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9月1日からの育児・介護関連助成金の制度再編フローチャートが公開

育児・介護関連助成金の制度再編フローチャート 近年、仕事の家庭の両立が注目されており、これを支援する制度として育児・介護雇用安定等助成金を始めとした各種助成金が創設されています。この助成金制度は、その種類によって支給事務の取扱いが財団法人21世紀職業財団や都道府県労働局雇用均等室となっていましたが、9月1日からは再編され、支給対象事業主の変更、助成金の廃止、窓口の再編が行われます。

 この再編に伴い、厚生労働省から制度再編に係る全体のフローチャート、再編後の名称における助成金の主な概要、変更点・留意点について示され、その内容が大阪労働局から公開されました。各コースの支給要件、パンフレット、支給申請用紙等に関してはまだ公開されていないようですが、いまから確認をしておきたいものです。

大阪労働局から公表されたリーフレットはこちらから!
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html


関連blog記事
2011年8月4日「浸透する育児休業制度と若干の低下が見られる育児休業取得率」
https://roumu.com
/archives/51864713.html
2011年5月16日「厚生労働省の最新版助成金小冊子 詳細版のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51846165.html
2011年4月11日「中小子育て支援助成金の支給金額や要件が4月より変更されています」
https://roumu.com
/archives/51838657.html

参考リンク
大阪労働局「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

(宮武貴美)

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協会けんぽ東京支部からダウンロードできる傷病手当金・出産手当金の簡易試算EXCELファイル

傷病手当金・出産手当金の簡易試算EXCELファイル 既に1年前になりますが、2010年8月26日のブログ記事「高額療養費の概算額が計算できる協会けんぽ滋賀支部のホームページ」では高額療養費の概算額の計算に関する事項を取り上げました。本日はこれに関連し、協会けんぽ東京支部から提供されている傷病手当金と出産手当金の簡易試算EXCELファイルをご紹介しましょう。

 傷病手当金および出産手当金は、共に会社を休み、報酬を受けられないとき(一定の要件を満たす必要あり)に、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されるという制度です。傷病手当金、出産手当金の支給ルールを理解していれば、支給額の計算自体は難しくないものの、傷病手当金は待期期間があり、また、出産手当金は出産予定日と実出産日にズレが生じることから、支給される日数のカウントにおいては判断に迷うことがあります。

 今回東京支部から提供されたEXCELファイルには、医師が証明した期間など、いくつかの情報を入力されうことで支給される日数が自動計算され、支給額を算出する仕組みになっています。あくまでも概算額にはなりますが、対象者にとっては非常に参考になる情報となるでしょう。なお、高額療養費については、協会けんぽのホームページでも試算ページが設けられています。

ファイルのダウンロードは以下のページ下部の「便利ツール」より
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,84.html
協会けんぽ:高額療養費簡易試算(70歳未満用)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html


関連blog記事
2010年11月12日「上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正」
https://roumu.com
/archives/51798278.html
2010年11月6日「[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度」
https://roumu.com
/archives/51796664.html
2010年9月27日「健康保険料の引上げが検討されている協会けんぽの財政状況」
https://roumu.com
/archives/51784241.html
2010年8月26日「高額療養費の概算額が計算できる協会けんぽ滋賀支部のホームページ」
https://roumu.com
/archives/51772038.html
2010年7月29日「協会けんぽが発行する「医療費のお知らせ」は半年に1回から1年に1回に変更に」
https://roumu.com
/archives/51765509.html
2010年7月28日「高額療養費制度を分かりやすく解説した資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51764855.html

参考リンク
協会けんぽ 東京支部
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,84.html
協会けんぽ「高額療養費簡易試算(70歳未満用)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html

(宮武貴美)

