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特定労働者派遣事業届出書

特定労働者派遣事業届出書 特定労働者派遣事業を行う際に届出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
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Word形式 tokuteihaken_shinkishinsei.doc(57KB)
pdfPDF形式 tokuteihaken_shinkishinsei.pdf(24KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業を行う場合は厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定労働者派遣事業を行う場合は届出によるものとされています。この届出には以下の添付書類が必要となります。
1.特定労働者派遣事業届出書(様式9号):この書類
2.特定労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記簿に載っている役員全員の住民票
6.登記簿に載っている役員全員の履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.事業所の使用権を証明する書類
  <賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
  <転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
  <自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
9.派遣元責任者の住民票
10.派遣元責任者の履歴書
11.その他、労働局で依頼された確認書類


関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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一般労働者派遣事業許可申請書(旧書式)

一般労働者派遣事業許可申請書 一般労働者派遣事業を行う際の許可申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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Word形式 ippanhaken_shinkishinsei.doc(104KB)
PDFPDF形式 ippanhaken_shinkishinsei.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、管轄都道府県労働局を経て厚生労働大臣に対して、許可を申請をする必要があります。この許可の申請には以下の添付書類が必要となります。
1.一般労働者派遣事業許可申請書(様式1号):この書類
2.一般労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記簿に載っている役員全員の住民票
6.登記簿に載っている役員全員の履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書
9.法人税の納税申告書[別表1・別表4]
10.法人税の納税証明書[その2 所得金額用]
11.事業所の使用権を証明する書類
  <賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
  <転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
  <自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
12.派遣元責任者の住民票
13.派遣元責任者の履歴書
14.その他、労働局で依頼された確認書類

※本書式は旧書式であり、平成24年10月より書式が変更となっております。


関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
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2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?

 前回、36協定の重要性を知った宮田部長であったが、今回はそれに引き続き、協定の当事者に関する説明を受けることとなった。



大熊社労士:
 それでは早速、36協定の締結にあたり、使用者側と労働者側の要件を確認しておきましょう。
宮田部長:
 はい、労働基準法第36条を確認してみましたが、使用者側は事業の代表者、つまり社長ということになりますね。
大熊社労士:
 その通りです。通常は事業主である代表者、つまり社長が該当しますが、社長の他にも各事業場の長となる支店長や工場長も当事者となることができます。なぜなら、これらの者は会社から36協定の締結など労務管理の権限を委ねられているからです。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。それぞれの事業場で締結する際に、社長でなくても構わないということですね。労働者側についても確認してみましたが、過半数で組織する労働組合があるときは労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者となっていました。当社の場合、労働組合がありませんので、労働者の代表者と締結することになります。
大熊社労士:
 そうです。ここで重要になるのが、その労働者代表の選び方です。
宮田部長:
 選び方!?えーっと、管理監督者が代表者になれないことは分かっていますが、他に何かありましたか?
大熊社労士:
 はい。労働者代表の選出においては以下の2つの要件を満たす必要があります。
その者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否について判断する機会が、事業場の労働者に与えられていること
事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる手続きがとられていること
 この2点です。協定届に「協定の当事者の選出方法」を記載しますが、そこに記載する内容ですね。
宮田部長:
 当社では親睦会の代表が労働者代表となっていますが、この場合も問題がありますか?
大熊社労士:
 親睦会の代表がそのまま36協定の代表者となっている場合は、選出基準を満たしているとは言えませんね。判例でも、従業員の親睦団体の選挙で選出された代表を自動的に過半数代表者として締結された36協定を不適法で無効としたものがあります(トーコロ事件 東京高裁 平成9年11月17日判決)。
宮田部長:
 そうなんですか、それでは具体的にどのように労働者代表を選出すれば良いのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、選出方法には、代表者を選ぶための投票や挙手などが一般的です。例えば、全社朝礼など社員が集まる機会を利用して、36協定の代表になることを信任する場合に挙手を求めるという形で、労働者の意思を確認するといった方法があります。労働者の団体意思を代表するものが選ばれていること、つまりその者が代表者となる信任を得ていること、これが重要なポイントになります。親睦会の代表者であっても、改めて36協定の代表者となることの信任を別途得ていれば問題ありません。
宮田部長:
 ところで、労働者の過半数とありますが、この「労働者」とは誰のことを指しているのですか?
大熊社労士:
 とても良い質問ですね。この「労働者」は労働基準法第9条に定められた者を指しています。36協定の締結当事者になれない管理監督者も労働者に含まれます(※ただし、事業場の使用者である支店長、工場長のような協定の適用事業の長となる者については、労働基準法第9条の労働者と労働基準法第10条の使用者の両方を兼ねることになるため、36協定の場合には労働者に含まれません)また、パートやアルバイトはもちろん、育児休業者や休職中の社員も労働者の中に含まれます。
宮田部長:
 なるほど。これまで労働者代表の要件なんて考えずに親睦会の代表にお願いしていましたが。今後はもう少ししっかり対応する必要がありそうですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の当事者とその選出方法について取り上げてみました。服部印刷の場合は労働組合がありませんでしたので、以下では労働組合がある場合の注意点を少しお話しましょう。最近は労働組合の組織率が低下してきているため、組合が存在していても、それが労働者の過半数を占めていない場合があります。また複数の労働組合があり、そのいずれもが過半数に達していないときも、要件を満たす労働組合が存在しないということになり、改めて労働者の過半数を代表する者を選出することになります。ただし、2つの労働組合の組合員を合わせれば過半数となる場合に、それぞれの労働組合の代表者が連署した協定は、36協定として有効な協定とみることができるようとされています(厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール「改訂新版 労働基準法(上)」)。


