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派遣労働者通知書

派遣労働者通知書 労働者を派遣するにあたって派遣元から派遣先へ通知する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 この書類は労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、派遣元事業主から派遣先に対して、労働者派遣する派遣労働者の氏名のほか、当該派遣労働者の派遣就業に係る就業条件と当該労働者派遣契約に定めた就業条件の関係を明確にする等派遣先における適正な派遣労働者の雇用管理を確保するために必要な情報を通知する目的で利用されます。

[参考条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第35条(派遣先への通知)
  派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項 の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項 の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項 の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
三 その他厚生労働省令で定める事項


関連blog記事
2008年1月22日「海外派遣届出書」
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2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
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2008年1月18日「労働者派遣事業報告書」
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2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
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2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
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2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
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2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
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2007年11月29日「派遣事業計画書」
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2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
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2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
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2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

(宮武貴美)

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年金受給者の「給与所得者の扶養控除等の申告書」提出

 高年齢者雇用安定法が施行されて2年が経過しようとしています。今日は、近年増加している年金を受給しながら働いている労働者の税金取り扱いについて取り上げてみましょう。



[質問]
 当社では、昨年定年退職した社員がいます。しばらくはのんびりしたいということで、定年退職後は年金をもらって趣味に没頭していたようですが、来月から再度当社でアルバイトをしていただくことになりました。この方の場合、アルバイトの時間は短いので主となる収入は年金となります。給与から控除する税金は、乙欄で計算すればいいのでしょうか?


[回答]
 この方が、平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するのであれば税金は原則として甲欄が適用されることになります。


 原則として年金は雑所得、給与は給与所得と別々の所得で取り扱われます。年金は年金にかかる扶養親族等申告書を給与は給与にかかる扶養親族等申告書を提出することで、各種控除を勘案した税率により源泉が行われることになります。したがって、今回のケースにおいて年金が主となる収入であったとしても平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されれば、甲欄にて源泉を行うこととなります。


[まとめ]
 配偶者または扶養親族に係る控除および受給者本人にかかる障害者控除等の各種控除は年金及び給与の二重で受けることはできません。二重で受けた場合には確定申告により所得税の精算を行う必要があります。



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2007年6月19日「賞与計算では育児休業取得者の所得税に注意が必要です!」
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参考リンク
社会保険庁「「平成20年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について」
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1025_1.pdf
社会保険庁「扶養親族等申告書に関するQ&A」
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm#qa08
国税庁「[タックスアンサー]No.1600 本人が受け取る公的年金等」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm


(宮武貴美)


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[中国労働契約法]派遣労働契約に関する影響

 2008年1月に、中国各地で最低賃金の引き上げが実施されています。とりわけ、華南地域での引き上げ幅が大きく、中には10%を超えるケースもあるようです。その意図はインフレ対応にあります。インフレ率を超える引き上げを実施しなければ、実質所得マイナスとなるため、賃金の引き上げを行い、国民の不満を高めないようにするという政策と考えられます。インフレが最初に影響するのは低所得者層であり、続いて、低所得者層を多く雇用する製造業には、一般経費増のみならず人件費増という形で影響を与えるという構図となっています。


 今回は、労働契約法シリーズの4回目として、派遣労働への影響を取り上げたいと思います。従来より中国においては従業員を調達する際、派遣労働契約が多く用いられています。その要因としては、社会保険の手続きが煩雑であり、それを派遣会社に委託できるということや、契約上は派遣労働契約としていても、実務上何度も更新することも可能であったため、雇用契約と大差ないという事情があるように思われます。しかしながら、今回の労働契約法においては、「派遣労働契約の長期化」「派遣契約の継続禁止」「派遣労働の業務の限定」といった影響が出る可能性があります。以下ではそのポイントを列挙しましょう。



