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昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築

 前回、「労働(職種、能力、成果)」をどの階層へどの程度反映するか、雇用を引き留める(リテンション)色をどこまで出すか、の二つの要素のバランスが課題であるとした。


 は、よくいわれる「能力に応じた処遇の反映」として人事制度構築の中心となるところであるが、ここは基本的には経営方針及び各部門のミッション(存在意義)に沿った期待人材像(能力や行動、成果)を職種別階層別に落とし込んだ能力等級制度を敷くことになる。定義としては、等級の変更(昇格)は要求する仕事の次元の変化、昇給はその等級内部での習熟向上度合いの反映である。このと次のとのバランスでその企業の人事賃金制度のフレームを考える。なお、賞与は生活給的意味合いは残されているものの、基本的には短期の成果配分としての位置づけである。その等級に要求される期待人材像の要件を、各人に対して1年の具体的な目標やタスク(目標を含んだ期待と要求の事項)として落とし込んだ指標に対し、どの程度の結果であったか、を問うものが成果評価となり、賞与に反映される。


 は、年齢給に代表される年齢対応賃金や、勤続年数に対応する昇給全体のバランスをどのようにするかということになる。生活扶助手当面の是非も検討もする。ここはその職種のビジネスモデルに影響される。つまり、社内習熟の長期競争原理が有効な職種では雇用をできるだけ引き留める政策となる。この会社で一応は安心して人生設計ができると感じてもらえる制度を構築することになろう。大幅ではないが徐々に上がる基本賃金、比較的厚い生活扶助的手当、勤続年数に比例した比較的多めの退職金、そして長期の競争を反映する能力等級制度、役職制度などを検討していく。多くの企業の生産部門などはここに入るだろう。但し、中期短期的なビジネスモデルの職種でも、長期に亘ってハイパフォーマンスを発揮するコア人材群には、引き留め(リテンション)の対策も重要になってくる。


 一方で、中期短期的な競争原理が必要なビジネスモデルの職種においてはの色合いが強まる傾向があり、さらにインセンティブ効果を狙って昇給や賞与、報奨金に多くの原資を割くことになる。



関連blog記事
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
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2008年4月12日「中小企業の2008年賃上げ 連合三次集計では4,797円(1.90%)」
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2008年3月30日「2008年賃上げ一次集計 日本経団連は6,322円(1.91%)」
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2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
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/archives/51243659.html
2008年3月21日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)」
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2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
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2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
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(小山邦彦)


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鉛業務一部適用除外認定事由変更報告

鉛業務一部適用除外認定事由変更報告 鉛業務一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari02.doc(31KB)
PDFPDF形式 namari02.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 鉛は毒性が強いため、原則として局所排気装置以上の設置が義務づけられています。また、作業場等の清掃保持、環境測定、特殊健康診断、作業主任者等についても規定があり、確認が必要になります。

[関連法規]
鉛中毒予防規則 第4条(認定の申請手続等)
  第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、前条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。
3  認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4  所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によって汚染されるおそれが少ないと認められなくなった場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

労働安全衛生法 第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


関連blog記事
2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
https://roumu.com/archives/55037406.html

 

(福間みゆき)

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育児介護休業規程の内容確認に便利な東京労働局のチェックリスト

育児介護休業規程の内容確認に便利な東京労働局のチェックリスト 少子化対策のための子育て支援については厚生労働省を中心に様々な対策が打たれているところです。働く女性の支援という観点からは、育児休業取得の支援が行なわれ、企業に対し育児介護休業法に基づく体制の整備を求めています。


 育児介護休業法は、実に多くの改正が行われており、きちんと対応が取れているかが分かりづらい内容になっています。こうした状況に対して東京労働局では、よくある質問や規定の不備について取りまとめ、チェックリスト(画像はクリックして拡大)を作成し、配布を開始しています。内容については、非常に細部に亘っており、現状の規程について問題がないかを把握することができます。東京労働局のホームページより申込用紙をダウンロードし、無料での配布を依頼できますので、見直しを検討されている企業は活用することをお勧めいたします。



関連blog記事
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
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2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
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2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
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2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
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2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
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2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
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2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
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2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
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2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


参考リンク
東京労働局「チェックリスト(育児・介護休業法)を作りました!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080321-ikujikaigo/index.html


(宮武貴美)


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5月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始

管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座 女性労働者の社会進出は他に類を見ないほど急激に進み、その影響で企業は常にセクシャルハラスメントの問題を抱えています。これに加え、平成19年4月には改正男女雇用機会均等法が施行され、男性に対するセシャルハラスメントも法制化されました。また、仕事上の権限を利用する等したパワーハラスメントも放置できない問題となってきています。そもそも、セクハラ・パワハラとはどのような行為を指すのか、その対応は?と言った基本的な事項を中心に管理者が理解しておくべき問題と対応策を説明いたします。
[研修プログラム]
□そもそもセクハラ・パワハラとは?
□改正雇用機会均等法の内容とは?
□セクハラ・パワハラに関する部下への指導
□セクハラ・パワハラ発生時の対処
□セクハラ・パワハラの具体例
□問題発生時の企業としての責任
□パワハラと通常業務指導の線引き


