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危険・有害要因調査票

危険・有害要因調査票 現場の危険となるものや有害物質を洗い出す際に用いる調査表を作成する際に参考になる様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
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Word形式 kiken_chousa.doc(44KB)
pdfPDF形式  kiken_chousa.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働災害を防ぐためには、リスクアセスメントが欠かせません。現場の従業員だからこそ気がつくということがあるため、全員参加のミーティングを定期的に行っていくことが求められます。


参考リンク
労働安全衛生情報センター「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm
厚生労働省「リスクアセスメント等関連資料・教材一覧」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html

 

(福間みゆき)

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「協会けんぽ」って何ですか?

 10月に入りすっかり秋めいてきた。過ごしやすい季節ではあるが、日中と朝晩の温度差があるためか、いつも通される部屋に入る前に、中から宮田部長の大きなくしゃみが聞こえてきた。



大熊社労士:
 宮田部長、大きなくしゃみをされていましたが、風邪でもひかれましたか?
宮田部長:
 そうなんですよ、未明に冷え込む日が続いたため、少し風邪気味なんですよ。こういう季節の変わり目は体調に注意しないといけませんね。
服部社長服部社長:
 そうそう、風邪気味で思い出しましたが、健康保険の取り扱いが変ったらしいですね。なにがどう変ったのですか?
大熊社労士:
 はい、これまで政管健保といわれてきた政府管掌健康保険が、今年の10月1日から全国健康保険協会管掌健康保険、通称「協会けんぽ」となり、保険者そのものが変りました。
宮田部長:
 保険者が変ったということは、健康保険証を切替えなければならないのではないですか?
大熊社労士:
 はい、そのとおりですが、協会けんぽは10月に設立したばかりなので、すべての健康保険証が切替わるまでには相当な時間がかかると思われます。
宮田部長:
 いま持っている健康保険証は使えるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 大丈夫です。医療機関で受診されるときは必ず持参の上、受付窓口で提示してください。新しい健康保険証への切替えは、会社を通じて行われますので、協会けんぽから案内が届きましたら、それに従って手続きをしてください。なお、10月1日以降に協会けんぽへ加入された方には、新しい健康保険証が発行されます。
服部社長:
 それは現在のカード型の健康保険証と同じですか?
大熊社労士:
 はい、被保険者、被扶養者それぞれ1人1枚のカード型は、これまでと変りません。変更点は、保険者名称が「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変わること、カードの色が従来のオレンジ色から水色になり、記号欄が従来の「漢字かな文字」から「数字」になります。また、裏面に「臓器提供に関する意思表示」欄が新しく設けられました。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。ということは、社員が入社したときの健康保険の加入手続きは、協会けんぽで行うことになるのですね?
大熊社労士:
 いいえ、社員が入社して健康保険に加入するときや保険料の納付手続きは、従来と同様、社会保険事務所が窓口になります。
服部社長:
 そうなんですか?!ややこしいですね。健康保険の資格取得届を社会保険事務所へ提出すると、協会けんぽから健康保険証が送られてくるということですか?
大熊社労士:
 そういうことです。そんなこともありますので、健康保険証の発行まで1週間程度が必要となり、これまでより若干遅くなると思われます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、政管健保に変り、平成20年10月1日からスタートした協会けんぽについて取り上げてみました。協会けんぽの情報がまだ十分整理されていませんので、実務面での混乱が予想されます。特に、健康保険証の発行は、社会保険事務所へ資格取得届提出→協会けんぽでの保険証発行という異なる機関での事務処理となるため発行までには、これまでよりも若干時間がかかる見込みです。もし、それまでの間に医療機関で受診する予定がある場合には、健康保険被保険者資格証明書の交付を受けておくとよいでしょう。資格証明書交付申請の手続きについては、社会保険事務所へお問い合わせください。



関連blog記事
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426246.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424355.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(鷹取敏昭)


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社会保険料変更に関する通知

社会保険料変更に関する通知 標準報酬月額が決定もしくは改定された際に、それを被保険者である従業員に通知するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出 不要

[ダウンロード]
word
Word形式 shaho_henkou.doc(24KB)
pdfPDF形式  shaho_henkou.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社会保険庁の「消された年金問題」で、標準報酬月額の組織的な改竄が問題となっていますが、健康保険法および厚生年金保険法では、標準報酬月額が決定もしくは改定された場合には、それを被保険者である従業員に通知しなければならないと定められています。この書式はそうした通知を行うときに使用するものです。

