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貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

貨物自動車運送事業拘束時間の延長に関する協定書 トラックなどの貨物自動車の運転者の拘束時間は、1箇月あたり293時間以内とされています。ただし、事業の繁忙・閑散等を考慮して、労使協定を締結する場合には、1年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲において、1箇月についての拘束時間を320時間まで延長することができ、これはその協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
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Word形式 kamotsu_kousoku.doc(34KB)
PDFPDF形式 kamotsu_kousoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、次のように確認します。
1箇月の拘束時間
 1ヶ月間の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計してチェックし、この各勤務の拘束時間の合計数が1箇月の拘束時間の限度を下回っていれば、基準を満たしています。
1日の拘束時間
 始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間をチェックし、拘束時間が原則13時間以内(延長する場合であっても16時間が限度)に収まっていれば、基準を満たしています。  

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
 一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3616時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二 自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合
三 自動車運転者が隔日勤務に就く場合
四 自動車運転者がフェリーに乗船する場合
4 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。
5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業をいう。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。


関連blog記事
2008年11月7日「車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168018.html
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

 

参考リンク
厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html

(福間みゆき)

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急増する職場の嫌がらせ 相手は上司が過半数

急増する職場の嫌がらせ 相手は上司が過半数 東京都では、都内6か所の労働相談情報センターで労働問題の相談に対応していますが、先日、東京都産業労働局は「平成20年度上半期の労働相談状況」を集計し、発表しました。


 これによれば、平成20年度上半期(4月~9月)の労働相談の件数は、前年度同期比2.3%プラスの25,871件で、相談内容の上位には「解雇」(10.6%)、「賃金不払」(8.7%)、「退職」(8.5%)といった相談が並んでいますが、中でも目立つのが「職場の嫌がらせ」の相談の急増です(グラフはクリックして拡大)。「職場の嫌がらせ」の相談は、3,385件と前年度同期(2,193件)比で54.4%の大幅増加となっています。嫌がらせをされた相手は、「上司」が58.6%と半数以上となっており、以下「同僚」24.9%、「その他」16.5%となっています。


 2008年7月14日のブログ記事「深刻化する企業内でのいじめ・嫌がらせ」でも、「いじめ・嫌がらせ」に基づく個別労働紛争解決制度の利用件数が平成16年度からの3年間でほぼ倍増したという結果をお伝えしましたが、職場でのいじめや嫌がらせは、もはや従業員個人の問題としておくことはできない状況になっています。今回の調査から、いじめや嫌がらせの具体的な内容までは十分に読み取れませんが、職場におけるいじめや嫌がらせを受けていると感じている労働者が急増しているという事実は間違いなく、企業としても管理職に対する教育や相談窓口の設置などを検討することが求められています。



関連blog記事
2008年7月14日「深刻化する企業内でのいじめ・嫌がらせ」
https://roumu.com
/archives/51370980.html
2008年6月21日「勤務問題による自殺者の動機のトップは「仕事疲れ」」
https://roumu.com
/archives/51355988.html
2008年5月18日「賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増」
https://roumu.com
/archives/51332058.html
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
https://roumu.com
/archives/51263004.html
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
https://roumu.com
/archives/51219943.html
2007年5月26日「増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/50980621.html
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


参考リンク
東京都産業労働局「平成20年度上半期の労働相談状況について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/11/20ibi100.htm


(大津章敬


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改正労働基準法案 昨日、衆議院を通過

改正労働基準法案 昨日、衆議院を通過 現在、第170回国会(臨時会)が開かれていますが、昨日、改正労働基準法案に関する審議が行われ、衆議院を通過しました(画像はクリックして拡大)。当初の法律案から修正が入り、50%以上の割増率を義務づける残業時間を「月80時間超」から「月60時間超」とされています。この法案に関しては自民・公明・民主で合意されているとのことですので、法律の成立はほぼ確定的と言えるでしょう。この件については最終的に参議院を通過した際に、改めてお伝えします。



関連blog記事
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
https://roumu.com
/archives/51444525.html


参考リンク
衆議院「議案審議経過情報:労働基準法の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA487E.htm


(大津章敬)


