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[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間

 昨日のブログ記事「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」では、代替休暇の付与要件について取り上げました。今回は、これに引き続き、代替休暇を付与した場合の付与単位と取得期間について取り上げてみましょう。


 代替休暇は、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合に労使協定に基づき付与されるできるになっています。このように時間外労働の賃金支払いの代わりに休暇を付与するという目的は、労働者の休息の機会を与えることにありますが、その付与単位は「1日」もしくは「半日」とされており、この付与単位については労使協定で定めておく必要があります。またこの代替休暇を取得できる期間については、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内とされており、こちらについてもこの範囲内で労使協定で定める必要があります。


 それでは次回は、この代替休暇の時間数の算定について取り上げることにしましょう。



7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



関連blog記事
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか

 労働安全衛生法により企業には年1回以上の定期健康診断の実施が義務付けられています。また一次健康診断の所見に異常が見つかり、精密検査のために二次健康診断等が必要になることがありますが、こうした健康診断の実施にあたっては、その費用負担が問題になることが少なくありません。そこで今回は、一次、二次双方の健康診断の費用負担のあり方について取り上げてみましょう。



一次健康診断
 一次健康診断については、労働安全衛生法第66条第1項で事業者に対して実施が義務づけられており、違反した場合は50万円以下の罰金が課さられることがあります。しかし、その費用負担については、労働安全衛生法において特に定めはありません。この点については、通達(昭和47年9月18日 基発第602号)が出されており、「労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである」とされています。そのため、基本的には会社が費用を負担して、健康診断を必ず受けさせていくことが求められます。


二次健康診断
 一次健康診断の結果、所見に異常があり、精密検査のために二次健康診断等が必要となる場合がありますが、この費用については労働安全衛生法第66条の5第1項に、以下のような規定がなされています。
「事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」


 このように会社に「その他の適切な措置」を講じることが義務づけられており、二次健康診断がこの措置の一つとして考えられることから、会社が費用負担することが望ましいと考えられます。もちろん法令で会社負担が義務づけられているものではありませんので、もし負担しないのであれば社員が負担するという取り決めをしておく必要があるでしょう。


 また、一次健康診断の結果において、以下のすべての検査項目について「異常の所見」 があると診断された場合、労災保険法に基づいて二次健康診断等給付が行われることになっており、社員は無料で二次健康診断等給付(詳細は2007年12月6日のブログ記事「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」をご参照下さい)を受けることができます。
(1)血圧検査(高血圧の場合に限る)
(2)血中脂質検査(高脂血症の場合)
(3)血糖検査(高血糖値の場合に限る)
(4)腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定(肥満の場合に限る)


 会社としては、このような制度があることを社員に知らせておくことも望まれます。


[関連法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。



関連blog記事
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
https://roumu.com
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2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
https://roumu.com
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2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
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2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
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2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
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/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
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2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
埼玉労働局「二次健康診断等給付制度とは」
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/rousai/nijikenshin.html


(福間みゆき)


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平成21年度労働保険年度更新 申告書の書き方

平成21年度労働保険年度更新 申告書の書き方タイトル:平成21年度労働保険年度更新 申告書の書き方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:27ページ
概要:平成21年度の労働保険年度更新の基礎から具体的な申告書の記入方法までが分かりやすくまとめられたリーフレット
Downloadはこちらから(7.8MB)
https://roumu.com/pdf/rouho_h21.pdf



関連blog記事
2009年6月7日「[H21年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働省のサイトが参考になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565728.html
2009年6月6日「[H21年度更新]法人の役員の取扱い(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51564527.html
2009年6月1日「[H21年度更新]出向労働者の労働保険の取扱い(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559918.html
2009年5月30日「[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559906.html
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554673.html
2009年5月15日「4月より1000分の0.6に引き下げられた労災保険の非業務災害率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51552647.html
2009年4月21日「労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51539703.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528429.html


参考リンク
東京労働局「平成21年度 労働保険年度更新申告書の書き方」
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/index.html


(大津章敬)


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中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)

タイトル:中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)タイトル:中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(H21.6.8)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月8日
ページ数:8ページ
概要:平成21年度第1次補正予算の成立を受け、平成21年6月8日に拡充された中小企業緊急雇用安定助成金のリーフレット
Downloadはこちらから(717KB)
https://roumu.com/pdf/chuankin20090608.pdf



