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公正採用選考人権啓発推進員変更届

公正採用選考人権啓発推進員変更届 人事異動等により公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)に変更があった事業所がその内容について届出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度
官公庁への届出:必要(提出先:管轄公共職業安定所経由都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kouseisaiyou_henkou.doc(29KB)
PDFPDF形式 kouseisaiyou_henkou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 推進員については、人事担当責任者(人事担当の部・課長級以上)等事業所内で採用選考に関する事項について相当の権限を有する方から選任することが求められます。人事異動等により推進員が変更になった場合には、その都度速やかに「変更届」を提出する必要があります。この様式は東京都のものですので、届出を行う際には事前に届出様式に問題ないかを確認してください。


関連blog記事
2008年9月22日「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」
https://roumu.com/archives/55142112.html

 

参考リンク
東京都産業労働局雇用就業部「採用と人権(明るい職場を目指して)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu36/index.html

(宮武貴美)

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平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に

平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に 平成19年10月1日に「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が施行され、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的に、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届出ることが義務付けられました。これを受け、先日、厚生労働省より「外国人雇用状況の届出状況について(速報)」が発表されました。


 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者については、経過措置として、平成20年10月1日までに届け出ることとなっていますが、今回は、速報として6月末時点で雇用されている外国人労働者数等が発表されています。これによると、雇用されている外国人労働者数は338,813人、雇用している事業所数は57,026事業所(画像はクリックして拡大)となっています。


 この結果を見ると、中国人労働者が実に全体の44.2%を占めており、その中でも、ワーキングホリデー、技能実習等を行っている特定活動の在留資格で就労している人が58,703人と中国人労働者の中の約4割を占めています。一方で、ブラジル人労働者に関しては、定住者が34,530人とブラジル人労働者の約半数を閉めるという結果となっており、日本の出入国管理法が改正等に起因した在留資格の特徴が顕著に表れる結果となっていると言えるでしょう。いずれにしても外国人雇用状況の届出の経過措置の期限は残り1ヶ月半となりました。届出が済んでいない企業については忘れずに届出を行いましょう。



関連blog記事
2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況について(速報)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html


(宮武貴美)


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公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告

公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告 企業において、人権問題を正しく認識し、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施を行うための役割としての公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)を選任する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:必要(提出先:管轄公共職業安定所経由都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kouseisaiyou_todokede.doc(31KB)
PDFPDF形式 kouseisaiyou_todokede.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 推進員は、各人の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について中心的な役割を果たすものとされています。
ア 公正な採用選考システムの確立を図ること
イ 職業安定行政機関との連携に関すること
ウ その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること

 すなわち、採用方針をはじめ、求人(募集)活動、選考基準、選考方法、採否決定等について、就職の機会均等を阻害していないかどうかを点検し、差別のない公正な採用選考システムをはじめとする体制の確立を図っていくことが必要であり、同時に、求人活動や面接等採用選考に当たる方々も、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識に基づいて業務を遂行していく必要があります。

 また、推進員は、これら就職の機会均等の確保を図るため、当該事業所における中心的な役割を果たすとともに、職業安定行政機関との連絡の窓口ともなります。このため、職業安定機関等が実施する各種研修会に積極的に参加することが求められています。その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進とあるのは、公正な採用選考について企業の自主的な取組を要請するもので、個々の事業所において必要な対策について計画し、推進をしていくことも求められます。

 設置対象となる事業所は全国基準で常時使用する従業員の数が100人以上である事業所となっていますが、各都道府県で別途基準が設けられています。この様式は東京都のものですので、届出を行う際には事前に届出様式に問題ないかを確認してください。


参考リンク
東京都産業労働局雇用就業部「採用と人権(明るい職場を目指して)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu36/index.html

 

(宮武貴美)

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派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?

