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7月1日施行!中国社会保険法の影響をまとめた無料レポートの申込み受付中

中国社会保険法の影響をまとめた無料レポート 中国第十一届全国人民代表大会常務委員会第十七次会議において、中国では社会保険制度に着目した初の包括的な法律である「中華人民共和国社会保険法」が2011 年7月1日より正式に施行されました。その第97条で、「外国人が中国国内で就業している場合、本法規定を参照して社会保険に参加する」とあります。この法案の背景は、「中国経済の発展及び社会的開放に伴い外国人が中国にて就職する機会が増加している中、優秀な海外の人材の確保及び福利厚生において企業内での公平且つ平等を図るべきと判断し、これまでの中国人社会保険加入義務化に引続き加入対象者を外国人にまで拡大する」とされています。この条文の表現から、「外国人も社会保険に強制的に加入しなければならない」のか或いは、「外国人は社会保険に加入しなくてもよい」のかと見解が分かれています。

 二国間での「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」を明記した社会保障協定は、日中二国間では未だ未締結の状況です。社会保障協定が未締結の状態で、2011年7 月1日以降、外国人の社会保険加入が強制となった場合、中国で就労する日本人に対して社会保険加入が発生します。本人負担が発生し、手取り減少要因ともなる為、社会保険加入についてどのように対応するのか本社判断が必要となります。

 今回の中国社会保険法の施行は中国に進出する企業にとって非常に大きな問題となっており、現在は情報が錯綜している状態にあります。現実的には未だ強制加入が必要か否かについては不確定な状態ですが、もし強制加入が必要となった場合には、本社サイドにも判断が求められるため、名南経営では本社判断の参考資料として「中国・外国人にも社会保険加入義務化?とその影響」という11ページのレポートをまとめました。

 このレポートを弊社が主催する「海外進出企業経営研究会」(参加費無料)にご登録頂いたみなさまに無料で差し上げます。この機会に是非研究会にご登録ください。なお、本研究会は一般企業の経営者や担当者のみなさんを対象としておりますので、申し訳ありませんが、税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者のみなさまの参加はお断りさせていただいております。

[海外進出企業経営者研究会の参加およびレポートの入手]
 海外進出企業経営者研究会の参加およびレポートの入手は以下の会員登録フォーマットに必要事項を記載の上、弊社までFAXにてお申込みください。レポートは電子メールにてお送りいたします。また本法の細則が公表されましたら追加のレポートをお送りいたします。
http://www.meinan.net/pdf/kaigaishinsyutsu.pdf
※会員登録フォーマットには「東海地区限定」とありますが、東海地区以外のみなさまもお申込みいただけます。

[海外進出企業経営研究会とは?]
 「海外進出企業経営研究会」は、株式会社名南経営・名南税理士法人が主宰する東海地区の海外進出企業の経営者・役員・担当者によるフォーラムです。定期的なワンランク上の勉強会などを通じて多くの事例を共有し、企業の更なる発展へと結び付ける目的で結成しました。
■想定している対象企業
 ○アジアを中心に海外に支店・営業所を抱える企業
 ○今後、海外進出を予定している企業
 ※企業規模・業種は問いません
■会の参加資格
 ○経営者・役員
 ○経営企画・経理・人事労務等の担当者
  (原則として課長クラス以上)
※税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方は、固くお断り致します
■会費
 無料(研修費用及び交流会費用が別途発生することがあります)
■主な活動内容■
 ○海外進出企業の事例、体験談発表等による情報共有
 ○専門家による知識やノウハウの習得
 ○勉強会終了後の交流会・情報交換会(予定)

(大津章敬)

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追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A

追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A 2011年4月12日のブログ記事「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」では、今年度より始まった保険者算定(年間平均)のQ&Aを取り上げましたが、7月1日にこの内容が改正され、事務連絡として通知されました。

 今回、「保険者算定の基準の見直しに関するQ&A(その2)」として追加・変更された事項は以下の4点になります。既に日本年金機構より発表された内容もありますが、再度、確認しておきましょう。


Q7 前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は。

A.支払基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算する。パートやアルバイトの方で、当年4月~6月のうちに支払基礎日数が17日以上の月がないために、支払基礎日数が15日以上17日未満の月で報酬月額の平均を計算した場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として、前年7月~当年6月の報酬月額の平均を計算する。なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月及び一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外する(一時帰休者に関する取扱いはQ11を参照)。


Q7-2 4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である等の事情により、従来は、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行っていた場合は、今回追加した保険者算定の対象となるか。

