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有期雇用の場合の解雇は正社員以上に条件が厳しいのですね

 大熊社労士から労働契約法の解説を受けている服部社長と宮田部長。今回はいよいよ最後のレクチャーとなった。



大熊社労士:
 それでは次に労働契約法の第4章「期間の定めのある労働契約」に入りましょう。



労働契約法 第17条
 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。



宮田部長:
 この第17条が適用される対象者は、パートタイマーと考えれば良いでしょうか?
大熊社労士:
 いや、そうとは言い切れませんね。これは例えば、6ヶ月間や1年間というように期間の定めのある契約で雇用されている方を指しており、パートタイマーのほか、フルタイムパートや契約社員、嘱託社員、アルバイトなども考えられます。なお、これらの名称の者でも労働契約において期間の定めがない場合は、適用にならず、正社員と同様の扱いをしなければなりませんので、解雇する場合は労働契約法第16条(解雇)のルールに基づくことになります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。それにしてもパートタイマー等にも、正社員と同じように第16条(解雇)を適用させれば良いと思うのですが、なぜこの条文が設けられたのでしょうか?
大熊社労士:
 実は世間では、契約期間中の解雇が安易に行われたり、必要以上の細切れの契約更新が繰り返し行われるなどして、パートタイマーなどの有期労働者の雇用が非常に不安定な状態に置かれている場合が多く見られます。特に、契約終了の際の労使トラブルが多く見られるため、そのトラブルを防止し、安心して働けるように一定のルールが設けられました。
服部社長服部社長:
 そうでしたか。当社ではあまり意識していませんでしたが、いわれてみればテレビ番組の特集などでパートタイマーや契約社員の雇用が不安定で、ワーキングプアを生み出しているという報道を最近よく見ますね。ところで、第1項に規定されている「やむを得ない事由」による解雇は、どのように考えれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、それには労働基準法第19条第1項の但書きおよび同第20条第1項の但書きにある「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」の解雇が挙げられるでしょう。しかし、実際のところ、このようなケースは少なく、実務的には正社員の場合における普通解雇に相当するケースが多いと思われます。
服部社長:
 正社員の場合、就業規則で解雇に関する規定が設けられ、それに該当する事由があったとき解雇することになるのですが、パートタイマーの場合も同様にパートタイマー用の就業規則に規定を設けておくことで良いのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。パートタイマー用の就業規則にそのように規定することは必要ですが、最終的には、雇用期間の途中で解雇をしなければならないほどの「やむを得ない事由」があるかどうかが問われています。
宮田部長:
 正社員の解雇と考え方は同じですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 パートタイマーなどの有期雇用の場合は、正社員の場合とは異なり、使用者と労働者が契約時に契約期間について合意しており、まずはこれが尊重されるべきものとされているのです。そのため、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、第16条(解雇)で認められる場合、いわゆる解雇権濫用法理よりも、狭いと考えられています。
服部社長:
 狭いということは、正社員よりも解雇することは条件的に厳しいということですか?
大熊社労士:
 そういうことになります。なお、「やむを得ない事由」に該当するかは、個別の具体的な事情や状況によって判断していくことになります。
宮田部長:
 正社員よりも解雇することが条件的に厳しいとなれば、使用者は雇用契約の期間を短くするように考えるのではないでしょうか?
服部社長:
 そのために第17条第2項が設けられているのだと思うよ。そうですよね?
大熊社労士:
 そのとおりです。契約期間を必要以上に細切れにするということは、やはりトラブルを招きかねませんので、雇用する目的に応じて適切に契約期間を設定するように配慮することが必要です。なお、パートタイマーなど有期雇用者を雇用する目的は、正社員の補助的業務を担わせるもの、臨時的・一時的な業務の増加に対応させるもの、一定期間を要する事業の完成のためのものなど、いろいろなケースがありますので、それぞれの個別具体的な事情に応じて適した契約期間を設定してください。少し長くなりましたが以上で、労働契約法の概要説明を終わります。
服部社長:
 大熊さん、ありがとうございました。人を雇う際に、これまであまり契約ということを意識していませんでしたが、これからは契約ということを意識し教えてもらったことに注意しながら、やっていきたいと思います。これからも、アドバイスをよろしくお願いします。
大熊社労士:
 こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の有期労働契約について取り上げてみました。有期労働に関し、もっともトラブルが多いのが契約終了時、いわゆる雇止めや解雇といわれています。例えば、契約期間の途中にも関わらず、パートタイマーだからとして安易に雇止めや解雇を行なった結果、個別労働紛争に至るケースなどが多く見られます。これを防ぎ、有期労働契約の労働者も安心して働けるようにルールを明確にしたのが第17条です。また、契約期間満了に伴う雇止めにおいて、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の一部が改正され、雇止め予告の対象範囲が、1年以上継続した場合のほか、3回以上更新された場合が追加されました。これらに該当したときで、雇止めを行う場合は、30日前に雇止めの予告を行う必要がありますので注意してください。これで8回続いた労働契約法のシリーズは終了します。


