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外国人研修制度、技能実習制度とは何ですか?

 みなさん、こんにちは 大熊です。いよいよ今日は大晦日。この大熊ブログは今年の1月1日にスタートしましたので、今日でちょうど1年になります。人事労務管理の近年の重要ポイントを会話形式でできるだけ分かりやすく解説するというコンセプトで運営しておりますが、お陰様で無事、開設満1年を迎えることができました。来年も毎週、一般のみなさんにも分かりやすい内容で運営していきたいと思いますので、よろしくお願いします。


 さて、2007年最後の今回は外国人雇用の最終回をお送りします。先日、外国人雇用の基本説明を受けた宮田部長でしたが、その後の社内の検討を経て、今後、外国人の雇用を本格的に考えることとなったようです。再度相談したいという電話を受け、大熊は服部印刷を訪問しました。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。我が社でもやはり人材を確保するために、外国人労働者の雇用を本格的に考えてみようと思っています。
大熊社労士:
 そうですか。
宮田部長:
 ところで、ここ数年、外国人研修制度という言葉を耳にしますが、これはどのようなものですか。
大熊社労士:
 はい、製造業を中心として、外国人研修制度を利用することが増えています。これと似たものとして、技能実習制度というものもあり、こちらの方の利用も増えているようです。先日資料を見たのですが、実際にこの5年間で研修生は1.8倍、技能実習生は2.3倍となっているそうです。
福島照美福島さん:
 すごい勢いで増えていますね。でも、いろいろと問題があるようで、以前、研修生が逃げ出さないように、会社がパスポートや預金通帳を保管していたという報道を見たことがあります。
大熊社労士:
 この他にも、強制的に賃金の一部を預金させていたこともあったようですね。制度利用の増加に伴って様々なトラブルが起きています。そもそも、この外国人研修制度は、諸外国の労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に様々な技術・技能・知識の修得を支援するという制度ですので、「研修」の在留資格を得て入国しているものです。在留資格一覧表を見て確認して頂きたいのですが、「研修」の場合、就労することはできません。
宮田部長:
 えっっ?確か、研修生は自動車や金属機械といった工場で働いていたと思いますが。
大熊社労士:
 ええ、そもそも研修生は労働者ではないのです。彼らはあくまで研修生であり、非実務研修と実務研修を受けることになっており、計画に基づいた育成をしていく必要があるのです。
宮田部長:
 労働者ではないとすると、具体的にどのようなことに注意が必要ですか。
大熊社労士大熊社労士:
 研修生は時間外労働や休日労働をすることができません。また、先ほどのとおり実務研修と非実務研修を受ける必要があり、その比率が2:1と決まっています。研修生を受け入れる際、研修計画書を作成することになっていますが、研修内容が記載されているにも関わらず、非実務研修を実施していない場合は不正行為と認定され、認定後3年間は研修生を受け入れることはできなくなってしまいます。よく「外国人研修・技能実習制度」とひと括り扱われることがありますが、研修と技能実習生とはまったく別物ということにも注意が必要になります。
宮田部長:
 研修生と何が異なるのですか?
大熊社労士:
 技能実習制度は、研修生の中から研修成果や技能実習計画の評価等を受けて、これらの要件を満たした場合に技能実習生になることができるというものです。
福島さん:
 在留資格に「技能実習」という資格は見当たりませんが、どの在留資格になるのですか。
大熊社労士:
 「特定活動」に該当します。特定活動は、法務大臣が個々の外国人に対して特定の範囲においてできるとしている活動のことです。これも一覧表で確認して頂きたいのですが、一定範囲で就労可とされています。
宮田部長:
 ということは、技能実習生は労働者になるのですか?
大熊社労士:
 その通りです。研修生は労働者ではなく、技能実習生は労働者ということになります。ですから技能実習生には労働基準法や最低賃金法等が適用されます。技能実習生が就いている業務は、産業別最低賃金の対象となっているケースがありますので、地域別最低賃金だけでなく産業別最低賃金の確認も必要になりますね。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、いろいろ難しいのですね。とりあえず基本は理解できました。実際にこうした制度を利用する際にはまた具体的な相談に乗ってくださいね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は外国人研修・技能実習制度について取り上げてみました。ここでは、外国人留学生についてお話してみましょう。留学生というと、通訳や貿易事務といったイメージを持ってしまいがちですが、実際には販売や営業、設計業務などの分野でも活躍しています。留学生への求人については、外国人雇用サービスセンターやハローワークで受理をしています。また、「アジア人財資金構想」というアジアの優秀な留学生を招いて、ビジネスマナーを教えたり、日本語能力検定1級を取得させるなどして育成していこうという動きがあるようです。経済産業省の事業として、平成19年度より始まっており、今後注目が集まっていくでしょう。