[関連法規]
健康保険法 第49条(通知)
 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
(以下、省略)

厚生年金保険法 第29条(通知)
 社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
(以下、省略)


関連blog記事
2007年1月6日「給与辞令」
https://roumu.com/archives/51340210.html

 

(大津章敬)

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フォークリフト作業計画

フォークリフト作業計画 労働安全衛生規則第151条の3第1項に基づいて、フォークリフトの作業計画を作成する場合に参考になる様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 forklift.doc(93KB)
PDFPDF形式  forklift.pdf(44KB)

[ワンポイントアドバイス]
 フォークリフトの最大荷重を超える荷の積み過ぎや高速度の急旋回等による車体の転倒、積荷の落下などによる災害が多発しています。特に労働者がフォークリフトの運行経路にむやみに立ち入ることは、フォークリフトの構造上からくる視野の限界に入りやすく、接触の危険性が大きくなります。そのため、作業計画を作成し労働者に周知することによって、フォークリフトが作業場所のどこを通るのか、どのような作業を行うのかについて予め情報を伝えておき、労災事故を未然に防ぐことが求められています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第20条(事業者の講ずべき措置等)
 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2.爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3.電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則 第151条の3(作業計画)
 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されている
ものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。


関連blog記事
2008年3月17日「クレーン(移動式クレーン)設置報告書」
https://roumu.com/archives/55001928.html
2008年3月14日「クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト検査証再交付・書替申請書」
https://roumu.com/archives/55001923.html
2008年3月13日「クレーン仮荷重試験申請書」
https://roumu.com/archives/55001914.html
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

参考リンク
宮崎労働局「フォークリフトの作業計画を作成しましょう」
http://www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/forklift_in.html
安全衛生情報センター「フォークリフトの定期自主検査指針」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-13/hor1-13-12-1-0.htm

(福間みゆき)

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周囲との協調性がない社員にはどのように対応すればよいですか?

 派遣社員の採用も落ち着いた服部印刷では、入社して1ヶ月になる女性社員のことでトラブルが起こっていた。この女性社員は周囲との協調性がなく、同僚からも苦情が多数寄せられている。彼女の上司から相談を受けた宮田部長が頭を抱えているところに、大熊社労士がちょうど定期訪問に訪れた。



大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。
宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。ちょうどいいところに来てくださいました。実は頭の痛い問題が起こっておりまして…。
大熊社労士:
 何かあったのですか?
宮田部長:
 えぇ、1ヶ月前、業務部に中途で入社した女性社員がいるのですが、彼女のことで、業務部の同僚の多くが苦情を言ってきているのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。具体的にどのような苦情が来ているのですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、先輩社員の言うことを聞かない、話をしているのに返事をしない、勝手に業務を進めるなど、協調性のなさが目立つようなのです。これまで業務部でこのような問題が起こったことはほとんどなかったのですが、この女性社員の言動により、部内の雰囲気がとても悪くなっていると報告を受けています。もしこのままの状態が続くようであれば、辞めてもらうしかないというような話にまで発展してしまっているようで、困っていたのです。
大熊社労士:
 とはいえ、宮田部長は法的にはそんなに簡単に解雇できるわけではないことをご存知ですので、現場の声と法律の板ばさみになってしまっているのではないですか?
宮田部長:
 そうなんですよ。やはり法的には解雇は難しいのですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、もちろん協調性のなさは普通解雇事由になりますので、解雇ができないということはありません。しかし、それが法的に正当であると認められるためには、それ相応の理由が必要になります。単に協調性がなく、職場の和を乱すという程度ではなかなか難しいでしょう。そもそも、その女性社員とこの問題について直接話し合いをしたり、指導をしたりしたことはありますか?
宮田部長:
 確認してみないと分かりませんが、たぶんまだ何もしていないと思います。
大熊社労士:
 そうですか。それではまだ解雇がどうこうという段階ではありませんね。まずは業務部の上司の方が本人と面談することから始めましょう。そこで彼女の話を聞くと同時に、こちらからも業務部の一員として求められる人材像、そして現在の問題点について伝えるとよいでしょう。
福島照美福島さん:
 そうですね。業務部は隣の部署なのですが、女性社員の比率が高く、彼女と年齢の離れているベテラン社員が多く在籍しています。中には口調の厳しい先輩社員の方もいて、言い過ぎではないかと心配になる場面もときどき目にしています。
宮田部長:
 確かにそうだね。彼女にも言いたいことがあるかもしれない。それでは彼女の上司にさっそく面談や指導を行うように伝えることにしましょう。大熊先生、他に気をつけたほうがよいことはありますか?
大熊社労士:
 はい、まずは改善に向けた注意や指導を行うことが重要です。それで問題が解消すれば一件落着となりますが、残念ながら改善が見られない場合の対応も考えておくべきでしょうね。もし今後も本人の協調性のなさが改善されず、業務上支障をきたすようであれば、随時、始末書や顛末書を提出させて、会社として指導を行った記録を残すようにしてください。最悪、解雇せざるを得なくなった場合には、解雇の理由として改善指導をしたかが重要になってきます。
宮田部長:
 わかりました。まずは状況が改善することを願いながら、指導をしていくこととします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は周囲との協調性がない社員への対応について取り上げました。同じミスを繰り返す、業務命令に従わないなど、最近は職場にさまざまな問題社員が増えています。まずは本人への指導・面接等を行って経過を観察する必要がありますが、それでも改善されない場合、残念ながら解雇ということもありえます。しかし、解雇は原則として「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」となるため、慎重に判断する必要があります。こうした問題行動が見られる際には、以下のポイントを押さえて、対応することが重要です。
□当該社員の問題行動に対して、随時適切な指導を行っているか。
□そもそも社内のルールや基準が明確になっているか。
□問題行動が続く場合には、始末書や顛末書を取るなど、指導記録を残しておく。
□場合によっては配置転換を実施する。
□指導を行う際にはそれがハラスメントと取られないように注意する。
□就業規則を整備し、懲戒や解雇に関する規定を明確化しておく。


