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新入社員が抱える5月病への対策

 4月に入社してきた新入社員の全体研修もようやく一段落つき、多くの企業ではそれぞれの配属場所に着いた頃ではないでしょうか。新入社員達はこれまでは「社会人になること」、「組織で働くこと」とは何だろうと漠然とした不安を抱いていましたが、職場に配属されたことによって実際の仕事が見え始め、自分がこれからどのような仕事をしていくのか分かってきた頃ではないかと思います。そのため抱える不安の内容も変わりつつあり、これからは「しばらくこの仕事だけをしていくのか」、あるいは「この会社でやっていけるのか」といった具体的な不安を感じていくことになります。これが5月病の始まりです。


 5月病を防止するためには、新入社員を集めて研修の機会を設けたり、人事担当者あるいは上司が面談するなどのフォローが欠かせないでしょう。それぞれが悩みや不安を抱えているため、会社側が積極的に声を聞いていく姿勢が求められます。また現場の上司や先輩のフォローも欠かせません。この時期は本人が目標を見失いかけ、「自分はいま携わっている仕事をするために入社した訳ではない」と思う時期でもあります。そのため、上司が1ヶ月、3ヶ月といった比較的短いスパンの目標を明確にして、新人を動機づけていくことが重要になってきます。併せて先輩社員が、今の仕事の意味を伝え、これから先どのような仕事をしていくのか、自分の経験談をもとに噛み砕いていくことが欠かせないでしょう。


 更には、いまの時期においては与える仕事への配慮も欠かせません。新人に単純作業を任せてしまうことがありますが、それだけでなく工夫が必要な仕事を与え、新人が自分で考えて仕事をしていくようにすることが求められます。これは会社としても、この時期に身につけさせておきたいことではないでしょうか。最終的には、現場でコミュニケーションを十分に図り、新人が上司や先輩に対して気軽に話せるような関係をつくっていくことが何より重要になるでしょう。



関連blog記事
2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
https://roumu.com
/archives/51297956.html

2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html

2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html

2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html

2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


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労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?

 大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。今回は、労働者の安全への配慮について学ぶこととなった。



大熊社労士:
 労働契約法第1章 総則の最後、第5条は「労働者の安全への配慮」です。



第5条(労働者の安全への配慮)
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。



服部社長:
 この条文は、大熊さんに以前教えてもらったことのある「安全配慮義務」といわれているものですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。実は安全配慮義務について多くの会社で、まだ十分に理解されていないのが現状なのです。
宮田部長宮田部長:
 わが社では安全対策として、機械工具や運搬機の取り扱いについて事故を起こさないよう、新人が入ったときはもちろん、定期的に教育訓練を行っています。また日頃も注意喚起を行って仕事を行っていますので、ここ最近労災事故を起こしていません。安全については自信があります。
大熊社労士:
 それは素晴らしいことです。引き続き徹底してください。ところで、労働安全に関する規制としては労働安全衛生法があることはご存知のとおりかと思います。この法律では目的として「職場における労働者の安全と健康の確保とともに、快適な職場環境の促進」をうたっており、労働者が業務に従事するにあたって安全で快適な作業環境や職場環境としていくよう求めていますが、労働契約法に規定されている安全配慮義務は、労働安全衛生法で想定しているものに加えて、より広い範囲を含んでいますので、ご承知おきください。
宮田部長:
 もう少し具体的に教えていただけますか?
大熊社労士:
 はい、労働契約法において参考としている主な判例で、安全配慮義務を考えるときの代表的な判例として挙げられる川義事件(最高裁三小判決、昭和59・4・10)をご紹介しましょう。これは宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事件で、会社に安全配慮義務の違反に基づく損害賠償責任があるとされました。どのようなことかというと、のぞき窓やインターホン、防犯チェーン等の盗賊防止のための物的措置、宿直員の増員などの措置さえ講じていれば使用者の責任が問われることはなかったと考えられています。
服部社長:
 判決の内容を聞く限りでは作業内容というよりも、宿直をさせる場合は防犯対策を会社としてとっておきなさいよと思えるのですが、違いますか?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおり、この判決で要は一般的な防犯対策を求めていることから考えても、労働者が作業する場所だけに限らず広い範囲での安全配慮を求めています。したがって、労働契約法が求めている安全配慮義務の範囲は、労働安全衛生法よりも広いと考えなければならないでしょう。
宮田部長:
 作業上の安全だけではなく労働者の健康にも配慮しなければならないのですよね?
大熊社労士:
 労働者の健康面に対する配慮義務が安全配慮義務に含まれるのかという点については、疑問に思われる方もおられますが、労働者が労働を提供するときに健康を害することがないよう配慮すべきことは当然のことです。労働安全衛生法においても健康診断の実施などを踏まえて、労働者が既にもっている基礎疾患、いわゆる持病等の内容や程度に応じて、個別具体的にその労働者の業務を軽減させるなど適切な措置を講ずることが求められていることからしても、健康面への配慮義務は会社に課せられていると考えるべきです。
服部社長服部社長:
 今年の初めには、うつ症状を示す社員への対応方法について相談に乗っていただきましたが、労働契約法でも、うつ病への対応も含まれていると考えた方がよいのでしょうね?
大熊社労士:
 はい、メンタル的な面への配慮も含まれていると考えた方がよいでしょう。労働者が過重な業務等により精神障害に罹患して自殺するに至った有名な電通事件(最高裁二小判決、平成13・3・24)の判決では、「使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」としています。昨今、うつ病にかかる人が増えてきており大きな問題となりつつありますが、身体的な面だけではなく、精神的、メンタル的な面についても配慮が必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第5条(労働者の安全への配慮)について取り上げてみました。第5条に書かれていることは使用者が安全配慮義務を負うという一般的なルールを明文化したものですが、その具体的な内容については労働者の職種や内容、職場等の状況によって異なりますので、個別の事情によって適切な範囲で義務を果たすことになります。なお、就業規則や労働契約などで安全配慮義務を免除するような合意を行っても、それは無効とされます。したがって、労働契約関係に入った時点で自動的に会社は安全配慮義務の負担が発生することになります。次回も引き続き労働契約法について解説してまいります。