関連blog記事
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
https://roumu.com/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64766619.html


参考リンク
法務省入国管理局「「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の策定について」
http://www.moj.go.jp/PRESS/071226-1.html
入国管理局「不正行為認定」
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/fusei.html
(財)国際研修協力機構「研修と技能実習の相違」
http://www.jitco.or.jp/contents/seido_soui.htm
中小企業庁「『アジア人財資金』構想」
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/gb091.html
東京外国人雇用サービスセンター「留学生等の日本企業への就職」
http://www.tfemploy.go.jp/jp/stud/stud_6.html


(福間みゆき)


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なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由1「経営理念の浸透」

 先日より連載を開始した「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?」ですが、この連載では医療機関や・介護施設で大きな問題となっている職員の早期退職問題の原因と対策についてお話させて頂きます。前回は職員の早期退職問題の原因を以下の7つに分類しました。



経営理念の浸透についての問題
職場の風土についての問題
組織のあり方についての問題
自分自身のキャリアアップについての問題
患者(利用者)との関係についての問題
労働条件についての問題
給与水準についての問題


 本日はこれらのうち、退職理由1「経営理念の浸透についての問題について解説しましょう。
[退職の理由]
 経営理念と職員の定着の間には一見、直接的な関連性がないように思われますが、「どのような施設にしていきたいのか」といった基本的なビジョンが不明確である場合には、職員の退職の遠因となることがあります。


 経営理念は、すべての職員がその方向に向かって歩みを進めるための羅針盤のようなものです。これが不明確だと職員はそれぞれが自分勝手に「こういった施設にしていきたい」という組織像を描き、四方八方違う方向に向かうことがあります。そうなると組織としての統制や秩序は崩壊します。そして組織統制や秩序の崩壊は、サービス水準の低下や派閥の形成を初めとする人間関係の悪化をもたらし、結果として不穏な空気を職場にもたらすことになるのです。


[退職に繋がる主な原因例]
(1)法人の理念やどういった施設にしたいのかということが明確にされていない。
(2)理念や方針の意味が職員に十分に浸透されていない。
(3)施設が将来にどのような方向に進むのかが分からず、不安となる。
(4)考え方の異なる複数の派閥が組織内に跋扈しており、情報などの伝達が遮断される。等


[定着に向けての回避策]
 こうした問題を回避するためには、経営理念や施設のビジョンを明確に、かつ分かりやすく定め、職員に周知することが求められます。これはパートタイマーも含めた全職員の目線を同じ方向に向けることを目的としています。全職員が同じ方向に向かっていれば職員間の派閥は発生し難く、職員間の十分な意思疎通を通じて、患者や利用者に対してのサービス水準についても統一させることが期待できます。


 理事長室や院長室などに理念が書かれた額縁を掲げて職員いる施設もありますが、多くの場合はその補足説明や考えに至った背景が十分に職員に知らされておらず、残念ながら額縁を掲げるだけ終わってしまっているという例が多いようです。それでは、職員を同じ方向に導くことは当然不可能であり、職員間で派閥が形成されるのも無理がありません。


 そのため、施設関係者は、わかりやすく平易な表現で経営理念や目指すべき施設像を職員に対して明確に説明するなどといった対応や配慮が必要で、必要であればその理念などに基づいた行動指針を定めることも考えていかなければなりません。そして、一旦策定した理念や目指すべき施設像については、毎朝の朝礼で職員全員で唱和をしたり、定期的な会議などにおいて理念に基づいた職員の行動を表彰するなどといった方法によって、考えを刷り込ませることが求められます。経営理念を策定をしたら終わり、ということではいけません。


 それでは次回は、退職理由2「職場の風土についての問題」について取り上げます。



関連blog記事
2007年12月10日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?その1」
https://roumu.com
/archives/51190709.html


