「V」の検索結果

名南経営 人事労務コンサルタント候補 キャリア採用受付中 間もなく締切!

人事労務コンサルタント候補 キャリア採用受付中 株式会社名南経営では、久し振りに人事労務コンサルタントの中途採用募集を行っていますが、間もなく締切となります。ました。人事労務分野での経験を活かし、主体的なキャリア形成を進めることができる仕事であることは間違いなく保証できますので、多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/rnc/docs/cp_s01800.jsp?rqmt_id=0007883610

仕事の内容
人事・労務コンサルティング
□上場企業、地場中堅企業を中心とする様々な業界の人事労務担当者等から労務管理や人事制度等の相談を受け、一緒になって課題を解決します。(一定期間、先輩社員のサポート・同行があります)
□クライアントへの個別指導、セミナー講演、専門誌への執筆、WEBコンテンツの作成等、適性に応じて様々な業務を行うことができます。
□人事・労務に関する商品企画及び開発に注力しているため、入社直後からそうした業務を行うことができます。
※中国を中心とする海外進出企業からの人事労務相談も急増中、一定期間、中国等に出張をして頂くこともあります(希望及び適性によります)。 
 
対象となる方
大卒以上社会人経験15年未満、人事・労務に関する知見をお持ちの方
 
【具体的には】以下に全て該当する方なら‥大活躍の可能性あり
□業界不問で人事・労務実務経験5年以上の方
□社会保険労務士有資格者
□コミュニケーション能力が高い方
□よりレベルの高いステージで揉まれ、成長したい方
□フットワークが軽く、知識習得意欲が旺盛な方
□何事も前向きに素直にとらえる方
□自ら状況を考え、判断し、動ける方 
 
勤務地
株式会社名南経営 本社/名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル
地下鉄「久屋大通」駅1A出口北へ徒歩5分
※転勤の可能性有 
 
勤務時間・休日
9:00~18:00※残業有
休日 土・日・祝日、夏期・年末年始休暇
※年間休日120日(2011年度)

詳細およびエントリー
 今回の求人はリクナビNEXTで行っておりますので、詳細およびエントリーは以下よりお願いします。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/rnc/docs/cp_s01800.jsp?rqmt_id=0007883610

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

社労士向け自動更新ホームぺージ 初期費用・会費割引のキャンペーンは31日まで

社労士向け自動更新ホームページ2 サマーキャンペーンを開始 弊社で運営している社労士向け自動更新ホームページ2サービスですが、現在サマーキャンペーンを実施しています。その締切が8月31日に迫ってきましたので、利用をご検討中のみなさまはお早めにご連絡をお願いします。

 この自動更新ホームページは、ホームページ作成業者に依頼することなく、いつでもワープロ感覚でオリジナル情報をタイムリーに更新できる機能を提供するホームページサービスです。100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意しておりますので、非常に簡単な操作でオリジナルのホームページを作成することが出来、更には労務ドットコムを14年間運営してきた名南経営が最新ニュースなどのコンテンツを提供し、定期的にコンテンツが自動的に更新されますので、手間なくホームページの情報を更新することができます。

 今回のキャンペーンでは、初期費用・月額会費とも割り引き価格を設定しておりますので、是非この機会に利用のご検討をよろしくお願いします。詳細は以下をご覧ください。
http://www.mykomon.com/service/srhp/


関連blog記事
2011年6月9日「自動更新ホームページ2に「一斉メール配信サービス」機能を追加」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/4885376.html
2010年2月12日「社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2594377.html

 

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

都内労働組合の夏季賞与平均妥結額の最終集計結果は659,457円(0.07%プラス)

都内労働組合の夏季賞与 今夏の賞与の支給水準については2011年8月18日のブログ記事「経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は4.42%プラスの791,106円」でも取り上げましたが、このブログで毎回取り上げている東京都産業労働局の調査の最終集計も発表になっておりますので、本日はその結果についてご紹介しましょう。

 この調査は都内の1,000の労働組合を対象に行われているもので、今回の最終集計結果は妥結し、集計可能な576組合の集計となっています。それによれば、今夏の都内労働組合の賞与平均妥結額は659,457円となりました。これは同一労組の前年妥結額と比較すると金額で461円、0.07%マイナスという結果。業種別に見ると建設業が763,749円で前年比8.85%のプラス、製造業が730,903円で前年比3.78%のプラスといったように、比較的堅調な結果となっています。


