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新人の存在効果と効果的な新人教育のポイント

 まもなく新人が入社してきます。新入社員が入社してしばらくの間は、先輩社員が新人のお手本となるように仕事に意気込んだり、普段怠けていた報告書をきちんと提出したりといった光景がみられるようになります。また、社長や幹部らも3月までは何も言わなかったのに、規律について厳しくなったり、急に業務に関するルールを作って、あたかも昔からやっていたかのようにしたりすることもあります。いずれにしても新人が入社することが刺激となり、社員と会社の双方が仕事や服務のルールを再度認識する良い機械になっていることは間違いありません。


 さて、そんな効果もある新人の入社ですが、今回のブログ記事では新人の教育について考えてみることにしたいと思います。現場を見ると、新人教育に対する取り組みの状況はまちまちであり、中にははっきりとした教育カリキュラムがなく行き当たりばったりで研修を行っているケースやそれぞれの教育内容が関連付けられていないというケースも少なくありません。このようなケースでは、新人は内容をその消化できずに困ってしまい、更にはこの会社でやっていけるのだろうかと不安を抱いてしまいかねないでしょう。その他のケースとしては、環境や前提が変わっているにも関わらず、昔から行なっている内容を見直さず、そのまま教えているということも見られます。法改正や時代の要請などを反映せず、担当者の都合や手抜きで済まされているということもあるのではないでしょうか。


 このような状況を改善するためのポイントを以下では3点挙げてみることとします。
教育内容の明確化
 これから仕事をしていく上で、何を教えておかなければならないのかを体系化していくことが教育効果を高める上で欠かせないでしょう。併せて、講師の担当者同士が内容のすり合わせを行うため、念入りに事前打ち合わせを行なうことも求められます。
カリキュラムへの新人の意見の反映
 教育カリキュラムごとに新人の感想や今後に向けての意見を聞いていくことも重要です。研修内容について本人の理解度を確認して、事後のフォローに結びつけたり、来年の教育内容に反映させたりしていきたいものです。
講師をする社員に対する上司や会社のフォロー
 教える側の社員においても、新人は理解できたのか、自分の進め方は大丈夫なのかと不安を抱くこともあるでしょう。そのため、前年に講師をした社員や上司らが事前にアドバイスをしたり、相談役となってフォローしていくことが求められるでしょう。


 こうしたポイントを押さえることでより効果のある研修を実施していきたいものです。



関連blog記事
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


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派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)

派遣先・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編) 3月17日のブログにおいて「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」というテーマを取り上げたところ、読者の方から他の労働法関係はどうなっていますか?との質問をいただきました。そこで今回は労働基準法における派遣労働者に関する適用関係の表を作成し、ダウンロードを開始しました(画像はクリックして拡大)。


 この表で確認すると、案外、派遣先に適用する労働基準法も多く感じるのではないでしょうか?派遣社員は派遣料金を払っていれば管理の必要がないという意識を持ちやすいものですが、派遣先に課せられた責任もきちんと果たしていきたいものです。
downloadダウンロードは以下をクリック!
https://roumu.com/hakenrouki.pdf


 労働安全衛生法については改めて取り上げたいと思っています。


[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第44条(労働基準法の適用に関する特例)
 労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条、第五条及び第六十九条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十二条の二第一項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法第三十二条の三中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」とする。
3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二若しくは第六十四条の三の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
4 派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。
5 前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法第三十八条の三第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第九十九条第一項、第三項及び第四項、第百条第一項及び第三項並びに第百四条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同法第百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、第百六条第一項及び第百九条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第百二条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。)」と、同法第百四条第一項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれを基づく命令の要旨)」と、同法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。



関連blog記事
2008年03月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
https://roumu.com
/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html


(宮武貴美)


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最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド(その2)

 平成20年4月1日から施行される改正パート労働法は労使関係や労働観の変化を感じさせる。この法の概要は、正社員と同視すべき短時間労働者(以下「社員同一視パート」という)の差別的取り扱いの禁止、それ以外の短時間労働者に対する「均衡」配慮義務、というものであるが、地味ながらもインパクトのある法改正である。この背景には、日本の大命題である少子化対策と格差是正問題があるが、この改正では「同一労働同一賃金」という従来スローガン的であった原則を法令に入れるというエポックメイキングなことが行われた。現在一般的な個別契約自由の原則からすれば、同一労働同一賃金原則は理想論であり、現実は企業の雇用政策と労働者本人の生活環境や扶養家族の制約など、様々な要因から適用が非常に難しい。また人事制度の分野からみれば仕事と賃金をマッチングさせる職務給制を推奨しているようにも見えるが、長期育成型人事に力点を置く日本企業の政策とはそぐわないケースも多いだろう。長期勤続が企業内習熟を促し、それにつれて(あまりコントロールがされていないかもしれないが)基本給が上昇する、というごく一般的な賃金システムに社員同一視パートをいきなり適合させるのは困難である。ややもすれば、社員同一視パートと同じ仕事をしている正社員の給与レベルを下げることに腐心させてしまうし、法的保護が高コストを招いて逆に雇用を閉ざしてしまうなどの懸念材料もある。いかにして社員同一視パートにしないで済むかという表面的な対応策も当面、人気を博するだろう。


