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ハラスメント対象者聴取書

ハラスメント対象者聴取書 社員からのハラスメント被害報告後に行為者にヒアリングする際の聴取書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは昨今大きな問題となっており、予防の他、相談窓口を置き、問題が発生した場合には迅速に対応することが求められています。ハラスメント被害報告があった場合には、被害者の報告を元に行為対象者に聴き取りを行う必要があります。聴き取りでは、冷静に事実関係の確認を行うことが求められます。


関連blog記事
2008年6月2日「ハラスメント相談受付票」
https://roumu.com/archives/55071514.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

(宮武貴美)

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今年の新入社員の就労意識に見る人事労務管理のポイント

今年の新入社員の就労意識に見る労務管理のポイント 先日、社会経済生産性本部より「平成20年度新入社員「働くことの意識」調査結果」が発表になりました。本日はその中から、今年の新入社員の就労意識についての調査結果を見ていきましょう。


 新入社員というのはいつの時代も上司の世代からは理解しがたい部分を持つ存在であり、古くは「新人類」などという言葉が流行しましたが、今年の新入社員はその新人類の世代を親に持つ「新人類ジュニア」世代になります。それだけにどのような就労意識を持っているのかは非常に興味深いところでありますが、今回の結果を見ると、非常に常識的な回答が上位を占めています。まずは回答率の上位5位までを見てみましょう(グラフはクリックして拡大)。
仕事を通じて人間関係を広げていきたい  95.9%
社会や人から感謝される仕事がしたい   94.5%
どこでも通用する専門技能を身につけたい 92.6%
これからの時代は終身雇用ではないので、会社に甘える生活はできない 82.8%
高い役職につくために、少々の苦労はしても頑張る 80.5%


 最近の若い世代はコミュニケーション能力が課題であると指摘されることが多いですが、今回の調査結果を通じて彼らの意識を見るとむしろ逆で、人間関係の構築や社会や人からの感謝を仕事に求めるという傾向が強く見られます。このように考えると、彼らの世代については、仕事の面白みや自己の専門性および人間性の成長を実感できるような環境を意識的に構築してやることによって、大きな成長を期待することができるでしょう。もっともこの世代は小中学生の頃から携帯電話やインターネットに親しんできた最初の世代でもあるため、その前の世代とはコミュニケーションについての考え方にいくらかのジェネレーションギャップがあるのは事実と思われます。よって社会に出た当初の段階で、他者とのコミュニケーションのあり方・方法論については十分に議論し、オープンなコミュニケーションができる状態を作り出したいものです。



関連blog記事
2008年5月14日「不機嫌な職場」
https://roumu.com
/archives/51327712.html

2008年4月29日「新入社員が抱える5月病への対策」
https://roumu.com
/archives/51316439.html

2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
https://roumu.com
/archives/51297956.html

2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html

2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html

2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html

2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


参考リンク
社会経済生産性本部「平成20年度新入社員「働くことの意識」調査結果」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/lrw/activity000867.html


(大津章敬)


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会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その2)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その2) 会社分割に伴う労働契約の承継に関し、労働者が異議を申し出る際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を承継会社等に承継させる場合に異議を申し出る書式です。異議を申し出れば、本人の意向に従って労働契約が承継されないこととなります。
(1)異議申出先
 分割会社が指定した異議申出先

(2)異議申出事項
1.氏名
2.承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者の場合はその旨
3.承継会社等に労働契約が承継されないことまたは承継されることに反対である旨

(3)分割会社が定める異議申出期限日
 分割契約等を承認する株主総会が開催される日の2週間前から、当該株主総会等の前日までの期間内の日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、効力発生日の前日までの日)。通知がされた日と異議申出期限日との間には、少なくとも13日間を置かれる必要があります。
※この申し出は書面で行う必要があります。

[関連法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)
 第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、承継会社等に承継されないものとする。


関連blog記事
2008年6月30日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1)」
https://roumu.com/archives/55087940.html
2008年6月27日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55088393.html
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html

 

参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html

(宮武貴美)

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会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する異議の申出(その1) 会社分割に伴う労働契約の承継に関し、労働者が異議を申し出る際の書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


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[ワンポイントアドバイス]
 承継される事業に主として従事する労働者を分割会社に残留させる場合に異議を申し出る書式です。異議を申し出れば、本人の意向に従って労働契約が承継されることとなります。
(1)異議申出先
 分割会社が指定した異議申出先


(2)異議申出事項
1.氏名
2.承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者の場合はその旨
3.承継会社等に労働契約が承継されないことまたは承継されることに反対である旨


(3)分割会社が定める異議申出期限日
 分割契約等を承認する株主総会が開催される日の2週間前から、当該株主総会等の前日までの期間内の日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、効力発生日の前日までの日)。通知がされた日と異議申出期限日との間には、少なくとも13日間を置かれる必要があります。
※この申し出は書面で行う必要があります。