[開催概要]
日 時:平成20年5月29日(木)午後2時~4時30分
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
参加費用(税込):一般 15,750円


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080529.htm



関連blog記事
2008年4月15日「リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 東京会場・大阪会場とも満席(キャンセル待ち受付中)」
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2008年4月13日「5月28日セミナー「強い会社を作る人事賃金制度改革」受付開始」
https://roumu.com
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2008年4月7日「5月9日セミナー「総務初心者のための社会保険基礎講座」受付開始」
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2008年4月6日「5月8日セミナー「労働基準監督署の是正勧告事例に見る労務管理のチェックポイント」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51299146.html


(大津章敬)


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鉛業務一部適用除外認定申請

鉛業務一部適用除外認定申請 鉛則第二条に規定する業務で同規則の一部適用除外認定を受けようとする場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari01.doc(31KB)
PDFPDF形式 namari01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 申請する際は、鉛業務を行う作業場の見取図を添付して提出する必要があります。

[関連法規]
鉛中毒予防規則 第2条(除外業務)
  令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したもの又は第二十四条、第二十五条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条に規定する構造及び性能を有する局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務とする。

鉛中毒予防規則 第4条(認定の申請手続等)
 第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、前条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。
3  認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4  所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によって汚染されるおそれが少ないと認められなくなった場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

労働安全衛生法 第22条
 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害

(福間みゆき)

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裁判員制度 平成21年5月21日にスタート

裁判員制度 平成21年5月21日にスタート 注目の裁判員制度ですが、昨日の閣議において平成21年5月21日から開始されることが決定しました。制度のスタートに備え、従業員が裁判員に選ばれた際の休暇や賃金の取扱いについて定めておくことが望まれます。



関連blog記事
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51232135.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
法務省「裁判員制度 平成21年5月21日スタート決定!」
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/info/starts.pdf
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000033388
最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/
法務省「あなたも裁判員!」
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/


(大津章敬)


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労務ドットコムメルマガ 登録者7,000名突破!

労務ドットコムメルマガ 登録者7,000名突破! 労務ドットコムでは1997年9月よりまぐまぐのシステムを利用し、メールマガジンを発行しております。今年で12年目という社会保険労務士が発行しているメルマガとしてはもっとも歴史のあるメルマガの一つとなっていますが、その登録者数が本日7,000名になりました。7,000名の大台に乗るのは2003年7月以来、約5年振り。今後は過去最高の登録者であった7,488名(2002年11月)の更新に向け、より内容を充実させていきます。今後もご愛顧いただきますようお願いいたします。


 もし登録いただいていないみなさんがいらっしゃいましたら、是非以下よりご登録をお願いします。購読料は無料で、毎週2回、人事労務に関する最新情報をお送りします。(以下でバックナンバーもお読み頂けます)
https://roumu.com/mailmag.html


(大津章敬)


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リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 東京会場・大阪会場とも満席(キャンセル待ち受付中)


従業員ハンドブックセミナー 6月に東京および大阪でで開催するセミナー「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(画像はクリックして拡大)ですが、多くのお申し込みを頂き、6月9日(月)東京会場、6月13日(金)大阪会場ともに満席となりました。ありがとうございます。現在、若干名のキャンセル待ちを受付しております。もしよろしければお申し込み下さい。



 近年、問題社員の増加が人事労務管理上の大きな課題となっています。こうした状況に対応するため、「リスク対応型」と呼ばれる、いざというときに会社を守ってくれる法的対抗力の強い就業規則の整備を行うことがトレンドとなっています、安全配慮義務やハラスメント、メンタルヘルスなど、人事労務管理を取り巻く環境はここ数年で大きく変化し、企業のリスクが大きく高まっているという現状を鑑みれば、こうしたリスク対応型の就業規則整備が重要になっているのは間違いありません。しかし、リスク対応型の就業規則はある意味、「社員が問題行動を起こす」という性悪説的な前提に立って整備されるものであり、必要性は理解しながらも、そのネガティブなアプローチには大きな違和感を持っていました。特に社員の視点に立ってこれを眺めると、内容の厳しさばかりが前面に立ち、何とも言えぬ居心地の悪さを感じるというのが本音でありました。





従業員ハンドブックサンプル2 一方、人事制度の構築などを行う中で、一昨年頃から新たな流れが強まっていることを実感しています。それは人材採用競争の激化などを背景とした「社員が安心して働くことができる職場」を整備しようとする意識の高まりです。人材の採用、定着、教育を通じた能力向上というのは人事管理における基本中の基本であり、社員のみなさんが、安心して仕事に集中できる環境を作ることというのは人事労務管理が本来実現しなければならない最低限の環境であります。いまの会社や仕事に納得した上で、安心して勤務することができて初めて、社員の意識が中長期的な能力開発に向かう訳ですから、今後の人事管理のポイントは、組織風土の改善や様々な人事施策を通じ、如何に社員の安心感を醸成するかではないかと考えています。


