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定年退職者に占める再雇用者の割合は72%と進展する高齢者雇用

定年退職者に占める再雇用者の割合は72%と進展する高齢者雇用 平成18年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、多くの企業で定年後の高年齢者雇用が進められています。本日はこの高年齢者雇用について、財団法人日本経済生産性本部より発表された「第12回 日本的雇用・人事の変容に関する調査結果概要」の内容を取り上げてみましょう。これは全上場企業を対象に1997年より毎年行われている調査であり、第12回となる今回の結果は昨年の10月下旬から11月中旬に行われたものになります。


 この調査結果によると、定年年齢の引上げを行っている企業は4.5%、勤務延長は9.1%、再雇用を行っている企業は86.9%とほとんどの企業で定年後の対応を再雇用制度で行っている結果となりました。その再雇用率(再雇用者÷定年退職者)については72.0%となり、多くの労働者が同じ企業で定年後も働いているということが分かる結果となっています。


 再雇用のメリットに関する調査も行われており、これに関しては「技術や技能の更新への伝承に効果がある」が76.5%と高い割合を占めています。これは2008年調査の69.7%から上昇しており、後継者不足の一端を表す数字とも言えるでしょう。その他、「人件費負担が軽減できる」という回答が2008年調査の25.7%から43.8%と大きく上昇しており、再雇用時に賃金額を含めた労働条件を大きく見直し、引き下げているということが推測されます(グラフはクリックして拡大)。


 高年齢者の雇用については「元上司・先輩などの為、現役社員が再雇用者を使いづらい」と言った課題もあるようですが、技能伝承には必要不可欠な人員であることは明らかであり、高年齢者本人の希望も聞きながら活用していきたいものです。



関連blog記事
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
https://roumu.com
/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
https://roumu.com
/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html
2007年10月22日「51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ」
https://roumu.com
/archives/51135913.html


参考リンク
財団法人日本経済生産性本部「第12回 日本的雇用・人事の変容に関する調査結果概要」
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity000962.html


(宮武貴美)

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中小企業のための新型インフルエンザ対策BCPモデルがダウンロードできます

中小企業のための新型インフルエンザ対策BCPモデル 新型インフルエンザの問題はピークを超えたような印象を受けますが、今回の問題を通じて、新型インフルエンザの集団感染が発生した際の事業の継続に関するリスクを実感されたのではないでしょうか。こうした状況を背景として、BCP(事業継続計画)策定の必要性を痛感したという企業も多いようですが、愛知県は先日、中小企業のための「新型インフルエンザ対策あいちBCPモデル」を作成し、ホームページにおいて公開しました。


 BCPを自社でいちから構築しようとするとかなりの負担になりますが、このモデルを利用すれば、記入例に基づいて必要箇所を埋めることで新型インフルエンザ対策のBCPを簡単に作ることができます。新型インフルエンザの問題は今後もシーズンのたびに発生することが予想されますので、安定した事業の継続のためにもいまのうちからBCPの策定を進めておきたいものです。
詳細およびダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000007196.html



関連blog記事
2009年11月4日「厚生労働省より公開された「新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A」」
https://roumu.com
/archives/51646050.html
2009年9月29日「厚生労働省より新型インフルエンザによる休業時の給与取り扱いに関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51627147.html
2009年9月18日「従業員の家族が新型インフルエンザ罹患した際の自宅待機等の取扱い 多くの企業の対応は?」
https://roumu.com
/archives/51621283.html
2009年9月17日「新型インフルエンザ対策の社内研修に最適!政府インターネットテレビ」
https://roumu.com
/archives/51620340.html


参考リンク
愛知県「中小企業向け「新型インフルエンザ対策あいちBCPモデル」及び普及パンフレットを作成しました」
http://www.pref.aichi.jp/0000007196.html


(大津章敬)


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労働時間等設定改善実施計画の承認制度

lb01204タイトル:労働時間等設定改善実施計画の承認制度
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:労働時間等設定改善実施計画の承認制度を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(40KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01204.pdf



関連blog記事
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51493699.html
2008年10月31日「平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440408.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成20年度は約196億円 ―」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf 


