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2月14日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」受付開始

2月14日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」受付開始 欠勤や遅刻が多い、業務命令に従わない、残業を拒否する、集中力がなく仕事のミスが多い…など、職場に問題社員が急増しています。同時に社員の法的意識が向上していることもあり、下手な対応は労働争議など、大きな問題に繋がりかねない状況にあります。今回のセミナーではこうした問題社員に対応する方法をその法的知識と共に解説します。
[研修プログラム]
□遅刻や欠勤などの出勤不良の社員への対応
□うつ病など精神疾患を抱えた社員への対応
□協調性がなく、業務に支障が生じる社員への対応
□学歴詐称により入社した社員への対応
□能力不足で非常にミスが多い社員への対応
□残業や休日出勤を拒否する社員への対応
□その他実務においてよく見られる事例を通じた解説


[開催概要]
日 時:平成20年2月14日(木)午後1時30分~3時30分
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
参加費用(税込):一般 15,750円


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080214roumu.htm



[現在募集中の他セミナー]

【1/21】「小さな会社のための就業規則基礎講座」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080121shugyo.htm
【2/28】「労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080228jinji.htm
【3/10】「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html
【3/11】「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html


(大津章敬)


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うつ病の症状がある社員をそのまま働かせてもよいのでしょうか?

 最近、働く人のメンタルヘルス不全が社会的な問題になっているが、服部印刷でもうつ病の症状のある女性社員が出た。この対応に関し、大熊は服部社長から症状のある社員を働かせてもよいかどうかについての相談を受けた。



服部社長服部社長:
 まずわが社として、うつ病の症状のある社員の症状や状態の確認をすることは分かりました。次の課題ですが、そもそもこの社員をこのまま働かせても良いのでしょうか?また、働かせる場合には、どの程度働かせたら良いのでしょうか?
大熊社労士:
 基本的にうつ病の症状を抱えながら出社させ、働かせることはお勧めできません。その理由として、うつ病の治療は薬(抗うつ薬)の服用と休息、カウンセリングの3つが大原則といわれており、休息が十分に取れない場合は症状を悪化させる可能性があるからです。
服部社長:
 それは分かりますが、どうも本人は自宅にいても休息にならないらしく、職場にいた方が気分的に楽だと同僚に話しているようなのですが、それでもダメでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、薬を服用することで仕事ができそうな状態であり、また専門の医師から軽作業なら働かせてもよいという診断が出ていれば、働かせてもよいでしょう。うつ病というだけで会社が一方的に休ませてしまうと、本人に大きな不安を与えてしまうことになり、症状にも悪影響を与え兼ねませんから。
宮田部長:
 もしそのような場合、通常どおりの業務内容で働かせてよいのでしょうか?
大熊社労士:
 うつになった場合、どうしても判断力や決断力などが普段より落ちてしまいます。また疲労しやすくなるため、通常の仕事やルーチンワークが負担になりがちですので、通常の作業ではなく、単純な事務処理などの別の軽作業をさせるようにしたほうがよいでしょう。
宮田部長:
 その彼女は、いたって真面目な社員なので、頑張って通常の仕事をしたいと言い出すように思うのですが、そのときはどうすればよいでしょう?
大熊社労士:
 一般的にうつ病になりやすい人というのは、真面目で仕事ができる人が多いといわれています。したがって、本人は無理して通常の仕事をすることを望まれるかも知れませんが、まずは治療を優先し、治療に適した働き方をするように話をして、理解させて下さい。通常の仕事をさせているとなかなか休息が取れませんし、また取ろうとしないでしょうから、少しでも楽な形で仕事ができるように工夫して下さい。
福島照美福島さん:
 彼女のことは入社当時から知っていますが、本当に頑張り屋さんなんです。ですから今回は少し息抜きをさせてあげることが必要なんだろうと思います。職場の同僚や上司が自然に見守ってあげることがこの時期は大事だということですね。
大熊社労士:
 その通りです。周囲の同僚や上司が状態をよく観察することが必要です。そして、軽作業でさえも無理しているなぁと感じられたら、はやりすぐに休ませるなどの対応が必要でしょう。
宮田部長宮田部長:
 わかりました。働かせるかどうかについては、状態を正確に把握した上で、本人とよく話しあい、専門医の診断や意見を参考にして、わが社の産業医とも相談し決めることにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回も前回に引き続き、うつ病の症状を示している社員への対応方法について取り上げてみました。通常の仕事ができないことは、本人にとっては辛いことだと思いますが、まずはうつ病を治すことを優先して考えることが大事です。うつ病を治療しながら、通常の仕事や残業などをすることは、治りを遅らせたり、より症状を重くさせることに繋がり兼ねません。軽作業に就かせるにしても、休ませるにしても、本人によく説明し、理解させた上で、会社や上司の権限・裁量で指示をすることが必要でしょう。また周囲の同僚にも対応についての会社の考え方を十分に説明し、組織として支援をする体制を整えることも重要です。それだけに会社としてもメンタルヘルスの問題について正しく理解をし、適切に対応できるようにしておく必要があります。メンタルヘルスのセミナーなどは最近たくさん開催されるようになってきましたので、ぜひ参加してみてください。



