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抵触日変更通知書

抵触日変更通知書 派遣業務の抵触日を変更した際に通知する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 派遣先は、派遣受入期間の制限のある業務について労働者派遣契約を締結する際には、あらかじめ、派遣元事業主に対し、受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)を書面の交付等により通知しなければなりません。派遣期間の途中にこの抵触日を変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面の交付等により通知しなければなりません。


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2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年03月06日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
山口労働局「抵触日の通知」
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/haken/nagare/nagare02.pdf

(宮武貴美)

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抵触日通知書

抵触日通知書 派遣先事業主から派遣元事業主に派遣業務の抵触日を通知する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 派遣先は、派遣受入期間の制限のある業務について労働者派遣契約を締結する際には、あらかじめ、派遣元事業主に対し、受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)を書面の交付等により通知しなければなりません。なお、派遣元事業主は、この通知がないときは、労働者派遣契約を締結してはならないことになっています。


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参考リンク
山口労働局「抵触日の通知」
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/haken/nagare/nagare02.pdf

(宮武貴美)

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事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い

ねんきん特別便の実施協力に関する書面 昨年来、年金記録問題は、政局をも揺り動かす程の社会問題となっており、社会保険庁は年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立のために様々な対策を進めています。その一環としてコンピューターによる名寄せ作業の結果、基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に「ねんきん特別便」が順次発送されていますが、平成20年4月から5月にはそれ以外の年金受給者に、そして平成20年6月から10月にかけては現役加入者についても、この「ねんきん特別便」が送付されることになっています。


 この現役加入者への送付については、確実な送付・回答のため、事業所単位での配布および回収が予定されていますが、現在、各事業所にはこの配布および回収に協力ができるかの確認票が郵送されています(画像はクリックして拡大)。内容としては以下の2点を確認するものとなっています。



「ねんきん特別便」を事業所から年金加入者に配付することの可否
「ねんきん特別便」の年金加入記録回答票の事業所での回収の可否



 これは強制ではありませんので「協力できない」としてもペナルティはなく、配布を断った場合は各従業員の届出住所宛てに送付され、回収は同封の返信用封筒にて行うこととなるとのことです。従業員にとっても大きな心配事だと思いますので、できるだけ協力して頂きたいと考えていますが、その場合には配布・回収の進捗状況を管理する必要があり、従業員数の多い事業所では大きな負担になることは避けられないでしょう。まずは事業所に届いた確認票について、平成20年4月11日までに記入の上、管轄の社会保険事務所に回答することをお忘れなく。


 なお、各事業主に送付されたリーフレットについては以下でご覧頂けます。
http://www.sia.go.jp/~hiroshima/images/kyouryokuirai(200321).pdf



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2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
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参考リンク
社会保険庁「「ねんきん特別便」をお送りします。~あなたの年金記録の確認をお願いいたします」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html


(宮武貴美)


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有機溶剤等健康診断特例許可申請書記載事項変更報告

有機溶剤等健康診断特例許可申請書記載事項変更報告 有機溶剤等健康診断に関して特例許可を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

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[ワンポイントアドバイス]
 平成18年4月の法改正により、会社は健康診断の結果を「遅滞なく」従業員に報告する必要があります。この「遅滞なく」とは、事業者が健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った後、速やかにということを指しています。

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第29条(健康診断)
 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
四 尿中の蛋白の有無の検査
3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
5  事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 肝機能検査
四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
五 神経内科学的検査

有機溶剤中毒予防規則 第31条(健康診断の特例)
 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を三年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第三十条の二の医師からの意見聴取を行わないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書(様式第四号)に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
三  当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を
証明する書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4  第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5  所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

有機溶剤中毒予防規則 第30条の2の2(健康診断の結果の通知)
  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。


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2008年3月21日「局所排気装置設置等特例許可申請書」
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2008年3月19日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告」
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2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

(福間みゆき)

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中小企業の2008年賃上げ 連合一次集計では5,444円(1.87%)

中小企業の2008年賃上げ 連合一次集計では5,444円(1.87%) 先日、連合より中小企業の賃上げに関する一次集計が発表されました。これによれば2008年の中小企業の賃上げは平均で5,444円(2.12%)となり、昨年実績の5,367円(2.07%)と比較すると、77円(0.05%)の微増という結果になっています(画像はクリックして拡大)。


 しかし、これを99人以下企業に限定すると、昨年実績5,438円(2.08%)に対し、今年の平均は5,428円(2.11%)を金額ベースではマイナスとなっています。これは商業流通のおよびその他の合計17組合の平均がマイナスであったことの影響を受けているものですが、中小企業における昇給環境の厳しさを感じさせます。ちなみにこの連合の中小企業賃上げデータは毎年二次集計になると大幅に金額が下がります(昨年の二次集計は4,755円(1.87%))ので、参考にする際にはご注意下さい。



