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10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに

協会けんぽ 今日は、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という)に代わり、平成20年10月に新たな保険者として設立される全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)について取り上げてみましょう。


 会けんぽは、健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付、レセプト(診療報酬明細書)の点検、健診や保健指導等の保健事業等を実施することになっています。これら以外の健康保険への加入や保険料の納付の手続については、従来と同様、社会保険事務所(社会保険庁)が行なうこととされており、健康保険から行なわれている療養の給付や傷病手当金等の給付は切り替えによる変更はなく、協会けんぽ設立後も同様の給付を受けることができます。しかし、現在の被保険者証については、政管健保の加入者全員に対し順次切り替えが実施される予定となっています。なお、以前のブログ記事「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」でも取り上げた都道府県毎の保険料率設定については、協会けんぽ設立時には、現在の政管健保の保険料率である8.2%が適用されることになっています。


 被保険者証の切り替えは回収から配布まで大きな手間が予想されます。今後、具体的な内容について注目し、新たな情報が入り次第、こちらのブログでも取り上げる予定です。



関連blog記事
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「平成20年10月から、政管健保は、協会けんぽに変わります」
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1227.htm


(宮武貴美


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リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 7月14日(月)東京追加開催もあと10名様で満席

ハンドブックセミナー 7月14日(月)に東京で追加開催決定 6月の東京および大阪会場が満席のため、7月14日に東京で追加日程を設定したセミナー「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(画像はクリックして拡大)ですが、多くのお申し込みを頂き、こちらにつきましてもあと10名様で満席となります。近日中の満席が予想されますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。



 近年、問題社員の増加が人事労務管理上の大きな課題となっています。こうした状況に対応するため、「リスク対応型」と呼ばれる、いざというときに会社を守ってくれる法的対抗力の強い就業規則の整備を行うことがトレンドとなっています、安全配慮義務やハラスメント、メンタルヘルスなど、人事労務管理を取り巻く環境はここ数年で大きく変化し、企業のリスクが大きく高まっているという現状を鑑みれば、こうしたリスク対応型の就業規則整備が重要になっているのは間違いありません。しかし、リスク対応型の就業規則はある意味、「社員が問題行動を起こす」という性悪説的な前提に立って整備されるものであり、必要性は理解しながらも、そのネガティブなアプローチには大きな違和感を持っていました。特に社員の視点に立ってこれを眺めると、内容の厳しさばかりが前面に立ち、何とも言えぬ居心地の悪さを感じるというのが本音でありました。


従業員ハンドブックサンプル2 一方、人事制度の構築などを行う中で、一昨年頃から新たな流れが強まっていることを実感しています。それは人材採用競争の激化などを背景とした「社員が安心して働くことができる職場」を整備しようとする意識の高まりです。人材の採用、定着、教育を通じた能力向上というのは人事管理における基本中の基本であり、社員のみなさんが、安心して仕事に集中できる環境を作ることというのは人事労務管理が本来実現しなければならない最低限の環境であります。いまの会社や仕事に納得した上で、安心して勤務することができて初めて、社員の意識が中長期的な能力開発に向かう訳ですから、今後の人事管理のポイントは、組織風土の改善や様々な人事施策を通じ、如何に社員の安心感を醸成するかではないかと考えています。


従業員ハンドブックサンプル こうした意味から、名南経営は2008年、リスク対応型就業規則と従業員ハンドブック(社内の様々なルールや利用できる制度などを、経営理念などと共に分かりやすくまとめた冊子:画像はそのイメージ)をセットで整備することで、会社のリスク軽減と安心して働くことができる環境の整備をみなさんに強くおススメして行きたいと考えています。今回のセミナーでは、こうした考えの下に、中堅中小企業で求められるリスク対応型就業規則のポイント解説と、従業員ハンドブックという新たなアプローチのご紹介を行いたいと考えております。是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
増加する労働トラブルへの対応と社員の安心感を醸成する仕組みの必要性
頻発する労働トラブルから会社を守る「リスク対応型就業規則」の整備
 労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題、セクハラ・パワハラ対策など
従業員ハンドブックによる従業員満足度の向上


