「V」の検索結果

労働者代表選任届(休業)

労働者代表選任届(休業) 一時的に休業を行わなければならないときに締結する休業協定書において、その従業員代表者が労働者の総意を得て選任されことを証明する選任届のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 daihyou_sennin.doc(20KB)
PDFPDF形式 daihyou_sennin.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 雇用調整助成金の受給申請をする際には、添付書類として、この労働者代表選任届を提出することになっています。併せて、別紙にて「委任状」をとっておきましょう。


関連blog記事
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

社員に新年から気持ち新たに仕事に取り組んでもらうためには

 あけましておめでとうございます。本年も大熊ブログをよろしくお願いします。さて今回、大熊は大学時代のサークルの同級生で新年会を開き、久し振りにサークルでの親友である加山と再会しました。加山は現在、中堅製造業の人事課長をしているのですが、仕事の中で社員がどうすればやる気をもって働いてくれるのかに悩んでいるとの相談を受けました。



大熊社労士:
 やあ、久しぶり、加山。
加山さん:
 大熊!久し振り!前にあったのは青木の結婚式以来だからもう5年近くになるな。
大熊社労士:
 そうか、もうそんなに経つのか。本当に時間が経つのは早いもんだ。そういえばこないだ電話でいろいろ積もる話があるようなことを言っていたけど、どうしたのか?
加山さん:
 いやなぁ、世間では100年に一度の経済危機だなんて言われているけれども、うちの会社も例外ではなく、秋以降、受注量が30%くらい少なくなっているんだ。
大熊社労士大熊社労士:
 加山の会社もそうかぁ。うちの顧問先でもやはりそんな話が多いよ。
加山さん:
 やはり、どこもそうなんだな。その上、テレビをつければ、朝のワイドショーから派遣切りだの希望退職だのといった雇用危機のニュースばかりだろ。うちの社員も不安に思うんだろうな、なんとなく雰囲気が悪くてさ。うちの会社もコスト削減や賞与のカットなどはしているけれども、まだ雇用に手を付けるような段階ではないのでそんなに不安に思う必要はないはずなんだが、特に若手社員の士気が停滞しているような気がしているんだ。
大熊社労士:
 そうだな、人事課長としては社員の士気が下がっている上体を放置はできないよな。それでなにか対策は考えてるの?
加山さん:
 ちょうど年も変わることだし、ここで気持ちを新たにして、みんなで頑張ろう!という雰囲気にしたいと思ってるんだ。ただ人事としてどのような対応をすべきか、なかなか考えがまとまらなくてさ。相談に乗ってほしいんだ。
大熊社労士:
 そういうことか。新年というタイミングを考えるとまずはトップにご活躍頂きたいところじゃないかな。仕事始めの日には全社員が集まる機会はない?
加山さん:
 ああ、あるよ。うちの会社は12月がいつも忙しいんで、忘年会は行わず、仕事始めの日に新年会をするのが決まりなんだよ。
大熊社労士:
 それはちょうどいい。であれば、その場で社長から会社の状況に関する説明をしてもらうことがまず大事じゃないかな。社員は正確な情報がない中で必要以上に不安に思っている可能性が高いと思う。だからまずは会社が置かれている状況、今後の見通し、会社としての対応の方針なんかを社長から話をしてもらうというのは重要だと思う。あと悪い話もこの場でしておくことがいいだろうな。例えば第一四半期は新規受注が見込めないので生産調整で一時帰休をする可能性があるというような話があるのであれば、それは会社と社員の雇用を守るためなので協力して欲しいということも話しておく必要があると思う。
加山さん加山さん:
 確かにそうだよね。これまでは社員を不安にさせないようにマイナスの話はあまりして来てないけれども、明らかに生産量が減っているのが現場でも分かる訳だから、ここはしっかりと情報を伝え、危機感を共有した方がいいのかも知れない。
大熊社労士:
 その上であとは各部門長が個別面談でフォローをするといい。新年会のあと、1週間くらいかけて個人面談をしてもらうんだ。社長の話で分からなかったことや不安に思うことがないかを確認した上で、社員から仕事に関する悩みや要望などを聞きだすといい。日ごろも上司と部下の間では会話があると思うけれども、そういうときにはどうしても目の前にある仕事のことを話してしまいがちになる。だから半年に1回くらいは少し改まった面談を行って、部下がどのようなことを考えているのか、将来どのような仕事をしたいのかといった内容について話してみてはどうだろう。
加山さん:
 確かに。人事面談は賞与の評価フィードバックを兼ねて年2回行っているけれども、内容は現場任せになっているので、仕事の延長のような話が多いと思う。少なくとも将来どのようにしていきたいのかなど語ることはないだろうね。
大熊社労士:
 もちろん、部下の話を聞くだけでなく、上司は自部門のことをどのように考えているのか、部下に対して期待する人材像を伝えることこそが大事なんだ。部下が会社の中でどのような仕事をすることができるのか、あるいは仕事をしていきたいのか、自分の姿を描きやすくするためには、上司としても会社としても伝えるべきことを伝えなれば、お互いの方向がズレてしまい、また部下が不安を感じることも少なくないように思う。
加山さん:
 なるほど。部下に考えるように言っても、会社からも上司からも何も示されない中で、将来の姿を描くことは難しい。人事としては会社のビジョンや社員に対して期待する人材像を示して、それを部門長に具体化してもらうことが求められるね。それじゃあ、仕事始めの日には社長に新年会でのスピーチをお願いした上で、面談についても提案してみるよ。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。昨年は派遣切りを中心に非正規労働者の雇用問題が連日マスコミを賑わせました。この話題が選挙を睨んだ与野党の駆け引きの材料となり、更にはマスコミの報道姿勢も危機感を煽るようなものが多かったために、「次は我が身か」と不安に思う社員が増加しているように感じます。こういったマイナスの環境においては、平常時以上に会社から社員に対するメッセージを明確に伝えていかなければなりません。会社はいまどのような状況にあるのか、今後の見通しは、その中で当社はどのように課題に立ち向かっていこうとしているのかなどをトップから社員に説明し、共通の価値観や危機意識を共有することが求められます。


