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業務量の減少で一時帰休する場合の取扱いを教えてください

 前回、大熊社労士は、服部社長の友人である鳥谷工業(自動車部品製造業 社員数30名)の鳥谷社長から、雇用に関する相談を受け、整理解雇について説明した。今回は引き続き、整理解雇を行う前に対応として考えられる一時帰休について解説することとした。



大熊社労士大熊社労士:
 整理解雇は雇用調整における最終的な手段ですので、会社としてはそれを行う前に解雇を回避するためのあらゆる努力を尽くす必要があります。今回もなるべく雇用を維持していく形で、対策が打たれることを願っています。具体的には一時帰休を検討することはできませんか?
鳥谷社長:
 一時帰休ですか?
大熊社労士:
 はい。工場の生産をストップさせて、その間、従業員を休ませるという対応です。人手が余っているのであれば、雇用の確保を続けた上で、交替で休ませるなどの対応が考えられます。
鳥谷社長:
 なるほど。大手のメーカーで年末年始の休みを当初よりも長くする動きがありますが、一時帰休を実施しているということですね。
大熊社労士:
 そうです。ただし、この一時帰休を行う際には、賃金保障を行う必要があります。会社の都合で従業員を休業させるわけですから、労働基準法26条に定められる休業手当を支払う義務があります。
鳥谷社長:
 そうなんですね。具体的に休業手当はどのように計算すればよいのでしょうか。
大熊社労士:
 詳しく説明しましょう。まず、休業手当とは、平均賃金の6割以上を支払わなければならないことになっています。ここで出てくる平均賃金とは、算定事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額÷上記の3ヶ月間の総日数という計算式により算出します。
鳥谷社長:
 なるほど、文字通り「平均」の賃金なのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。算定事由の発生した日以前3ヶ月とは、今回であれば、休業日当日は含めず、その前日から3ヶ月間になります。ただし、賃金締切日がある場合は、直前の締切日から3ヶ月間です。また、算定期間に次のいずれかに該当する期間があれば、その日数を総日数から控除することになっています。
業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
産前産後の休業した期間
使用者の責任によって休業した期間
育児・介護休業期間
試みの使用期間
 次に、賃金総額とは、算定期間中に支払われる賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代も含まれます。ただし、次の賃金については賃金総額から控除します。
臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等) 
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3ヶ月ごとに支払われる場合は算入されます)
労働協約で定められていない現物給与
鳥谷社長鳥谷社長:
 なるほど。休業した日については、この計算式で算出した6割以上の支払いが必要ということですね。注文が激減して売上の予測も立たない中で、6割の賃金を保証しなければならないのは、正直言いまして苦しいところです。
大熊社労士:
 そうですね。確かに厳しい状況ではないかと思います。そこで助成金の活用を検討してみましょう。一時帰休を行う際には雇用調整助成金という助成金が活用できます。特に中小企業については、12月から「中小企業緊急雇用安定助成金」という助成金が創設されています。パンフレットをお持ちしていますので、ご覧下さい。
鳥谷社長:
 ありがとうございます。当社は資本金・従業員数からすれば中小企業の定義に該当しますので、「中小企業緊急雇用安定助成金」の対象となりそうです。休業手当の5分の4が支給されるのですか!これが受給できれば、負担が少なくて済みそうです。
大熊社労士:
 そうですね。この助成金を受給するには、まず事前の届出が必要になります。休業を行った後に、助成金を申請しても対象とはなりませんので注意して下さい。このほかにも細かな注意点がたくさんあり、結果的に受給要件を満たさないために助成金が支給されないというにもなりかねませんので、労働局で確認してくださいね。
鳥谷社長:
 わかりました。事前に計画を立てた上で労働局の方へ相談に行き、注意点をよく聞いてきます。
大熊社労士:
 初回の申請については、原則として休業する日の2週間前までに行うことになっていまして、労働局の方も、後でトラブルにならないように計画書をしっかり確認したいという意向があるようです。早めに相談に行かれることをお薦めします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。休業手当を計算する際の平均賃金については、上記とおりとなりますが、賃金の支払形態を考慮して最低保障額というものがあり、その額を下回ってはならないことになっています(労働基準法第12条第1項但し書)。
①賃金が労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合
 賃金の総額/その期間中に労働した日数×100/60
②賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められた場合
 その部分の総額/その期間中の総日数+①の金額の合算額


