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解雇のほか、出向や懲戒についても権利濫用があった場合は無効となるのですね

 大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。条文数が少ないので、簡単に考えていたが、条文の持つ意味などを大熊より説明され、そのボリュウムから労務管理の奥深いことを改めて実感している。



大熊社労士:
 それでは続いて、労働契約法の第14条を見て行きましょう。



労働契約法 第14条(出向)
 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用としたものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。



宮田部長宮田部長:
 「出向を命ずることができる場合において」と書かれていますが、これは就業規則に規定されていることが必要だということですか?
大熊社労士:
 はい、出向命令の有効要件自体については労働契約法で触れられていませんが、就業規則に規定されているのは大前提と思われます。ただし、規定されているだけでは十分ではなく採用時に合意を得たり、規則をもとに説明するなど出向義務を明確にし、出向先での労働条件を出向規程等で明確化するようにしてください。さらに、出向の実情や職場の労働者が同種の出向を受け入れているなど、出向が実態として労働契約の内容となっている必要があるでしょう。
服部社長服部社長:
 わが社も今、営業部の村尾主任に出向してもらっているのですが、今後も機会があれば出向させたり、受け入れたり有効に活用していきたいと考えています。この労働契約法を見て、出向でも権利濫用とされないように注意しなければなりませんね。
大熊社労士:
 上記の条件の下で、出向の必要性、出向させる労働者の選定の適切性などを総合的に判断し、合理的な理由で出向をさせてください。御社の場合は大丈夫だと思いますが、決して嫌がらせのようなことで出向させることは避けてください。それでは続いて第15条です。



第15条(懲戒)
 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。



大熊社労士大熊社労士:
 懲戒は使用者が企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るために行われるものですが、懲戒を行うためには、その事由とこれに対する懲戒の種類と程度について就業規則に規定しておくことが必要です。
服部社長:
 出向と同じように、懲戒においても有効であると判断されるために要件があるのですか?
大熊社労士:
 はい、次の4つの要件が一般的に必要とされています。
罪刑法定主義
 先ほど述べた就業規則への規定です。
平等取り扱いの原則
 同じ規定に同じ程度に違反した場合は、これに対する懲戒は同じ種類で同じ程度であるべきです。
相当性の原則
 規律違反の種類や程度、その他の事情に照らして相当なものでなければなりません。特に問題となるのが懲戒解雇の処分が、懲戒事由にはあたるものの、いろいろな事情を考慮すると重すぎる場合は無効とした裁判例が多々あります。
適正手続き
 懲戒処分を行うときには就業規則に則り適正な手続きを踏んで行う必要があります。特に、重い処分に該当するときには、本人に弁明の機会を与えることが必要です。
宮田部長:
 弁明の機会は就業規則に規定していませんが、それでもやはり必要なのでしょうか?
大熊社労士:
 判例等においては必ずしも求めているわけではありませんが、規定がない場合でも、できるだけそのような取り扱いを行なうことが望ましいでしょう。また、懲戒の種別及び事由を就業規則に定めておく必要性に関して労働契約法には明記されてはいませんが、規定として盛り込んでおく方が良いと思われます。



第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。




服部社長:
 確か、労働基準法に同じ規定がありませんでしたか?
大熊社労士:
 はい、労働基準法第18条の2の規定が、そのままの条文で労働契約法へ移行しました。普通解雇をしようとする場合には、その理由と解雇理由に応じて是正する機会や弁明する機会を与えるなど必要な手続きを踏んだ上で行うことが必要です。そうでない場合は、権利濫用として解雇が無効とされますので注意してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の出向、懲戒、解雇について取り上げてみました。これらは労働者に与える影響が非常に大きく、また紛争が多発していることから、不当な出向、懲戒、解雇を防止するために労働契約法で規定されました。出向、懲戒、解雇のそれぞれにおいて、権利濫用にあたるか否かは、その事案の個別具体的な状況や事情等に応じて判断することになりますが、過去の判例等によって一定の要件が示されていますので、それらを参考にしながら慎重に判断することが必要です。よくわからないときは、社会保険労務士や弁護士へ事前に相談してください。次回の「有期雇用契約」で、労働契約法のシリーズは終了します。



 関連blog記事
2008年5月12日「就業規則改定により労働条件を変更するときには慎重な対応が必要です」
https://roumu.com/archives/64885888.html
2008年5月5日「就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください」
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2008年4月28日「労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
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2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
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2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html
2007年04月09日社員を出向させるには本人の同意が必要ですか?
https://roumu.com/archives/53577054.html
2007年3月30日「出向辞令」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53401844.html
2007年3月29日「応援出向に関する覚書(会社間)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53362612.html
2007年3月28日「出向に関する覚書(会社間)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53361632.html
2007年3月27日「出向規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53361083.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「【第16条に関する裁判例】<解雇権濫用に関する裁判例>日本食塩製造事件」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html


