「V」の検索結果

産業医にはどのような役割があるのですか?

 服部印刷では現在、社内の安全衛生管理体制の見直しを行っている。前回は衛生管理者についての説明を受けたが、今回はそれに引き続き、産業医の検討を行うこととなった。



大熊社労士:
 これまで安全管理者および衛生管理者の話をしてきましたが、引き続いて産業医についてお話しましょう。従業員50人未満の場合は、産業医を置くように努める、つまり努力義務でしたが、従業員50人以上の事業場については、業種に関係なく選任する必要があります。
宮田部長:
 ということは当社でも産業医を置かなければならないということですね。その産業医とはどのような人でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 産業医として選任されるための資格については、次のいずれかに該当している必要があります。
(1)厚生労働大臣の定める研修修了
(2)保健衛生について労働衛生コンサルタント試験合格
(3)大学で労働衛生の科目について常勤講師以上の経験
(4)その他厚生労働大臣が定める者
 実務的にはお知り合いの先生であったり、近くで開業・勤務されている先生にお願いすることが多くあります。また、全国各地にある地域産業保険センターで産業医の登録を行なっていますので、そちらを活用する方法もありますよ。
宮田部長:
 そもそも産業医というのはどのような役割を負っているのですか?
大熊社労士:
 はい、具体的には次のような職務を担うとされています。
健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
その他労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
衛生教育に関すること。
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
 実際のところで言えば、健康診断の結果に基づく事後措置や再発防止の措置指導、健康相談や健康診断の実施の業務が多くなっていますね。また、以前、うつ病の社員に休職を勧めるときの注意点についてお話しました(関連blog記事2008年1月28日「うつ病の社員に休職を勧めるとき、どのようなことに注意すればよいですか?」参照)が、休職を命ずるか否かであったり、復職できるか否かの判断を産業医に相談することもあります。
宮田部長:
 そうでした。ということはやはり事業所にも足を運んでもらえるように、比較的近くの先生に産業医をお願いするのが良さそうですね。産業医は、安全管理者や衛生管理者のように専属にしなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 いえ、御社の場合は専属でなくても構いません。大規模事業場や有害業務従事者の多い事業場については、産業医の職務が膨大となってしまうため、専属であることが必要になっています。ちなみに専属の産業医が必要となるのは、(1)常時1,000人以上の事業場、(2)常時500人以上で、一定の有害業務を行う事業場のいずれかです。
宮田部長:
 実務を考えた場合に、他に押えておくべきことはありませんか?
大熊社労士:
 そうですね。近年、過重労働やメンタルヘルスが問題となっているため、長時間労働者に対する医師の面接指導が義務づけられました。そのため、月100時間を超えて時間外労働をさせている場合は面接指導を実施する必要がありますね。この場合、通常は産業医との面談を設定することになります。なお具体的な要件としては、次の3つを満たす場合となっています。
法定労働を超える時間外労働の時間数が月100時間を超えていること
疲労の蓄積が認められること
本人が申し出ていること。
宮田部長宮田部長:
 これも以前、36協定の時間数について相談したときに聞いていましたね。(関連blog記事2007年12月10日「繁忙期は時間外労働が月80時間を超えてしまうのですが、どうすればいいですか?」参照)医師の面談を行っているのか否かといったことも、会社の安全配慮義務に含まれるということは頭に入っています。健康管理において、産業医の果たす役割はとても重要ですね。
大熊社労士:
 もうひとつ産業医に関する責任について、補足しておきます。産業医を選任していなかったり、選任した産業医が十分な任務を行なっていない場合、労働安全衛生法第13条違反の刑事責任は事業者に課せられることなります。たとえ産業医が毎月1回の作業場の巡視を怠っていたとしても、国に対する責任は産業医ではなく、会社が負うことになります。
宮田部長:
 なるほど、となると産業医と連携をとり、社員が健康で、そして安全な環境で働ける職場をつくっていくことが必要なのですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、産業医の役割について取り上げてみました。以下では先程取り上げた医師による面談指導について、補足しておきましょう。従業員50人未満の事業場については、医師による面接指導の実施対象にはなっていませんでしたが、この4月より実施義務となります。産業医を選任していない事業所については、地域産業保健センターに登録している産業医を活用するなどして、長時間労働になっている従業員に対して産業医による面接指導を行なう必要があります。産業医を選任していない事業場については、産業医の要件を備えた医師を共同して選任した場合に要した費用の一部を助成する制度「小規模事業場産業保健活動助成金」があります。



