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2011年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 いよいよ2011年度入社の採用選考が本格的に始まる時期でもあり、会社説明会や筆記試験の実施などの行事が入ってきます。それだけでなく、新事業年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まる等、4月に向けて準備にとりかかる必要があります。まだまだ寒い日が続きますので、体調にはお気をつけください。



[2月の主たる業務]
2月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


2月10日(木)1月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月16日(水)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成22分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


2月28日(月)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「費用の負担」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html


2月28日(月)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:福岡労働局「特殊健康診断について」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/7eisei/eisei03.html


[トピックス]
青少年雇用機会確保指針の改正
 新卒者の就職環境が大変厳しい状況になっていることから、2010年11月15日に青少年雇用機会確保指針が改正され、新卒採用に当たり少なくとも卒業後3年間は応募できるようにすること等が追加されました。そのため、会社としては3年以内既卒者を新卒枠で応募受付を行うことが求められています。
関連blog記事:2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html
参考リンク:厚生労働省「青少年雇用機会確保指針について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/11.html


[今月のアクション]
昇給の準備
 いよいよ春闘がスタートしました。今年はおおむね昨年並みとの予想がされていますが、中小企業においても早めに昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/10/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。


一般事業主行動計画の策定・届出(従業員数101人以上300人以下の事業主)
 平成23年4月1日より、従業員数101人以上300人以下の事業主については、一般事業主行動計画の策定・届出義務の対象となります。そのため、4月1日までに届出ができるよう早急に検討し準備をしてくことが求められます。
関連blog記事:2011年1月20日「従業員101人以上規模企業における一般事業主行動計画策定届の届出率は15.2%」
https://roumu.com
/archives/51817179.html
2010年12月21日「従業員が101人から300人の事業主の方へ 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50965059.html
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
https://roumu.com
/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
https://roumu.com
/archives/51791608.html
2010年6月12日「増加する一般事業主行動計画届出と来春の改正」
https://roumu.com
/archives/51747442.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
参考リンク:厚生労働省「「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html



(福間みゆき)