 そのため、最低保障額の方が高い場合は、こちらを採用すること注意が必要です。


[関連法規]
労働基準法 第12条
 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3.使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
5.試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によって算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。


労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。



関連blog記事
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「受注量激減で人員削減を検討しなければならなくなりました」
https://roumu.com/archives/65029701.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51461700.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html
2008年12月8日「出向協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55184940.html
2008年12月1日「教育訓練協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183252.html
2008年11月28日「休業協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55183250.html


参考リンク
東京労働局「中小企業緊急雇用安定助成金」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/pdf/01-chyusyou.pdf


(福間みゆき)


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リフレッシュ休暇制度規程

リフレッシュ休暇制度規程 勤続10年、20年、30年などの節目に社員に対して付与するリフレッシュ休暇の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 refresh.doc(37KB)
PDFPDF形式  refresh.pdf(26KB)

[ワンポイントアドバイス]
 リフレッシュ休暇は結婚や弔事などの際に付与される特別休暇の一種で、社員の長期勤続を奨励し、その功労を表彰する意味から設けられる休暇です。あくまでも法定超の取り扱いではありますが、中堅以上のクラスの企業では比較的多く採用されています。実際にこの制度を導入する際には、就業規則においてその対象となる年数、休暇日数、旅行券等支給の有無、取得期限などを決めておきましょう。


関連blog記事
2007年11月19日「人間ドック補助金申請書」
https://roumu.com/archives/54892221.html

 

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか

 8月15日のブログ記事「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」では、厚生労働省が発表した「平成19年度雇用均等基本調査結果概要」を引用し、育児休業取得率が女性が89.7%、男性が1.56%となり、平成17年度の前回調査に比べ女性で17.4ポイント、男性で約3倍と男女とも大幅に上昇したという結果をお伝えしました。このように女性労働者においては完全に定着した育児休業ですが、こうした問題に積極的に取り組んでいる企業においては、育児休業を取得していた社員が職場復帰する際、休業中のブランクを埋めるためにインターネットを使った復帰プログラムを受講できるようにしてあることがあります。これは育児介護休業法からも企業に対して努力義務として求められている事項でありますが、今回はこうしたe-ラーニング受講の際の労働時間の問題について取り上げてみましょう。


 労働基準法第32条では、「1日8時間」「1週40時間」を法定労働時間とした上で、「休憩時間を除き法定労働時間を超えて労働させてはならない」と規定されているだけで、労働時間とはどのような時間なのかを具体的に定めていません。そのため、まずは労働時間とはどのような時間なのか定義を確認しておく必要があります。この点に関し、判例(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁一小 平成12年3月9日判決)によると、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令の下におかれている時間」と定義されています。そして、実際に労働している時間だけでなく、使用者の指揮命令下にあると客観的に認められる時間、例えば手待時間や昼休みに電話当番をしている時間は使用者の指揮命令下にあるため、労働時間となります。これに対し研修時間が労働時間になるか否かについては通達(昭和26年1月20日 基収2875号)が存在し、これによれば「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」とされています。よって研修に参加することが義務づけられているような場合は、その研修時間は労働時間として取り扱われます。また研修参加の明確な指示命令がなくとも、黙示に参加が義務づけられている場合についても、自由参加であることを明示していない限りは労働時間となります。これは、明示あるいは黙示の業務命令に反した場合、社員に対して懲戒等の不利益な取扱いがなされる可能性があると考えられているからです。一方、研修の内容に関して言えば、パソコンや語学などの一般教養の講座については、職務内容との関係が少ないものであれば、その講座の受講時間は原則として労働時間にはなりません。なぜなら、受講することで待遇がよくなることはあっても、受講しないことによって不利益な取扱いが行われるわけではないからです。


