「ハイ」の検索結果

有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書

有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書 有機溶剤含有物を用いる業務を行う場合において、有機則第3条第1項各号のいずれかに該当し、有機則の一部適用除外認定を受けようとするときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai01.doc(30KB)
PDFPDF形式 yukiyozai01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 本書類を提出する該当する業務は以下の9つの業務となっています。
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
また、提出する際には作業場の見取り図を添付することになっています。

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第1条第6号(認定の申請手続等)
六  有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらの
ものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務

有機溶剤中毒予防規則 第3条
 この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は、事業者が第一条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
一  屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。
二  タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。
2  前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量について準用する。

有機溶剤中毒予防規則 第4条
 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3  認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4  所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったとき、及び前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

産業医にはどのような役割があるのですか?

 服部印刷では現在、社内の安全衛生管理体制の見直しを行っている。前回は衛生管理者についての説明を受けたが、今回はそれに引き続き、産業医の検討を行うこととなった。



大熊社労士:
 これまで安全管理者および衛生管理者の話をしてきましたが、引き続いて産業医についてお話しましょう。従業員50人未満の場合は、産業医を置くように努める、つまり努力義務でしたが、従業員50人以上の事業場については、業種に関係なく選任する必要があります。
宮田部長:
 ということは当社でも産業医を置かなければならないということですね。その産業医とはどのような人でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 産業医として選任されるための資格については、次のいずれかに該当している必要があります。
(1)厚生労働大臣の定める研修修了
(2)保健衛生について労働衛生コンサルタント試験合格
(3)大学で労働衛生の科目について常勤講師以上の経験
(4)その他厚生労働大臣が定める者
 実務的にはお知り合いの先生であったり、近くで開業・勤務されている先生にお願いすることが多くあります。また、全国各地にある地域産業保険センターで産業医の登録を行なっていますので、そちらを活用する方法もありますよ。
宮田部長:
 そもそも産業医というのはどのような役割を負っているのですか?
大熊社労士:
 はい、具体的には次のような職務を担うとされています。
健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
その他労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
衛生教育に関すること。
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
 実際のところで言えば、健康診断の結果に基づく事後措置や再発防止の措置指導、健康相談や健康診断の実施の業務が多くなっていますね。また、以前、うつ病の社員に休職を勧めるときの注意点についてお話しました(関連blog記事2008年1月28日「うつ病の社員に休職を勧めるとき、どのようなことに注意すればよいですか?」参照)が、休職を命ずるか否かであったり、復職できるか否かの判断を産業医に相談することもあります。
宮田部長:
 そうでした。ということはやはり事業所にも足を運んでもらえるように、比較的近くの先生に産業医をお願いするのが良さそうですね。産業医は、安全管理者や衛生管理者のように専属にしなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 いえ、御社の場合は専属でなくても構いません。大規模事業場や有害業務従事者の多い事業場については、産業医の職務が膨大となってしまうため、専属であることが必要になっています。ちなみに専属の産業医が必要となるのは、(1)常時1,000人以上の事業場、(2)常時500人以上で、一定の有害業務を行う事業場のいずれかです。
宮田部長:
 実務を考えた場合に、他に押えておくべきことはありませんか?
大熊社労士:
 そうですね。近年、過重労働やメンタルヘルスが問題となっているため、長時間労働者に対する医師の面接指導が義務づけられました。そのため、月100時間を超えて時間外労働をさせている場合は面接指導を実施する必要がありますね。この場合、通常は産業医との面談を設定することになります。なお具体的な要件としては、次の3つを満たす場合となっています。
法定労働を超える時間外労働の時間数が月100時間を超えていること
疲労の蓄積が認められること
本人が申し出ていること。
宮田部長宮田部長:
 これも以前、36協定の時間数について相談したときに聞いていましたね。(関連blog記事2007年12月10日「繁忙期は時間外労働が月80時間を超えてしまうのですが、どうすればいいですか?」参照)医師の面談を行っているのか否かといったことも、会社の安全配慮義務に含まれるということは頭に入っています。健康管理において、産業医の果たす役割はとても重要ですね。
大熊社労士:
 もうひとつ産業医に関する責任について、補足しておきます。産業医を選任していなかったり、選任した産業医が十分な任務を行なっていない場合、労働安全衛生法第13条違反の刑事責任は事業者に課せられることなります。たとえ産業医が毎月1回の作業場の巡視を怠っていたとしても、国に対する責任は産業医ではなく、会社が負うことになります。
宮田部長:
 なるほど、となると産業医と連携をとり、社員が健康で、そして安全な環境で働ける職場をつくっていくことが必要なのですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、産業医の役割について取り上げてみました。以下では先程取り上げた医師による面談指導について、補足しておきましょう。従業員50人未満の事業場については、医師による面接指導の実施対象にはなっていませんでしたが、この4月より実施義務となります。産業医を選任していない事業所については、地域産業保健センターに登録している産業医を活用するなどして、長時間労働になっている従業員に対して産業医による面接指導を行なう必要があります。産業医を選任していない事業場については、産業医の要件を備えた医師を共同して選任した場合に要した費用の一部を助成する制度「小規模事業場産業保健活動助成金」があります。



