「V」の検索結果

貸付金申請書

貸付金申請書 従業員貸付金制度規程に基づいて、従業員が会社から借入を行うときに使用する申請書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 なし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kashitsuke_shinsei.doc(41KB)
PDFPDF形式 kashitsuke_shinsei.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 手術、入院あるいは家族の介護などの理由で、突発的・一時的にある程度のまとまった現金が必要になることがあります。こういった事態に対応するため、会社で貸付金制度を設けているケースがあります。実際に貸付を行う際には、トラブルにならないように、従業員貸付金制度規程を整備した上で、必ず連帯保証人をつけ、返済の目処をつけておきましょう。


関連blog記事
2008年9月26日「従業員貸付金制度規程」
https://roumu.com/archives/55148173.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント

労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント 2006年に偽装請負問題が社会問題化したことにより、多くの製造業においては従来の下請業者との請負契約を労働者派遣契約に切り替えが進められました。これにあわせるように2007年3月1日に製造業務の派遣の受入可能期間が3年に延長されたのですが、2009年にはこの3年の派遣可能期間が満了することとなるため、以前より「2009年問題」として人事労務管理上の大きな課題として指摘がなされてきました。こうした状況の中、9月26日に厚生労働省より「いわゆる「2009年問題」への対応について」と題された通達(職発第0926001号)が出されましたので、今回はそのポイントについて取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。


 今回の通達においては、労働者派遣を「臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、派遣可能期間を超える期間継続して派遣の提供を受けることはできない」として従来からの原則的な考え方を強調した上で、派遣可能期間満了後についても当該業務の処理が必要である場合には、基本的には指揮命令が必要な場合には直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきという見解を示しています。また今回の通達においては特に、形式的に派遣先で一時直接雇用を行い、3ヶ月間のいわゆるクーリング期間経過後に、再度の労働者派遣の受け入れを行うことや、業務内容等の変化がないにも関わらず、派遣と請負、直接雇用を繰り返すような場合などについては、職業安定法や労働者派遣法違反となる場合があることが明記されており、実務に大きな影響を与えることになるでしょう。


 なお、以下において通達原文をダウンロードできるようにしておきましたので、よろしければダウンロードの上、詳細についてご確認をお願いします。
Downloadはこちらから
https://roumu.com
/haken20080926.pdf



関連blog記事
2008年7月30日「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書のポイント」
https://roumu.com
/archives/51381423.html
2008年7月10日「日雇い派遣禁止など派遣法改正に向けた自民党PTの提言内容」
https://roumu.com
/archives/51369096.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月4日「ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化」
https://roumu.com
/archives/51099910.html

参考リンク
厚生労働省「製造業務の派遣可能期間が最長3年となりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai10/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

派遣社員から苦情があったとき、派遣先はどのように対応すればよいのですか?

 いよいよ来月1日に、初めての派遣社員を派遣してもらうことになった服部印刷では、会社としてスムーズに受け入れができるよう最終の準備・確認を進めており、疑問点について大熊社労士に質問している。