関連blog記事
2008年1月7日「うつ病の症状が見られる社員が発生したときの対応は、どうしたらよいですか?」
https://roumu.com/archives/64787155.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51196396.html
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51196396.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175715.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50664577.html


参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「産業保健推進センターのご紹介」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/
愛知労働局「職場におけるメンタルヘルスの相談機関について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/04-06-22-1.html
大阪労働局「メンタルヘルスについて 」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/mental.php
福岡労働局「メンタルヘルス」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/eisei08.html
独立行政法人 労働者健康福祉機構「勤労者心の電話相談(無料)」
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/kokoro_soudan.html


(鷹取敏昭)


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指針で具体化された外国人研修生および技能実習生受入れの際の不正行為の類型

 近年、多くの企業で外国人研修生および技能実習生の受入れが進められており、平成18年の研修生の入国者は約93,000人、技能実習生に移行した者は41,000人と過去最高を記録しました。しかし、それと同時に外国人研修・技能実習制度に伴う不正行為やトラブルが数多く報告されるようになっています。一般の労働者のように所定時間外や休日等に作業を行わせるなど研修計画を逸脱した業務を行わせたり、逃走防止などと称して旅券や外国人登録証明書を保管するといった不正行為が典型ですが、こうした状況を受け、先日、平成11年に策定された「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が改訂され、受入れ機関が留意すべき事項などの明確化と共に、「不正行為」に該当する行為についても累計を設けた上で、明確化が行われています。そこで今回はこの指針で明確にされた「不正行為」の具体的内容について取り上げたいと思います。


 今回の指針では以下の6つの累計により、不正行為認定の対象となる行為が明確化されています。
(1)第1類型
 研修生や技能実習生を受け入れる場合,受入れ機関は研修や技能実習の内容について、研修計画や研修生の処遇の概要についての書面,技能実習計画などを提出し,その計画に従って研修や技能実習を実施しなければなりません。これにも関わらず、地方入国管理局等に提出した書類の内容と実際に行われた研修・技能実習との間に齟齬がある研修や技能実習を行った場合がこの類型に該当し,以下の4つに細分類されています。
二重契約
 研修生については,在留資格認定証明書交付申請時などに提出された書面上の研修手当の額などと異なる合意が存在する場合
研修・技能実習計画との齟齬
 提出された研修計画や,技能実習生との間の雇用契約の内容と齟齬する研修や技能実習が行われていた場合で,その齟齬の程度が申請の許否を左右する程度である場合
名義貸し
 申請上の研修生・技能実習生の受入れ機関では研修生・技能実習生を受け入れず,他の機関が研修生・技能実習生を受け入れている場合
その他虚偽文書の作成・行使
 地方入国管理局等に対し,虚偽の内容の書面を提出した場合


