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大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41%

大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41% 昨日、日本経団連より「2008年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第2回集計が発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計は妥結が出ている20業種189社(71.9%)から、平均額不明などのため集計不能の43社を除外したものとなっています。


 これによれば、大企業の2008年夏季賞与の総平均は919,042円となりました。この値は昨年実績である925,380円と比較すると、0.41%のマイナスという結果(画像はクリックして拡大)。大企業の賞与は毎年支給額が伸びていましたが、遂にマイナスに転じました。なお、業種別では、製造業の平均が936,034円(前年同季比マイナス0.01%、非製造業の平均が860,032円(前年同季比マイナス2.17%)となっています。



関連blog記事
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html


参考リンク
日本経団連「2008年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第2回集計:6月25日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/045.pdf


(大津章敬)


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労働時間管理の難しさ

 当ブログで何度も採り上げた偽装管理職問題であるが、影響が燎原の火のごとく拡がり、多くの企業が労働時間管理の検討をせざるを得なくなった。しかし、いざこれにとりかかると労働基準法関係法令による労働時間管理問題は奥が深いというか、非常にややこしいことに気づく。例えば以下の問題。



部下を10人抱える部長がいるが、人手不足のため、ほとんど現場で作業をしている。採用権限もあり、経営会議にも出るが、果たして彼は労働基準法でいう管理監督者なのかどうか?一部管理監督者、一部労働者という区分はできるのだろうか?


社員2人で午後から社用車にて片道2時間かかる顧客へ訪問し、所定の業務を終了して帰社が午後9時になった。片方の社員は免許がないので運転していない。この2人の労働時間はどうしたらよいか。事業場外労働みなし(原則、直接の指示命令が及ばない事業場外労働でかつ労働時間の把握が困難な場合に適用)が使えれば所定労働時間働いたものとできることも知っているが、どうしても車を運転して行かねばならず、かつ必要な荷物もあるとなると気の毒でもある。といって全部を労働時間にしていいものか。他方、免許のない社員は寝ていることもできる(自由使用)可能性もあるため、こちらは労働時間にしなくてもよいと思うのだが…。


残業は命令だから、ウチは事前申請がないと許可していない。しかし仕事が多いことは否めず、ほとんどの社員が申請せずに勝手に残業をしている。上司もそれを黙認しているが、勝手にやっているのだから残業手当は支払う必要はないと思うが…。


年俸制にすれば残業手当を支払わなくていいのではないか?


通勤ラッシュを避ける都合で、毎朝始業1時間前に出社している社員がいる。仕事もしているらしいが、この時間は労働時間としなければならないのか?


採用時、「残業手当は基本給に含まれている」と雇用契約書に記載してある。こうしておけば残業手当を別途で支払う必要はないのではないか?


社員の便宜のため半年休制度(半日単位の年次有給休暇)を導入しているが、半休の途中で出勤して来た場合、それは労働時間になるのか?


社員から「外部研修(業務に関連する)に出たい」という申請があり、それを許可した。費用は会社負担。研修は9時から20時まであるというが、終業時刻以後は残業手当の対象になるのだろうか?また、そもそもその研修の日は本人の年次有給休暇を使うべきではないだろうか?


 回答が難しい問題が多いと思うが、問題事例はまだまだある。会社の数だけ労働時間の問題があると云ってもよいくらいである。しかし、これらをクリアしていかないと労務コンプライアンスに漏れが生ずる。もちろん事案の軽重はあるが、実務では悩ましいところである。



関連blog記事
2008年6月12日「報酬差をつけるのであれば説明は不可欠」
https://roumu.com
/archives/51349960.html
2008年5月6日「賞与と配分のロジック」
https://roumu.com
/archives/51317736.html
2008年4月18日「昇給を考える その2:ビジネスモデルに対応する賃金制度の構築」
https://roumu.com
/archives/51307059.html
2008年4月9日「昇給を考える その1:定期昇給制度の意義」
https://roumu.com
/archives/51295326.html
2008年3月21日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)」
https://roumu.com
/archives/51283383.html
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
https://roumu.com
/archives/51275190.html
2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
https://roumu.com
/archives/51259557.html