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書(平成21年12月版)

雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、出向をさせた場合に提出する必要がある雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki353.doc(77KB)
pdfPDF形式 shoshiki353.pdf(149KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。


関連blog記事
2010年1月21日「雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353956.html
2010年1月14日「雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353947.html
2010年1月7日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353938.html
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

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労働時間等設定改善推進助成金制度のご案内

lb01203タイトル:労働時間等設定改善推進助成金制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年4月
ページ数:16ページ
概要:労働時間等設定改善推進助成金制度を紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(1.13MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01203.pdf



関連blog記事
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51493699.html
2008年10月31日「平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440408.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成20年度は約196億円 ―」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf 


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]始末書の提出を強制することはできるか

 従業員が不祥事を起こしたときや業務命令に違反した場合、懲戒処分として始末書の提出を求めることがあります。従業員が任意に始末書の提出に応じれば問題ありませんが、これを拒否した場合、提出を強制することや提出拒否を理由として懲戒処分を課すことは可能なのでしょうか。今回のワンポイント講座では、従業員が始末書の提出に応じない場合の対応について取り上げたいと思います。


 そもそも始末書とは、一般に違反行為をした者がその行為について謝罪すると共に、将来同様の行為を繰り返さないことの意思表示を行うものです。裁判例では、始末書の提出を求めること自体は、正当な理由のない場合など裁量権の濫用に当たるものでない限り、違法性を有するものではないとされています。


 しかし、始末書の提出を強制できるかについては、多くの裁判例がこれを否定的に解しています。例えば「従業員が任意に始末書を提出することは妨げないとしても、不提出の場合に何らかの制裁を加えて間接的に強制してまで提出を求めることができるかは疑わしい」(近鉄タクシー事件:大阪地判 昭和38年2月22日)としています。また、始末書の提出拒否を理由とする懲戒処分についても「労働者の義務は労働提供業務に尽き、労働者は何ら使用者から身分的支配を受けるものでなく、個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきであることを勘案すると、始末書の提出命令を拒否したことを理由に、これを業務上の指示命令違反として更に新たな懲戒処分をなすことは許されない」(豊橋木工事件:名古屋地判 昭和48年3月14日)としています。したがって、始末書の提出を強制することは、個人の意思の自由に関わる問題として認められず、提出拒否を理由とした懲戒処分もできないと考えられています。


 とはいえ、従業員に対して一切の書類提出を求めることが許されないわけではありません。従業員は雇用契約における信義則上の義務として、経営上の支障となる行為や、職場秩序を乱すような行為をした場合、具体的内容や事情の調査に応じ、報告する義務があります。よって、顛末や事実経過を報告させる「顛末書」や「経過報告書」であれば、業務命令の一環として提出を命ずることができるため、このような形で記録を残し、改善のための指導を行っていくことが重要となるでしょう。


[関連裁判例]
東芝府中工場事件(東京地八王子支判 平成2年2月1日)
 府中工場の製缶課の製造長には、その所属の従業員を指導し監督する権限があるのであるから、その指導監督のため、必要に応じて従業員を叱責したりすることは勿論、時に応じて始末書等の作成を求めることも、それが人事考課の資料となるものではなく、また、その作成提出は業務命令の対象となるものではないことが認められるから、必ずしも個人の意思の自由とも抵触を来たすものではないというべく、それ自体が違法性を有するものではない。しかしながら、製造長の行為が右権限の範囲を逸脱したり合理性がないなど、裁量権の濫用にわたる場合は、そのような行為が違法性を有するものと解すべきである。


近鉄タクシー事件(大阪地判 昭和38年2月22日)
 従業員が任意にこれを提出することは妨げないとしても、不提出の場合に何らかの制裁を加えて間接的に強制してまでこれの提出を求めうるかは疑わしい。何故ならばいうまでもなく雇傭契約は労働力の売買であって、その労働者の意思、感情までもその取引の対象としている訳ではなく労働者にはその雇傭されている企業に対する債務の本旨に従う労務提供義務こそあれ、雇傭契約に基く拘束を超えて全人格的服従義務、いわば封建制下の忠誠義務のようなものはないのである。だとすると始末書の不提出自体を不都合な行為として懲戒解職(或は他の懲戒処分)の事由とすることは、これを間接強制する結果になるから許されないものというべきである。


