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一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの拘束時間の延長に関する協定書

旅客自動車運転者の1週間当たり拘束時間延長に関する協定書 バス運転者の拘束時間は、4週間を平均して1週間当たり65時間以内とされています。ただし、貸切バスを運行する営業所で運転の業務に従事する者や高速バスの運転者については、労使協定を締結する場合には、52週間のうち16週間までは、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間を71.5時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

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[ワンポイントアドバイス]
 この協定を結び1週間当たりの拘束時間を71.5時間とした場合、4週間ごとに区切ったスパンの総拘束時間の限度は、286時間(71.5時間×4週)となります。この場合についても、1週間当たりの拘束時間が71.5時間となるように、なるべく週ごとの拘束時間を平準化することが望まれています。

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第5条(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点から終点までのキロ程が概ね100キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)及び自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2の自動車専用道路をいう。以下この項において同じ。)の利用区間のキロ程が50キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の4分の1以上のものに乗務する者(第4号において「特定運転者」という。)については、労使協定があるときは、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり71.5時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、52週間についての運転時間が2080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり44時間まで延長することができる。


関連blog記事
2008年11月24日「一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの運転時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55177392.html
2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168018.html
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

 

参考リンク
厚生労働省「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]1ヶ月間まったく出社なしの場合の通勤手当不支給の取り扱い

 本日は「人事労務ワンポイント講座」の第7回です。最近は海外などに長期出張する社員も増えていますが、社員が長期出張のため1ヶ月間まったく出社しない、あるいは数日しか出社しないといったケースがあります。今回はこのようなケースにおける通勤手当の取扱いについてお話しましょう。


 通勤のための費用は、労働者が労務の提供をするために必要となる費用であるため、民法の原則から考えると、労働者の負担ということになります。よって会社は必ずしも通勤手当を支払う必要はありませんが、多くの会社では、就業規則や労働契約において通勤手当の支給を定め、通勤費用の全額または一部を支給しています。この通勤手当については就業規則等の中に定められることによって、労働基準法における「賃金」として扱われることになり、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則が適用されることになります。そのため、規定上の根拠がないにも関わらず通勤手当を減額したり、不支給とすることはできません。つまり、今回のような長期出張のため1ヶ月間まったく出社しないような場合についても、就業規則等の中に通勤手当の減額や不支給を行う旨の根拠規定がなければ、通勤手当を減額したり、不支給することはできないことになります。


 しかし、そもそも通勤手当は会社に出社するための実費弁償が基本であり、今回のようにまったく出勤がないにも関わらず通勤手当を支給するというのは不合理であると考える企業も少なくないでしょう。そのように考え、手当不支給の取り扱いを行う場合には、例えば「欠勤その他の事由により、月の初日から末日まで期間の全日数にわたって通勤しない場合は当該月に係る通勤手当は支給しない」というように規定しておくことが求められます。ただし、これまでこのような取扱いをしておらず、新たにこのような根拠規定を置く場合は、就業規則の不利益変更に該当することに注意が必要です。


 最後に、就業規則の不利益変更に関し、それの有効性を判断する「合理性」の判断に係る判例を押さえておきましょう。第四銀行事件(最高裁二小 H9年2月28日判決)において、就業規則の変更の合理性の有無は、具体的には、労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきであるとされています。さらに、大曲市農協共同組合事件(最高裁三小 S63年2月16日)において、賃金や退職金については高度の必要性が要求されるとなっています。通勤手当については、労働の対価そのものというより、実費弁償的な側面が強いことから、基本給などに比べると支給ルールを変更することは認められやすいと考えます。しかし、一般的に社員が通勤定期券を購入していることなどにも配慮し、ルールの設定を行うことが求められるでしょう。


[関連法令]
労働基準法 第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。



関連blog記事
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
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/archives/51447800.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
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2008年10月29日「[ワンポイント講座]3回遅刻した場合に、1日分の賃金カットを行うことはできるのか」
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2008年10月22日「[ワンポイント講座]退職者の個人情報はいつまで保管すればよいのでしょうか」
https://roumu.com
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2008年10月15日「[ワンポイント講座]休職中の社員に年休や特別休暇を与えることは必要か」
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2008年10月8日「[ワンポイント講座]月の所定労働日数が変動するパートの年休付与日数の計算」
https://roumu.com
/archives/51425634.html