関連blog記事
2009年6月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(H21.6.8)」
https://roumu.com/archives/50504023.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567293.html
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
https://roumu.com/archives/50483737.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51536151.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527777.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512930.html
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503724.html
2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510051.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html


(大津章敬)


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[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件

 今回の労働基準法改正では、法定割増賃金率の引上げが注目を浴びていますが、これに関連して導入される代替休暇制度についても押さえておきたいところです。そこで本日はこの代替休暇制度のうち、付与要件について取り上げてみましょう。


 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った場合には、法定割増賃金率が25%引き上げられ、50%になることは2009年6月10日のブログ記事「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」などにおいて取り上げたとおりです。今回の改正では、この法定割増賃金率の引き上げと抱き合わせのような形で長時間労働をさせてしまった労働者に付与する代替休暇が導入されています。この代替休暇制度は、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、今回の改正における割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができるというものです。代替休暇付与のためには、まず労使協定を締結した上で、一定以上の時間外労働を行った労働者が代替休暇を取得する意思がある場合に、割増賃金の支払いという金銭補償に代えて休暇を与えることができます。


 繁閑が激しく、事前にある程度の予定を組むことができるような事業所には適用できるかと思われますが、代替休暇としての付与時間数の換算や期間管理等、事前に整備しておくべき事項が相当多くなりそうです。これら代替休暇を導入する際に検討しておくべきポイントについては次回以降で詳細に見ていくこととします。



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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目

 改正労働基準法特集の3回目は、特別条項付きの三六協定に関し、新たに定めなければならない項目を押さえておきましょう。


 三六協定で定める労働時間の延長時間については、平成10年労働省告示第154号(以下「限度基準告示」という)で限度時間が定められており、その限度時間を超えて時間外労働を行う場合には、特別条項付きの三六協定を締結する必要があります。今回の労働基準法改正に伴い、この限度基準告示も改正され、特別条項付きの協定では、これまでにも定める必要があった「限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情」等の項目に加え、「限度時間を超える時間外労働に係る割増率」も定めなければならないとされました。なお、三六協定では、「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」について延長時間を定めなければならないとされており、特別条項付きの三六協定でも双方について協定を結ぶ場合には、それぞれについて割増率を定めなければならない、としています。


 この改正内容は、平成22年4月1日以後に特別条項付きの三六協定を締結する場合、もしくは更新する場合に適用されることになっています。



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(宮武貴美)


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労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか?

 服部印刷では、先日、社員が通勤途中にケガをして入院するという事件があった。その後、その社員はしばらく会社を休んでいたことから、宮田は監督署に死傷病報告の届出が必要ではないかと心配になり、大熊社労士に相談することとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先月、当社の社員が通勤途中に足を骨折して入院した際には、いろいろと相談させてもらいました。ありがとうございました。
大熊社労士:
 そうでしたね。その後いかがですか?
宮田部長:
 はい、退院後もしばらく自宅療養をしていたのですが、来週から出勤し、まずは事務所内で営業事務の仕事をすることにしています。彼は会社を1ヶ月あまり休んでいたのですが、監督署に死傷病報告を提出しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 それは4日以上休業した場合に届出ることになっている、労働者死傷病報告のことですね。結論から言うと、今回は通勤災害でしたので届出の必要はありません。詳しくお話しましょう。労働者死傷病報告は、労働安全衛生法第100条において、労災事故に遭い、労働者が4日以上の休業をした場合または死亡した場合にその都度提出しなければならないとされています。また、4日未満の休業については四半期に1回報告することになっており、1月から3月分を4月末までに報告することになっています。
宮田部長:
 4日未満の休業であれば、まとめて提出するということですね。
大熊社労士:
 この死傷病報告の対象となるものは、労働災害、就業中または事業場内において、負傷、窒息または中毒等によって死亡または休業した場合についてとされています。通勤災害についてはこの対象に含まれませんので、報告の義務はないということになります。ただし、自宅から直接営業先に行くような場合で事故に遭った場合は、通勤災害ではなく業務災害となりますので、休業すれば死傷病報告の対象となります。
福島照美福島さん:
 ということは、通勤災害と業務災害のどちらに該当するのか、きちんと情報を確認した上で対応することが重要になりそうですね。ちなみに、この死傷病報告を忘れていた場合はどうなるのでしょか?
大熊社労士:
 この報告を怠ったり事実と異なる内容を報告したりすると、いわゆる「労災隠し」をしているのではないかと監督署から思われかねないでしょう。労働安全衛生法第120条に罰則規定がありますので、会社や事業所の責任者、あるいは総務の責任者等が書類送検されたり、罰金が適用される可能性もあります。
宮田部長:
 なるほど。労災に遭い休業した場合に届出が必要であることを頭に入れておきます。ちなみに現在、別会社からの出向者(在籍出向)を受け入れているのですが、万が一、この者が労災事故に遭い休業するようなことになった場合、当社が届出を行うことになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 基本的な考え方として、労災事故に遭ったときの災害補償の責任は、その者と労働契約を結んでいる会社にあります。在籍出向の場合は、出向元と出向先の両方で労働契約が存在しますので、基本的な考え方に倣うと労災保険の適用についても出向元と出向先で存在してしまうということになってしまいます。この点については、通達(昭和35年11月2日 基発第932号)が出されており、「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的および出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」となっています。
宮田部長:
 出向の契約と就業の実態等から判断するということですから、当社の工場で仕事をしており、ケガをしてしまった場合は、当社で労災保険を適用することになりますね。今日のお話で、死傷病報告についてよくわかりました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は死傷病報告について取り上げてみましたが、併せて派遣社員が労災事故に遭った場合の死傷病報告の取扱いについてもお話しましょう。派遣社員が労災事故に遭い休業した場合については、派遣先、派遣元ともに、それぞれの所轄の労働基準監督署に死傷病報告を行う必要があります。これについては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第45条第15項の中に、労働安全衛生法に関する読み替え規定があり、派遣先、派遣元ともに報告が必要とされています。また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第42条に、派遣先の事業者は労働者死傷病報告を提出したとき、遅滞なくその写しを派遣元の事業者に送付しなければならないとされています。そのため、実務上の流れとしては、まずは派遣先が所轄の労働基準監督署へ死傷病報告を行い、そのコピーを派遣元に送付し、今度は派遣元が事実確認を行った上で死傷病報告を行うという対応になります。