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裁判員休暇規程

裁判員休暇規程 平成21年5月21日よりスタートする裁判員制度において、従業員が裁判員候補者もしくは裁判員等に選任された際に付与する裁判員休暇の取り扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 saibanin.doc(25KB)
PDFPDF形式  saibanin.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 裁判員の仕事に必要な休みを取得することは、労働基準法 第7条の公民権行使の保障において認められています。そこで企業の労務管理の実務においてはその裁判員としての休暇の取り扱いを決めておくことが重要です。ポイントとしては、裁判員休暇の対象者の範囲、休暇当日の給与の取り扱い、事前および事後の手続きなどがありますが、細かいところでは、当該休暇日の通勤手当の控除有無や裁判員候補者として出頭したものの、最終的に裁判員に選任されず、午前中で終了した場合の午後の休暇の取り扱いなども議論しておくと良いでしょう。なお、本サンプルは特別有給休暇を付与するというパターンになっていますが、必ずしも有給である必要はありません。

[関連法規]
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


関連blog記事
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444106.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51412397.html
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51307054.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51143352.html
2007年8月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51056431.html

 

参考リンク
最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/

(大津章敬)

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お待たせしました!裁判員休暇規程のダウンロードを開始!

裁判員休暇規程のダウンロードを開始! 弊社が運営するブログ「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」では、約450種類の人事労務関連規程や各種契約書、書式のテンプレートをWORDファイルとPDFファイルにて無料で提供していますが、ユーザーのみなさんの強いご要望を受け、本日より「裁判員休暇規程」の無料ダウンロードを開始しました(画像はクリックして拡大)。なにぶん新しい制度ですので、みなさんのご意見を頂きながらより良い規程に磨き上げて行きたいと思います。多くの提案やコメントをお待ちしております。
ダウンロードは以下のページより
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html



関連blog記事
2008年11月21日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html
2008年11月11日「いよいよ11月28日より裁判員候補者への資料送付が始まります」
https://roumu.com
/archives/51444106.html
2008年9月18日「裁判員休暇の賃金取り扱い 日本経団連調査でも86%が「有給」と回答」」
https://roumu.com
/archives/51412397.html
2008年9月16日「裁判員休暇の賃金取り扱い 9割の企業が「有給」と回答」
https://roumu.com
/archives/51410564.html
2008年8月13日「求められる裁判員制度導入に伴う特別休暇制度の検討」
https://roumu.com
/archives/51389871.html
2008年4月16日「裁判員制度 平成21年5月21日にスタート」
https://roumu.com
/archives/51307054.html
2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年8月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/


(大津章敬


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派遣停止通知書(対派遣労働者)

派遣停止通知書(対派遣労働者) 派遣元事業主から派遣労働者へ抵触日を通知する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_teishi_tsuuchi2.doc(25KB)
PDFPDF形式 haken_teishi_tsuuchi2.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、抵触することとなる最初の日の1月前から前日までの間に、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に書面、ファクシミリまたは電子メール(派遣労働者に対するファクシミリ又は電子メールによる通知は、派遣労働者が希望した場合に限る)により通知する必要があります。この書式は派遣労働者に向けた書式となっています。


関連blog記事
2008年11月14日「タイムシート(派遣労働者用)」
https://roumu.com/archives/55171366.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月30日「12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440442.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
https://roumu.com/archives/55060672.html
2008年4月2日「派遣受入期間の意見書」
https://roumu.com/archives/55026725.html
2008年4月1日「派遣停止通知書」
https://roumu.com/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
https://roumu.com/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html

 

(宮武貴美)

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景気と連動する人事制度

 米国発世界同時不況の影響で、また数年の間は不況期になると言われている。人事制度は景気の影響を受けるが、不況期になれば短期的成果に軸足を移さざるを得ず、ついこの前までバッシングされていた成果主義が装いも新たに復活するだろう。前回、バブル崩壊後には成果主義が流行し、日本的年功序列人事制度がバッシングに遭った。そして景気回復が本調子となったときに揺り戻しが起こり、成果主義バッシングが始まった。このように景気が悪くなると流行る「○○主義人事」だが、大きな波がこれまで2回あった。1回目は円高不況期に普及した能力主義、2回目はバブル崩壊後の平成不況期に騒がれた成果主義である。さて今度の景気の谷ではどのような主義になるのか・・。