従業員ハンドブックサンプル こうした意味から、名南経営は2008年、リスク対応型就業規則と従業員ハンドブック(社内の様々なルールや利用できる制度などを、経営理念などと共に分かりやすくまとめた冊子:画像はそのイメージ)をセットで整備することで、会社のリスク軽減と安心して働くことができる環境の整備をみなさんに強くおススメして行きたいと考えています。今回のセミナーでは、こうした考えの下に、中堅中小企業で求められるリスク対応型就業規則のポイント解説と、従業員ハンドブックという新たなアプローチのご紹介を行いたいと考えております。是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
増加する労働トラブルへの対応と社員の安心感を醸成する仕組みの必要性
頻発する労働トラブルから会社を守る「リスク対応型就業規則」の整備
 労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題、セクハラ・パワハラ対策など
従業員ハンドブックによる従業員満足度の向上


[現在受付中の日程および会場]
東京会場
日時:平成20年6月9日(月)午後1時30分から午後4時30分
会場:総評会館 401会議室
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11
※東京メトロ「新御茶ノ水駅」(徒歩0分),丸ノ内線「淡路町駅」(徒歩5分)、都営地下鉄新宿線「小川町駅」(徒歩3分)もしくはJR中央線「御茶ノ水駅」(徒歩5分)
定員:40名→45名


大阪会場
日時:平成20年6月13日(金)午後1時30分から午後4時30分
会場:名南経営大阪事務所 研修室
 大阪市中央区北久宝寺町二丁目2番地13号 堺筋本町セントラルビル7F
※地下鉄中央線/堺筋線「堺筋本町」駅10番出口より南へ徒歩5分
定員:30名


[開催概要]
※以下、両会場共通
講 師:株式会社名南経営 大津章敬・福間みゆき(社会保険労務士)
受講料:20,000円(税込)
受講者のみなさんへの特典:本セミナーにご参加のみなさんには、後日、就業規則整備の個別無料相談(ご来社もしくはお電話)に対応させて頂きます(希望者・予約制)。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html



関連blog記事
2008年2月14日「従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました」
https://roumu.com
/archives/51254565.html


(大津章敬)


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[H20労働保険年度更新]注意が必要な免除対象高年齢労働者の取扱い

[H20労働保険年度更新]注意が必要な免除対象高年齢労働者の取扱い 4月に入り、多くの企業で労働保険の年度更新作業も本格化している頃ではないでしょうか。そこで、今回から数回に亘り、今年の年度更新の注意点を特集していきたいと思います。



[質問]
 当社では、昭和18年9月10日生まれの社員がいます。現在64歳なのですが、65歳まで頑張って働くと言ってくれています。ところで、労働保険の年度更新をしていると64歳は雇用保険料が免除になると書いてあります。この社員も対象になるのでしょうか?


[回答]
 雇用保険料が免除になる免除対象高年齢労働者は、その保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の者を言います。この昭和18年9月10日生まれの社員の方は、平成19年4月1日現在では63歳でしたので、平成19年度の確定保険料は免除にならず、平成20年度の保険料からは免除されることになります。したがって、平成20年4月分の給与からは保険料は免除となり、この社員について保険料控除を行う必要はありません(画像はクリックして拡大)。


[まとめ]
 年度更新における確定保険料免除対象者と給与計算における免除対象者にはズレが生じるものです。4月1日時点での年齢を確認し、年度更新における免除対象者と給与計算における免除対象者を間違えないようにしましょう。



関連blog記事
2008年4月7日「平成20年度労働保険の年度更新スタート!便利サイトを紹介」
https://roumu.com
/archives/51298525.html
2008年3月9日「平成20年度の労災保険料率は前年度から変更なし」
https://roumu.com
/archives/51274866.html


(宮武貴美)


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年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(個人別付与・期間限定型)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(個人別付与・期間限定型) 年次有給休暇の計画的付与を個人別に行うための労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyoutei_keikakunenkyu_kobetsu2.doc(24KB)
PDFPDF形式 kyoutei_keikakunenkyu_kobetsu2.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 個人別付与の中でも夏季・冬季の期間を限定し、付与する方法が考えられます。年次有給休暇取得率を向上しつつも自由度を与える制度であり、仕事と生活の調和推進に繋がるでしょう。また、一定の期間における取得とすることで、年次有給休暇を取得しづらいといった思いをある程度排除できると思われます。


関連blog記事
2008年4月14日「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(個人別付与・前後期型)」
https://roumu.com/archives/55035768.html
2008年4月11日「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(グループ別付与)」
https://roumu.com/archives/55034571.html
2008年4月10日「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(一斉付与)」
https://roumu.com/archives/55034548.html
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
https://roumu.com/archives/54875731.html
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

参考リンク
岡山労働局「年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて」
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html

(宮武貴美)

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