[関連法規]
労働安全衛生法 第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)
 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



関連blog記事
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65102532.html
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65100380.html
2009年5月18日「通勤災害の要件について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65094910.html
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
2007年9月11日「事故報告(労働安全衛生法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54807654.html


参考リンク
厚生労働省「労災制度・手続の概要、労災かくし事例紹介」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html
神奈川労働局「労働者死傷病報告の提出(派遣労働者に係る様式の改正)」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/az_haken_kaikin_aneikakuho_point_2_5.htm


(福間みゆき)


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給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書 特別徴収義務者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなった場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(提出先:各市町村の税務担当課)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 juminzei_idou.doc(49KB)
PDFPDF形式 juminzei_idou.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日までに提出することになっています。また、各市区町村独自の様式もありますので、この様式を初めて提出するときには、当該市町村の税務担当課にこの様式で提出することで問題ないかを事前に確認することをお勧めします。

(宮武貴美)

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社会保険手続の届出遅延が発生した場合に求められる対応

 いわゆる年金記録問題の中で、厚生年金保険の標準報酬月額の不適正な取扱いが大きな問題として取り上げられました。今日はこれに関連し、変更が行われた社会保険手続の届出遅延が発生した際の取扱いについて取り上げましょう。


 被保険者月額変更届と被保険者資格喪失届について、届出が遅延した場合には以下の取扱いが必要とされています。



被保険者月額変更届
 「改定年月」に記入された年月の初日(1日)が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳(写)および出勤簿(写)を添付する必要があります。なお、被保険者が役員の場合には、取締役会議事録の添付となります。


被保険者資格喪失届
 「資格喪失年月日」に記入された日付が受付年月日より60日以上遡る場合は、賃金台帳(写)および出勤簿(写)を添付する必要があります。なお、被保険者が役員の場合には、取締役会議事録の添付が必要となります。


 これにあわせ、月額変更時に標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合については、固定的賃金の変動のあった月の前月以降の賃金台帳(写)の添付が必要になっています。これらの届出は、事業所が納付すべき社会保険料にも大きな影響を与えますので、遅延なく届け出るよう気をつけたいものです。



関連blog記事
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年5月26日「出産育児一時金の引き上げが官報公告により正式発表」
https://roumu.com
/archives/51558424.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html


(宮武貴美)


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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(H21.6.8)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金についてタイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月8日
ページ数:1ページ
概要:平成21年6月8日より拡充された雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の内容を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(155KB)
https://roumu.com/pdf/koyo029.pdf



関連blog記事
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567293.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html


(福間みゆき)


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