 早ければ今月から派遣社員に来てもらうことにしていたが、諸般の事情もあってキリのよい来月1日からとなった。派遣元会社からも派遣する者が正式に決まったという連絡を受け、初めての派遣社員をスムーズに受け入ることができるよう大熊社労士に質問している。



宮田部長宮田部長:
 来月の頭から派遣社員が入社してきますが、その派遣社員には派遣先であるわが社が仕事のやり方を教えなければならないのですよね。
大熊社労士:
 はい、そうなります。特に、今回のように初めて派遣社員を受け入れるときは、御社の社員が教えなければ聞く人はいませんから、新入社員が入ったときと同じように仕事のやり方を丁寧に教え、安全指導も行ってください。
服部社長服部社長:
 いま「安全指導」という言葉で気になったのですが、もし派遣社員が仕事中にけがをしたときは労災の扱いになるのですよね?
大熊社労士:
 派遣社員も労働者ですから労災保険に入っており当然、労災が適用になります。なお、労災に加入し、保険料を支払うのは、雇用主である派遣元会社になります。
宮田部長:
 ということは、派遣先では特に行うべきことはないのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、もし派遣社員が仕事中にけがをしたときは、派遣先として以下のことを行う必要があります。
適切な医療機関で診察を受けさせる
けがの状況や原因をきちんと把握する
派遣元会社に連絡する
労働者死傷病報告書を労働基準監督署に提出し、その写しを派遣元会社に渡す
服部社長:
 わかりました、適切に対応します。ところで、労災が発生した際、派遣元会社ではどのようなことを行うのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、派遣元としては以下のような対応を行います。
けがをした派遣社員の状態を確認し、職場復帰までに要する期間を把握する
派遣先会社と連絡を取り合って、今後の再発防止策や人員派遣などの対応を協議する
派遣社員が提出する労災給付請求の手続きに協力する
労働者死傷病報告書を労働基準監督署に提出する
宮田部長:
 労働者死傷病報告書は、派遣元・派遣先も双方が提出するのですか?
大熊社労士:
 はい、そうなります。なお、労働基準監督署の管轄が違う場合は、それぞれの労働基準監督署へ提出することになります。
服部社長:
 そのほかに注意すべきことはありますか?
大熊社労士:
 派遣社員の安全衛生を確保する義務は、派遣元会社と派遣先の双方に求められています。もし派遣社員に死亡事故が起きたときには、派遣先に対し安全衛生確保義務に違反したという理由で民事の損害賠償請求を起こされることもあります。したがって、派遣社員に対しても御社の社員と同様の安全教育を行い、労働災害の防止を徹底してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者仕事中けがをしたときの対応方法について取り上げてみました。死傷病報告書は死亡や休業4日以上の傷病の場合にはその都度遅滞なく、休業3日以内の傷病の場合には3月に1度、所定の様式をもって報告しなければなりません。これは派遣元会社のほか、派遣先にも提出義務が課されています。この報告書が提出されないときは、労災隠しとされる場合がありますので注意してください。



関連blog記事
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
https://roumu.com/archives/64973558.html
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年09月01日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
広島労働局「派遣労働者に係る労働者死傷病報告書の提出について」
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/04/sisyoubyouhoukoku.pdf
厚生労働省「派遣労働者の労働災害の現状」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/dl/s0825-4b.pdf
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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進められる企業のたばこ対策~88.5%の事業所で禁煙・分煙措置を実施

進められる企業のたばこ対策 日頃、多くの企業を訪問していますが、最近ではほとんどの企業で社内禁煙や分煙などの措置が採られるようになってきました。今回はこの企業のたばこ対策に関して、東京都福祉保健局の「平成19年度働きざかり世代の生活習慣実態調査」における調査結果を見てみることにしましょう。


 それによれば、4.6%の事業所が「敷地内全面禁煙」、26.4%が「建物内全面禁煙」、そして57.5%が「分煙」と、全体の88.5%の事業所で何らかの禁煙・分煙措置を実施していることが明らかになっています(グラフはクリックして拡大)。また、この調査では従業員1,000人以上の大規模事業所、50人以上1,000人未満の中規模事業所、50人未満の小規模事業所に分けて集計が行われているのですが、大規模および中規模事業所で喫煙対策を行っていないという回答はゼロで、一部の小規模企業を除けば、ほとんどの事業所で従業員の喫煙に関する規制が行われています。なお、具体的な分煙方法については、40.0%の事業所で「喫煙室を設置し、煙が他の部屋に漏れ出さない」環境が用意されています。


 近年、我が国の喫煙率は低下しており、平成18年においては男性が39.9%、女性は10.0%となっていますが、今後、愛煙家にとってはますます肩身が狭くなるような傾向が強まっていくのではないかと予想されます。


 なお、このようなたばこ対策は健康増進法および「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づいて進められています。これらの概要については、2006年6月8日のブログ記事「一段と進められる健康増進法による喫煙対策」にまとめられていますので、あわせてご覧下さい。