(鷹取敏昭)


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賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増

賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増 先日、東京労働局より「賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」という資料が公開されました。この調査は東京労働局管下18労働基準監督署における平成19年に受理した申告事件の中で取り扱った賃金不払事案(退職金不払事案を含む)の処理状況を集計したもの。内容としてはいわゆるサービス残業が多いと想像されますが、会社倒産などによる不払いなどもここには含まれています。


 左グラフ(画像はクリックして拡大)を見れば分かるとおり、この不払いの金額は平成15年の67億1044万円をピークに平成18年まで3年連続で減少していましたが、平成19年は前年比17.1%増の33億89万円となりました。なお件数も前年比11.0%増の3,833件、対象労働者数も前年比19.8%増の6,786人といずれも大幅に増加しています。


 これを業種別に見ると、接客娯楽業や商業で顕著な増加傾向が見られるため、こうした業種においては今後、労働基準監督署による調査が強化される可能性もあるのではないでしょうか。



関連blog記事
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
https://roumu.com
/archives/51263004.html
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html
2007年5月26日「増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/50980621.html
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


参考リンク
東京労働局「賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-fubarai/20080512-fubarai.html


(大津章敬)


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適格退職年金から中退共への引継 総計40万人を突破

適格退職年金から中退共への引継 総計40万人を突破 先日、中退共より「適格年金制度からの引継申出件数(平成20年3月末現在)」という資料が公表されました。適格退職年金は平成14年4月から10年間の移行期間をもって制度廃止されますので、今回の結果はちょうど移行期間を6年経過した時点のもの。平成19年度の適格退職年金から中退共への引継ぎは、事業所数2,332所・従業員数64,207人と若干伸び悩みましたが、これによりトータルでの引継ぎ従業員数は40万人を突破しました(グラフはクリックして拡大)。
        事業所数 従業員数
平成14年度  1,215所  28,484人
平成15年度  2,198所  62,023人
平成16年度  1,602所  44,389人
平成17年度  3,986所  124,999人
平成18年度  2,779所  78,686人
平成19年度  2,332所  64,207人
   計    14,112所 402,788人


 適格退職年金の移行期間もあと4年を切り、契約が存続している企業においては早急な対応が求められています。



関連blog記事
2008年5月11日「日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表」
https://roumu.com
/archives/51325646.html
2008年4月13日「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」
https://roumu.com
/archives/51302771.html
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html
2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
https://roumu.com
/archives/51204245.html
2007年10月28日「企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%」
https://roumu.com
/archives/51136736.html
2007年10月6日「企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%」
http://cms.blog.livedoor.com/cms/article/add?blog_id=485760g.livedoor.jp/roumucom/archives/51113538.html">http://blohttp://cms.blog.livedoor.com/cms/article/add?blog_id=485760g.livedoor.jp/roumucom/archives/51113538.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html


参考リンク
中退共「適格年金制度からの引継申出件数(平成20年3月末現在)」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tekinen/tekinen04.html


(大津章敬)


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試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された試の使用期間中の者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_saichin_kokoromijogai.doc(30KB)
PDFPDF形式 new_saichin_kokoromijogai.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。


関連blog記事
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842095.html
2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842088.html
2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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改正最低賃金法 最新パンフレットダウンロード開始

改正最低賃金法 最新パンフレットダウンロード開始 7月1日に改正最低賃金法が改正となりますが、厚生労働省のホームページで最新のパンフレット(画像はクリックして拡大)が公開され、ダウンロードができるようになりました。この8ページのパンフレットでは、最低賃金制度の基礎から、今回の改正事項である減額特例制度の新設などについて分かりやすく解説されています。総務担当者が内容を確認するのに手頃な内容となっていますので、是非ご活用下さい。
[ダウンロード]
 以下よりpdfファイルをダウンロードすることができます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf



関連blog記事
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
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2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
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/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
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/archives/51237556.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(大津章敬)


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大好評のリスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 7月14日(月)に東京で追加開催決定

ハンドブックセミナー 7月14日(月)に東京で追加開催決定 6月に東京および大阪で開催するセミナー「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(画像はクリックして拡大)ですが、多くのお申し込みを頂き、6月9日(月)東京会場、6月13日(金)大阪会場ともに満席となりました。これまでキャンセル待ちを受け付けておりましたが、多くのキャンセル待ちを頂く状態となったため、急遽、7月14日(月)に東京で追加開催をすることが決定しました。今回も満席が予想されますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。なお、大阪については現時点では追加開催の予定はありませんので、もうしばらくキャンセル待ちの受付をさせて頂きます。



