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裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」

裁判員休暇の賃金取り扱い 9月16日のブログ記事「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」において、裁判員休暇(労務行政研究所調査)について取り上げたばかりですが、昨日、日本経団連からも「裁判員休暇制度 アンケート集計結果」という資料が公表されました。そこで連続になりますが、本日はこの結果について紹介したいと思います。


 この調査は、日本経団連の経済法規委員会である197社を対象に実施されたもので、回答数は93社となっています。それによれば、裁判員のための特別休暇制度等の導入状況は以下のようになっており、既に63%もの企業で制度化が実施されています。
導入済み、導入を決定済み 59社(63%)
導入を検討 34社(37%)
導入する予定はない 0社(0%)


 また休暇を付与した当日の賃金の取り扱いについても有給が86%を占め(グラフはクリックして拡大)、先日の労務行政研究所調査の89.2%とほぼ同水準の結果となりました。
有給 80社(86%)
無給 2社(2%)
未定 11社(12%)


 当初は様子見という雰囲気が強かった裁判員制度への対応ですが、制度スタートまであと1年を切り、大企業を中心にその制度化が急ピッチで進められているようです。



関連blog記事
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
https://roumu.com
/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
https://roumu.com
/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51232135.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
日本経団連「裁判員休暇制度 アンケート集計結果」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/064.pdf


(大津章敬)


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【速報】平成20年度地域別最低賃金公示(埼玉、福岡など5県)

【速報】平成20年度地域別最低賃金公示(埼玉、福岡など5県) 8月28日のブログ記事「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」で取り上げたように、今秋の最低賃金改定は、昨年同様大幅引き上げとなりそうな状況ですが、そろそろ官報において各都道府県の最低賃金額の公示が始まりました。そこで当ブログでは、今後、速報としてこの改定状況を取り上げて行きたいと思います。さて、初回の本日ですが本日までに公示された5県の最低賃金についてお伝えします(画像はクリックして拡大)。


【平成20年9月17日までの公示】
  群 馬  664円
  埼 玉  702円
  長 野  669円
  福 岡  663円
  熊 本  620円


 なお、発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2008年8月28日「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」
https://roumu.com
/archives/51399343.html
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
https://roumu.com
/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html


(宮武貴美)


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内部通報制度 通報受付票(基本版)

内部通報制度 通報受付票(基本版) 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の通報受付票のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naibu_uketsuke_kihon.doc(31KB)
PDFPDF形式 naibu_uketsuke_kihon.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 実際に内部通報があった際には、このような受付票を使用し、出来る限り情報に漏れがないように通報の内容を把握することが求められます。その際、あくまでも通報者から聞いた事実のみを記載し、受付者の印象や主観を交えないようにすることが重要です。また運用上は通報の事実が漏れないように細心の注意を払う必要があります。この受付票では基本的事項のみに絞込み利用しやすくしたとともに、事後処理の欄も新たに設けました。


関連blog記事
2008年9月15日「内部通報制度 通報フォーム(基本版)」
https://roumu.com/archives/55140829.html
2007年8月7日「内部通報制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答

裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答 裁判員制度は来年5月よりスタートする予定となっていますが、この件に関して、労務行政研究所より「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」という資料が公表されました。これは同法人の「労政時報」の購読企業を対象に実施された調査ですが、これによれば裁判員の選任手続きや実際に裁判に参加するために社員が休務する場合に備えて、休務時の休暇付与や賃金の取り扱い等のルールについて、「すでに決定している」(「ほぼ決定している」場合を含む)が46.5%にも上ることが明らかになりました。また「今後検討する」は30.5%、「現在検討している」は21.8%となっています。


 さらに、休暇を付与した当日の賃金の取り扱いについては、「通常勤務時とまったく同じ(有給)扱いとする」が89.2%と大多数を占め、「休務した分は無給とする」企業は8.4%に止まっています(画像はクリックして拡大)。これは「労政時報」を購読している人事労務管理に積極的な企業の統計ですので、一般的な企業の平均像であるとは到底思えませんが、こうした先進的な企業の大多数が、裁判員休暇について有給取り扱いをしているという事実は、今後の制度設計にも大きな影響を与えることになるかも知れません。



関連blog記事
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
https://roumu.com
/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
2008年1月21日「政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51232135.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684


(大津章敬)


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派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?