(福間みゆき)


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名南経営 専門誌等執筆実績ページを作成

名南経営 専門誌等執筆実績ページを作成 11月16日のブログ記事「名南経営 人事労務関連単行本出版実績ページを作成」では、弊社でこれまでに出版した15冊の人事労務関連単行本の出版実績についてお伝えしましたが、これに引き続き、専門誌等への執筆実績をまとめたウェブページを作成しました(画像はクリックして拡大)。名南経営では今後も積極的に書籍や専門誌等での執筆を行っていきますので、機会がございましたらお手に取っていただければ幸いです。
https://roumu.com/company/magazine.html



関連blog記事
2008年11月16日「名南経営 人事労務関連単行本出版実績ページを作成」
https://roumu.com
/archives/51449852.html


(大津章敬


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今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加

 先日、厚生労働省より「平成20年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が発表されました。これによれば今春の大卒初任給は人材獲得競争の激化を反映し、男女計で198,700円(対前年比1.5%増)となりました。男女別では男性が201,300円(対前年比1.3%増)、女性が194,600円(対前年比1.7%増)となっています。性別・学歴別の詳細結果は以下のとおりです。
男女計
大学院修士課程修了 225,900円(対前年比0.4%)
大学卒 198,700円(対前年比1.5%)
高専・短大卒 169,700円(対前年比0.7%)
高校卒 157,700円(対前年比1.3%)

大学院修士課程修了 226,200円(対前年比0.7%)
大学卒 201,300円(対前年比1.3%)
高専・短大卒 171,600円(対前年比0.2%)
高校卒 160,000円(対前年比0.8%)

大学院修士課程修了 223,600円(対前年比△1.4%)
大学卒 194,600円(対前年比1.7%)
高専・短大卒 168,600円(対前年比1.0%)
高校卒 154,300千円(対前年比2.3%)


 来春以降は景気後退の影響による採用意欲の減退から、数年間続いている初任給の増加傾向も一段落となることでしょう。



関連blog記事
2008年11月22日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は901,953円(△0.07%)」
https://roumu.com
/archives/51455313.html
2008年11月15日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は765,112円 」
https://roumu.com
/archives/51449864.html
2008年11月8日「平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円」
https://roumu.com
/archives/51444557.html
2008年10月30日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)」
https://roumu.com
/archives/51437560.html
2008年9月12日「今春の大卒事務系初任給平均は前年比プラス1,191円の206,969円」
https://roumu.com
/archives/51407427.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/08/index.html


(大津章敬)


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長時間パソコンを使って仕事をしている場合、なにか対策が必要ですか?

 服部印刷では年度末に向けて繁忙期に突入しつつある。一部の社員は毎日長時間、データや文章の入力をしなければならず、そのため、毎年、目の疲れなどの不調を訴える社員が出てきている。そこで宮田部長は、いまのうちに対策を打とうと考え、大熊社労士に相談することにした。




宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。当社では、長時間パソコンを使ってデータや文章を入力する仕事があるため、年度末の繁忙期に近づくと社員から目が疲れる、肩が凝るといった訴えが途切れません。
大熊社労士:
 そうですか。最近はどこの職場でもパソコンを使って仕事をすることが多くなっていますので、職業病のようになっていますね。特に印刷会社は、印刷物をコンピューターで作成、管理するのが当たり前になっていますから、なおさらパソコンを使う時間が長くなっているではないでしょうか。
宮田部長:
 そうなんですよ。技術革新ですっかり仕事の進め方が変わってしまって、いまではコンピューターがないとなにもできないような状態です。それで具体的に会社がすべきことがあるのでしょうか?
大熊社労士:
 ええ、厚生労働省より平成14年4月5日付で「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」という通達が出されているのをご存知ですか?
福島さん:
 VDTですか?それって、何ですか?
大熊社労士:
 はい、VDT作業とは、ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT (Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力や文章・画像等の作成、プログラミング等を行う作業のことをいいます。
福島さん:
 そうなんですね。ということはパソコンを使っている人は、VDT作業を行っているということになりますね。
大熊社労士:
 そのとおりです。VDT作業と一口で言っても、例えばデータの単純入力があったり、オペレーターが電話で対応しながら画面入力を行うものがあったりと様々な種類があります。そのため作業の内容を大きく6つの種類に分け、この種類と1日当りの作業時間によって以下のようにA~Cの3つに区分され、求められる対応が決められています。
VDT
福島照美福島さん:
 えーっと当社では、1日6時間以上のデータや文章入力がありますので、区分Aに該当しそうですね。具体的にこのAに該当したときはどのようにすれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、具体的には一連続作業時間および作業休止時間の制限、そして健康診断の対応が求められています。まずは一連続作業時間および作業休止時間の制限ですが、今回のような単純入力型の作業の場合には、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けなければならないとされています。
宮田部長:
 そんなルールがあるのですか?まったく知りませんでした。
大熊社労士:
 次に健康診断ですが、作業区分A~Cごとに、配置前と定期的にVDT作業健康診断の内容が決まっていますが、区分Aの場合、配置前および定期VDT健康診断は次のようになっています。
【配置前VDT健康診断】
1.業務歴の調査
2.既往歴の調査
3.自覚症状の有無の調査(問診)
4.眼科学的検査(5m視力検査(矯正視力のみで可))
5.近見視力の検査(50㎝視力または30㎝視力)
6.屈折検査(5m視力検査および近視視力に異常がない場合は、省略可)
7.眼位検査
8.調節機能検査(5m視力検査および近視視力に異常がない場合は、省略可)
9.筋骨格系に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査、問診で異常がない場合は、省略可)
10.その他医師が必要と認める検査
【定期のVDT健康診断】
1.業務歴の調査
2.既往歴の調査
3.自覚症状の有無の調査(問診)
4.眼科学的検査(5m視力検査(矯正視力のみで可))
5.近見視力の検査(50㎝視力または30㎝視力)
6.筋骨格系に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査、問診で異常がない場合は、省略可)
7.その他医師が必要と認める検査 
福島さん:
 健康診断の項目が決められているのですね。当社ではこれまでまったくできていません。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。現実的に、このVDT健康診断が確実に実施されている企業は決して多くないというのが実情だと思います。しかし一層パソコンを使うことが増えてくると、パソコンによる健康障害が心配になりますので、今後はVDT健康診断を実施する企業も増えてくるでしょうね。
宮田部長:
 そうですね。当社でもVDT健康診断を受診できるように社長に相談してみようか。
福島さん:
 それはいい案ですね。是非進めましょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。いまやほとんどの職場ではパソコンを使って仕事が進められています。社員の健康管理が大きなテーマとなっている現状を考えると、今後はVDT作業における労働衛生対策について注目したいところです。ちなみに派遣社員のVDT健康診断においては、派遣元・派遣先どちらが実施すべきでしょうか。安全衛生法施行令第22条において「健康診断を行う有害業務」が定められていますが、この中にVDT作業は含まれていません。そのため、派遣契約を結ぶ際に、派遣元・派遣先のどちらが費用を負担して実施するのかを話し合っておくことが求められます。


[関連法令]
労働安全衛生法施行令 第22条(健康診断を行うべき有害な業務)
 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
1.第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
2.別表第2に掲げる放射線業務
3.別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)、石綿等を取り扱う業務又は第16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
4.別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)
5.別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)
6.屋内作業場又はタンク、船倉若しくは杭の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 法第66条第2項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、又は取り扱う業務(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第12号若しくは第17号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第17号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)とする。
(第1号~第24号まで省略)
3 法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。



参考リンク
厚生労働省「新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html


(福間みゆき)


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一般乗用旅客貨物自動車運送事業以外の旅客自動車運転事業に従事する自動車運転者の4週間を平均し1週間当たりの運転時間の延長に関する協定書

自動車運転者の1週間当たり運転時間の延長に関する協定書 バス運転者の運転時間は、4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、原則として40時間以内とされています。ただし、貸切バスを運行する営業所で運転の業務に従事する者や高速バスの運転者については、労使協定を締結する場合には、52週間のうち16週間までは、52週間の運転時間が2080時間を超えない範囲において、4週間を平均した1週間当たりの運転時間を44時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
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[ワンポイントアドバイス]
 労使協定のすべての対象者について、この4週間ごとに区切った各スパンの運転時間を協定の範囲内にする必要があります。また、すべての運転者について52週間の運転時間が2080時間に収まっていなければならないため、1週間当たりの運転時間が40時間を上回るスパンがあれば、当然40時間を下回るスパンがなければならないことになります。そのため、会社としては、運転者に運転時間についての記録をきちんと整備してもらい、運転時間管理を行っていくことが求められています。