[関連法規]
労働契約法 第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。



関連blog記事
2008年9月30日「小冊子「労働トラブル増加時代の職場規律の改善ポイント」無料ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418203.html
2008年2月25日「問題社員への対応以前に社内ルールが周知・徹底されていますか?」
https://roumu.com/archives/64832365.html
2008年2月18日「ダラダラ残業をしている社員にはどう対応すれば良いですか?」
https://roumu.com/archives/64814259.html
2008年2月14日「従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51254565.html
2008年2月11日「社員が残業命令を無視して帰宅してしまいました!」
https://roumu.com/archives/64807506.html
2008年02月04日「勤務時間外にアルバイトしている社員の対応はどうすれば良いでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64802957.html
2007年2月12日「内定者が鼻ピアスをして来ました!」
https://roumu.com/archives/52248098.html


(佐藤浩子)


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健康保険被保険者資格証明書交付申請書

健康保険被保険者資格証明書交付申請書 健康保険の資格取得届を社会保険事務所に届出してから協会けんぽから健康保険被保険者証が送付されるまでの間、健康保険被保険者資格を証明してもらうための申請書および証明書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kenpo_sikakusyoumei_shinsei.doc(60KB)
PDFPDF形式 kenpo_sikakusyoumei_shinsei.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成20年10月1日より、健康保険の資格取得等の手続きは、社会保険事務所に届出を行った後、協会けんぽより別途、被保険者証が事業主あてに郵送されます。届出後 医療機関で受診する予定があるなど緊急を要する場合にはこの書式を使い申請することで健康保険被保険者資格証明書が社会保険事務所より交付されます。

 この証明書の交付を受けるためには、あらかじめ申請書を用意しておく必要があります。全国統一の取扱いのようですが、初回の申請時にはこの様式での申請で問題ないかを事前にご確認ください。


関連blog記事
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51109890.html

 

参考リンク
東京社会保険事務局「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm

(宮武貴美)

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就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)