 また同時に近年は、一人パソコン1台の環境となり、メールでのやりとりが多くなっていることから、顔をつき合わせてコミュニケーションをする機会が減っています。それにより、上司と部下との意思疎通が十分に行われなくなり、上司は部下が何を考えているのか分からず、また部下も会社の方向性が分からず不安に感じることも少なくないでしょう。そのため、上司と部下とがじっくり話をする機会を設けることが不可欠となっており、会社としては、会社のビジョンや社員に期待する人材像を示し、社員が夢を抱けるようにしていきたいものです。



関連blog記事
2008年12月29日「業務量の減少で一時帰休する場合の取扱いを教えてください」
https://roumu.com/archives/65032801.html
2008年12月22日「受注量激減で人員削減を検討しなければならなくなりました」
https://roumu.com/archives/65029701.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年8月3日「メールで会話をする職場」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51384488.html
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51370957.html
2008年5月14日「不機嫌な職場」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51327712.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

解雇による住宅喪失者に対する労働金庫の低利融資制度

 今回の雇用危機では派遣労働者や有期雇用者が解雇や雇止めなどにより、それまで入居していた社員寮からの退去を余儀なくされ、住宅を喪失してしまうことが大きな問題として指摘されています。この問題に対応するため、厚生労働省は労働金庫の協力の下、ハローワークを相談窓口として、住宅入居初期費用等の資金を貸し付ける「就職安定資金融資」事業を開始しています。今後もこうした問題が続くことが予想されるため、以下においてこの制度の概要をご紹介しましょう。



申込資格
  以下の(1)~(4)のいずれにも該当するとハローワークにより認定された者
(1)事業主都合による離職に伴って住居喪失状態となった者
(2)常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた活動を行うこと
(3)預貯金・資産がない者
(4)離職前に主として世帯の生計を維持していた者


資金使途
(1)住宅入居初期費用
・敷金・礼金・前家賃・仲介手数料・火災保険料・入居保証料(上限40万円)
・転居費及び家具什器費(上限10万円)
(2)家賃補助費
 上限36万円:6万円×6ヶ月
(3)生活・就職活動費
 常用就職活動費 上限90万円(15万円×6ヶ月)


融資限度額
 離職者(雇用保険受給資格者)50万円
 離職者(非雇用保険受給資格者)176万円


金利
 固定金利(年利)1%(別途保証料0.5%)


返済期間
 据置期間6ヶ月後10年以内


返済方法
(1)毎月元利均等返済
(2)据置期間中は利息のみの返済


備考
 融資後6ヶ月後までに常用就職し、その旨ハローワークの認定を受けた場合は一部返済免除となる。


 年度末に向け、企業業績の更なる低迷が懸念されており、雇用問題はまだしばらく継続することが予想されます。こうした制度の利用者ができるだけ増加しないことを願いたいところではありますが、もしそのような状況に陥ってしまった場合にはハローワークに相談されることをお勧めします。



関連blog記事
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
https://roumu.com
/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
https://roumu.com
/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51470644.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html