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成長分野等人材育成支援奨励金について教えてください

 知り合いの社長から成長分野等人材育成支援奨励金のことを聞いた宮田部長は、大熊社労士にその概要について確認してみることにした。



宮田部長:
 大熊先生!新しく雇用した人に教育を行うと20万円が支給される助成金ができたと聞いたのですが、この助成金は当社でも受給できるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 情報が早いですね。成長分野等人材育成支援奨励金のことだと思います。この助成金は政府の新成長戦略の中で重点強化の対象となっている健康、環境の分野の成長を支えていくために創設された制度で、一定の条件の下に、事業主が負担した職業訓練の経費を一人あたり20万円を上限として支給するものです。本日はこの新しい助成金についてご説明しましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、この成長分野等人材育成支援奨励金の主な支給要件は2点あります。
健康、環境分野及び関連するものづくり分野の事業を行っていること。
雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、1年間の職業訓練計画を作成し、Off-JTを実施すること。
この2点が必要とされています。
宮田部長:
 健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業というのはどのような事業が該当するのでしょうか?
大熊社労士:
 厚生労働省がパンフレットを発行しているのですが、それによると日本標準産業分類のうち林業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、医療、福祉、廃棄物処理業がこの助成金を受給できる産業分野とされており、建設業や製造業、学術・開発研究機関、その他の産業であったとしても環境や健康分野に関する建築物や製品を製造するなどする場合は対象となるとされています。
宮田部長:
 当社の開発した環境負荷の低い新しいパッケージ印刷の事業は該当するのでしょうか?
大熊社労士:
 該当する可能性はあるかも知れませんね。労働局に確認してみたところ、産業分類で該当するところは比較的審査が早いのですが、産業分類上該当しないところについては、時間をかけて審査をするとのことでしたので、可能性があるなら一度トライしてみると良いかも知れませんね。
宮田部長:
 なるほど。それでは他の要件についても教えてください。
大熊社労士:
 はい。それでは訓練の対象となる労働者について説明しましょう。訓練の対象となる労働者については2種類が例示されています。
申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等へ雇入れられた、期間の定めなく雇用される労働者であること。
申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等以外の分野から成長分野等へ配置転換した、期間の定めのない労働者であること。
以上のいずれかに該当する労働者が支給対象となります。
宮田部長:
 なぜ5年前で区切られているのでしょうか?
大熊社労士:
 この助成金の目的は、成長分野の成長を支え、生産性を高めることです。5年以上であれば、ある程度実務には「慣れて」いますので教育に対する成長は経験の少ない方に比べれば緩やかだと思われます。比較的経験の少ない経験5年以内への教育を促して大きく成長してもらいたいという狙いかもしれませんね。職業訓練計画の実施期間中に、訓練を受けている労働者を雇入れた場合も対象となるようですしね。
宮田部長:
 なるほど。教育訓練の内容については、どのようになっているのですか?
大熊社労士:
 教育訓練の内容については、「職業訓練計画」と「職業訓練コース」という用語で説明されています。全体のことを「職業訓練計画」と呼び、それを構成する要素のことを「職業訓練コース」といいます。「職業訓練計画」の要件としては、
成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味・教養と区別のつかないものなどは含まないこと
実施期間が原則1年であり、遅くとも平成23年度末までに開始するものであること
とされています。
宮田部長:
 えっ?それでは1年間のみの期限付きの助成金ということですか?
大熊社労士:
 はい、そうなりますね。それだけに申請を検討するのであれば、早めに行う必要がありますね。「職業訓練コース」についても二つの条件が示されており、
1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off-JTを含むもの
労働者の所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の3分の2以上であること
とされています。
宮田部長:
 1訓練コースの訓練時間が10時間以上となると結構なボリュームになりますね。Off-JTを含むものとあるだけなので、OJTとの割合は自由ということでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。あまりに極端なものはどうかと思いますが、基本的にはそのような理解でよいかと思います。
宮田部長宮田部長:
 所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の3分の2以上であることとされていますが、3分の1については労働時間でなくてもよいということですか?
大熊社労士:
 そういうことになりますが、効果的な教育とするためには、参加を強制する必要がありますから、現実的には労働時間としないことは難しいでしょうね。
宮田部長:
 そうですよね。受給できる金額について教えてください。
大熊社労士:
 支給額は事業主が負担した訓練費用が、1訓練コースについて対象者1人当たり20万円を上限として支給されます。具体的には事業所内訓練の場合は
外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
施設・設備の借上料
学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
そして事業所外訓練の場合は受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代などとされています。
宮田部長:
 なるほど、よくわかりました。当社でも受給できるかどうか検討してみます。
大熊社労士:
 そうですね。是非検討してみてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。以下では成長分野等人材育成支援奨励金の受給手続きについて補足しておきましょう。この助成金を受給するためには、1.職業訓練計画を作成し、認定を受けるときと、職業訓練計画に基づいて訓練を実施した後、2.支給申請するときの計2回、ハローワークで以下の要件確認が必要となります。
職業訓練計画の認定を受けるとき
(1)一覧表に掲げる成長分野等の事業をおこなっていること。
(2)一定の要件を満たした職業訓練計画を作成していること。
(3)雇用保険の適用事業主であること
(4)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出していること。
支給申請するとき
(1)受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、訓練を実施したこと。
(2)受給資格認定申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。
(3)支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
(4)受給資格認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に、他の奨励金などを不正受給していないこと。支給申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に、労働関係法令の違反を行っていないこと
(5)対象労働者の雇入れまたは成長分野等以外の分野からの配置転換を行った事業所で、支給決定などに必要な書類を整備・保管していること。


 なお1回目の職業訓練計画の認定を受けるためには、審査に時間がかかるので訓練開始1か月前までに、支給申請をするときには訓練終了後2ヶ月以内に必要書類をそろえ、支給申請をする必要があります。



関連blog記事
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる成長分野等人材育成支援奨励金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html


参考リンク
厚生労働省「成長分野等人材育成支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top.html


(中島敏雄)


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平成23年度の年金額は物価指数マイナスにより0.4%の引下げ

平成23年度の年金額は0.4%の引下げ 年金については財政の悪化により、支給開始年齢の引き上げなどの話題がマスコミを賑わせていますが、平成23年度の年金額は0.4%の引下げが実施されることとなりました。


 先週金曜日、総務省より平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨の発表がなされました。現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定されることとなっていますが、平成22年の物価は基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、平成23年度の年金額は0.4%引下げられることになったのです。具体的には以下の月額となります。


[平成23年度の年金月額]
国民年金[老齢基礎年金(満額):1人分]
平成22年度 66,008円 → 平成23年度 65,742円(▲266円)
厚生年金 [夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額]
平成22年度 232,592円 → 平成23年度 231,650円(▲942円)
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準


 年金制度については今後も政治の世界において様々な綱引き、議論が行われることになるでしょうが、負担と給付の公平性を担保しながら、安定的に継続できる制度を目指して欲しいものです。



関連blog記事
2010年8月31日「日本年金機構の『よくある「誤解による相談事例」』パンフレット」
https://roumu.com
/archives/51775354.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
https://roumu.com
/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
https://roumu.com
/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
https://roumu.com
/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
https://roumu.com
/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html