 以上の事項を押さえて上で今回の育児休業復帰時に受講するe-ラーニングの時間について考えてみましょう。このe-ラーニングは復職のための研修であり、業務との関連性は高いと判断できます。しかし、この研修はインターネットを通じた自宅学習であり、またあくまで受講することは任意であるため、社員が直接使用者の指揮命令の下に置かれていたとは考えにくいはずです。よって、こうした場合のe-ラーニングの受講時間は労働時間ではなく、原則として賃金を支払う必要はないと考えられるでしょう。


[関連判例]
三菱重工業長崎造船所事件(最高裁一小 平成12年3月9日判決)
 労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合でも、その行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。したがって、その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当する。XらはYから作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、それを事業所内の更衣所において行うものとされていた。また、Xらの一部はYにより資材等の受出し及び月数回の散水を義務付けられていた。したがって、(1)、(2) 及び(3)の各行為は、Yの指揮命令下に置かれたものと評価できる。


八尾自動車興業事件(大阪地裁 昭和58年2月14日判決)
 (イ)右趣味の会は、被告会社の従業員の福利厚生の一環としてなされていたものであって、その講師に支払う費用等は被告会社においてこれを負担していたが、被告会社の従業員がこれに参加するか否かは全くその自由に委ねられ、被告会社から右参加を強制されていたようなことはなかったこと、(ロ)したがって、被告会社の従業員のなかで、現に右趣味の会に参加していない者もあったこと、(ハ)また、被告会社において、右趣味の会に対する出欠をとっていたようなことはなく、(中略)。したがって、右趣味の会に出席した場合にこれに対する賃金を支払ったこともなければ、これに欠席したことを理由に不利益を課せられるようなこともなかったこと、以上の事実が認められる。そうだとすれば右趣味の会の活動は、被告会社の業務として行なわれたとは到底いい難いから、原告らの右趣味の会活動が被告会社における時間外労働に当るとの主張は失当である。被告会社では昭和四九年一二月頃全従業員が経営に参加する趣旨の下に経営協議会が設けられ、その専門委員会として、教養委員会、管理委員会、車輌委員会その他の委員会が設けられた。(中略)右各専門委員会の委員長、副委員長はいずれも被告会社の代表取締役が委嘱し委員長には月額五〇〇〇円、副委員長には月額三〇〇〇円の手当が支給されていたし、また、被告会社の従業員は、すべていずれかの委員会に配属されていたところ、昭和五二、五三年当時、原告X1は当初は渉外委員会にその後は教養委員会に、原告X2は管理委員会に、原告X3は車輌委員会にそれぞれ属していた。(中略)右各専門委員会は、概ね月一、二回程度教習第八部の終った午後四時五〇分から教習第九部の始まる午後五時二〇分までのうち少なくとも二〇分以上を費して開催されるのが通例であって、右委員会への出席は、被告会社における時間外労働に当る。
 右事実によれば、右専門種委員会は、被告会社の業務としてなされたものであって、原告らが右各専門委員会に出席して活動した時間は、時間外の労働時間というべきであるから、これに対して、被告会社は割増賃金を支払う義務がある。そうだとすれば、原告X1が右研修会に参加した分の六〇分は、時間外労働に従事した時間というべきであるからこれに対しては、割増賃金が支払われるべきである。


 [関連法規]
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条(雇用管理等に関する措置)
 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


[関連通達]
昭和26年1月20日 基収2875号
 労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない。



関連blog記事
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
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/archives/51391167.html

2008年12月17日「[ワンポイント講座]退職した社員に賞与を支払う必要はあるのか」
https://roumu.com
/archives/51466156.html

2008年12月10日「[ワンポイント講座]親の介護をしている社員に転勤を命じることはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51463241.html