関連blog記事
2011年8月18日「経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は4.42%プラスの791,106円」
https://roumu.com
/archives/51867815.html
2011年5月6日「東証第1部上場企業の2011年夏季賞与平均は688,146円で2年連続プラス」
https://roumu.com
/archives/51843572.html
2011年4月18日「賞与算定における考課査定分の割合 管理職は51.4%、非管理職でも32.4%」
https://roumu.com
/archives/51840115.html
2010年12月25日「都内労働組合の冬季賞与平均妥結額は704,809円と前年比0.84%のマイナス」
https://roumu.com
/archives/51808989.html
2010年12月18日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は2.52%プラスの774,654円」
https://roumu.com
/archives/51808124.html

参考リンク
東京都産業労働局「2011年夏季一時金要求・妥結状況について(最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2011/07/60l7p500.htm

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

第62回全国労働衛生週間

lb03098-lタイトル:第62回全国労働衛生週間
発行者:厚生労働省
発行時期:平
成23月8月
ページ数:2ページ
概要:職場環境改善のための具体的な実施事項を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(593KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03098.pdf


参考リンク
厚生労働省「第62回全国労働衛生週間」http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1008-1a.pdf

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

東海日中貿易センター「中国進出日系企業における人事管理と人事制度」

東海日中貿易センター 弊社シニアコンサルタント(中国人事労務担当)の清原学が東海日中貿易センターの機関紙(2011年 No8 vol.316)にて「中国進出日系企業における人事管理と人事制度」という記事を執筆しております。本稿では現在の中国のインフレ下における昇給の状況を取り上げた上で、等級制度や賃金、賞与制度の設計に関するポイントについて解説を行っています。

 機会がございましたら、是非紙面をご覧ください。なお、清原につきましては10月以降、東京、名古屋、長野などでセミナーの開催を予定しております。こちらにも決定次第、お伝えしますので、ご参加をお待ちしております。

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

住宅手当も時間外割増賃金の計算基礎に入れる必要があるのですか?

 現在、自らのキャリアアップのためにと労働基準法の勉強をしている福島さん。今日は先日、テキストの中で見かけた割増賃金計算に関する事項について大熊社労士に質問してみることにした。


大熊社労士大熊社労士:
 福島さん、おはようございます。労働基準法の勉強の方は順調に進んでいますか?
福島さん:
 ありがとうございます。なんとか頑張れています。これまで会社の実務の中で行っていることの根拠や背景が徐々に分かってきたので、面白くなってきました。今日は勉強している中で新たに知ったことがあったので、質問させてください。住宅手当は基本的に時間外割増賃金の計算から除外できると思っていたのですが、それにはもう少し細かい要件があるのですね。
大熊社労士:
 はい、よく勉強されましたね。この点は意外に知られていないので、悪気なく法違反をしてしまっている企業が少なくない実務上の落とし穴なのです。そもそも時間外割増賃金の対象賃金は原則としては基本給のみならず固定給をすべて合算した金額(※歩合給などの特例もあり)となります。ただし、ここから除外できる7つの手当が労働基準法および同施行規則で定められています。福島さん、その7つとは何でしょうか?
福島さん:
 はい、ちょうど勉強したところです。家族手当、住宅手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、1ヶ月を超える期間毎に計算される賃金等の7つですね。
大熊社労士:
 素晴らしい!そのとおりです。
宮田部長宮田部長:
 福島さん、すごいじゃないか!こんなにスラスラ出てくるなんて!一所懸命勉強している証拠だね。いやぁ、本当に素晴らしい!
福島さん:
 ありがとうございます。
大熊社労士:
 本当によく勉強されていますよね、私も感心しました。さて問題はここからです。ここで住宅手当が除外賃金として挙げられましたが、住宅手当が割増賃金の基礎から除外できるようになったのは、平成11年10月1日の労働基準法改正によってでした。その際、一定の要件が加えられたのです。それは、割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うというものです。具体的には住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給することとされているもの、そして全員に一律に定額で支給されているものは除外されない(平成11年3月31日 基発170号)とされています。
福島照美福島さん:
 ということは例えば、賃貸住宅に居住する世帯主たる従業員には一律で20,000円を支給するといった住宅手当は時間外割増賃金の基礎に加える必要があるのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりとなります。よって基礎から除外するためには家賃の30%といったように実際の負担額と連動するような定め方をすることが求められるのです。
宮田部長:
 そうなんですね。これって結構間違っている企業が多いように思いますね。
大熊社労士:
 そうですね。誰でも住宅には居住していますから、例えば全社員に一律50,000円の住宅手当を支給することで時間外割増賃金の単価を不当に引き下げるようなことができないように対策されているのでしょうね。
福島さん:
 なるほど、よく分かりました。また勉強する中で疑問に思ったことが出てきた際には教えてくださいね。
大熊社労士:
 分かりました。いつでもどうぞ!