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精皆勤手当の見直しを行いたいと考えているのですが

 宮田部長は毎月の給与計算のチェックを行っていて、精皆勤手当のあり方について疑問に感じるところがあった。


宮田部長:
 大熊先生、最近、他の会社では精皆勤手当を支給している事例は多いのでしょうか?
大熊社労士:
 精皆勤手当ですか?どうしてまた突然、そんな話になっているのですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、当社では福島さんが毎月の給与計算をしてくれているのですが、一応私が最終チェックをしています。もっとも細かいところではなく、全体を見て、おかしなところがないかを確認しているということなんですけれどね。それで今月も全社員の明細一覧を眺めていたのですが、そこで精皆勤手当が気になったのです。というのもほとんどの社員は毎月これがきちんと支給されており、欠勤や遅刻をして手当が減額になるという者はそれこそ数ヶ月に一人といった感じなのです。このような状態であれば、もう精皆勤手当を支給する意味はないのではないかと思ってしまったという次第なのです。
大熊社労士:
 なるほど。それは遅刻や欠勤をする社員がいなくなったということですから、御社にとっては喜ぶべきことかも知れませんよ。もっとも最近は年次有給休暇が拡充され、また企業によっては時間単位の年休を認めるような場合もあることから、精皆勤手当が減額されるようなことが本当に少なくなりましたね。その意味では確かに多くの企業にとって、精皆勤手当の役目は終わったと言えるのかも知れません。
宮田部長:
 やはりそうですよね。それで他社はこの手当を廃止しているのですか?
大熊社労士:
 そうですね。まだまだ根強く支給されている企業が多いとは思いますが、賃金制度改定を行う際にはこれを廃止し、基本給に組み入れる例が増えているのは間違いないでしょう。求人対策上も同じ金額を支払うのであれば精皆勤手当ではなく、基本給で支給した方が遡及できると考えられますので。
宮田部長:
 なるほど、そうですよね。でも、精皆勤手当を廃止し、基本給に組み入れることでなにか影響はありませんか?
大熊社労士大熊社労士:
 まず時間外手当についてはそもそも精皆勤手当も除外賃金ではありませんので、基本給に組み入れたところで影響はありません。考えておかなければならないのは賞与と退職金ですね。多くの企業では基本給に支給月数を乗じることで賞与や退職金の計算をしていることから、単純に手当を廃止し、基本給に組み入れてしまうと賞与や退職金の支給額が増加してしまうという恐れがあります。
宮田部長:
 当社では退職金は中退共の確定拠出型で行っているので問題ありませんが、賞与制度については基本給に一定の支給月数を乗じて算出しているので影響がありそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。このような場合、賞与にしても退職金にしても、基本給とは非連動の制度を導入することが基本方針となります。例えば賞与制度としてはポイント制と呼ばれる仕組みを導入することが多いですね。
宮田部長:
 ポイント制ですか?それはどのような制度なのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、それについては次回、じっくりお話させて頂きますね。まず今回の件について言えば、賞与制度を基本給非連動の制度に変更した上で、精皆勤手当は廃止し、基本給に組み入れていくのが良いのではないかと思います。
宮田部長:
 わかりました。それでは次回、そのポイント制という賞与の仕組みについてレクチャーをお願いします。
大熊社労士:
 了解しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は精皆勤手当の見直し状況について取り上げました。労働基準法においては減給の制裁について一定の制限が設けられていることもあり、昔から勤怠不良の社員への対応として精皆勤手当を支給する例が多く見られました。例えば毎月10,000円の精皆勤手当を支給し、遅刻をするとこれが5,000円に減額され、複数回の遅刻や欠勤があると全額支給停止になるといったものです。かつては欠員による生産活動へのマイナスを避ける意味などから製造業を中心にこの手当の採用率は非常に高かったのですが、近年は年次有給休暇の拡充などもあり、今回の例のようにあまり機能していないという話が少なくありません。諸手当の原則は必要のあるものを必要最小限設定するということにありますので、最近の賃金改定の事例を見ると精皆勤手当を廃止し、基本給に組み入れるという取り扱いが非常に多くなっています。もし同様の状況が見られる場合には、その必要性から吟味されることをお勧めします。

(大津章敬)

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公的年金制度の解説

lb08088-lタイトル:公的年金制度の解説
発行者:日本年金機構
発行時期:
ページ数:6ページ
概要:公的年金制度の解説
Downloadはこちらから(1.16MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08088.pdf


参考リンク
日本年金機構「公的年金制度の解説」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/koutekiseido_h23.pdf

(福間みゆき)

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在職中に老齢厚生年金を受け取られる方へ ~働きながら年金を受けるとき (平成23年度版)

lb08085タイトル:在職中に老齢厚生年金を受け取られる方へ ~働きながら年金を受けるとき (平成23年度版)
発行者:日本年金機構
発行期日:平成23年4月
ページ数:6ページ
概要:在職中に老齢厚生年金を受け取りながら働く方に対して、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みについてわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1,32MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08085.pdf


関連blog記事
2011年3月25日「平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833833.html
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正

東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正 ワーキングプアや生活保護との逆転現象に関する問題を背景として、最低賃金はここ数年、大幅な引上げがなされています。

 平成23年に行われる最低賃金の改正も都道府県労働局で審議が進められており、地方最低賃金審議会から労働局長への答申も徐々に行われています。先週末には東京労働局と大阪労働局のホームページで、この答申結果が発表されています。厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した目安によれば、東日本大震災の影響から全国的には小幅の引き上げとなる方向ですが、最低賃金との逆転が見られる北海道、神奈川などでも大きな引き上げが予定されています。