(2)第2類型(研修生の所定時間外作業)
 研修生に,一般の労働者のように所定時間外,休日等に作業を行わせるなど、研修計画に記載されていない作業をさせていた場合


(3)第3類型
 研修生や技能実習生の人権を侵害した場合が,この類型に該当しますが、以下の4つに細分類されています。
暴行・監禁等
 研修生や技能実習生に対し,暴行や監禁を行った場合
旅券・外国人登録証明書の取上げ
 研修生や技能実習生の旅券・外国人登録証明書を取り上げていた場合
研修手当、賃金の不払い
 研修生に対する研修手当や技能実習生に対する賃金の一部又は全部を支払っていなかった場合
その他人権侵害行為
 その他研修生や技能実習生に対し悪質な人権侵害行為を行ったり、研修・技能実習制度に対する信頼に重大な影響を与えた場合


(4)第4類型
報告義務違反
 研修生や技能実習生の失踪等問題事例が発生した事実をことさらに地方入国管理局等に対して届け出ていなかった場合
監査未実施
 第一次受入れ機関が研修告示で定められた監査報告を怠っていた場合
失踪者の多発
 直近の失踪者の発生の前1年間に受け入れた研修生・技能実習生が50人以上の機関については20%以上の研修生・技能実習生が失踪した場合。前1年間に受け入れた研修生・技能実習生が50人未満である機関については10人以上の研修生・技能実習生が失踪した場合、あるいは失踪者が10人未満であっても,その失踪者数が受け入れた研修生・技能実習生の半数を超えていた場合のいずれかの場合。

(5)第5類型
 技能実習を適正に実施するためには,実習実施機関が労働関係法規を遵守することが求められますが、外国人の就労に関し違法な行為を行った場合を類型として定めたもので、以下の3つに細分類されています。
不法就労者の雇用
 研修生受入れ機関や実習実施機関において,不法就労者を雇用した場合
労働関係法規違反
 研修生受入れ機関や実習実施機関において,技能実習生等に係る労働関係法規違反があった場合
その他外国人の就労に係る不正な行為
 のほか,第二次受入れ機関や実習実施機関など研修・技能実習に関与する機関が、不法就労者の雇用をあっせんしたり,不法就労活動を容易にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行った場合


(6)第6類型(再度の不正行為に準ずる行為)
 「不正行為に準ずる行為」に認定された後、改善策を提出し、改善が認められて研修生や技能実習生の受入れを再開したものの、「不正行為に準ずる行為」に認定された後、 概ね3年以内に再度「不正行為に準ずる行為」に該当する行為を行った場合


 以上が6つの不正行為の類型とその内容ですが、実際に 「不正行為」に当たると判断された場合には、3年間、研修生・技能実習生の受入れを行うことができないなどの罰則が設けられています。研修生・技能実習生を受け入れている事業所では、この指針に基づき、不正行為が行われないよう適正な管理を行うことが求められています。



参考リンク
法務省入国管理局「「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の策定について」
http://www.moj.go.jp/PRESS/071226-1.html
財団法人国際研修協力機構「外国人研修制度」
http://www.jitco.or.jp/contents/seido_kenshu.htm
厚生労働省「「研修・技能実習制度研究会中間報告」のとりまとめについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0511-3.html


(大津章敬)


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[中国労働契約法]労働契約と従業員名簿

 1月7日のブログ記事「[中国労働契約法]就業規則策定のススメ」に引き続き、本日は1月より施行されている中国の労働契約法について取り上げてみたいと思います。



 労働契約法の施行により、今後、労働契約は3種類に分類されることとなります。
固定期間がある労働契約
固定期間がない労働契約
一定の業務の完成を期間とする労働契約


 このうち、の固定期間がない労働契約を締結した場合、原則として就業規則・労働契約において、明確に規定される契約解除条件に該当したと認められる場合を除き、解除ができないことになります。一方、の固定期間がある労働契約を締結した場合、その期間内の労働契約の解除は、上記の場合と同様の取り扱いとなります。したがって、契約の更新時においてはその見極めが重要となります。しかしながら、の固定期間がある労働契約を締結した場合においても次の場合には、の固定期間がない労働契約と同様の取扱いがなされるため、注意が必要です。
(A)勤続年数10年を超え、更新する場合
(B)連続2回で固定期間がある労働契約を締結後、更新する場合