参考リンク
厚生労働省「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html


(大津章敬)



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服部英治の医療機関・福祉施設の開拓マル秘ノウハウセミナー 全国5都市で開催

医療機関・福祉施設の開拓マル秘ノウハウセミナー 景気の二番底は回避される見通しであるものの、デフレの進行等により依然景気の回復感を感じることがありません。そのため、開業をしたもののなかなか顧問先を確保することができず、現在関与中の顧問先からも値下げ要請を受けるなど、開業社会保険労務士を取り巻く環境もますます厳しくなっているのが現状です。そのような中、最近注目を浴びているのが、将来の高齢化社会を支える医療機関・福祉施設への関与です。


 医療機関や福祉施設は、従来は関与税理士が人事労務業務も内包して受託しているケースが多かったのですが、最近は、看護師や介護士等を中心に人材確保難が続いており、採用や定着、更には人事労務管理に至るまでその専門性を求められるようになり、労務管理を専門に学んでいた者でないと対応が難しくなりました。こうしたことに対応できるようにするため、今回は、約10年間に渡って医療機関・福祉施設に完全に特化し、これまで約200以上の医療機関・福祉施設の関与をしてきた経験を元に営業開拓方法や顧客から紹介を受けるためのコツ等をわかりやすくお話させて頂きます。



200超の医療機関・福祉施設を関与した名南経営の人事コンサルタントが話す医療機関・福祉施設の開拓マル秘ノウハウ
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
 服部英治(社会保険労務士)



(1)広大なマーケットである医療機関・福祉施設の人事労務関与
(2)医療機関・福祉施設の人事労務の共通した悩みと解決ポイント
(3)紹介を受けるための社労士の関わり方
(4)LCG医業福祉部会の取組


[開催会場および日時]
大阪会場:2011年2月18日(金)
 株式会社名南経営大阪事務所(堺筋本町)
福岡会場:2011年2月28日(月)
 福岡朝日ビル(博多)
広島会場:2011年3月1日(火)
 RCC文化センター(八丁堀)
東京会場:2011年3月8日(火)
 株式会社名南経営東京事務所(日比谷)
仙台会場:2011年3月18日(金)
 ハーネル仙台(青葉区)
※全会場、講演時間は午後1時30分~4時30分、定員は30名です。また全会場、同日・同会場の午前「ホームページ作成ポイントセミナー」を開催します。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promhp.html


[受講料]
3,150円(税込)


[申込み]
 本セミナーの申し込みは以下のURLよりお願いします。なおLCG会員の方は後日、MyKomonで音声配信を予定しておりますので、お申込みはご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promigyo.html



関連blog記事
2011年1月21日「これから人事コンサルを始める社労士のための「人事制度構築」基礎講座 東京・大阪・福岡で開催」
https://roumu.com
/archives/51817555.html


(大津章敬)


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今春の賃上げの見通しは上場企業クラスで5,316円(1.72%)

 先日、労務行政研究所は「2011年賃上げの見通し―労使,学識者451人アンケート調査」の結果を公表しました。この調査は、労働側、経営側、学識経験者のそれぞれに東証第1部・2部上場クラスの一般的な水準を目安に回答を得たもので,定期昇給込みのものとなっています。


 これによれば、2011年の賃上げ見通しは全回答者の平均で5,316円(1.72%)となりました。厚生労働省調査における主要企業の昨年の賃上げ実績は5,516円(1.82%)でしたので、これを率では0.1ポイント下回る予測となっています。


 また2011年の定昇については,労働側で88.6%,経営側で84.6%とほとんどが「実施すべき」「実施する予定」と回答。一方、ベアに関しては,経営側では「実施しない予定」が71.3%を占めていますが、労働側についても「実施すべきではない(実施は難しい)」が57.7%となっており、ベアの実施は厳しいというのが労使の本音として表れています。



関連blog記事
2011年1月26日「日本経団連調査の役職別賃金水準 部長は700,171円、課長は542,749円」
https://roumu.com
/archives/51818653.html
2011年1月11日「東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月)」
https://roumu.com
/archives/51814814.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/12/60kcm400.htm
2010年7月25日「連合の中小企業賃上げ集計 第6回集計では3,627円(1.47%)」
https://roumu.com
/archives/51762499.html
2010年6月21日「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,886円(1.86%)」
https://roumu.com
/archives/51750905.html


参考リンク
労務行政研究所「2011年賃上げの見通し―労使,学識者451人アンケート調査」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/31271


(大津章敬)