[関連法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第4条
 第二条第一項第一号に掲げる労働者であって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた日から異議申出期限日までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該承継会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 分割会社は、異議申出期限日を定めるときは、第二条第一項の通知がされた日と異議申出期限日との間に少なくとも十三日間を置かなければならない。
3 前二項の「異議申出期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 第二条第三項第一号に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日
二 第二条第三項第二号に掲げる場合 同号の吸収分割契約又は新設分割計画に係る分割の効力が生ずる日の前日までの日で分割会社が定める日
4 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、承継会社等に承継されるものとする。



関連blog記事
2008年6月27日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55088393.html
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html


参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html


(宮武貴美)


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会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版)

会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働組合版) 新設分割をする会社(分割会社)が、分割にあたり、労働組合に所定の事項を通知する文書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
(1)分割会社が通知する必要がある労働組合
 会社との間で労働協約を締結している労働組合

(2)通知する事項
承継される事業の概要
会社分割の効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号・住所(設立会社については所在地)・事業内容・雇用することを予定している労働者の数
効力発生日
効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項
分割会社と当該労働組合との間で締結している労働協約が承継会社等に承継されるという分割契約等の定めの有無
承継される労働者の範囲(労働組合にとって労働者の氏名が明らかとならない場合には労働者の氏名)
労働協約を承継させる場合には、承継会社等が承継する労働協約の内容

(3)分割会社の通知期限日
 分割会社の通知期限日は、分割契約等を承認する株主総会の日の2週間前の日の前日です(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、分割契約等が締結または作成された日から起算して2週間を経過する日までです)。
※なお、この通知は書面による通知が必要です。

(4)分割会社の通知期限日
 分割契約等を承認する株主総会の日の2週間前の日の前日(株主総会の承認を要しない場合または合同会社の会社分割の場合は、分割契約等が締結または作成された日から起算して2週間を経過する日まで)

[参照法規]
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第2条(労働者等への通知)
 会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
一 当該会社が雇用する労働者であって、承継会社等に承継される事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの
二 当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く。)であって、当該分割契約等にその者が当該会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがあるもの
2 前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条の労働組合(以下単に「労働組合」という。)との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等における定めの有無その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 前二項及び第四条第三項第一号の「通知期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会(第四条第三項第一号において「承認株主総会」という。)の日の二週間前の日の前日
二 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要しないとき又は合同会社が分割をする場合 吸収分割契約が締結された日又は新設分割計画が作成された日から起算して、二週間を経過する日


関連blog記事
2008年6月25日「会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知(吸収分割・労働組合版)」
https://roumu.com/archives/55086636.html
2008年6月23日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(新設分割・労働者版)」
https://roumu.com/archives/55086627.html
2008年6月20日「会社分割に伴う労働契約の承継に関する通知(吸収分割・労働者
版) 」
https://roumu.com/archives/55083055.html

 

参考リンク
厚生労働省「会社分割に伴う労働契約の承継等について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01.html

(宮武貴美)

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女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加

女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加 先日、厚生労働省より「平成18年度女性雇用管理基本調査」結果概要が発表されました。興味深い調査結果がいくつかありますが、今日はその中でも女性の管理職への登用状況を取り上げてみましょう。


 調査結果によると、まず、女性管理職を有する企業の割合の増加しており、係長相当職以上の女性管理職(役員を含む)を有する企業割合は66.6%で、平成元年度の51.6%と比べ、15.0%ポイントと大きな上昇を見せています。その中の役職別女性管理職割合を見ると、係長相当職以上の管理職(役員を含む。)全体に占める女性の割合は6.9%と、前回調査に比べ1.1%ポイント上昇、役職別にみると、最も上昇しているのは、係長相当職であり、前回調査から2.3%増加し、10.5%という結果が出ています。全体の1割以上を占めるまでになりました。また、部長相当職は2.0%、課長相当職は3.6%もわずかながら前回調査に比べ上昇しています(グラフはクリックして拡大)。


 女性管理職が少ない(1割未満)あるいはまったくいない役職区分が一つでもある企業のその理由をみると、「必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない」、「勤続年数が短く、管理職になるまでに退職する」、「将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、現在、管理職に就くための在職年数等を満たしている者はいない」というものが上位にあり、今後、女性が長期に亘り活躍できるような制度の充実と管理職への育成が求められているといえるでしょう。



関連blog記事
2008年5月5日「深刻さを増す中小企業の人材不足」
https://roumu.com
/archives/51320022.html

2008年4月30日「新入社員の約半数が「今の会社に一生勤めようと思っている」と回答」
https://roumu.com
/archives/51316429.html