参考リンク
8月5日セミナー「名ばかり管理職問題で企業に求められる実務対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20080805.html
※第一部の講師を小山が担当します。


(小山邦彦)


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女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加

女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加 先日、厚生労働省より「平成18年度女性雇用管理基本調査」結果概要が発表されました。興味深い調査結果がいくつかありますが、今日はその中でも女性の管理職への登用状況を取り上げてみましょう。


 調査結果によると、まず、女性管理職を有する企業の割合の増加しており、係長相当職以上の女性管理職(役員を含む)を有する企業割合は66.6%で、平成元年度の51.6%と比べ、15.0%ポイントと大きな上昇を見せています。その中の役職別女性管理職割合を見ると、係長相当職以上の管理職(役員を含む。)全体に占める女性の割合は6.9%と、前回調査に比べ1.1%ポイント上昇、役職別にみると、最も上昇しているのは、係長相当職であり、前回調査から2.3%増加し、10.5%という結果が出ています。全体の1割以上を占めるまでになりました。また、部長相当職は2.0%、課長相当職は3.6%もわずかながら前回調査に比べ上昇しています(グラフはクリックして拡大)。


 女性管理職が少ない(1割未満)あるいはまったくいない役職区分が一つでもある企業のその理由をみると、「必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない」、「勤続年数が短く、管理職になるまでに退職する」、「将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、現在、管理職に就くための在職年数等を満たしている者はいない」というものが上位にあり、今後、女性が長期に亘り活躍できるような制度の充実と管理職への育成が求められているといえるでしょう。



関連blog記事
2008年5月5日「深刻さを増す中小企業の人材不足」
https://roumu.com
/archives/51320022.html
2008年4月30日「新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答」
https://roumu.com
/archives/51316429.html
2008年2月14日「新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」」
https://roumu.com
/archives/51253218.html
2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
https://roumu.com
/archives/51207745.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html


参考リンク
厚生労働省「平成18年度女性雇用管理基本調査 結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0809-1/index.html


(宮武貴美)


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高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント

 6月23日のブログ記事「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで」で高年齢雇用状況報告を取り上げましたので、今回はこれに関連して高齢者雇用知っておきたい8つのポイントを取り上げてみましょう。



高齢者が働ける環境を整えていますか?(「いいえ」の場合はチェック!)
定年は60歳以上になっていますか?
 定年は60歳を下回ることはできません。(高年齢者雇用安定法第8条)


高年齢者の雇用について、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施していますか?
 65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施しなくてはなりません。(高年齢者雇用安定法第9条)


高年齢者雇用を推進する担当者がいますか?
 高年齢者雇用を推進する担当者を選任するよう努めてください。(高年齢者雇用安定法第11条)


高齢者の再就職の援助に努めていますか?(「はい」の場合はチェック!)
雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合がありますか?
 雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合、多数離職届をハローワークに提出しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第16条)


事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合がありますか?
(1)事業規模の縮小に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、その労働者について、再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。(雇用対策法第24・25条)
(2)事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合、その離職者の数等について、大量雇用変動届を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。


解雇等により高年齢者等が離職する場合がありますか?
 解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにする求職活動支援書を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第17条)


募集・採用をする時に年齢制限していませんか?(「いいえ」の場合はチェック!)
募集・採用時に、年齢は不問にしていますか?
 募集・採用時に、厚生労働省令で定められた例外を除き、年齢制限をしてはいけません。(雇用対策法第10条)


合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合であって、上限(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対し、その理由を書面等により示すことを知っていますか?
 例外的に年齢制限を行うことが認められた場合で、65歳を下回ることを条件とする年齢制限を行う場合、求職者に対し、求人広告や求人ホームページ等にその理由を示さなくてはなりません。(高年齢者雇用安定法第18条の2)


 平成18年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法も施行から2年が経過し、改正内容への対応も完了した事業所が多くありますが、今回の報告のタイミングで再度確認しておきたいところです。



関連blog記事
2008年6月23日「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで」
https://roumu.com
/archives/51356620.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911232.html
2007年5月7日「求職活動支援書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54033413.html


(宮武貴美)


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高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで

 50人以上(障害者雇用状況報告の場合は56人以上)の従業員を雇用している事業所は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項および障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項の定めに基づき、毎年6月1日現在の雇用状況を管轄の公共職業安定所に報告することが法律で義務付けられています。この高年齢者・障害者雇用状況報告書は平成20年6月30日(月)が期限となっていますので、お忘れなく。


 なお報告用紙や記入要領等は厚生労働省から直接各事業所に送付されますが、以下より電子申請を行うことも可能です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0620-1.html


[関連条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項(一般事業主の雇用義務等)
 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。


(大津章敬)


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派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?

 派遣労働者の受け入れについて、イメージがつかめてきた服部社長と宮田部長。引き続き大熊社労士から労働者派遣についてのレクチャーを受けている。



服部社長服部社長:
 3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできないということだと、その期限が来る前に新規採用の募集をかけて、新しい社員やパートを確保しなければなりませんね。
大熊社労士:
 ここが派遣期間に関する大きなポイントになりますが、派遣労働者の後任として新しく人を雇うときには、それまでその業務を行ってきた派遣労働者が派遣先に雇用してもらいたいという希望を申し出ていれば、派遣先である服部印刷はその派遣労働者を雇用するように努めなければならないとされています。
服部社長:
 そうですか。努めなければならないということは、例えば、採用募集を行うときに派遣労働者にその案内をして、他の応募者とともに採用試験や面接のチャンスを与えればよいということでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そのようにお願いします。
宮田部長:
 それは新しい人を採用して、派遣労働者が担っていた業務を継続するときですよね。もし、受け入れていた派遣労働者が優秀で、服部印刷としてその者を引き続き使用したいときにはどのように考えればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 派遣期間を3年として派遣労働者を受け入れている場合で、3年を超えてもなおその派遣労働者を引き続き使用しようとするときに、派遣労働者が直接派遣先である服部印刷に雇用してもらいたいという希望を申し出ていれば、その派遣労働者に対して、服部印刷が直接雇用の契約の申し込みをしなければならないことになっています。
宮田部長:
 それは努力義務ではなく、申し込みをしなければならないという実施義務ですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。
服部社長:
 派遣労働者が雇用の希望をしていない場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 派遣労働者が派遣先での雇用を希望していないときは、次のいずれかの対応となるでしょう。
その業務を派遣期間終了とともに廃止する。
社内の他の部署から人事異動を行うなどして対応する。
新たな労働者を雇用して継続する。
服部社長:
 の業務を廃止することはできませんね。は業績が引き続き順調で人手不足が続いていれば難しいでしょう。ということは結局ということになりそうですね。
宮田部長:
 派遣元である派遣会社を変えるというのはできないのでしょうか?
大熊社労士:
 派遣会社を変えて同じ業務に派遣労働者を受け入れるためには、前の派遣終了の日から3ヵ月以上の期間、空いていなければできないことになっています。この期間のことをクーリング期間といいます。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。その条件がクリアできればOKなのですね。とすれば、例えば業務上それほど忙しくない時期をクーリング期間にあてれば何とかなるかもしれませんね。その間、社員には頑張ってもらうようにするのはどうでしょう、社長。
服部社長:
 一つの考え方だとは思うが、それほど上手くいくかなぁ?それよりも派遣労働者が優秀な人なら、できるだけ直接雇用の申し込みを行って、納得してもらった上で、わが社と雇用契約を結ぶようにした方がよいのではないかね。どうでしょう、大熊先生。
大熊社労士:
 宮田部長の提案も一理ありますが、時期をうまくコントロールできればよいでしょうが、どうなんでしょうね。またクーリング期間を社員でカバーさせるとなると労働時間が長くなったり、休暇がとれなくなったりして不満が出てくることも想像されますので、できるだけ避けた方がよいのではないでしょうか。服部社長がいわれるように派遣労働者を派遣元から服部印刷に転籍させて直接雇用する方法が望ましいと思われます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。労働者派遣の派遣期間を超える場合の対応について取り上げてみます。派遣期間の制限のない26業務についても、3年を超えて派遣労働者を受け入れている場合に、その業務について労働者を新たに雇い入れようとするときは、派遣労働者に雇用契約の申し込みをしなければならないことになっています。なお、派遣先が、抵触日以降継続して派遣労働者を使用した場合や、派遣受入期間の制限に違反して3年を超える期間、同一の派遣労働者を継続して労働者派遣を受け入れ、その派遣労働者から直接雇用の申出を受けていながら義務を果たしていない場合には、厚生労働大臣の指導や助言、勧告が行われます。また、その勧告に従わなかったときは、企業名等が公表されるなどの行政処分が行われることになっていますので、注意してください。