2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html

2008年11月26日「[ワンポイント講座]1ヶ月間まったく出社なしの場合の通勤手当不支給の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51457350.html

2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
https://roumu.com
/archives/51447800.html

2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
https://roumu.com
/archives/51441644.html

2008年10月29日「[ワンポイント講座]3回遅刻した場合に、1日分の賃金カットを行うことはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51439131.html


(福間みゆき)


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定年退職届

定年退職届 定年を迎える社員に提出してもらう様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 teinen_todoke.doc(24KB)
PDFPDF形式  teinen_todoke.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業規則で定年年齢およびその手続などが定められている場合には、特に交付は必要ありません。しかし現在は改正高年齢者雇用安定法の施行により、定年到達後も嘱託社員などとして新たな労働条件で再雇用されることも多いでしょうから、正社員としての定年を明確に線引きする意味からもこうした届を提出してもらってもよいでしょう。


関連blog記事
2007年1月4日「定年退職通知書」
https://roumu.com/archives/51339709.html
2006年12月22日「退職証明書」
https://roumu.com/archives/51126207.html

 

(大津章敬)

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解雇予告手当受領確認書

解雇予告手当受領確認書 予告期間を設けず、社員を即時解雇する際には解雇予告手当の支払いが必要とされますが、予告手当を支給した際に被解雇者である従業員に提出してもらう受領確認書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yokokuteate_juryou.doc(24KB)
PDFPDF形式  yokokuteate_juryou.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 解雇を行う際には、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合には、30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならないと定められています。後々、解雇予告手当をもらった、もらっていないというようなトラブルを防止するためにもこうした書式を提出してもらうことがよいでしょう。

[参照法規]
労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[セミナー案内]
 2009年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催します。整理解雇や希望退職、一時帰休などの法的ポイントとその実務について、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士にお話いただきますので、是非ご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2008年12月19日「解雇通知書(即時解雇)」
https://roumu.com/archives/55193143.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年10月20日「懲戒解雇通知」
https://roumu.com/archives/55158030.html
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html
2006年11月24日「解雇予告通知書」
https://roumu.com/archives/50796663.html

 

参考リンク
福岡労働局「労働条件Q&A(退職、解雇、雇止め編)」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html
茨城労働局「茨城労働局 解雇するには30日前の予告が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html

(大津章敬)

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受注量激減で人員削減を検討しなければならなくなりました

 ここ数ヶ月、雇用危機に関するニュースが連日報道され、会社と社員が共にハッピーな環境を創りたいと考え、この仕事を志した大熊は心を痛めていた。そんな中、服部社長よりその友人である鳥谷工業(自動車部品製造業 社員数30名)の鳥谷社長の相談に乗ってあげて欲しいという依頼を受け、急遽訪問することになった。