関連blog記事
2008年3月10日「衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64834167.html
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html
2008年1月28日「うつ病の社員に休職を勧めるとき、どのようなことに注意すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/64790572.html
2007年12月10日「繁忙期は時間外労働が月80時間を超えてしまうのですが、どうすればいいですか?」
https://roumu.com/archives/64759297.html


参考リンク
鳥取労働局「労働者数50人未満の事業者の皆様へ~医師による面接指導で長時間労働者の健康確保を!」
http://www.tottori-rodo.go.jp/seido/pdf/isi_sidou.pdf
厚生労働省「総括安全衛生管理者等の選任義務」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/anzen00/5.html
厚生労働省「産業医について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-1.html
独立行政法人労働者健康福祉機構「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei00.html
厚生労働省「平成17年労働安全衛生基本調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/05/index.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

クレーン(移動式クレーン)設置報告書

クレーン(移動式クレーン)設置報告書 クレーン(移動式クレーン)を設置したときに報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長(あらかじめ)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_houkoku.doc(32KB)
PDFPDF形式 crane_houkoku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 報告が必要になるのは、つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあたっては0.5トン以上1トン未満)のクレーンを設置すようとするときになります。また移動式クレーンについては、次の書面を添付することになっています。
移動式クレーン明細書(製造検査済、使用検査済印のあるもの)
移動式クレーン検査証

[関連法規]
クレーン等安全規則 第11条(設置報告書)
 令第十三条第三項第十四号 のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

クレーン等安全規則 第61条(設置報告書)
 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。


関連blog記事
2008年3月14日「クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト検査証再交付・書替申請書」
https://roumu.com/archives/55001923.html
2008年3月13日「クレーン仮荷重試験申請書」
https://roumu.com/archives/55001914.html
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか

 最近は労働基準監督署による安全衛生に関する調査が増えていますが、今日はそれに関し、顧問先様から質問のあった内容を取り上げてみましょう。



【質問】
 当社も従業員が増えてきており、来年の新卒入社社員を含めると48人となります。先日、50名を超えた場合は産業医の選任が必要だということをブログで読みました。派遣社員が5名おり、この50名のカウントに派遣社員も含めるとなると、産業医の選任義務が発生するのことになります。このカウントに派遣社員を含めなければなりませんか?


【回答】
 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、業種の如何に関わらず、常時50人以上の労働者を使用するに至ったときから14日以内に、産業医を選任し、遅延なく所轄労働基準監督所長に届出ることが義務付けられています。今回のご質問はこの50人のカウントにおいて、派遣労働者を含める必要があるのかということですが、産業医の選任を行なう場合の基準には派遣労働者を含める必要があります。


 派遣労働者は派遣元の事業主との間に雇用契約関係があり、労働基準法をはじめとした労働関連法の義務付けは派遣元事業主に課しています。しかしながら一方で派遣労働者は派遣先事業主から指揮命令を受け労務提供をしているため、これらの労働関連法の適用について特例措置を設け、派遣先事業主にも責任を分担しています。今回の質問における産業医の選任については、この特例に該当しており、派遣労働者も含めた人数により選任の義務が行なわれることになっています。したがって、来年の新卒入社社員を受け入れる際には産業医の選任を行い、届出を行なう必要があります。


【まとめ】
 この産業医の選任については、派遣先事業主と派遣元事業主の両方に義務付けています。派遣先で人数をカウントした労働者について、派遣元でもカウントする必要があります。どちらか一方でのカウントではないことに注意が必要です。