 近年、問題社員の増加が人事労務管理上の大きな課題となっています。こうした状況に対応するため、「リスク対応型」と呼ばれる、いざというときに会社を守ってくれる法的対抗力の強い就業規則の整備を行うことがトレンドとなっています、安全配慮義務やハラスメント、メンタルヘルスなど、人事労務管理を取り巻く環境はここ数年で大きく変化し、企業のリスクが大きく高まっているという現状を鑑みれば、こうしたリスク対応型の就業規則整備が重要になっているのは間違いありません。しかし、リスク対応型の就業規則はある意味、「社員が問題行動を起こす」という性悪説的な前提に立って整備されるものであり、必要性は理解しながらも、そのネガティブなアプローチには大きな違和感を持っていました。特に社員の視点に立ってこれを眺めると、内容の厳しさばかりが前面に立ち、何とも言えぬ居心地の悪さを感じるというのが本音でありました。


従業員ハンドブックサンプル2 一方、人事制度の構築などを行う中で、一昨年頃から新たな流れが強まっていることを実感しています。それは人材採用競争の激化などを背景とした「社員が安心して働くことができる職場」を整備しようとする意識の高まりです。人材の採用、定着、教育を通じた能力向上というのは人事管理における基本中の基本であり、社員のみなさんが、安心して仕事に集中できる環境を作ることというのは人事労務管理が本来実現しなければならない最低限の環境であります。いまの会社や仕事に納得した上で、安心して勤務することができて初めて、社員の意識が中長期的な能力開発に向かう訳ですから、今後の人事管理のポイントは、組織風土の改善や様々な人事施策を通じ、如何に社員の安心感を醸成するかではないかと考えています。


従業員ハンドブックサンプル こうした意味から、名南経営は2008年、リスク対応型就業規則と従業員ハンドブック(社内の様々なルールや利用できる制度などを、経営理念などと共に分かりやすくまとめた冊子:画像はそのイメージ)をセットで整備することで、会社のリスク軽減と安心して働くことができる環境の整備をみなさんに強くおススメして行きたいと考えています。今回のセミナーでは、こうした考えの下に、中堅中小企業で求められるリスク対応型就業規則のポイント解説と、従業員ハンドブックという新たなアプローチのご紹介を行いたいと考えております。是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
増加する労働トラブルへの対応と社員の安心感を醸成する仕組みの必要性
頻発する労働トラブルから会社を守る「リスク対応型就業規則」の整備
 労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題、セクハラ・パワハラ対策など
従業員ハンドブックによる従業員満足度の向上


[現在受付中の東京追加講演の概要]
日時:平成20年7月14日(月)午後1時30分から午後4時30分
会場:総評会館 401会議室
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11
※東京メトロ「新御茶ノ水駅」(徒歩0分),丸ノ内線「淡路町駅」(徒歩5分)、都営地下鉄新宿線「小川町駅」(徒歩3分)もしくはJR中央線「御茶ノ水駅」(徒歩5分)
講 師:株式会社名南経営 大津章敬・福間みゆき(社会保険労務士)
受講料:20,000円(税込)
定員:40名
受講者のみなさんへの特典:本セミナーにご参加のみなさんには、後日、就業規則整備の個別無料相談(ご来社もしくはお電話)に対応させて頂きます(希望者・予約制)。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html



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2008年5月14日「6月26日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(1)(知識編)」受付開始」
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2008年5月13日「6月19日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」受付開始」
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2008年5月7日「6月20日セミナー「人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法」受付開始」
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2008年4月21日「2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始」
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2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
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/archives/51299575.html
2008年2月14日「従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました」
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(大津章敬)


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そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります

そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります 毎年、5月中旬を過ぎると当ブログでは熱中症に対する注意喚起をしています。左グラフ(画像はクリックして拡大)の過去3年間の熱中症による死亡災害の月別発生状況を見れば分かるとおり、昨年も不幸にして18件の熱中症による死亡災害が発生しています。件数としては、気温が高い7月および8月が多くなっていますが、5月や6月にも数件の死亡災害が発生しており、そろそろ熱中症に対する予防対策が必要となります。


 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。
[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。


 また緊急時の備え、近くの病院や診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことも必要です。



参考リンク
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成19年分)について:基安労発第0423001号 平成20年4月23日」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/05/tp0514-1a.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2007年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html


(大津章敬)


