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賃金減額に関する同意書

賃金減額に関する同意書 業績不振などを理由に一定期間社員の月例賃金を切り下げる場合に使用する同意書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 業績悪化の際には様々なコスト削減を行い、企業の存続を図る必要がありますが、人員削減と共に最終手段として行われるのが月例賃金の切り下げです。法的には社員の同意があればこれを行うことができますが、賃金は社員の生活を支える極めて重要な収入であり、法的に見ても非常に高いレベルで保護される労働条件の一つとなります。よって、実際に切り下げの取り扱いを行う前には、役員報酬の減額や残業抑制、賞与カットなどのコスト削減を十分に行うことが大前提となります。また実際に賃金減額を行う際には、社員に対して十分な説明を行うことが重要です。

 なお減額率ですが、通常は最大でも10%以内に抑えた上で、1年間などの期間限定にすることがポイントとなります。一定の業績を確保した際には賃金を従来の額に戻ることを約束した上で、社員の同意を得ていくことが不可欠です。

(大津章敬)

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継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ

 平成18年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下「高年齢者雇用安定法」という)においては、高年齢者の雇用確保措置に関し、原則としては過半数組合もしくは、労働者の過半数代表者との書面協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることが求められています。しかし、協定をするための協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用の対象基準を定めることができる特例が設けられていました。そのため、中小企業を中心に労使協定は整備せず、就業規則への記載で対応しているところも少なくないと思いますが、その特例措置の期間が、常時雇用する労働者が301人以上の事業所においては平成21年3月31日、300人以下の事業所においては平成23年3月31日までで終了となります。


 したがって、現在、労使協定を締結をせずに就業規則により継続雇用の対象となる基準を定めて運用している場合は、早急に対応を検討することが求められます。なお、労使協定を締結した場合、就業規則の該当部分も変更の上、労働基準監督署に届け出る必要がありますが、労使協定そのものは、届け出る義務はありません。


[関連法規]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)のいずれかを講じなければならない。
1.当該定年の引上げ
2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ)の導入
3.当該定年の定めの廃止
2 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則 第5条
 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第9条第2項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第9条第1項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。
2 中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「3年」とあるのは「5年」とする。
3 厚生労働大臣は、第1項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 附則
4 法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十一年三月三十一日とする。
5 法附則第五条第二項の政令で定める数は、三百人とする。
6 法附則第五条第二項において読み替えて適用する同条第一項の政令で定める日は、平成二十三年三月三十一日とする。



関連blog記事
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html
2007年10月22日「51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ」
https://roumu.com
/archives/51135913.html


参考リンク
厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html


(佐藤浩子)


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10月17日セミナー「景気減退期に勝ち残る企業の必須条件」(名古屋)受付開始

10月17日セミナー「景気減退期に勝ち残る企業の必須条件」 円高や資源高など景気回復の不安定要素の多さから、このところ好況といわれていた東海地方においても企業業績に足踏み感が出始めているようです。全国に目を向けてみても、平成20年に入ってから既に10社の上場企業が倒産しており、景気減退が現実的なものであることがわかります。今後、劇的な景気回復の見込めないことを考えると、こうした状況は看過することはできず、早い段階で景気減退期における体制整備の構築が不可欠となります。今回のセミナーは、バブル崩壊時に様々な企業でリストラクチャリングの支援を行ってきた経営及び人事労務のコンサルタントが実務における問題点を挙げながら、被害を最小限に抑える手段や方法を企業担当者の視点でお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
第1部【財務編】午後1時30分より午後4時
勝ち残る条件を満たすためのリストラクチャリングの実務
講師:株式会社名南経営 MC事業部 財務コンサルタント 高橋亨
□勝ち残る企業の必要条件
□リストラクチャリング総論
□リストラクチャリング実行の手順
□事例研究 等