 しかし、企業と向き合うコンサルティングの現場において、実は1回目の能力主義と2回目の成果主義において、クライアントが要望される制度構築のコンセプトや内容は同じものであった。専門的な意味での能力主義を成果主義という言葉に替えただけ、と言ってもよい。実はどちらも専門的な意味での能力主義(結果の積み重ねから類推される人の保有能力=成果再現性を重視する方法)人事と、賞与に反映されることが多い期間成果評価の制度構築である。そしてどちらも、「限られた原資を配分するにあたって、貢献度に見合った処遇をしたい」というテーマを目指していた。そしてどちらも表面的には「カネの合理的な配分」を目指していたが、原理原則から入って人事評価の目的を話し合い、共通の認識をするプロセスを経ると、カネの配分というのは重要ではあるが、これは副次的なものであることが判ってくる。副次的というのは、やってもやらなくてもカネが同じであればモチベーションが下がってしまう(衛生要因)場合は、その企業に最適な塩梅(あんばい)でその衛生要因を排除する報酬制度を設計する、ということである。カネで差をつけさえすればモチベーションが上がるわけではないというのは定説になっているが、放置しておくとカネの問題はヤル気を殺ぐ要因になるので留意は必要である。このカネの差のつけ方や程度は、その企業にとっての最適なバランスが存在する。これはその企業のビジネスモデルが短期か中期かによって影響されることが多い。


 ゆえに、次の主義がどのような名称になろうが、現場で実施されることはそれほど変わらないだろう。但し、留意すべきは長期的トレンドである少子高齢化が及ぼす影響である。特に高齢社会における人事制度の設計は今までにない枠組みが必要になる。



関連blog記事
2008年11月2日「企業再編における人事労務問題(その3)」
https://roumu.com
/archives/51438409.html
2008年10月18日「企業再編における人事労務問題(その2)」
https://roumu.com
/archives/51430628.html
2008年10月2日「企業再編における人事労務問題(その1)」
https://roumu.com
/archives/51421207.html
2008年9月19日「未払い残業手当請求と労働時間管理」
https://roumu.com
/archives/51411572.html
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
https://roumu.com
/archives/51370957.html


(小山邦彦)


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組織風土診断ソフト 本日発売開始

組織風土診断ソフト 先日より予約受付を行っておりました「組織風土診断ソフト」ですが、本日より発売開始となります。先週末までにお申込み頂きましたみなさんについては本日、発送させて頂きます。なお11月30日までは、5,000円引きの早割受付を実施しております。社内での組織風土診断の実施や社会保険労務士の顧客向けコンサルサービスツールとして最適ですので、是非ご利用下さい。



組織風土診断ソフト トップ画面[組織風土診断ソフトとは?]
 組織風土診断ソフトは、「会社の企業理念や経営方針は明確に示されている」、「人事評価制度は上司の好き嫌いなどではなく、公平・公正に運用されている」、「残業や休日出勤はそれほど多くなく、疲労感など身体的な負担はそれほど感じない」といった全100問(10分野×10項目)の社員アンケートを実施し、それをソフトに入力するだけで、その平均点や役職階層別の意識のズレなど、組織風土上の課題を抽出するためのデータが見やすいグラフなどで集計・表示されるシステムです。このソフトは大きく分けて、以下の3つの機能を有しています。



企業理念や労働環境など10カテゴリー×10問の質問により、組織が抱える問題点を抽出することができます。 
役職毎などによる集計を行うことによって、経営者と管理職、一般社員など、階層による問題意識のギャップを把握することができます。 
問題解決のためのシート類を作成することにより、組織風土向上に向けた具体的な行動計画を立案することができます。 