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6月26日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(1)(知識編)」受付開始

管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座 ここ数年、精神疾患にかかる労災申請は増え続け、過労死が大きな話題を呼び、テレビCMではうつ病予備軍に向け、病院での受診を勧めています。政府も対策を打つべく様々な取り組みを開始しています。このセミナーでは、メンタルヘルスへの対応の基礎知識習得に関して考えます。


[セミナーのポイント]
メンタルヘルス問題の現状
企業に求められるメンタルヘルスケア
メンタルヘルス不全に関する知識と対応


[開催概要]
日 時:平成20年6月26日(木)午後2時~4時
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(地下鉄「伝馬町」徒歩3分もしくは名鉄「神宮前」徒歩5分)
講 師:株式会社名南経営 産業カウンセラー 宮武貴美
対 象 :経営者、管理者および人事労務担当者のみなさま
費 用 :15,750円(税込)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080626.htm



関連blog記事
2008年5月13日「6月19日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」受付開始」
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/archives/51327780.html
2008年5月7日「6月20日セミナー「人材確保難を乗り切るパートタイマー徹底活用法」受付開始」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年4月21日「2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51309214.html
2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51299575.html


(大津章敬)


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不機嫌な職場

 講談社から出版されている「不機嫌な職場」の反響が高いという。互いに協力し合えないギスギスした職場になってしまった原因を分析し、その解決策を提言した好著である。いま日本中の、特にホワイトカラーの現場でこの現象が起きているのは事実だろう。


 パソコンが一人1台割り当てられてネット化が普及したことで、孤立した仕事の進めかた=筆者は「孤職」と呼んでいる(上記書籍の筆者は「個職」としていた)が更に進んだようだ。いまと10年前の職場の風景でもっとも異なっているのは、全員がパソコンと向き合って黙々と仕事をしていることだろう。パソコンとネットは確かに仕事に劇的な変化をもたらした。しかしそれと並行して仕事が個別化・孤立化し、他者との協働で要求されるコミュニケーション能力が減退した。いま、この反省からか様々な協調性復活のしくみやコミュニケーション研修が流行している。人事評価においても、今更ながらではあるが、人事評価者研修やフィードバック面接、評価基準の事前告知、苦情処理制度などが多くの企業で再整備されつつある。これはこれで好ましい方向ではあるが、一つ気になることがある。


 それは、企業が従業員のメンテナンスに相当な時間と労力を掛けなくてはならない時代になったということである。法的にもメンタルヘルスと時短に代表される安全・健康配慮義務、ハラスメント問題、個別労使紛争、会社の様々な局面での説明責任等々、内向きに使わなければならないエネルギーが増大している。確かにエンプロイー・サティスファクション(従業員満足度)の向上は良好な経営に資するものであるが、ややもすると働く者の甘え(成長を阻害する要因という意味で)が出てくるのではないだろうか。例えば、明確な育成計画もなく単に増やしただけの研修は、「勉強になりました」という感想は出るが、これはかえって自ら工夫して学ぶ(真似る)能力の成長を阻害していないだろうか。また、手厚い福利厚生や従業員サービスは「やってもらってあたり前」という勘違いを招いていないだろうか。


 バブル崩壊当時、従業員には「雇われる能力(エンプロイヤビリティ)」が問われた。しかしいまは逆に企業には「勤めてもらえる能力(エンプロイメンタビリティ)」が問われている。どちらも違和感があるのだが、不易なのは、経営者の意思の伝達と共有、従業員の自助努力を支援する人材育成の思想とプラン、衛生要因(やる気を殺ぐ要因)を徹底して排除する環境、の3つなのだと思う。おそらく永年に亘り強みを発揮している企業は、流行に流されず、こういった確固とした人材観を持っているのだろう。



関連blog記事
2008年5月6日「賞与と配分のロジック」
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2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
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2008年3月21日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)」
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2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
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2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
https://roumu.com
/archives/51259557.html


参考リンク
amazon「不機嫌な職場~なぜ社員同士で協力できないのか」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062879263/roumucom-22


(小山邦彦)


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精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

精神又は身体の障害の最低賃金の減額の特例許可 改正最低賃金法が平成20年7月1日に施行されることとなり、これまでの適用除外申請が減額の特例許申請に代わり、様式も一新されます。そこで本日以降、その新しい様式を掲載しますが、今回は精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の減額特例許可申請申請書の様式(画像はクリックして拡大)を掲載します。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_saichin_syougaijogai.doc(29KB)
PDFPDF形式 new_saichin_syougaijogai.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。


関連blog記事
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842095.html
2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842088.html
2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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