[参考条文]
民法 第628条
 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。


労働契約法 第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


労働契約法 第19条(解雇制限)
1.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


労働契約法 第20条(解雇の予告)
1.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3.前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。



関連blog記事
2008年5月19日「解雇のほか、出向や懲戒についても権利濫用があった場合は無効となるのですね」
https://roumu.com/archives/64889587.html
2008年5月12日「就業規則改定により労働条件を変更するときには慎重な対応が必要です」
https://roumu.com/archives/64885888.html
2008年5月5日「就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください」
https://roumu.com/archives/64885777.html
2008年4月28日「労働者の安全配慮はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月25日「3月1日より「有期労働契約が3回以上更新された場合」の雇止めにも30日前の予告が必要に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260491.html
2008年02月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html


(鷹取敏昭)


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事業場外みなし労働時間制に関する協定書

事業場外みなし労働時間制に関する協定書 事業場外みなし労働時間制を採用する際に使用する労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:場合によって必要(提出先:所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
word
Word形式 jigyoujougai_sho.doc(31KB)
pdfPDF形式 jigyoujougai_sho.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には「事業場外労働に関する協定届」の届出が必要となります。

[参照条文]
労働基準法第38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

[関連通達]
昭和63年1月1日 基発1号
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であり、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない。
昭和63年3月14日基発150号
 労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。


関連blog記事
2007年1月26日「事業場外労働に関する協定届」
https://roumu.com/archives/51943268.html

 

参考リンク
福島県労働委員会「労使トラブルQ&A:事業場外労働のみなし労働時間制」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200312.html

(大津章敬)

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断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された断続的労働に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 new_saichin_danzokujogai.doc(29KB)
pdfPDF形式 new_saichin_danzokujogai.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。

[参考条文]
最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例)
 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者


関連blog記事
2008年5月21日「軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
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2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
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2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
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2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
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2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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給与計算で便利なEXCEL TIPS集「組織図を作成したい!」

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「組織図を作成したい!」 今日は久々に給与計算で便利なEXCEL TIPS集を取り上げてみましょう。先日、顧問先様から「簡単に組織図を作るにはどのような方法がありますか?」質問があり、その対応の際に取り上げた内容です。EXCELのこの機能、実は知らない方も多いのではないか?と感じた内容です。日々の業務に活用できるのではないでしょうか?



【質問】
 当社では新年度に入り、組織の再編成を行いました。これに伴い、組織図を一新しようと思っています。EXCELで作成したいと思うのですが、セルの結合や罫線引きなど、結構細かい作業が発生し、たいへんな思いをしています。何かよい方法はありませんか?


【回答】
 EXCELには組織図を作成する専用ツールが用意されています(画像はクリックして拡大)。


【解説】
 EXCELは図形描画の機能等を揃えていますが、使い勝手は良いとはいえないものです。しかし、組織図作成については図形描画の機能の中で、専用のツールが用意されています。その手順は以下のとおりとなっています。
[挿入]-[図表]-[組織図]を選択
追加された図形をクリックし、文字を入力


 下位層を作成する場合には、上位層のシェイプを選択し、右クリック[部下]を選択することで追加されます。また、左右に分岐する形が一般的に見られますが、左右に分岐する形も選択可能なほか、[組織図]ツールバーには組織図スタイルギャラリーが用意されており、各シェイプの形や色の選択もできます。


【まとめ】
 図形描画ソフトを利用されているような場合もみかけますが、一般的なEXCELで比較的簡単に作成できるこの機能はかなり活用できるものですので、是非お試し下さい。なお、この機能はEXCELのバージョンによっては利用できないケースがありますのでご注意ください。



関連blog記事
2008年1月22日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「60進法を10進法に変換したい!」」
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2007年11月11日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「10進法を60進法に変換したい!」」
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2007年2月1日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「データを見やすくする書式設定」」
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2007年1月17日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「給与計算ソフトのデータをEXCELで活用」」
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2006年12月15日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「時間集計をうまく表示したい!」」
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2006年12月9日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「15分単位で集計をしたい!」 」
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2006年10月30日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「入社年月日より勤続年数を求めたい」」
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2006年10月19日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「テンキーで時間入力したい!」」
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カテゴリー「EXCEL TIPS集」
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(宮武貴美


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軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された軽易な業務に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_saichin_keijogai.doc(27KB)
PDFPDF形式 new_saichin_keijogai.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。

[参考条文]
最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例)
 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者


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2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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助成金検索ソフト(平成20年4月版)6月上旬発売決定 予約受付開始