[関連条文]
労働基準法施行規則 第6条の2
 法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。


[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が当該事業場の労働者に与えられており、すなわち、使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものであってはならず、かつ、
当該事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていること、すなわち、労働者の投票、挙手等の方法により選出されること


昭和53年6月23日基発355号
 次のような場合は、適格性を欠くものとして扱い、法第36条の趣旨に合致した選挙その他これに準ずる方法により真に労働者代表にふさわしいものが選出されるよう指導すること。
(イ)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
(ロ)親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
(ハ)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
(ニ)一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出することとしている場合
(ホ)上記(イ)~(ニ)に準ずる場合で、労働者代表の選出方法として適当ではないと労働基準監督署長が認めたもの


昭和46年1月18日基収6206号
 労働基準法第36条の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条における同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものである。


 [関連判例]
トーコロ事件 東京高裁平成9年11月17日判決 最高裁二小平成13年6月22日判決
 友の会は、役員を含めた被告会社の全従業員によって構成され、『社員相互の親睦と生活の向上、福利の増進を計り、融和団結の実をあげる』ことを目的とする親睦団体であって、労働者の自主的団体とは認めがたく、その役員は会社の選挙によって選出されるが、右選挙をもって36協定を締結する労働者代表を選出する手続と認めることもできず、本件36協定は、親睦団体の代表者が自動的に労働者代表となって締結されたものというほかなく、作成手続きにおいて適法・有効なものとはいいがたい。



関連blog記事
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


(福間みゆき)


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時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届

時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届 いわゆる三六協定を労使委員会の決議で行う場合の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
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Word形式 36roushiketsugi.doc(72KB)
PDFPDF形式 36roushiketsugi.pdf(61KB)

[ワンポイントアドバイス]
 三六協定は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」をすることと定めていますが、労使委員会が設置されており、この委員の5分の4以上の多数により決議されたことについては労使協定の代替とみなされることになっています。

[根拠条文]
労働基準法第38条の4
 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
《中略》
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。


関連blog記事
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html
2007年2月7日「時間外・休日勤務申請承認書」
https://roumu.com/archives/52081500.html

 

(宮武貴美)

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[H19年末調整]年末調整後に子供が生まれた場合の再計算と調整における注意事項~Q&Aその4

 年末調整のQ&A、第4回目は年末調整後に子どもが生まれた場合の注意点を取り上げましょう。



[質問]
 当社の社員から年末調整について以下の質問がありました。
「私の妻は現在妊娠中で、出産予定日が今年の12月25日になっています。先日の年末調整の書類にはまだ扶養親族として記載できないので、妻だけ扶養親族にしておきましたが、予定日通りに子どもが生まれた場合はどうなりますか?」
 当社では、毎月15日締、25日払であり、12月25日支給の給与で年末調整を行い、還付・徴収を行っています。年末調整後に扶養親族が増えた場合はどうすればいいですか?