 

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は時間外割増賃金の基礎額に関する事項について取り上げてみました。文中にも記載しましたが、住宅手当の取り扱いについては細かいルールが定められており、単に住宅手当という名目で支給されているだけでは、時間外割増賃金の基礎額から除外することはできません。このルールを知らず、無意識のうちに未払い残業代を発生させてしまっている事例が非常に多くなっています。逆に言えば、住宅手当の支給基準を見直せば、適正に除外できるわけですから、もし現在の運用に問題がある場合にはこの機会に見直しを検討されてはいかがでしょうか。


関連blog記事
2007年1月25日「出張のときの労働時間はどう考えるの?」
https://roumu.com/archives/51814139.html
2007年1月22日「営業職には時間外手当は必要ないと思っていました」
https://roumu.com/archives/51779478.html
2007年1月16日「課長以上は全員管理監督者ではないの?」
https://roumu.com/archives/51638846.html
2007年1月10日「時間外手当の割増率を確認しましょう!」
https://roumu.com/archives/51522636.html
2007年1月5日「これが正しい時間外手当の計算方法なんです!」
https://roumu.com/archives/51418602.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

上場企業のモデル退職金は大卒総合職1,805万円、高卒総合職1,733万円

上場企業のモデル退職金 先日、ある有名週刊誌の記者の方から企業の退職金の水準や企業年金の動向についてのインタビューを受けました。その取材の狙いは近年、減額が進む退職金・企業年金の状況を知りたいということでしたが、これに関しては少し前に産労総合研究所が「2010年度 モデル退職金・年金制度調査」を発表しています。そこで本日はその概要について取り上げることとしましょう。

 この調査は全国1・2部上場企業と過去に「モデル退職金・年金調査」に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社で、集計社数は回答のあった125社。これによれば、学歴別のモデル退職金支給額は以下のとおりとなっています。
 大学卒・総合職 1,805万円(33.9ヵ月)
 高校卒・総合職 1,733万円(35.2ヵ月)

 退職金水準はグラフを見ると分かるとおり、近年減少を続けております。その具体的理由については今回発表された資料だけでは読み取れませんが、退職金制度および企業年金制度の多様化と制度の見直し、基本給水準の低迷などが影響しているのではないかと考えられます。なお、退職金制度の改定においては既得権の保証など、クリアすべき法的課題がいくつもありますので、特に不利益に改定する場合には然るべきステップを踏むことが求められます。


名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22


関連blog記事
2011年1月5日「確定拠出年金導入時、全体の4割の企業が過去分一時金受取選択制を採用」
https://roumu.com
/archives/51812054.html
2010年12月15日「確定拠出年金導入時の想定利回りは平均2.16% 在職中の貢献度を反映させる設計も増加」
https://roumu.com
/archives/51807178.html
2010年11月15日「中退共 平成23年1月より事業主と同居の親族も加入可能に」
https://roumu.com
/archives/51799248.html
2010年10月14日「平成21年度の中退共の運用は5.67%となり、累積欠損金も1,957億円まで減少」
https://roumu.com
/archives/51789193.html
2010年7月15日「平成14年度からの8年間で適年解約企業の34.1%が中退共に移行」
https://roumu.com
/archives/51759470.html
2010年6月23日「廃止期限まで2年となる昨年度末時点の適格退職年金契約件数は17,184件」
https://roumu.com
/archives/51751359.html
2010年01月24日「2009年10月~12月の度企業年金の平均収益率はプラス2.09%」
https://roumu.com
/archives/51686309.html

参考リンク
産労総合研究所「2010年度 モデル退職金・年金制度調査」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1107-2/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

均衡待遇・正社員化推進奨励金

lb05229タイトル:均衡待遇・正社員化推進奨励金
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:均衡待遇・正社員化推進奨励金の概要をわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(855KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05229.pdf


参考リンク
厚生労働省「パート・派遣・有期の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」

 基本給の設計には、等級やポジションごとに一つの基本給額のみを設定する「シングルレート」と、等級やポジションごとに基本給の上限と下限が設定される「レンジ給」の2つがあります。どちらの基本給のあり方を選択するか、企業の理念や人材マネジメントに対する考え方が大きく反映されるところですが、今回からはそれぞれの基本給制度の特長、メリットとデメリットを説明したいと思います。