 しかし一方で、先進的な企業では労働力不足を補う対策、さらには優秀な人材を確保する対策としてパートを正社員化する動きが続々と始まっている。もちろん単にフルタイム勤務にするだけでなく、育成、責任、処遇などを総合的勘案した新たな人事制度を構築しているのだろう。短時間しか就労できなくても優秀な人材は多く、単に労働時間の長短だけで大きな処遇差がついてしまうことは確かに不合理である。この法が目指すのは少子化社会における女性労働力の活性化にあるため、同一労働の「労働」は単なる職務の分類ではなく、「責任・能力」と解すべきである。この環境に適応できない企業は徐々に優秀な人材(パートに限らず正社員からも)から敬遠されていくだろう。


 この法自体はほとんどが努力義務と配慮義務であるため拘束力は低いが、立法には世の流れを作る(あるいは沿う)特性があるため、改正パート労働法の主旨も徐々に社会に浸透し、常識となっていくだろう。そしてパートの均等・均衡処遇をきっかけとして正社員のあり方を問うことになる。そのときの人事制度のキーワードは、「個」、「ワークライフバランス」、そして「自由(選択)と自己責任」である。



関連blog記事
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
https://roumu.com
/archives/51275190.html
2008年2月21日「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」
https://roumu.com
/archives/51259557.html
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
https://roumu.com
/archives/51263004.html
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html
2007年5月26日「増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/50980621.html
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


(小山邦彦)


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局所排気装置設置等特例許可申請書

局所排気装置設置等特例許可申請書 屋内作業場等において有機溶剤業務に従業員を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため、有機則第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai03.doc(30KB)
PDFPDF形式 yukiyozai03.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式を申請する際には作業場の見取図を添付することになっていますのでご注意下さい。

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第13条(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため
第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書(様式第二号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。


関連blog記事
2008年3月19日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告」
https://roumu.com/archives/55015525.html
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

(福間みゆき)

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2008年賃上げ 連合の第一回集計は平均6,371円

2008年賃上げ 連合の第一回集計は平均6,371円 先日、連合より「2008年春季生活闘争賃金改定 賃金改定状況 第1回改定集計(3月14日集計分)」が発表されました(画像はクリックして拡大)。


 これによれば、今春の賃金改定の2008年度実績(平均賃金方式)は組合員1人あたりの加重平均で6,371円(2.08%)となっています。これは昨年実績である6,153円(2.01%)と比較すると金額で218円、率で0.07%のプラスという結果。またこれを規模別で見ると以下のようになっています。
 ~99人 5,834円(2.21%)
100~299人 5,724円(2.06%)
300~999人 5,976円(2.16%)
1000人~  6,409円(2.07%)



関連blog記事
2008年3月13日「春闘集中回答日 連合の集計速報では「昨年並み」の結果」
https://roumu.com
/archives/51278214.html
2008年3月7日「都内企業の大卒初任給平均は前年比3.5%増の210,000円」
https://roumu.com
/archives/51272555.html
2008年3月4日「連合一次集計による今春の春闘要求は平均7,040円」
https://roumu.com
/archives/51269991.html
2008年2月12日「2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」」
https://roumu.com
/archives/51249383.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争賃金改定 賃金改定状況 第1回改定集計(3月14日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chingin/index.html


(大津章敬)


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63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施

63.1%の企業で管理職向けメンタルヘルス教育を実施 先日、社団法人日本経済団体連合会から「第51回 福利厚生費調査結果(2006年度)」の概要が発表されました。この調査では企業の法定福利費、法定外福利費の平均値が産業別、規模別に集計されていますが、本日はその中から付帯調査として行われた「メンタルヘルス対策」の結果(グラフはクリックして拡大)について取り上げることとします。


