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「名ばかり管理職」問題のその後

 平成20年5月20日、大手ハンバーガーチェーン会社が店長にも残業手当を支払うと発表した。今年1月の東京地裁判決が影響したことは言うまでもないが、この事件を機に多店舗展開している流通業の店長を中心に、「偽装管理職」と目される人々が訴えを起こし始めた。労働局もこの流れを重く見て通達を出し、全国規模で指導を開始している。


 喫緊の課題として多くの企業で管理監督者問題が検討されていると思うが、これは単純に残業手当を出せば解決するという問題でない。労働基準法でいう管理監督者の手前のリーダー達の賃金は通常は時間管理対象従業員の中では最高位になっている。そしておそらく彼らは現場レベルでは一番の稼ぎ頭であり、もっとも労働時間が長いメンバーであろう。故に彼らの残業単価はかなり高い。私自身も人事労務コンサルタントとして数社でこの課題を検討している最中であるが、まともにやると残業手当が膨らみ、部長クラスを飛び越えて役員の年収を超えてしまうケースまで出た。更には、残業単価の算出方法や時間のカウント方法が杜撰であったりするととんでもない数字が出てくる。この報酬の歪(いびつ)や逆転を解消するのはなかなか難しく、多少の給与制度の手直し程度では到底おぼつかない。畢竟、複数の方面から手を打つことになる。


 まずは、残業自体の削減、次は逆転現象を緩和・解消する賃金制度の改定であるが、どちらも難題になる。残業削減は急に出来ることではなく、組織風土や仕事のしくみ、つまり経営のあり方そのものに起因するため、数年のスパンでの改善が必要になる。単にノー残業デイを設けたり労働時間制限対策をするだけでは、かえって問題を潜在化させたり、サービス(不払い)残業問題を促進することが多い。また賃金制度の改定も、役職手当の見直し(削減)はもとより、残業の基礎となる賃金(特に基本給)制度の抜本的な見直しと不利益変更法理の対策、管理職層と非管理職との賞与の階差拡大、まったく異なる賃金体系として年俸制の設定、そしてそれらが影響を及ぼす退職金問題、時間効率や生産性に適合させた原資配分プラン等々、これらもすぐには実現できない課題が山積である。さらに問題は実質的にマネジメントをしていない、といって高度の専門職でもない「管理職待遇」の人々である。このクラスは通常は「管理監督者」にはあてはまらない。しかし賃金水準が相当高く、ここへも残業手当を支払うとなると、もう賃金管理は破綻する。これを解決する切り札が「ホワイトカラー・エクゼンプション」であったが、これは鳴りを潜めてしまっている。しかし、時代の流れは、確実に働き方そのものの改革を求めてきているようだ。



関連blog記事
2008年2月8日「大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が与える影響」
https://roumu.com
/archives/51248516.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
https://roumu.com
/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
https://roumu.com
/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
https://roumu.com
/archives/51113831.html


参考リンク
日本マクドナルド「新報酬制度の導入、及び労務管理体制の整備に関するお知らせ」
http://www.mcd-holdings.co.jp/news/2008/release-080520.html


(小山邦彦)


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日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)

日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%) 先日、日本経団連より「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」の第2回集計(5月22日現在)結果が公表されました(画像はクリックして拡大)。この調査は、原則として従業員数500人未満の17業種761社を対象に行われたもの。この第2回集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている257社の集計結果となっていますが、これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,336円(アップ率1.68%)という結果になりました。昨年の実績が4,388円(1.71%)でしたので、額で52円・率で0.3%のマイナスとなっています。


 なお業種別で見ると製造業平均は4,829円(1.83%)、非製造業平均は2,695円(1.12%)という結果になっています。



関連blog記事
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2008年5月8日「課長級の所定内賃金の平均額は430,600円」
https://roumu.com
/archives/51320080.html
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html


参考リンク
日本経団連「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第2回集計:5月22日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/033.pdf


(大津章敬)


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大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち

大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち 先日、日本経団連より「2008年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計が発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計は妥結が出ている19業種105社(39.9%)から、平均額不明などのため集計不能の19社を除外したものとなっています。


 これによれば、大企業の2008年夏季賞与の総平均は930,329円となりました。この値は昨年実績である938,555円と比較すると、0.59%のプラスという結果(画像はクリックして拡大)。これにより第1回集計としては6年連続でプラスとなりましたが、昨年は2.77%のプラスでしたので、伸び率は頭打ちという印象が強く残ります。なお、業種別では、製造業の平均が968,353円(前年同季比プラス1.16%、非製造業の平均が793,810円(前年同季比マイナス2.18%)となっています。