(服部英治


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基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)

基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1) 委託者が家内労働者に仕事を委託するときに、交付することになっている「家内労働手帳」の様式第1号「基本委託条件の通知」の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:家内労働をやめた日から2年間保存

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 kanai01.doc(33KB)
PDF12PDF形式 kanai01.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者であっても、一般の労働者と同じように労働条件を明示することが必要になります。家内労働法ではトラブルを防止するため、委託者に家内労働手帳の交付を義務付けています。
家内労働者手帳に記入すべき事項は、下記の事項です。
家内労働者の氏名
委託者の氏名
委託した業務の内容
工賃の単価
工賃の支払方法(支払場所、支払期日、通貨以外のもので支払う場合の方法)
物品の受渡し場所、
不良品の取扱いに関する定め

 今回の書式は、次回以降に紹介する「家内労働手帳」の様式第2、3号と併せることにより上記の事項を網羅することができます。家内労働手帳は様式が定められていますが、必要な事項が記載されていれば定められた様式以外のもの(例えば伝票式のもの)でも問題ありません。厚生労働省ではモデル様式を作り普及を図っています。 また、東京都では伝票式の家内労働手帳を作成し、「労働安全相談コーナー」で無料で配布しています。

[関連法規]
家内労働法 第3条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
2 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、
製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど
支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、家内労働手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

家内労働法施行規則 第1条(家内労働手帳)
 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。
2  家内労働法(以下「法」という。)第三条第二項の労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期
  二  製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日
  三  工賃を支払うつどその年月日
3  委託者は、委託をするにあたっては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。
  一  家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日
  二  委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所
  三  工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法
  四  物品の受渡し場所
  五  不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め
4  委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があった事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
5  委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。
6  家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。
7  家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。
8  家内労働手帳は、様式第一号による。

 


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942196.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
参考リンク
厚生労働
省「伝票式家内労働手帳モデル様式」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-60.htm
東京都産業労働局雇用就業部「家内労働相談コーナー」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/kanairodo/conference.pdf

 

 

(福間みゆき)

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従事歴証明書(同僚記載用:様式第7号)

従事歴証明書(同僚記載用:様式第7号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについて、同僚に証明してもらう際に使用する様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji07.doc(38KB)
PDFPDF形式 juji07.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は健康管理手帳の交付申請を行う際の従事歴証明書のうち、同僚記載用で石綿以外の場合に使用する様式第6号を取り上げましたが、本日は石綿業務に従事していた際に使用する様式第7号となります。


関連blog記事
2007年12月21日「従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)」
https://roumu.com/archives/54927102.html
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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従事歴証明書(同僚記載用:様式第6号)

従事歴証明書(同僚記載用:様式第6号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについて、同僚に証明してもらう際に使用する様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji06.doc(36KB)
PDFPDF形式 juji06.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 これまで健康管理手帳の交付申請を行う際に、法の定める業務に従事していたことについて事業主が証明する書式および本人が申し立てする書式を取り上げましたが、今回の書式は事業者の証明を得ることができない場合に同僚に証明してもらう様式になります。手帳の交付対象業務に従事していたことを証明するパターンとしては次の3つがあり、この様式はに該当するものです。
事業者の証明が得られる場合
が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)

 この証明書は、2名以上の者から証明をしてもらう必要があります。注意点としては、業務内容が複数の場合には業務毎に作成する
必要があります。なお、この様式第6号は石綿以外の業務に従事していた場合に使用するものであり、石綿の場合には改めてご紹介する様式第7号を使用します。


関連blog記事
2007年12月25日「従事歴申立書(本人記載用:様式第5号)」
https://roumu.com/archives/54929029.html
2007年12月21日「従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)」
https://roumu.com/archives/54927102.html
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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従事歴申立書(本人記載用:様式第5号)

従事歴申立書(本人記載用:様式第5号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての申立を本人が行う場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji05.doc(37KB)
PDFPDF形式 juji05.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は健康管理手帳の交付申請を行う際の従事申立書のうち、本人記載用で石綿以外の場合に使用する様式第4号を取り上げましたが、本日は石綿業務に従事していた際に使用する様式第5号となります。


関連blog記事
2007年12月21日「従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)」
https://roumu.com/archives/54927102.html
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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[H19年末調整]年末調整後の納税における注意点~Q&Aその6

 そろそろ多くの企業が年末調整を終える頃だと思います。そこで今日は年末調整後の所得税納税方法について取り上げておきましょう。



[質問]
 当社の今年の年末調整も無事終了し、多くの社員は給与が支給される月末に還付を受けることになりそうです。会社全体で見てみると、還付が多かったこともあり、賞与計算で徴収した所得税額をあわせても1月に納付する所得税はゼロになりそうです。この場合、所得税徴収高計算書(納付書)は、どのように記載すればいいのでしょうか?そもそも提出する必要はありますか?