 このように固定期間の設定がある場合もない場合も、今後は労働契約の更新が法的リスクを管理するにあたって大きなポイントとなります。しかしながら、これまではそういった管理をしていなかったため、どのようにしたらよいのか?という不安の声も聞かれますが、具体的な対策としては、まず従業員名簿の改定をお勧めします。従業員名簿であれば、従来から策定されていることが多く、今回の管理を達成するための追加項目も、「契約パターン」「契約期間」「更新回数」「更新時期」程度で十分機能するものと思われます。前回の記事で取り上げた就業規則作成と共に、従業員名簿の作成・改定をお勧めします。



関連blog記事
2008年1月7日「[中国労働契約法]就業規則策定のススメ」
https://roumu.com
/archives/51217534.html


(上海名南企業管理咨詢有限公司 近藤充)


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家内労働死傷病届(家内労働法)

家内労働死傷病届(家内労働法) 家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合、速やかに届出ることになっている報告書の様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:委託者を管轄する労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kanai06.doc(35KB)
PDFPDF形式 kanai06.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 家内労働者は労災保険の適用を受けることができないため、委託をうけた仕事によってケガや病気をした場合であっても、労災保険の給付を受けることができません。そのため、労災保険には、特別加入制度という危険で有害な仕事に就いている家内労働者が加入できる制度があります。たとえば、次のような方が加入できるようになっています。
プレス機械等を使って、金属・合成樹脂・皮などを加工している方
有機溶剤、またはそれを含んでいる物を使って、履物、鞄などを加工している方
 また、委託者には家内労働法により安全及び衛生に関する措置が求められており、家内労働者に委託した業務に関して、危害防止のために安全装置の取り付けや防護措置を講じる必要があります。

[関連法規]
家内労働法 第17条(安全及び衛生に関する措置)
 委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月10日「委託状況届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942196.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
東京労働局「家内労働者労災保険特別加入制度」
http://roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/kanai-rousai.html
厚生労働省「安全衛生に関する措置の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-63.htm

(福間みゆき)

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今年の新入社員、能力主義を希望する者の割合が過去最低を記録

今年の新入社員、能力主義を希望する者の割合が過去最低を記録 1月5日のブログ記事「新入社員から見た職場の人間関係は想像以上に良い?」では、昨年末に財団法人社会経済生産性本部より公表された「第17回 2007年度新入社員 半年間の意識変化調査」の内容について取り上げましたが、本日はこの調査結果の中からもう一つ、新入社員の人事制度に対する意識に関する興味深い調査結果をご紹介したいと思います。


 以前より様々な調査を見ると、若手社員は能力主義や実力主義の人事制度に魅力を感じていないという結果が数多く出ていますが、今回の調査もその傾向を明確に示す内容となっています。給与体系に関する設問では「各人の業績や能力が大きく影響する給与システムを希望する」という回答を行ったのは、調査開始以来最低の57.5%という低水準(グラフはクリックして拡大)を記録。また昇格についても「仕事を通して発揮した能力をもとにして評価が決まり、同期入社でも昇格に差が付く職場」を希望する」という回答が65.5%と過去最低を更新しています。


 こうした社員の気質の変化は人事制度の設計にも大きな影響を与えることとなります。従来のわが国の人事諸制度は、職能資格制度を初めとして、基本的に社員の上昇志向を前提に設計されています。しかし、このように能力を基準に評価を行い、社員間の処遇にメリハリをつけるような人事制度はどうも最近の新入社員にはあまり受けが良くないようです。もっとも入社半年というまだ社会に出たばかりの時期の調査ですから、これで「能力主義・成果主義的人事制度は時代遅れ」といった短絡的な結論を出すべきではありませんが、少なくとも新入社員のスタートアップ期においては、多くの社員がこうした意識を持っているということは認識した上で、対処することが強く求められているのは間違いないようです。



関連blog記事
2008年1月5日「新入社員から見た職場の人間関係は想像以上に良い?」
https://roumu.com
/archives/51207162.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html
2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
https://roumu.com
/archives/50954934.html
2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html
2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html
2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html


参考リンク
財団法人社会経済生産性本部「第17回 2007年度新入社員 半年間の意識変化調査(要旨)」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000846.html


(大津章敬)


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人事考課インストラクターセミナー 3月コース(東京)受付開始!

