裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」

9月16日のブログ記事「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」において、裁判員休暇(労務行政研究所調査)について取り上げたばかりですが、昨日、日本経団連からも「裁判員休暇制度 アンケート集計結果」という資料が公表されました。そこで連続になりますが、本日はこの結果について紹介したいと思います。
この調査は、日本経団連の経済法規委員会である197社を対象に実施されたもので、回答数は93社となっています。それによれば、裁判員のための特別休暇制度等の導入状況は以下のようになっており、既に63%もの企業で制度化が実施されています。
導入済み、導入を決定済み 59社(63%)
導入を検討 34社(37%)
導入する予定はない 0社(0%)
また休暇を付与した当日の賃金の取り扱いについても有給が86%を占め(グラフはクリックして拡大)、先日の労務行政研究所調査の89.2%とほぼ同水準の結果となりました。
有給 80社(86%)
無給 2社(2%)
未定 11社(12%)
当初は様子見という雰囲気が強かった裁判員制度への対応ですが、制度スタートまであと1年を切り、大企業を中心にその制度化が急ピッチで進められているようです。
関連blog記事2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
https://roumu.com
/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
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/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
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/archives/51307054.html
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
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2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
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/archives/51143352.html
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html
参考リンク
日本経団連「裁判員休暇制度 アンケート集計結果」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/064.pdf
(大津章敬
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当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。




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服部社長:
宮田部長:
大熊社労士:
こんにちは、大熊です。派遣労働者が派遣先の服務規律に違反したときの制裁について取り上げてみました。派遣先は、労働者派遣契約を締結するときには、自社の服務規律を派遣元会社に通知しておいてください。また派遣社員が派遣されたときにも現場できちんと伝え守らせることが必要です。それでも、派遣社員が服務規律に違反したときには、その都度口頭で注意指導を行うとともに、派遣元会社に速やかに報告し、対応方法を協議する必要があります。派遣元会社からの教育指導を徹底する、制裁処分を課す、派遣社員の交代を求める、または派遣契約そのものを解除するなどが考えられますが、これらの措置が行えるよう労働者派遣契約にはその旨の内容を盛り込んでおくことが望ましいでしょう。
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