就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用) 日雇派遣労働者に対し、携帯電話のメールで就業条件を明示する際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudoujouken_tuchi_keitai.doc(20KB)
PDFPDF形式 roudoujouken_tuchi_keitai.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 日雇派遣労働者と労働契約を締結する際には、派遣元事業主は当然に労働基準法に定められた事項について書面の交付により明示を行う必要があります。また、その他の労働条件については、このように携帯メールの活用等により確実に行う必要があります。この明示書を利用する際には、携帯メールの特徴に従い、以下のような点に注意しなければなりません。
派遣労働者の使用する携帯電話において受信することのできる最大の文字数を考慮し、最大の文字数を超える場合においては、分割して送信すること。
携帯電話の画面においては、1行に表示できる文字数が少ないことから、派遣労働者が就業条件を確認しやすくするため、項目ごとに改行するとともに、項目間においては1行空けること。なお、サンプルの中でカッコが付されているものについては、カッコをはずしてカッコ内の事項を具体的にメール本文に記載し、カッコが付されていないものについては、そのままメール本文に記載する必要があります。

[参考告示]
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年厚生労働省告示第36号)
第五 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示
一 派遣元事業主は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条に基づき、日雇派遣労働者との労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する事項(労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。)及び退職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示を行うよう努めること。
二 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第三十四条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこと。


関連blog記事
2008年8月22日「日雇型派遣労働者用労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/55126390.html
2007年2月26日「嘱託労働契約書」
https://roumu.com/archives/52610043.html
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年2月05日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html

 

参考リンク
厚生労働省「日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf

(宮武貴美)

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海外派遣に係る労働者派遣契約における派遣先が講ずべき措置の通知

海外派遣に係る労働者派遣契約における派遣先が講ずべき措置の通知 海外派遣に関する労働者派遣契約を締結する際に、派遣元事業主が海外派遣にかかる役務の提供を受ける者に対して通知する文書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaigaihaken_sochi_tsuuchi.doc(32KB)
PDFPDF形式 kaigaihaken_sochi_tsuuchi.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この通知は、海外派遣の場合の労働者派遣契約の定めに関する措置については、当該海外派遣が行われる場合、法が派遣先に適用されないことから、特に労働者派遣契約において派遣先の講ずべき措置を定めさせることにより、民事的にその履行を確保させようとしたものになっています。通知方法は、書面の交付のほか、ファクシミリでの送信または電子メールの送信で行うこととされています。


関連blog記事
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
https://roumu.com/archives/55060672.html
2008年4月2日「派遣受入期間の意見書」
https://roumu.com/archives/55026725.html
2008年4月1日「派遣停止通知書」
https://roumu.com/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
https://roumu.com/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html

 

(宮武貴美)

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退職金・適年制度改革実践講座 大阪会場は今週金曜日開講[最終受付中]

退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始 以前よりご案内しております退職金・適年制度改革実務講座ですが10月3日(金)の大阪会場は今週金曜日に開講となりました。本セミナーの年内開催はこの大阪会場が最後となりますので、参加を検討されているみなさまはこの機会に是非お申し込み下さい。



 平成24年3月に予定される適格退職年金制度の廃止期限まであと3年半となりました。しかし、この問題の対応は遅れ、昨年度末時点で未だ32,825件の適年制度が存続しており、残された3年半という短い時間の中でこれだけの適年契約の対応を行わなければならないという緊急事態になっています。今後、廃止期限が近づけば近づくほど、主幹事である金融機関や受け皿となる新しい企業年金制度の認可を行う地方厚生局の窓口が混乱し、円滑な制度移行が難しくなると予想されており、実際に適年契約を保有する企業においては、遅くとも今年度中には基本方針を決定し、来年度には具体的な取り組みを行わなければならない状態となっています。またこうした背景から、社会保険労務士など、企業の人事労務管理のアドバイスをされているみなさんにおいては、今後、クライアントからこの問題に関する問い合わせが増加することが予想されます。


 今回の実践講座では、企業の実務担当者のみなさんや社会保険労務士などのみなさんを対象とし、この退職金制度・適格退職年金制度問題の基礎知識から具体的な対応の選択肢、そして実際の退職金制度の構築までの内容を、分かりやすくお話させて頂きます。「退職金・適年の見直しを本格的に進めなければならない」と焦りの気持ちを感じながらも、「具体的にどこから手をつければ良いか分からない」、「どの受け皿を選択すれば良いだろうか」と迷っていらっしゃる方とっては、1日でこの問題の全体像を掴むことができる最適な講座内容となっています。また今回の実践講座では、講師が退職金制度コンサルティングの現場で実際に使用しているEXCELのシミュレーションソフトをCD-Rで配布し、講座の中でその使用方法を実演解説(プロジェクターで操作の模様をご覧頂きます。受講者のみなさんはパソコンをご用意頂く必要はありません)致します。平成24年3月の適年廃止期限に向け、待ったなしのテーマとなりますので、この機会に是非ご参加ください。