 企業としてはこの結果を基にして、優先順位をつけて課題の解決に取り組むことで、労使が安心して職務に専念できる良好な組織風土醸成を進めることができます。


組織風土診断ソフト 集計画面[組織風土診断ソフトの5つのポイント]
練りこまれた100項目の質問項目を設定
 名南経営人事労務部でこれまで工夫を重ね、設定した10分野×10項目の質問項目を設定。一般的なモラールサーベイの仕組みと比較すると、人事労務管理上の課題の抽出について特に重視しています。
アンケート用紙を印刷・配布し、結果を数字で入力するだけ
 そのソフトを使用すると組織風土診断を非常に手軽に行うことができます。ボタン一つでアンケート用紙を印刷し、回答結果は数字を入力するだけ。あとは集計ボタンを押した上で、各種レポートを印刷すれば完成です。また課題抽出後の改善計画のフォーム「組織風土改善のための計画表」も用意されています。
役職別などで意識の差を見ることが可能
 回答結果の入力においては5つの入力区分を設定。役職別(経営者、管理職、主任・係長、一般社員、パート・嘱託など)や所属別などで区分を設定することにより、その意識の差を見ることができます。
平均点のトップ10およびワースト10をランキング表示
 100項目の質問が用意されていますが、自動的に入力データを集計し、平均点の上位10項目と下位10項目をランキング表示します。これにより自社の課題の傾向を明確にし、対策のための優先順位付けを行います。
グラフを多用したグラフィカルな診断レポート
 すべての質問項目についてグラフが用意されており、視覚的に自社の課題を確認することができます。


組織風土診断ソフト まとめ画面[価格]
 11月30日までのお申込みについては5,000円の早割りを適用し、14,800円(定価19.800円)とさせて頂きます。なお、過去に「組織風土診断ソフト」ご購入頂いた方につきましては、バージョンアップ版(9,800円)をご用意しております。


[詳細およびお申込み]
 質問項目のサンプルや画面写真を掲載したお申込みページをご用意しておりますので、詳細およびソフトのお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/soshiki/


(大津章敬


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喫煙対策をどのように進めれば良いのでしょうか?

 服部印刷では健康診断の結果が従業員の手元に届いており、社員の間で健康管理への関心が高まっていた。そのため、今日は宮田部長から、普段相談の受けない内容である従業員の喫煙について相談を受けることとなった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は従業員から、喫煙コーナーからタバコの煙や臭いがするのでなんとかして欲しいという苦情がありまして、会社としてどのように対応したら良いのか困っていまるのです。
大熊社労士:
 なるほど、タバコを吸わない方にとってはその臭いがすることで不快な思いをされることもありますからね。いまや喫煙対策は、職場の労務管理の一環として取組むべき問題になっています。
宮田部長宮田部長:
 当社では喫煙コーナーを設けて分煙を行っていますが、実際にタバコの臭いや煙が多少なりとも漏れてくることがあります。喫煙コーナーを設けるだけでは不十分なのでしょうか?私は、随分昔にタバコをやめましたが、以前は喫煙していましたのでタバコを吸う人の気持ちが分からないでもありません。
福島さん:
 そうだったんですか?私が入社した頃にはもうタバコを吸っていらっしゃらなかったので知りませんでした。だから宮田部長はこの問題についてあまり厳しく注意されないのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 タバコを吸う/吸わないは個人の自由ですので、強制的に禁煙させることはできませんね。しかし、最低限のマナーは守るべきであり、会社としても受動喫煙への対策を打って行くことが求められています。この件に関し、2003年に厚生労働省から「新たな職場における喫煙対策のためのガイドライン」が出されたことをご存知ですか?
宮田部長:
 いいえ、知りません。新たにと言うことは、何か変わったということですね?
大熊社労士:
 はい。新ガイトラインになって内容が充実されています。要点としては次の3点です。
設備対策
[旧ガイドライン]
 喫煙室又は喫煙コーナーの設置等を行うこと
[新ガイドライン]
 受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨すること
喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」
[旧ガイドライン]
 たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式またはたばこの煙を除去して屋内に排気する方式(空気清浄装置)のいずれかの方式によること
[新ガイドライン]
 空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨すること。やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、換気に特段の配慮をすることが必要。
追加事項
[新ガイドライン]
 職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずること。つまり、喫煙コーナーに換気扇や空気清浄機を置いただけでは、新ガイドラインの基準を満たしたことにはならないのです。
宮田部長:
 このような基準が定められているのですね。受動喫煙を確実に防止できるように、そもそもの喫煙コーナーの場所や換気扇の台数などについても見直しが必要ですね。実はもう一つ問題がありまして、休日出勤をした際に事務所内でタバコを吸っている社員がいるようなのです。
福島照美福島さん:
 それについては間違いありませんね。月曜日出勤するとタバコの臭いがするので、誰か絶対に吸っていますよ!休日出勤したときには喫煙を嫌がる人はいないかもしれませんが、私をはじめ周りのスタッフは困っています。何か打つべき対策はありませんか?
大熊社労士:
 やはり人が少ない休日出勤時や夜遅い時間帯にルール違反は起こりがちですね。直接従業員が喫煙をする従業員に文句を言いますと、お互いの関係が悪くなってしまいますので、会社が間に入る必要があります。例えば、喫煙コーナーに注意文書を貼って、注意を促すことなども検討すべきではないでしょうか。
福島さん:
 そうですね。早速、私の方で案を作成します。
大熊社労士:
 この他には、衛生委員会の場で対策の検討を行い、委員会の方から注意を促すという方法もあります。
宮田部長:
 なるほど。ちょうど来週、衛生委員会の会議がありますので、こちらについても早速検討してみます。
大熊社労士:
 最近は非喫煙者が増加したことでタバコに関する許容度が徐々に低下しているように感じます。喫煙者と非喫煙者との関係を悪くしたくありませんので、できれば円満に解決したいものです。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。最近では、積極的に禁煙のサポートを行っている会社があるようです。例えば、敷地内を全面禁煙にしている会社、喫煙する社員に一時金を支給して禁煙を促進している会社などが見られます。企業としては、受動喫煙による影響を喫煙者に理解してもらいながら、このような禁煙サポートをしていくことでより効果的な喫煙対策を行っていきたいものです。また、非喫煙者についても、文句ばかりを言うのではなく、例えば「健康を考えると禁煙した方が良いと思うよ」というように、禁煙しようと思わせるような雰囲気を作っていくことが望まれているのではないでしょうか。