□第58条において、派遣元会社と派遣労働者の契約は2年以上とすることと規定されています。その影響として、派遣元会社が派遣先会社に契約の長期化を求めてくる可能性があります。実際に、2008年以降に派遣契約の更新時に2年契約を求められているケースがあります。
□第59条において、派遣契約においては期間を確定するものとし、分割してはならないと規定されています。この影響として、派遣契約の更新が難しくなる可能性があります。
□第66条において、派遣については、補助的・臨時的なものと限定されています。このため、常勤・継続性の高いものについては、派遣自体が認められない可能性があります。



 なお、派遣契約の期間中における解除の要件においては、労働者と同様であるため、容易に解約できないと考えるべきでしょう。上記の規定につき、実際にどこまでの運用が求められるかは不明ですが、派遣労働を使用している会社においては、今回の取り扱いについては、周囲の情報を取り込み、対応する必要があるものと思われます。



関連blog記事
2008年1月20日「[中国労働契約法]実務への影響が大きい経済補償金」
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2008年1月12日「[中国労働契約法]労働契約と従業員名簿」
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2008年1月7日「[中国労働契約法]就業規則策定のススメ」
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(上海名南企業管理咨詢有限公司 近藤充)


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職業紹介事業廃止届出書

職業紹介事業廃止届出書 職業紹介事業が事業を廃止する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 この廃止届出書は、廃止後、遅滞なく届け出る必要があります。なお、事業所に係る許可証も添付する必要があります。


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2008年2月8日「無料職業紹介事業報告書」
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2008年2月7日「無料職業紹介事業変更届出書」
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2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
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2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
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2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
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2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
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2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
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2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
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2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
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2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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届出制手数料変更届出書

届出制手数料変更届出書 有料職業紹介事業者が届け出た手数料表を変更する場合に提出する届出書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
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[ワンポイントアドバイス]
 有料職業紹介事業者がその実費等以外の手数料を徴収する場合には、あらかじめ手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた手数料表を届ける必要があります。この手数料表に変更があった場合には、同様に届け出なければなりません。



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2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
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2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
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2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html



(宮武貴美)


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届出制手数料届出書

届出制手数料届出書 有料職業紹介事業者が職業紹介に際し、手数料を徴収する場合に提出する届出書の書式(画像はクリックして拡大)です。
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官公庁への届出:都道府県労働局
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[ワンポイントアドバイス]
 有料職業紹介事業者がその実費等以外の手数料を徴収する場合には、あらかじめ手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた手数料表を届け出る必要があります。


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無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書

無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 無料職業紹介事業者がその職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 届け出た取扱職種の範囲等を変更する場合にも同様の届出が必要となります。


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社員が残業命令を無視して帰宅してしまいました!

 繁忙期を迎え、次第に職場の雰囲気がピリピリし始めている服部印刷。そんな中、年始より労務上の問題が続いて発生している。今回は残業命令を無視した社員が出たということで訪問することになった。