[回答]
 たとえ納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項を記入して翌月10日(その日が日曜日、祝日などの休日に当たる場合や土曜日に当たる場合にはその休日明けの日)までに税務署に提出する必要があります。なお、納付税額がない納付書は金融機関で取り扱いませんので、所轄の税務署に郵送もしくは提出する必要があります。


《例》
12月中の源泉徴収税額      201,980円
 <内訳>
  [俸給、給与等]税額          64,940円
  [賞与(役員賞与を除く。)]税額   129,040円
  [税理士等の報酬]税額         8,000円


年末調整による超過税額       273,681円


1月10日までに納付する税額()▲71,701円→0円となる


で還付しきれなかった▲71,701円は来年の1月に繰り越して精算することになる


[まとめ]
 翌年の1月に繰り越して精算する場合は、覚えとして、摘要欄に繰り越す額を明記し、精算を忘れないようにしておくことが好ましいでしょう。



関連blog記事
2007年11月29日「[H19年末調整]中途入社社員が提出した退職所得の源泉徴収票の取扱い~Q&Aその5」
https://roumu.com
/archives/51179964.html

2007年11月22日「[H19年末調整]年末調整後に子供が生まれた場合の再計算と調整における注意事項~Q&Aその4」
https://roumu.com
/archives/51168054.html

2007年11月16日「[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置」
https://roumu.com
/archives/51156926.html

2007年11月14日「[H19年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3」
https://roumu.com
/archives/51156904.html

2007年11月09日「[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2」
https://roumu.com
/archives/51152621.html

2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51154180.html

2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51149786.html

2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
https://roumu.com
/archives/51149814.html

2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html

2007年10月23日「[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」」
https://roumu.com
/archives/51136286.html

2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html

2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html

2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html

2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html

2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html

2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html

2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm


(宮武貴美)


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外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください

