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自己啓発援助規程

自己啓発援助規程 社員の自己啓発を支援するため、社員自らが負担した費用の補助を行う制度の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 近年は社員教育を充実させる企業が増加していますが、社内研修を開催したり、OJTを強化するだけが社員教育ではありません。先日、ある企業で人事制度改定を行うに当たり、社員との面談を実施したところ、自己啓発を支援するような制度の導入希望が予想以上に多く聞かれました。この規程はそうした自己啓発を支援するという内容になっていますが、社員の自主的・主体的な能力開発を支援することも社員教育としては効果的です。近年では、リカレント休暇(社員の職業能力の自己開発と活性化のために一定期間就業から離れて取る休暇)制度の導入を進める企業も出てきていますが、会社としても費用と時間の面から社員の支援を行い、その自己啓発を促していきたいものです。


関連blog記事
2007年9月26日「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」
https://roumu.com/archives/54825441.html
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html
2007年7月18日「通信教育取扱規程」
https://roumu.com/archives/54712094.html
2007年7月13日「研修出向制度規程」
https://roumu.com/archives/54711588.html
2007年7月12日「研修規程」
https://roumu.com/archives/54710920.html

 

(福間みゆき)

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人間ドック補助金申請書

人間ドック補助金申請書 会社が社員や家族を対象にした人間ドックの費用を補助する場合について、その補助金の申請書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 社員の健康管理は現代の労務管理において、その重要性が年々増しています。そこで最近は法定の健康診断だけはなく、福利厚生制度の一環として人間ドック受診時の補助を行う企業が増加しています。実際の導入企業の事例を見ると、対象者を配偶者だけでなく、家族も含める例も少なくありませんが、その場合は家族の範囲(同居している者に限定されるのか否か等)を明確に定めておくことが必要になってきます。


関連blog記事
2007年9月10日「健康診断個人票(海外派遣) 」
https://roumu.com/archives/54807582.html
2007年9月7日「健康診断個人票(定期)」
https://roumu.com/archives/54802511.html
2007年9月6日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/54799952.html

 

(福間みゆき)

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本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?

 宮田部長は先日、同業者の会合で仲良しの総務部長さんから、労働基準監督署の調査が入り36協定の届出がないという指摘を受けたという話を耳にした。「当社は大丈夫だろうか?」と不安になり、大熊社労士に確認してみることにしました。



宮田部長宮田部長:
 当社では、毎年1月1日を起算日とした36協定を作成していますので、そろそろ準備に取りかかろうと考えています。その前に先日、知り合いの総務部長さんから、労働基準監督署の調査が入って36協定の届出がされていないと指摘を受けたという話を聞きました。本社では、毎年必ず届出を行っていたようですが、どこに問題があったのでしょうか。
大熊社労士:
 たぶん調査の対象となった事業所で、36協定の届出がされていなかったのでしょう。そもそも労働基準法の適用単位は事業所ごととなっています。つまり、支店や工場がある企業は、本社、支店、工場といった単位で取り扱い、それごとに36協定を締結し、届け出る必要があります。
宮田部長:
 なるほど、企業単位ではないということですね。当社の場合、本社と工場とが同じ場所にある場合は、問題ないと理解してよいでしょうか。
大熊社労士:
 問題ありません。同じ場所にあるものは原則として一つの事業となります。もしも、工場と本社の場所が離れていれば、本社も工場も別個の事業場となります。
宮田部長:
 今後、別のところに工場を作ったり、新たに営業所を設けたりすれば、工場や営業所単位で36協定を締結する必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。工場や営業所単位で、その事業場の労働者の過半数を代表する者と36協定を締結することになります。ただし、場所的に独立していても、規模が小さい場合(例えば零細な店舗や出張所)で独自の労務管理が行われていない場合は、直近上位の中に含めて扱うことになります。一方、同じ場所にあっても、まったく労働の態様が異なり従事する労働者も労務管理も区別されているときは、異なる事業所として扱うことになります。
宮田部長:
 事業所ひとつを判断するにもいろいろと考えなければなりませんね。
大熊社労士:
 一つの事業場であるか否かについては、場所的同一性、作業組織としての継続性・関連性、作業の一体性の有無を総合的に判断して決めることになります。
宮田部長:
 事業所の多い会社は大変ですね。しかしなぜ、本社だけで一括して36協定の締結をすることができないのでしょうか。
大熊社労士:
 そもそも36協定は、本来労働させてはならないと禁止されている時間外および休日の労働について、労働者代表との協定によってその範囲内で労働することを許すというものです。時間外労働は、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめるべきものと意識した上で、労使が締結することが望まれます。それだけに事業所ごとに、必要な時間外労働の時間数を考えるということが重要になってきますね。実際、地域の違い、本社と工場といった働き方の違い等によって、時間外労働の必要性は異なってきます。ですから、事業所ごとに36協定を締結することになっているのです。ただし、本社で締結して一括で届け出ることができる場合があります。それは、各事業場における労働組合の組織が過半数を超えているときで、本社で締結された協定の内容が、各事業場においても同じであるものについてです。この場合、本社が各事業場分を一括して監督署に届け出ることができます。
宮田部長:
 毎年36協定を作成する際に、昨年のものを参考に作成していましたが、それでは意味がないことが分かりました。これを機に、36協定について基本を勉強したいと思いますので、じっくり教えてください。
大熊社労士:
 分かりました!