参考リンク
厚生労働省「解雇等による住居喪失者に対する「就職安定資金融資」事業を開始します」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-8.html
全国労働金庫協会「就職安定資金融資の取扱いを開始します」
http://all.rokin.or.jp/press/081219.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減

平成20年に賃上げを実施した企業は前年比で8.8%の大幅減 週明けより仕事初めの企業も多いと思いますが、今月も後半になると今春闘の雰囲気が見えてくる時期になります。今年は賃上げと雇用を如何に両立するかという非常に難しい課題が労使を共に悩ませることになると予想されますが、昨年末に厚生労働省より「平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」という資料が公表されましたので、本日はこのポイントについて取り上げたいと思います。


 平成20年中に賃上げを行った企業は74.0%(前年82.8%)、引き下げをおこなった企業は3.1%(同1.6%)、また賃金の改定を実施しない企業は17.6%(同13.3%)となっており、前年と比較すると賃上げを行った企業の割合が8.8ポイントの大幅減となっています。別の調査項目を見ると、賃金の改定の決定に当たりもっとも重視した要素をみると、66.2%の企業が「企業業績」を挙げており、かつ賃金の改定の決定に当たり「企業業績」を重視した企業の中で、自社の業績評価を「悪い」とした企業に限定すると賃上げ実施率は66.7%まで低下、賃下げの実施率は8.4%、賃金改定を実施しない企業の率が24.9%となっており、やはり企業業績の低迷が今回の賃上げ率低下の主要因になっていることが分かります。このように考えると昨年以上に企業業績の悪化が進んでいる今春の状況は更に厳しいものになることが予想されます。


 さて次に平成20年中における1人当たり平均賃金の改定額は4,417円(前年4,378円)、改定率の平均は 1.7%(同1.7%)となり、額では39円の微増となっています。なお、この結果は賃上げ・賃下げの双方を平均したものであるため、それぞれを分けて見てみると、賃上げ企業の引上げ額は 5,262円(同 5,054円)、賃下げ企業の引下げ額は 3,498円(同 3,655円)となっています。グラフは昭和44年からの1人当たり平均賃金の改定額の推移(昭和54年までは単純平均、昭和55年以降は加重平均:グラフはクリックして拡大)ですが、バブル崩壊後は過去と比較すると非常に低い水準で変動も少ない状況が続いていることがよく分かります。



関連blog記事
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/51456663.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/08/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

委任状(休業)

委任状(休業) 休業実施の協定を取り決める際に、労働者代表とすることに同意し、休業の実施に関する取り決めについてその代表者に委任したことを各従業員が認めたことを証明する委任状のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyugyou_inin.doc(36KB)
PDFPDF形式 kyugyou_inin.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 雇用調整助成金の受給申請をする際には、添付書類として、この委任状を提出することになっています。委任状を提出させるにあっては、従業員にきちんと趣旨を説明した上で、署名・捺印をとるようにしましょう。十分な説明がないままに従業員に署名・捺印を求めると、解雇されることに同意するものではないかと疑い、署名・捺印がとれないといった事態になりかねません。


関連blog記事
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51474645.html
2008年12月22日「人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471567.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470644.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462084.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

都内中小賞与の年間賞与平均は989,334円(3.29月)

都内中小賞与の年間賞与平均は989,334円(3.29月) 東京都産業労働局が昨年12月に発表した「平成20年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果」からはこれまで12月25日のブログ記事「東京都中小企業のモデル退職金は大卒1,225万円・高卒1,130万円」ではモデル退職金および適年制度からの移換状況を、12月30日のブログ記事「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」ではモデル賃金を取り上げました。今回はこのシリーズの最終回として、モデル賞与に関する結果を見て行きたいと思います。


 都内中小企業の賞与の支給状況を見ると、平均支給金額・月数は、夏季一時金が467,987円(1.56月)、年末一時金が498,462円(1.67 月)、その他22,885円(0.06月)で、合計989,334円(3.29月)という結果になっています(グラフはクリックして拡大)。この水準は前年比でプラスとなっていますが、同時に回答企業のうち約20%が賞与の支給なし、もしくは無回答となっていることから、比較的業績が堅調であった企業の平均であると考えるのが相当でしょう。



関連blog記事
2008年12月30日「東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円」
https://roumu.com
/archives/51476228.html
2008年12月25日「東京都中小企業のモデル退職金は大卒1,225万円・高卒1,130万円」
https://roumu.com
/archives/51473242.html
2008年12月21日「連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円」
https://roumu.com
/archives/51471183.html
2008年12月18日「日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)」
https://roumu.com
/archives/51469940.html
2008年12月17日「平成20年夏季賞与の主要企業平均は842,270円(対前年比△0.29%)」
https://roumu.com
/archives/51468897.html


