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都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円

都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円 先日、東京都産業労働局より「2008年 春季賃上げ要求・妥結状況(平成20年4月16日現在・中間集計)」が発表されました。この調査は、都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたものですが、今回の中間集計における集計可能な284組合の平均妥結額は6,004円(1.89%)となりました。なお、同一労組の前年妥結額(5,883円)との比較では、金額で121円、率で2.06%上回っています。


 左グラフ(画像はクリックして拡大)は過去10年間の要求・妥結結果ですが、これを見ると2003年以降、妥結額は少額ながら毎年確実に増加していることが分かります。



関連blog記事
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html
2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
/archives/51295326.html
2008年4月12日「中小企業の2008年賃上げ 連合三次集計では4,797円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/51303820.html
2008年3月30日「2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)」
https://roumu.com
/archives/51293225.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html


参考リンク
東京都産業労働局「2008年 春季賃上げ要求・妥結状況(平成20年4月16日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/04/60i4l100.htm


(大津章敬)


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製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書

製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書 製造等禁止物質を試験研究のため、製造し、輸入し、又は使用しようとする場合に提出する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari05.doc(46KB)
PDFPDF形式 namari05.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、
同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第46条(製造等の禁止の解除手続)
 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第四号の二による
許可証を交付するものとする。

労働安全衛生法施行令 第16条第2項(製造等が禁止される有害物等)
2 法第五十五条 ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項 の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項 の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。


関連blog記事
2008年4月21日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告」
https://roumu.com/archives/55037435.html
2008年4月18日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55037427.html
2008年4月17日「鉛業務一部適用除外認定事由変更報告」
https://roumu.com/archives/55037415.html
2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
https://roumu.com/archives/55037406.html

 

参考リンク
安全衛生情報センター「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-14-1-0.htm
安全衛生情報センター「化学物質情報」
http://www.jaish.gr.jp/jirei/jirei01.html

(福間みゆき)

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[H20労働保険年度更新]出向労働者の取扱い

 年度更新の注意点の特集第2回目は年度更新における出向労働者の取扱いについて取り上げておきましょう。



[質問]
 先日、関連会社から「出向労働者の平成19年度賃金額のお知らせ」という用紙が届きました。内容を確認してみると、関連会社から当社に出向に来て頂いている方のお名前とその方の賃金額が記載されていました。「労災保険料の計算に算入してください」という記載がありますが、どのように処理すれば良いでしょうか?


[回答]
 労働保険の計算を行う際に問題となるのが労働保険対象労働者の範囲です。出向労働者の取扱いは通常の労働者と違うため、状況を確認しなければなりません。その取扱いは以下のようになっています。
労災保険
 出向労働者が出向先事業組織に組入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する場合は、出向元で支払われている賃金も出向先で支払われている賃金に含めて計算し出向先事業場で対象労働者として適用する。
雇用保険
 出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出向労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者に該当するので、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ「被保険者」となる。


 今回、出向元からは「労災保険料の計算に算入してください」との連絡がありますので、主となる賃金は出向元から支払われているということでしょう。労災保険料の計算には、この連絡があった賃金と御社で支払われている賃金があればこれを足して計算することとなります。


[まとめ]
 出向労働者の取扱いは以上の通りですが、派遣労働者については、労災保険・雇用保険ともに派遣元での保険料納付となります。区別して計算間違いのないようにしましょう。



関連blog記事
2008年4月15日「[H20労働保険年度更新]注意が必要な免除対象高年齢労働者の取扱い」
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/archives/51305935.html
2008年4月7日「平成20年度労働保険の年度更新スタート!便利サイトを紹介」
https://roumu.com
/archives/51298525.html
2008年3月9日「平成20年度の労災保険料率は前年度から変更なし」
https://roumu.com
/archives/51274866.html


(宮武貴美)


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2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始