【答申結果】
東京労働局
  821円→837円(16円引き上げ)
大阪労働局

  779円→786円(7円の引き上げ)

 今後、関係労働者や関係使用者からの異議申出に関する手続きを経て、改正手続きに入ることになりますが、震災の影響も少なからず残る現状で、全国でどの程度引上げになるか注目をする必要があります。多くの改正は毎年10月に行われていますので、当ブログでは今年も改正情報に注目し、いち早く情報提供をしていきたいと思います。


関連blog記事
2011年7月6日「最大100万円が受給できる中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」
https://roumu.com
/archives/51858494.html
2010年12月4日「各都道府県の産業別最低賃金が続々改定されています」
https://roumu.com
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2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html
2011年4月16日「[ワンポイント講座]最低賃金額で雇用している従業員に減給の制裁を行うことは可能か」
https://roumu.com
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2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51787462.html
2010年9月3日「最低賃金の引き上げに対応し、創設が予定される「賃金改善奨励金」
https://roumu.com
/archives/51776683.html
2010年8月10日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」
https://roumu.com
/archives/51769351.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001klll.html
東京労働局「東京都最低賃金の16円引上げを答申」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2011/20110805-chingin/20110805-chingin.pdf
大阪労働局「大阪府最低賃金の改正決定にかかる答申について」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83257.html

(宮武貴美)

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中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」

 企業が従業員の評価を行う際に用いられる代表的な評価制度として“能力評価”と“目標管理制度”が挙げられます。能力評価は従業員が保有している能力や勤務態度に対する評価、つまり定性評価であり、目標管理制度は期間的な目標に対し、その達成度を評価する定量評価です。KPI(重要業績評価指標)やコンピテンシーなども定性評価の分類に含まれます。しかし、企業で使われている能力評価には以下のような欠点が存在します。
 能力評価の基準があいまいである
 保有能力を評価するため、必ずしも成果とは直接つながりのある評価ではない
 一度に多くの能力を評価しすぎるため、重要課題が絞り切れていない

 能力評価の最大の欠点は、評価基準があいまいであることです。日本で使われる評価基準書自体があいまいに作られており、それを中国に持ってきて運用してしまうため、中国人従業員、管理者双方にとって非常に分りづらい基準になっており、Aを付けようかBを付けようか評価者自身が迷ってしまいます。

 次に、能力は「持っているだけ」で評価してはいけないこと、仕事は保有する能力を使って「何を成し得たか」が重要であるということです。例えば、リーダーシップ能力が求められる幹部はその能力を発揮し、具体的な何かの成果を得て初めて仕事としては評価されるべきものです。しかし、企業で使われている能力評価の基準の多くは、リーダーシップ能力があるかないかを瞬間的な時間軸とあいまいな得点範囲で評価してしまうもので、成果とは関係のない着眼により、時には本当に能力を持っているかどうかさえ分かりにくい評価となってしまっています。

 従業員にはそれぞれ、ミッションやそれを遂行するために要求される能力レベルがあります。従業員に必要な能力が備わっていることが重要であるため、管理者は従業員にどのようなミッションを持たせるのかを把握し、具体的なミッションにどのような能力が必要なのかを絞り込む必要があります。能力評価を実施する過程においてはまた、業務遂行からみてプライオリティの低い能力も評価してしまうという矛盾が存在する点にも留意してください。

 能力評価を機能的に活かすのであれば社員個々のミッションを明らかにし、それを遂行するためにはどのような能力が求められるのかを明確にすべきで、その能力を使って、どのように目標に向けて仕事を遂行するのか、能力の選択と目標管理の遂行を融合させた評価のフォーマットを作成し、きちんと目標設定をさせるべきだと思います。

(2011年1月18日 Bizpresso掲載記事)


[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


関連blog記事
2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
https://roumu.com
/archives/51863083.html
2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
/archives/51863081.html
2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html
2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html
2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html
2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」

 毎年12月になりますと小社にも、賞与の相場に関する企業からの問い合わせが増えてまいります。「他社はどのくらいの賞与を支給するのか?」。他の企業がどのくらいの賞与を払うのか、管理者としてはとても気になるところです。年1回賞与を支給している企業と年2回支給している企業、或いは製造業と販売・サービス業とでは賞与支給月数の水準は異なりますが、多くの企業が業績を回復してきたこともあり、春節前のみ支給している製造業の賞与相場は2.2ヶ月~2.8ヶ月が平均支給額と思われます。