[根拠条文]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第5条(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点から終点までのキロ程が概ね100キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)及び自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2の自動車専用道路をいう。以下この項において同じ。)の利用区間のキロ程が50キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の4分の1以上のものに乗務する者(第4号において「特定運転者」という。)については、労使協定があるときは、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり71.5時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、52週間についての運転時間が2080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり44時間まで延長することができる。


関連blog記事
2008年11月21日「貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
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2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
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2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

 

参考リンク
厚生労働省「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-11.html

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裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを

裁判員制度で支給された日当等は雑所得の取扱いを このブログでも何度となく取り上げている裁判員制度ですが、先日、国税庁より「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて(文書回答)」という文書が出されました。今回はこれについて取り上げましょう。


 そもそも、裁判員候補者や裁判員等になって裁判所に出向いた場合には、旅費(交通費)と日当が支払われることになっています。また、自宅から裁判所が遠いなどの理由で宿泊せざるを得ない場合には、宿泊料も支払われることになっています。この計算方法は、最高裁判所規則で定められた方法で計算されることになっており、実際にかかった交通費、宿泊費と一致しないこともあるとされていますが、今回、この日当等の所得税法上の取扱いについて以下の通りに考えて差し支えないことになりました。
裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。


 裁判員候補者や裁判員等になったことで出頭したり、裁判員として職務に従事した場合に、本人からの申出により証明書が発行されることになっていますが、税務上の証明がどうなるかはまだ明確になっていないようです。いずれにしても社員からこの旅費や日当の取扱いについて質問があったときには雑所得になる旨を伝える必要があるでしょう。



関連blog記事
2008年11月19日「お待たせしました!裁判員休暇規程のダウンロードを開始!」
https://roumu.com
/archives/51453215.html
2008年11月21日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
https://roumu.com
/archives/51444106.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
https://roumu.com
/archives/51412397.html
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
https://roumu.com
/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
https://roumu.com
/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年8月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
国税庁「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm


(宮武貴美)


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[中国労働契約法]遂に発表された労働契約法実施条例

 2008年1月より施行された労働契約法の細則として、実施条例が9月に発表されました。もともと、2007年中にも発表されるはずだった、この実施条例ですが、紆余曲折を経て、遂に発表されました。ここまで時間がかかった要因として、中国を取り巻く企業の環境変化が挙げられると思われます。その変化要因とは、「労働契約法が労働者サイドに寄ったものであったこと」、「2008年に入り、中国経済を支える輸出型企業の業績悪化が鮮明になったこと」、「2008年5月に出した草案で意見を募集したところ、企業側から強硬な反対意思があがったこと」などがあげられます。


 結果、今回発表された実施条例は、評価が非常に難しいものとなっています。労働契約法が全98条からなるのに対し、実施条例は38条となり、細則というには具体的な規定は数が少なくなっています。つまり、曖昧さを残した玉虫色の規定ともいえます。おそらく今後の通達等で随時補足されていくことになるのでしょう。下記に、いくつか明らかになっている条項を列挙します。



労働契約が未締結となっている場合の取り扱い(第5条、第6条)
 労働者が書面での契約を締結しない場合、1ヶ月以内に解除通知を出せば、経済補償の支払は不要。しかし、1ヶ月を超えて解除通知を行なう場合には経済補償の支払が必要となる。


就業年数の起算日(第9条)
 労働者を実際に雇用した日から起算することとなり、施行日前の就業年数も含まれる。


就業年数の引継(第10条)
 従業員が本人の原因によらず、雇用単位を異動することとなった場合、従前の雇用単位での就業年数は、新規の雇用単位での就業年数に加算される。しかし、異動の際に、従前の雇用単位での就業年数に基づき、経済補償を支払った場合は、加算されない。


無固定期間労働契約の締結(第11条)
 労働者が労働契約法14条第2項の規定に従い、無固定期間労働契約の締結を提案したときは、雇用単位は締結を拒否できない。したがって、労働契約の2回目の更新をする際に、労働者から提案されたときは拒否できない。このように考えると、実質的には1度目の更新の時に雇用単位側での判断が必要となる。


試用期間の賃金(第15条)
 試用期間の賃金について、「同一持ち場の最低賃金」又は「労働契約で約定した賃金」の80%、かつ所在地の最低賃金を下回ってはならないことが明記された。