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の締結単位について取り上げてみました。そもそも36協定を締結することで、どのような効力があるのでしょうか。この36協定は、個々の労働者に残業を義務づけるものではありません。36協定の締結は、残業をさせても会社は刑事罰を科されない(刑事免責)という意味があるだけに過ぎません。会社が社員に残業を命じるためには、2つの条件があります。まず、事業所ごとに36協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることです。そして、就業規則や労働契約の中で、時間外労働を命じることがある旨を明示しておくことです。こうすることで社員は残業命令に従う義務を負い、それに従わない場合は就業規則に基づいて懲戒処分の対象とすることができます。


[関連条文]
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


[関連通達]
昭和22年9月13日発基17号
 事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗業の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場を総合した全事業場を指称するものではない。


[参考判例]
日立製作所武蔵工場事件 最高裁一小 平成3年11月28日判決
 労基法(中略)32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。



関連blog記事
2007年02月08日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


(福間みゆき)


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パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ

パートタイム労働者の雇用理由調査 これまでこのブログでは、パートタイム労働法の改正内容を積極的に取り上げてきましたが、今回は先日、厚生労働省より発表された「平成18年パートタイム労働者総合実態調査結果の概況」(以下、「調査」という)の中から、パートタイム労働者の実態を見てみることにしましょう。


 この調査で注目すべき内容はいくつかありますが、そのひとつに「パート等労働者の雇用理由別事業所の割合」があります。この中のパートタイム労働者を雇用している理由という項目(グラフはクリックして拡大)を見ると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が71.0%(前回65.3%)と最も多く、次いで「1日の忙しい時間帯に対処するため」39.5%(前回39.2%)、「簡単な仕事内容のため」36.3%(前回31.4%)の順と続いています。


 改正パートタイム労働法では、「均衡のとれた待遇の確保の促進」を掲げ、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対して差別的取扱いの禁止をしています。よって今後、多くの事業所ではパートタイム労働者の職務内容を分析し、必要に応じ賃金の見直しが求められることとなるでしょう。この調査結果からも、今回のパートタイム労働法の実務上の影響の大きさが容易に想像されます。



関連blog記事
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(宮武貴美)


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就業条件明示書(労働者派遣)

就業条件明示書(労働者派遣) 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際に派遣労働者に対し、就業条件を明示する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
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pdfPDF形式 hakensyugyoujoukenmeiji.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第26条第1項(契約の内容等)
 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣業」という。)の場所
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(宮武貴美)

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派遣先管理台帳(~平成20年3月版)

派遣先管理台帳は、平成20年4月に記載事項の変更がありました。
新しい書式は
https://roumu.com/archives/55060672.html
を参照してください。

派遣先管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
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pdfPDF形式 hakensakidaichou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先管理台帳に記載が必要な項目は以下の12項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣元事業主の氏名又は名称
3)派遣元事業主の事業所の名称
4)派遣元事業主の事業所の所在地
5)派遣就業をした日(実際に就業した日の実績を記載する)
6)派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
□実際の始業及び就業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する
□なお、いわゆる「複合業務」等、法40条の2第1項各号の業務(26業務、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する労働者の業務)とそれ以外の業務を併せて行う場合であって、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合については、それぞれの業務の1日当たり又は1週間当たりの就業時間又はその割合
7)従事した業務の種類
□従事した業務の内容については、可能な限り詳細に記載する
□いわゆる「複合業務」の場合は、それぞれの業務の内容について記載する
□法40条の2第1項各号の業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受けるときは、就業場所において当該派遣労働者が就業する最小の単位の組織を記載する
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
11)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
12)派遣元事業主から通知を受けた労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、具体的理由を付すこと。)

