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都内労働組合の賃上げ平均妥結額は前年比7.8%減の5,414円(1.68%)

賃上げ平均妥結額は前年比7.8%減の5,414円(1.68%) この時期ですと給与支給日に向け、定期昇給の最後の詰めの行っている企業も多いのではないかと思いますが、本日は3月末に東京と産業労働局が公表した「2009年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成21年3月26日現在)」の内容をお伝えしましょう。


 この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の集計は要求提出363組合、うち妥結84組合、回答68組合が対象となっています。これによれば今春の賃上げに関して、集計可能な84組合の平均妥結額は5,414円(賃上げ率1.68%)という結果となりました。この水準は同一労組の前年妥結額との比較で、金額で458円、率で7.8%下回っています。なお、従業員規模別で見ると、299人以下企業では5,572円、300人以上999人以下企業では4,238円、1,000人以上企業では5,414円となっています。ちなみにグラフ(クリックして拡大)は過去10年間の推移です。



関連blog記事
2009年3月23日「連合調査の賃上げ一次集計は前年比マイナス8.5%の5,830円」
https://roumu.com
/archives/51522791.html
2009年3月21日「今春の都内企業の学卒初任給は大卒205,000円・高卒168,000円」
https://roumu.com
/archives/51521167.html
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
https://roumu.com
/archives/51512566.html
2009年2月15日「今春の昇給は昨年比で大幅減の見通し」
https://roumu.com
/archives/51499217.html
2009年1月25日「厚労省より平成20年賃金構造基本統計調査の都道府県別速報が発表」
https://roumu.com
/archives/51489512.html
2009年1月3日「平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51476589.html
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html


参考リンク
東京都産業労働局「2009年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成21年3月26日現在)」http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/03/60j3u200.htm


(大津章敬)


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[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者

適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者 2009年3月30日のブログ記事「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」で取り上げたとおり、改正雇用保険法が3月31日に施行されました。今回の雇用保険法改正はその内容をよく見ていくと以外に多くの論点を含んでおり、実務にも大きな影響を与える改正であることが分かります。そこで本日から10回に分けて、今回の改正雇用保険法のポイントを解説していくこととします。本日の第1回目は、雇用保険の被保険者の範囲拡大について取り上げましょう。


 これまで雇用保険では、短時間就労者・派遣労働者について、1年以上の雇用見込みがあること、かつ1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることの2つの要件を満たした場合に被保険者とされていました。今回の改正によりこの適用範囲が拡大され、以下の2つの要件を満たした場合に被保険者となることとなりました。
[被保険者の範囲]
6ヶ月以上の雇用見込みがあること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


 この改正は、平成21年4月1日に適用となっており、この日以降に新しい適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、雇用保険の取得手続を進める必要があります。また、平成21年4月1日より前から雇用している労働者については、この日以降に適用基準を満たすこととなった場合に同様に取得手続を進める必要があります。


 なお、6ヶ月以上の雇用見込みの判断については、6ヶ月以上の期間を定めて雇用する場合はもちろんのこと、6ヶ月未満の短期の期間を定めて雇用する場合であっても更新規定により6ヶ月以上の雇用が想定される者、更新規定がなくとも雇い入れの目的等から6ヶ月以上の雇用が想定される者は、雇い入れの当初から被保険者となります。非正規労働者の失業に対するセーフティネットの充実を目的に実施されるこの改正ですが、適用範囲の拡大により、被保険者となるべき労働者の増加および雇用保険料負担の増加が想定されます。



関連blog記事
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://roumu.com
/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
https://roumu.com
/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
https://roumu.com
/archives/51530099.html
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
https://roumu.com
/archives/51516274.html
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
https://roumu.com
/archives/51515812.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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労働契約法のポイント

労働契約法のポイントタイトル:労働契約法のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年2月
Downloadはこちらから(321KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/roudoukeiyakuhou.pdf



関連blog記事
2008年1月30日「労働契約法の施行日は3月1日に決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51239883.html
2007年11月28日「[速報]労働契約法、最低賃金法 参議院にて可決・成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51180019.html


(大津章敬)

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遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率