[回答]
 控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日の現況で判定することになります。従って、予定日どおり12月25日に子どもが生まれた場合には本年の扶養親族として控除対象となります。年末調整がすでに終了している場合には、「平成19年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出することで、年末調整の再調整を行うことができます。これは翌年の1月末日が期限となっています。


 この年末調整の再調整は、1月支給分給与で反映させることが多くあるようです。その際には「1月分の給与にかかる所得税」と「年末調整の再調整にかかる所得税」を分けて取り扱う必要があります。また、年末調整により再調整が行われた所得税は、源所得税徴収高計算書にて納付もしくは還付を受ける必要があります。これも忘れないように注意が必要となります。


[まとめ]
 今回の再調整時のポイントとしては以下の7点が考えられるでしょう。
□増減日の確認
□扶養控除等異動申告書の提出
□年末調整の再調整
□再調整の結果反映(本人への還付・徴収)
□1月給与にかかる所得税の確認
□所得税徴収高計算書への再調整結果の反映
□源泉徴収票・源泉徴収簿・給与支払報告書の内容確認



関連blog記事
2007年11月16日「[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置」
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2007年11月14日「[H19年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3」
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2007年11月09日「[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2」
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2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
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2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
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2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
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2007年10月23日「[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」」
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2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
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2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
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2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
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2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
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2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
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/archives/51047799.html

2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.1170 寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm


(宮武貴美)


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「ノー残業デー」運用規程

「ノー残業デー」運用規程 労働時間短縮の対策として設定する「ノー残業デー」の運用取扱いに関する規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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pdfPDF形式 noovertime.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働時間の短縮はすべての企業の労務管理において最重要課題となっていますが、その対策のひとつとして「ノー残業デー」の設定があります。毎週、もしくは毎月一定の日を「ノー残業デー」として定め、原則定時退社とする取り組みです。全社的に定時退社の雰囲気を作り出し、上司も率先として帰宅することで、部下にも帰りやすい環境を作ることが重要です。


関連blog記事
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html
2007年2月7日「時間外・休日勤務申請承認書」
https://roumu.com/archives/52081500.html

 

参考リンク
島根労働局「「ノー残業デー」にしてみませんか」
http://www.shimaneroudou.go.jp/law/no-zangyo.html

(大津章敬)

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派遣労働者個人情報適正管理規程

派遣労働者個人情報適正管理規程 派遣を行っている会社が、その雇用する派遣労働者の個人情報管理に関する取扱を定める際の規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。2015.3.27修正
重要度:★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 kitei103.doc(37KB)
PDFPDF形式 
kitei103.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働者の派遣を行っている事業者は個人情報の適正管理について以下のような事項が求められています。
1.派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。
個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
収集目的に照らして保管する必要がなくなった(本人からの破棄や削除の要望があった場合を含む)個人情報を破棄又は削除するための措置

2.派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならない。
 「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たりうる。

3.派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならない。
個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱いに関する事項
個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
 なお、において開示しないこととする個人情報とは、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。また、に関して苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要である。


関連blog記事
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2007年11月14日「派遣元管理台帳」
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(福間みゆき)

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自己啓発援助規程

自己啓発援助規程 社員の自己啓発を支援するため、社員自らが負担した費用の補助を行う制度の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 jikokeihatsu.doc(34KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 近年は社員教育を充実させる企業が増加していますが、社内研修を開催したり、OJTを強化するだけが社員教育ではありません。先日、ある企業で人事制度改定を行うに当たり、社員との面談を実施したところ、自己啓発を支援するような制度の導入希望が予想以上に多く聞かれました。この規程はそうした自己啓発を支援するという内容になっていますが、社員の自主的・主体的な能力開発を支援することも社員教育としては効果的です。近年では、リカレント休暇(社員の職業能力の自己開発と活性化のために一定期間就業から離れて取る休暇)制度の導入を進める企業も出てきていますが、会社としても費用と時間の面から社員の支援を行い、その自己啓発を促していきたいものです。


関連blog記事
2007年9月26日「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」
https://roumu.com/archives/54825441.html
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html
2007年7月18日「通信教育取扱規程」
https://roumu.com/archives/54712094.html
2007年7月13日「研修出向制度規程」
https://roumu.com/archives/54711588.html
2007年7月12日「研修規程」
https://roumu.com/archives/54710920.html

 

(福間みゆき)

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人間ドック補助金申請書

人間ドック補助金申請書 会社が社員や家族を対象にした人間ドックの費用を補助する場合について、その補助金の申請書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 dock.doc(34KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 社員の健康管理は現代の労務管理において、その重要性が年々増しています。そこで最近は法定の健康診断だけはなく、福利厚生制度の一環として人間ドック受診時の補助を行う企業が増加しています。実際の導入企業の事例を見ると、対象者を配偶者だけでなく、家族も含める例も少なくありませんが、その場合は家族の範囲(同居している者に限定されるのか否か等)を明確に定めておくことが必要になってきます。


関連blog記事
2007年9月10日「健康診断個人票(海外派遣) 」
https://roumu.com/archives/54807582.html
2007年9月7日「健康診断個人票(定期)」
https://roumu.com/archives/54802511.html
2007年9月6日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/54799952.html

 

(福間みゆき)

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本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?