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣元事業主の氏名又は名称
2 派遣就業をした日
3 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4 従事した業務の種類
5 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第36条(法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項)
 法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 派遣元事業主の事業所の名称
3 派遣元事業主の事業所の所在地
4 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
5 法第420条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
6 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
7 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
8 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
9 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
10 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

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派遣元管理台帳

派遣元管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
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Word形式 hakenmotodaichou.doc(40KB)
pdfPDF形式 hakenmotodaichou.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元管理台帳に記載が必要な項目は以下の13項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣先の氏名又は名称
3)派遣先の事業所の名称
4)派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
5)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6)始業及び終業の時刻
7)従事する業務の種類
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11)派遣先が法37条第1項第3号に掲げる派遣就業をする日以外に派遣就業をさせることができ、又は同項第4号に掲げる始業から終業の時刻までの時間を延長することができるとされている場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
12)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
13)派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳)
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣先の氏名又は名称
2 事業所の所在地その他派遣就業の場所
3 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
4 始業及び終業の時刻
5 従事する業務の種類
6 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
8 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第31条(法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項)
 法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 事業所の名称
3 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
4 法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされる号番号
5 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
6 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
7 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
8 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
9 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

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身元保証人に対する通知書

身元保証人に対する通知書 これは、社員が責任のある地位につき、多額の現金を扱うことになった場合に、保証人に対して念のために通知しておく書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 企業や官公庁において、現金の横領や使い込みといった不祥事がマスコミ等で話題となっています。採用時において身元保証書、身元保証期間が過ぎた後に身元保証契約更新書をとることがありますが、社員が責任のある仕事や地位についた場合には、改めて保証人に対してその旨を連絡することが望まれます。こういった通知を行うことで、社員の倫理意識の醸成につながることが期待されるでしょう。

[根拠条文]
身元保証に関する法律 第3条
 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
1 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
2 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


関連blog記事
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
https://roumu.com/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

参考リンク
日本経団連「企業倫理」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/rinri.html

(福間みゆき)

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中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その3

 前回に引き続きパートタイム労働法の改正について大熊社労士から説明を受けている服部社長。当初はそれほど影響はないと考えていたが、義務化された直接的な事項への対応のほか、間接的な影響を考えると中小企業へ影響が大きいことが、次第に理解できてきた。



福島照美福島さん:
 パートタイム労働法改正への対応としては、「待遇についての説明義務」「均衡のとれた待遇の確保の推進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)」の2点に注意しておけばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、まずはその2点が重要ですが、それ以外にも対応を検討しておくべきものがあります。それでは続いて、「労働条件の文書交付等による明示」について説明しましょう。次のの事項については、労働基準法において正社員・パートに限らず文書交付等により明示することが既に義務化されています。
労働契約の期間
就業の場所・従事すべき業務
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
福島さん:
 知っています。当社の労働条件通知書でも、その5つの事項については明示できるようになっています。
大熊社労士:
 これらに加え、改正パートタイム労働法では、昇給、退職手当、賞与の有無の3つの事項についても文書交付等による明示が義務化されることになりました。
服部社長:
 今回パートタイム労働法の改正ですよね。ということは、パートへの明示すべき内容が正社員よりも多いということですか?
大熊社労士:
 改正法施行時点では、そういうことになりますね。しかし、今後、正社員にもパート並みの明示義務が課されるのではないかと私は見ています。
福島さん:
 労働条件通知書を正社員とパートで別々にしておくと処理が複雑になって、間違いの元になりますので、これを機会に正社員もパートも同一の書式にしておきたいと思いますが、社長よろしいでしょうか?
服部社長:
 うん、それがいいだろう。をパートに明示して、正社員に隠しておくのも、おかしなものだからね。
大熊社労士:
 私も同じ考えです。是非そうしてください。また「通常の労働者への転換を推進するための措置」を講ずることも義務付けられました。具体的な対応例としては次のようなものが挙げられています。
当該事業所の外から正社員を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
社内公募として、短時間労働者に対して、正社員のポストに応募する機会を与える
一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設けるなど、転換制度を導入する
服部社長服部社長:
 そうですか、正社員を募集するときの社内的な対応も考えなければなりませんね。当社の場合、どのような方法がよいのか、宮田部長とまず検討してみることにします。しかし、こうやって見てくると今回の法改正では義務化される項目が本当に多いですね。
大熊社労士:
 そうですね。義務化への対応もたいへんですが、実はそれ以上に中小企業への影響は大きいものがあります。
服部社長:
 どういうことでしょうか?
大熊社労士:
 実は大企業においては、今回のパートタイム労働法の改正や、今年の最低賃金の大幅引き上げをきっかけとして、パートの待遇をアップさせていく動きが出始めています。さらに製造業の業績回復や流通業における大型店舗の出店増、営業時間の延長などによりパートの大量採用を行うなど、当面はパートの獲得・確保を狙っていくものと思われます。
福島さん:
 そうなると、当社もパートにおいても人手の確保が難しくなりますね。
服部社長:
 そうだね。中小企業が何も手を打たなければ、ますます状況が悪くなるのは間違いないね。
大熊社労士大熊社労士:
 その可能性は大いにあると思われます。ですから、パート労働法の改正を機に待遇面のほか、やる気のあるパートには能力を発揮させる機会を与えるなど、やりがいのある職場や働きやすい環境を整えるなどの工夫が必要でしょう。
服部社長:
 そうですね、検討してみることにします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイム労働法の改正のうち「労働条件の文書交付等による明示」「通常の労働者への転換を推進するための措置」を中心に取り上げてみました。来年4月の施行までに対応方法を決めておく必要がありますので、そろそろ準備に取り掛かった方が良いでしょう。