 早ければ今月から派遣社員を受け入れることになった服部印刷では、実際に派遣社員を受け入れる際の注意点について大熊社労士に質問し、準備を進めている。



服部社長服部社長:
 派遣社員とのトラブルもあると聞いていますが、もし派遣社員がわが社の服務規律に違反したときには、わが社として制裁処分をすることはできるのでしょうか?
大熊社労士:
 結論からいうと、御社では御社の就業規則に基づく制裁処分を直接することはできません。派遣社員に制裁を課すことができるのは派遣元会社となります。その理由は、派遣社員には派遣元会社の就業規則が適用され、それに定められている制裁規定に基づいて処分が可能となるからです。
宮田部長宮田部長:
 そうすると、派遣社員がわが社の服務規律に違反しても、何もできないのでしょうか?それでは職場の秩序が保てなくなりますので困りますが・・・。
大熊社労士:
 何もできないというわけではありません。派遣社員が御社の服務規律や社内のルールに違反したときには、御社はその都度注意を促す義務があります。わかりやすい例として、一人の従業員が遅刻をするとその受け持ちの作業が遅れて他の工程にも影響が出てしまいますので、遅刻は許されません。これは派遣社員であっても同様で、遅刻をしたときにはその都度きちんと注意指導することが必要です。
宮田部長:
 遅刻があったことや注意指導したことは、派遣元会社に連絡しなくてよいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 遅刻の事実や注意指導した内容については、速やかに派遣元会社にも報告し、派遣元会社からも注意指導や教育をしてもらってください。また、違反の程度がひどい場合や軽い違反でも繰り返される場合は、派遣元会社における制裁処分を求める必要があるでしょう。それでもなお、改善がみられない場合は、派遣社員の交代を求めることも考えなければなりませんが、そのことが労働者派遣契約書に規定されているか確認しておいてください。
服部社長:
 わかりました。宮田部長、改めて派遣元会社と確認してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者が派遣先の服務規律に違反したときの制裁について取り上げてみました。派遣先は、労働者派遣契約を締結するときには、自社の服務規律を派遣元会社に通知しておいてください。また派遣社員が派遣されたときにも現場できちんと伝え守らせることが必要です。それでも、派遣社員が服務規律に違反したときには、その都度口頭で注意指導を行うとともに、派遣元会社に速やかに報告し、対応方法を協議する必要があります。派遣元会社からの教育指導を徹底する、制裁処分を課す、派遣社員の交代を求める、または派遣契約そのものを解除するなどが考えられますが、これらの措置が行えるよう労働者派遣契約にはその旨の内容を盛り込んでおくことが望ましいでしょう。



関連blog記事
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうなるのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年6月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
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2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
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2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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内部通報制度 通報フォーム(基本版)

内部通報制度 通報フォーム(基本版) 社内における組織的または個人による違法・不正・反倫理的行為に関する内部通報制度を設けた際、社員等からの通報に使用するフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naibu_form_kihon.doc(26KB)
PDFPDF形式 naibu_form_kihon.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、内部通報により多くの企業の不祥事が発覚しています。内部通報制度は社員からの内部告発を組織的に奨励することで、社内の違法行為等を未然に発見し、積極的に解決していくための仕組みです。この通報フォームは通報の基本となるものです。通報内容等を基本的事項のみに絞込み利用しやすくしました。


関連blog記事
2007年8月7日「内部通報制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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10月8日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」(名古屋)受付開始

10月8日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」 欠勤や遅刻が多い、業務命令に従わない、残業を拒否する、集中力がなく仕事のミスが多い…など、職場に問題社員が急増しています。同時に社員の法的意識が向上していることもあり、下手な対応は労働争議など、大きな問題に繋がりかねない状況にあります。今回のセミナーではこうした問題社員に対応する方法をその法的知識とともに解説します。


[セミナーのポイント]
□遅刻や欠勤などの出勤不良の社員への対応
□うつ病など精神疾患を抱えた社員への対応
□協調性がなく、業務に支障が生じる社員への対応
□学歴詐称により入社した社員への対応
□能力不足で非常にミスが多い社員への対応
□残業や休日出勤を拒否する社員への対応
□その他実務においてよく見られる事例を通じた解説


[開催概要]
日 時:平成20年10月8日(水)午後2時~午後4時
会 場:名南経営本館研修室
      名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
※地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分。
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 鷹取敏昭
受講料 15,750円(税込)
定 員 30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20081008.htm



現在受付中の人事労務セミナー
★服部リストラ
2008年9月8日「今回が最後のチャンス!人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付中」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年9月4日「退職金・適年制度改革実践講座 9月19日開催の東京会場はあと4名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51398025.html
2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51398158.html


(大津章敬)


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日経ヘルスケア 9月号「労働基準監督署の監査に備える」

日経ヘルスケア 8月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの9月号(第45回)が発売になりました。今月は「労働基準監督署の監査に備える」というタイトルで、労働基準監督署の調査に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している労働基準監督署の監査に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
5~10年に一度、定期監査が入る
労働者の苦情が監査に繋がることも
就業規則の有無や割増賃金の計算に注意