関連blog記事
2007年6月6日「89.4%の企業が職場の分煙・禁煙を実施」
https://roumu.com
/archives/50989032.html
2006年6月8日「一段と進められる健康増進法による喫煙対策」
https://roumu.com
/archives/50592250.html


参考リンク
東京都福祉保健局「「平成19年度働きざかり世代の生活習慣実態調査」について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/06/60i6g200.htm
厚生労働省「新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html
財団法人健康・体力づくり事業財団 「成人喫煙率(厚生労働省国民健康栄養調査)」
http://www.health-net.or.jp/tobacco/product/pd100000.html


(大津章敬)


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【速報】平成20年度地域別最低賃金公示Part2(東京、大阪など12都道府県)

【速報】平成20年度地域別最低賃金公示Part2 9月17日に第1回目の速報としてお伝えした平成20年度の最低賃金ですが、先週末までに全部で17都道府県が公示されました。2回目の本日は平成20年9月18日および19日に公示された5県の最低賃金についてお伝えします(画像はクリックして拡大)。


【平成20年9月18・19日の公示】
 北海道        667円
 茨 城        676円
 栃 木        683円
 東 京        766円
 石 川        673円
 岐 阜        696円
 滋 賀        691円
 大 阪        748円
 島 根        629円
 岡 山        669円
 香 川        651円
 鹿児島        627円



関連blog記事
2008年9月17日「【速報】平成20年度地域別最低賃金公示(埼玉、福岡など5県)」
https://roumu.com
/archives/51412051.html
2008年8月28日「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」
https://roumu.com
/archives/51399343.html
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
https://roumu.com
/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html


(宮武貴美)


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退職金セミナー(東京)ご参加ありがとうございました

退職金セミナー(東京)ご参加ありがとうございました 昨日、アルカディア市ヶ谷において、セミナー「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座」の東京コース開催しました。台風が接近する中、30名強の経営者、人事労務担当者、社会保険労務士のみなさまにご参加いただきました。ありがとうございました。


 本セミナーは10月3日(金)に大阪でも開催します。大阪会場についてはまだ受付中ですので、みなさまのご参加をお待ちしております。
[詳細およびお申し込み]
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen.html



現在受付中の人事労務セミナー
2008年9月20日「10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51406296.html
2008年9月15日「10月8日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51406301.html
2008年9月8日「今回が最後のチャンス!人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付中」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51398158.html


(大津章敬)


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10月23日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」(名古屋)受付開始

管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座 女性労働者の社会進出は他に類を見ないほど急激に進み、その影響で企業は常にセクシャルハラスメントの問題を抱えています。これに加え、平成19年4月には改正男女雇用機会均等法が施行され、男性に対するセシャルハラスメントも法制化されました。また、仕事上の権限を利用する等したパワーハラスメントも放置できない問題となってきています。そもそも、セクハラ・パワハラとはどのような行為を指すのか、その対応は?と言った基本的な事項を中心に管理者が理解しておくべき問題と対応策を説明いたします。


[セミナーのポイント]
□そもそもセクハラ・パワハラとは?
□改正雇用機会均等法の内容とは?
□セクハラ・パワハラに関する部下への指導
□セクハラ・パワハラ発生時の対処
□セクハラ・パワハラの具体例
□問題発生時の企業としての責任
□パワハラと通常業務指導の線引き


[開催概要]
日 時:平成20年10月23日(木)午後2時~午後4時30分
会 場:名南経営本館研修室
      名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
※地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分。
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 宮武貴美
受講料 15,750円(税込)
定 員 30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/mbc/sem/20081023.htm



現在受付中の人事労務セミナー
2008年9月8日「今回が最後のチャンス!人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付中」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年9月4日「退職金・適年制度改革実践講座 9月19日開催の東京会場はあと4名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51398025.html
2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
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(大津章敬)


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内部通報制度 通報案件管理台帳(基本版)

内部通報制度 通報案件管理台帳(基本版) 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の案件管理台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naibu_daicho_kihon.doc(35KB)
PDFPDF形式 naibu_daicho_kihon.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 内部通報を受けた際には、その通報内容を確認した上で、必要な調査を実施し、不正行為等の是正措置を行うことが求められます。それらの必要手続きが適正に行われるよう、案件単位でこうした台帳を整備し、漏れがないようにすることが重要です。また内部通報者に対して、嫌がらせなどの不利益取り扱いが行われていないかについてもフォローしておくことが必要です。この台帳では基本的事項のみに絞込み利用しやすくしたとともに、案件の処理状況を一目でわかるようにしています。