宮田部長宮田部長:
 またまた頭の痛いことが起きて、先生にお越しいただくことになりました。実は、わが社も繁忙期に入り、次第に猫の手も借りたいほどの忙しさになってきました。そのような中、一昨日お得意先から急ぎの仕事があり社員に残業を指示したのですが、1人だけ何も言わずにさっさと帰ってしまったのです。これまでこんなことはありませんでしたので、どのように対応したら良いものでしょうか?これからますます忙しい時期に入りますので、そのようなことがあると困りますので、できるだけ早急に対応した方がよいと思っています。
大熊社労士:
 ほぉ、なるほど。状況は少し分かりましたが、もう少し状況を教えてください。まず、その社員は普段残業をしているのですか?
宮田部長:
 はい、残業があるときは他の社員と一緒に残って仕事をしており、今まで特に残業を嫌がったということはありませんでした。また、普段の働きぶりも悪くはありません。
大熊社労士:
 そうですか。ところで、残業を指示したのはいつですか?
服部社長:
 そのお得意先からの「納期を2日早めて欲しい」という依頼の電話があったのがその日の朝一番で、その後、現場の課長と相談して、残業が必要だと判断したのは午後3時前だったと思います。
大熊社労士:
 少し遅いような気がしますが、いつもそのような段取りで指示を出しているのですか?
服部社長:
 そうですね、実はその日は残業をしない日として皆には伝えてあり、私自身少し迷いもあったので現場の課長と相談するまでに時間がかかってしまいました。また、結果的に現場の社員に伝わったのが終業時刻の30分前だったと聞いています。
大熊社労士:
 彼は、普段は残業もしており、働きぶりも平均以上ということを考えると、その日は何か、特別な理由でもあったのではないでしょうか?
服部社長服部社長:
 たぶんそうでしょうね、まだ理由は聞いていませんが。彼は無口な方で、なかなか思っていることを話してくれないところがあります。今回残業を拒否したことについても、彼なりに理由があると思うのですがそれを上手く話せなかったのではないかと思います。翌日には残業もしっかりやってくれたので、あまり彼を追い詰めるようなことはしたくありませんが、他の社員への影響を考えると、なんらかの対応はしておかなければならないのではないかと思います。
大熊社労士:
 そうですね。まずは彼に残業を拒否した理由をよく聞いてください。何か理由があるのなら、残業指示があったときに必ず上司と相談することが社員としての義務であることを理解させ、そのように行動させることが必要です。無口な性格であっても、それを理由に会社のルールを無視していいということにはなりません。
服部社長:
 それはそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 また、御社としても残業指示の出し方について検討する必要があるでしょう。その時その時の状況もあるでしょうが、終業時刻直前に命令するのはやはり望ましい状態とはいえません。自分の受け持ち作業の進み具合が遅れているというのであれば自分で残業の見込みもつくでしょうが、突然発生する残業は、社員には予測できません。今回の場合でしたら、午前中にある程度残業の見込みがついたと思われますので、お昼前にそのことを連絡しておけば、場合によってはお昼の休憩時間に、残業ができるよう自分の予定を調整ができたかもしれません。突発的なことで残業をしなければならないことは、よくありますが、その場合でもできるだけ早く社員にそのことを伝えて準備させるような配慮も会社として必要だと思います。更に今回の場合は特にノー残業デーと予定していただけにより配慮が必要だったのではないでしょうか。
宮田部長:
 そうですね。今回は、残業指示が後手に回ってしまいました。こちらにも反省すべきところがありましたので今後注意します。そして、残業についてこれからは超繁忙期であるため、社員にはあらかじめ命令があることを覚悟しておいて欲しいと伝えておきます。また予め残業時間数も伝えられるように普段から作業の進捗状況管理をより一層確実にしていきたいと思います。
大熊社労士:
 なお、御社の場合、就業規則で残業の定めがあり、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)でも残業を命ずる理由も具体的に明示されていますので、書類上は特に問題はないでしょう。
服部社長:
 普段あまり意識していない残業の指示についても、こうしてみるといろいろ考えておかなければならないのですね。勉強になりました、ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、残業拒否をした社員への対応について取り上げてみました。みなさんもご存知のとおり残業をさせるには36協定において具体的な事由を明示し、かつ、延長することができる時間も定めた上で締結し、労働基準監督署に届出ていなければなりません。加えて、就業規則でも残業についての定めがなければいけません。また実際、残業指示を行う場合、それが合理的なものである必要があります。残業の必要性がなかったり、残業指示の方法に問題があるなど社員の側に残業に応じがたい理由があったにもかかわらず、残業の指示に違反したからといってむやみに懲戒処分とするのは問題です。また厳しすぎる処分は懲戒権の濫用となり、処分無効とされる場合があります。同時に計画性のない、その場その場の残業指示は社員のモチベーションを下げてしまうことにもなりますので注意してください。


[関連判例]
日立製作所武蔵工場事件 平成3年11月28日 最高裁(1小)
 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。



