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中国人事管理の先を読む!第32回「評価の“見える化”」

中国人事労務 先日、クライアントの工場を訪ね、久しぶりに工場の中を見せてもらいました。真っ先に目についたのは、工場の入り口に貼ってある「技能評定表」です。総経理は「星取り表」と呼んでいました。見れば横軸に「どのような作業ができるか」の技能の名称、縦軸に労務工(ワーカー)の氏名が書かれています。それぞれの労務工の技能習熟度に応じて星を少しずつ塗りつぶしていき、最終的には多能工を育成していく仕組みのようです。なるほど、これなら誰が見ても一目瞭然ですね。この企業では、この星取り表を労務工の賃金改定に反映させているようです。このような仕組みが企業で工夫されているのを見る度に、いつも勉強させられます。

 最近は日系企業でも、特に製造現場では、このように従業員の評価を貼り出し、労務工の誰がどのような技能を持っているのかが見れば分かるように、「評価の見える化」を実施している企業が増えてきているように思います。

 日本では、従業員の評価はブラックボックスになっており、誰がどのような技能を持っているか、あえて隠すことで評価を曖昧にしてしまう企業が多いのですが、それに比べ中国では評価の「公平性」「合理性」が強烈に要求されます。

 評価というのは通常、年に1、2回(労務工では毎月評価を行うという企業もあります)程度で、その時に初めて誰がどのような評価だったかが分かります。中国では従業員が他人の給与や賞与を知っていることが一般的ですので、昇給のときに初めて誰がどのような評価だったかが分かるとすれば、従業員からは「不公平だ」「不合理だ」「彼はなぜ自分より昇給が多いのだ」という不満が起こってしまいがちです。

 しかし、この企業のように普段から評価を公開し、しかも技能の習熟度という比較的客観的な評価をいつでも見られるようにしておけば、仮に昇給や賞与に差がついたとしても従業員の納得性は高いと思います。技能的な評価をオープンにする、あるいは信賞必罰を公開することは、従業員に対して「何ができれば評価されるのか」「どのようなことをすると罰せられるのか」ということを認識させられる、非常に中国的な方法だと思います。

 「人の評価など公開すべきでない」とお考えの方がいらっしゃるとするならば、もしかするとその人は非常に日本的な価値観に縛られているのかもしれませんね。中国人従業員のモチベーションを高揚させるには、私たち日本人は、一度大きなパラダイムシフト(価値観の転換)を図ってみる必要もあるのかもしれません。


 参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出を

雇用促進税制 雇用拡大は、現在のわが国における最重要テーマの一つとなっていますが、この対策として従業員を一定以上増やす企業について法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が平成23年4月に創設されました。

 これは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下、「適用年度」という)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられるという制度になります。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

 この制度の適用を受けるためには、まず雇用促進計画を事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等に届け出る必要があります。つまり、平成24年4月1日より事業年度が始まる企業については、5月末までに届け出をしなければならないということになります。そもそもこの制度の対象となるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
 1.青色申告書を提出する事業主であること
 2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
 3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
 4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※4)以上で あること
 5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
※4 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
 
 ハローワークでは企業に対して新規の雇い入れの支援をしていますが、実際の雇用者についてはハローワーク以外からの採用者も対象となり、また、平成24年4月1日に新規採用した者も含めることができるようになっています。この制度の活用を検討している企業は、上記のとおり予め雇用促進計画の届け出をしなければならないため、事業年度開始後2ヶ月以内に忘れずに届け出をしておきましょう。

 また、平成23年4月1日より開始した事業年度で、雇用促進計画を提出している企業については、事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況報告をハローワーク等に届け出る必要があります。そのため早めに書類を用意しておきましょう。


関連blog記事
2011年11月07日「厚生労働省から発表された雇用促進税制のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51886242.html
2011年7月27日「従業員数増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる雇用促進税制がスタート」
https://roumu.com
/archives/51863111.html

参考リンク
厚生労働省「 雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福間みゆき)

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足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について~「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」のポイント

lb04114-lタイトル:足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について~「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」のポイント
発行者:厚生労働省
発行日:2012年3月
ページ数:8ページ
概要:足場からの墜落・転落災害の防止に当たって、足場に関係する作業段階ごとの留意事項をまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(4.43MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04114.pdf


