会社に無断でマイカーを使用し事故を起こした場合であっても、会社の使用責任を認めたケースがあります。
運行供用者責任
 次に、自賠責法第3条において、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずると定められており、これはの使用者責任よりもかなり広い範囲で考えられています。ここでいう「運行供用者」の認定基準とは、以下の2つを判断材料とし、更に具体的な運行の内容について自己のための運行か否かを考慮して決定されるものです。
1)その運行を支配していたか否か
2)その運行によって利益が帰属していたか否か
 そのため社員の自動車であったとしても業務のために使用したのであれば、会社には「運行供用者責任」があるということになります。


 このように社員がマイカーを業務に使用することによって、会社は大きな責任を負うことになります。そのため、会社としては任意保険への加入を中心としたマイカー利用ルールの整備が不可欠です。任意保険の加入については、例えば対人無制限、対物5,000万円以上といった基準を設定し、それを満たした者にマイカーの業務使用を認めるなどの対応が求められます。また、運転免許の停止や取消を受けていないかなど、運転免許証のコピーを定期的に提出させるなどのチェックも不可欠でしょう。更には、業務で使用する際には総務へ届出を行わせるなどの社内ルールを設け、その内容を分かるように社内規程を整備して従業員に周知させておくことが望まれます。



関連blog記事
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 広島会場定員を拡大

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。昨日、東京・総評会館(写真)で約200名のみなさんにご参加いただきました無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、広島会場満席により急遽、研修室の変更を行い、定員を90名まで拡大しました。再度受付を開始しますので、是非お申込み下さい。


 なお昨日の東京会場終了により、全12日間のスケジュールのちょうど半分が終了し、今後は後半戦に入ります。各都市での開催も名古屋を除き、あと1回づつとなっておりますので、この最後の機会をお聞き逃しなく!(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートした日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。



 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


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私傷病で入院する社員の医療費についての健保の支援にはどのようなものがありますか?

 服部印刷では、社員が私傷病のため長期で入院することとなった。その社員から「医療費がかさむので何かよい方法はないか」と相談を受けた宮田部長は、大熊社労士に質問してみることにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は医療費の相談をさせて下さい。当社の社員が先日、プライベートで大きなケガをしてしまいまして、長く入院することになりそうなのです。そこで本人から入院費等で医療費がかさむので何とからないかとの相談があったのですが、以前お聞きした給与の前借り以外に何か方法はないのでしょうか?
大熊社労士:
 それは大変ですね。医療費に関してですが、重い病気などで病院等に長期入院したり治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となりますが、その際、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分について医療費が払い戻される高額療養費制度というものがあります。一般の被保険者の場合、窓口負担が80,100円を超えると、以下の計算式に基づいて計算された額(80,100円に対応する部分は除く)が、高額療養費として支給されます。
80,100円+(総医療費-267,000 円)×1%
宮田部長:
 具体的には、どのようになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 例えば医療費が100万円で、そのときの自己負担額が30万円の場合、以下のように計算されます。
 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円(自己負担限度額)
 300,000円-87,430円=212,570円(高額療養費)
 つまり、高額療養費として、212,570円が支給されることになります。
宮田部長:
 なるほど。この場合ですと、かなりの金額が戻ってくることになりますね。
大熊社労士:
 これは本人の申請に基づいて支給が行われる制度になりますので、社員さんに事前に知らせておかれると良いですね。
福島照美福島さん:
 これは本当に助かる制度ですが、申請を忘れないようにする必要がありますね。申請書を準備しますので、宮田部長、お見舞いに行かれる際に、渡してあげてください。
宮田部長:
 それはいい考えだね。
大熊社労士:
 この他にも、「高額医療費貸付制度」というものがあります。先ほどの高額療養費は、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経た上で行われますので、支給決定までに約3ヶ月かかります。そのため、高額療養費が支給されるまでの間の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を受けるという制度です。
宮田部長:
 そのような制度もあるのですね。社員にこの内容も伝えておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は私傷病により医療費がかさむ場合に利用できる高額療養費や高額医療費貸付金制度について取り上げてみましたが、以下では併せて高額療養費の支払の特例について補足しておきましょう。これは、自己負担額が高額療養費を超えたときにその超えた金額が現物給付されるというもので、医療機関での窓口負担を軽減したいときに利用できる制度です。高額療養費は、一旦多額の金額を支払った後、事後に申請によって戻ってくる制度ですが、これは事前に申請することにより、1ヵ月、一医療機関ごとの窓口負担を自己負担限度額までにすることができます。手続きとしては、事前に協会けんぽの各支部に「限度額適用認定申請書」を提出する必要があり、その申請に基づいて「限度額適用認定証」が発行されます。その認定証と被保険者証を医療機関の窓口に提示すれば、限度額を超える窓口負担は必要なくなります。このように健康保険にはさまざまな制度がありますので、こういった制度があることも社員にアナウンスしておくことが望まれます。