[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条の3(派遣労働者の雇用)
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して1年以上前条第1項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
1.派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
2.派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条の4
 派遣先は、第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条の5
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第40条の2第1項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。


 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第48条(指導、助言及び勧告)
 厚生労働大臣は、この法律(前章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第49条の2(公表等)
 厚生労働大臣は、第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反している者に対し、第48条第1項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第4条第3項、第24条の2若しくは第40条の2第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第40条の4若しくは第40条の5の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣は、派遣先が第40条の2第2項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第48条第1項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。



関連blog記事
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金

導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金 適格退職年金の移行期限まで4年を切っていますが、その資産移換の受け皿の一つに確定拠出年金があります。当初、導入企業数に若干伸び悩み感があったこの制度もここ数年で導入事例が増加し、厚生労働省から発表された平成20年3月末日現在のデータでは、通常企業が採用する「企業型年金」の実施事業主数が遂に10,000社を突破(グラフはクリックして拡大)し、最新の4月末日のデータでは10,487社で導入されていることが明らかになっています。


 以下は確定拠出年金と中小企業退職金共済の4月末日時点の導入企業数等のデータですが、確定拠出年金が加入従業員数で中退共を追い抜くのも時間の問題になってきました。
□確定拠出年金(企業型)
 実施企業数 10,487社
 加入者数  約2,711,000人
□中小企業退職金共済
 実施企業数 379,151社
 加入者数  2,931,521人


 2008年6月20日のブログ記事「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」では適格退職年金廃止問題への対応の遅れを指摘しましたが、同契約が継続している企業のみなさんは早急な対応を進めるようにして頂きたいと思います。



関連blog記事
2008年6月20日「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51354776.html
2008年6月19日「大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定」
https://roumu.com
/archives/51354436.html
2008年6月9日「7月24日開催 大津章敬「新刊本(退職金・適年)出版記念」セミナー受付開始」
https://roumu.com
/archives/51348120.html
2008年5月17日「適格退職年金から中退共への引継 総計40万人を突破」
https://roumu.com
/archives/51330075.html
2008年5月11日「日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表」
https://roumu.com
/archives/51325646.html
2008年4月13日「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」
https://roumu.com
/archives/51302771.html
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html
2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
https://roumu.com
/archives/51204245.html
2007年10月28日「企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%」
https://roumu.com
/archives/51136736.html
2007年10月6日「企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%」
https://roumu.com
/archives/51113538.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html


参考リンク
厚生労働省「確定拠出年金の施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html
中退共「制度の概要~事業の概要」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html#jigyou


(大津章敬)


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勤務問題による自殺者の動機のトップは「仕事疲れ」

自殺者の推移 先日、警察庁より「平成19年中における自殺の概要資料」が発表されました。この結果を見ると、平成19年の自殺者数は、男性23,478人、女性9,615人、合計33,093人という数値が出ています(グラフはクリックして拡大)。


 自殺者数は、平成10年に年間3万人を超え、その後、高止まりをしています。この3万人という数は、交通事故で亡くなる人の約4倍もの数に相当しており、諸外国と比べてみても、日本の自殺率の高さは世界で10番以内に入ります。平成18年10月28日には自殺対策基本法が施行され、平成19年6月8日には自殺総合対策大綱の策定され、国を挙げて自殺対策に取り組んでいますが、まだまだ効果が得られていないようです。