シングルレート まず左の表をご覧下さい。これがシングルレートの基本給制度の一例です。このようにシングルレートは、各々等級に対してひとつの基本給が設定されています。つまり、昇給の条件として昇格を伴うということになり、欧米企業や中国企業に多く導入されている「職務給制度」に多く見られるケースで、ジョブディスクリプションとセットで運用されるものです。この場合、昇格条件としては上位のジョブに対する遂行能力の有無がポイントとなり、審査・決定を経て昇格昇給が実施されます。非常にシンプルで、給与の決定が合理的に行われる一方、昇格する以外に昇給はあり得ず、年功や勤続年数等の属人的要素が排除されてしまいますので、従業員の会社に対する帰属的モチベーションを阻害しやすくなります。

 更に等級と組織におけるポジションとが連動している場合が多く、組織上、自分の上位職務者が存在する場合、上司が昇格するか異動、或いは退職しない限り、自分の昇格は行われず、結果的にポテンシャルの高い従業員の退職を招いてしまいやすくなってしまいます。バックヤードに多くの控え選手がいる場合を除いて、人材の確保が困難となっている中国の事情や、長期的な雇用を基本理念とする多くの日系企業の考え方にはそぐわない制度かも知れません。シングルレートの基本給制度を導入している日系企業が陥りやすい代表的な運用上のミスの要因には、本来のシングルレートの理念から逸脱し、従業員を昇給させることが目的となってしまい、不合理な昇格を濫用することで等級階層が極度に多くなってしまったり、基本給表に載っていない基本給を設定してしまうことが挙げられます。そうなってしまいますとそもそも制度と会社の理念とが合致していない状態ということになりますので、基本給制度自体を見直す必要があるということになります。
(2011年4月6日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


関連blog記事
2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
https://roumu.com
/archives/51868281.html
2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
https://roumu.com
/archives/51866766.html
2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
https://roumu.com
/archives/51866732.html
2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
https://roumu.com
/archives/51866570.html
2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
https://roumu.com
/archives/51863086.html
2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
https://roumu.com
/archives/51863083.html
2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
/archives/51863081.html
2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html
2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html
2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html
2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」

 給与を構成する要素のうち、中核を成すのが基本給です。今回は、基本給はどのように設計するのかについてお話します。

 一般的に基本給には、「シングルレート」と「レンジ給」の2通りの決め方があります。シングルレートとは、等級やポジションごとに一つの基本給額のみを設定しているものに対し、レンジ給とは、等級やポジションごとに基本給の上限と下限が設定されているものです。つまり前者の場合、同じ等級やポジションであれば、年齢や経験の差に関係なく一定の給与額が支払われるのに対し、後者では同じ等級やポジションであっても年齢、経験、能力などによって基本給に格差が生じるものです。
【シングルレートによる基本給例】
等級S1の基本給 3000元
等級S2の基本給 3500元

 上記のように、各々の等級に基本給額が1対1で対応している基本給制度をシングルレートと呼びます。人事制度の中でも、職務給制度に多く取り入れられているものです。この場合、基本給の上昇、即ち昇給は、昇格することで上位等級のレートの基本給まで上がることになり、昇格と昇給が同時に行われることになります。シングルレートの場合、等級定義の資格による昇格審査を厳格に実施したり等級間の基本給額差が大き過ぎ、昇格に躊躇してしまうことで、昇給の運用が硬直化してしまいやすいことから、基本給以外に「業績給」を設け、昇格以外の評価によって給与を弾力的に運用するケースも多く見られます。
【レンジ給による基本給例】
等級S1の基本給 3000元~3500元
等級S2の基本給 3500元~4000元

 このように、各々の等級の基本給に一定の幅(レンジ)を持たせ、その範囲で基本給を決定する制度をレンジ給と呼びます。レンジ給の場合、社員の評価によって基本給を弾力的に運用することができ、また中途採用等の初任給の決定がレンジの中でできるため、シングルレートと比較すると、運用はやりやすい制度となります。レンジの中を更に細分化し、「号」を用いて基本給テーブルを作成するパターンと、兎に角レンジだけ決めておいて、その中で自由に基本給が決定できるようにしておくパターンとの2通りがあります。しかし、給与の決定に対して比較的自由な裁量が与えられているため、逆に給与の決定に恣意的要素が加わったり、基本給の差に対する合理的な裏付けが無くなってしまうことの懸念が存在します。次回からは、シングルレートとレンジ給のそれぞれ、運用上のメリット、デメリットについて解説します。
(2011年3月22日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


関連blog記事
2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
https://roumu.com
/archives/51866766.html
2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
https://roumu.com
/archives/51866732.html
2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
https://roumu.com
/archives/51866570.html
2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
https://roumu.com
/archives/51863086.html
2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
https://roumu.com
/archives/51863083.html
2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
/archives/51863081.html
2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html
2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html
2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html
2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています