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日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)

日本経団連の2009年大手企業賃上げ 最終集計は5,758円(1.81%) 昨日のブログ記事「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は3,637円(1.42%)」では、日本経団連による中小企業の賃上げ調査結果について取り上げましたが、本日は同時に発表された大企業の賃上げ集計の最終集計の内容を取り上げることとしましょう。


 この調査は、原則として東証一部上場、従業員500人以上の主要21業種大手253社を対象に行われたもの。この最終集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている110社の集計結果となっていますが、これによれば今春の大手企業の昇給平均は総平均で5,758円(アップ率1.81%)という結果になりました(画像はクリックして拡大)。昨年の実績は6,271円(1.95%)でしたので、△513円(△0.14%)の大幅減となっています。業種別で見ると製造業平均は5,693円(1.80%)、非製造業平均は6,139円(1.84%)という結果になっています。



関連blog記事
2009年6月22日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は3,637円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51573732.html
2009年5月27日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果は3,651円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51558278.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51540184.html
2009年4月8日「中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)」
https://roumu.com
/archives/51533173.html


参考リンク
日本経団連「2009年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果[最終集計]」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/058.pdf


(大津章敬)


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職場における熱中症の予防について

職場における熱中症の予防についてタイトル職場における熱中症の予防について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:8ページ
概要:熱中症の予防対策について解説したパンフレット
Downloadはこちらから(583KB)
https://roumu.com/pdf/anzen105.pdf



関連blog記事
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
https://roumu.com/archives/50499450.html
2009年6月2日「死を招く「熱中症」を防げ!!」
https://roumu.com/archives/50499448.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年5月15日「そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51329128.html

参考リンク
厚生労働省「職場における熱中症の予防について」http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html


(福間みゆき)


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[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応

 昨日のブログ記事「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」において、代替休暇は労働者の意向確認を行い、労働者の意向があった場合に取らせるという取扱いについて取り上げました。本日はこれに引き続き、労働者が代替休暇を取得するという意向がありながら実際に代替休暇を取ることができなかった場合の対応について取り上げましょう。


 代替休暇の取得については、2009年6月17日のブログ記事「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」で取り上げたとおり、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内と取得期間が決まっています。この期間内で代替休暇取得の意向があった労働者が実際には代替休暇を取得できなかったときには、その取得できなかった代替休暇にかかる法定割増賃金率の引き上げ分の賃金支払いが不要になるわけではなく、代替休暇を取得できないことが確定した賃金計算期間に対応する賃金支払日に支払う必要があることとなります。代替休暇取得の意向確認の次には、取得実績の確認、取得できない場合には賃金での精算とこの運用には想像以上の手間がかかってくることが予想されます。


 代替休暇を実施する場合には労使協定の締結が必要ですので、締結の前に労使双方により想定される課題を出し、取扱いを明確にした上で協定書に記載することが求められるでしょう。



7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html


関連blog記事
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
https://roumu.com
/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は3,637円(1.42%)

日経連の2009年中小企業賃上げ調査 第3回集計は3,637円 先日、日本経団連より「2009年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」の第3回集計(6月19日現在)結果が公表されました(画像はクリックして拡大)。この調査は、原則として従業員数500人未満の17業種764社を対象に行われたもの。この第3回集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている374社の集計結果となっていますが、これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で3,637円(アップ率1.42%)という結果になりました。昨年の実績は4,199円(1.68%)でしたので、△562円(△0.3%)の大幅減となっています。業種別で見ると製造業平均は3,821円(1.47%)、非製造業平均は3,208円(1.30%)という結果になっており、特に製造業での落ち込み(前年比△849円・△0.38%)が全体を押し下げています。



関連blog記事
2009年5月27日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果は3,651円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51558278.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51540184.html
2009年4月8日「中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)」
https://roumu.com
/archives/51533173.html


参考リンク
日本経団連「2009年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧[第3回集計]」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/059.pdf


(大津章敬)


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証明をされる管財人等のみなさまへ 未払賃金立替払制度「証明書」の記入上の留意事項

管財人等のみなさまへ 未払賃金立替払制度の証明書の書き方タイトル証明をされる管財人等のみなさまへ 未払賃金立替払制度「証明書」の記入上の留意事項
発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
発行時期:-
ページ数:6ページ
概要:立替払の証明をされる破産管財人等の方に、証明書の記入方法等を解説したパンフレット
Downloadはこちらから(1,054KB)
https://roumu.com/pdf/rouki135.pdf