第2部【労働編】午後3時20分より4時30分
景気減退期における雇用と賃金のあり方
講師:株式会社名南経営 人事労務部 人事コンサルタント 服部英治
□景気減退期における賃金カットとその効力
□労働判例にみる人員整理のポイントと注意点
□配慮すべき従業員のモチベーション管理
□トラブル事例と回避策 等


[開催概要]
日 時:平成20年10月17日(金)午後1時30分~午後4時
会 場:名南経営本館研修室
      名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
※地下鉄名城線「伝馬町」駅より徒歩約2分または、名鉄「神宮前」駅より徒歩約5分。
講 師:株式会社名南経営 MC事業部 財務コンサルタント 高橋亨
    株式会社名南経営 人事労務部 人事コンサルタント 服部英治
受講料 10,000円(税込)
定 員 30名
※コンサルティング会社・会計事務所関係者・社会保険労務士等の方はご遠慮ください。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/seminar/20081017mcm.html



現在受付中の人事労務セミナー
2008年9月8日「今回が最後のチャンス!人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付中」
https://roumu.com
/archives/cat_1008875.html
2008年9月4日「退職金・適年制度改革実践講座 9月19日開催の東京会場はあと4名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51398025.html
2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
/archives/51398158.html


(大津章敬)


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長時間労働者に対する面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書

長時間労働者に対する面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書 1ヶ月当たりの時間外労働時間が100時間を超過し、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に医師による面接指導が必要です。この面接指導の記録等を記載する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
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Word形式 chojikanroudou_mensetsukiroku.doc(49KB)
pdfPDF形式 chojikanroudou_mensetsukiroku.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 長時間労働者に対する医師の面接指導を実施した場合には、その面接指導の結果、労働者の疲労蓄積の状況、心身の状況及び事後措置に係る意見等を記載し、保存しなければならないと労働安全衛生法で定められています。なお、この内容はセンシティブな情報に当たりますので、プライバシーに十分注意して保存する必要があります。


関連blog記事
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年5月7日「長時間労働者の医師の面接指導申出書」
https://roumu.com/archives/55054511.html
2007年7月4日「職場復帰及び就業措置に関する情報提供書」
https://roumu.com/archives/54667776.html
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51316831.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285202.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50569394.html

 

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

(宮武貴美)

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注目の「名ばかり管理職」新通達のポイント

注目の「名ばかり管理職」新通達のポイント 日本マクドナルド裁判により、労働者の管理監督者性の問題(いわゆる「名ばかり管理職問題」)が非常に大きなトピックになり、流通業や小売業においては、店長の法的取り扱いを見直すなど、混乱が見られています。こうした状況を背景に9月9日、厚生労働省労働基準局長は「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001号)」という通達を都道府県労働局長宛てに発信しました。


 今回の通達はタイトルにもあるように、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、最近の裁判例も参考としてまとめたものとなっています。以下、今回の通達で示されている「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」、「賃金等の待遇」についての各判断要素について見ていくことにしましょう(画像はクリックして拡大)。



「職務内容、責任と権限」についての判断要素
 店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断されるものであること。
(1) 採用
 店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)に関する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(2) 解雇
 店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(3) 人事考課
 人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。以下同じ。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(4) 労働時間の管理
 店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。


「勤務態様」についての判断要素
 管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることから、「勤務態様」については、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量及び部下の勤務態様との相違により、次のように判断されるものであること。
(1) 遅刻、早退等に関する取扱い
 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。
(2) 労働時間に関する裁量
 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(3) 部下の勤務態様との相違
 管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。


「賃金等の待遇」についての判断要素
 管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じられている」などの賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃金等の待遇」については、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金の総額及び時間単価により、次のように判断されるものであること。
(1) 基本給、役職手当等の優遇措置
 基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(2) 支払われた賃金の総額
 一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(3) 時間単価
 実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。