 自殺の原因・動機については、「健康問題」にあるものが14,684人、「経済・生活問題」が7,318人、「家庭問題」が3,751人となっていますが、これらに続き、「勤務問題」での自殺者が2,207人にも上っています。更に「勤務問題」による自殺者の詳細な動機を見ると、仕事疲れが672人となっており、職場の人間関係の514人を超えています。中央労働災害防止協会からは「職場における自殺の予防と対応」というパンフレットが出ており、職場のメンタルヘルス問題と自殺の関係を著し、職場での対策を推進していますが、自殺者数が増加している現状を踏まえ、再度、過重労働対策を含め、自社のメンタルヘルスに関する取り組みを見直しておきたいところです。



関連blog記事
2008年5月21日「過去3年間に56.1%の企業で精神疾患の発症例あり」
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2008年5月20日「過労死危険水準の過重労働が見られる事業所が激増」
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/archives/51332259.html
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
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2008年4月4日「健康管理対策の観点から指導強化が予想される36協定」
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/archives/51295755.html


参考リンク
警察庁「平成19年中における自殺の概要資料」
http://www.npa.go.jp/toukei/chiiki10/h19_zisatsu.pdf
厚生労働省「職場における自殺の予防対応」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/03.pdf
国立精神・神経センター 自殺予防総合対策センター いきる 自殺予防総合対策センター
http://www.ncnp.go.jp/ikiru-hp/
共生社会政策 自殺対策「自殺対策ホームページ」
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/index.html


(宮武貴美)


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廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金

廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金 平成24年3月に適格退職年金の移行期限が終了しますが、先日、社団法人生命保険協会「企業年金の受託概況」という資料が発表され、平成20年3月末現在の適格退職年金の契約がまだ32,825件残っていることが明らかになりました。


 平成20年3月末現在の適格退職年金の状況は以下のようになっています(グラフはクリックして拡大)。
受託件数 32,825件(前年比△6,060件)
加入者数 442万人(前年比△64万人)
資産残高 117,433億円(前年比△38,820億円)


 資産残高を見ると大幅に減少しているように見えますが、これは適年制度の解約や資産移換が進んだというよりも、サブプライムローン問題により運用環境が悪化したことの影響が大きく(企業年金全体の資産残高は対前年比11.3%のマイナス)、単年度の受託件数の減少幅は、確定給付企業年金が施行された平成14年度以降で最低の水準となっています。このように適年廃止問題への対応は予想以上に遅れており、今後の混乱が懸念されます。



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2008年6月9日「7月24日開催 大津章敬「新刊本(退職金・適年)出版記念」セミナー受付開始」
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2008年5月17日「適格退職年金から中退共への引継 総計40万人を突破」
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2008年5月11日「日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表」
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2008年4月13日「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」
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2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
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2007年10月28日「企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%」
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参考リンク
社団法人生命保険協会「企業年金の受託概況(平成20年3月末現在)」
http://www.seiho.or.jp/data/news/h20/20080528.html


(大津章敬)


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大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定

大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定 弊社人事コンサルタントの大津章敬の最新刊「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」の発売日が7月18日(金)に決定いたしました。


 本書は2005年10月に出版した「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」の続編にあたる内容で、小林運送という仮想の会社を舞台に会話形式で退職金制度・適格退職年金制度改革のポイントを解説しています。前著ではストーリーをシンプルにするため、内容を中退共への引継ぎに絞りましたが、今回は中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金それぞれへの資産移換およびポイント制など退職金制度改定の具体的手法についても述べております。amazon等での受付が開始されましたら、改めてご案内させて頂きますので、是非お買い求め下さい。
[書籍概要]
書 名:日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル
著 者:株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬
発売日:2008年7月18日
価 格:2,100円(税込2,205円)
出版社:日本法令


 なお本書の出版記念セミナーを7月24日に名古屋で開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申し込みください。
https://roumu.com/seminar/seminar20080724.html


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