 前回、外国人労働者の雇用に関する相談を受けることとなった大熊だが、今回は外国人を雇用する際のより具体的な注意点について説明することにした。



大熊社労士:
 今日は、具体的に外国人労働者を雇用する場面を想定して、お話しましょう。
宮田部長:
 はい、前回は雇い入れる時の注意点でしたので、引き続き雇用契約を結ぶときの注意点などを教えてください。
大熊社労士大熊社労士:
 分かりました。外国人労働者というと何か特別な感じがして、通常の(日本人)従業員と別に考えてしまいがちですが、労働基準法等の各種基準が日本人と同じように適用されます。
宮田部長:
 ということは、業務中にケガをすれば労災保険が適用されるということですね。
大熊社労士:
 その通りです。また基準を満たせば年次有給休暇を取得する権利もありますし、時間外勤務をすれば割増賃金の支払いが必要になります。
福島さん:
 厚生年金にも加入するということですか?
大熊社労士:
 はい、加入基準を満たしているかぎり、会社としては加入させる義務があります。ただし、厚生年金保険料が掛け捨てとなってしまうことがあるため、外国人脱退一時金制度(国民年金保険料を納めた期間または厚生年金保険に加入した期間が6ヶ月以上必要)というものがあります。また、一部の国ではありますが、日本と社会保障協定を結んだ国との間で「年金加入期間の通算」という、相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるものもあります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。外国人労働者は日本人従業員と同じように取り扱い、厚生年金に加入していた場合は、退職時にどのようにするのかといった話をしておくべきですね。
大熊社労士:
 そういった配慮をすることはとても重要ですね。さて、話の内容を少し変えて、雇用契約についてお話しましょう。
宮田部長:
 通常の従業員と同じように労働基準法が適用されるということですので、労働条件を明示することが必要になりますね。外国語の雇用契約書を作成しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 法律上の義務はありませんが、やはり本人に分かりやすく明示するためにも、外国語による書面を交付するのが望ましいでしょう。書面を交付するだけでなく、本人が理解できるように説明しておくことも重要になります。
宮田部長:
 この労働条件の明示において、具体的にどのようなトラブルがありますか?
大熊社労士:
 これは日本人の場合も同様ですが、雇用契約書をもらったが説明を受けていないということが多いようです。会社としては、紙に書いてあるからといって説明を省略せず、きちんとその内容について説明することが重要です。その他には、説明と実際とが異なることによるトラブルも多く、例えば説明がないまま作業服代が給与から控除されていることや、実際の残業時間が説明で聞いていた時間よりも多いといったことがトラブルになりやすいようですね。
福島照美福島さん:
 説明もできれば母国語でしておくのが良さそうですね。英語であればなんとかなりそうですが、その他の言葉となると対応が難しいですね。
大熊社労士:
 外国語サービスのあるハローワークもありますし、「外国人雇用管理アドバイザー制度」という雇用管理や外国人労働者の職業生活に関する相談に応じてくれる制度がありますので、そういったものを活用するのも良いでしょう。
宮田部長:
 そうそう、外国人労働者を雇い入れる際、会社が住居を借り上げてそこに住んでもらうというイメージがありますが、そうする必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 確かにそういった対応をしている場合がありますが、そこまでする必要はありません。実際に住居の問題についてはトラブルになりやすいのですが、そもそも雇用契約と住居の話を切り離して考えることが重要ですね。
宮田部長:
 社宅等の適用に関しては入退去のルールをきっちり決めておき、その説明をしておくことがそもそも必要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は外国人労働者と契約を結ぶ際の注意点について取り上げてみました。ここでは、今年の10月から始まった外国人雇用状況の届出についてお話してみましょう。外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇用する場合、その氏名や在留資格、在留資格、国籍等をハローワークへ届け出ることになっています。これは、雇用保険の被保険者になるか否かに関わらず、すべての外国人が対象となりますので、例えば1日だけ働いた場合であっても届出が必要になります。この届け出については、第3号様式を窓口への届け出のほか、報告システムを使って電子申請もできるようになっています。



関連blog記事
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64766619.html


参考リンク
東京外国人雇用サービスセンター「外国語サービスのあるハローワーク」
http://www.tfemploy.go.jp/jp/coun/cont_2.html
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


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従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)

従事歴申立書(本人記載用:様式第4号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての申立を本人が行う場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji04.doc(36KB)
PDFPDF形式 juji04.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日および一昨日は、健康管理手帳の交付申請を行う際に事業主が申請者の従事歴を証明する書式(様式第2号様式第3号)を取り上げましたが、これは手帳の交付を申請する際に事業者の証明を得ることができない場合に、本人が作成する様式になります。手帳の交付対象業務に従事していたことを証明するパターンとしては次の3つがあり、この様式はのケースに該当するものです。
事業者の証明が得られる場合
が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)

 の場合は、この申立書とともに、2名以上の同僚の従事歴証明書(同僚記載用)が必要とされています。の場合は、この申立書と従事歴を証明する以下の書類1種類以上が必要とされています。
1)次のいずれかの書類
イ)健康管理手帳の申請業務に係る特定化学物質障害予防規則に基づく特定化学物質健康診断個人票の写し
又は特定化学物質健康診断の本人への結果通知の写し
ロ)石綿障害予防規則に基づく石綿健康診断個人票の写し又は、石綿健康診断の本人への結果通知の写し(石綿業務に限る)
2)社会保険の被保険者記録(被保険者記録照会回答票等)
3)雇用保険に係る証明書(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書)
4)給与明細
5)その他 本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類

 なお、この様式第4号は石綿以外の業務に従事していた場合に使用するものであり、石綿の場合には改めてご紹介する様式第5号を使用します。


関連blog記事
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)

従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての事業者の証明を得ることができる場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
word
Word形式 juji03.doc(38KB)
PDFPDF形式 juji03.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は健康管理手帳の交付申請を行う際の従事歴証明書のうち、事業者記載用で石綿以外の場合に使用する様式第2号を取り上げましたが、本日は石綿業務に従事していた際に使用する様式第3号となります。


関連blog記事
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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