2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始 大手ファーストフードの店長が起こした訴訟で、東京地裁が今年1月、店長は管理職にあたらないとして残業代などの支払いを命じる判決を出したことはご存知のとおりです。ところで、この十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ、残業代が支給されない、いわゆる「名ばかり管理職」問題に対し、厚生労働省は全国の労働局へ、企業に対して適切な監督指導を行うよう一斉通達を出し、不適切な事案への監督指導の徹底を求めています。したがって、企業としても管理職の条件及び待遇を見直してみる必要があります。そこで、この名ばかり管理職問題を正しく理解し、対策を講じていただくためにセミナーを企画しましたので、どうぞ、奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
大手ファーストフード店長の裁判の経過と判決のポイント
労働基準法で求められる3つの基準とその内容
 ・経営者と一体的な立場にある
 ・出社退社など勤務時間について厳格な制限を受けない
 ・一般従業員よりも賃金等の待遇面で優遇をする
労働局(労働基準監督署)が指導を強化する背景
「名ばかり管理職」問題への実務対策
 
[開催概要]
日 時:平成20年6月24日(火)午後2時~3時30分
会 場:豊田商工会議所 会議室401
     愛知県豊田市小坂本町1-25(愛知環状線鉄道「豊田市」駅から徒歩3分)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
対 象 :経営者および人事労務担当者のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、会計事務所、社労士事務所のみなさまはご遠慮ください。
費 用 :無料


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20080624rout.html



関連blog記事
2008年4月16日「5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始」
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2008年4月15日「リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 東京会場・大阪会場とも満席(キャンセル待ち受付中)」
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/archives/51295330.html
2008年4月13日「5月28日セミナー「強い会社を作る人事賃金制度改革」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51299563.html
2008年4月7日「5月9日セミナー「総務初心者のための社会保険基礎講座」受付開始」
https://roumu.com
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2008年4月6日「5月8日セミナー「労働基準監督署の是正勧告事例に見る労務管理のチェックポイント」受付開始」
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/archives/51299146.html


(大津章敬)


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32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給

32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給 先日、労務行政研究所より「2008年度 新入社員の初任給調査」資料が公表されました。この調査は東証第1部上場企業1751社を中心に2008年度のベースアップによって確定された2008年4月入社者の決定初任給を集計したもの。


 今年度は採用環境の厳しさを背景に初任給の引き上げを実施した企業が多いという印象を受けていましたが、今回の調査によれば全学歴について初任給を引き上げた企業は32.7%で、ほぼに3社1社が基本給の引き上げを実施したことが分かりました。また据え置き率という視点で見ると、新卒採用環境が冷え込んでいた2002年度から2005年度までは96%を超える非常に高い据え置き率であったのが、その後、企業の新卒採用意欲が高まり人材獲得競争が過熱するのに伴って年々減少してきていることが分かります(グラフはクリックして拡大)。


 なお、この調査における学歴別の初任給(全産業平均)は以下のようになっています。
高校卒(事務・技術) 162,241円
高校卒(現業) 163,582円
専門学校卒(2年制・事務) 173,866円
高専卒(技術) 181,863円
短大卒(事務) 172,907円
大学卒(事務・技術) 204,333円
大学院卒(修士) 222,632円
大学院卒(博士) 239,376円




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2008年3月30日「2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)」
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2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html


参考リンク
労務行政研究所「2008年度 新入社員の初任給調査」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/5909


(大津章敬)


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労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です

 平成20年3月施行の労働契約法について学び始めた服部社長と宮田部長。今回は、使用者と労働者が後でトラブルになったりしないように、第4条「労働契約の内容の理解の促進」について学ぶこととなった。