A.4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である場合は、定時決定の方法によって報酬月額を算定することが困難な場合に当たるため、今回追加した保険者算定の対象とはせず、従前の標準報酬月額を用いることとなる。なお、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行う場合は、他に以下のような場合が考えられる。
4月から6月までの全ての月で定額の休職給を受けた場合
4月から6月までの全ての月でストライキによる賃金カットを受けた場合
休業などにより、4月から6月までの全ての月で報酬を全く受けなかった場合
パート・アルバイトの方で、4月から6月までの支払基礎日数が全て15日未満である場合


Q9-2 前年7月~当年6月までの間に、今回追加された保険者算定の要件を満たす部署に異動した被保険者は、どのように取り扱えばよいか。

A.前年7月~当年6月までの間に、今回の保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算する。


Q11 一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できるのか。

A.当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断する。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
 今回追加した保険者算定のルールを適用する。4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く。)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とする。
 なお、4月~6月の全ての月で、一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は、今回追加した保険者算定の対象外となる。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
 今回追加した保険者算定のルールを適用しない。

事務連絡は以下よりダウンロードできます
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704S0010.pdf


関連blog記事
2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51855566.html
2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
https://roumu.com
/archives/51854822.html
2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51853644.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51853414.html
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
https://roumu.com
/archives/51852691.html
2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
https://roumu.com
/archives/51839061.html

(宮武貴美)

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特定避難勧奨地点設定に伴い、拡大される雇用保険の特例措置と雇用調整助成金

雇用保険の特例措置と雇用調整助成金 東日本大震災から4ヶ月経過しようとしていますが、東京電力福島第一原子力発電所の問題から、なかなか事態の収束が見えない状況となっています。こうした状況の中、今般、原発の影響がある地域として、計画的避難区域及び警戒区域の外であって、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点については「特定避難勧奨地点」として特定されることとなりました。

 これを受けて7月1日、これまで行われていた計画的避難区域等に関する雇用保険の特例措置および雇用調整助成金等の特例が、特定避難勧奨地点についても拡大されるという通達が発出されました。以下ではその内容について取り上げましょう。

雇用保険の特例措置について
 「特定避難勧奨地点」に所在する事業所が、「事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるとき」は、同法第25条に基づく雇用保険の特例措置の適用を受けることとなる。

雇用調整助成金等について
 「特定避難勧奨地点」については、「政府として一律に避難を指示したり、産業活動を規制すべき状況にはない」とされていることから、経済上の理由により事業活動が縮小し休業等を実施した場合等、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を満たす事業所については、同助成金の助成対象となる。

 なお、適用できる地域については、厚生労働省から図表(画像はクリックして拡大)のようにまとめられています。周知や説明は別途行われるかと思いますが、適用できる地域に関しては注目しておきたいものです。


関連blog記事
2011年7月1日「雇調金支給額にも影響のある雇用保険の基本手当日額 8月より5年ぶりに引上げ」
https://roumu.com
/archives/51857319.html
2011年6月7日「震災の影響で急激に増加した雇用調整助成金申請件数と7月1日施行の制度改正」
https://roumu.com
/archives/51851947.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html

参考リンク
厚生労働省「東京電力福島第一原子力発電所の影響を踏まえた「激甚災害法の雇用保険の特例措置」及び「雇用調整助成金」の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hlhi-att/2r9852000001hlj6.pdf

(宮武貴美)

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当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催

清原学が東京投資育成様でセミナーを開催 当社所属の中国人事労務コンサルタントである清原学が8月5日(金)に東京中小企業投資育成様で「中国進出企業の労務管理のポイント~難しさを増す中国現地法人の労務管理 トラブルを未然に防ぐために」と題するセミナーを行うこととなりました。同社の投資先企業以外も参加できるオープンセミナーですので、是非ご参加ください。


中国進出企業の労務管理のポイント
 ~難しさを増す中国現地法人の労務管理 トラブルを未然に防ぐために
日時:2011年8月5日(金)午後1時~午後1時
会場:東京中小企業投資育成株式会社 8階会議室(渋谷)
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 海外人事労務チーム
    シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学


 中国現地法人の現場では、賃上げを求めてのストライキが急増し、また労働関連法律の制定や改正が行われるなど、人事・労務管理は難しさを増しています。そこで本セミナーでは、長年にわたり数多くの日系企業の人事労務コンサルティングに携わってきた経験に基づき、人事労務トラブルの背景や対処法、またどのような人事処遇制度にするのが望ましいか等についてお伝えします。
■中国の労働事情、労働政策
■労働争議、ストライキの実情と対策
■労働関連法とトラブル事例、対応上の留意点
  ・労働契約法・社会保険法・工会に関する法律・賃金条例 等
■日系企業の人事処遇制度構築事例 など