[現在受付中の東京追加講演の概要]
日時:平成20年7月14日(月)午後1時30分から午後4時30分
会場:総評会館 401会議室
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11
※東京メトロ「新御茶ノ水駅」(徒歩0分),丸ノ内線「淡路町駅」(徒歩5分)、都営地下鉄新宿線「小川町駅」(徒歩3分)もしくはJR中央線「御茶ノ水駅」(徒歩5分)
講 師:株式会社名南経営 大津章敬・福間みゆき(社会保険労務士)
受講料:20,000円(税込)
定員:40名
受講者のみなさんへの特典:本セミナーにご参加のみなさんには、後日、就業規則整備の個別無料相談(ご来社もしくはお電話)に対応させて頂きます(希望者・予約制)。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html



関連blog記事
2008年5月26日「8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定」
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/archives/51333930.html
2008年5月14日「6月26日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(1)(知識編)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51327784.html
2008年5月13日「6月19日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51327780.html
2008年5月7日「6月20日セミナー「人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法」受付開始」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年4月21日「2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51309214.html
2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51299575.html

(大津章敬)


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過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録

過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 先日、厚生労働省より「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成19年度)について」という資料が発表されましたが、これによれば脳・心臓疾患および精神障害等に関する労災認定が急増している実態が明らかになりました。過重労働が労務管理上の大きな課題になる中、非常に深刻な状態になりつつあることが分かる資料ですので、以下でその概要を取り上げましょう。
「過労死」等事案の労災補償状況
 請求件数は931件で、前年と比べると7件(0.7%)減少しているものの、支給決定件数は前年度比べ37件(10.4%)の増加の392件。なお、業種別では運輸業、職種別では運輸・通信従事者、また年齢別では50~59歳がもっとも多くなっています。
精神障害等の労災補償状況
 請求件数は952件と前年度比133件(16.2%)の増加。更に支給決定件数は268件であり、前年度比63件(30.7%)の大幅増となっています。業種別では「製造業」、職種別では「専門的・技術的職業従事者」、年齢別では30~39歳がもっとも多くなっています。


労災認定における労働時間数 この労災の支給決定件数を年度別にまとめたのが左のグラフ(画像はクリックして拡大)ですが、平成17年度以降、毎年大幅な伸びを続けていることが分かります。こうした問題を回避するためにはまずは労働時間の適正化が求められますが、今回の資料において、脳・心臓疾患で「長期間の過重業務」により支給決定された事案の1ヶ月平均の時間外労働時間数をまとめたのが、右のグラフ(画像はクリックして拡大)になります。これを見ると、やはり80時間以上が中心になっていますが、60時間以上80時間未満でも28件について労災認定が行われています。こうした過重労働による健康障害を防止するためには、まずは長時間労働の是正が基本となりますが、仮に80時間未満であっても、休日労働や深夜勤務、そして交替制や出張の多さなど、時間数以外のファクターにも注意が必要となります。また実務的には組織内のコミュニケーションの改善や医師との面談制度などの整備も欠かせません。



関連blog記事
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
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2008年5月20日「過労死危険水準の過重労働が見られる事業所が激増」
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/archives/51332259.html
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
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2008年4月4日「健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定」
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2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
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/archives/51285202.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
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2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
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2007年5月18日「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」
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2006年6月6日「過労死の労災認定件数は前年度に比べ12.2%の増加」
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/archives/50589218.html


参考リンク
厚生労働省「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成19年度)について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-2.html


(大津章敬)


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企業実務6月号「中小企業雇用安定化奨励金の上手な使い方」

企業実務 現在発売されているの「企業実務」2008年6月号(日本実業出版社)において、弊社社会保険労務士の福間みゆきが、4月に創設された中小企業雇用安定化奨励金に関する記事を執筆しています。


 景気の回復や団塊世代の退職の影響から都市部を中心に人材不足が大きな経営課題となり、小売業や流通業を中心にパートタイマーや契約社員を正社員化する動きが見られています。このような中、国は有期労働契約で働く労働者の雇用安定を目的に、中小企業雇用安定化奨励金という助成金制度を創設しました。今回の記事は「正社員への転換を促進 『中小企業雇用安定化奨励金』の上手な使い方」と題し、この奨励金を受給するために必要な条件や申請に関する実務ポイントの解説を行っております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
企業実務
http://www.njh.co.jp/njs/zitumu.htm


(大津章敬)


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今年は健康保険被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます

 今年10月には、政府管掌健康保険に代わり、新たに全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)が設立されますが、今日は協会けんぽの設立前に実施予定とされている被扶養者認定状況の確認について取り上げてみましょう。


 健康保険被扶養者の認定状況の確認とは、現在被扶養者となっている人が引き続きその資格があるか否かを確認するものです。今年のスケジュールは、協会けんぽの設立がある影響からか、例年の9月頃の実施からから前倒しされる予定であり、7月頃に「健康保険被扶養者調書(異動届)」が各事業所に届くようです。平成18年より3年に1度の実施されていたものが、毎年の実施に変更されたこの検認ですが、昨年は年金問題の影響を大きく受けたことからか、実施が見送られてましたが、今年は実施することが決定されたようです。更なる詳細が分かりましたらこのブログでも取り上げていきたいと思います。



関連blog記事
2007年7月26「政管健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認 今年は実施見合わせ」
https://roumu.com
/archives/51028423.html
2006年9月22日「今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
https://roumu.com
/archives/50730966.html


参考リンク
愛知社会保険事務局「社会保険あいち」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s2005.pdf


(宮武貴美


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派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)

派遣先管理台帳(平成20年4月改正版) 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の平成20年4月改正版書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_hakensakidaichou.doc(38KB)
PDFPDF形式 new_hakensakidaichou.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成20年4月1日に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則が改正され、9)の項目が追加されました。これにより派遣先管理台帳に記載が必要な項目は以下の13項目となりました。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣元事業主の氏名又は名称
3)派遣元事業主の事業所の名称
4)派遣元事業主の事業所の所在地
5)派遣就業をした日(実際に就業した日の実績を記載する)
6)派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
□実際の始業及び就業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する
□なお、いわゆる「複合業務」等、法40条の2第1項各号の業務(26業務、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する労働者の業務)とそれ以外の業務を併せて行う場合であって、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合については、それぞれの業務の1日当たり又は1週間当たりの就業時間又はその割合
7)従事した業務の種類
□従事した業務の内容については、可能な限り詳細に記載する
□いわゆる「複合業務」の場合は、それぞれの業務の内容について記載する
□法40条の2第1項各号の業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受けるときは、就業場所において当該派遣労働者が就業する最小の単位の組織を記載する
8)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
9)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
10)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
11)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
12)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
13)派遣元事業主から通知を受けた労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、具体的理由を付すこと。)


関連blog記事
2008年4月2日「派遣受入期間の意見書」
https://roumu.com/archives/55026725.html
2008年4月1日「派遣停止通知書」
https://roumu.com/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
https://roumu.com/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html

 

(宮武貴美)

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中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)

中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%) 先日、連合より中小企業の賃上げに関する五次集計(5月23日現在)が発表されました。これによれば2008年の中小企業の賃上げは平均で4,292円(1.74%)となり、昨年実績の4,217円(1.74%)と比較すると、75円(0.04%)の微増という結果になっています(画像はクリックして拡大)。ちなみに、これを企業規模別で見ると、99人以下企業で4,014円(1.65%)、100人以上299人以下企業で4,398円(1.77%)となっています。



関連blog記事
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2008年5月8日「課長級の所定内賃金の平均額は430,600円」
https://roumu.com
/archives/51320080.html
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第5回集計(5月23日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定

8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定 昨年は偽装請負が大きな社会問題となり、多くの企業でその対応が進められましたが、今年は大手ファーストフードチェーンに端を発した「名ばかり管理職問題」が企業の人事労務管理を大きく揺さぶっています。そこで今回は「名ばかり管理職問題で企業に求められる実務対応と雇用環境変化に適応する人事制度」と題し、この「名ばかり管理職問題」の本質を法律、通達、過去の裁判例を通じて正確に理解し、適切な実務対応を進めるためのポイントと、雇用システムの多様化と就労意識の変容といった環境変化の中での人事制度のあり方に関するセミナーを企画しました。いずれも今後の人事労務管理を考える上で重要なテーマとなっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。
 
[セミナーのポイント]
【第一部】雇用環境の変化に適応する「人事制度」考
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
時 間:午前10時~正午



 かつて予兆であった雇用環境の変化が現実のものとなり、企業のヒューマンリソースマネジメントに変革を促し始めた。成果主義騒動は幾度目かの茶番であったが、雇用システムの多様化と就労意識の変容は人事労務分野の本質的な変化になってきている。今回のセミナーは、それに対応するにはどのような人事制度を構築したらよいかを探る。
 1.企業の人材競争力は働き方の多様化がカギを握る時代に
 2.実質65歳リタイア時代の定年再雇用制×人事制度
 3.改正パート労働法から見る雇用システムの多様化×人事制度
 4.ワークライフバランスの活用×人事制度
 5.労働紛争増加時代×人事制度
 6.人事制度の不易と流行
 7.人事評価制度は基本に還ってきている
 8.賃金制度はバリエーションと複線化
 9.人事制度再構築の基本スキーム
※基本的には2008年3月10日に東京で開催したセミナーと同内容になります。



【第二部】名ばかり管理職問題で企業に求められる対応と今後の労働法改正の動向
講 師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏
時 間:午後1時15分~午後4時30分



 大手ファーストフードチェーンに端を発した「名ばかり管理職問題」は、マスコミでも大きく報道され、最近の人事労務管理における最大のトピックとなっています。こうした状況を受け、厚生労働省から4月1日に全国の労働局へ「管理監督者の範囲の適正化について」という通達が出され、不適切な事案への監督指導の強化が始められています。そこで今回のセミナーでは過去の裁判例や通達にみる「名ばかり管理職問題」のポイントと、企業に求められる対応についてお話します。またセミナー後半ではここ数年、改正が相次いでいる労働関係法のポイントと実務対応について取り上げます。
 1.名ばかり管理職問題の本質と企業に求められる対応
 2.法律、行政通達に見る「管理職」の定義
 3.大手ファーストフードチェーンを初めとした主要裁判例のポイント
 4.「名ばかり管理職」とされないために求められる対応・環境整備
 5.押えておきたい労働時間制度の論点と当面の対応
 6.労働基準法、障害者雇用促進法など労働関係法の改正の動向
 7.今後の法改正に備え、いまから準備しておきたい事項


[開催概要]
日 時:2008年8月5日(火)午前10時より午後4時30分
会 場:名古屋国際会議場 222/223会議室
     名古屋市熱田区熱田西町1-1
     ※地下鉄名城線「西高蔵駅」もしくは名港線「日比野駅」より徒歩5分
受講料 25,000円(税込)
    ※第一部のみ10,000円 第二部のみ20,000円
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20080805.html



関連blog記事
2008年5月15日「大好評のリスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 7月14日(月)に東京で追加開催決定」
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2008年5月14日「6月26日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(1)(知識編)」受付開始」
https://roumu.com
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2008年5月13日「6月19日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」受付開始」
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2008年5月7日「6月20日セミナー「人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法」受付開始」
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2008年4月21日「2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始」
https://roumu.com
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2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
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有期雇用の場合の解雇は正社員以上に条件が厳しいのですね