 昇給は物価上昇や政府の政策が大きく影響するため、昇給率を決定する際に世間相場は非常に重要な指針となりますが、賞与は企業個々の業績に左右されるものであり、必ずしも相場どおりにはいかないものでもあります。賞与の総額原資を決定する場合も、企業の業績指標を用いて決定していくのが一般的であり、指標としては「売上」「営業利益」の2つが使われ、それを「事業計画」と「前年対比」の2つの計画と比較して係数を使い、賞与月数を決めていきます。例えば掛け合わせた係数が1.1の場合は、全社員給与の2ヶ月分を原資にする等々。

 企業業績に合わせて総額原資を決めた後、それを社員にどのように配分していくかということも重要なポイントとなります。この配分に関しては社員の人事考課を用います。しかし、A評価だったから賞与を1.5ヶ月というように考課と支給月数とを紐付けしてしまうと賞与原資がコントロールできなくなり、考課が低い社員であっても給与水準が高ければ賞与が多くもらえる等の不具合が出、それを補い賞与原資の中に収めるためには、考課や支給月数を調整しなければならないという方法を使わざるを得なくなります。

 制度的合理性を考え、限られた賞与原資を考課結果に応じて配分していくためには、「考課ポイント制」を用いて社員個々の考課ポイントを決め、その考課ポイントに賞与原資から割り出したポイント単価を乗じ、賞与額を決定していく方法を使ってみて下さい。考課ポイントを使う場合には社員の役割責任(通常は等級を用います)と考課レベル(S、A、B・・・等)とのマトリクスを作り、表の中にポイントを埋め込んでいきます。社員の考課が決定したら、等級と考課に合わせて個々のポイントを決めていきます。原資を全ポイント数で割り、ポイント単価を出した後、社員の考課ポイントに掛け戻すという方法を行っていけば、考課を反映し、原資の中にも収まる賞与の決定が可能となります。

(2011年1月4日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


関連blog記事
2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
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2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
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2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
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2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
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2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
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参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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厚生労働省から公開された「中小企業に役立つ時間外労働削減の事例集」

中小企業に役立つ時間外労働削減の事例集 過重労働の原因や精神疾患の原因として長時間労働が挙げられますが、現実にはなかなか労働時間の削減が進まない企業も多くあるのではないでしょうか。特に中小企業においては、限りある人材を活用しながら、業務の繁閑に対応していく必要性も高いため、時間短縮への取り組みが遅れているというのが実態ではないかと思います。

 こうした背景から厚生労働省では「中小企業に役立つ時間外労働削減の事例集」というパンフレットを作成し、ホームページで公開しました。このパンフレットでは、長時間労働に関するアンケート調査結果のほかに、情報通信業、製造業、運輸業といった様々な業種の時間外労働削減の事例が10個取り上げられています。取組みの内容、取組みの効果・課題、実践のポイントや従業員の声などが含まれた内容になっており、自社で取組む際の参考資料となるでしょう。

 平成22年4月には長時間労働を抑制し、労働者の健康の確保を目的として、時間外労働の割増賃金率が引上げとなっています。一定の要件を満たした中小企業については現在、適用が猶予されていますが、この猶予措置の廃止前にそもそもの時間外労働削減の取組みをしておく必要もあるでしょう。

中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/110803_01.html


関連blog記事
2011年5月24日「平成22年の賃金不払い事案件数は過去10年で2番目の高水準」
https://roumu.com
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2011年5月23日「倍増した労基署の定期監督件数 労働時間、割増賃金、就業規則の法違反が激増」
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/archives/51847917.html
2010年11月25日「内閣答弁書で示されたタイムカード打刻時間と現実の労働時間の関係」
https://roumu.com
/archives/51800467.html
2010年11月24日「内閣答弁書で示された労基署の指導監督の役割および法違反に係る勧告・指導の位置付け」
https://roumu.com
/archives/51800462.html
2010年11月22日「内閣答弁書示された「監督官には不払い残業代の支払い命令権限なし」という見解」
https://roumu.com
/archives/51800460.html
2010年11月13日「景気低迷で減少も依然として高水準にある賃金不払残業の労基署是正指導の状況」
https://roumu.com
/archives/51798199.html
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html
2010年3月26日「4月1日に改正される労働時間等見直しガイドラインのポイント」
https://roumu.com
/archives/51712938.html
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
https://roumu.com
/archives/51642201.html

参考リンク
厚生労働省「中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/110803_01.html

(宮武貴美)

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労働保険料等の免除の特例について~免除の要件・申請手続きのご案内~

lb06013タイトル:労働保険料等の免除の特例について~免除の要件・申請手続きのご案内~
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:労働保険料の免除を受ける際の要件、申請手続き等を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(467KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06013.pdf


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2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51839238.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
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2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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(福間みゆき)

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