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2008年1月14日「2月14日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」受付開始」
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2007年12月3日「大熊blog:36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
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2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
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2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
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2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
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2007年2月7日「時間外・休日勤務申請承認書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52081500.html
2007年2月12日「内定者が鼻ピアスをして来ました!」
https://roumu.com/archives/52248098.html
2006年11月03日「【労務管理は管理職の役割】残業命令の条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50780380.html
2006年05月07日「会社の望む仕事以外で残業する従業員への対処」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50539484.html


参考リンク
福岡労働局「時間外労働 休日労働 に関する協定届:記載例」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_09.html


(鷹取敏昭)


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大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が与える影響

 平成20年1月28日、東京地裁で「原告(大手ハンバーガーチェーン某店の店長)は、労働基準法(第41条第2項)によって割増賃金支払い対象から除外される『管理監督者』ではない」という判決が出た。この種の訴訟等は過去に何件もあり、某紳士服チェーン店長、某ファミリーレストラン店の事件等々で会社側が敗れている。原告は労働基準法に定める管理監督者でないことの具体的な証拠を挙げることになるが、会社側はそれを否定する材料に乏しく、反論の論理構成は曖昧にならざるを得ない。今回は会社側が控訴したが、この地裁判決が世間に与える影響は大きい。少なくともその大手ハンバーガーチェーンの店長の多くは原告と同じような環境下にあると推定されるため、その企業内においては店長職のあり方の大幅な見直しが迫られるのは当然として、これを機に多くの企業で「管理監督者」の残業問題がクローズアップされるだろう。会社が管理監督者と定めたから(例えば課長になったから)残業手当は支払わない、としても法律では通らない。労働基準法の「管理監督者」にあたるには以下の判断要素がある。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか
名称にとらわれず実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられているか
出社退社等の労働時間について厳格な制限を受けていないか
地位にふさわしい賃金面での待遇がなされているか


 これらの点を総合的に判断して決められるが、やはり曖昧な要素であるため議論が絶えない。今回の判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとしたうえで、店長はアルバイトの採用はできても社員の採用権限がないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、管理監督者としての実質的な権限はないと認定した。待遇面でも評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから不十分とし、「管理監督者に該当しない」と結論づけた。今回、気になるキーワードは、「店長の職務・権限は店舗内の事項に限られる」という部分である。この判断要素は比較的具体的で、今後実務的に、ある程度の指針になると思われる。


 なお、今回の判決では長時間労働を強いた使用者の不法行為に対する慰謝料請求は棄却されたが、過重労働に対する安全配慮義違反は懸念されるところである。これは憲法第25条第1項に定める「生存権」の侵害(使用者の安全配慮義務違反)にあたるということで、今、労働行政の最重要テーマになっている。偽装請負も労働安全確保を欠くということで、生存権侵害の問題として採り上げられているのである。


 昨今の「偽」問題もあって、企業のコンプライアンス重視の流れは急速に進んでいる。過剰な消費者ニーズや激烈な企業間競争もあって簡単にできることではないし、あまりに規制で縛り過ぎてもいかがなものか、という意見もあるが、今後はコンプライアンスが企業価値の差別化、人材採用と定着の差別化につながることは間違いない。


[関連法規]
労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



参考リンク
茨城労働局「労働基準法第41条の「管理監督者」とは?」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html


(小山邦彦)


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無料職業紹介事業報告書

無料職業紹介事業報告書 無料職業紹介事業者が提出する事業報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 muryou_syokugyousyoukai_jigyouhoukoku.doc(71KB)
PDFPDF形式 muryou_syokugyousyoukai_jigyouhoukoku.pdf(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この事業報告書は、前年の4月1日から当年3月31日までの間における内容を毎年4月30日までに提出する必要があります。なお、複数の事業所がある場合は、事業所ごとで事業報告書を作成しなければなりません。


関連blog記事
2008年2月7日「無料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54946108.html
2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
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2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54945027.html
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946196.html
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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