 ところで、最近は就労意識の多様化を背景として、パートであっても非常に高い能力を持った優秀な人材も増加しているため、その者を有効に活用することで生産性や効率性を上げることは可能です。しかし、高い能力を持っているにもかかわらず、パートという名称だけで低い評価しかせず、定型的・雑用的な仕事しかさせていなければモチベーションは上がりません。そもそもパートというのは、労働時間が通常の労働者より短いという一つの勤務形態にある人のことをいいますので、労働時間以外の点では通常の労働者と本来は同じであるはずす。戦力としてパートを活用していくには、一律に低賃金で定型的な作業を担当させるのではなく、能力ややる気のあるパートには、適切な待遇と職場環境を整えることが必要でしょう。



[セミナーのお知らせ]
 11月29日に名古屋でパートタイマー活用に関するセミナーを開催します。今回取り上げた内容およびそれ以外の実務的なパートタイム労働法の改正ポイントや、パートタイマーを戦力として活用するという観点からパート活用の成功事例・失敗事例、そしてどのようなことに注意し何をすべきか、企業として即役立つ活性化対策を具体的にお話します。ぜひご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20071129rom.html




関連blog記事
2007年11月5日中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その2
https://roumu.com/archives/64717615.html
2007年10月29日中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その1
https://roumu.com/archives/64703146.html
2007年11月5日「改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51149774.html
2007年11月2日ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51145821.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(鷹取敏昭)


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年金騒動を斬る(1)

 年金騒動は定期的に起こる。今年は年金記録問題であるが、その前は2004年の政治家等の保険料未納問題だ。さらに過去にも数回あったが、そのときはほとんど選挙が絡んでいる。それもまるで計ったかのような絶妙のタイミングで問題が提起される。年金は政争の具なのである。年金問題は公約するにしても批判するにしても有権者に訴求し易い材料だ。しかしこれらの情報は誇張されていたり、根拠が曖昧なものが多い。また、マスコミは偏ったもしくは断片的な記事を出してくるし、本体の厚労省の情報も制度全体が複雑でデータが膨大過ぎるため、これも断片的になっている。バラエティー番組や週刊誌にいたっては無責任な騒じょうをしているとしか思えないものもある。つまり、多くの年金情報は発信者の都合で変形もしくは取捨選択されているのである。ゆえに、バッシング系の情報と、逆の言い訳系の情報、どちらも鵜呑みにして流されてはならない。年金を論ずるとき、ミクロ的には確かに個人の損得問題はあるが、マクロでは世界先進諸国の遠大な国家戦略であることを認識したい。


 しかしながら社会保険庁の体たらくには、唖然とする。保険料横領に至っては公務員では重罪であり、刑事訴追も当然と考える。また、年金記録のずさんな管理体制も以前から判ってはいたものの、実務的には請求があったときに本人に確認しながら調べれば何とかなるという認識であったため、放置という重要問題は先送りされた。社会保険事務所の窓口は年金受給に関しては真摯な職員が多かっただけに実に遺憾である。また最近、厚生年金基金連合会の年金未払い問題がクローズアップされているが、これも騒ぎすぎの感がある。年金支給は本人申請が原則だ。転職や転居のある人の人生をトレースすることなど、国民総背番号制と高度IT社会が実現されていない現時点では不可能である。もちろん連合会のPR不足も指摘できないことはないが、巨額の未払いがある→連合会がずさん(悪事をしている?)→だから年金は信用ならん、という図式は短絡的にすぎる。


 このシリーズではこのような年金に関する誤解と年金制度の問題を明らかにしていく。


(小山邦彦)