関連blog記事
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2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
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2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html


参考リンク
日本経団連「2008年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:5月22日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/032.pdf


(大津章敬)


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断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された断続的労働に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 new_saichin_danzokujogai.doc(29KB)
pdfPDF形式 new_saichin_danzokujogai.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。

[参考条文]
最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例)
 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者


関連blog記事
2008年5月21日「軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55059114.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842095.html
2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842088.html
2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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給与計算で便利なEXCEL TIPS集「組織図を作成したい!」

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「組織図を作成したい!」 今日は久々に給与計算で便利なEXCEL TIPS集を取り上げてみましょう。先日、顧問先様から「簡単に組織図を作るにはどのような方法がありますか?」質問があり、その対応の際に取り上げた内容です。EXCELのこの機能、実は知らない方も多いのではないか?と感じた内容です。日々の業務に活用できるのではないでしょうか?



【質問】
 当社では新年度に入り、組織の再編成を行いました。これに伴い、組織図を一新しようと思っています。EXCELで作成したいと思うのですが、セルの結合や罫線引きなど、結構細かい作業が発生し、たいへんな思いをしています。何かよい方法はありませんか?


【回答】
 EXCELには組織図を作成する専用ツールが用意されています(画像はクリックして拡大)。


【解説】
 EXCELは図形描画の機能等を揃えていますが、使い勝手は良いとはいえないものです。しかし、組織図作成については図形描画の機能の中で、専用のツールが用意されています。その手順は以下のとおりとなっています。
[挿入]-[図表]-[組織図]を選択
追加された図形をクリックし、文字を入力


 下位層を作成する場合には、上位層のシェイプを選択し、右クリック[部下]を選択することで追加されます。また、左右に分岐する形が一般的に見られますが、左右に分岐する形も選択可能なほか、[組織図]ツールバーには組織図スタイルギャラリーが用意されており、各シェイプの形や色の選択もできます。


【まとめ】
 図形描画ソフトを利用されているような場合もみかけますが、一般的なEXCELで比較的簡単に作成できるこの機能はかなり活用できるものですので、是非お試し下さい。なお、この機能はEXCELのバージョンによっては利用できないケースがありますのでご注意ください。



関連blog記事
2008年1月22日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「60進法を10進法に変換したい!」」
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/archives/cat_50010963.html
2007年11月11日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「10進法を60進法に変換したい!」」
https://roumu.com
/archives/51156917.html
2007年2月1日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「データを見やすくする書式設定」」
https://roumu.com
/archives/50870918.html
2007年1月17日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「給与計算ソフトのデータをEXCELで活用」」
https://roumu.com
/archives/50861102.html
2006年12月15日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「時間集計をうまく表示したい!」」
https://roumu.com
/archives/50823849.html
2006年12月9日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「15分単位で集計をしたい!」 」
https://roumu.com
/archives/50820650.html
2006年11月10日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「効率的にデータ入力したい」」
https://roumu.com
/archives/50788304.html
2006年10月30日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「入社年月日より勤続年数を求めたい」」
https://roumu.com
/archives/50778155.html
2006年10月19日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「テンキーで時間入力したい!」」
https://roumu.com
/archives/50763522.html
カテゴリー「EXCEL TIPS集」
https://roumu.com
/archives/cat_50010963.html


(宮武貴美


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契約社員の年収見込み額平均は340万円

契約社員の年収見込み額平均は340万円 4月に改正パートタイム労働法が施行され、同一価値労働同一賃金という考え方が大きく前進しましたが、先日、東京都産業労働局から発表された「平成19年度中小企業等労働条件実態調査」の契約社員に関する実態調査結果を見ると、まだまだ雇用区分による処遇の差が大きいことが明らかになりました。


 この調査は都内の常用従業者規模30人以上の3,000事業所を対象に実施されたものですが、ここでは契約社員の職務の状況と平均年収見込みの状況について取り上げたいと思います。まず契約社員の職務の状況ですが、正社員と比べた仕事量の多少は「同じ」と「多い」をあわせた「同等以上」が68.8%、正社員と比べた仕事の責任の軽重は「同じ」と「重い」をあわせた「同等以上」が67.2%と、いずれも7割近い企業で正社員と契約社員の職務は同等以上の状況になっているという結果が出ています。このような状態にある契約社員ですが、その年収見込額を見ると平均は340.0万円で400万円未満の者は70.4%にも上っています(グラフはクリックして拡大)。また男女別の年収見込額の平均は、男性は398.8 万円、女性は301.6 万円となっています。