関連blog記事
2009年6月20日「未払賃金立替払を請求される方へ 【未払賃金立替払請求書】【退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書】の記入と提出」
https://roumu.com/archives/50506388.html
2009年6月19日「賃金の支払の確保等に関する法律に基づく「未払賃金の立替払制度」」
https://roumu.com/archives/50506384.html

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm


(福間みゆき)


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[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認

 2009年6月19日のブログ記事「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」では、割増率引上げにかかる代替休暇の取得単位について取り上げましたが、今日と明日もこの「代替休暇」について、もう少し掘り下げていきます。今日は、代替休暇取得に対する労働者の意向確認について取り上げましょう。


 代替休暇の運用に当たっては、その取得について使用者が指示するものか、労働者の意思によるものか迷うところですが、通達では「個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務付けるものではないこと」、「実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によるものであること」と明記されています。したがって、1ヶ月60時間を超える時間外労働を行う労働者が発生したとしても強制的に代替休暇を取得させることはできません。なお、代替休暇に関する労使協定でも、労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法を定めることが考えられるとしています。


 さて、この代替休暇の取得意向の確認ですが、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った月の当該1ヶ月の末日からできる限り短い期間で確認する必要があるとされています。実務的には、代替休暇取得の意向がない場合や不明の場合を考慮すると、1ヶ月の時間外労働の時間を集計するとともに、該当労働者には速やかに連絡をして取得日を決定させるというプロセスの整備も今後、必須になるでしょう。



7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



関連blog記事
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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傷病手当金の支給要件について教えて下さい

 服部印刷では、先週の日曜日に従業員がプライベートでサッカーをしていたところ、腕を骨折してしまい、2ヶ月間会社を休むことになった。そこで、宮田部長は傷病手当金の手続きについて、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は今日は社員のケガの対応について相談させて頂きたいと思っていまして…。
大熊社労士:
 どなたか、ケガをされたのですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、先週の土曜日に製造部の従業員が、プライベートでサッカーをしていたところ、腕を骨折してしまったのです。それで2ヶ月間は仕事ができないものですから、その間は休職にしようと思っているのです。よって休職中については、健康保険から傷病手当金を受給してもらおうと考えているのですが、具体的にはいつから受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 そうでしたか。それは大変ですね。さて、傷病手当金ですが、これを受給するためには、4つの要件が必要となります。
療養中であること
仕事につけないこと(労務不能)
4日以上仕事を休むこと
給料の支払がないこと
 まずについては病気やケガの療養のためであれば対象となります。もちろん労災の対象となる業務上の病気やケガ、通勤災害、あるいはそもそも病気とみなされないもの(例えば単なる疲労や美容整形)については対象外です。次に、についてはこれまで行っていた仕事をすることができない状態を指しています。
福島照美福島さん:
 ということは、自らの担当業務を行うことはできなくとも、他の軽い仕事であればできるような場合は、どのように考えればよいのですか?
大熊社労士:
 はい、この場合、もとの仕事につくことができない場合に該当しますので、他の軽い仕事ができても労務不能となります。ただし、半日の時間であれば同じ仕事ができる場合については労務不能とは認められませんので、注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど。これまでと同じ仕事ができるのかという点がポイントになるのですね。
大熊社労士:
 次のについては、療養のために会社を休んだ日から継続した3日間の期間をおいて、4日以上休んだ場合に支給されます。この3日間については待期期間と呼んでいます。この点については、具体例を挙げて説明しましょう(休:休み 出:出勤)。
1)休休出休休の場合
 この場合、2日しか連続して休んでいませんので、傷病手当金は受給できません。
2)休休休出休の場合
 この場合、3日連続して休んでいますので、5日目から傷病手当金を受給できます。
福島さん:
 1)の場合で休休出休休の後にずっと休み、休休出休休休休・・・となったら、いつから受給できるのですか?
大熊社労士:
 この場合、再び休み始めた日から3日間を数えることになりますので、7日目から受給できることになります。
宮田部長:
 彼は月曜日から一週間休んでいるから、3日間は満たしてしています。この一週間については年休を取りたいと言ってきているのですが、年休を取っても3日間として数えて大丈夫でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 大丈夫です。待期期間を数える際、その日が年休となる賃金が支給されても関係なく、あくまで労働不能で会社を休んだことが条件となります。ちなみに仕事の帰りにケガをしてしまった場合は、その翌日から待期期間を数えることになります。
宮田部長:
 安心しました。しかし、彼が年休をとっている間については、傷病手当金は支給されないということでしょうか。
大熊社労士:
 それが先ほど4点挙げたに該当しますので、説明しましょう。傷病手当金は生活を保障するために支給されますので、会社から賃金が支給されている間は支給されません。ただし、賃金が支給されていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合はその差額が支給されます。年休を取っている場合、その日については一日分の給料が支給されますので、傷病手当金は支給されないことになります。
宮田部長:
 長期で休むことになるので、年休を取得するのか、それとも年休は取得せず傷病手当金を受給する形にするのか、本人に話してみます。また相談させてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は傷病手当金の受給について取り上げてみましたが、休職期間中の年次有給休暇の取得についてお話しましょう。これについては、通達(昭和24年12月28日 基発第1456号、昭和31年2月13日 基収第489号)が出されており、「休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができない」とされていることから、休職中に年次有給休暇は取得できないという結論になります。