 「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」、「賃金等の待遇」という各判断要素は過去の通達で示されているものですので、今回はそれを更に具体化した内容になっています。全体としては1月の日本マクドナルド東京地裁判決に比べ、現場の実態に配慮した、ある意味、経営者よりの内容になっているだけに、今後、労働組合などからの反発は必至でしょう。またそもそも本通達は「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲」を示しただけのものですので、今後、本格的な管理監督者議論が活性化していくものと予想されます。



関連blog記事
2008年5月26日「「名ばかり管理職」問題のその後」
https://roumu.com
/archives/51335543.html
2008年2月8日「大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が与える影響」
https://roumu.com
/archives/51248516.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
https://roumu.com
/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
https://roumu.com
/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
https://roumu.com
/archives/51113831.html


参考リンク
厚生労働省「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001号 平成20年9月9日)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html


(大津章敬)


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見直しが進められる社員旅行 実際の従業員の反応は

見直しが進められる社員旅行 実際の従業員の反応は 成果主義の進展による個人主義の増加や組織内コミュニケーションの不全により、従来の日本企業の良さであった家族的チームワークという組織力が低下しているという反省から、ここ数年、多くの企業で社内行事の復活が見られるようになっています。そうした取り組みの一つに社員旅行の実施がありますが、先日、JTBより社員旅行に関するWEBアンケートの調査結果が発表されました。


 これによれば、社員旅行に「行ったことがある」人は、全体の72%となり、多くの企業で社員旅行が実施されているという結果が明らかになりました。また社員旅行実施企業での参加率は89%で、こちらも予想以上の高い参加率となっているようです。更には「社員旅行に行って良かったと思うことは何ですか」という設問に対する回答の第一位は、「他の社員とコミュニケーションが取れる」の36%となっており、実際に社員旅行を行っている企業においては、企業サイドが考える効果が一定以上出ているのではないかと予想されます。


 これに対し、社員旅行に行ったことがない方に対する「今後、社員旅行に行きたいと思いますか」という設問については、「行きたい」の34%に対し、「行きたくないが仕事なので行く」が8%、「行きたくない」が47%となっており、過半数がネガティブな回答をしています(グラフはクリックして拡大)。


 当社でも一昨年までは社員旅行を行っておりましたが、やはり日頃なかなかコミュニケーションを取ることができない他部署の人間とゆっくり話ができるなど、個人的にも社員旅行には一定のメリットがあると実感しています。社員旅行を実施する際には、その趣旨を明確にし、また企画段階においても社員の意見を積極的に取り入れることによって、多くの社員にとって価値のある取り組みにしていきたいものです。



関連blog記事
2007年7月28日「組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51029625.html
2007年1月28日「会社人間」
https://roumu.com
/archives/50871749.html
2006年12月17日「社内行事の復活」
https://roumu.com
/archives/50823436.html


参考リンク
JTB「「社員旅行」に関する調査を発表」
http://www.jtbcorp.jp/scripts_hd/image_view.asp?menu=news&id=00001&news_no=935


(大津章敬)


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今回が最後のチャンス!人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付中

人事考課インストラクターセミナー 10月コース 昨年来、東京・大阪・名古屋・福岡で開催し、約250名の皆様に受講頂いた人気講座「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」ですが、教材である人事考課研修用DVD「業務命令」の在庫が少なくなってきたこともあり、講座としては今回の東京と大阪が最後の開催とさせて頂くこととなりました。


 この研修会は実践的なツール(DVD教材)を用い、人事考課制度運用の決め手となる具体的ノウハウをご提供する実務講座です。今回、最後の研修を10月3日(金)に東京、10月21日(火)に大阪で開催させて頂きますので、受講を検討されていらっしゃるみなさまはこの機会に受講いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、DVD自体も在庫が少なくなってきております(追加制作の有無は現時点では未定)ので、こちらにつきましてもお早めにお申し込み下さい。



[セミナー内容]
人事考課制度の全体像
□人事考課にかかる諸制度の整理
□儲かるしくみを推進するための評価と期待人材像へ導くための評価
□評価の「視点」を変えるコツ
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
□文章題での演習の進め方
□DVDリソースを使った演習の進め方
□人事考課と面接の進め方