平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率 2007年10月10日のブログ記事「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」でも取り上げた全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)の都道府県単位での保険料率ですが、今年の9月から適用となる保険料率が決定し、協会けんぽのホームページで公開されました。実務に大きな影響を与える内容ですので、今日はこのテーマについて取り上げましょう。


 協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。これにより、都道府県毎の保険料率が、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から適用となります(画像はクリックして拡大)。


 そもそも今回の仕組みの導入は、全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていたことが背景にあります。こうした中で医療制度改革において、国民健康保険や後期高齢者医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とすることが行われており、都道府県毎の保険料率は、こうした改革の一環として導入されます。ただし、激変緩和措置として平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定することとなっており、平成21年度は実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が10分の1とされました。具体的な都道府県単位の保険料率は以下をご覧下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html


 この仕組みの導入で、総務担当者は自社の管轄の都道府県を把握する必要が出てくるため、保険料率が変更される際には常に意識しておく必要性がありそうです。



関連blog記事
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html


(宮武貴美)


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派遣労働者雇用安定化特別奨励金を創設

派遣労働者雇用安定化特別奨励金を創設タイトル:派遣労働者雇用安定化特別奨励金を創設
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年2月
Downloadはこちらから(146KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/j_haken_antei.pdf



関連blog記事
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51499235.html



(大津章敬)

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出産育児一時金 2009年10月より原則42万円に引上げ

出産育児一時金 2009年10月より原則42万円に引上げ 2008年12月9日のブログ記事「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」で取り上げたとおり、今年の1月1日から始まった産科医療補償制度の関係で、出産育児一時金は原則38万円に引上げられていますが、緊急の少子化対策の一つとして更に4万円の引き上げが行われることになりました。今日はこの出産支援の拡充について取り上げてみましょう。


 今回、出産支援の拡充について、以下の2項目が実施されることとなりました(画像はクリックして拡大:3月末に新聞に掲載された政府広報記事)。
妊婦健診の公費負担の拡充
 公費の負担を拡充することにより、妊婦の健康管理を充実し、妊娠・出産にかかる経済的な負担を軽減できるよう、必要な回数(14回程度)の妊婦健診が受けられるようになります。


出産育児一時金の支給額の引き上げ
 平成21年10月から、出産育児一時金を4万円引き上げ、産科医療補償制度に加入している病院等で分娩した場合の出産育児一時金は38万円から42万円に引上げられます。また、これと共に原則として出産育児一時金は直接病院等へ支払われるような仕組みに変更され、手元に現金がなくても安心して出産できるような改善されます。


 なお、これらの措置は平成21年10月から平成23年3月31日までの暫定措置として実施される予定です。



関連blog記事
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2008年12月23日「改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険
者証を発行」
https://roumu.com
/archives/51472075.html
2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html


参考リンク
厚生労働省「政府広報「妊婦健診や出産の経済的負担が軽減されます!」について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html
政府広報「出産支援の拡充」
http://www.gov-online.go.jp/pr/theme/syussanshien_kakuju.html


(宮武貴美)


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基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)

基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版) 次世代育支援対策推進法では、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定の上、当該計画を実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした場合に、都道府県労働局長の認定を受けることができると定めています。これは、この認定を受けるための申請書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei21.doc(118KB)
PDFPDF形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei21.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この認定を受けることで、認定を受けたことを示す表示(マーク)を広告、商品などにつけることができます。表示をつけることにより、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが広く周知されるようになり、企業のイメージアップにつながるほか、求人などにおいてもアピールポイントとなるでしょう。認定を受けるためには細かな基準が定められているため、都道府県労働局雇用均等室に事前に確認しておくことをお勧めいたします。

 この申請書の書式は、次世代育成支援対策推進法改正により、平成21年4月1日より改正されています。具体的には、「公表及び労働者への周知方法」の項目が増えたことなどが挙げられます。


関連blog記事
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55242656.html
2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51524494.html
2008年9月08日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
https://roumu.com/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
https://roumu.com/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
https://roumu.com/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
https://roumu.com/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
https://roumu.com/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
https://roumu.com/archives/54833513.html

 

参考リンク
東京労働局「次世代育成支援対策推進法の改正内容について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090319-ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(宮武貴美)

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改正雇用保険法の最新リーフレット ダウンロード開始!