関連blog記事
2007年5月24日「退職後に受給する傷病手当金のポイントと実務上の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50978405.html


参考リンク
社会保険庁「保険給付(被保険者に関する給付)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm


(福間みゆき)


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葬祭料請求書

葬祭料請求書 業務上の事由により、労働者が死亡したときに葬祭料を請求(申請)するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:労働基準監督署)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sousairyou.doc(43KB)
PDFPDF形式 sousairyou.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業務上の負傷もしくは疾病を理由として、被災労働者が死亡した場合には、葬祭料が支給されます。葬祭料の支給対象は必ずしも遺族とは限らず、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、葬祭料はその会社に対して支給されることになります。


関連blog記事
2009年6月18日「遺族補償年金支給請求書/遺族特別支給金支給申請書/遺族特別年金支給申請書」
https://roumu.com/archives/55276009.html
2009年6月11日「労働者災害補償保険 特別給与に関する届」
https://roumu.com/archives/55271415.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用

増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用 先日、厚生労働省より「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集計結果が発表されました。これは、各都道府県労働局や労働基準監督署内等に置かれている総合労働相談コーナーに寄せられた平成20年度の相談を取りまとめたものであり、その総合労働相談件数は1,075,021件と平成19年度比で約8万件の増加となりました。この内、労働基準法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別紛争に関するものが236,993件あり、こちらも平成19年度比で約4万件の増加となっています(グラフはクリックして拡大)。


 平成20年度後半の経済情勢の急速な悪化で、雇用情勢も悪化し、このような相談が増加したことが予想されます。このように労働問題が増加している現状を踏まえ、弊社では来る7月16日(木)に名古屋で「事例に学ぶ最近の労働トラブルの傾向と求められる対応方法」と題したセミナーを開催することにしております。お申込みは以下よりお願いします。



7月16日セミナー「事例に学ぶ最近の労働トラブルの傾向と求められる対応方法」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20090716.html



関連blog記事
2009年5月28日「7月16日セミナー「事例に学ぶ最近の労働トラブルの傾向と求められる対応方法」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51559864.html
2009年3月5日「前年比16.8%の大幅増となった労働基準監督署への解雇申告件数」
https://roumu.com
/archives/51512926.html
2008年5月18日「賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増」
https://roumu.com
/archives/51332058.html
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
https://roumu.com
/archives/51263004.html
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月27日「労働組合への浸透が遅れる労働審判制度」
https://roumu.com
/archives/50833598.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html


(宮武貴美)


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未払賃金立替払を請求される方へ 【未払賃金立替払請求書】【退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書】の記入と提出

未払賃金立替払請求書等の記入と提出タイトル未払賃金立替払を請求される方へ 【未払賃金立替請求書】【退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書】の記入と提出
発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
発行時期:なし
ページ数:4ページ
概要:立替払を請求される方に、請求書の記入方法等を解説したパンフレット
Downloadはこちらから(834KB)
https://roumu.com/pdf/rouki134.pdf



関連blog記事
2009年6月19日「賃金の支払の確保等に関する法律に基づく「未払賃金の立替払制度」」
https://roumu.com/archives/50506384.html

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm


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