関連blog記事
2009年8月17日「協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605116.html
2009年8月3日「8月1日より支給申請受付が開始された高額医療・高額介護合算療養費制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51595741.html


参考リンク
協会けんぽ「高額療養費・高額介護合算療養費」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html
協会けんぽ「高額医療費貸付制度」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,2531,25.html
協会けんぽ「入院するとき」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13008,95,432.html


(福間みゆき)


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感染症罹患に関する報告書(初回)

感染症罹患に関する報告書(初回) 社員または社員の家族などが新型インフルエンザなどの感染症に罹患した際に、会社に提出させる報告書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 influ01.doc(32KB)
PDFPDF形式  influ01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新型インフルエンザの感染が急拡大しており、多くの企業ではその対策が進められています。実際に新型インフルエンザなどの感染症に罹患した場合は、すぐに会社に届けてもらうことがまずは最重要となりますが、その際には、統一的な管理や情報収集という目的からこのような報告書の提出を求め、把握するのが望ましいでしょう。


関連blog記事
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51582309.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html

 

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

(福間みゆき)

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管理監督者にも医師による面接指導は必要ですか?

 服部印刷では、どうしても年度末に受注が集中し、労働時間が長くなる傾向が見られる。現在は比較的業務に余裕がある時期ということもあり、過重労働対策を進めようということになったことから、本日はその具体的な内容について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は過重労働のことで相談させてください。
大熊社労士:
 何か問題でも起きたのですか?
宮田部長宮田部長:
 いえいえ、そうではありません。以前、過重労働対策の基本ポイントについてお聞きし、次の3点を教えてもらいました。
時間外・休日労働時間の把握と削減
健康管理体制の整備・健康診断の実施
長時間労働者に対する面接指導
大熊社労士:
 そうでしたね。
宮田部長:
 今日はこのうち、の面接指導について質問したいのですが、管理監督者である部長についても面接指導を行う必要があるのでしょうか?部長についてはタイムカードの打刻をしなくて良いとしていますので、労働時間が分かるものがなく、会社の基準に該当するか否かの判断がつかず対応に困っています。
大熊社労士:
 なるほど、確かに厚生労働省が策定している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」は次の者は適用除外とされています。
経営者と一体の立場にある管理監督者(労働基準法第41条の2)
事業場外労働で労働時間算定が困難な労働者(ただし、みなし労働時間が適用される時間に限る)(労働基準法第38条の2)
裁量労働制が適用される労働者(労働基準法第38条の3、第38の4)
 これは、労働時間の使い方について本人に裁量を与えられているなどの理由で、労働時間を管理することが馴染まないことから外れているだけで、健康管理の面から考えると、会社には労働時間管理を行う責務があります。
福島照美福島さん:
 本当にそうですね。当社では一般社員よりもむしろ管理職が過重労働になっている心配がありますので、会社は健康管理という観点から一定の労働時間を管理していくことが必要ではないかと思います。
大熊社労士:
 そうですね。医師の面接指導については、次のように通達(平成18年2月24日 基発第0224003号)で示されています。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これら疾病の発症を予防するため、医師による面接指導を実施すべきこととしたものであること。また、労災認定された自殺事案をみると長時間労働であった者が多いことから、面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するためにメンタルヘルス面にも配慮すること」この内容はすべての労働者に関わるもので、つまり部長(管理監督者)であっても、当然、医師の面接指導の対象になるということです。過重労働にならないように、部長に対して注意喚起するなどの対応が求められます。
福島さん:
 それでは、会社として時間を把握していこうとする場合、どのように管理していけばよいのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 例えばタイムシートを用意して、会社を出る時刻を記載してもらうことが考えられるのではないでしょうか。まずタイムシートを導入する際には、そもそもの趣旨を部長に理解してもらうことが不可欠で、健康管理の面から会社としては労働時間を把握したい旨を伝えておく必要がありますね。
福島さん:
 なるほど、分かりました。また運用方法については相談させてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は管理監督者の医師の面接指導について取り上げてみましたが、通常、社員が自らの時間外労働の時間数を把握していることは少ないのではないでしょうか。そのため、給与明細をもらって初めて、先月に何時間の時間外労働時間があったのか知り、医師の面接指導についても総務から連絡があったから受けるという事後的な対応になっていることが多いのではないかと思います。本来の姿としては、月の途中にいま現在の状況を確認でき、このままだと月45時間を超えることになるので、効率よく仕事をしなければならないなど、本人に注意喚起していくことが重要です。そのため会社としては、例えば長時間労働となっている社員に対してメールを通知するなど、社員が自分の労働時間数を確認できるような仕組みを作っていくことが望まれます。



