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3号業務セミナー音声ファイル無料ダウンロード 申込み多数により一時受付を停止

 先週木曜日のブログ記事「【読者プレゼント】全国7都市で開催の3号業務セミナー ネット上で音声ファイルを公開」でご案内したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」のダイジェスト版音声ファイルのネットでのダウンロードですが、ブログ読者のみなさまよりこの連休中にかなり多くのお申込みを頂きました。ありがとうございます。


 今回は音声ファイルのネット上での提供であり、短期間にアクセスが殺到するとサーバーへの負荷が過剰となり、ダウンロードエラーなどの障害の発生が懸念されるため、大変申し訳ありませんが、この申込みを一時停止させて頂くこととしました。サーバーへのアクセスの状況を確認した上で、早ければ今週後半にも受付を再開させて頂く予定をしております。ご迷惑をお掛けしますが、安定的にご提供をさせて頂くための措置ですので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。


 なお、月曜日までにお申込みを頂きましたみなさまにつきましては改めて資料の送付等をさせて頂きますので、お早めにファイルのダウンロードをお願いいたします。また日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま向けには会員制ホームページ上で近日、ダウンロードできるようにしたいと思いますので、そちらをお待ち下さい。



関連blog記事
2009年10月8日「【読者プレゼント】全国7都市で開催の3号業務セミナー ネット上で音声ファイルを公開」
https://roumu.com
/archives/51632800.html


参考リンク
無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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賃金を銀行口座に振り込む場合は従業員の同意が必要ですか?

 服部印刷で、先日採用したパートタイマーより、給与については口座に振り込みではなく現金で受け取りたいという申出があったことから、宮田部長は大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日の台風は本当に大きな台風でしたね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。台風の影響で公共交通機関が大混乱となってしまったので、急遽、お客様の訪問を延期しましたよ。
宮田部長:
 そうですか。当社の社員の中にも、出社できないものが続出して、午前中を中心にかなり影響を受けました。さて、今日は給与の振込の件で相談させていただきたいことがあります。
大熊社労士:
 分かりました。具田的にはどのような内容でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい。先日、パートタイマーを採用したのですが、その者から給与を口座振込ではなく現金で受け取りたいという相談を受けました。会社としては全員振込の扱いとしたいのですが、強制で振込とすることはできないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですか。最近では珍しいですね。結論としては本人が現金を希望している以上、振込みを強制することはできませんね。ここで、賃金支払いの原則を押さえておきましょう。労働基準法第24条に賃金の支払いについての定めがあり、以下の5点は賃金支払いの5原則と呼ばれています。
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
毎月払いの原則
一定期日の原則
宮田部長:
 せっかくですので、具体的に解説をしてください。
大熊社労士:
 分かりました。まず通貨払いの原則というのは、賃金は通貨で支払わなければならないということで、基本的には現物給与を禁止しています。そのため、銀行口座に振り込む場合は、労働基準法施行規則第7条の2で次の2点を満たす必要があります
(1)労働者の同意を得ていること
(2)労働者が指定する本人名義の口座であること
 更に通達(昭和63年1月1日 基発第1号)で、賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあることなど講ずる措置が求められています。
宮田部長:
 なるほど。振込みにするには、あくまでも本人から同意を得なければならないということですね。
大熊社労士:
 ちなみに、この「同意」については労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないとされ、労働者から口座の指定があれば、特段の事情がない限り同意が得られていると解釈されます。
宮田部長:
 これまではただ単に口座番号を書いてもらっていましたので、これからは入社時に書面を渡して提出してもらうようにします。
大熊社労士:
 次に直接払いの原則については、賃金は本人に直接支払わなければならないというもので、たとえ従業員から委任を受けた代理人であっても、支払うことはできません。但し、使者については賃金を支払うことは差し支えないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号)。全額払いの原則は、社会保険料や所得税など法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことができます。
福島さん:
 賃金控除の労使協定は、以前作成したものがありますので、大丈夫です。
大熊社労士:
 協定書に書いてある項目は、実態とあっていますか?
福島照美福島さん:
 もしかすると記載されていないものを控除しているかもしれません。早急に、協定書を変更しなおします。
大熊社労士:
 この場合、全額払いの原則に反することになりますので、会社としては知らず知らず違法な取扱いをしていることがありますので、これを機に対応しておきましょう。
宮田部長:
 賃金の支払いについて、会社が守らなければならないことがたくさんあるのですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は賃金の支払方法について取り上げてみましたが、ここで振込口座について、1人1口座に限定することができるのかについて解説しましょう。これについては通達(平成10年9月10日)が出されており、使用者に対して取り扱い金融機関および証券会社は、金融機関等の所在状況等からして1行、1社に限定せず複数とするなど、労働者の便宜に十分配慮して定めることとされています。ちなみに、これは会社が取引先のメインバンク1行を指定することを禁じる趣旨に留まるため、社員から要望があり複数の振込先に応じなければならないというものではありません。ポイントとしては、金融機関の口座指定について社員の選択の自由が与えられていれば問題ないということになります。



