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死を招く「熱中症」を防げ!!

死を招く「熱中症」を防げ!!タイトル:死を招く「熱中症」を防げ!!
発行者:東京都労働局労働基準部労働衛生課
発行時期:平成21年5月
ページ数:2ページ
概要:東京労働局管内で平成20年度に発生した熱中症の発症事例を紹介すると共に、熱中症の症状、防止法、救急措置についてまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(504KB)
https://roumu.com/pdf/nechu2009.pdf



関連blog記事
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
https://roumu.com/archives/50499450.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年5月15日「そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51329128.html


参考リンク
環境省「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html


(大津章敬)

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無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト(2009年6月版)

無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト(2009年6月版) 今年の夏季賞与は企業業績の低迷でかなり厳しい結果になることが予想されていますが、多くの企業では6月から7月にかけて、支給時期を迎えることでしょう。そこでそこで今回は以前にも取り上げた賞与計算チェックリスト(画像はクリックして拡大)を更新し、ダウンロードを開始しました。これ一枚で賞与計算の段取りから、社会保険・所得税の注意点までを網羅しています。ダウンロードの上、是非ご利用ください。
Downloadはこちらから(13KB)
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/shouyocheckH2106.pdf




関連blog記事
2009年5月2日「2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅」
https://roumu.com
/archives/51543456.html
2009年4月25日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より59,681円マイナスの654,332円」
https://roumu.com
/archives/51540850.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51540184.html
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
https://roumu.com
/archives/51512566.html
2009年1月2日「都内中小賞与の年間賞与平均は989,334円(3.29月)」
https://roumu.com
/archives/51476559.html
2008年12月21日「連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円」
https://roumu.com
/archives/51471183.html
2008年12月18日「日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)」
https://roumu.com
/archives/51469940.html


(宮武貴美)


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[H21年度更新]出向労働者の労働保険の取扱い(第3回)

 労働保険は今年度より、本日6月1日から7月10日までが申告・納付時期となりました。今日くらいから各事業所に労働保険の申告書が届くのではないかと思います。ということで本日は、先日より行っております労働保険年度更新の連載の3回目として、出向労働者の取扱について取り上げましょう。


 出向とは、従業員が自己の雇用先の企業に在籍したまま、他の企業の事業所において相当期間継続的に勤務する形態を指しています。この出向の場合は労働保険の取扱いが一般的な労働者とは異なるため注意が必要となります。出向労働者は、出向先の事業の組織に組み入れられ、出向先の事業主の指揮監督を受けて労働に従事しています。このため、出向者の労災保険は出向先の事業場で適用されることになっています。したがって、出向者についてその賃金が出向元の事業場で支払われている場合には、労働保険料の計算においては、この出向元での賃金を含めて出向先の賃金を集計する必要があります。算定基礎賃金集計表は前年度の賃金台帳を元に作成することが多いかと思いますので、出向労働者がいる場合には、この点に注意して計算する必要があります。


 なお、派遣労働者については派遣先の事業主に指揮命令権がありますが、出向と異なり労災保険・雇用保険ともに派遣元事業所で適用されることになっています。



関連blog記事
2009年5月30日「[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51559906.html
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
https://roumu.com
/archives/51554673.html
2009年5月15日「4月より1000分の0.6に引き下げられた労災保険の非業務災害率」
https://roumu.com
/archives/51552647.html
2009年4月21日「労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51539703.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
https://roumu.com
/archives/51531360.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html
2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


(宮武貴美)


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社長も加入できる労災保険制度があるのですか?

 服部印刷では、社員が通勤災害に見舞われた日以降、労働災害や通勤災害への危機意識が高まっている。そこで、今日はもしも社長が仕事中に事故に遭った場合の取扱いについて大熊社労士に尋ねることとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日以来、社員のケガや事故に対する危機感が高まっています。そのため、営業に出かける際、従来よりも時間にゆとりを持つようにみな心がけをしているようです。
大熊社労士:
 そうですか、あの通勤事故がよい教訓となっているのですね。
宮田部長:
 はい。これまでは従業員が事故にあった際の話をしてきましたが、もしも社長が仕事中に事故に遭い、入院するようなことがあった場合、なにか給付を受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 労災保険は、原則として労働基準法上の労働者を対象者としていますので、社長は労災保険の給付を受けることはできません。しかし、現実的には社長も社員と同じように活動をされていますので、事故等に遭う可能性はありますね。
福島照美福島さん:
 そうですね。社長自ら顧客訪問することを多いですし、またほぼ毎日工場にも顔を出し、気になることがあると機械や材料を手にすることもありますから、ケガをしないか心配に思うことがあります。
大熊社労士:
 そうですか。服部社長のように、社長であっても実際は社員と同じように事故に遭う可能性があることから、労災保険の中に特別加入制度というものがあります。
宮田部長:
 特別加入制度ですか。これについて加入条件などありますか。
大熊社労士:
 はい、特別加入できるのは、以下に当てはまる人です。
中小事業主(常時300人以下、[金融・保険業、不動産業、小売業では50人以下、サービス業・卸売業では100人以下]とその家族従事者)
一人親方とその家族従事者
以下の特定作業従事者
イ 農業関係特定作業従事者
ロ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
ハ 家内労働者とその補助者で有害な業務に従事する人
ホ 介護作業従事者
海外派遣者
宮田部長:
 当社はの中小事業主に該当しますので、社長は加入できるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。もうひとつ条件がありまして、労働保険の事務処理を労働保険事務組合という団体に委託をしなければならないのです。今年度から労働保険の年度更新が6月になりましたが、この年度更新や雇用保険の取得・喪失など手続きの事務代行を労働保険事務組合に委託する必要があります。
宮田部長:
 なるほど。委託が必要なのですね。とはいえ社長の状況を考えると一定の補償は必要に思いますので、情報をまとめた上で、社長と一度話し合ってみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は特別加入制度について取り上げてみましたが、ワンポイントアドバイスでは海外派遣者の特別加入についてお話しましょう。労災保険はそもそも日本国内にある事業場に適用されるもので、そこで勤務している労働者が給付の対象となります。そのため、転勤命令で海外の事業場で勤務することになった場合、労災保険の対象となりません。