参考リンク
厚生労働省「 足場からの総合的な墜落・転落災害防止対策について」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120309-1.html

(福間みゆき)

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4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」

パートタイマーのお悩みQ&A 近年、非正規労働者は労働人口の3分の1を占めるまでとなり、賃金改善を含めた様々な待遇改善が労働者の要望としてあげられるようになりました。労働法の分野においても平成20年4月に改正パートタイム労働法が施行され、また今国会では有期労働契約法制の審議が行われることとなっています。

 このような中、埼玉労働局から「パートタイマーのお悩みQ&A」という小冊子が発行されました。この小冊子では4コママンガ形式で事例が紹介されており、労働法になるべく親しみやすくなるよう作成されています。また、取り上げられている事例は、雇用均等室に寄せられた相談を元にしており、パートタイム労働者が遭遇しやすい事例になっています。中には「【103万円の壁編】~みずほ、大いに迷う。就業調整は損か得か?~」というような所得税に関する内容も含まれており、パートタイム労働者のみならず、相談を受ける事業主にとっても役立つ内容になっていますので、ダウンロードの上、ご確認ください。

ダウンロードはこちらから
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/press/backnumber/2011/pr20120330-05.pdf


関連blog記事
2011年2月8日「夏に向けて報告書が取りまとめられるパートタイム労働法改正の方向性」
https://roumu.com
/archives/51821716.html
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
https://roumu.com
/archives/51589199.html
2008年8月25日「導入が進められる非正社員から正社員への登用制度」
https://roumu.com
/archives/51396966.html
2008年2月15日「[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え」
https://roumu.com
/archives/51253168.html
2008年2月3日「[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?」
https://roumu.com
/archives/51242918.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51168059.html
2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
https://roumu.com
/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html

参考リンク
埼玉労働局
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

(宮武貴美)

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在宅勤務での適正な労働時間管理の手引

lb01451-lタイトル:在宅勤務での適正な労働時間管理の手引
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年3月
ページ数:16ページ
概要:これから在宅勤務を導入しようとしている企業の管理者、人事労務担当者向けに、労働時間管理に関する事項を分かりやすくまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(663KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01451.pdf


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/telework.html

(福間みゆき)

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ソーシャルメディア利用管理規程

kitei088 ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを企業活動の中で利用する際の注意事項を定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei088.doc(33KB)
pdfPDF形式 kitei088.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、企業の営業や採用活動の中で、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを利用することが増えており、重要な情報手段となっています。その一方で、ソーシャルメディアには匿名性や一方的な記述が可能であり、不正確な情報や不用意な記述が問題を引き起こしかねないことから、企業にはリスク対策を行うことが求められています。

 本規程サンプルをご参考の上、自社のルール策定にお役立てください。

(福間みゆき)

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障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレット

lb09033-lタイトル:障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年5月
ページ数:12ページ
概要:障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注を行った企業に対して法人税等の税制優遇をしていることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(441KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09033.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/zeisei/index.html

(福間みゆき)

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児童手当拠出金 4月からの拠出金率は0.02%引き上げられ0.15%に

児童手当拠出金 4月からの拠出金率は0.02%引き上げられ0.15%に 平成24年度から社会保険料率については様々な変更が行われていますが、子ども手当財源として一般事業主が拠出している児童手当拠出金もその拠出率が変更になることが公告されました。

 平成24年度については、前年度から0.02%引き上げられ、0.15%となりました。なお、今回の引き上げは平成19年度以来、5年振りとなっています。


関連blog記事
2011年10月7日「10月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で引上げなし」
https://roumu.com
/archives/51878509.html
2011年4月4日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51835668.html
2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51721193.html
2009年4月9日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51533180.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html

参考リンク
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20120331/20120331t00010/20120331t000100269f.html

(宮武貴美)

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社有車で事故を起こした社員に修理代を弁償させることはできますか?