 大熊社労士から労働契約法の解説を受けている服部社長と宮田部長。今回はいよいよ最後のレクチャーとなった。



大熊社労士:
 それでは次に労働契約法の第4章「期間の定めのある労働契約」に入りましょう。



労働契約法 第17条
 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。



宮田部長:
 この第17条が適用される対象者は、パートタイマーと考えれば良いでしょうか?
大熊社労士:
 いや、そうとは言い切れませんね。これは例えば、6ヶ月間や1年間というように期間の定めのある契約で雇用されている方を指しており、パートタイマーのほか、フルタイムパートや契約社員、嘱託社員、アルバイトなども考えられます。なお、これらの名称の者でも労働契約において期間の定めがない場合は、適用にならず、正社員と同様の扱いをしなければなりませんので、解雇する場合は労働契約法第16条(解雇)のルールに基づくことになります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。それにしてもパートタイマー等にも、正社員と同じように第16条(解雇)を適用させれば良いと思うのですが、なぜこの条文が設けられたのでしょうか?
大熊社労士:
 実は世間では、契約期間中の解雇が安易に行われたり、必要以上の細切れの契約更新が繰り返し行われるなどして、パートタイマーなどの有期労働者の雇用が非常に不安定な状態に置かれている場合が多く見られます。特に、契約終了の際の労使トラブルが多く見られるため、そのトラブルを防止し、安心して働けるように一定のルールが設けられました。
服部社長服部社長:
 そうでしたか。当社ではあまり意識していませんでしたが、いわれてみればテレビ番組の特集などでパートタイマーや契約社員の雇用が不安定で、ワーキングプアを生み出しているという報道を最近よく見ますね。ところで、第1項に規定されている「やむを得ない事由」による解雇は、どのように考えれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、それには労働基準法第19条第1項の但書きおよび同第20条第1項の但書きにある「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」の解雇が挙げられるでしょう。しかし、実際のところ、このようなケースは少なく、実務的には正社員の場合における普通解雇に相当するケースが多いと思われます。
服部社長:
 正社員の場合、就業規則で解雇に関する規定が設けられ、それに該当する事由があったとき解雇することになるのですが、パートタイマーの場合も同様にパートタイマー用の就業規則に規定を設けておくことで良いのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。パートタイマー用の就業規則にそのように規定することは必要ですが、最終的には、雇用期間の途中で解雇をしなければならないほどの「やむを得ない事由」があるかどうかが問われています。
宮田部長:
 正社員の解雇と考え方は同じですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 パートタイマーなどの有期雇用の場合は、正社員の場合とは異なり、使用者と労働者が契約時に契約期間について合意しており、まずはこれが尊重されるべきものとされているのです。そのため、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、第16条(解雇)で認められる場合、いわゆる解雇権濫用法理よりも、狭いと考えられています。
服部社長:
 狭いということは、正社員よりも解雇することは条件的に厳しいということですか?
大熊社労士:
 そういうことになります。なお、「やむを得ない事由」に該当するかは、個別の具体的な事情や状況によって判断していくことになります。
宮田部長:
 正社員よりも解雇することが条件的に厳しいとなれば、使用者は雇用契約の期間を短くするように考えるのではないでしょうか?
服部社長:
 そのために第17条第2項が設けられているのだと思うよ。そうですよね?
大熊社労士:
 そのとおりです。契約期間を必要以上に細切れにするということは、やはりトラブルを招きかねませんので、雇用する目的に応じて適切に契約期間を設定するように配慮することが必要です。なお、パートタイマーなど有期雇用者を雇用する目的は、正社員の補助的業務を担わせるもの、臨時的・一時的な業務の増加に対応させるもの、一定期間を要する事業の完成のためのものなど、いろいろなケースがありますので、それぞれの個別具体的な事情に応じて適した契約期間を設定してください。少し長くなりましたが以上で、労働契約法の概要説明を終わります。
服部社長:
 大熊さん、ありがとうございました。人を雇う際に、これまであまり契約ということを意識していませんでしたが、これからは契約ということを意識し教えてもらったことに注意しながら、やっていきたいと思います。これからも、アドバイスをよろしくお願いします。
大熊社労士:
 こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の有期労働契約について取り上げてみました。有期労働に関し、もっともトラブルが多いのが契約終了時、いわゆる雇止めや解雇といわれています。例えば、契約期間の途中にも関わらず、パートタイマーだからとして安易に雇止めや解雇を行なった結果、個別労働紛争に至るケースなどが多く見られます。これを防ぎ、有期労働契約の労働者も安心して働けるようにルールを明確にしたのが第17条です。また、契約期間満了に伴う雇止めにおいて、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の一部が改正され、雇止め予告の対象範囲が、1年以上継続した場合のほか、3回以上更新された場合が追加されました。これらに該当したときで、雇止めを行う場合は、30日前に雇止めの予告を行う必要がありますので注意してください。これで8回続いた労働契約法のシリーズは終了します。


[参考条文]
民法 第628条
 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。


労働契約法 第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


労働契約法 第19条(解雇制限)
1.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


労働契約法 第20条(解雇の予告)
1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3.前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。



関連blog記事
2008年5月19日「解雇のほか、出向や懲戒についても権利濫用があった場合は無効となるのですね」
https://roumu.com/archives/64889587.html
2008年5月12日「就業規則改定により労働条件を変更するときには慎重な対応が必要です」
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2008年5月5日「就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください」
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2008年4月28日「労働者の安全配慮はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月25日「3月1日より「有期労働契約が3回以上更新された場合」の雇止めにも30日前の予告が必要に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260491.html
2008年02月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html


(鷹取敏昭)


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事業場外みなし労働時間制に関する協定書

事業場外みなし労働時間制に関する協定書 事業場外みなし労働時間制を採用する際に使用する労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:場合によって必要(提出先:所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
word
Word形式 jigyoujougai_sho.doc(31KB)
pdfPDF形式 jigyoujougai_sho.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には「事業場外労働に関する協定届」の届出が必要となります。

[参照条文]
労働基準法第38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

[関連通達]
昭和63年1月1日 基発1号
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であり、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない。
昭和63年3月14日基発150号
 労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。


関連blog記事
2007年1月26日「事業場外労働に関する協定届」
https://roumu.com/archives/51943268.html

 

参考リンク
福島県労働委員会「労使トラブルQ&A:事業場外労働のみなし労働時間制」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200312.html

(大津章敬)

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