[関連法規]
労働安全衛生法 第1条(目的)
 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


労働安全衛生法 第66条の5(健康診断実施後の措置)
 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。



関連blog記事
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年02月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「労働契約法 参考となる裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf


(鷹取敏昭)


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粉じん作業非該当認定申請書

粉じん作業非該当認定申請書 作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、粉じん則に規定する措置を講ずる必要がないとの認定を受けようとする場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin.doc(32KB)
PDFPDF形式 funjin.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出する際、作業場の見取図、じん肺法第17条第2項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録、および粉じん濃度の
測定結果並びに測定方法および測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)を添付することになっています。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第2条(定義等)
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 粉じん作業  別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
二 特定粉じん発生源  別表第二に掲げる箇所をいう。
三 特定粉じん作業  粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2 前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
一 作業場の見取図
二 じん肺法第十七条第二項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
三 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)
4 所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第一項第一号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
5 第一項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第三項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6 所轄都道府県労働局長は、第一項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

 

(福間みゆき)

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電離放射線障害防止規則第44条第1項該当労働者に関する報告書

電離放射線障害防止規則第44条第1項該当労働者に関する報告書 電離放射線障害防止規則第44条第1項に該当する労働者がいる場合に、報告することになっている様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 houshasen.doc(33KB)
PDFPDF形式 houshasen.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 該当する者は次の5つのうち、いずれかに該当する場合となっています。
第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
第4条第1項又は第5条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者
洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一以下にすることができない者
傷創部が汚染された者

[関連法規]
電離放射線障害防止規則 第44条(診察等)
  事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一 第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
二 第四条第一項又は第五条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
三 放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
四 洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一以下にすることができない者
五 傷創部が汚染された者
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(福間みゆき)

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[給与計算業務の改善]年齢で異なる社会保険料控除要否

年齢で異なる社会保険料控除要否 昨年の秋から取り上げていなかった給与計算業務の改善の連載ですが、今日は久々に11回目として「社会保険料控除の要否」を取り上げましょう。社会保険料控除に関しては後期高齢者医療制度のスタートで更に複雑化しており、きちんとまとめておく必要がありそうです。



[質問]
 当社では、幅広い年代の社員がおり、年齢で違いが出てくる社会保険料控除には間違いが多く、いつも頭を悩ませています。今回、総務に新入社員が配属となり、給与計算を担当することになるのですが、どうもこの年齢の違いが頭に入らないようです。何か整理する方法はないのでしょうか?