参考リンク
東京都産業労働局「平成20年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/12/60ici600.htm


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

2009年1月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 あけましておめでとうございます。今年も労務ドットコムブログをよろしくお願いします。さて、昨年の秋以降からの金融不安や雇用情勢の悪化により、人事労務問題が突如として脚光を浴びる事態となりましたが、今年はどのような年になるのでしょうか。当面はこの状況が続く、もしくは更に悪化すると予想されますが、できるだけ早いタイミングで好転の兆しが見えることを願いたいものです。


 さて、人事労務に携わるみなさんにとっては年末調整が終わって、お正月はつかの間の休息といった方も多かったのではないかと思いますが、ここから春先にかけてが繁忙期で、まだまだホッと息もつけない日々が続くのではないでしょうか。3ヶ月後の4月には学卒者が入社してきますが、そろそろ2010年4月入社組の採用活動も本格化してきます。説明会の内容や選考のスケジュールなども詰めておきたいところです。また4月に人事制度改定を計画されている企業のみなさんは、ここからが労働組合との交渉の大詰めというところも多いのではないでしょうか。春闘の準備といい、本当に忙しい時期になりますので、体調にはお気をつけ下さい。



[1月の主たる業務]
1月13日(火) 一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/index.html


1月21日(月)源泉所得税の特例納付(2008年7月~12月)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月2日(月)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2
山形社会保険事務局「社会保険料は納期内に納入しましょう」
http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/noukinainounyuunoonegai.html


2月2日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html
福岡労働局「安全衛生関係様式」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html


2月2日(月)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・配当・剰余金の分配支払調書・法定調書合計表)の提出
参考リンク:国税庁タックスアンサー「法定調書」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm
国税庁「法定調書関係の手続を調べる・用紙を入手する」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm


2月2日(月)市区町村への給与支払報告書の提出
提出先:受給者のその年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村
参考リンク:広島市「給与支払報告書《総括表(一般様式・広島市様式)》の記入例」
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1111034709461/index.html


[トピックス]
平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げられます
 健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、これまで35万円とされていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ38万円となります。このことから、出産育児一時金が38万円に引き上げられることになっています。
関連blog記事:2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html
参考リンク:協会けんぽ「出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります。(平成21年1月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6412,39.html
財団法人日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp


[今月のアクション]
2009年4月入社組内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月で学卒者が入社してきます。入社までの研修内容について連絡をとっておき、会社のことをよく知ってもらうようにしていくことが望まれます。また、内定直後は人事担当者とのつながりが中心でしたが、ここからは先輩となる社員との接触の機会をつくりたいものです。
参考リンク:厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-2.html


2010年4月入社組の採用活動の準備
 今春の新入社員の受け入れ準備と同時に、その1年後である2010年4月入社組の採用活動の準備も本格化させる必要があります。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか

 2008年12月27日のブログ記事「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」でもお伝えしたとおり、自動車関連を中心に、一時帰休を行う企業が増えています。年明け以降は年度末に向け、更に厳しい状況となるのは確実であり、これまでは非正規労働者が雇用調整の対象となっていたものが、年明けからは正社員にもその影響が及んでいくのではないかと予想されています。雇用調整のうち整理解雇は最終手段であり、まずは一時帰休などの解雇回避努力を行うことが重要です。そこで今回のワンポイント講座では、1日のうち半日を休業した場合の休業手当の計算について取り上げてみましょう。


 生産調整のためなど、会社の責に帰すべき事情による休業を行う場合は、労働基準法第26条の定めに基づき、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払うことが必要です。通常は生産調整などにより工場を終日閉めるなどの対応が多いとは思いますが、ここで問題になるのが、例えば午前中は業務を行い、午後から休業するなど、1日の一部分を休業した場合の休業手当の取り扱いです。この件に関して通達(昭和27年8月7日 基収3445号)でその取扱いが示されており、「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」とされています。具体例を挙げてみましょう。平均賃金が10,000円の場合、休業手当は6,000円(10,000円×60%)となります。仮に半日働いた場合の賃金が5,000円であったときは、6,000円-5,000円=1,000円となり、休業手当として1,000円支払う必要があります。もしも働いた分の賃金が7,000円であったときは、7,000円>6,000円となることから休業手当を支払わなくてもよいということになります。