大熊社労士:
 はじめまして。服部印刷の服部社長より紹介をいただきました大熊と申します。
鳥谷社長:
 はじめまして。鳥谷工業の鳥谷と申します。今日は、急にお呼び立てしまして申し訳ございません。
大熊社労士:
 どういたしまして。服部社長より雇用の件でご相談があると伺っておりますが、状況を詳しくお聞かせ願えませんか。
鳥谷社長鳥谷社長:
 はい、当社は自動車部品を製造しているのですが、この度の金融危機や経済情勢の悪化によって、自動車メーカーからの注文が激減しております。現時点では昨年比30%減といったところですが、来年の目処も立たず、来年の1~3月期は昨年比50%減くらいを覚悟しなければならないような状況なのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。私の他のクライアントでもそうした話を多く耳にしています。本当にここ2~3ヶ月の間に状況が一転していますね。
鳥谷社長:
 本当にそうなんです。このように生産量が激減してしまうことから、人員を削減を検討しなければならない状況に追い込まれています。ニュースや新聞を見ると、雇用危機といっていろいろな問題が起きているようなので、当社としてはできるだけ法的な問題がないように進めたいと思っています。今後、どのようなことに注意すべきでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 わかりました。会社業績が悪化した場合でも従業員の解雇は最終手段になるということをまずは押さえておいて頂きたいと思います。その前提でお話を進めていきますが、会社が経営不振となり、どうしても従業員に辞めてもらわざるを得ないときに行われる解雇が、整理解雇と言われるものです。
鳥谷社長:
 整理解雇ですか。
大熊社労士:
 はい。この整理解雇を行う際には、整理解雇の4要件と言われる次の4つの要件を満たしておくことが求められます。
人員削減の必要性
解雇の回避努力
解雇対象者の公正な選定
解雇理由の説明
鳥谷社長:
 こういう要件が定められているのですね。それではこの要件についてもう少し詳しく教えていただけませんか?
大熊社労士:
 分かりました。まず人員削減の必要性とは、人員削減しなければ倒産する状況やかなりの経営危機である場合のことを指しています。具体的には収支決算におけるの赤字の有無やその程度、受注・業務量の減少度合いなどが判断基準になりますね。次に解雇の回避努力については、経費の削減や役員報酬の削減、残業規制、一時帰休、賞与のカット、あるいは希望退職を募ることなどの対策を行うことです。解雇を回避するための相当な経営努力を行い、それでも整理解雇を行わざるを得ないというところまで判断される必要があります。
鳥谷社長:
 経費削減はこれまでにかなり行っていますし、今年の冬季賞与も例年よりは削減していますが、受注量の急減もここ最近のことですから役員報酬にはまだ手を付けていません。希望退職も当然行っていませんので、まずはこうしたことも検討することが必要なのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。お話していることのすべてを行わなければならないということではありませんが、できることを可能な限り検討することは必要です。そして解雇対象者の公正な選定ですが、対象者については勤続年数や実績などの貢献、雇用形態、再就職や家計への影響などを考えて対象者を選ぶことが求められています。
鳥谷社長:
 最近のニュースで派遣切りということが問題になっていますが、これはこの解雇対象者の公正な選定に関係があるのですか。
大熊社労士:
 はい、一般的には正社員よりも派遣労働者や有期雇用者の方が企業との密着度が低いために、解雇対象者に選定においては先に考えられることになります。もっともだからといって簡単に解雇をしてよい訳ではなく、他の人員削減の必要性や解雇回避努力などの要件について十分な検証が求められます。そして最後の解雇理由の説明ですが、これは解雇の納得を得るために十分な説明を行うことを指しています。
鳥谷社長:
 なるほど。なかなか難しいものですね。ちなみにこの4要件はすべてを満たしておく必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 以前はそのように考えられていましたが、最近の判例においては、すべての要件を充足していなくても、解雇が権利の濫用として無効であるとはいうことはできないという柔軟な解釈もみられるようになっています。しかし、この4要件は判例で確立されていますので、整理解雇を行う上では押さえておく必要があります。
鳥谷社長:
 わかりました。まずは、の解雇の回避努力のところでできることがありますので、ここから手をつけてみます。
大熊社労士:
 そうですね。整理解雇は最終的な手段ですので、会社としてはあらゆる努力を尽くす必要があります。なるべく雇用を維持していく形で、対策が打たれることを願っています。具体的には一時帰休を検討することはできませんか?


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。雇用危機が大きな社会問題に発展しています。多くの企業では受注量が激減し、まったく先が見えないという話を頻繁に耳にしており、実務レベルでも整理解雇の話が徐々に出始めています。整理解雇には今回述べたような要件が定められていますが、解雇はあくまでも最終手段であることに間違いはありません。まずは役員報酬や賞与の減額、残業規制、採用削減、一時帰休など、解雇回避の努力を尽くすことが求められます。


 [関連判例]
あさひ保育園事件 最高裁一小 昭和58年10月27日判決 
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、Yにおいて、園児の減少に対応し保母2名を人員整理することを決定すると同時に、Xほか1名の保母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、Xを含むYの職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の6日前になって突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効である、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論の違法はない。