改正雇用保険法の最新リーフレット ダウンロード開始! 2009年3月31日のブログ記事「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」など、ここ数日、当ブログは雇用保険法の改正について積極的に取り上げていますが、厚生労働省から改正内容をまとめたリーフレットのダウンロードが開始されています(画像はクリックして拡大)。


 今回の改正法は雇用保険料率の引下げ以外にも注目すべき点がありますので、ダウンロードの上、ご確認ください。なお今後、ミニ特集を組んで、今回の改正法のポイントについて当ブログで細かく取り上げていく予定をしていますのでお楽しみに。
Downloadはこちらから
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf



関連blog記事
2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html
2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html
2009年3月14日「[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告」
https://roumu.com
/archives/51516274.html
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
https://roumu.com
/archives/51515812.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0330-6.html
厚生労働省「平成21年雇用保険制度改正関連資料」
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html


(宮武貴美)


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労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます

労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されますタイトル:労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年12月
Downloadはこちらから(165KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/rouki_kaisei_h220401.pdf



関連blog記事
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51516254.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462195.html


(大津章敬)

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2009年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 サクラ開花の便りが各地から届き始めましたが、先週は花冷えとなったため、今週末から来週にかけて満開を迎える地域も多いのではないでしょうか。総務や人事担当者にとって今月は、新入社員の受入れや昇給実務、来年度の新卒者の採用活動など、年間でも最大の繁忙期になります。長時間労働になりがちな時期ですので、くれぐれも体調にはお気をつけください。



[4月の主たる業務]
4月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


4月10日(金)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月15日(水)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月30日(木)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


4月30日(木)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局 「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html
福岡労働局 「安全衛生関係様式」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html


4月30日(木)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告


4月30日(木)安全衛生教育実施結果報告


[トピックス]
雇用保険法改正
 改正の主な事項は以下の6点です。
1)雇用保険の適用範囲の拡大、2)雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格、3)要件の緩和と所定給付日数の拡充、4)再就職が困難な方に対する給付日数の延長、5) 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和、6)常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大、7)育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
関連blog記事:2009年3月31日 改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日
https://roumu.com
/archives/51527126.html
参考リンク:厚生労働省「平成21年度雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html


雇用保険料の引下げ
 4月より雇用保険率が平成21年度に限り0.4%に引下げられ、一般の事業の場合、11/1000(労働者負担4/1000 事業主負担7/1000)となります。
関連blog記事:2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html
参考リンク:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0330-6.html


労災保険料率の改定
 4月より労災保険料率が変更されます。
関連blog記事:2009年2月20日[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始
https://roumu.com
/archives/51473847.html
参考リンク:厚生労働省「労災保険料率等の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html


介護保険料率の改定
 3月より介護保険料率が1.19%に変更されます。当月分を翌月控除している場合は、4月から新しい料率で計算する必要があります。
参考リンク:厚生労働省「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo21.htm


次世代育成行動計画の公表・従業員への周知
 次世代育成支援対策推進法により、今年の4月1日以降から、101人以上の企業(※101人以上300人未満の企業は平成23年3月31日までは努力義務)は、一般事業主行動計画を公表し従業員へ周知することが義務となりました。まずは次世代育成行動計画を策定しましょう。
関連blog記事:2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
参考リンク:厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html


国民年金保険料の引上げ
 4月より国民年金保険料が引上げられ、月額14,660円となります。この引上げは平成29年度まで続くことになっています。


年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、付与を行いましょう。


 [今月のアクション]
定期昇給実務
 今年の春闘は経営環境の悪化で非常に難航しています。今春の定期昇給については他社の情報を早めに掴み、計画的に動きたいものです。
関連blog記事:2009年3月23日「連合調査の賃上げ一次集計は前年比マイナス8.5%の5,830円」
https://roumu.com
/archives/51522791.html


労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、退職者については退職日と退職事由を記入し、また入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。


(福間みゆき)


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