 宮田部長は最近、業務中の自動車事故が多いことに頭を悩ませていた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。あれ、その保険の請求書は何ですか?自動車事故でもあったのですか?
宮田部長宮田部長:
 そうなんですよ。最近、営業車での事故が多くて頭を悩ませているところです。幸いにも重大な事故ではなく、コツンとぶつけたというようなものではあるのですが、事故は事故ですからね。
大熊社労士:
 そうですね。それでなにか対策を取っていらっしゃいますか?
宮田部長:
 はい、先日も警察の方に来て頂いて、安全運転教育を行ったのですがそれだけでは不十分な気がしています。そこで事故を起こした社員から修理代の一部を徴収しようかと思っているのですがいかがでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、法的にはいろいろ制約はありますが、事故を起こしたときに少しペナルティがあり、より反省をさせるという意味のものであればよいと思いますよ。
宮田部長:
 そうですか。それでその制約というのはどのようなものなのでしょうか?
大熊社労士:
 労働基準法においては、従業員との間に「事故を起こしたら10万円を請求する」といったように、損害賠償の金額を予定して契約することは禁止されています。
宮田部長:
 そうなんですか。私としてはそのようなイメージだったのですが…。
大熊社労士:
 そうでしたか。このように損害賠償の金額をあらかじめ決めておくことはできないのですが、実際に生じた損害額を請求することは禁止されていないため、事故を繰り返すなど、従業員側にも過失があった場合は、実際の損害額について請求することは可能です。
宮田部長:
 全額を請求してもよいものなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いいえ、過去の裁判例を見ると、労働過程上の軽過失に基づく事故については、労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当であるとしたものがあります(大隈鉄工所事件 名古屋地裁昭和62年7月27日判決)。また、相当な過失がある場合であっても、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において請求することができるとしています(茨城石炭商事事件 最高裁判例昭和51年7月8日)。実際にこの事案では、従業員に対して、全体の損害額の4分の1を限度として請求することが認められました。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 企業は従業員の業務の執行を通じて事業を行い、利益を上げているということもあり、原則として従業員に対して実際の損害額を請求することは難しく、仮に従業員に過失が認められた場合であっても、損害賠償の請求額は、一定の限度に制限されると考えることが相当です。
宮田部長:
 よく分かりました。業務上の事故ですからその責任をすべて社員に押し付けるようなことはしたくありませんが、まったく痛みがないのも安全運転の徹底という点から良くないような気もします。これは社長にもお考えがあると思いますので、一度社内で検討してみますね。
大熊社労士:
 了解しました。実際の制度化の際にはまたご相談いただければと思います。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は社有車における事故発生時の社員への損害賠償というテーマについて取り上げてみました。以下では文中で紹介した2つの裁判例についてその概要を追記します。
大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭和62年7月27日判決)
 Xにおいて,これまで従業員が事故を発生させた場合,過失に基づく事故について損害賠償を請求し,あるいは求償権を行使した事例もないこと,さらにはYのX会社内における地位,収入,損害賠償の負担能力等の諸事情を総合考慮すると,XはYの労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして,損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。

茨城石炭商事事件(最高裁判例昭和51年7月8日判決)
 使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認めるもの。

[関連法規]
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(大津章敬)

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厚生労働省よりダウンロードできる年度更新申告書計算支援ツール

厚生労働省よりダウンロードできる年度更新申告書計算支援ツール 2012年3月20日のブログ記事「今年の労働保険年度更新は6月1日(金)から7月10日(火)まで」でも取り上げたとおり、今年も6月1日から労働保険年度更新がスタートします。厚生労働省からは早くも様々な情報やツールの提供が始まっています。

 これらのツールの中には「一括有期事業開始届(建設の事業)」や「特別加入保険料算定基礎特例計算対象者内訳」等の様式もありますが、年度更新申告書計算支援ツールの提供も行われています。賃金等のデータを入力することで申告書イメージが掲載されるため、記載ミス等の防止ができるものとなっています。今週中には年度更新の申告書も到着すると思いますので、すぐに申告できるように準備を進めておきたいものです。

年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードはこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51920964.html
2012年3月27日「平成24年度 年度更新用資料(事務組合用) 早くも新潟労働局から公開」
https://roumu.com
/archives/51920261.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
https://roumu.com
/archives/51919350.html
2012年3月20日「今年の労働保険年度更新は6月1日(金)から7月10日(火)まで」
https://roumu.com
/archives/51918857.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
https://roumu.com
/archives/51854825.html

(大津章敬

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