[関連法規]
労働安全衛生法 第13条(産業医等)
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第45条(労働安全衛生法 の適用に関する特例等)
 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号 に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項 、第四条、第十条、第十二条から第十三条(第二項を除く。)まで、第十三条の二、第十八条、第十九条の二、第五十九条第二項、第六十条の二、第六十二条、第六十六条の五第一項、第六十九条及び第七十条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第十条第一項 中「第二十五条の二第二項 」とあるのは「第二十五条の二第二項 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業務(第五十九条第三項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第三号の業務(第六十六条第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第五号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、同法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第一項各号」とあるのは「第二十五条の二第一項各号」と、同法第十三条第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第三項及び次条において」と、同法第十八条第一項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。



関連blog記事
2008年2月13日「平成20年4月施行 改正安衛法における定期健康診断等の項目改正」
https://roumu.com
/archives/51249372.html
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
https://roumu.com
/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
https://roumu.com
/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/ukeoi.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

会社に求められる新入社員へのフォロー

 3月中旬となり、あと半月もすると新入社員が入社してきます。毎年4月になると如何にも新入社員という雰囲気の若手を、通勤電車などでもよく目にしますが、しばらくはこういった仕事がやりたいと希望に満ちたり、この会社で働いていけるのだろうかと不安に感じたりすることになるでしょう。


 入社当初は、思い描いていたものと実際の仕事とが違うため、リアリティ・ショックを感じてしまうことが多くあります。採用面接の段階で、組織の現状や実際の仕事の姿を見せておきリアリズムを提供していれば、このリアリティ・ショックを若干和らげることに繋がりますが、人材確保が難しい中、どの企業も応募者に対して少しでも良い印象を与える必要があるため、そのような対策まで手が回らないというのが実態ではないでしょうか。


 それだけに実際に入社してきた社員に対しては、一定のフォローが求められます。新入社員に関してはまず本人がこれからやってみたい仕事を明確にしてさせておくことが重要です。もちろんこれは入社動機と重なってくるものですが、入社後の研修を受けたり、組織の様子が分かってきた中で、改めて考え直し、明らかにしておくことが重要ではないでしょうか。この明確にしておいた仕事は、現状に不安や不満を感じたときに本人がこの会社で働く原点となり、自分が自分を動機づける手段の一つになるでしょう。その上で、会社としては、入社後3ヶ月や6ヶ月というスパンで面談を行い、本人の状況を確認し、相談に乗るといったフォローも重要です。仕事のどの部分で行き詰っているのか、上司や先輩社員が新入社員に対して行っている仕事の指示の仕方に問題はないのか等、新人が抱えやすい不満や愚痴を聞きだしたいものです。また、身近な先輩社員が仕事のコツやこの組織で働いていく上での術(すべ)を教えるなど、現場のフォローも欠かせないでしょう。 


 新入社員の早期離職が多くの企業で問題になっています。「最近の新入社員は…」という前に、企業としてできる対策を行っておきたいものです。



関連blog記事
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

派遣先責任者選任義務の範囲

 一昨年から昨年にかけて、偽装請負・偽装派遣が社会的問題となったことが記憶に新しいですが、派遣労働者は多くの職場で年々増加しており、企業の人事労務管理上、様々な注意が求められています。そこで今回は、派遣先企業が注意しなければならない事項の一つである、派遣先責任者の選任義務について取り上げましょう。



【質問】
 当社はこれまで直接雇用した労働者により業務を運営してきました。増産時には数ヶ月勤務してもらうパート労働者で対応をしてきたのですが、最近、採用状況も厳しくなり、パート労働者の確保もままならない状況になっています。そこで、派遣で数名の労働者を確保しようと考えています。派遣会社に依頼したところ、派遣先責任者を選任してくださいとの話がありましたが、数名の派遣労働者を派遣してもらうだけでも選任が必要なものでしょうか?