 一時帰休については時給者がその対象となることがありますので、この場合の取扱いについても補足しておきましょう。例えば、月・水・金曜日の週3日勤務の者がおり、月・水曜日が8時間、金曜日が4時間勤務とます。もしも金曜日を会社都合の休業とした場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。この取扱いについても先の通達の中で示されており、「労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って一週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない」としています。つまり、通常勤務した時間分の賃金の金額に関わらず、平均賃金の6割以上を支払う必要があるのです。そのため例えば平均賃金が7,000円の場合、休業手当は4,200円となりますが、仮に時給が1,000円とすると、金曜日4時間勤務すれば賃金は4,000円となりますが、休業した場合、平均賃金の6割を支払う必要がありますので、4時間勤務した分の賃金(4,000円)よりも多い、4,200円を支払う必要があるという結論になります。このように通常通りの4時間勤務した場合の賃金額より休業手当が多くなるケースがあるので注意が必要です。


[関連法規]
労働基準法 第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。



関連blog記事
2008年12月27日「雇用調整助成金の相談件数 愛知が全体の約70%と断トツ」
https://roumu.com
/archives/51474645.html
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51470644.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
https://roumu.com
/archives/51467042.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
https://roumu.com
/archives/51466271.html
2008年12月17日「[ワンポイント講座]退職した社員に賞与を支払う必要はあるのか」
https://roumu.com
/archives/51466156.html
2008年12月10日「[ワンポイント講座]親の介護をしている社員に転勤を命じることはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51463241.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月26日「[ワンポイント講座]1ヶ月間まったく出社なしの場合の通勤手当不支給の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51457350.html
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
https://roumu.com
/archives/51447800.html


参考リンク
茨城労働局「会社都合による休業中は休業手当の支払が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

企画業務型裁量労働同意書

企画業務型裁量労働同意書 企画型裁量労働制を導入する場合に使用する同意書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 なし
法定保存期間 決議の有効期間満了後3年間を経過するまで

[ダウンロード]
word
Word形式 kikaku_doui.doc(32KB)
pdfPDF形式 kikaku_doui.doc(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企画型裁量労働制の導入にあたっては、本人の同意が必要とされています。またこの同意は、決議の有効期間ごとに得ることが求められています。同意に関しては、いったん同意したが撤回することを認めるかどうかという問題が出てくるため、撤回を認めるのであれば、要件や手続きを決議の中に定めておきましょう。


[関連法規]
労働基準法 第38条の4
 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
《中略》
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項
まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。


関連blog記事
2008年12月12日「労使委員会運営規程」
https://roumu.com/archives/55189362.html
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年3月5日「企画業務型裁量労働制に関する決議届」
https://roumu.com/archives/52782929.html
2007年3月6日「企画業務型裁量労働制に関する報告」
https://roumu.com/archives/52783384.html
2007年11月26日「時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届」
https://roumu.com/archives/54899365.html

 

参考リンク
厚生労働省労働基準局監督課「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円

東京都中小企業のモデル賃金 大卒35歳は326,035円 2008年12月25日のブログ記事「東京都中小企業のモデル退職金は大卒1,225万円・高卒1,130万円」では、東京都産業労働局が発表した「平成20年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果」の中からモデル退職金および適年制度からの移換状況を取り上げました。本日はこれに引き続き、この調査の中からモデル賃金に関する結果を見て行きたいと思います。


 学歴別のポイント年齢におけるモデル賃金は以下のようになっています(グラフはクリックして拡大)。
高校卒
18歳 172,234円 20歳 182,530円 22歳 196,111円
25歳 214,549円 30歳 257,664円 35歳 297,486円
40歳 336,857円 45歳 378,453円 50歳 416,755円
55歳 442,336円 60歳 446,218円
高専・短大卒
20歳 183,523円 22歳 197,841円
25歳 217,416円 30歳 262,859円 35歳 299,398円
40歳 349,348円 45歳 390,122円 50歳 431,575円
55歳 452,794円 60歳 465,559円
専門学校卒
20歳 184,899円 22歳 199,138円
25歳 218,156円 30歳 262,664円 35歳 302,428円
40歳 349,377円 45歳 390,254円 50歳 434,231円
55歳 456,719円 60歳 458,529円
大学卒
22歳 202,882円
25歳 227,105円 30歳 274,961円 35歳 326,035円
40歳 377,533円 45歳 421,833円 50歳 465,829円
55歳 490,672円 60歳 495,516円



関連blog記事
2008年12月25日「東京都中小企業のモデル退職金は大卒1,225万円・高卒1,130万円」
https://roumu.com
/archives/51473242.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/51456663.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html


参考リンク
東京都産業労働局「平成20年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/12/60ici600.htm



(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。