 宮田部長は先日、同業者の会合で仲良しの総務部長さんから、労働基準監督署の調査が入り36協定の届出がないという指摘を受けたという話を耳にした。「当社は大丈夫だろうか?」と不安になり、大熊社労士に確認してみることにしました。



宮田部長宮田部長:
 当社では、毎年1月1日を起算日とした36協定を作成していますので、そろそろ準備に取りかかろうと考えています。その前に先日、知り合いの総務部長さんから、労働基準監督署の調査が入って36協定の届出がされていないと指摘を受けたという話を聞きました。本社では、毎年必ず届出を行っていたようですが、どこに問題があったのでしょうか。
大熊社労士:
 たぶん調査の対象となった事業所で、36協定の届出がされていなかったのでしょう。そもそも労働基準法の適用単位は事業所ごととなっています。つまり、支店や工場がある企業は、本社、支店、工場といった単位で取り扱い、それごとに36協定を締結し、届け出る必要があります。
宮田部長:
 なるほど、企業単位ではないということですね。当社の場合、本社と工場とが同じ場所にある場合は、問題ないと理解してよいでしょうか。
大熊社労士:
 問題ありません。同じ場所にあるものは原則として一つの事業となります。もしも、工場と本社の場所が離れていれば、本社も工場も別個の事業場となります。
宮田部長:
 今後、別のところに工場を作ったり、新たに営業所を設けたりすれば、工場や営業所単位で36協定を締結する必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。工場や営業所単位で、その事業場の労働者の過半数を代表する者と36協定を締結することになります。ただし、場所的に独立していても、規模が小さい場合(例えば零細な店舗や出張所)で独自の労務管理が行われていない場合は、直近上位の中に含めて扱うことになります。一方、同じ場所にあっても、まったく労働の態様が異なり従事する労働者も労務管理も区別されているときは、異なる事業所として扱うことになります。
宮田部長:
 事業所ひとつを判断するにもいろいろと考えなければなりませんね。
大熊社労士:
 一つの事業場であるか否かについては、場所的同一性、作業組織としての継続性・関連性、作業の一体性の有無を総合的に判断して決めることになります。
宮田部長:
 事業所の多い会社は大変ですね。しかしなぜ、本社だけで一括して36協定の締結をすることができないのでしょうか。
大熊社労士:
 そもそも36協定は、本来労働させてはならないと禁止されている時間外および休日の労働について、労働者代表との協定によってその範囲内で労働することを許すというものです。時間外労働は、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめるべきものと意識した上で、労使が締結することが望まれます。それだけに事業所ごとに、必要な時間外労働の時間数を考えるということが重要になってきますね。実際、地域の違い、本社と工場といった働き方の違い等によって、時間外労働の必要性は異なってきます。ですから、事業所ごとに36協定を締結することになっているのです。ただし、本社で締結して一括で届け出ることができる場合があります。それは、各事業場における労働組合の組織が過半数を超えているときで、本社で締結された協定の内容が、各事業場においても同じであるものについてです。この場合、本社が各事業場分を一括して監督署に届け出ることができます。
宮田部長:
 毎年36協定を作成する際に、昨年のものを参考に作成していましたが、それでは意味がないことが分かりました。これを機に、36協定について基本を勉強したいと思いますので、じっくり教えてください。
大熊社労士:
 分かりました!


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の締結単位について取り上げてみました。そもそも36協定を締結することで、どのような効力があるのでしょうか。この36協定は、個々の労働者に残業を義務づけるものではありません。36協定の締結は、残業をさせても会社は刑事罰を科されない(刑事免責)という意味があるだけに過ぎません。会社が社員に残業を命じるためには、2つの条件があります。まず、事業所ごとに36協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることです。そして、就業規則や労働契約の中で、時間外労働を命じることがある旨を明示しておくことです。こうすることで社員は残業命令に従う義務を負い、それに従わない場合は就業規則に基づいて懲戒処分の対象とすることができます。


[関連条文]
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


[関連通達]
昭和22年9月13日発基17号
 事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗業の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場を総合した全事業場を指称するものではない。


[参考判例]
日立製作所武蔵工場事件 最高裁一小 平成3年11月28日判決
 労基法(中略)32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。



関連blog記事
2007年02月08日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


(福間みゆき)


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