[セミナーのポイント]
シミュレーションの操作方法も解説(1)退職金制度・適格退職年金制度の基本の確認
1)知っておきたい退職金の法的性格と既得権保証
2)制度改革は、退職金の現状把握と将来予想からスタートする
3)制度改革の前に、適格退職年金制度の基本的な仕組みを理解しよう
(2)適年廃止と資産移換の受け皿
1)適年廃止問題の原則は「解約・制度廃止」だが、デメリットも大きい
2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解とそのポイント
a)中退共
 中小企業にとって最有力の受け皿となっている中退共。シンプルな制度で移換も簡単だが、資産状況などのデメリットの理解が重要
b)確定給付企業年金(DB)
 ニューバージョンの適年制度であり、中堅企業での導入が急増する適年受け皿の大本命。簡易基準の充実で、中小企業でもこれからは導入例の増加は必至。
c)確定拠出年金(DC)
 導入企業が10,000社を超え、本格的な普及期に入ったDC。「自己責任の投資」への抵抗感が徐々に低下し、中小企業でも導入事例が増加。
(3)退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
1)退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例
 a)中退共利用確定拠出型
 b)ポイント制退職金制度
 c)確定拠出年金制度
 d)キャッシュバランスプラン
3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
(4)退職金制度改定シミュレーションによる退職金制度設計実務
1)講師が実際に使用しているEXCELのシミュレーションソフトを使用し、以下の退職金制度の設計方法を実演解説。
 a)ポイント制退職金制度
 b)中退共利用確定拠出型退職金制度
2)退職金規程整備の際のポイント解説


[本セミナーをおススメする5つの理由]
これから本格的に適年制度の対応を進めようとする企業の実務担当者や社会保険労務士のみなさんのために、退職金・適年制度の基礎から制度改革のポイント、受け皿制度の選択肢、そして退職金制度設計の実践までを分かりやすく解説します。この問題の全体像を把握するには最適なセミナーです。
実際の退職金コンサルで使用している「退職金制度改定シミュレーションソフト」をCD-Rでお渡し!その操作方法も解説し、明日から退職金制度の現状分析、ポイント制退職金制度の設計、中退共利用確定拠出型退職金制度の設計が行えます!
各種退職金制度の退職金規程サンプルを配布し、その規程整備のポイントについても解説します。
総務担当者や社会保険労務士のみなさんが参加しやすい10月上旬の金曜日に開催します。
両日とも定員を少なめに設定しておりますので、休憩時間やセミナー終了後に、講師に退職金制度改革に関する疑問点を気軽にご質問いただけます。


[セミナー概要]
日 時 平成20年10月3日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
※以下、共通
講 師 株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬
受講料 25,000円(税込)
対 象 退職金・適格退職年金改革を予定されている企業の経営者および実務担当者のみなさま
    社会保険労務士など、同改革の支援を担当されるみなさま
定 員 35名
備 考 退職金制度改定シミュレーションの解説については講師がスクリーンにパソコン画面を映しながら手順を説明します。当日の演習はございませんので、パソコンをお持ちいただく必要はありません。


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_tekinen.html




現在受付中の人事労務セミナー
2008年9月24日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)最終受付中」
https://roumu.com
/archives/51418166.html

2008年9月20日「10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始」
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2008年9月15日「10月8日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」(名古屋)受付開始」
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/archives/51406301.html

2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51398158.html

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貸付金申請書

貸付金申請書 従業員貸付金制度規程に基づいて、従業員が会社から借入を行うときに使用する申請書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 なし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kashitsuke_shinsei.doc(41KB)
PDFPDF形式 kashitsuke_shinsei.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 手術、入院あるいは家族の介護などの理由で、突発的・一時的にある程度のまとまった現金が必要になることがあります。こういった事態に対応するため、会社で貸付金制度を設けているケースがあります。実際に貸付を行う際には、トラブルにならないように、従業員貸付金制度規程を整備した上で、必ず連帯保証人をつけ、返済の目処をつけておきましょう。


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2008年9月26日「従業員貸付金制度規程」
https://roumu.com/archives/55148173.html

 

(福間みゆき)

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