関連blog記事
2008年5月18日「賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増」
https://roumu.com
/archives/51332058.html
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
https://roumu.com
/archives/51263004.html
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html
2007年5月26日「増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/50980621.html
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp


(大津章敬)


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ワークライフバランス実現には企業トップのリーダーシップ発揮が必要不可欠

ワークライフバランス実現 前回、9月8日のブログ記事「生活の中での「仕事」優先度は約50%」に引き続き、今回も内閣府が行った「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する意識調査」の結果を取り上げましょう。前回のブログでは、まだまだたくさんの課題を解決しなければワークライフバランスの実現は難しいとまとめました。今回は、ワークライフバランスが実現される社会に近づくために必要な取り組みについて取り上げていきたいと思います。


 この調査は、全国の20歳以上60歳未満の男女2,500人を対象として行われたものですが、その質問項目として、「「ワーク・ライフ・バランスが実現された社会」に近づくためには、企業による取組として、どのような取組が必要か」というものがあります。この質問項目について「非常に重要」もしくは「重要」という回答が多かった上位5項目は以下のとおりとなっています(グラフはクリックして拡大)。
無駄な業務・作業をなくす 87.0%
管理職の意識改革を行う 82.9%
社長や取締役がリーダーシップを発揮してワーク・ライフ・バランスに取り組む 82.4%
育児休業をとりやすくする 77.8%
管理職以外の社員の意識改革を行う 75.7%


 一般向けの調査ですので、「仕事の量を減らす」「社員を増やす」「ノー残業デーを設ける」「年休の取得計画をつくる」「在宅勤務ができるようにする」といった現場レベルでの分かりやすい対策が上位に来るかと思いましたが、そうした項目よりもより企業トップを中心に意識改革を含めた働き方の変革が重要であるという意識が明確に出ています。


 今後、新たな人材の確保や優秀な人材の流出防止を考えたときワークライフバランスへの取り組みは更に重要なものになるでしょう。今回の調査結果を見ても、まずはトップが確固たる考えを持ち、宣言することがワークライフバランス実現に向け、強く求められていることが分かるのではないでしょうか。



関連blog記事
2008年9月8日「生活の中での「仕事」優先度は約50%」
https://roumu.com
/archives/51405823.html
2008年8月21日「マツダの事例に学ぶワークライフバランスのための具体策」
https://roumu.com
/archives/51394642.html
2008年7月21日「仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート」
https://roumu.com
/archives/51375337.html


参考リンク
内閣府「「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する意識調査」について」
http://www8.cao.go.jp/wlb/index.html


(宮武貴美)


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今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円

 先日、日本経団連より「2008年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」という資料が発表されました。この調査は、日本経団連企業会員および東京経営者協会会員会社2,050社を対象に実施されたもので、回答社数は747社(製造業48.9%、非製造業51.1% 従業員500人以上規模73.1%)となっています。
事務系
 大学院(修士)卒 224,742円(前年比0.54%プラス)
 大学卒 206,969円(前年比0.58%プラス)
 短大卒 172,621円(前年比0.65%プラス)
 高校卒 161,403円(前年比0.72%プラス)
技術系
 大学院(修士)卒 227,223円(前年比0.54%プラス)
 大学卒 208,812円(前年比0.55%プラス)
 高専卒 181,334円(前年比0.54%プラス)
 短大卒 175,214円(前年比0.49%プラス)
 高校卒 163,174円(前年比0.54%プラス)
現業系
 高校卒 163,288円(前年比0.62%プラス)
 中学卒 141,005円(前年比0.62%プラス)


 今回は日本経団連の調査ですので、基本的には大企業のデータとして理解する必要がありますが、今春の初任給水準は大学卒事務系で206,969 円となり、大学卒事務系の対前年上昇額は2年連増1,000円超えの1,191円という結果となりました。このように毎年、じわりじわりと初任給水準が上昇しており、いわゆる賃金カーブの中だるみなど、既存社員とのバランスの問題が発生していますが、来年は少し状況が落ち着くかも知れません。というのも、初任給の改定を行う企業は2003年の91.4%をピークにここ数年で激減しており、今年は何とか5割(52.0%)を上回ったものの、企業業績の先行き不安感の高まりなども勘案すれば、来春の初任給は据え置きとする企業が相当数増加するのではないかと予想しています。ここ数年過熱気味であった就職戦線も、そろそろ少し冷静さを取り戻して欲しいと人事労務の実務家としては願いたいところです。



関連blog記事
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html
2008年7月5日「中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%)」
https://roumu.com
/archives/51365174.html
2008年6月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51359430.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html


参考リンク
日本経団連「2008年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/059.html


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