大熊社労士:
 引き続き労働契約法の第1章総則を確認していきましょう。第4条は「労働契約の内容の理解の促進」についてです。



第4条(労働契約の内容の理解の促進)
1 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。



服部社長服部社長:
 「労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」というのは、労働者に労働条件をきちんと説明しないさいよ、ということでしょうか。
大熊社労士:
 そのとおりです。最近、行政からの指導もあって採用時に労働条件を明確にする会社が増えてきていますが、まだまだ十分ではありません。
服部社長:
 労働条件といえば、賃金や労働時間でしょう。これらは労働者が就職を決めるときのポイントですので、それを説明しない会社はないと思うのですが…。
大熊社労士:
 もちろん、賃金や労働時間はもっとも重要なものですが、最近はそれだけではなく仕事の具体的な内容のほか、休日や残業の程度などについても就職を決める際のウエイトとして高まってきていますので、これらについてもきちんと説明し、理解を得ておくことが必要です。また、労働者からの質問に誠実に答えることも大切ですね。
宮田部長宮田部長:
 労働者からの質問に誠実に答えるということですが、改正パートタイム労働法でパートタイマーから待遇についての説明を求められたときには、その待遇の決定にあたって考慮したことを説明することが義務付けられましたことと同じと考えればよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。よくご理解いただいており、私もたいへん嬉しいです。では、第2項をみてみましょう。



2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。



宮田部長:
 労働条件通知書のような書面を労働者に交付するということなら、大熊先生にアドバイスをもらってからは、わが社でも既にきちんとやっています。
大熊社労士:
 適切な対応をしていただき、ありがとうございます。この第2項の趣旨は、入社時や契約更新時に労働条件の内容について、後々に未確認であったり、言った言わないでトラブルにならないようにするため、特に重要な部分についてはできるだけその内容を書面で確認するように求めています。
宮田部長:
 書面の内容は、現在使っているものでよいでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、それで結構です。現在使っている様式は、労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)を根拠として厚生労働省より出されている雛形を私がアレンジしたものです。引き続き使ってください。なお定期昇給など定期的に変更されるものや、労使交渉を経て決定されるものについてまで、その都度書面での確認することを求めているものではないと考えられています。
服部社長:
 「期間の定めのある労働契約に関する事項を含む」とある括弧書きのところは、どのように考えたらよいでしょうか。特別な意味があるのでしょうか?
大熊社労士:
 期間の定めのある労働契約、いわゆる有期労働契約については、契約期間が終了するときに契約が更新されるのか、されないのか、また契約が更新される場合はどのような場合なのかを、契約する始めのときにはっきりさせておくように、ということです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第4条(労働契約の内容の理解の促進)について取り上げました。労働契約においては、一般的に使用者が考える労働条件を労働者に提示することになるわけですが、その際、労使の合意が適切になされるためには、その内容を労働者に理解できるようにすることが必要です。このため、訓示的な規定として使用者にそのような行動を求めたものです。なお、第2項括弧書きの有期労働契約については、契約の締結や更新、雇止めに関して次のような基準が示されていますので、使用者は注意が必要です。
契約期間満了後の更新の有無等を明示すること
3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告すること
労働者の求めに応じて、雇止めの理由を明示すること
契約更新の場合、契約の期間をできる限り長くするように配慮すること


[参考条文]
労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。



関連blog記事
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
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2008年4月7日「労働契約法というのはどのような法律ですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月25日「3月1日より「有期労働契約が3回以上更新された場合」の雇止めにも30日前の予告が必要に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260491.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html


(鷹取敏昭)


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特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告

特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告 特化則一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する書類の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari04.doc(33KB)
PDFPDF形式 namari04.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 特定化学物質に関して健康診断等の記録を30年間保存することになっていますが、この30年間の間に事業を廃止することになった場合は、これらの記録を労働基準監督署長に提出することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第6条
 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月18日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55037427.html
2008年4月17日「鉛業務一部適用除外認定事由変更報告」
https://roumu.com/archives/55037415.html
2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
https://roumu.com/archives/55037406.html

 

(福間みゆき)

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なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由6「労働条件についての問題」

 本日は「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?」の連載の第7回をお届けしましょう。前回は職員の早期退職問題の7つの原因のうち、5つ目の患者(利用者)との関係についての問題を取り上げましたが、本日は6つ目の労働条件についての問題を解説したいと思います。



[職員の早期退職問題の7つの原因]
経営理念の浸透についての問題
職場の風土についての問題
組織のあり方についての問題
自分自身のキャリアアップについての問題
患者(利用者)との関係についての問題
労働条件についての問題
給与水準についての問題