関連blog記事
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51461700.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html


参考リンク
茨城労働局「整理解雇には4つの要件が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html
東京労働局「中小企業緊急雇用安定助成金」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/pdf/01-chyusyou.pdf


(福間みゆき)


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解雇通知書(即時解雇)

shoshiki025 予告期間を設けず、社員を即時解雇する際の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki025.doc(28KB)
PDFPDF形式 shoshiki025.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]
 企業経営環境の急速な悪化で従業員の解雇を行う企業が増加していますが、解雇予告手当を支給したとしても合理的な理由のない解雇は不当解雇として無効とされます。「会社業績が悪いので仕方がない」というだけの理由では解雇は認められませんのでご注意下さい。解雇などの法的ポイントについては、2008年12月12日のブログ記事「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」を参考にしていただければと思います。

 なお、懲戒解雇で解雇予告手当を支払わずに即時解雇する際には2006年12月9日に取り上げた書式「解雇予告除外認定申請書」を活用し、労働基準監督署長へその除外認定申請を行う必要があります。
※2012年10月16日に書式の体裁を整えました。

[参照法規]
労働契約法 第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

[セミナー案内]
 2009年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催します。整理解雇や希望退職、一時帰休などの法的ポイントとその実務について、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士にお話いただきますので、是非ご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年10月20日「懲戒解雇通知」
https://roumu.com/archives/55158030.html
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html
2006年11月24日「解雇予告通知書」
https://roumu.com/archives/50796663.html

 

参考リンク
福岡労働局「労働条件Q&A(退職、解雇、雇止め編)」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html
茨城労働局「茨城労働局 解雇するには30日前の予告が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html

(大津章敬)

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プッシュプル型換気装置摘要書

プッシュプル型換気装置摘要書 労働安全衛生規則第86条の別表第7に定める機械等の中で、プッシュプル型換気装置について設置・移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 pushupull.doc(68KB)
PDFPDF形式  pushupull.pdf(17KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針(平成20年自主検査指針公示第3号)が公表されています。また、プッシュプル型換気装置は、1年以内ごとに1回と使用再開時に定期の自主点検が義務づけれており、その結果を3年間保存することになっています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
  事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則 第86条
 別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二  別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3  特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第八十八条第一項 の規定による届出は要しないものとする。

労働安全衛生規則 第88条(計画の届出をすべき機械等)
 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第四十九条第一項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項 の規定による届出は要しないものとする。


関連blog記事
2008年12月15日「局所排気装置摘要書」
https://roumu.com/archives/55190093.html
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html

 

参考リンク
岩手労働局「プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針」
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/eisei/20080407_2-2.pdf
安全衛生情報センター「プッシュプル型換気装置の性能及び構造上の要件等について」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-38-1-0.htm
福島労働局「労働安全衛生法第88条第1項による計画届に係る届出対象範囲の明確化について」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/anzen/88jyo_kiseikanwa.html
安全衛生情報センター「別表第七(第八十六条、第八十八条関係)」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html

(福間みゆき)

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2月28日東京セミナー「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」受付開始

東京セミナー2009開催決定 毎年、3月頃に東京で開催しております【労務ドットコム スペシャルセミナー】の開催が今年も決定しました。今回は「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」という総合テーマを取り上げ、2月28日(土)に開催します。講師は昨年のセミナーが大好評だった石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士をお迎えし、弊社小山邦彦と共にお話をさせて頂きます。サブプライム問題を景気とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与え、「受注が急減した」、「来期以降の見通しが立たない」という企業が続出しています。こうした背景から人事労務管理においても人員削減や賃下げなどのリストラクチャリングの相談を受けるようになって来ていますが、今回のセミナーでは、こうした景気後退期に押さえておきたい人事労務管理面での課題を法律面、そして人事制度面から取り上げたいと考えております。


 また今回は社会保険労務士のみなさまにもご参加いただきやすいように初の土曜日開催としておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