人事考課インストラクターセミナー 3月コース(東京)受付開始! 昨年、東京・大阪・名古屋・福岡で開催し、約200名の皆様に受講頂いた人気講座「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」を3月11日に東京限定で開催することとなりました。


 今回の研修会は実践的なツールを用い、人事考課制度運用の決め手となる具体的ノウハウをご提供する実務講座ですので、人事コンサルタントや社会保険労務士などの専門家の皆様だけではなく、一般企業の人事労務担当の方にも是非ご参加頂きたいと思います。 なお、この研修会は先日よりご案内しております3月10日「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」セミナーの翌日に同会場で開催しますので、是非あわせてご参加下さい。



[セミナー内容]

人事考課制度の全体像
□人事考課にかかる諸制度の整理
□儲かるしくみを推進するための評価と期待人材像へ導くための評価
□評価の「視点」を変えるコツ
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
□文章題での演習の進め方
□DVDリソースを使った演習の進め方
□人事考課と面接の進め方


[研修概要]
日程および会場:
2008年3月11日(火)13:30-16:30 総評会館(御茶ノ水)
受講料:50,000円(人事考課研修DVDおよび消費税含む)
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
※DVDのみの販売(39,800円)も行いますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを修得されることをお薦めします。なお、セミナーお申込の場合でもDVDは事前に郵送させて頂きます。


[詳細およびお申込]
 詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html



関連blog記事
2007年2月24日「人事考課インストラクターセミナー 名古屋会場終了 ありがとうございました」
https://roumu.com
/archives/50898164.html




(大津章敬)


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委託状況届(家内労働法)

委託状況届(家内労働法) 内職の仕事を委託している事業者が提出しなければならない報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。初めて委託者になったときは、遅滞なく提出し、それ以降は4月30日までに提出することになっています。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:委託者を管轄する労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kanai05.doc(42KB)
PDFPDF形式 kanai05.pdf(26KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通常の労働者に最低賃金が定められているのと同じように、家内労働法にも「最低工賃」の決まりがあります。この最低工賃は、都道府県ごとに対象となる業種と最低工賃があるため、平成18年9月末現在で決定されているものは143件となっており、最低工賃額以上の工賃を支払わない場合は、罰金が科せられています。

[関連法規]
家内労働法 第6条(工賃の支払)
 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、家内労働者に、通貨でその全額を支払わなければならない。
2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、その日から1月以内に支払わなければならない。

家内労働法 第14条(最低工賃の効力)
 委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。

家内労働法 第16条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
 第6条又は第14条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、これらの規定に定める基準による。

家内労働法 第26条(届出)
 委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。

家内労働法 第34条
 第14条の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。


関連blog記事
2008年1月11日「家内労働死傷病届(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942204.html
2008年1月9日「帳簿(家内労働法)」
https://roumu.com/archives/54942185.html
2008年1月8日「受入伝票(伝票式家内労働手帳:様式第3)」
https://roumu.com/archives/54942157.html
2008年1月7日「注文伝票(伝票式家内労働手帳:様式第2)」
https://roumu.com/archives/54942145.html
2007年12月28日「基本委託条件の通知(伝票式家内労働手帳:様式第1)」
https://roumu.com/archives/54934669.html

 

参考リンク
東京労働局「家内労働法のあらまし」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/kanai-law.html
厚生労働省「最低工賃制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-61.htm
東京労働局「最低工賃一覧表」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/t-saitei.htm
愛知労働局「愛知県の最低工賃」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/work/saitin03.html
大阪労働局「大阪府最低工賃一覧表」
http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/kotin.php
兵庫労働局「『最低工賃』を守りましょう」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/homeworking/keep_law/minimum_wage.htm

(福間みゆき)

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育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?