2008年2月14日「新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」」
https://roumu.com
/archives/51253218.html

2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
https://roumu.com
/archives/51207745.html

2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html

2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html


参考リンク
厚生労働省「平成18年度女性雇用管理基本調査 結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0809-1/index.html


(宮武貴美)


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高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント

 6月23日のブログ記事「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで」で高年齢雇用状況報告を取り上げましたので、今回はこれに関連して高齢者雇用知っておきたい8つのポイントを取り上げてみましょう。



高齢者が働ける環境を整えていますか?(「いいえ」の場合はチェック!)
定年は60歳以上になっていますか?
 定年は60歳を下回ることはできません。(高年齢者雇用安定法第8条)


高年齢者の雇用について、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施していますか?
 65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施しなくてはなりません。(高年齢者雇用安定法第9条)


高年齢者雇用を推進する担当者がいますか?
 高年齢者雇用を推進する担当者を選任するよう努めてください。(高年齢者雇用安定法第11条)


高齢者の再就職の援助に努めていますか?(「はい」の場合はチェック!)
雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合がありますか?
 雇用する高年齢者等が1ヶ月以内に5人以上解雇等により離職する場合、多数離職届をハローワークに提出しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第16条)


事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合がありますか?
(1)事業規模の縮小に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、その労働者について、再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。(雇用対策法第24・25条)
(2)事業規模の縮小その他の理由により、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合、その離職者の数等について、大量雇用変動届を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。


解雇等により高年齢者等が離職する場合がありますか?
 解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにする求職活動支援書を作成し、高年齢者等に交付しなければなりません。(高年齢者雇用安定法第17条)


募集・採用をする時に年齢制限していませんか?(「いいえ」の場合はチェック!)
募集・採用時に、年齢は不問にしていますか?
 募集・採用時に、厚生労働省令で定められた例外を除き、年齢制限をしてはいけません。(雇用対策法第10条)


合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合であって、上限(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対し、その理由を書面等により示すことを知っていますか?
 例外的に年齢制限を行うことが認められた場合で、65歳を下回ることを条件とする年齢制限を行う場合、求職者に対し、求人広告や求人ホームページ等にその理由を示さなくてはなりません。(高年齢者雇用安定法第18条の2)


 平成18年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法も施行から2年が経過し、改正内容への対応も完了した事業所が多くありますが、今回の報告のタイミングで再度確認しておきたいところです。



関連blog記事
2008年6月23日「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで」
https://roumu.com
/archives/51356620.html

2007年12月6日「再就職援助計画」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911232.html
2007年5月7日「求職活動支援書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54033413.html


(宮武貴美)


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派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?

 派遣労働者の受け入れについて、イメージがつかめてきた服部社長と宮田部長。引き続き大熊社労士から労働者派遣についてのレクチャーを受けている。



服部社長服部社長:
 3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできないということだと、その期限が来る前に新規採用の募集をかけて、新しい社員やパートを確保しなければなりませんね。
大熊社労士:
 ここが派遣期間に関する大きなポイントになりますが、派遣労働者の後任として新しく人を雇うときには、それまでその業務を行ってきた派遣労働者が派遣先に雇用してもらいたいという希望を申し出ていれば、派遣先である服部印刷はその派遣労働者を雇用するように努めなければならないとされています。
服部社長:
 そうですか。努めなければならないということは、例えば、採用募集を行うときに派遣労働者にその案内をして、他の応募者とともに採用試験や面接のチャンスを与えればよいということでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そのようにお願いします。
宮田部長:
 それは新しい人を採用して、派遣労働者が担っていた業務を継続するときですよね。もし、受け入れていた派遣労働者が優秀で、服部印刷としてその者を引き続き使用したいときにはどのように考えればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 派遣期間を3年として派遣労働者を受け入れている場合で、3年を超えてもなおその派遣労働者を引き続き使用しようとするときに、派遣労働者が直接派遣先である服部印刷に雇用してもらいたいという希望を申し出ていれば、その派遣労働者に対して、服部印刷が直接雇用の契約の申し込みをしなければならないことになっています。
宮田部長:
 それは努力義務ではなく、申し込みをしなければならないという実施義務ですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。
服部社長:
 派遣労働者が雇用の希望をしていない場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 派遣労働者が派遣先での雇用を希望していないときは、次のいずれかの対応となるでしょう。
その業務を派遣期間終了とともに廃止する。
社内の他の部署から人事異動を行うなどして対応する。
新たな労働者を雇用して継続する。
服部社長:
 の業務を廃止することはできませんね。は業績が引き続き順調で人手不足が続いていれば難しいでしょう。ということは結局ということになりそうですね。
宮田部長:
 派遣元である派遣会社を変えるというのはできないのでしょうか?
大熊社労士:
 派遣会社を変えて同じ業務に派遣労働者を受け入れるためには、前の派遣終了の日から3ヵ月以上の期間、空いていなければできないことになっています。この期間のことをクーリング期間といいます。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。その条件がクリアできればOKなのですね。とすれば、例えば業務上それほど忙しくない時期をクーリング期間にあてれば何とかなるかもしれませんね。その間、社員には頑張ってもらうようにするのはどうでしょう、社長。
服部社長:
 一つの考え方だとは思うが、それほど上手くいくかなぁ?それよりも派遣労働者が優秀な人なら、できるだけ直接雇用の申し込みを行って、納得してもらった上で、わが社と雇用契約を結ぶようにした方がよいのではないかね。どうでしょう、大熊先生。
大熊社労士:
 宮田部長の提案も一理ありますが、時期をうまくコントロールできればよいでしょうが、どうなんでしょうね。またクーリング期間を社員でカバーさせるとなると労働時間が長くなったり、休暇がとれなくなったりして不満が出てくることも想像されますので、できるだけ避けた方がよいのではないでしょうか。服部社長がいわれるように派遣労働者を派遣元から服部印刷に転籍させて直接雇用する方法が望ましいと思われます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。労働者派遣の派遣期間を超える場合の対応について取り上げてみます。派遣期間の制限のない26業務についても、3年を超えて派遣労働者を受け入れている場合に、その業務について労働者を新たに雇い入れようとするときは、派遣労働者に雇用契約の申し込みをしなければならないことになっています。なお、派遣先が、抵触日以降継続して派遣労働者を使用した場合や、派遣受入期間の制限に違反して3年を超える期間、同一の派遣労働者を継続して労働者派遣を受け入れ、その派遣労働者から直接雇用の申出を受けていながら義務を果たしていない場合には、厚生労働大臣の指導や助言、勧告が行われます。また、その勧告に従わなかったときは、企業名等が公表されるなどの行政処分が行われることになっていますので、注意してください。