 改正パートタイム労働法は契約社員のようないわゆるフルタイムパートには適用されませんが、パートタイム労働指針において、「所定労働時間が通常の労働者と同一の有期契約労働者については、パートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきであることに留意すること」とされており、今後、こうした状況は徐々に是正が求められることとなるでしょう。



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2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
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参考リンク
東京都産業労働局「平成19年度中小企業等労働条件実態調査「契約社員に関する実態調査」結果」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/05/60i5l100.htm


(大津章敬)


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過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり

過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり 昨日、「過労死危険水準の過重労働が見られる事業所が激増」というブログ記事を掲載しましたが、本日も引き続き、東京労働局から発表された「従業員の健康管理等に関するアンケート調査結果」の内容について取り上げたいと思います。この調査は都内に本社を置く規模300人以上の企業に対し、健康管理等の取組状況に関する調査を実施したものですが、本日は精神疾患に関する状況について見て行きましょう。


 従業員のメンタルヘルス不全は現在の人事労務管理における最大の課題の一つとなっていますが、今回の資料では過去3年程度の間の過重労働も関連したと思われる精神疾患の発症例の有無を調査しています。その結果(無回答は除外して集計)は以下のとおりですが、実際に発症例があった企業が56.1%、また疑われる例があったまでを加えると、なんと77.8%もの企業で精神疾患の問題が発生していることが分かりました(グラフはクリックして拡大)。
発症例があった                     56.1%
精神疾患が疑われる発症例があった        15.3%
報告はなかったが発症が疑われる例があった    1.5%
確認はできなかったが発症が疑われる例があった  4.9%
発症例はなかった                    22.2%


 こうした状況を受け、心身の健康確保のためにメンタルヘルス対策の充実(平成14年度 24.5%→平成19年度 48.4%)や労働時間等の心身の過重負荷要因の改善(平成14年度 15.6%→平成19年度 36.9%)を進めている企業が急増していますが、 メンタルヘルス不全の問題の深刻化は不全者本人のキャリアや生活、そして企業の生産活動にも大きな影響を与えており、すべての企業にとって最優先に対応すべき課題になっているのは間違いありません。



関連blog記事
2008年5月20日「過労死危険水準の過重労働が見られる事業所が激増」
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/archives/51332259.html
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
https://roumu.com
/archives/51316831.html
2008年4月4日「健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定」
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/archives/51295755.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
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2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
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2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
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2007年5月18日「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」
https://roumu.com
/archives/50973025.html
2006年6月6日「過労死の労災認定件数は前年度に比べ12.2%の増加」
https://roumu.com
/archives/50589218.html


参考リンク
東京労働局「従業員の健康管理等に関するアンケート調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-kenkokanri/20080512-kenkokanri.html


(大津章敬)


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軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された軽易な業務に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。

[参考条文]
最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例)
 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者


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2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842095.html
2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
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2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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助成金検索ソフト(平成20年4月版)6月上旬発売決定 予約受付開始

助成金検索ソフト(平成20年4月版)6月上旬発売決定 予約受付開始 平成8年より毎年リリースをしております助成金検索ソフトの最新バージョン(平成20年4月版)ですが、6月上旬に発売が決定しました。そこで本日より先行予約の受付を開始します。是非お買い求め頂き、効果的な助成金制度の利用や顧客サービスにご活用ください。


 年金支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者の雇用確保や非正規従業員の正規従業員への登用、ワークライフバランスの進展など、雇用を取り巻く環境は大きく変容し、企業にも様々な制度の構築や変革が求められています。厚生労働省ではこうした変革等に対し、積極的に取り組む企業を支援するため、各種助成金制度を創設しています。しかしこれらは何れも事業主の自己申請により支給され、また一般的にどの様な助成金があるのかが知られていない為にせっかくのチャンスを逃してはいないでしょうか。助成金検索ソフトは、「自社ではどの様な助成金が取得可能であるのか」という検索を簡単に行うことができるデータベースです。パソコンが苦手な方でも簡単なアンケートに答えるだけで、自社で取得出来る可能性の高い助成金の一覧表を抽出し、ボタンを押すだけでその助成金の詳しい情報を見ることが出来ます。みなさまがこのデータベースを利用して、助成金取得の機会損失をなくして頂くことが出来れば幸いです。