関連blog記事
2009年7月6日「過重労働対策の基本ポイントについて教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65113567.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html


参考リンク
厚生労働省「「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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メンタル・ヘルス研究所から発表された2009年版「産業人メンタルヘルス白書」

 先日、財団法人 社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所から2009年版の「産業人メンタルヘルス白書」が発表されました。この白書は「心の病」が増加傾向にある中で、産業界におけるメンタルヘルスへの取り組みの促進を図るため、2001年から毎年発表されているものです。


 今年の白書で注目するべきことは調査研究のテーマと言えるでしょう。それは、産業人の「希望」と「心の病による休業者の復職」であり、これまで心の病の発症や心の病による休業に目を向けていたのに対し、今年は「復職」について目が向けられています。調査研究結果では、過去1年間に「心の病」からの復職者がいた企業は、ほぼ4社に3社(74.3%)。復職プロセスに関して問題を多く抱える企業は約半数(49.2%)で、「心の病」の発生をみても強い増加傾向がみられた、としています。またこの状況に対し、逆に言えば、復職が順調な企業ほど「心の病」の発生に歯止めがかかっていることになる、ともしています。企業の課題が休業から復職に移行してきているのでしょう。


 この白書は、全国の政府刊行物サービス・センター等の他、メンタル・ヘルス研究所のホームページから購入することができますので、興味のある方は取り寄せてみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
https://roumu.com
/archives/51569629.html

2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
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2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
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/archives/51435846.html

2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
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2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
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2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
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2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
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/archives/51402085.html

2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html

2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html

2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html

2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html


参考リンク
財団法人 社会経済生産性本部「「産業人メンタルヘルス白書」2009年版」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mhr/activity000933.html


(宮武貴美)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 東京(9/14)・福岡(9/10)会場 最終受付中

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内させていただいております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、週明けは9日に大阪、10日に福岡、そして14日に東京でセミナーを開催致します。大阪会場につきましては既に受付終了となっておりますが、東京と福岡については若干名の空きがございます。特に福岡はこの日のみの開催ですので、この機会に是非ご参加下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


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育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応

育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応 2009年8月25日のブログ記事「育児休業取得率 女性は9割超えるも男性は依然として低水準」では、育児休業取得率を紹介しました。今回は同調査より育児休業取得者があった際の雇用管理の状況について取り上げましょう。


 育児休業者が発生すると、その育児休業者が行っていた業務をどのように扱うかが課題となりますが、平成20年度の調査結果では、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所が45.9%(平成17年度47.2%)、「事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は21.7%(同13.4%)、「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は35.7%(同43.7%)となっています(グラフはクリックして拡大)。


 育児休業は当然復職を前提とした休業のため、新規で社員等を雇用すると復職後の配置が課題となるため、まずは部門内部での対応を試みることが行われていると想像されます。



関連blog記事
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html

2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html

2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html

2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html

2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html

2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
https://roumu.com
/archives/51531582.html

2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
https://roumu.com
/archives/51521242.html

2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html

2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html

2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html


参考リンク
厚生労働省「「平成20年度 雇用均等基本調査」結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/za/0818/d02/d02.html


(宮武貴美)


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