助成金検索ソフト(平成20年4月版)6月上旬発売決定 予約受付開始 平成8年より毎年リリースをしております助成金検索ソフトの最新バージョン(平成20年4月版)ですが、6月上旬に発売が決定しました。そこで本日より先行予約の受付を開始します。是非お買い求め頂き、効果的な助成金制度の利用や顧客サービスにご活用ください。


 年金支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者の雇用確保や非正規従業員の正規従業員への登用、ワークライフバランスの進展など、雇用を取り巻く環境は大きく変容し、企業にも様々な制度の構築や変革が求められています。厚生労働省ではこうした変革等に対し、積極的に取り組む企業を支援するため、各種助成金制度を創設しています。しかしこれらは何れも事業主の自己申請により支給され、また一般的にどの様な助成金があるのかが知られていない為にせっかくのチャンスを逃してはいないでしょうか。助成金検索ソフトは、「自社ではどの様な助成金が取得可能であるのか」という検索を簡単に行うことができるデータベースです。パソコンが苦手な方でも簡単なアンケートに答えるだけで、自社で取得出来る可能性の高い助成金の一覧表を抽出し、ボタンを押すだけでその助成金の詳しい情報を見ることが出来ます。みなさまがこのデータベースを利用して、助成金取得の機会損失をなくして頂くことが出来れば幸いです。


[本バージョン(Ver.2008_01)の内容]
 今回の助成金検索ソフト2008は、平成20年4月1日での法改正等情報をベースに29区分34種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。
【収録助成金】
1.特定求職者雇用開発助成金[改正]
2.地域雇用開発助成金 雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金/沖縄若年者雇用促進奨励金[改正]
3.試行雇用奨励金
4.雇用支援制度導入奨励金[改正]
5.若年者雇用促進特別奨励金
6.受給資格者創業支援助成金
7.高年齢者等共同就業機会創出助成金
8.雇用調整助成金
9.労働移動支援助成金 求職活動等支援給付金/再就職支援給付金[改正]
10.キャリア形成促進助成金 職業能力評価推進給付金/訓練等支援給付金[改正]
11.中小企業雇用創出等能力開発助成金[改正]
12.介護基盤人材確保助成金
13.中小企業基盤人材確保助成金[改正]
14.休業中能力アップコース
15.事業所内託児施設設置・運営コース
16.ベビーシッター費用等補助コース
17.代替要員確保コース
18.子育て期の短時間勤務支援コース[改正]
19.男性労働者育児参加促進コース
20.職場風土改革コース
21.育児休業取得促進等助成金
22.中小企業子育て支援助成金
23.中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金[新設]
24.中小企業定年引上げ等奨励金[改正]
25.70歳定年引上げ等モデル企業助成金[新設]
26.パートタイマー均衡待遇推進助成金[改正]
27.中小企業労働時間適正化促進助成金
28.中小企業雇用安定化奨励金[新設]
29.職場意識改善助成金[新設]


[商品概要]
□価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,000円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
□商品構成
 ソフトウェア(CD-R収録)、操作マニュアル(通常版のみ)
□発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として2営業日以内に代金引換郵便でお送りします。
 ※先行予約分の発送は、6月上旬となる予定です。


[詳細およびお申し込み]
 商品の詳細(画面写真含む)およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/joseikin/


(大津章敬)


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基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された職業訓練を受けている者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_saichin_kunrenjogai.doc(34KB)
PDFPDF形式 new_saichin_kunrenjogai.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。


関連blog記事
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
https://roumu.com/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842095.html
2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842088.html
2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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解雇のほか、出向や懲戒についても権利濫用があった場合は無効となるのですね

 大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。条文数が少ないので、簡単に考えていたが、条文の持つ意味などを大熊より説明され、そのボリュウムから労務管理の奥深いことを改めて実感している。



大熊社労士:
 それでは続いて、労働契約法の第14条を見て行きましょう。



労働契約法 第14条(出向)
 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用としたものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。



宮田部長宮田部長:
 「出向を命ずることができる場合において」と書かれていますが、これは就業規則に規定されていることが必要だということですか?
大熊社労士:
 はい、出向命令の有効要件自体については労働契約法で触れられていませんが、就業規則に規定されているのは大前提と思われます。ただし、規定されているだけでは十分ではなく採用時に合意を得たり、規則をもとに説明するなど出向義務を明確にし、出向先での労働条件を出向規程等で明確化するようにしてください。さらに、出向の実情や職場の労働者が同種の出向を受け入れているなど、出向が実態として労働契約の内容となっている必要があるでしょう。
服部社長服部社長:
 わが社も今、営業部の村尾主任に出向してもらっているのですが、今後も機会があれば出向させたり、受け入れたり有効に活用していきたいと考えています。この労働契約法を見て、出向でも権利濫用とされないように注意しなければなりませんね。
大熊社労士:
 上記の条件の下で、出向の必要性、出向させる労働者の選定の適切性などを総合的に判断し、合理的な理由で出向をさせてください。御社の場合は大丈夫だと思いますが、決して嫌がらせのようなことで出向させることは避けてください。それでは続いて第15条です。