豊橋木工事件(名古屋地判 昭和48年3月14日)
 元来使用者のなす始末書提出命令は懲戒処分を実施するために発せられる命令であって、労働者が雇用契約にもとづき使用者の指揮監督に従い労務を提供する場において発せられる命令ではない。これに加えて近代的雇用契約のもとでは労働者の義務は労務提供義務に尽き、労働者は何ら使用者から身分的人格的支配を受けるものではなく、個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきであることを勘案すると、始末書の提出命令を拒否したことを理由に、これを業務上の指示命令違反として更に新たな懲戒処分をなすことは許されないと解するのが相当である。



関連blog記事
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html
2007年9月27日「100万円の横領の場合、70.6%の企業が懲戒解雇を適用」
https://roumu.com
/archives/51084789.html
2007年3月22日「プライベートでの飲酒運転事故 過半数の企業が諭旨解雇・懲戒解雇を適用」
https://roumu.com
/archives/50919473.html
2006年5月24日「インターネットの私的利用の防止策の傾向と不正利用時の懲戒処分」
https://roumu.com
/archives/50570735.html


(佐藤浩子)


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協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し

協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し 2010年1月8日のブログ記事「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」などにおいて、協会けんぽの保険料率が大幅な引上げとなる見通しであることをご案内してきましたが、協会けんぽの各都道府県支部では、1月になってから評議会を開催し、来年度の保険料率について検討を重ねているようです。

 東京支部ではすでに1月14日に、現在の保険料率8.18%を平成22年3月分から1.14%引上げ、9.32%になる見通しであると発表しています。また、毎年3月に見直しが行われる介護保険料率についても現在の1.19%から1.50%へと0.31%の引上げを予定しており、引上げ後の保険料率は、健康保険と介護保険を合わせて実に10.82%になる見通しです。

 今後、他支部からも発表が行われるかと思いますが、どの支部も厳しい財政状況に変わりはなく、どの程度の引上げになるか注目していく必要があるでしょう。


関連blog記事
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html

 

参考リンク
協会けんぽ 東京支部「東京支部の健康保険料率は9.32%に引き上がる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33921,84,141.html
協会けんぽ 東京支部「プレスリリース(1月14日付)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/33921/20100119-164310.pdf

(宮武貴美)

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労働時間等設定改善援助事業のご案内

lb01202タイトル:労働時間等設定改善援助事業のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年4月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等設定改善援助事業を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(269MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01202.pdf



関連blog記事
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51493699.html
2008年10月31日「平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440408.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成20年度は約196億円 ―」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf 


(福間みゆき)


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雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点

 今回の雇用危機において、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が多くの企業の正社員の雇用をなんとか繋ぎとめたというのは間違いのない事実ではないかと思われますが、残念ながらまだまだ企業業績の回復の足取りは遅く、休業が2年目に入るという企業も多く見られます。先日、愛知労働局よりこのように休業が長引き、雇用調整助成金を1年を経過し引続き申請する場合についての注意点が告知されましたので、今日はこの内容について取り上げます。


 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間の支給対象期間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなっていますが、対象期間1年ごとに生産指標の確認を行うこととされています。
[確認の内容(1~3のいずれか)]
直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。
5%未満減少していて直前の決算が赤字であること。
前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。


 上記要件に該当しない場合は1年で支給は終了し、今後該当するまで申請できません。なお、引き続き申請する場合は、雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料、休日カレンダー(就業規則により年間休日が決まっている場合は不要)、前年度確定分労働保険申告書(写)・領収書を2年目の対象期間の初日を含む計画届提出時(1年間の支給回数は関係ありません)に提出することが必要です。



関連blog記事
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
https://roumu.com
/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


参考リンク
愛知労働局「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を1年を経過し引続き申請する場合は?」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/index.html


(大津章敬)