[回答]
 確かにこの年齢による社会保険料控除の仕組みは健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれで控除すべき年齢が異なっており、複雑になっています。給与計算ソフトのチェック機能を利用することなどである程度は防ぐことができるものですが、やはり、まとめておく必要があるでしょう。ひとつの対策として、左図(画像はクリックして拡大)のように一覧表にまとめ、いつでも確認できるようにしておくと良いでしょう。


[まとめ]
 特に4月の給与計算においては、雇用保険において免除対象高年齢労働者が変わる他、3月分より変更になった介護保険料率の反映を行う必要のある事業所が多くあるでしょう。また、後期高齢者医療制度の施行により、原則75歳以上の被保険者であったものの保険料控除は、翌月控除の事業所においては、5月分の給与より控除不要となるため、この控除タイミングにも注意が必要となります。



関連blog記事
2007年9月13日「[給与計算業務の改善]アルバイトの時給変更タイミング 」
https://roumu.com
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2007年9月2日「[給与計算業務の改善]労働時間の効果的な集計方法」
https://roumu.com
/archives/51056466.html

2007年8月9日「[給与計算業務の改善]給与計算における日割計算ミスを防ぐ方法」
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2007年8月6日「[給与計算業務の改善]パートタイマーの交通費の決め方」
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2007年8月2日「[給与計算業務の改善]情報と書類の統一による効率化」
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/archives/51032021.html

2007年7月25日「[給与計算業務の改善]固定手当の日割計算方法を見直してみよう」
https://roumu.com
/archives/51028145.html

2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現 」
https://roumu.com
/archives/51016743.html

2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html

2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html

2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html

2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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ガンマ線透過写真撮影作業届

透過写真撮影作業届 透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業をする場合に届出る様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 gamma01.doc(42KB)
PDFPDF形式 gamma01.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成17年6月1日より、電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則のの一部が改正されています。改正点の概要は以下のとおりです。
電離放射線障害防止規則の改正ポイント
(1)放射性物質の定義に国際免除レベルを採用することとしたこと。(第2条関係)
(2)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。)に規定する表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)について、掲示しなければならない事項を「機器の種類並びに装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)」に限ることとしたこと。(第14条関係)
(3)自動警報装置及びインターロックの設置に係る基準を改めたこと。(第17条関係)
(4)第二種放射線取扱主任者免状(一般)を第二種放射線取扱主任者免状に改めたこと。(第51条及び第52条の4関係)
労働安全衛生規則の改正ポイント
 表示付認証機器等について、労働安全衛生法第88条第1項又は第2項の規定に基づく計画の届出の対象となる機械等から除外したこと。(別表第7の21の項関係)

[関連法規]
電離放射線障害防止規則 第61条(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第六号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年6月1日 基発第0601005号)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei/050601-1.html

 

(福間みゆき)

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特別管理物質関係記録等報告書

特別管理物質関係記録等報告書 特別管理物質を製造し、又は取り扱う使用者が事業を廃止しようとする場合に提出する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari06.doc(27KB)
PDFPDF形式 namari06.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請にあたっては、測定の記録や作業の記録、特定化学物質健康診断個人票を添付することになっています。そして、特別管理物質の製造や取扱作業場において、常時作業に従事する労働者に関する作業概要等の定期記録や特別管理物質取扱作業場の労働者の特定化学物質等健康診断個人票については、常時従事することとなった日から起算して30年間書類を保存することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第53条
 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十六条第三項の測定の記録
二 第三十八条の四の作業の記録
三 第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票

特定化学物質障害予防規則 第36条(測定及びその記録)
1 事業者は、令第二十一条第七号 の作業場(石綿等(石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
1.測定日時国語
2.測定方法図工
3.測定箇所算数
4.測定条件社会
5.測定結果理科
6.測定を実施した者の氏名
7.測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号4から6まで、8、12、14、15、19、24、26、29、30若しくは32に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。


関連blog記事
2008年4月22日「製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書」
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2008年4月21日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告」
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2008年4月18日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書」
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2008年4月17日「鉛業務一部適用除外認定事由変更報告」
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2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
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製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書

製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書 製造等禁止物質を試験研究のため、製造し、輸入し、又は使用しようとする場合に提出する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari05.doc(46KB)
PDFPDF形式 namari05.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、
同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第46条(製造等の禁止の解除手続)
 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第四号の二による
許可証を交付するものとする。

労働安全衛生法施行令 第16条第2項(製造等が禁止される有害物等)
2 法第五十五条 ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項 の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項 の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。