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労災保険「アフターケア」申請のご案内

lb04058タイトル:労災保険「アフターケア」申請のご案内
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:アフターケア制度の対象となるケガや病気の範囲、申請手続きを簡潔に紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(473KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04058.pdf


関連blog記事
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51748768.html
2010年6月8日「[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51746061.html
2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739879.html
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

 参考リンク
厚生労働省「労災補償関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html

(福間みゆき)

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平成23年1月から適用される所得税改正に関する社員説明用文書ダウンロード開始

社員説明用文書ダウンロード開始 2010年11月30日のブログ記事「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」で取り上げたとおり、今月(平成23年1月)の給料より、所得税の改正が適用され、16歳未満の扶養親族は所得税を掲載する際にカウントされなくなります。これにより、16歳未満のお子様を扶養されている社員については、所得税の負担が増加するため手取り額が減少します。


 そのため所得税が増加する社員から会社に対して多くの問い合わせが寄せられることが予想されるため、労務ドットコムでは社員用説明文書を作成、無料ダウンロードを開始しました。特に複数の子女を扶養している社員には影響が大きいため、事前にこのような文書で通知しておきたいものです。


ダウンロードは以下よりお願いします。
WORDword形式 zeiannai.doc(40KB)
pdfpdf形式 zeiannai.pdf(8KB)



関連blog記事
2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html
2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html


参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf
国税庁「平成23年1月以降分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm


(宮武貴美


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すぐに利用できる社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし

社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし セクシュアルハラスメント対策は、男女雇用機会均等法において措置義務として規定されています。その措置義務の一つに「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」として、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することというものがあります。


 この具体例としては、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に内容、およびあってはならない旨の方針を記載し、配布等することが考えらています。これに関し、福井労働局のホームページでは従業員向け掲示資料がダウンロードできるようになっています。特にExcelでのダウンロードも用意されており、自社の就業規則等にあわせて利用できるようになっています。


 セクシュアルハラスメントに関する問題が発生した場合には、組織風土が悪化し、人事労務担当者はその対応に追われ、場合によっては訴訟にまで発展しかねない問題になります。まずは、このようなちらしを利用して、その防止に努めたいところです。


そのまま従業員向け周知資料として職場に掲示できるちらし例
PDF版:
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/download/deta/31.pdf
Excel版:
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/download/deta/31.xls



関連blog記事
2011年1月14日「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975740.html
2011年1月7日「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年11月版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50972438.html
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
https://roumu.com
/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
https://roumu.com
/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
https://roumu.com
/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
https://roumu.com
/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
https://roumu.com
/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
https://roumu.com
/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
https://roumu.com
/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
https://roumu.com
/archives/51584611.html


参考リンク
福井労働局「様式のダウンロード」
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/frame.asp?main=download/download.html


(宮武貴美


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日本経団連調査の役職別賃金水準 部長は700,171円、課長は542,749円

日本経団連調査の役職別賃金水準 昨日、日本経団連より「2010年6月度 定期賃金調査結果の概要」が公表されました。この調査は日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915社を対象に実施されたもので、集計企業数399社となっています。なお従業員500人以上規模78.2%ですので、基本的には大企業の統計と見て頂ければよろしいかと思いますが、本日はその中から、役職別に所定労働時間内賃金のデータについて取り上げることとしましょう。


 調査結果によれば、部長(兼取締役)は1,066,095円(2009年1,050,230円)、部長は700,171円(同715,073円)、部次長は616,326円(同628,250円)、課長は542,749円(同544,866円)、係長は402,685円(同411,825円)となっています。部長(兼取締役)以外は、2009年に比べてわずかながら減少という結果ですが、役職別の平均年齢も徐々に下がっており、最近10年間(2000~2010年)で0.7歳(部長兼取締役 00年56.9歳→10年56.2歳)から1.6歳(部次長 00年51.5歳→10年49.9歳)の間で、すべての役職において平均年齢が下がっています。


 このような役職別の賃金統計はあまり行われておりませんので、自社の賃金水準のチェックにご利用いただければと思います。但し、あくまでも大企業中心の集計であることにご留意ください。



関連blog記事
2010年6月26日「能力基準による賃金相場は部長相当が55.9万円、課長相当が42.7万円」
https://roumu.com
/archives/51751694.html


参考リンク
日本経団連「2010年6月度 定期賃金調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/006.pdf


(大津章敬)



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中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています

lb05193タイトル:中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年1月
ページ数:1ページ
概要:中小企業子育て支援助成金において、平成23年度より支給対象者の基準及び支給額が変更になることをを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(144KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05193.pdf



関連blog記事
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html
2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

(福間みゆき)


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