 このような場合、通常はその国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度が十分ではない場合があるため、海外へ派遣された方についても、日本国内と同じように労災保険の給付が受けられるようにしたのが、海外派遣者の特別加入制度です。海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方 
国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方 


 海外派遣中に事故に遭うことも少なくないため、会社としては加入させることが望まれます。



関連blog記事
2009年5月18日「通勤災害の要件について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65094910.html
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
兵庫労働局「特別加入制度について」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/tokubetsu_kanyu.htm


(福間みゆき)


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2009年6月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 先月は新型インフルエンザの感染が拡がり、人事総務を携わっている方においては従業員等が感染あるいは感染の疑いのある場合の対応を検討するなど、突発的に忙しくなったのではないでしょうか。さて、今日から6月に入りましたが、今年から労働保険料の年度更新が6月となり、また今月は夏季賞与の準備をする必要があります。年度更新、社会保険算定、夏季賞与など業務が集中しますが、体調を崩されないようお気をつけください。



[6月の主たる業務]
6月1日(月) ~労働保険の年度更新(7月10日まで)
関連blog記事:2009年5月29日「労働保険年度更新チェックリスト(平成21年申告版)ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51559870.html
2009年5月30日「[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51559906.html
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
https://roumu.com
/archives/51554673.html
2009年5月15日「4月より1000分の0.6に引き下げられた労災保険の非業務災害率」
https://roumu.com
/archives/51552647.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html


6月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


6月10日(水)5月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


6月30日(火)5月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


[トピックス]
賞与支払届の提出
 賞与を支給した際には、「賞与支払届」を5日以内に社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ることになっています。平成19年4月より、健康保険において標準賞与額の上限が変わり、1回当たりから年度累計となりました。これにより、年度累計額が540万円を超えた場合の取扱いが非常に複雑になっています。この詳細については、以下の関連blog記事をご覧下さい。
関連blog記事:2007年6月12日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項2 健康保険標準賞与額累計申出書」
https://roumu.com
/archives/50989909.html
2007年6月11日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項1 標準賞与額変更・支給月喪失者の取り扱いなど」
https://roumu.com
/archives/50989861.html
2007年4月10日「[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点」
https://roumu.com
/archives/50940442.html


高年齢者雇用状況報告書の様式改正
 今年度から高年齢者雇用状況報告書の様式が一部を改正されています。
関連blog記事:2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html
参考リンク:厚生労働省「高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha/koureisha_info.html


新型インフルエンザ対策
 新型インフルエンザに関する情報が発信されています。
参考リンク:厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html


[今月のアクション]
住民税の改定対応
 今月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更して、給与計算に備えておきましょう。


障害者、高年齢者雇用状況の確認
 高年齢者及び障害者の雇用状況報告書(6月1日現在)の提出期限は7月15日となっていますが、ハローワークによっては6月末までに提出するようアナウンスしています。 早めに人数を確認しておきましょう。


(福間みゆき)


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介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント

介護労働者の労働条件の確保・改善のポイントタイトル:介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年5月
ページ数:20ページ
概要:介護労働者および訪問介護労働者の労働条件に関する主要ポイントを網羅的に解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.97MB)
https://roumu.com/pdf/kaigo_jouken.pdf



参考リンク
大阪労働局「介護基盤人材確保助成金」
http://osaka-rodo.go.jp/jyosei/type/type9.html
京都労働局「介護未経験者確保等助成金の案内と様式」
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/jigyo/jigyo505.html


(大津章敬)

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社宅入居誓約書

社宅入居誓約書 社宅入居にあたって遵守事項を守ることを約する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shataku_seiyaku.doc(28KB)
PDFPDF形式 shataku_seiyaku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社宅管理規則で定めた遵守事項の中でも、特に守って欲しいこと、よくトラブルになりそうなことを記載しておき、本人に了承させておくことが望ましいでしょう。