関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51085606.html
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51081821.html


参考リンク
群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jyouken/jyouken04.html


(福間みゆき)


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雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点

 まだまだ雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の申請件数は高い水準で推移していますが、これらの助成金の支給を受けている企業の中には単に休業を行うのではなく、休業を利用して教育訓練を行う例が多く見られます。本日はその際の賃金取り扱いについて取り上げることとしましょう。


 使用者の責めに帰すべき事由に基づいて休業を行う際の賃金については、平均賃金の60%以上の休業手当を支給していれば法的には問題はありませんが、これらの助成金の申請においては注意が必要となります。休業日に教育訓練を実施し、雇用調整助成金等の助成金の支給を受けようとする事案において、その賃金の支払率が100%未満となる場合には、就業規則または労働契約書に一定割合を支払う旨の定めが必要となり、申請時に書面を添付することに取扱いが変更されています。


 なお、平成21年9月16日付で「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」が変更され、この内容が追加されていますので、一度確認ください。


「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50541496.html



関連blog記事
2009年6月16日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50504323.html
2009年6月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(H21.6.8)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50504023.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
https://roumu.com
/archives/51567293.html
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
https://roumu.com
/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50483737.html


(福間みゆき)


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日経ヘルスケア 10月号「改正労働基準法に対応する(2)」

日経ヘルスケア 10月号「改正労働基準法に対応する(2)」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの10月号(第58回)が発売になりました。今月は「改正労働基準法に対応する(2)」というタイトルで、前月号に引き続き、来年4月に施行が予定される改正労働基準法への対応について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している改正労働基準法に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
時間外賃金の割増率は36協定に明記
労使協定を結べば時間単位の有給が可能に
時間単位の有給は事前申請を前提に



関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html




参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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[ワンポイント講座]従業員が新型インフルエンザにかかった場合、労災認定はされるか

 夏の終わり頃から急速な感染拡大をみせている新型インフルエンザですが、各種報道によれば今月後半にも感染者拡大のピークを迎えることが予想されています。そこで本日のワンポイント講座では、従業員が新型インフルエンザに罹患した場合の労災認定の可否について取り上げてみましょう。


 医療機関に感染者の来訪が急増していますが、それに伴い、医療従事者の感染危険性も高まってきています。また医療の現場以外においても機密性の高い職場においては、一人の感染者の発生から集団感染に繋がるリスクが指摘されます。このように医療従者者や機密性の高い職場で業務に従事している労働者が、職場でインフルエンザに感染した疑いが高い場合に労災認定はされるのでしょうか。


 疾病については、その疾病と業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象とされます。業務上疾病とは、労働者が業務中に発症した疾病のことを指すわけではなく、業務上、有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことを指しています。例えば、業務中に発症したとしても、その発症原因が業務上の理由でない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立せず、業務上疾病とは認められません。一方、就業時間外に発症したとしても、その原因が業務上、有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。


 一般的に、次の3要件が満たされる場合には、労働者に発症した疾病について、業務上疾病と認めれられるとされています。
労働の場に有害因子が存在していること
健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
発症の時期が医学的に妥当なもので、医学的研究によって確立された知見に基づいて業務起因性があること


 インフルエンザに感染し、休業をした場合、およびについては、一見、要件を満たしているようかのように感じますが、その点について立証をすることは非常に困難であり、に至っては、業務外で感染したものではなく、間違いなく業務上で感染したという医学的立証をしなければなりません。したがって、インフルエンザの感染については、業務起因性(逆にいえば、業務外で感染していないということ)の立証が実質的に不可能なため、労災認定は難しいということとなります。


 このように新型インフルエンザの感染について労災認定は難しいと考えられるため、インフルエンザに感染し、高熱などの体調不良による療養のために労務に服することができないということであれば、通常は健康保険の傷病手当金を申請することになります。


[関連法規]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付


健康保険法 第99条
 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。



関連blog記事
2009年9月29日「厚生労働省より新型インフルエンザによる休業時の給与取り扱いに関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51627147.html
2009年9月18日「従業員の家族が新型インフルエンザ罹患した際の自宅待機等の取扱い 多くの企業の対応は?」
https://roumu.com
/archives/51621283.html
2009年9月17日「新型インフルエンザ対策の社内研修に最適!政府インターネットテレビ」
https://roumu.com
/archives/51620340.html
2009年9月15日「従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?」
https://roumu.com
/archives/51620229.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html


(佐藤和之)


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今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化

今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化 今春の新規学卒者は、昨年冬からの雇用危機により内定切りをはじめとした強烈な逆風が吹く中での入社となりましたが、先日、日本経団連より「2009年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」が発表されました。この調査は日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,977社を対象に実施されたもので、集計企業数485社(有効回答率24.5%)。回答のうち、従業員500人以上規模の企業が78.4%を占めていますので、中堅企業から大企業の調査として見る必要があります。