[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条の3(派遣労働者の雇用)
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して1年以上前条第1項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
1.派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
2.派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条の4
 派遣先は、第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条の5
 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第40条の2第1項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。


 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第48条(指導、助言及び勧告)
 厚生労働大臣は、この法律(前章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第49条の2(公表等)
 厚生労働大臣は、第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反している者に対し、第48条第1項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第4条第3項、第24条の2若しくは第40条の2第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第40条の4若しくは第40条の5の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣は、派遣先が第40条の2第2項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第48条第1項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。



関連blog記事
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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建設工事快適職場推進計画認定申請書

建設工事快適職場推進計画認定申請書 建設工事の元方事業者が快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し、都道府県快適職場推進センターを経由して都道府県労働局に提出する申請書の様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
提出先 都道府県快適職場推進センター(都道府県労働基準協会内)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kensetsukoujishinseisho.doc(96KB)
PDFPDF形式 kensetsukoujishinseisho.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生法には、快適職場づくりが事業者の努力義務として規定されています。この労働安全衛生法第71条の3の規定にそって「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。この快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し申請を行うことで認定を受けることができます。

 認定を受けた場合、以下の3点のメリットがあるとされています。
労働安全衛生法の規定を守っている証となる
快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せる
労働災害の防止に寄与する

[関連法規]
労働安全衛生法 第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

労働安全衛生規則 第61条の3
 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2 都道府県労働局長は、法第71条の4の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。


関連blog記事
2008年6月16日「作業環境測定結果摘要書」
https://roumu.com/archives/55079828.html
2008年6月13日「作業環境測定特例許可申請書」
https://roumu.com/archives/55078158.html
2008年6月11日「じん肺管理区分決定申請書」
https://roumu.com/archives/55078151.html
2008年6月9日「エックス線写真等の提出書」
https://roumu.com/archives/55073849.html
2008年6月6日「石綿関係記録等報告書」
https://roumu.com/archives/55073843.html
2008年6月4日「建築物解体等作業届」
https://roumu.com/archives/55073834.html
2007年10月24日「快適職場推進計画認定申請書」
https://roumu.com/archives/54860946.html

 

参考リンク
新潟労働局「快適職場づくりを進めましょう」
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/jigyounushi/anzen/kaiteki.html

(福間みゆき)

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作業環境測定結果摘要書

作業環境測定結果摘要書 作業環境測定特例許可申請書を提出するときに、併せて提出することになっている様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
提出先 所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sagyoukankyousokuteikekkatekiyousho.doc(36KB)
PDFPDF形式 sagyoukankyousokuteikekkatekiyousho.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出時には、作業場の見取図と単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面を添付することになっています


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https://roumu.com/archives/55073843.html
2008年6月4日「建築物解体等作業届」
https://roumu.com/archives/55073834.html

 

(福間みゆき)

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