関連blog記事
2009年5月28日「借上げ社宅入居申込書」
https://roumu.com/archives/55267576.html
2008年7月28日「借上げ社宅管理規程」
https://roumu.com/archives/55105171.html
2007年8月31日「寄宿舎規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/54793433.html
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(福間みゆき)

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平成20年9月末時点で約30,000件の契約が残る適格退職年金

平成20年9月末時点で約30,000件の契約が残る適格退職年金 適格退職年金制度は平成24年3月をもって廃止となりますが、先日、厚生労働省より適格退職年金の現状に関する事業主と受託機関双方のアンケート結果が公表されました。


 これによれば、平成20年9月末現在での適年契約の残存数は、生命保険会社において24,020件(残存率38%)・約217万人、信託会社において約4,932件(残存率54%)・約171万人、全共連において369件(残存率64%)・約9万人、全体で29,321(当初比40%)・約397万人がなお残存している状況にあることが分かりました(グラフはクリックして拡大)。


 一方、生命保険会社における適格退職年金の移行状況を見ると、100人未満の移行先は解約が56.4%、中退共が36.3%、確定給付企業年金が2.1%、確定拠出年金が5.0%となっています。これが100~300人未満になると解約が30.9%、中退共が17.4%、確定給付企業年金が27.2%、確定拠出年金が24.0%となり、規模が大きくなるほど企業年金への移行率が高くなっていることが分かります。


 適格退職年金制度の廃止まで残り3年を切りました。特に今後は確定給付企業年金への移換事例が増加すると思われますが、各種手続きには相当の時間が必要となりますので、遅くとも今年度中には方針を決定し、具体的な手続きに入ることが望まれます。



名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22


関連blog記事
2009年5月20日「平成20年度も低水準に止まった適年制度から中退共への引継ぎ」
https://roumu.com
/archives/51555470.html
2009年4月27日「平成22年1月に解禁が検討される確定拠出年金のマッチング拠出」
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/archives/51542035.html
2009年4月19日「2008年度の企業年金平均収益率は△17.02%と過去最悪」
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2009年4月12日「中退共の平成21年度付加退職金はゼロ」
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/archives/51531611.html
2009年1月31日「2008年4月~12月の度企業年金の平均収益率は△15.24%」
https://roumu.com
/archives/51493928.html
2008年12月6日「2007年度企業年金の修正総合利回りは△10.58%」
https://roumu.com
/archives/51462176.html


参考リンク
厚生労働省「適格退職年金に関するアンケート結果について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku_c.html


(大津章敬)


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[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回)

[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回) 2009年5月23日のブログ記事「労働保険の対象となる賃金の範囲」でスタートした労働保険年度更新の連載ですが、2回目の本日は雇用保険の免除対象高年齢労働者について取り上げてみましょう。


 労働保険の保険料の徴収等に関する法律では、保険年度の初日において満64歳以上の労働者を「高年齢労働者」と定義付け、保険料の徴収を免除しています。したがって、労働保険年度更新においてもこの高年齢労働者に該当する被保険者分の賃金は別途集計する必要があります。平成21年度は、確定保険料については昭和19年4月1日以前、概算保険料については昭和20年4月1日以前の生年月日が免除対象となる高年齢労働者となります(画像はクリックして拡大)。労働保険の年度更新では、前年度分についての確定保険料の計算を行いますが、申告年度の4月1日に64歳となっている被保険者が対象が確定保険料についても免除になるという勘違いを起こしやすいため、集計の際に再度生年月日で確かめておきたいものです。


 なお、昨年度までは、4月1日から5月20日が年度更新の申告期限となっておりましたので、免除対象高年齢労働者のチェックを4月前に行い、当年度より新たに対象となった労働者については4月から雇用保険料の控除を行わないという流れができていました。しかし、今年度より申告時期が変更になった弊害として、年度初めの64歳の年齢チェックが漏れている事業所もあるようです。このタイミングでキチンとチェックをし、誤控除をした場合には、返金等の適切な処理が求められます。


[関連法規等]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第11条の2
 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。第十五条の二及び第十九条の二において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第五項又は第八項の規定により変更されたときは、その変更された率。同条第四項を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第15条の2(高年齢労働者)
 法第十一条の二 の厚生労働省令で定める年齢は、六十四歳とする。
2 法第十一条の二 の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。



関連blog記事
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
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https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


(宮武貴美)


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パートタイム労働者の適正な労働条件の確保ために

パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のためにタイトル:パートタイム労働者の適正な労働条件の確保ために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年3月
ページ数:6ページ
概要:パートタイム労働者を雇用する際の注意点などを法令にもとづいて詳しく紹介されたリーフレット。
Downloadはこちらから(361kb)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/parttimetekiseikanri.pdf



関連blog記事
2008年8月10日「チェックしておきたい有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51388430.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51334433.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html

参考リンク
厚生労働省「平成19年企業における採用管理等に関する実態調査-結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/saiyo-kanri/2007/index.html#hiseisha
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(福間みゆき)


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