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参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第1回集計(3月21日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化

長時間労働者への医師による面接指導 平成18年4月、改正労働安全衛生法が施行されました。職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するための改正であり、11点のポイントが示されました。その多くは平成18年度中に適用になっていましたが、「長時間労働者への医師による面接指導の実施」については、常時50人未満の労働者を使用する事業場のみは平成20年4月からの適用となっていました(画像はクリックして拡大)。


 この面接指導の実施とは、時間外労働時間が100時間を超過し、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に医師におる面接指導を義務付けたものであり、事業主は面接指導後に医師の意見を聴取し、事後措置の実施を行わなければなりません。過重労働対策・メンタルヘルス対策の一環として義務化されたこの制度ですが、その間に施行された労働契約法では第5条に「労働者の安全への配慮」が組み込まれ、この2年間で対策の重要性が増していることが分かります。これまで適用を受けなかった企業は導入をするとともに、すでに制度がある企業でも活用状況等を確認し、再度、仕組みの見直しを行うタイミングにしたいものです。


[参考条文]
労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)
 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。


労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
 使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。



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2006年05月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
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参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html
厚生労働省「改正労働安全衛生法 平成18年4月1日、施行。」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html


(宮武貴美)


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有機溶剤等健康診断特例許可申請

有機溶剤等健康診断特例許可申請 有機則第二十九条第二項又は第三項に規定する健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる従業員が発見されなかった場合において、健康診断の実施及び記録の作成保存を行わないことについて特例許可を受けようとするときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
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 この書類の提出時には、以下の3つの書類を添付することになっています。
作業場の見取図
作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第31条(健康診断の特例)
 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を三年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第三十条の二の医師からの意見聴取を行わないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書(様式第四号)に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
三 当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年3月24日「局所排気装置稼動特例許可申請書」
https://roumu.com/archives/55015572.html
2008年3月21日「局所排気装置設置等特例許可申請書」
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2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
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局所排気装置稼動特例許可申請書

局所排気装置稼動特例許可申請書 有機則第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であっても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果を有機則第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

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[ワンポイントアドバイス]
 この書類を申請する際には、以下の5つの書面を添付する必要があります。
作業場の見取図
申請前一年六月間に行った当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
法第八十八条第一項 本文(同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号において「届出」という。)を行ったことを証明する書面(同条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたことにより届出を行っていない事業者にあっては、当該認定を受けていることを証明する書面)
申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書面

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第18条の3
 第十八条第一項の規定にかかわらず、前条の規定により、第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であっても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項 及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条 の規定に準じて行われるものに限る。次項において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「特例制御風速」という。)で稼働させることができる。
2  前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置特例稼働許可申請書(様式第二号の二)に申請に係る局所排気装置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 申請前一年六月間に行つた当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
三 特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
四 法第八十八条第一項 本文(同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号において「届出」という。)を行ったことを証明する書面(同条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたことにより届出を行っていない事業者にあっては、当該認定を受けていることを証明する書面)
五 申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場について第二十八条第二項の規定による測定及び第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価を行ったときは、遅滞なく、文書で、第二十八条第三項各号の事項及び第二十八条の二第二項各号の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6  所轄労働基準監督署長は、第四項の評価が第一管理区分でなかったとき及び第一項の許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年3月21日「局所排気装置設置等特例許可申請書」
https://roumu.com/archives/55015554.html
2008年3月19日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告」
https://roumu.com/archives/55015525.html
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

(福間みゆき)

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通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大

通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大 先日、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(画像はクリックして拡大)が公布されました。今日はこの内容を確認しておきましょう。


 労働者災害補償保険法で認められている通勤とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法により行なうことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています。さらに「往復又は移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復又は移動は通勤とならない」としつつも「逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤となる」としています。


 今回の改正では、後段にある「日常生活上必要な行為」の範囲に新たに「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)」が追加されました。進む高齢化社会に労災保険が対象となる範囲も対応してきていることがよく分かります。


[参照条文]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


労働者災害補償保険法施行規則 第8条(日常生活上必要な行為)
 法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)



関連blog記事
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
https://roumu.com
/archives/51175059.html


(宮武貴美)


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衛生委員会ではどのようなことを行えば良いのでしょうか?