 これによれば2009年3月卒の新規学卒者の決定初任給は以下のようになっています。いずれも( )内は上昇率。
事務系
大学院(修士)卒 226,554円(0.16%)
大学卒 208,306円(0.09%)
短大卒 173,601円(0.13%)
高校卒 163,038円(0.15%)
技術系
大学院(修士)卒 228,249円(0.05%)
大学卒 209,752円(0.55%)
高専卒 183,420円(0.24%)
短大卒 175,673円(0.19%)
高校卒 163,708円(0.13%)
現業系
高校卒 163,786円(0.11%)
中学卒 145,472円(0.00%)


 2006年以降、各学歴において0.5%を超えるような大幅な初任給の上昇が続いていましたが、2009年についてはこれも一服しています。2010年については超氷河期を迎えていることからこの抑制傾向が更に明確になることでしょう。



関連blog記事
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html
2009年3月21日「今春の都内企業の学卒初任給は大卒205,000円・高卒168,000円」
https://roumu.com
/archives/51521167.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/51456663.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html


参考リンク
日本経団連「2009年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/077.pdf


(大津章敬)


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月刊人事マネジメント2009年10月号「これが「ネクスト成果主義」だ」

月刊人事マネジメント2009年10月号「これが「ネクスト成果主義」だ」 現在発売中の月刊人事マネジメント2009年10月号で、弊社人事コンサルタントの小山邦彦が「これが「ネクスト成果主義」だ」というタイトルの特集記事を執筆しております。過去の歴史を見ると、経済ショックが底を打った後の回復期には、限られた原資を合理的に配分するための人事パラダイムが台頭して人事制度の改定ラッシュが来ています。今回の不況においても、来年後半あたりから「ネクスト成果主義」の登場が予想されます。本稿では、個別労働者保護政策が強まる現在の環境において、これからの人事制度の方向性について解説しています。是非ご覧下さい。



参考リンク
月刊人事マネジメント
http://www.busi-pub.com/


(大津章敬)


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[改正労基法]割増賃金率引上げに伴う労働条件通知書見直しの必要性

 来年4月に施行される改正労働基準法ですが、先日、これに係る質疑応答が厚生労働省から公表されました。通達等では明確になっていない部分や通達の内容から更に踏み込んだ内容が盛り込まれていますので、この重要な部分を本日より数回に分けて解説しましょう。第1回目の本日は(1)時間外労働、(2)法定割増賃金、(3)代替休暇、(4)時間単位年休の4つのカテゴリのうち、(1)時間外労働の労働条件明示との関係について取りあげましょう。


 改正労働基準法では、いわゆる「時間外労働の限度基準」が改正され、限度時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金率を引上げるよう努力義務が課せられました。また、限度時間を超える時間外労働の割増率について36協定に定めることになっています。質疑応答では、この限度時間を超える場合の割増賃金率について労働者に対し、明示する必要があるのかを問い合わせており、回答では労働基準法第15条で定める明示事項に該当するため、書面で明示する必要があるとしています。これにより36協定において特別条項を結んでいる企業では、36協定の内容のみならず、労働条件通知書の内容も見直さなければなりません。


[質疑応答該当部分]
Q3

 限度基準に定める限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、法第15条第1項の規定による労働条件の明示に当たり、則第5条第1項第3号の賃金に関する事項として書面により明示する必要があると解してよいか。


A3
 法第15条第1項の労働条件の明示に当たっては、賃金の決定、計算及び支払の方法を明示することとなっているため、当該割増賃金率についても書面で明示する必要がある。


[関連法規]
労働基準法 第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即
時に労働契約を解除することができる。
3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一  労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七  安全及び衛生に関する事項
八  職業訓練に関する事項
九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十  表彰及び制裁に関する事項
十一  休職に関する事項
2  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。



関連blog記事
2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」
https://roumu.com
/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
https://roumu.com
/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
https://roumu.com
/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
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2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
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/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
https://roumu.com
/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf


(宮武貴美)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(H21.9.16版)

lb05040タイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年9月16日
ページ数:48ページ
概要:雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請にあたり、制度の概要や手続について詳細な解説をしているガイドブック
Downloadはこちらから(7.36MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05040.pdf 



関連blog記事
2009年6月16日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)」
https://roumu.com/archives/50504323.html
2009年6月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(H21.6.8)」
https://roumu.com/archives/50504023.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567293.html
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
https://roumu.com/archives/50483737.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51536151.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512930.html
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503724.html
2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510051.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


(福間みゆき)


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関連blog記事
2009年9月30日「昨日の中部経済新聞にLCGが大きく取り上げられました」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/294362.html


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(大津章敬)


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