服部社長服部社長:
 多くの会社で派遣社員を受け入れるような時代になってきましたが、それに伴って派遣社員とトラブルになることが少なくないと聞きます。トラブルを起こさないようにするためには、どのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 派遣社員であっても、御社の指示を受けて仕事をさせるわけですから、作業の方法や就業上のいろいろなルール、基準などをきちんと教えることが大切です。「分かっているだろう」、「このくらいは当たり前だから教えなくてもよいはずだ」と考えるのは、良くありません。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。配属先の上長にも改めて強調しておきたいと思います。現実問題として、もし派遣社員とトラブルになったり、苦情があったりした場合は、派遣先としてどのように対応すればよいでのしょうか?
大熊社労士:
 はい、労働者派遣法には、派遣社員からの苦情処理への対応に関することが規定されており、派遣先には4つの対応が求められています。まず「労働者派遣契約書へ苦情処理に関する記載」、派遣社員からの苦情に対応する者、苦情の処理方法に関することについて労働者派遣契約書へ記載しなければなりません。
服部社長:
 苦情の対応者については宮田部長としましたが問題ありませんか?
大熊社労士:
 はい、宮田部長なら問題ありません。なお、現実的には、派遣社員を受け入れる所属長が苦情の申出を受けたりすることになる可能性が高いので、そのことを予め所属長にも理解させておいてください。そして、もし苦情があった場合は、速やかに宮田部長に報告し、会社としての対応を検討してください。
宮田部長:
 苦情の処理というのは、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 派遣社員から苦情の申出があったときには、まず派遣先として苦情の内容を詳しく聞いてください。派遣社員だからといって、無視するようなことは避けなければなりません。そして、苦情があったことやその内容を派遣元会社に連絡し、派遣先・派遣元の双方が連携をとって、適切かつ迅速な処理を図ってください。苦情の内容にもよりますが派遣元だけに苦情処理を押し付けるのは適切な方法とはいえません。
服部社長:
 派遣会社との間で、お互い協力しあって対応するということですね。わかりました。
大熊社労士:
 続いて「派遣社員の受け入れの際の苦情処理の説明」、派遣社員を受け入れる際には、御社として様々なことを説明する内容の一つとして、の内容のことを含めておいてください。そして「苦情の申出を受けたことを理由とする派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止」、派遣社員が苦情を申し出たことで、その者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
宮田部長:
 派遣社員に対する不利益な取扱いとは、例えばどのようなことでしょうか?
大熊社労士:
 いろいろなケースが考えられますが、派遣社員に辞めるよう無言の圧力を加えたり、御社の社員が誰も出勤していない休日に派遣社員だけに合理的な理由もなく休日出勤をさせることは明らかに不利益な取扱いといえるでしょう。そして最後が「苦情処理及び対応について派遣先管理台帳への記載」となります。
服部社長:
 今回、派遣社員に来てもらうことにしましたが、雇用主は違ったとしても同じ職場で働く仲間として社員同様に受け入れて、働きやすい環境づくりをしてあげたいと思います。
大熊社労士:
 ぜひ、そのようにお願いします。派遣社員のことで、もし対応方法がわからなかったり、困ったことがありましたらご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は派遣労働者からの苦情申出があったときの対応方法について取り上げてみました。派遣労働者から派遣先に苦情の申出があったときには、派遣先管理台帳に苦情処理に関して記録を残しておかなければなりません。これは労働者派遣法にも規定されており、内容として苦情申し出のあった年月日、苦情の内容や苦情処理の経過、その結果などについて、対応の都度、適切に記録を残しておくことが必要です。


[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条(適正な派遣就業の確保等)
 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。


派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
3 適切な苦情の処理
 派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。



関連blog記事
2008年9月22日「派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64978251.html
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
https://roumu.com/archives/64973558.html
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/15.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

人事実務10月1日号「退職金には在職中の貢献度を反映させるべきか」

人事実務 現在発売されている人事実務2008年10月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第22回目として「退職金には在職中の貢献度を反映させるべきか」というタイトルで、近年主流となっている貢献度反映型の退職金制度構築の際の考え方や方法論について解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

労働保険第2期分保険料納付 9月30日(火)が期限です

 厚生労働省のミスにより納付期限が延長された平成20年度第2期分の概算保険料ですが、納付期限の9月30日(火)まで残り3日となりました。まだ納付されていない事業所は週明けにも対応が必要です。


 お忘れなく。



関連blog記事
2008年08月21日「労働保険第2期分保険料の納付期限 厚労省のミスにより9月30日に延長」
https://roumu.com
/archives/51395269.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

[年末調整]平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 9月も残り1週間となり、そろそろ年末調整の話も出てくる時期となりましたが、国税庁ホームページにおいて、先日、平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等のダウンロードが開始されました。


 この様式(画像はクリックして拡大)について大きな変更はありません。なお、平成21年分から、税務署から配布する用紙の印字を従来の緑色から黒色に変更しているとのことですので、様式に変更はないものの少しイメージが異なるかもしれません。



参考リンク
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

従業員貸付金制度規程

従業員貸付金制度規程 福利厚生制度として、従業員に対して貸付金制度を設ける際に必要となる規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 なし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kashitsukekin.doc(32KB)
PDFPDF形式 kashitsukekin.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 貸付金の限度額については、サンプルにあるように勤続年数ごとに分けるという方法と貸付日時点の退職金要支給額の一定割合を限度する方法などがあります。この貸付金については、退職時にトラブルとなるケースが少なくないため、貸付金申請書や借用書をとる際に返済方法を明確にした上で行うことが重要でしょう。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証

協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証 以前からこのブログでお伝えしているように、中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入している政府管掌健康保険(以下、「政管健保」という)は、平成20年10月1日に新たに設立される全国健康保険協会に移管されます。これに伴い、現在の被保険者証についても、政管健保の加入者全員に対し順次切り替えが実施されることになっています。


 これに先立ち、先日、社会保険庁のホームページで新たな被保険者証のイメージ(画像はクリックして拡大)が公表されました。これによるとクレジットカードサイズは変わらず、カードの色が従来のオレンジ色から水色に変わるようです。また、保険者の名称欄がこれまでの「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変更となり、併せて記号欄が、従来の「漢字かな文字」から「数字」に変更となります。