【回答】
 派遣先責任者は、派遣先における派遣労働者の適正な就業を確保するために選任が義務付けられているものです。派遣先責任者は労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識または相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等が求められており、これらの職務について的確に遂行することができる者を選任するよう努めることとされています。


 今回のご質問である派遣先責任者の専任ですが、事業所等における派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなければならないとされています。しかし同時に、事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のとき、または当該労働者派遣の期間が1日を超えない場合については選任することを要しないとされています。よって今回のケースで考えると、現在、事業所で直接雇用している労働者の人数と派遣労働者の人数の合計が5人を超えない範囲であれば派遣先責任者の選任までは必要とされません。


【まとめ】
 労働力の多様化や人材不足の中で、今後も派遣労働者の管理の問題は年々重要性が増してくると予想されます。例え派遣先責任者を選任する必要がない場合でも派遣先としての責任が免れる訳ではありませんでの、労働者派遣法についてはその概要と同時に今後の改正の動向について注意しておきたいところです。



関連blog記事
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月4日「ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化」
https://roumu.com
/archives/51099910.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領 第9 派遣先の講ずべき措置等」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト検査証再交付・書替申請書

クレーン検査証再交付・書替申請書 クレーン等の設置者が、クレーン等の検査証を滅失・損傷し、またはクレーン等の設置者に異動があり、検査証の再交付又は書替えを受けようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_saikoufu.doc(32KB)
PDFPDF形式 crane_saikoufu.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 再交付申請のときは当該クレーン等の設置者、書替申請のときは異動後の設置者が申請者となります。また、書替申請については、異動があった後10日以内に提出することになっています。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第9条(クレーン検査証)
  所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により
申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第7号)を交付するものとする。
2  クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
?クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
?クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
3  クレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書申請書(様式第8号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。


関連blog記事
2008年3月13日「クレーン仮荷重試験申請書」
https://roumu.com/archives/55001914.html
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

3月17日「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)は満席となりました

従業員ハンドブックセミナー 3月17日に名古屋で開催するセミナー「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(画像はクリックして拡大)ですが、本日満席となりました。ありがとうございます。なお、6月9日(月)東京、6月13日(金)大阪での追加日程分は現在受付中ですので、こちらに参加ご希望のみなさまはお早めにお申込み下さい。



 近年、問題社員の増加が人事労務管理上の大きな課題となっています。こうした状況に対応するため、「リスク対応型」と呼ばれる、いざというときに会社を守ってくれる法的対抗力の強い就業規則の整備を行うことがトレンドとなっています、安全配慮義務やハラスメント、メンタルヘルスなど、人事労務管理を取り巻く環境はここ数年で大きく変化し、企業のリスクが大きく高まっているという現状を鑑みれば、こうしたリスク対応型の就業規則整備が重要になっているのは間違いありません。しかし、リスク対応型の就業規則はある意味、「社員が問題行動を起こす」という性悪説的な前提に立って整備されるものであり、必要性は理解しながらも、そのネガティブなアプローチには大きな違和感を持っていました。特に社員の視点に立ってこれを眺めると、内容の厳しさばかりが前面に立ち、何とも言えぬ居心地の悪さを感じるというのが本音でありました。




従業員ハンドブックサンプル2 一方、人事制度の構築などを行う中で、一昨年頃から新たな流れが強まっていることを実感しています。それは人材採用競争の激化などを背景とした「社員が安心して働くことができる職場」を整備しようとする意識の高まりです。人材の採用、定着、教育を通じた能力向上というのは人事管理における基本中の基本であり、社員のみなさんが、安心して仕事に集中できる環境を作ることというのは人事労務管理が本来実現しなければならない最低限の環境であります。いまの会社や仕事に納得した上で、安心して勤務することができて初めて、社員の意識が中長期的な能力開発に向かう訳ですから、今後の人事管理のポイントは、組織風土の改善や様々な人事施策を通じ、如何に社員の安心感を醸成するかではないかと考えています。


従業員ハンドブックサンプル こうした意味から、名南経営は2008年、リスク対応型就業規則と従業員ハンドブック(社内の様々なルールや利用できる制度などを、経営理念などと共に分かりやすくまとめた冊子:画像はそのイメージ)をセットで整備することで、会社のリスク軽減と安心して働くことができる環境の整備をみなさんに強くおススメして行きたいと考えています。今回のセミナーでは、こうした考えの下に、中堅中小企業で求められるリスク対応型就業規則のポイント解説と、従業員ハンドブックという新たなアプローチのご紹介を行いたいと考えております。是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
増加する労働トラブルへの対応と社員の安心感を醸成する仕組みの必要性
頻発する労働トラブルから会社を守る「リスク対応型就業規則」の整備
 労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題、セクハラ・パワハラ対策など
従業員ハンドブックによる従業員満足度の向上