関連blog記事
2008年9月22日「進められる企業のたばこ対策~88.5%の事業所で禁煙・分煙措置を実施」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51412076.html
2007年6月6日「89.4%の企業が職場の分煙・禁煙を実施」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50989032.html
2006年6月8日「一段と進められる健康増進法による喫煙対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50592250.html


参考リンク
厚生労働省「新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2.html
厚生労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html
厚生労働省「職場の空気環境の測定方法等」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2b.html
安全衛生情報センター「新職場における喫煙対策のためのガイドラインに基づく職場の分煙対策」
http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/sho/kitsuen/kitsuen.html


(福間みゆき)


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  大津章敬著 出版社:日本法令 (2008年7月)
(2)退職金・年金・高齢者賃金現状分析 2008年―2008年版退職金・企業年金ハンドブック
  大津章敬共著 産労総合研究所 (2008年7月)
(3)病医院のための人事労務マニュアル
  服部英治共著 日経BP社(2007年9月)
(4)65歳雇用延長者の賃金―定年後継続雇用者の賃金に関する実態調査
  服部英治共著 経営書院(2006年2月)
(5)中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル
  大津章敬著 日本法令 (2005年10月)
(6)強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則
  大津章敬著 日本法令 (2005年1月)
(7)タダのソフトで人事・総務の超ラクラク業務改善
  大津章敬著 日本法令 (2003年12月)
(8)変革期の社会福祉法人の経営―人事・財務・補助金
  小山邦彦共著 エヌピー通信社 (2002年4月)
(9)中小企業経営成功のための60の処方箋―2,000を超える顧問先を抱える税理士が贈る経営者へのメッセージ
  佐藤澄男著 日本法令 (2001年10月)
(10)タダのソフトと書式で総務・経理の仕事がラクラク
  大津章敬、水野美奈著 日本法令 (2000年10月)
(11)オーナー企業の賃金制度改革+アウトソーシング
  小山邦彦、大津章敬著 日本法令 (1999年2月)
(12)タダのソフトで総務・人事の仕事がラクラク
  大津章敬著 日本法令 (1998年10月)
(13)この時期 社長が読む給与体系の本~脱・職能給のすすめ
  小山邦彦共著 税務研究会出版局 (1994年2月)
(14)[改訂新版]社員の給料を正しく決める本
  佐藤澄男、小山邦彦共著 中経出版(1993年6月)
(15)社員の給料を正しく決める本―正社員・パート・契約社員など雇用形態別
  佐藤澄男著 中経出版(1989年12月)


(大津章敬


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