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インターシップ受け入れの際の注意点を教えてください

 服部印刷では、学生の採用手段の一つとしてインターシップの導入を検討している。そこで本日は大熊にインターシップを受け入れた際の注意点について、相談することにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。新聞などの報道によれば、平成22年4月入社の内定率がかなりひどい状況になっているようですね。
大熊社労士:
 そうですね。昨年12月1日現在での大卒の就職内定率は全体で73.1%となり、調査が開始された1996年以降、最低となりました。平成23年4月入社組についても会社説明会が始まる時期になりましたが、説明会への申込みが定員に達することも多く、学生さんも大変なようです。
宮田部長:
 ほんの2年前まではまったく逆の状況だったわけですから、可哀相というか、運が悪いというか、いまの大学生は大変ですね。さて、その新卒採用ですが、当社もそれほど人数は採用できませんので、厳選して優秀な学生を採用したいと考えています。そこで当社では今年からインターシップを導入しようという話がでています。そこでお聞きしたいのですが、そもそもインターシップの学生は労働者として扱うことになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 まずはインターシップにおける学生の労働者性を検討する必要があります。この点については通達(平成9年9月18日 基発第636号)が出されており、インターシップが見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないとされますが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、その学生は労働者に該当すると考えます。
宮田部長:
 それぞれの実態を見た上で判断するということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。インターシップといっても工場で印刷の仕組みを学ぶものであれば、労働者には該当しませんので、万が一、その場で怪我をしたとしても労災の適用は受けられないということです。
宮田部長:
 会社としてはインターシップの受入れを行う際、どのようなカリキュラムで実施するのか、具体的に決めておく必要がありますね。
大熊社労士:
 それがよいですね。インターシップの中には、大学の教育課程の一環として行われるものがありますが、これについても通達(昭和57年2月19日 基発第121号)が出されており、主なものとして以下のようなポイントが挙げられます。
実習の目的および内容
□教育課程の一環として行われるもの
□大学等から委託先事業場に対し所定の教育実習委託費が支払われていること
□工場実習規程等により実習期間、実習科目、実習の履修状況の把握、表彰・制裁等について定めており、この規則に基づいて実習が行われていること など
実習の方法および管理
□実習は委託先事業場の従業員で、大楽等から実習の指導を委嘱されたものの指導の下で行われていること
□実習生が直接生産活動に従事することはないこと
□実習生の欠勤、遅刻、早退の状況などは、最終的には大学等において把握・管理されていること
実習手当等 
□委託先事業場から一定額の手当が支給されているが、その手当は、実習を労働的なものとしてとらえて支払われているものではなく、実習補助的ないし恩恵的な給付であると考えられること
福島照美福島さん:
 いろいろな通達で細かい基準が定められているのですね。勉強になります。結論としては上記の内容が認められるような場合については、労働者として扱わないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。まずはどのような位置づけとしてインターシップを導入するのか、方針を決めてもらうことが重要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はインターシップを受け入れる際の注意点について取り上げてみましたが、インターシップの一環で、実質的にアルバイトとして仕事をしてもらう場合について補足しておきましょう。この場合、使用従属関係が認められることから、その学生は労働基準法第9条に定める労働者に該当することになります。そして、会社は学生に対して労働条件を明示する義務があり、アルバイト労働契約書を交付するなどの対応が必要になります。併せて、労働者として扱うことから労災保険も適用となり、万が一、業務中に事故に遭ったような場合には、労働災害として扱うことになりますので、学生に対して労働条件の内容だけでなく、就業に当たっての注意点などについても分かりやすく伝えておくことが望まれます。



関連blog記事
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html
2007年9月19日「インターンシップ誓約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54815093.html
2007年9月19日「インターンシップ応募シート」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54815077.html
2007年7月9日「インターンシップにはどのような効果がありますか?」
https://roumu.com/archives/64554830.html


参考リンク
財団法人日本国際教育支援協会 学生教育研究災害障害保険
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
財団法人大学コンソーシアム京都「インターンシップ導入マニュアル」
http://www.consortium.or.jp/student/intern/manual/


(福間みゆき)


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