 服部印刷では現在、社内の安全衛生管理体制の見直しを行っており、これまで衛生管理者や産業医の説明を受けてきた。今回はそれに引き続き、安全委員会・衛生委員会の検討を行うこととなった。



大熊社労士大熊社労士:
 従業員が50人以上になることによって、どのような安全管理体制をつくっていかなければならないのかをしばらくお話してきました。それでは引き続き、安全委員会・衛生委員会について解説しておきましょう。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、基本を押さえておきましょう。委員会には安全委員会と衛生委員会がありますが、この委員会を設置しなければならない規模・業種は次のとおりとされています。
安全委員会:屋外的業種で50人以上、工業的業種で100人以上
衛生委員会:全業種50人以上
宮田部長:
 当社の場合、安全委員会を設置しなければならない工業的業種に該当しますが従業員が50人ですので、いまのところは安全衛生委員会を設置する必要はなさそうです。ということは衛生委員会をつくらなければならないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。当面は衛生委員会の開催が必要ですね。将来的に従業員が100人以上となれば2つの委員会を設置することになります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。さっそくですが、衛生委員会の委員とはどのような者がなればよいのでしょうか。以前話のあった衛生管理者や産業医の他にどのような者を参加させれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この委員会においては、まず総括安全衛生管理あるいは統括管理する者が議長になる必要があります。そして委員会を構成する者としては、衛生管理者や産業医を必ず入れることになっており、この他、衛生に関し経験を有する者、作業環境測定士(※任意)となっています。議長と産業医以外の者については、衛生管理者を含めて、その半数を従業員側の意向によって指定する必要があります。労働者の過半数で組織する労働組合があればその組合、組合がなければ労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名を行なうことになっています。
宮田部長:
 委員会の人数については、何か定めがあるのでしょうか。
大熊社労士:
 人数は決められていません。また、委員会を設置しない場合には罰則(労働安全衛生法第120条にて50万円以下の罰金)があります。
宮田部長:
 この委員会は具体的にどのようなことをするのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね、健康障害を防止するための対策を検討したり、労働災害の原因や再発防止の対策を打ったりといったことが主たる役割となります。実際に従業員から意見を聞きながら、働きやすい職場環境にしていくことが何より大切ですね。また、平成18年4月1日より衛生委員会の調査審議事項が4つ追加されています。
危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(衛生部分)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること(衛生部分)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
福島照美福島さん:
 そうしたら健康診断についても対象になりますね。しかし、健康診断の結果はプライバシーの問題があるので、委員会のメンバーが結果を見ることに問題がありませんか。
大熊社労士:
 そうですね。どの程度の診断資料までを委員会に出すのか、難しいところです。通達(昭和47年9月18日 基発601号の1)において、「職場の健康管理対策に資することができる内容のものであればよく、受診者個々の健康診断は含まれない」とされています。やはり、健康診断については特別な配慮が必要ですね。また、上記の追加された項目③にあるように、1ヶ月の時間外労働が100時間を超えて医師による面談を行った際、その医師から講ずべき措置を指導された場合、会社としては必要に応じて衛生委員会にも報告をしておくことが望まれます。
宮田部長:
 なるほど。産業医を選任して、うまく連携をとっておくことの重要さがよく分かりました。委員会の運営に関して、この他に守らなければならないことがありますか。
大熊社労士:
 委員会は、毎月1回以上開催することになっています。そして、議事で重要なものについては記録を作成することになっていて、3年間保存することになっています。
宮田部長:
 わかりました。早速、メンバーの選定を行ない、従業員が安全な環境で健康に働けるような職場にしていきたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、衛生委員会を取り上げてみました。ここでは、安全衛生教育について、補足しておきましょう。従業員を雇い入れた際および作業内容を変更した際には、教育を行うことになっています。実施事項については、以下の8項目が義務づけられています。
機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
作業手順に関すること
作業開始時の点検に関すること
当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
整理、整頓及び清潔の保持に関すること
事故時等における応急措置及び退避に関すること
前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項


 ただし、労働安全衛生法施行令2条3号の業種※については、上記の教育を省略してもよいことになっています。
※安衛令2条の業務区分
1号 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
2号 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
3号 その他


 また、近年、勤務形態として増えている在宅勤務についても労働安全衛生法が適用となり、安全衛生教育を行なう必要があります。在宅勤務を行なう労働者の健康保持に努めるにあたっては、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日 基発0405001)等に留意する必要があり、労働者にもこの内容を周知しておくことが求められます。


[関連法規]
労働安全衛生規則 第22条(衛生委員会の付議事項)
 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の三第一項第五十七条の四第一項 の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。


労働安全衛生規則 第23条(委員会の会議)
 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。



関連blog記事
2008年3月17日「産業医にはどのような役割があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64852408.html
2008年3月10日「衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64834167.html
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html


参考リンク
厚生労働省「改正労働安全衛生法」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
厚生労働省「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1a.html
香川労働局「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
http://www.kagawa-roudou.jp/jigyousya/5-5.html
厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のために」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/index.htm


(福間みゆき)


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