第15条(懲戒)
 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。



大熊社労士大熊社労士:
 懲戒は使用者が企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るために行われるものですが、懲戒を行うためには、その事由とこれに対する懲戒の種類と程度について就業規則に規定しておくことが必要です。
服部社長:
 出向と同じように、懲戒においても有効であると判断されるために要件があるのですか?
大熊社労士:
 はい、次の4つの要件が一般的に必要とされています。
罪刑法定主義
 先ほど述べた就業規則への規定です。
平等取り扱いの原則
 同じ規定に同じ程度に違反した場合は、これに対する懲戒は同じ種類で同じ程度であるべきです。
相当性の原則
 規律違反の種類や程度、その他の事情に照らして相当なものでなければなりません。特に問題となるのが懲戒解雇の処分が、懲戒事由にはあたるものの、いろいろな事情を考慮すると重すぎる場合は無効とした裁判例が多々あります。
適正手続き
 懲戒処分を行うときには就業規則に則り適正な手続きを踏んで行う必要があります。特に、重い処分に該当するときには、本人に弁明の機会を与えることが必要です。
宮田部長:
 弁明の機会は就業規則に規定していませんが、それでもやはり必要なのでしょうか?
大熊社労士:
 判例等においては必ずしも求めているわけではありませんが、規定がない場合でも、できるだけそのような取り扱いを行なうことが望ましいでしょう。また、懲戒の種別及び事由を就業規則に定めておく必要性に関して労働契約法には明記されてはいませんが、規定として盛り込んでおく方が良いと思われます。



第16条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。




服部社長:
 確か、労働基準法に同じ規定がありませんでしたか?
大熊社労士:
 はい、労働基準法第18条の2の規定が、そのままの条文で労働契約法へ移行しました。普通解雇をしようとする場合には、その理由と解雇理由に応じて是正する機会や弁明する機会を与えるなど必要な手続きを踏んだ上で行うことが必要です。そうでない場合は、権利濫用として解雇が無効とされますので注意してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の出向、懲戒、解雇について取り上げてみました。これらは労働者に与える影響が非常に大きく、また紛争が多発していることから、不当な出向、懲戒、解雇を防止するために労働契約法で規定されました。出向、懲戒、解雇のそれぞれにおいて、権利濫用にあたるか否かは、その事案の個別具体的な状況や事情等に応じて判断することになりますが、過去の判例等によって一定の要件が示されていますので、それらを参考にしながら慎重に判断することが必要です。よくわからないときは、社会保険労務士や弁護士へ事前に相談してください。次回の「有期雇用契約」で、労働契約法のシリーズは終了します。



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2008年5月12日「就業規則改定により労働条件を変更するときには慎重な対応が必要です」
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2008年5月5日「就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください」
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2008年4月28日「労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?」
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2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
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2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
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2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
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2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
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2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
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2007年04月09日社員を出向させるには本人の同意が必要ですか?
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2007年3月30日「出向辞令」
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2007年3月29日「応援出向に関する覚書(会社間)」
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2007年3月28日「出向に関する覚書(会社間)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53361632.html
2007年3月27日「出向規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53361083.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「【第16条に関する裁判例】<解雇権濫用に関する裁判例>日本食塩製造事件」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html


(鷹取敏昭)


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賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増

賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増 先日、東京労働局より「賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」という資料が公開されました。この調査は東京労働局管下18労働基準監督署における平成19年に受理した申告事件の中で取り扱った賃金不払事案(退職金不払事案を含む)の処理状況を集計したもの。内容としてはいわゆるサービス残業が多いと想像されますが、会社倒産などによる不払いなどもここには含まれています。


 左グラフ(画像はクリックして拡大)を見れば分かるとおり、この不払いの金額は平成15年の67億1044万円をピークに平成18年まで3年連続で減少していましたが、平成19年は前年比17.1%増の33億89万円となりました。なお件数も前年比11.0%増の3,833件、対象労働者数も前年比19.8%増の6,786人といずれも大幅に増加しています。


 これを業種別に見ると、接客娯楽業や商業で顕著な増加傾向が見られるため、こうした業種においては今後、労働基準監督署による調査が強化される可能性もあるのではないでしょうか。



関連blog記事
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
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2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
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2007年5月26日「増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用」
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2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
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2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
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参考リンク
東京労働局「賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-fubarai/20080512-fubarai.html


(大津章敬)


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試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書 平成20年7月の改正最低賃金法において変更された試の使用期間中の者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_saichin_kokoromijogai.doc(30KB)
PDFPDF形式 new_saichin_kokoromijogai.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。


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2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
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2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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