関連blog記事
2008年9月17日「内部通報制度 通報受付票(基本版)」
https://roumu.com/archives/55142078.html
2008年9月15日「内部通報制度 通報フォーム(基本版)」
https://roumu.com/archives/55140829.html
2007年8月7日「内部通報制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

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未払い残業手当請求と労働時間管理

 最近の退職にまつわる労働トラブルで特に多いのが、退職者が未払い残業手当を請求してくる案件だ。それも周到に労働基準監督署へ相談し、あっせんや労働審判に持ち込もうとするケースが目立つ。彼らが内容証明等で送ってくる文書も一定の手順に沿った論理的な内容のものが増えているため、対応する事業所側もそれなりの理論武装と反証を揃えておかなくてはならない。通常は賃金請求時効の2年分を請求してくるが、完全な未払いの場合にはこれが莫大な金額になることがある。また、これを機に在籍中の従業員の残業手当問題に波及し、申請者当人だけの問題では済まなくなるケースも出てきている。


 さて、未払い残業手当請求の問題は、一般的には「実際は残業をしていたのにその分が支払われていない」という請求がほとんどである。しかし多くの事業所で労働時間の把握が不十分であるため、実際にどれだけ残業をしたのかを明確にできない。特に固定給制などで残業手当を計算して毎月支払っていないケースは労働時間を把握していないことが多く、結果として申し出者の証拠を否認できないことになる。また、タイムカードなどによって在社時間の記録がある場合、その中でどれだけ残業をしたのかという証明ができないと、これも「定時後の在社時間=残業時間」と推認されてしまうことになる。


 このように労働時間管理、特に残業時間の管理をしないことはリスクを抱える。もちろん法的にも労働時間の把握は義務となっている。よって、残業は「命令」であることを徹底し、事前申請によって承認する仕組みを構築しなければならない。同時に、本当にその残業が必要なのかどうかを徹底して検証し、さらには人の配置や仕事のあり方そのものを見直す必要もあるだろう。一時は強制的に残業を規制する方法が奏功することもあるし、効果的なノー残業デーを設けることもよいだろう。いずれにせよこれらは簡単なことではないが、企業がさらなる発展を目指すのであれば、どこかで通らなければならない道であると思う。


 しかしながら現実問題として、キチンと残業時間管理をすると残業手当が莫大になる懸念がある、という話も出るだろう。つまり、「残業手当を抑制する方法がないか」というものだが、方法はある。不利益変更を対象となる全従業員が同意するという前提で、月間の総支給額はあまり変えずに基本給等の残業の基礎となる賃金を減額すれば残業単価が下がる。


 そして差額分を一定時間分の固定的残業手当として支給する。もちろん残業時間はキチンと把握し、もしこの固定支給分を超えれば、その分の残業手当を支払うのである。こうすれば事業所の人件費総枠はそれほど変えずに、残業手当を合法的に支払うしくみはできないことはない。(基本給が減ることで賞与や退職金に影響が出るのであれば、それは手当てをしておく必要はある。)さらに残業時間管理および時短の徹底を推進すれば、相当程度の抑制は可能だろう。加えて、効果的な変形労働時間制、事業場外労働みなし、可能であれば裁量労働制を導入することで効果はさらに上がると思われる。


 しかし前述の賃金体系の改変は緊急避難的な対策であり、本来は残業時間自体の削減を第一にすべきである。時短は「良好な労働力の再生産」のための重要なテーマであり、採用戦略上でいまやもっとも重視すべき事項となっている。keep-busy(忙しさを保つ)は従業員の能力向上のために必要であるが、& longtime(長時間)は廃さなければならない。



関連blog記事
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
https://roumu.com
/archives/51370957.html
2008年6月26日「労働時間管理の難しさ」
https://roumu.com
/archives/51359311.html
2008年6月12日「報酬差をつけるのであれば説明は不可欠」
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/archives/51349960.html
2008年5月6日「賞与と配分のロジック」
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2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
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2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
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/archives/51295326.html
2008年3月21日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)」
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2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
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2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
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今後の小山邦彦のセミナー予定
【10/3】「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」(東京)
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(小山邦彦)


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