[研修概要]
日程および会場:
【東京会場】2008年10月3日(金)13:30-16:30 総評会館(御茶ノ水)
【大阪会場】2008年10月21日(火)13:30-16:30 名南経営大阪支社(堺筋本町)
受講料:50,000円(人事考課研修DVDおよび消費税含む)
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
※DVDのみの販売(39,800円)も行いますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを修得されることをお薦めします。なお、セミナーお申込の場合でもDVDは事前に郵送させて頂きます。


[詳細およびお申込]
 詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html



現在受付中の人事労務セミナー
2008年9月5日「10月15日セミナー「業績賞与制度導入における原資算出と配分の実務」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51404129.html
2008年9月4日「退職金・適年制度改革実践講座 9月19日開催の東京会場はあと4名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51398025.html
2008年8月29日「山中健児弁護士(石嵜信憲法律事務所)講師の就業規則実践講座(10月24日東京)受付中」
https://roumu.com
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(大津章敬)


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派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうなるのですか?

 早ければ今月から派遣社員を受け入れることになった服部印刷では、実際に派遣社員を受け入れる際の注意点について大熊社労士に質問し、準備を進めている。



宮田部長:
 派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうしたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、派遣社員も労働基準法上の労働者に該当しますので、法に規定されている条件を満たせば年休を付与する必要がありますが、それは雇用主である派遣元会社が派遣社員に対して有休を付与することになります。したがって、派遣社員は派遣元会社に対して年休の請求をしますので、派遣先である御社では改めて付与する必要はありません。
服部社長服部社長:
 でも実際には、派遣社員が年休を取ればその日は不在になりますね。わが社の社員であれば、業務に支障が出る場合は年休を他の日に変えてもらえるよう話をしますが、派遣社員にも同様に直接話をしてもよいものなのでしょうか?
大熊社労士:
 そもそも年休の付与責任は派遣元会社にある以上、時季変更権も派遣元会社にあります。派遣中の労働者の年次有給休暇に関して、厚生労働省の通達では「労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる」と示されていますので、年休付与に関する法律論から考えると、御社から直接、派遣社員に時季変更について話をすることはできないということになりますね。
宮田部長:
 それでは派遣元会社が有休の時季変更権を行使できる条件は、わが社の場合と同じと考えてよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 派遣元会社が年休の時季変更権を行使する前に、派遣社員が年休を取得することによって、派遣先で業務に支障が生じる場合には、派遣元は代わりの派遣社員の派遣を検討しなければなりません。しかし、業務の性質から代替の派遣社員に代えることができない場合、または時期的にいろいろな手を尽くしても代わりの派遣社員を出すことができない条件においては、派遣元会社は時季変更を行うことができると考えられるでしょう。
宮田部長:
 ということは派遣社員が有休を取るときには、代わりの方に来てもらうこともできるのですね。
大熊社労士:
 その点、代わりの派遣社員を派遣するかどうかについては、労働者派遣契約によります。労働者派遣法では労働者派遣契約上の必要記載事項にはなっていませんが、実務的には、この点を明確にしておいた方がよいでしょうね。
服部社長:
 しかし、代わりの派遣社員が来てくれても業務に慣れていなければ、その日は仕事にならないかもしれませんね。
大熊社労士:
 はい、この件についても派遣元会社とよく相談しておいてください。その他、有休の申出や突然の欠勤があったときに、派遣社員と派遣元、そして派遣先である御社との間での連絡方法をどうするかについても、予め確認しておいてください。
宮田部長宮田部長:
 そうですね、派遣社員でも突然、体調不良になることはあるでしょうから、いつ、どこに連絡をするのか決めておいた方が、お互い慌てなくて済みますね。この件も併せて、派遣元会社の担当者に確認してみます。
大熊社労士:
 こうした法律的な対応については押さえておいていただく必要はありますが、最終的には派遣社員の方とのコミュニケーションを十分にとって、会社の状況を理解してもらうことによって、年休の取得時期についても労使双方が配慮する関係を構築していきたいものです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者の年次有給休暇の取り扱いについて取り上げてみました。派遣社員の年休取得に際し、派遣元会社が時季変更権を行使することはできます。派遣社員が年休を取得することによって、派遣先で支障が生じる場合には、派遣元会社は代替要員を派遣することになりますが、業務の性質から代替要員によって代えることができない場合などには、派遣元会社は時季変更権を行使することができます。なお、退職間際の年休については、時季変更権を行使する余地がありませんので、特に注意が必要です。どうしても調整がつかない場合は、派遣社員の雇用期間を延長して年休取得をその期間にあてるなど、お互いよく話し合ってトラブルにならないようにしてください。