 本日はこれらのうち、退職理由6「労働条件についての問題」について解説しましょう。
[退職の理由]
 隣の芝は青く見えるようで、働き始めて3年もすると自分の働いている施設の労働条件よりも近隣施設の労働条件や福利厚生などが良く見え、退職をしてしまう職員がいます。もちろん、実際に給与水準が極端に低かったり、その他のプラスαの処遇に差が生じていれば別ですが、通常は施設間の労働条件には大差があるものではありません。


 仮に自施設の給与水準よりも近隣のA法人の給与水準がやや高かったりしても、その後の昇給率や賞与支給額を考えると必ずしも差があるとはいえないこともあります。とはいえ、労働条件については職員にとって大きな関心事であることには変わりありませんので、少なくとも近隣の施設と遜色のない程度の労働条件の設定については、常に意識を払う必要があります。


[退職に繋がる主な原因例]
時間外労働や休日労働が非常に多い
年間の休日日数が少なく疲れが完全に取れない
年次有給休暇が十分に取得できない
時間外労働をした場合に割増賃金が支給されない
組織の統一的なルールとして明文化された就業規則が整備されていない 等


[定着に向けての回避策]
 職員を退職へと導かないために、労働条件は以下の3つのポイントで再検討する必要があります。
コンプライアンスを遵守する
 時間外労働に関する割増賃金の不支給等は、職員のモチベーションを低下させるのみでなく労働基準監督署による指導対象にもなります。労働基準監督署による指導を受ければ、過去に遡って最大2年分の割増賃金の支給が求められることがあり、不用意な支出により法人経営が不安定になることも懸念されます。そういった施設では、一部の業務がそもそも労働時間か否か判断が難しいことを理由に割増賃金を不支給としていることがありますが、これは労働時間の定義を明確にすることで問題の解決を行いたいものです。
パート職員を増やすなどして正職員の負担を軽減させる
 正職員の肉体的・精神的負担軽減のためにパート職員の採用を強化するなどの策を講じる必要があります。
労働条件は世間相場に合わせる
 極端に低い労働条件にならぬよう、賃金や年間休日数などについて、近隣施設とのバランスを取る必要があります。他の施設の情報は、ハローワーク(職業安定所)や各種求人誌から手に入れることができます。


 それでは次回は、退職理由7「給与水準についての問題」について取り上げます。



関連blog記事
2008年3月2日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由5「患者との関係」」
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/archives/51263024.html
2008年2月24日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由4「職員自身のキャリアアップ」」
https://roumu.com
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2008年1月19日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由3「組織のあり方」」
https://roumu.com
/archives/51226599.html
2008年1月4日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由2「職場の風土」」
https://roumu.com
/archives/51207562.html
2007年12月30日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由1「経営理念の浸透」」
https://roumu.com
/archives/51206101.html
2007年12月10日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?その1」
https://roumu.com
/archives/51190709.html


(服部英治


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今年の社労士試験 試験日は8月24日(日)

今年の社労士試験 試験日は8月24日(日) 先日、厚生労働省より今年の社会保険労務士試験(第40回)の受験案内が発表されました。今年の試験日は8月24日(日)に決定しました。受付期間は5月31日(土)までですので、受験生の方は忘れないように早めに申し込みを行い、あと4ヶ月間、受験勉強に頑張ってください!



参考リンク
第40回(平成20年度)社会保険労務士試験 受験案内
http://www.sharosi-siken.or.jp/jyukenannai.pdf
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/


(大津章敬)


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特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書

特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書 第二類物質の製造等に係る設備等について、特化則第四条及び第五条の適用除外認定を受けようとする場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

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[ワンポイントアドバイス]
 特定化学物質については、作業の記録(特化則38条の3)や特殊健康診断(特化則40条の2)、環境測定(特化則36条の3)の記録を
それぞれ30年間保存することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第6条
 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

労働安全衛生法 第22条
 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害


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(福間みゆき)

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