労働契約期間の延長(第17条)
 教育訓練等を受けさせ、その服務期間を設定した場合、労働契約期間がその服務期間内に終了しても、服務期間の終了時まで労働契約期間が延長される。


請負契約の経済補償(第22条)
 一定の業務完了を期限とする労働契約の場合、終了時にはその期間に応じた経済補償を支払う必要がある。


賠償金と経済補償(第25条)
 労働契約法の規定に違反して、労働契約を解除・終了させた場合に必要となる賠償金(労働契約法第87条)の支払を行なった場合、経済補償金の支払は不要。


経済補償の基準給与(第27条)
 経済補償の基準給与には「時間当たり賃金、出来高賃金、賞与、手当、補助手当等の貨幣性収入」が含まれることが明記されている。



関連blog記事
2008年8月23日「中国で相次ぐ最低賃金の引上げ」
https://roumu.com
/archives/51394236.html
2008年2月16日「[中国労働契約法]派遣労働契約に関する影響」
https://roumu.com
/archives/51249362.html
2008年1月20日「[中国労働契約法]実務への影響が大きい経済補償金」
https://roumu.com
/archives/51229020.html
2008年1月12日「[中国労働契約法]労働契約と従業員名簿」
https://roumu.com
/archives/51217540.html
2008年1月7日「[中国労働契約法]就業規則策定のススメ」
https://roumu.com
/archives/51217534.html


(上海名南企業管理咨詢有限公司 近藤充)

大企業の2008年冬季賞与平均二次集計は901,953円(△0.07%)

大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は901,953円(△0.07%) 10月30日のブログ記事「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)」でお伝えした、日本経団連「2008年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第2回集計(11月21日現在)の結果が発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計は妥結が出ている18業種167社(63.5%)から、平均額不明などのため集計不能の54社を除外したものとなっています。


 これによれば、大企業の2008年冬季賞与の総平均は901,953円となりました。アップ率ではマイナス0.07%(画像はクリックして拡大)となっています。今回の集計は前回からそれほど者数が増えていないため、あまり数値の差は見られませんが、株価の大幅下落や急激な円高の進展により、企業業績の先行きが非常に厳しい状況になってきていることから、今年の冬季賞与は集計が進むにつれ、更に大きなマイナスとなることが予想されます。なお、業種別では、製造業の平均が918,207円(前年同季比プラス0.31%、非製造業の平均が814,631円(前年同季比マイナス2.65%)となっています。



関連blog記事
2008年11月15日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は765,112円 」
https://roumu.com
/archives/51449864.html
2008年11月8日「平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円」
https://roumu.com
/archives/51444557.html
2008年10月30日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)」
https://roumu.com
/archives/51437560.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は909,519円と昨年比△0.08%」
https://roumu.com
/archives/51377310.html


参考リンク
日本経団連「2008年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第2回集計:11月21日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/086.pdf


(大津章敬


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11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲

11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲 労働者災害補償保険法では、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対する給付を行っていますが、この給付の中の療養補償給付では、移送に関する費用も給付として認めています。この移送として給付が受けられる範囲には、「災害現場等から医療機関への移送」、「転医等に伴う移送」および「通院」がありますが、平成20年11月からこのうちの「通院」の費用の支給対象が変更になりました。


 支給対象となる通院は、住居地または勤務地から、原則、片道2キロメートル以上の通院であって、からのいずれかに該当するものです。
同一市区町村内の医療機関へ通院したとき
同一市区町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市区町村内の医療機関へ通院したとき
(同一市区町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき


 実態としては、平成20年10月31日までは、「住居地又は勤務先からおおよそ四キロメートルの範囲内」という制限がありましたので、ほとんどのケースで範囲が広がることになるでしょう。今後の申請は当然ですが、現在、通院している労働者がいる場合にも案内が必要になります。なお、この変更内容は通達に基づき行われているようですが、現段階でこの通達は公開されていないようです。


[関連法規]
労働者災害補償保険法 第13条
 療養補償給付は、療養の給付とする。
2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。



参考リンク
愛知労働局「「あなたは通院費を請求していますか?」労災の通院費の支給対象が変更になりました」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/rousaihosyou/tuuinnhi-henkou-poster.pdf


(宮武貴美)


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