[参考通達]
派遣労働者の年次有給休暇の時季変更権(昭61.6.6基発333号)
 派遣中の労働者の年次有給休暇について、労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げない場合もありうるので、代替労働者の派遣も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになる。



関連blog記事
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年6月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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生活の中での「仕事」優先度は約50%

生活の中での「仕事」優先度は約50% 近年、ワークライフバランスは人事労務の重要なキーワードとなっています。今日は内閣府が行った「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する意識調査」の結果を取り上げ、ワークライフバランスの現状を見てみましょう。この調査は平成20年8月1日~3日に全国の20歳以上60歳未満の男女2,500人を対象にインターネット上で行われた調査です。


 調査結果の中で注目しておきたいものが、「生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の優先度」についての質問です。この回答を見ると、「仕事」優先を希望とする人は、2.0%にすぎないにも関わらず、現実には約半数が「仕事」を優先しているという結果が出ています(グラフはクリックして拡大)。さらに性別での「仕事」の優先度を結果を確認すると、男性は希望が3.2%、現実が62.2%、女性は希望が0.9%、現実が34.8%と、特に男性に関して希望していないにも関わらず、仕事を優先しなければならない現状があることが分かります。また、このような性別の結果が出た影響として、女性は、「家庭」優先を希望とする人18.3%に対し、現実には、30.2%の人が「家庭」優先という「家庭」が優先になっている状況に繋がっているのではないかと考えられます。


 その他、「「仕事」、「家庭生活」、「地域活動」、「学習・趣味・スポーツなど」、「休養」の時間は十分取れているか」という質問等の他、「あなたのワーク・ライフ・バランス度を点数とすると何点か」という質問もあり、これに関しては、平均51.2点とまだまだワークライフバランスが実現される社会にはたくさんの課題を解決していかなければならないことがよく分かります。


 次回のブログでは、ワークライフバランスが実現される社会に近づくための必要な取り組みについて取り上げてみましょう。



関連blog記事
2008年8月21日「マツダの事例に学ぶワークライフバランスのための具体策」
https://roumu.com
/archives/51394642.html
2008年7月21日「仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート」
https://roumu.com
/archives/51375337.html


参考リンク
内閣府「「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する意識調査」について」
http://www8.cao.go.jp/wlb/index.html


(宮武貴美)


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一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)

一般事業主行動計画(その4) 労働者が仕事と子育てを両立させることができるように雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための行動計画のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 ippan_jigyounushi_koudoukeikaku4.doc(21KB)
pdfPDF形式 ippan_jigyounushi_koudoukeikaku4.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このサンプルは、厚生労働省が定める「両立指標」を利用し、2回目の行動計画を策定する企業を想定したものであり、自社の両立支援の進捗状況を把握、一歩進んだ両立支援の取組を進めることで、より企業のモラールやイメージの向上に役立てることを目的としたものです。

 なお、計画そのものの届出は不要ですが、策定した旨についての届出は、300人を超える労働者を雇用する企業は義務に、300人以下の労働者を雇用する事業主は努力義務になっています。


関連blog記事
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

 

参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/index.html

(宮武貴美)

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