 被保険者証は切替えが完了するまで、従来のものが引き続き医療機関等で使用できるとのことですので、問題は小さいのかもしれませんが、独特ともいえる従来の「漢字かな文字」が「数字」に変更することは、実務を行う者にとっては非常に大きな違和感があるかと思います。なお、保険者番号について、支部別で社会保険庁のホームページに掲載されています。



関連blog記事
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
社会保険庁「全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者証について」
http://www.sia.go.jp/kenpo/pdf/image.pdf
社会保険庁「保険者番号について」
http://www.sia.go.jp/kenpo/pdf/number.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)最終受付中

人事考課インストラクターセミナー 10月コース 昨年来、東京・大阪・名古屋・福岡で開催し、約250名の皆様に受講頂いた人気講座「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」ですが、教材である人事考課研修用DVD「業務命令」の在庫が少なくなってきたこともあり、講座としては今回の東京と大阪が最後の開催とさせて頂くこととなりました。


 この研修会は実践的なツール(DVD教材)を用い、人事考課制度運用の決め手となる具体的ノウハウをご提供する実務講座です。今回、最後の研修を10月3日(金)に東京、10月21日(火)に大阪で開催させて頂きますので、受講を検討されていらっしゃるみなさまはこの機会に受講いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、DVD自体も在庫が少なくなってきております(追加制作の有無は現時点では未定)ので、こちらにつきましてもお早めにお申し込み下さい。



[セミナー内容]
人事考課制度の全体像
□人事考課にかかる諸制度の整理
□儲かるしくみを推進するための評価と期待人材像へ導くための評価
□評価の「視点」を変えるコツ
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
□文章題での演習の進め方
□DVDリソースを使った演習の進め方
□人事考課と面接の進め方


[研修概要]
日程および会場:
【東京会場】2008年10月3日(金)13:30-16:30 総評会館(御茶ノ水)
【大阪会場】2008年10月21日(火)13:30-16:30 名南経営大阪支社(堺筋本町)
受講料:50,000円(人事考課研修DVDおよび消費税含む)
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
※DVDのみの販売(39,800円)も行いますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを修得されることをお薦めします。なお、セミナーお申込の場合でもDVDは事前に郵送させて頂きます。


[詳細およびお申込]
 詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html



現在受付中の人事労務セミナー
2008年9月20日「10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51406296.html

2008年9月15日「10月8日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51406301.html

2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51398158.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

職階の差がもたらす男女間の賃金格差

職階の差がもたらす男女間の賃金格差 先日、厚生労働省から男女の賃金格差についてまとめられた資料「男女間の賃金格差レポート(2008年9月)」(以下、「レポート」という)が発表されました。今回はこのレポートの中から男女の賃金格差の要因の一部を取り上げてみましょう。


 労働者の性別による差別問題は男女雇用均等法の施行により具体的な対策が進められ、制度面においては男女均等取扱いが着実に浸透して来ています。しかし、実態として賃金格差については格差の縮小傾向は見られるものの諸々の理由によりまだ存在していると言わざるを得ないようです。レポートでは、この格差の最大要因は男女間の職階(部長、課長、係長などの役職)の差であり、勤続年数の差も影響している、としています。確かに、左図(画像はクリックして拡大)のとおり、職階による男女間格差縮小の程度が11.8と最大になっており、部長、課長、係長などの上位の職階についている女性の割合が男性に比べ低いことが分かります。これに次いで勤続年数が5.5と影響が大きいと言えます。


 近年では女性を役職者として積極的に登用するという企業も増えてきており、この意識が広がり、女性の活躍が更に活躍することで、徐々に職階による賃金格差は縮小していくものと考えられます。一方で、女性が長く働くことのできる職場環境も少しずつ整備されています。企業の実務担当者にとっては、今後、整備された制度をどのように有効利用して職場で活躍してもらうかがテーマになりそうです。



関連blog記事
2008年9月13日「ワークライフバランス実現には企業トップのリーダーシップ発揮が必要不可欠」
https://roumu.com
/archives/51405885.html
2008年9月8日「生活の中での「仕事」優先度は約50%」
https://roumu.com
/archives/51405823.html
2008年8月21日「マツダの事例に学ぶワークライフバランスのための具体策」
https://roumu.com
/archives/51394642.html
2008年7月21日「仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート」
https://roumu.com
/archives/51375337.html


参考リンク
厚生労働省「男女間の賃金格差レポート(2008年9月)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku09/index.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。