[現在受付中の日程および会場]
東京会場
日時:平成20年6月9日(月)午後1時30分から午後4時30分
会場:総評会館 401会議室
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11
※東京メトロ「新御茶ノ水駅」(徒歩0分),丸ノ内線「淡路町駅」(徒歩5分)、都営地下鉄新宿線「小川町駅」(徒歩3分)もしくはJR中央線「御茶ノ水駅」(徒歩5分)
定員:40名


大阪会場
日時:平成20年6月13日(金)午後1時30分から午後4時30分
会場:名南経営大阪事務所 研修室
 大阪市中央区北久宝寺町二丁目2番地13号 堺筋本町セントラルビル7F
※地下鉄中央線/堺筋線「堺筋本町」駅10番出口より南へ徒歩5分
定員:30名


[開催概要]
※以下、両会場共通
講 師:株式会社名南経営 大津章敬・福間みゆき(社会保険労務士)
受講料:20,000円(税込)
受講者のみなさんへの特典:本セミナーにご参加のみなさんには、後日、就業規則整備の個別無料相談(ご来社もしくはお電話)に対応させて頂きます(希望者・予約制)。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html



関連blog記事
2008年2月14日「従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました」
https://roumu.com
/archives/51254565.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

8月開講の「人事あすなろ塾(第16期)」受付開始

8月開講の「人事あすなろ塾(第15期)」の日程が内定 社労士ネットワーク主催で毎年開催しております人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾」ですが、8月に開講する第16期基礎コースの受付が開始されました。今年は以下のとおり開催いたしますので、是非お申込み下さい。
日程
第1回:8月22日(金)・23日(土)
第2回:9月5日(金)・6日(土)
第3回:9月19日(金)・20日(土)
第4回:10月10日(金)・11日(土)
第5回:10月24日(金)・25日(土)
第6回:11月7日(金)・8日(土)
会場
社労士ネット・セミナールーム
東京都新宿区西新宿6-16-6 タツミビル11階
講師
株式会社名南経営 小山邦彦・大津章敬


 講座の概要などは以下でご覧頂けます。
http://www.e-comon.gr.jp/sr-net/event/asunaro-tokyo-kaisaityu.html



 その他詳細は以下までお問い合わせ下さい。
社労士ネットワーク事務局(担当:渡部)
TEL 03-3343-3271 FAX 03-3343-3272
Email:sr-net@e-comon.gr.jp


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

クレーン仮荷重試験申請書

クレーン仮荷重試験申請書 クレーンの製造許可を受けた場合に、その許可を受けたクレーン又はそれと同一形式のクレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験をうけるときに申請する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働基準局長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_karikaju.doc(33KB)
PDFPDF形式 crane_karikaju.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請にあたっては、クレーンの組立図の添付が必要になります。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第8条(仮荷重試験)
 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。
2  仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第5号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3  所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行ったクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第6号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。


関連blog記事
2008年3月12日「クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書」
https://roumu.com/archives/55001911.html
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

春闘集中回答日 連合の集計速報では「昨年並み」の結果

春闘集中回答日 連合の集計速報では「昨年並み」の結果 3月12日は春闘の集中回答日でしたが、さっそく連合より集計速報が発表されました。今春闘は労働組合側の強気な要求に対し、企業サイドは原油高や円高、グローバルな競争の激化といった経営の先行き不安感からベアについては消極的な回答が多く見られ、結果的には昨年並みといった状況になっています(画像はクリックして拡大)。


 参考リンクでは、賃金、一時金、その他の要求事項(割増率、最低賃金など)について詳細なデータを見ることができますので、是非ご覧下さい。



関連blog記事
2008年3月7日「都内企業の大卒初任給平均は前年比3.5%増の210,000円」
https://roumu.com
/archives/51272555.html
2008年3月4日「連合一次集計による今春の春闘要求は平均7,040円」
https://roumu.com
/archives/51269991.html
2008年2月12日「2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」」
https://roumu.com
/archives/51249383.html
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html
2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争速報」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/sokuhou/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。