関連blog記事
2008年4月21日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告」
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2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
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参考リンク
安全衛生情報センター「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-14-1-0.htm
安全衛生情報センター「化学物質情報」
http://www.jaish.gr.jp/jirei/jirei01.html

(福間みゆき)

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労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です

 平成20年3月施行の労働契約法について学び始めた服部社長と宮田部長。今回は、使用者と労働者が後でトラブルになったりしないように、第4条「労働契約の内容の理解の促進」について学ぶこととなった。



大熊社労士:
 引き続き労働契約法の第1章総則を確認していきましょう。第4条は「労働契約の内容の理解の促進」についてです。



第4条(労働契約の内容の理解の促進)
1 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。



服部社長服部社長:
 「労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」というのは、労働者に労働条件をきちんと説明しないさいよ、ということでしょうか。
大熊社労士:
 そのとおりです。最近、行政からの指導もあって採用時に労働条件を明確にする会社が増えてきていますが、まだまだ十分ではありません。
服部社長:
 労働条件といえば、賃金や労働時間でしょう。これらは労働者が就職を決めるときのポイントですので、それを説明しない会社はないと思うのですが…。
大熊社労士:
 もちろん、賃金や労働時間はもっとも重要なものですが、最近はそれだけではなく仕事の具体的な内容のほか、休日や残業の程度などについても就職を決める際のウエイトとして高まってきていますので、これらについてもきちんと説明し、理解を得ておくことが必要です。また、労働者からの質問に誠実に答えることも大切ですね。
宮田部長宮田部長:
 労働者からの質問に誠実に答えるということですが、改正パートタイム労働法でパートタイマーから待遇についての説明を求められたときには、その待遇の決定にあたって考慮したことを説明することが義務付けられましたことと同じと考えればよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。よくご理解いただいており、私もたいへん嬉しいです。では、第2項をみてみましょう。



2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。



宮田部長:
 労働条件通知書のような書面を労働者に交付するということなら、大熊先生にアドバイスをもらってからは、わが社でも既にきちんとやっています。
大熊社労士:
 適切な対応をしていただき、ありがとうございます。この第2項の趣旨は、入社時や契約更新時に労働条件の内容について、後々に未確認であったり、言った言わないでトラブルにならないようにするため、特に重要な部分についてはできるだけその内容を書面で確認するように求めています。
宮田部長:
 書面の内容は、現在使っているものでよいでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、それで結構です。現在使っている様式は、労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)を根拠として厚生労働省より出されている雛形を私がアレンジしたものです。引き続き使ってください。なお定期昇給など定期的に変更されるものや、労使交渉を経て決定されるものについてまで、その都度書面での確認することを求めているものではないと考えられています。
服部社長:
 「期間の定めのある労働契約に関する事項を含む」とある括弧書きのところは、どのように考えたらよいでしょうか。特別な意味があるのでしょうか?
大熊社労士:
 期間の定めのある労働契約、いわゆる有期労働契約については、契約期間が終了するときに契約が更新されるのか、されないのか、また契約が更新される場合はどのような場合なのかを、契約する始めのときにはっきりさせておくように、ということです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第4条(労働契約の内容の理解の促進)について取り上げました。労働契約においては、一般的に使用者が考える労働条件を労働者に提示することになるわけですが、その際、労使の合意が適切になされるためには、その内容を労働者に理解できるようにすることが必要です。このため、訓示的な規定として使用者にそのような行動を求めたものです。なお、第2項括弧書きの有期労働契約については、契約の締結や更新、雇止めに関して次のような基準が示されていますので、使用者は注意が必要です。
契約期間満了後の更新の有無等を明示すること
3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告すること
労働者の求めに応じて、雇止めの理由を明示すること
契約更新の場合、契約の期間をできる限り長くするように配慮すること


[参考条文]
労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。



関連blog記事
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法というのはどのような法律ですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月25日「3月1日より「有期労働契約が3回以上更新された場合」の雇止めにも30日前の予告が必要に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260491.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html


(鷹取敏昭)


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特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告

特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告 特化則一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する書類の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari04.doc(33KB)
PDFPDF形式 namari04.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 特定化学物質に関して健康診断等の記録を30年間保存することになっていますが、この30年間の間に事業を廃止することになった場合は、これらの記録を労働基準監督署長に提出することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第6条
 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月18日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55037427.html
2008年4月17日「鉛業務一部適用除外認定事由変更報告」
https://roumu.com/archives/55037415.html
2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
https://roumu.com/archives/55037406.html

 

(福間みゆき)

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