関連blog記事
2008年3月10日「衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64834167.html
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html
2008年1月28日「うつ病の社員に休職を勧めるとき、どのようなことに注意すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/64790572.html
2007年12月10日「繁忙期は時間外労働が月80時間を超えてしまうのですが、どうすればいいですか?」
https://roumu.com/archives/64759297.html


参考リンク
鳥取労働局「労働者数50人未満の事業者の皆様へ~医師による面接指導で長時間労働者の健康確保を!」
http://www.tottori-rodo.go.jp/seido/pdf/isi_sidou.pdf
厚生労働省「総括安全衛生管理者等の選任義務」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/anzen00/5.html
厚生労働省「産業医について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-1.html
独立行政法人労働者健康福祉機構「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei00.html
厚生労働省「平成17年労働安全衛生基本調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/05/index.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

クレーン(移動式クレーン)設置報告書

クレーン(移動式クレーン)設置報告書 クレーン(移動式クレーン)を設置したときに報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長(あらかじめ)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_houkoku.doc(32KB)
PDFPDF形式 crane_houkoku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 報告が必要になるのは、つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあたっては0.5トン以上1トン未満)のクレーンを設置すようとするときになります。また移動式クレーンについては、次の書面を添付することになっています。
移動式クレーン明細書(製造検査済、使用検査済印のあるもの)
移動式クレーン検査証

[関連法規]
クレーン等安全規則 第11条(設置報告書)
 令第十三条第三項第十四号 のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

クレーン等安全規則 第61条(設置報告書)
 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。


関連blog記事
2008年3月14日「クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト検査証再交付・書替申請書」
https://roumu.com/archives/55001923.html
2008年3月13日「クレーン仮荷重試験申請書」
https://roumu.com/archives/55001914.html
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト検査証再交付・書替申請書

クレーン検査証再交付・書替申請書 クレーン等の設置者が、クレーン等の検査証を滅失・損傷し、またはクレーン等の設置者に異動があり、検査証の再交付又は書替えを受けようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_saikoufu.doc(32KB)
PDFPDF形式 crane_saikoufu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 再交付申請のときは当該クレーン等の設置者、書替申請のときは異動後の設置者が申請者となります。また、書替申請については、異動があった後10日以内に提出することになっています。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第9条(クレーン検査証)
  所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により
申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第7号)を交付するものとする。
2  クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
?クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
?クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
3  クレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書申請書(様式第8号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。


関連blog記事
2008年3月13日「クレーン仮荷重試験申請書」
https://roumu.com/archives/55001914.html
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

クレーン仮荷重試験申請書

クレーン仮荷重試験申請書 クレーンの製造許可を受けた場合に、その許可を受けたクレーン又はそれと同一形式のクレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験をうけるときに申請する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働基準局長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_karikaju.doc(33KB)
PDFPDF形式 crane_karikaju.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請にあたっては、クレーンの組立図の添付が必要になります。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第8条(仮荷重試験)
 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。
2  仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第5号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3  所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行ったクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第6号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。


関連blog記事
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド

 平成20年3月1日から労働契約法、さらに4月1日から改正パート労働法が施行される。前者の労働契約法は永年その必要性が叫ばれていたもので、労働基準法を労働刑法とすれば、労働契約法は労働民法にあたる。従来、労働民事トラブルの解決は裁判に拠ることが多かったが、裁判の特性上、結果の予測可能性が低いため、一般論(民事ルール)として判例法理をある程度明文化したのである。当初案より大分削減されて全19条しかない小さな法律でのスタートとなったが、今後充実されていくのは確実である。


 さて、この背景には労働トラブルの急増があると言われているが、統計を見る限り、労働組合を主体とした集団での紛争が減少する代わりに個人の紛争案件が増加している。昔から個別労働トラブルはなかったわけではないが、弊グループが過去40年間でのべ1,000件に近い労務関与させていただいてきた中で労働裁判事例は1件しかなかった。他は労働基準法マターでの解決や自然消滅がほとんどで、民事紛争にまでは至っていない。しかしこの2年ほど、ADR(裁判外紛争解決手続)でのあっせん事案は月1件のペースで出てきており、中には労働審判に発展するものもある。この原因は、労働者が不当だと思ったことを我慢せず、使用者を公的な話し合いのテーブルに着かせる環境が整備されてきたことにあると思われる。労働トラブルが増えたからそのような機関や制度ができたのか、機関ができたから増えたのか議論があるところだが、この底流には労使関係の変化、さらに言えば労働観の変化がある。もちろん多くの企業ではまだまだ労使関係はそれほどドライなものになっていないが、少数のオピニオンリーダーとも言える労働者が権利主張や不当取り扱いにキチンと声を上げ、それを社会が容認する流れが出来つつある。現実には意趣返しのような事案もあるため、表面的には使用者にとって厄介な世の中になってきたが、しかし、労使関係は確実に変化しつつある。これは昔から叫ばれてはいたが、やっと多くの人の目に見える形で多くの企業で変化が起こり始めた(予想より遅かった感じがするが)。