【第一部】景気後退期に押さえておきたい希望退職、整理解雇、賃下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント
講師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
時間:午前10時より午後3時10分



1.総額人件費を削減するための方法とは
 (1)人員削減と賃金切り下げの関係
 (2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
 (3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
2.人員削減策としての希望退職、整理解雇
 (1)希望退職と退職勧奨の違い
 (2)整理解雇と判例法理
 (3)内定取消・本採用拒否ができるのは
 (4)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
 (5)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
3.人件費削減のための賃金切り下げ
 (1)労働条件を変更するための方法とは
 (2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
 (3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
 (4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
 (5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント



【第二部】成果主義の復活に振り回されないための人事制度
講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
時間:午後3時20分より午後4時45分



 米国発世界同時不況による未曾有の事態は企業の人事制度にも影を落とし、限られたパイを配分するための「成果主義」が復活するのは自明です。短期的には景気変動に適応させる対策を打つのは当然ですが、企業のゴーイングコンサーンに資する人事制度の原理原則は確実におさえておきたいものです。今回のセミナーでは人事制度の普遍的な考え方と、前回の不況時に流行った成果主義の課題を克服する方法を考察します。
(1)労働者保護法制が拡大する時代では「選別の人事制度」はやむを得ない
(2)コスト(賃金)パフォーマンス評価の厳格化によって人事制度は複線に
(3)下がる賃金制度の法的サポートは欠かせない
(4)前回の成果主義の課題~個人の成果をどこまで問えるのか
(5)少子高齢化時代の人事制度のパラダイム
 
【セミナー開催概要】
日 時 平成21年2月28日(土)午前10時から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
    株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
会 場 弘済会館(四谷)
    東京都千代田区麹町5-1(03-5276-0333)
     JR中央線/東京メトロ丸の内線・南北線「四谷駅」徒歩5分
受講料 28,000円(税込)
     一部のみ23,000円 二部のみ5,000円(いずれも税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員 100名


【詳細およびお申込み】
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090228.html


【人事あすなろ塾OBのみなさま】
 今年もセミナー終了後にOB会(懇親会)を開催します。OB会にも参加をされる方は「お申込み区分」で「人事あすなろ塾OB申込」を選択してください。なおOB会は19時半頃に終了予定です。 



関連blog記事
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
https://roumu.com
/archives/51467042.html

2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51466539.html

2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html

2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html

2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
https://roumu.com
/archives/51444058.html

2008年3月10日「今日の東京セミナー ご参加ありがとうございました」
https://roumu.com
/archives/51276897.html

※昨年のセミナーの模様


(大津章敬)


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局所排気装置摘要書

局所排気装置摘要書 労働安全衛生規則第86条の別表第7に定める機械等の中で、局所排気装置について設置・移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kyokusho_haiki.doc(59KB)
pdfPDF形式  kyokusho_haiki.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昭和58年2月23日付け自主検査指針公示第5号は平成20年3月27日に廃止され、新しい指針(平成20年自主検査指針公示第1号)が公表されています。また、局所排気装置は、1年以内ごとに1回と使用再開時に定期の自主点検が義務づけれており、その結果を3年間保存することになっています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
  事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則 第86条
 別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二  別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3  特定化学物質障害予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第八十八条第一項 の規定による届出は要しないものとする。

労働安全衛生規則 第88条(計画の届出をすべき機械等)
 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項 において準用する同条第一項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第四十九条第一項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項 の規定による届出は要しないものとする。


関連blog記事
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html

 

参考リンク
安全衛生情報センター「局所排気装置の定期自主検査指針」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-49/hor1-49-30-1-5.pdf
福島労働局「労働安全衛生法第88条第1項による計画届に係る届出対象範囲の明確化について」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/anzen/88jyo_kiseikanwa.html
安全衛生情報センター「別表第七(第八十六条、第八十八条関係)」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html

(福間みゆき)

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