「V」の検索結果

大津章敬が共著で執筆「2008年版退職金・企業年金ハンドブック」が発売

2008年版退職金・企業年金ハンドブック 弊社人事コンサルタントの大津章敬が共著にて執筆を行いました「2008年版退職金・企業年金ハンドブック~2008年 退職金・年金・高齢者賃金 現状分析」が経営書院より発売になりました。


 今回はヒューマンテック経営研究所の藤原伸吾さんらとの共著となっていますが、大津は第1部の「(2)Q&A実務解説~退職金・年金 制度設計・改定の実務」という部分で、退職金制度・適格退職年金制度改革のポイントについて解説を行っております。機会がありましたら、是非ご覧下さい。
[書籍概要]
書名:2008年版退職金・企業年金ハンドブック~2008年 退職金・年金・高齢者賃金 現状分析
出版社:経営書院
価格:本体7,800円(税別)
ISBN-13:978-863260252


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

2008年7月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 北海道と沖縄を除き、梅雨の真っ只中となっていますが、この時期は蒸し暑さなどにより体調を崩しやすいので、くれぐれも体調管理にはお気をつけください。今月は社会保険の算定基礎届の提出が10日締切となっていますのでお忘れなく。またそろそろ事業所に「ねんきん特別便」が届き始めますので、こちらも確実に対応を進めたいものです。



[7月の主たる業務]
7月1日(火)来春高校卒業予定者に対する採用活動の開始
参考リンク:ハローワーク新潟「平成21年3月卒業予定者向け新規高卒用求人の受付について」
http://www.hellowork-niigata.go.jp/news/index.asp?informid=279&backurl=../index.asp


7月10日(木)社会保険算定基礎届の提出
参考リンク:大阪社会保険事務局「算定基礎届の提出はお済みですか」
http://www.sia.go.jp/~osaka/santei-kiso-sumi.html
東京社会保険事務局「70歳以上の従業員の算定基礎届について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/70saiijou-santei.htm


7月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事


7月10日(木)6月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


7月15日(火) 高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出
参考リンク:大阪労働局「高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出について」
http://osaka-rodo.go.jp/topic/koyoujokyo.htm


7月31日(木)6月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


7月31日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の4月~6月の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html
福岡労働局「安全衛生関係様式」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html



[トピックス]
厚生年金保険第2号被保険者分の「ねんきん特別便」への対応
 6月23日より従業員に対する「ねんきん特別便」の発送が始まりました。事業所で対応される場合については、これから10月上旬にかけて書類が送付されてきますので、従業員に書類を渡し、各人から「年金加入記録回答票」を回収していくことが必要になります。
b2008年6月30日「事業所への配布が始まった「ねんきん特別便」のスケジュール」
https://roumu.com
/archives/51361921.html
参考リンク:社会保険庁「事業主の皆様へ~従業員の皆様の「ねんきん特別便」の配付・回収について~」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/jigyonushisama.html



[今月のアクション]
夏季休暇への対応
 7月~8月にかけて夏季休暇を設けているところは、取引先や関係先にご案内しておきましょう。


70歳以上の従業員についての算定基礎届手続き
 平成19年4月から、70歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給している人についても60歳代後半の在職老齢年金の仕組みが適用となりました。そのため、厚生年金保険70歳以上被用者に関する届出が別途必要となり、7月1日現在で70歳以上の方については、「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」を提出する必要があります。※厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、保険料の負担はありません。
関連blog記事:2007年12月13日「70歳以上の被用者に関して求められる社会保険の諸手続」
https://roumu.com
/archives/51194280.html
参考リンク:群馬社会保険事務局「事業主のみなさまへ 70歳以上の被用者に関する各種届書の提出のお願い」
http://www.sia.go.jp/~gunma/hoken/1904_70saiijyou_kakushutodokede/70saiijyou_kakushutodokede.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?

 服部社長と宮田部長は、労働者派遣が必要になったときのことを想定し、事前にその基礎的知識を学んでいる。今回は、その最後のレクチャーとなった。



宮田部長:
 派遣会社との契約ができたら、どのように派遣労働者を紹介してもらえるのですか?複数の履歴書を見せてもらって、選んだりすることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 宮田部長、お気持ちはよく分かりますが、派遣が実際に行われる前に面接を行ったり、履歴書を見せてもらったりすることはできないんですよ。
宮田部長宮田部長:
 そうなのですか!てっきりお見合いのようなものが行われるんだと思い込んでいましたよ!しかし、それでは派遣労働者を受け入れる派遣先にとっては不安ですね。どのような理由からそのように決められているのですか?
大熊社労士:
 はい、そもそも労働者派遣は、特定の業務を処理してもらうための知識や技能等を備えた労働者が派遣されることですので、派遣先の注文に合わせた業務が処理できれば良いはずです。よって、それ以上の条件を課すことは派遣労働者の雇用に対して必要以上に制限をかけることになるという考えに基づいています。また、事前に面接を行うことは、派遣先に事実上採用の自由を認めることにも繋がりますので、予定紹介派遣を除いて、派遣労働者を特定するような目的の行為をしないように努めなければならないと労働者派遣法では規定されています。派遣先が社員を直接採用し、雇用するのとは違うということを、理解する必要がありますね。
服部社長服部社長:
 そうですか、分かりました。労働者派遣には思っていた以上に、様々な制約があるようですね。ところで、いまの説明の中に出てきた予定紹介派遣とは、どのような制度なのでしょうか?
大熊社労士:
 予定紹介派遣というのは、「テンプ・トゥ・パーム」とも呼ばれる労働者派遣の一つですが、後に派遣先の社員として紹介を受けることを事前に予定している制度です。いわゆる社員として採用されるためのトライアル的な派遣制度と思っていただければよいでしょう。
服部社長:
 この予定紹介派遣のときには、派遣前に事前面接を行ってもよいのですね?
大熊社労士:
 はい、一般の派遣と異なり職業紹介も兼ねていますから、予定紹介派遣のときは事前に面接を行っても構わないことになっています。なお、トライアルの制度ですので、結果的に採用しなくても問題はありませんが、派遣期間は6ヶ月までと短くなっています。
服部社長:
 分かりました。わが社で、実際に派遣労働者を受け入れることになった場合、他に注意すべきことはありますか?
大熊社労士:
 よくありがちな問題は、派遣契約の範囲を超えた業務に就かせたり、指揮命令してしまうという取り扱いですね。
宮田部長:
 関連する業務というのはどのように考えればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 例えば、準備や整理、後片付け等などは派遣業務に通常関連することとして、与えられた業務を円滑に行うために必要なことと判断されますので問題はありません。しかし、まったく異なる業務を行わせる場合は、新たに派遣契約をし直す必要があります。また、派遣先は派遣労働者ごとに派遣先管理台帳を作成しなければなりません。決められた様式はありませんが、記載すべき項目として派遣労働者の氏名、派遣元の会社名・所在地、就業が開始された日、就業をした日ごとの始業・終業時刻と休憩時間、派遣業務の種類、派遣労働者からの苦情の処理に関すること、派遣先・派遣元の責任者、社会保険等の加入状況などとなっています(派遣先管理台帳の書式はこちらよりダウンロードできます)。
服部社長:
 大熊さん、ありがとうございました。この先、派遣労働者が必要になるかどうかはわかりませんが、基本的な知識は得られたと思います。実際、派遣労働者を受け入れることになったときには、また相談することがあると思いますので教えてください、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 もちろんです。そのときには改めてご相談ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は派遣労働者の受け入れのときの注意事項について取り上げてみました。派遣先は、派遣労働者を受け入れるときに派遣先責任者を選ばなければなりません。ただし、使用する派遣労働者が5人以下の場合や1日だけ派遣を受け入れる場合は選任しなくてもよいことになっています。なお、派遣先責任者を選任しない場合には、罰金を科せられますので注意してください。また、派遣労働者の受け入れに際して、派遣先にも労働基準法や労働安全衛生法、男女雇用機会均等法などで適用される事項があります。特に、正社員と比較すると派遣労働者の方がセクハラ、パワハラの対象になりやすいので注意が必要です。以上で、労働者派遣に関する今回のシリーズは終了します。


[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第2条(用語の意義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6.紹介予定派遣 
 労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第16条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第26条(契約の内容等)
 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
7 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第41条(派遣先責任者)
 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
1.次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
ロ 当該派遣労働者に係る第39条に規定する労働者派遣契約の定め
ハ 当該派遣労働者に係る第35条の規定による通知
2.第40条の2第5項及び次条に定める事項に関すること。
3.当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
5.前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.派遣元事業主の氏名又は名称
2.派遣就業をした日
3.派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4.従事した業務の種類
5.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6.紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7.その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。



関連blog記事
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年03月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年03月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

事業所への配布が始まった「ねんきん特別便」のスケジュール

事業所への配布が始まった「ねんきん特別便」のスケジュール なにかと話題のねんきん特別便ですが、3月27日のブログ記事「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」では、年金加入記録回答票の回収等に関し、企業に実施協力が求められていることをご案内しました。


 この事業所への配布が、遂に6月23日より開始されました。事業所で配布すると回答した事業所では、被保険者の人数により配布時期が異なっており、1,000人未満の事業所は平成20年6月23日から平成20年9月10日に、被保険者が1,000人以上の事業所は平成20年8月中旬から平成20年10月上旬に発送される予定となっています。また、配布することができないと回答した事業所については、被保険者本人に平成20年6月23日から平成20年8月27日の間で送付されることになっています。


 社会保険庁のホームページでは、送付物や事務取扱要領が公開されています(画像はクリックして拡大)。これらを参考しながら正確な年金記録の確認をしておきたいものです。ちなみに詳細なスケジュールは都道府県毎で異なっているようですが、東京では今日から事業所宛の送付が始まっているようです。



関連blog記事
2008年3月27日「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51291575.html
2007年11月25日「年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法」
https://roumu.com
/archives/51175116.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「事業主の皆様へ~従業員の皆様の「ねんきん特別便」の配付・回収について~」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/jigyonushisama.html
東京社会保険事務局「加入者向け「ねんきん特別便」の発送予定について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/tokubetsubin-hassouyoteihyo200625.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1) 会社分割に伴う労働契約の承継に関し、労働者が異議を申し出る際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
word
Word形式 bunnkatsui_igimoushide1.doc(20KB)
pdfPDF形式 bunnkatsui_igimoushide1.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]
 承継される事業に主として従事する労働者を分割会社に残留させる場合に異議を申し出る書式です。異議を申し出れば、本人の意向に従って労働契約が承継されることとなります。
(1)異議申出先
 分割会社が指定した異議申出先


(2)異議申出事項
1.氏名
2.承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者の場合はその旨
3.承継会社等に労働契約が承継されないことまたは承継されることに反対である旨


(3)分割会社が定める異議申出期限日
 分割契約等を承認する株主総会が開催される日の2週間前から、当該株主総会等の前日までの期間内の日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、効力発生日の前日までの日)。通知がされた日と異議申出期限日との間には、少なくとも13日間を置かれる必要があります。
※この申し出は書面で行う必要があります。


[関連法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第4条
 第二条第一項第一号に掲げる労働者であって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた日から異議申出期限日までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該承継会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 分割会社は、異議申出期限日を定めるときは、第二条第一項の通知がされた日と異議申出期限日との間に少なくとも十三日間を置かなければならない。
3 前二項の「異議申出期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 第二条第三項第一号に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日
二 第二条第三項第二号に掲げる場合 同号の吸収分割契約又は新設分割計画に係る分割の効力が生ずる日の前日までの日で分割会社が定める日
4 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、承継会社等に承継されるものとする。



関連blog記事
2008年6月27日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55088393.html
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html


参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html


(宮武貴美)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」、就業規則整備については「社内規程ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業

女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業 6月25日のブログ記事「女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加」で取り上げた「平成18年度女性雇用管理基本調査」ですが、仕事と育児の両立についても注目しておきたい結果が出ていますので、本日はこれを取り上げましょう。


 仕事と育児の両立については、政府が力を入れて対策を掲げているところであり、育児休業取得率を見ると、平成15年度の前回調査の結果と比較して、女性は15.4%の増加となり、88.5%という高い取得率になっています。特に、30人~300人の企業規模においても、80.2%の結果が出ており、育児休業の取得が中小企業においても浸透し、取得する女性が増加していることが分かります(グラフはクリックして拡大)。一方、男性の取得率は全体で増加はしているものの、まだまだ1%にも満たない状況であり、男性の取得の難しさを表した結果となっています。


 近年は、次第に育児休業取得のみならず、出産前に退職してしまう女性労働者の対策に力を入れる企業も増えてきました。今後、労働力不足となる時代には、出産前から養育期間までの積極的な支援が更に求められてくるでしょう。



関連blog記事
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51359383.html
2008年6月25日「女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加」
https://roumu.com
/archives/51357629.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html
2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html
2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html


参考リンク
厚生労働省「平成18年度女性雇用管理基本調査 結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0809-1/index.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

人事実務7月1日号「ポイント制に基づく確定拠出年金制度はどう設計するか」

人事実務 現在発売されている人事実務2008年7月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第19回目として「ポイント制に基づく確定拠出年金制度はどう設計するか」というタイトルで、ポイント制退職金制度により退職金制度全体を設計し、そのうちの一定割合を確定拠出年金とする場合の具体的手法についての解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)

日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計 先日、日本経団連より「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」の第4回集計(6月25日現在)結果が公表されました(画像はクリックして拡大)。この調査は、原則として従業員数500人未満の17業種761社を対象に行われたもの。この第4回集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている406社の集計結果となっていますが、これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,236円(アップ率1.66%)という結果になりました。昨年の実績が4,173円(1.66%)でしたので、63円の微増となっています。


 なお業種別で見ると製造業平均は4,658円(1.78%)、非製造業平均は3,237円(1.36%)という結果になっています。



関連blog記事
2008年6月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41%」
https://roumu.com
/archives/51359414.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2008年5月8日「課長級の所定内賃金の平均額は430,600円」
https://roumu.com
/archives/51320080.html
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html


参考リンク
日本経団連「2008年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第4回集計:6月25日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/039.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版) 新設分割をする会社(分割会社)が、分割にあたり、労働組合に所定の事項を通知する文書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shinnsetsubunnkatsui_tsuuti2.doc(31KB)
pdfPDF形式 shinnsetsubunnkatsui_tsuuti2.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
(1)分割会社が通知する必要がある労働組合
 会社との間で労働協約を締結している労働組合

(2)通知する事項
承継される事業の概要
会社分割の効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号・住所(設立会社については所在地)・事業内容・雇用することを予定している労働者の数
効力発生日
効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項
分割会社と当該労働組合との間で締結している労働協約が承継会社等に承継されるという分割契約等の定めの有無
承継される労働者の範囲(労働組合にとって労働者の氏名が明らかとならない場合には労働者の氏名)
労働協約を承継させる場合には、承継会社等が承継する労働協約の内容

(3)分割会社の通知期限日
 分割会社の通知期限日は、分割契約等を承認する株主総会の日の2週間前の日の前日です(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、分割契約等が締結または作成された日から起算して2週間を経過する日までです)。
※なお、この通知は書面による通知が必要です。

(4)分割会社の通知期限日
 分割契約等を承認する株主総会の日の2週間前の日の前日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、分割契約等が締結または作成された日から起算して2週間を経過する日まで)

[参照法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第2条(労働者等への通知)
 会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
一 当該会社が雇用する労働者であって、承継会社等に承継される事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの
二 当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く。)であって、当該分割契約等にその者が当該会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがあるもの
2 前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合(以下単に「労働組合」という。)との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等における定めの有無その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 前二項及び第四条第三項第一号の「通知期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会(第四条第三項第一号において「承認株主総会」という。)の日の二週間前の日の前日
二 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要しないとき又は合同会社が分割をする場合 吸収分割契約が締結された日又は新設分割計画が作成された日から起算して、二週間を経過する日


関連blog記事
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者
版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html

 

参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます

雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子 以前より東京都労働相談情報センターが作成している小冊子をいくつかご紹介していますが、先日、「2008年版 働く女性と労働法」という小冊子が公開されました。今回の小冊子は雇用機会均等法のポイントや労働基準法などにおける女性労働保護、育児介護休業制度の内容、そして派遣やパートタイマーなどの非正規労働の内容など、幅広く取り上げられており、企業経営者や管理職のみなさんにお読みいただくのに非常に良い内容になっています。


 以下よりpdfファイルで無料ダウンロードできますので、是非ご覧下さい。それにしても東京都労働相談情報センターの小冊子は無料とは思えない充実振りで非常に参考になります。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/index.html



関連blog記事
2008年6月3日「労働組合の仕組みが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51342867.html
2008年3月1日「非常に使い勝手が良い東京都労働相談情報センターの冊子「使用者のための労働法」」
https://roumu.com
/archives/cat_1090222.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
https://roumu.com
/archives/51258163.html


参考リンク
東京都労働相談情報センター「2008年版 働く女性と労働法」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。