 近年、メンタルヘルスの問題が多くの企業で問題となっており、様々な対策が進められています。今回の調査ではその中でも「管理職向けのメンタルヘルス教育」が63.1%、「非管理職向けのメンタルヘルス教育」が45.3%の企業で実施されていることが明らかになりました。その他、「パンフレット・小冊子等による情報提供」や「ストレス診断の実施」についても40%を超える企業で実施されています。この結果を見ると、ストレスやメンタルヘルスとは何か、ということを知るとともに、部下のメンタルヘルスを早期に発見し、適切にケアしようとする企業の姿勢を見ることができます。


 メンタルヘルスは現代の労務管理において非常に重要性を増していますので、不全者が発生していない企業においても防止のための取り組みが求められています。



関連blog記事
2007年12月18日「深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
社団法人日本経済団体連合会「「第51回 福利厚生費調査結果(2006年度)」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/002.pdf


(宮武貴美)


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有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告

一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告 有機則一部適用除外認定を受けた事由が有機則第三条第一項各号に該当しなくなった場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai02.doc(31KB)
PDFPDF形式 yukiyozai02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 有機溶剤については、有機溶剤中毒予防規則という特別法が制定されています。しかし、安全衛生規則は有害物に関する一般法で
あるため、有機溶剤中毒予防規則に規定されていない事項については、安全衛生規則が適用されることになります。例えば、局所排気装置から排出される排気を処理する装置については、労働安全衛生規則第579条に基づいて処理する必要があり、労働安全
衛生規則を押さえておく必要があります。

[関連法規]
労働安全衛生規則 第579条(排気の処理)
  事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

有機溶剤中毒予防規則 第4条
 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、
文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3 認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったとき、及び前項の報告を
受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55014850.html

 

(福間みゆき)

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有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書

有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書 有機溶剤含有物を用いる業務を行う場合において、有機則第3条第1項各号のいずれかに該当し、有機則の一部適用除外認定を受けようとするときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukiyozai01.doc(30KB)
PDFPDF形式 yukiyozai01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 本書類を提出する該当する業務は以下の9つの業務となっています。
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
また、提出する際には作業場の見取り図を添付することになっています。

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第1条第6号(認定の申請手続等)
六  有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらの
ものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務

有機溶剤中毒予防規則 第3条
 この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は、事業者が第一条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
一  屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。
二  タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。
2  前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量について準用する。

有機溶剤中毒予防規則 第4条
 前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3  認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4  所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなったとき、及び前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

(福間みゆき)

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改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用

改正最低賃金法 昨年12月5日に改正最低賃金法(画像はクリックして拡大)が公布されましたが、この施行は7月頃になるのではないかと言われています。今日はこの改正最低賃金法における派遣労働者に適用される最低賃金について取り上げてみましょう。


 今回の改正最低賃金法の施行により、派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されることになります。これまでは、派遣労働者の賃金管理は派遣元で統一的に行なうという観点から最低賃金について派遣元の事業場における最低賃金が適用されていましたが、これが改定されます。従って今後は派遣元の事業場がサービス業、派遣先が産業別最低賃金に該当するような産業の場合は、派遣先地域の最低賃金のみならず、派遣先の産業別賃金も確認する必要があります。


 例えば愛知県を事例に挙げれば地域別最低賃金と産業別最低賃金(一番高いもの)の差は120円あります。派遣事業を行なっている事業者にとって、地域別の最低賃金のみならず、産業別最低賃金も確認し賃金を決定する必要が出てくることとなります。なお、最低賃金法については施行日が決定したところで再度、当ブログで取り上げたいと思います。


[関連法規]
改正最低賃金法 第13条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
 条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。



関連blog記事
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
https://roumu.com
/archives/51237556.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
厚生労働省「最低賃金法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html


(宮武貴美)


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従業員ハンドブックセミナーご参加ありがとうございました

従業員ハンドブックセミナーご参加ありがとうございました 本日、名古屋でセミナー「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」を開催しました。本日はリスク対応型就業規則構築のポイントと従業員ハンドブックのコンセプトについて3時間の講義を実施しましたが、写真をご覧頂ければ分かるとおり、会場のキャパ一杯のみなさんにご参加頂きました。ありがとうございました。本セミナーは今後、6月9日(月)に東京、6月13日(金)に大阪でも開催を予定しておりますので、両会場でも多くのみなさんにお会いしたいと思っております。
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html


 繰り返しになりますが、本日、セミナーにご参加いただきましたみなさん、ありがとうございました。


(大津章敬)


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