 次世代育成支援やワークライフバランスの流れを受け、大企業を中心に育児休業制度の拡充を進める動きが強まっています。そこで今後、育児休業制度に関するトピックを不定期で連載していきたいと思います。さて、初回は育児休業の課題のひとつとして指摘されることが多い、育児休業取後の配置について取り上げてみましょう。



【質問】
 当社では、今年の6月に育児休業から復帰予定の社員がいます。以前は、経理の業務に就いていましたが、決算業務を行う関係で育児休業後に増員を行っており、新体制で業務が円滑に進んでいます。そこで、今回復帰する社員には経理の仕事ではなく、営業事務の仕事で復帰してもらいたいと考えていますが、問題はありますか?なお、就業規則には「育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする」と記載してあります。


【回答】
 必ずしも法律で原職での復帰が義務付けられているわけではありませんが、可能な限り配慮することが求められます。また、復帰に際して配置転換する場合には、配置転換後の労働条件にも問題がないよう検討する必要があります。今回のご質問の内容は、配置に関する配慮義務と不利益取扱いの両面から考える必要があるでしょう。
配置に関する配慮義務
 育児介護休業法では、育児休業取得後における就業が円滑に行われるようにするため、配置その他の雇用管理等に関し、必要な措置を講ずるように努力義務を課しています。また、指針においても、原則として原職または原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮することが示されています。育児休業からの復帰は労働者の環境を大きく変化させるものであることを考えるとできる限り、原職に復帰させることが求められます。


 ただし、今回のご相談のように休業期間中に代替要員を手配するなどの状況もあるでしょうから、そうした環境変化を考えると、原則に復帰させるのが難しい場合も多いのではないかと思います。そうした場合はできるだけ原職に近い仕事や環境を用意し、対象となる社員に十分な説明をすることが求められるでしょう。


不利益取扱い
 育児介護休業法では、育児休業をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。やむを得ず配置転換を行うことになった場合、それがこの不利益取扱いに該当すると指摘される可能性があります。それを未然に防ぐために、配置転換後の業務量や通勤時間長さなど、全体的な労働条件について配慮をする必要があるでしょう。特に、(職種に対応した手当が不支給になるなど)職務内容が変わることで賃金を下げざるを得ない場合には本人の同意を取っておくことが求められます。


【まとめ】
 今回のケースのように育児休業からの復帰に際し、原職に復帰させるのではなく、配置転換を行わざるを得ないような場合には、事前に本人への十分な説明を行ない、了承を得ておくことが最大のポイントとなります。また、その説明の経緯や配慮した事項など協議の実績については、後々のトラブル防止のためにも記録として残しておきたいところです。更には、育児休業規程において、原職で復帰させることができない場合には労働条件を見直すということがある旨を明記しておくことも望まれます。


 なお、育児休業者の代替要員の確保や原職復帰に関しては、財団法人21世紀職業財団の助成金制度があります。こちらの詳細は参考リンクでご確認ください。


[参考条文]
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第10条(不利益取扱いの禁止)
 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
七 法第二十二条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
 (一)  育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること。
 (二)  育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その他の雇用管理は、(一)の点を前提にして行われる必要があることに配慮すること。



関連blog記事
2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
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2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
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2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
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2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
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2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


参考リンク
財団法人21世紀職業事業財団「仕事と育児・介護との両立の支援」
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「ワーク・ライフ・バランス」
http://www.jil.go.jp/tokusyu/worklife/index.htm


(宮武貴美)


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宮武貴美 ビジネスガイドで改正パート労働法に関する特集記事を執筆

宮武貴美 ビジネスガイドで改正パート労働法に関する特集記事を執筆 弊社人事労務部の宮武貴美(社会保険労務士)が、明日10日に発売となる日本法令の「ビジネスガイド」(2008年2月号)において、改正パートタイム労働法に関する特集記事を執筆しています。


 今回は「改正パート労働法と企業の実務対応」という特集記事の中で、法改正に対応するために総務担当者に求められる実務ポイントの解説を行っております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
ビジネスガイド
http://www.horei.co.jp/bg/index.html


(大津章敬


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