 この変化のキーワードは「個」と「ワークライフバランス」。この新しい流れに企業はどう対応すべきか。これは根源的な議論にも繋がることであるが、企業というのは社会と人々(もっとも重視すべき人々とはその企業で働く従業員である)の幸福や成長のために存在する、というところに行き着くのだろう。このためには、コンプライアンスを含む労務管理分野の整備は言うまでもなく、人事管理の分野においても「個」に対応できる人事制度、働き方の自由(選択)との天秤で自己責任を問う真の能力主義や成果主義、そして何より「人中心」の経営発想が求められてくる。



関連blog記事
2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
https://roumu.com
/archives/51259557.html

2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
https://roumu.com
/archives/51263004.html

2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html

2007年5月26日「増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/50980621.html

2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html

2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


(小山邦彦)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書

クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書 クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフトを設置し、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けようとするときに提出することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_rakusei.doc(30KB)
PDFPDF形式 crane_rakusei.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請書の提出には、クレーン等の種類に応じて定められた金額の収入印紙が必要になっています。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第6条(落成検査)
  クレーンを設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
2  前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。
3  前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200トンをこえる場合は、定格荷重に50トンを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
4  第2項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。
5  所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前1年以内に第8条第1項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。
6  落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第4号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

クレーン明細書

クレーン明細書 クレーン設置届を提出する際に添付することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長(着工30日前に)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_meisai.doc(73KB)
PDFPDF形式 crane_meisai.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
 クレーン設置届を提出する際には、この明細書のほかクレーン組立図、構造部分の強度計算書および関係書面を添付することに
なっています。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第5条(設置届)
 クレーンを設置しようとする事業者が、労働安全衛生法 (以下「法」という。)第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、クレーン設置届(様式第2号)にクレーン明細書(様式第3号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 基礎の概要
三 走行クレーンにあつては、走行する範囲


関連blog記事
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度

育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度 育児休業制度に関する不定期連載を行っていますが、今回はその第6回。前回の予告どおり、育児休業の取得を積極的に促進する企業に支給される助成金の続きとして、「短時間勤務促進」に関する助成金をご紹介しましょう。



【質問】
 当社では育児休業を取得する社員も増え、その後、復帰する社員も出てきております。人材確保の難しい時期ですので、業務に慣れた社員が復帰してくれることは非常にありがたく感じています。そのような中、ある社員から短時間勤務の要望が出されました。どうやら保育園の都合のようです。本人の所得の保障も含め、会社は最大限のサポートをしたいと思っていますが、なるべく経費をかけずにそれを実現したいと思っています。何かよいアドバイスをいただけませんか?


【回答】
 育児休業期間中に養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行った場合に支給される育児休業取得促進等助成金を活用することで、支援した金額の一部の助成を受けることができます(画像はクリックして拡大)。


 この育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進)は、事業主が短時間勤務の対象となる子を養育する被保険者(母親および父親)に対し、残業手当などの算定の基礎となる賃金を、この短時間勤務期間中に連続して3ヶ月以上の期間にわたり支援している場合に支給されるものです。助成額は短時間勤務制度を利用した日数や時間、利用開始前後の賃金によりに助成率(※)を乗じて得た額となっています。ノーワークノーペイの原則により、短時間勤務になった場合には賃金もその短縮後の時間に応じて支給する仕組みを採用している企業が多くみられますが、このような制度を利用し、育児休業復帰後の積極的なサポートを考えることが可能です。
※2 中小企業事業主 4分の3 中小企業事業主以外 3分の2


【まとめ】
 この助成金は平成22年3月31日までに、雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行なった場合に対象となる暫定措置として設けられています。助成を受けるためにはいくつかの条件や注意点がありますので詳細は参考リンクにて確認してください。



関連blog記事
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html

2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html

2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html

2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html

2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html

2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html

2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html

2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html

2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html

Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


参考リンク
厚生労働省「労働者に対し育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主の方への給付金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/40.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

クレーン設置届

クレーン設置届 クレーンを設置するときに届け出ることになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長(着工30日前に)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_setti.doc(36KB)
PDFPDF形式 crane_setti.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このクレーン設置届には、次の書面を添付することになっています。
クレーン明細書
クレーン組立図
別表によるクレーンの種類に応じた構造部分の強度計算書
次の事項を記載した書面
 ・据付け箇所の周囲の状況
 ・基礎の概要
 ・走行クレーンにあたっては走行範囲

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。

クレーン等安全規則 第5条(設置届)
 クレーンを設置しようとする事業者が、労働安全衛生法 (以下「法」という。)第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 基礎の概要
三 走行クレーンにあつては、走行する範囲
2  前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号。)第85条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせてクレーンについて法第88条第1項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、安衛則第85条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項の規定により提出する届書その他の書類の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
二 クレーンのみについて法第八十八条第一項の規定による届出をする場合にあっては、安衛則第85条第1項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第88条第1項 本文の事業者を除く。)は、クレーンを設置しようとするときは、同条第2項 において準用する同条第1項の規定により、クレーン設置届(様式第2号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2008年3月7日「クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書」
https://roumu.com/archives/55001882.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。