[本バージョン(Ver.2008_01)の内容]
 今回の助成金検索ソフト2008は、平成20年4月1日での法改正等情報をベースに29区分34種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。
【収録助成金】
1.特定求職者雇用開発助成金[改正]
2.地域雇用開発助成金 雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金/沖縄若年者雇用促進奨励金[改正]
3.試行雇用奨励金
4.雇用支援制度導入奨励金[改正]
5.若年者雇用促進特別奨励金
6.受給資格者創業支援助成金
7.高年齢者等共同就業機会創出助成金
8.雇用調整助成金
9.労働移動支援助成金 求職活動等支援給付金/再就職支援給付金[改正]
10.キャリア形成促進助成金 職業能力評価推進給付金/訓練等支援給付金[改正]
11.中小企業雇用創出等能力開発助成金[改正]
12.介護基盤人材確保助成金
13.中小企業基盤人材確保助成金[改正]
14.休業中能力アップコース
15.事業所内託児施設設置・運営コース
16.ベビーシッター費用等補助コース
17.代替要員確保コース
18.子育て期の短時間勤務支援コース[改正]
19.男性労働者育児参加促進コース
20.職場風土改革コース
21.育児休業取得促進等助成金
22.中小企業子育て支援助成金
23.中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金[新設]
24.中小企業定年引上げ等奨励金[改正]
25.70歳定年引上げ等モデル企業助成金[新設]
26.パートタイマー均衡待遇推進助成金[改正]
27.中小企業労働時間適正化促進助成金
28.中小企業雇用安定化奨励金[新設]
29.職場意識改善助成金[新設]


[商品概要]
□価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,000円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
□商品構成
 ソフトウェア(CD-R収録)、操作マニュアル(通常版のみ)
□発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として2営業日以内に代金引換郵便でお送りします。
 ※先行予約分の発送は、6月上旬となる予定です。


[詳細およびお申し込み]
 商品の詳細(画面写真含む)およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/joseikin/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

過労死危険水準の過重労働が見られる事業所が激増

過労死危険水準の過重労働が見られる事業所が激増 先日、東京労働局より「従業員の健康管理等に関するアンケート調査結果」が発表されました。この調査は都内に本社を置く規模300人以上の企業に対し、健康管理等の取組状況に関する調査を実施したものですが、非常に驚くべき結果が出ていますので、本日より数回に分けて、そのポイントを取り上げたいと思います。本日は過重労働の状況について見て行きましょう。


 いわゆる過労死認定基準(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」基発第1063号 平成13年12月12日)では、発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、その過重労働と脳・心臓疾患発症との関連性が強いと評価できるとしています。よって労働時間管理としてはこれらの水準を超える時間外労働は非常にリスクが高い状態であるとされるのですが、今回の調査では1か月100時間を超える時間外・休日労働があるとする企業がなんと47.5%にも達しており、また、1か月に100時間を超えるか、2~6か月を平均して月80時間を超える時間外労働があるとする企業は63.1%(グラフはクリックして拡大)にも上っていることが明らかになりました。特に後者の値は、平成14年度が24.9%、平成15年度が31.9%、平成16年度が35.7%でしたので、今回の調査では3年でほぼ倍増という結果になっています。


 またこうした状況を受け、過重労働による脳・心臓疾患の「発症が懸念される」としている企業は全体の50.2%に上っており、内訳としては「過去3年程度の間に過重労働が関連したと思われる健康障害の発症例があった」企業が3.8%、「発症例はないが発症が懸念される」としている企業が46.4%となっています。このように企業の過重労働は深刻な状態にあり、労働安全衛生の観点から早急な対策が求められているのは間違いありません。過労死など悲惨な事故が発生する前に、労働時間の適正管理を真剣に考えていきましょう。



関連blog記事
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
https://roumu.com
/archives/51316831.html
2008年4月4日「健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定」
https://roumu.com
/archives/51295755.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
https://roumu.com
/archives/51285202.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
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/archives/51186435.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
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2007年5月18日「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」
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/archives/50973025.html
2006年6月6日「過労死の労災認定件数は前年度に比べ12.2%の増加」
https://roumu.com
/archives/50589218.html


参考リンク
東京労働局「従業員の健康管理等に関するアンケート調査結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-kenkokanri/20080512-kenkokanri.html
厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html


(大津章敬)


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