参加費:無料
お問い合わせ先:
 東京中小企業投資育成 ビジネスサポート第一部 小山様
 TEL 03-5469-5857 E-mail:gyoshi@sbic.co.jp

[お申込み]
 セミナーへの参加を希望される方は、下記のリンクより申込書をダウンロードして、FAX又はEメールでお申し込みください。
http://www.sbic.co.jp/main/fronts/seminar_detail/74

(大津章敬)

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経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は4,259円(1.64%)

経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果 2011年6月23日のブログ記事「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」では経団連が公表した今春の大手企業の賃上げ集計について取り上げましたが、先日、中小企業の賃上げ最終集計が公表されましたので、本日はその結果について取り上げたいと思います。

 この調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種742社で、今回の最終集計では妥結済で集計可能な412社のデータを集計したもの。これによれば今春の中小企業の賃上げ妥結額は総平均で4,259円(1.64%)となり、昨年の3,842円(1.52%)と比較すると額で417円、率で0.12ポイントのプラスとなりました。震災の影響でマイナスの懸念もありましたが、比較的堅調な水準と言えるのではないでしょうか。これを更に業種別で見ると、製造業では4,581円(1.72%)、非製造業では3,109円(1.30%)となっています。


関連blog記事
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html
2011年6月4日「日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果は4,422円(1.67%)」
https://roumu.com
/archives/51850841.html
2011年5月11日「社内資格別の所定内賃金相場 課長の平均は422.5千円」
https://roumu.com
/archives/51845056.html
2011年5月7日「日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,884円(1.48%)」
https://roumu.com
/archives/51844852.html
2011年4月21日「日本経団連の2011年大手企業賃上げ調査 第二次集計結果は5,814円(1.82%)」
https://roumu.com
/archives/51841147.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html

参考リンク
経団連「2011年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第3回集計:2011年6月28日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/068.pdf

(大津章敬)

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雇調金支給額にも影響のある雇用保険の基本手当日額 8月より5年ぶりに引上げ

雇用保険基本手当日額 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成23年度については、基本手当の算定基礎となる賃金日額の下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴い、平成18年以来5年ぶりに引き上げられることとなっています。これらの内容を示した「雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げます~8月1日から実施~」が厚生労働省から発表されました。これにより平成23年8月1日より実施される内容の詳細は以下のとおりとなっております。


基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,543円→6,777円
  □45歳以上60歳未満:7,505円→7,890円
  □30歳以上45歳未満:6,825円→7,170円
  □30歳未満:6,145円→6,455円
 最低額
  □1,600円→1,864円

失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
 平成23年8月1日以後、1,295円→1,299円に引き上げられる。

高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 平成23年8月以後、327,486円→344,209円と引き上げられる。

 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされていることから、今回の変更で7,890円へ引き上げられます。この助成金の申請を行っている企業においては助成額が増えることになります。


関連blog記事
2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
https://roumu.com
/archives/51753461.html
2011年6月2日「[H23改正雇用保険法③]徴収法改正による現状より引き下げが可能となる雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/51850781.html
2011年5月31日「[H23改正雇用保険法②]暫定措置が廃止され大幅な引上げとなった再就職手当等の変更」
https://roumu.com
/archives/51849719.html
2011年5月27日「[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施」
https://roumu.com
/archives/51849345.html
2011年5月9日「震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付」

参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html

(宮武貴美)
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2011年7月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 早いもので今年も折り返し地点。今月は算定基礎届の提出があります。今年から定時決定における新たな保険者算定の取扱いが始まっていることから、総務・人事担当者の方は、その内容を確認した上で取りかかりたいものです。早めに内容を確認しておきましょう。また電力問題による休日の変更やサマータイム導入など、今年の7月は労務管理において様々な影響がある月になりそうです。

[6月の主たる業務]
7月1日(金)来春高校卒業予定者に対する採用活動の開始

7月1日(金)から7月11日(月)まで 算定基礎届の提出

6月1日(水)から 7月11日(月)まで 労働保険の年度更新
参考リンク:厚生労働省「労働保険の年度更新の受付が始まりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html

7月11日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html
 
7月11日(月)6月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

7月15日(金) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出
参考リンク:東京労働局「高年齢者雇用状況報告・障害者雇用状況報告の提出について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110526_kourei/index.html

8月1日(月)6月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html

8月1日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月~6月の労災事故について報告)
参考リンク:東京労働局 「安全衛生法に関する手続き」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm

[トピックス] 
定時決定における保険者算定基準の追加
 今年4月より、定時決定における保険者算定基準が追加されました。Q&A等、情報が発表されていますので、確認しておきましょう。 
関連blog記事:2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51855566.html
2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
https://roumu.com
/archives/51854822.html
2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51853644.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51853414.html
参考リンク:日本年金機構「(事業主の方へ)定時決定における保険者算定の基準追加のお知らせ」
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf

[アクション]
熱中症対策
 この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や消防庁よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考に対策を行いましょう。
関連blog記事:2011年6月27日「熱中症を防ぐために~国民の皆さまに取り組んでいただきたいこと~」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51100802.html
2011年6月24日「熱中症を予防して元気な夏を!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51101456.html
2011年5月4日「「職場における熱中症予防対策」をご存知ですか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51076778.html

夏季休暇への対応
 節電対策のひとつとして年次有給休暇の計画付与を検討している企業も多いのではないでしょうか。長期の夏季休暇を設ける際には、取引先や関係先に案内しておきましょう。
関連blog記事:2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2011年6月29日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定(一斉付与方式)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55473866.html

(福間みゆき)

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受動喫煙防止対策助成金 10月1日に創設の予定

受動喫煙防止対策助成金 10月1日に創設の予定 2011年5月5日のブログ記事「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」でも取り上げたとおり、厚生労働省では今年度重点を置く施策の一つとして、受動喫煙による健康障害防止等を図るための労働安全衛生法改正に向けた作業を進めることを掲げています。

 このような環境の中、6月28日に厚生労働大臣から労働政策審議会に対し、受動喫煙防止対策助成金という助成金の創設を含む「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問があり、同審議会から厚生労働大臣に対して「妥当と認める」との答申がありました。これにより、10月1日よりこの新たな助成金制度が施行する見込みとなりました。本日はこの制度の概要を先取りでご紹介したいと思います。

受動喫煙防止対策助成金の内容
 次のイ~ハのすべてに該当する中小企業事業主の申請に基づき、喫煙室設置に係る費用に応じての額を支給する。
イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
(1)飲食店等
 食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
(2)旅館業
 旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者

支給額
 喫煙室設置に係る費用の4分の1(支給上限は200万円)

公布・施行期日
公布:平成23年7月1日(予定)
施行:平成23年10月1日(予定)

 飲食店、喫茶店または旅館業を営む中小企業限定の助成金ではありますが、比較的活用イメージが沸く助成金ではないかと思われます。


今年で発売16年!助成金検索ソフト2011 発売中
https://roumu.com/joseikin/


 関連blog記事
2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html
2010年5月17日「職場における受動喫煙防止対策に関する報告書案のポイント」
https://roumu.com
/archives/51737027.html
2008年9月22日「進められる企業のたばこ対策~88.5%の事業所で禁煙・分煙措置を実施」
https://roumu.com
/archives/51412076.html
2007年6月6日「89.4%の企業が職場の分煙・禁煙を実施」
https://roumu.com
/archives/50989032.html
2006年6月8日「一段と進められる健康増進法による喫煙対策」
https://roumu.com
/archives/50592250.html

参考リンク
厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001gvb6.html

(大津章敬)

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労災保険特別加入手続きが変更になります

lb04086タイトル:労災保険特別加入手続きが変更になります
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成23年度より労災保険特別加入手続きが変更となり、その概要を紹介したリーフレット
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04086.pdf


関連blog記事
2011年6月11日「厚生労働省 労災保険相談ダイヤルを開設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51852455.html
2011年6月3日「平成23年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51850912.html
2011年5月17日「厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51847019.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51841350.html

(福間みゆき)

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離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始

離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始 厚生労働省関連の電子申請ですが、e-Govになってからは次第に利用率が上がってきていますが、「一括申請機能」が加わって以降は社会保険労務士にとっても効率的な手続き方法になってきています。このような中、昨日、全国社会保険労務士会連合会から「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子化について(お知らせ)」が発表となりました。

 これまで雇用保険の被保険者資格喪失手続きは離職票の交付を伴わないもののみ電子申請が可能であり、離職票の交付を伴うものについては、公共職業安定所窓口で紙での処理が必要となっていました。電子申請の中でももっとも待望の手続きだったわけですが、いよいよ今年の11月28日から離職票の電子申請の受付が開始されることになりました。なお、その際に離職者個人の電子署名が必要となりますが、これについては、確認書を添付することで省略を可能とするとのことです。これまで何度か延期になってきた手続きですが、今回は予定通り実施されることを期待したいと思います。


関連blog記事
2010年7月5日「e-Govでの電子申請マニュアルのダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51755983.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子化について(お知らせ)」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/0628-3.html

(宮武貴美)

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