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衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?

 前回は、従業員数が50名を超えることによって、会社として安全管理体制を構築する必要があるという話をし、安全管理者について解説を行なった。今回はその続きとして、衛生管理者についての解説を行なうこととなった。



大熊社労士:
 それでは引き続き、衛生管理者についてお話しましょう。
福島照美福島さん:
 衛生管理者については、少し調べてみました。安全管理者は業種によって選任しなければならないか否かが決まっていましたが、衛生管理者はすべての業種において従業員が50人以上であれば選任する必要があります。また、人数については、安全管理者の場合には定めはありませんが、衛生管理者の場合、人数の規模毎に定めがありました。
大熊社労士:
 両者の選定基準を上手く理解できていますね。すばらしいです。それでは衛生管理者の仕事について解説していきましょう。安全管理者は安全に関する技術的事項を管理していましたが、衛生管理者の場合は衛生に関する技術的事項を管理する業務を担っています。週に1度は作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに労働者の健康障害を防止するための措置を講じることが求められます。過重労働に対する会社の対応責任が強くなっていることから、衛生管理者に求められる役割がますます重要になっていますね。
福島さん:
 衛生管理者になることができる資格として、第1種衛生管理者などいろいろと書いてありましたが、詳しく教えてください。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、衛生管理者になるための資格としては、衛生管理者免許試験に合格するか、労働衛生コンサルタントであること等が必要になっています。そして、衛生管理者免許試験には第1種と第2種免許があり、業種によっては、第1種でなければならないものと、第2種でも良いものとがあります。
宮田部長:
 衛生管理者については、山田君が資格をもっているので彼を任命しようと考えています。これは余談ですが、もしも衛生管理者が病気で長期休職することになった場合はどうすれば良いのですか。
大熊社労士:
 衛生管理者が旅行や病気等によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任することになっています。衛生管理者がいなくなると、毎週1回の巡視など定期的な業務に支障が生じてしまいますので、何かトラブルが起きた場合、会社に法的な責任が問われる要因の一つになりかねないでしょう。
宮田部長:
 衛生管理者が果たす役割は重要ですね。どのような人を代理者とすればよいのでしょうか。
大熊社労士:
 次のうちいずれかに該当する者となっています(昭和23年1月16日 基発83号、昭和33年2月13日 基発90号)。
衛生管理者となる資格を有している者(衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの資格を有する者)
保健衛生に関する業務に従事している者または従事した経験を有する者
 のように資格をもった者でなくても、過去に衛生管理者の補佐をしていた者や衛生委員会の委員であった者などでも、代理者となることができます。ちなみに、この代理者については、監督署への選任報告義務はありません。
宮田部長宮田部長:
 衛生委員会の委員がいますので、代理者は確保できそうです。しかし、もしも保健衛生に関する実務経験をもつ者がいないような場合は、社員に衛生管理者の免許を取得してもらう必要があるということになりますね。
大熊社労士:
 その通りです。実際、免許者が退職すると、後任がなかなか見つからないことがあります。次のような場合については、都道府県労働局長の許可を受けることによって、事業場の専属や選任の数などにおいて規則どおりでなくてもよいという取扱いがあります。
短期間(おおむね1年以内)の現場等であって、所定の衛生管理者が得られないときは、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつその期間に限り許可すること
衛生管理者の突然の死亡、退職等特殊の事由により欠員が生じたが、その充足に期間を要することがやむを得ないと認められるときは、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつ期間(おおむね1年以内)に限って許可すること
 実務上は、衛生管理者を確保していくことを急ぐ必要がありますね。衛生管理者の資格試験は毎月行なわれていますが、取得までには数ヶ月は必要になります。その間、衛生管理者も代理者も不在ということになれば、衛生管理者が果たすべき役割が充分に行われなくなってしまいます。このような事態のときには、社内の管理部門の担当者が替わりに定期巡視などの業務をしておくことが求められますね。
宮田部長:
 なるほど。福島さん、一緒に試験受けない?


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、前回に引き続き安全衛生管理体制について取り上げてみました。ここで衛生管理者を自社以外の者(例えば派遣社員)から選任するための条件について、お話しましょう。本来、衛生管理者は事業場に専属している者の中から選任しなければならないとされています。しかし、次の3つの条件にあてはまる場合は、派遣契約や委任契約を結んだ者、つまり自社の従業員以外の者を衛生管理者とすることが可能になっています。
安衛則第7条第3号のロ 「その他の業種」に該当する事業場
 つまり、安衛則第7条第3号のイに掲げる業種(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業)以外の業種
衛生管理者として選任する者について、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学管理者免許を有する者又は安衛則第10条各号に掲げる者
衛生管理者として選任する者に係る労働者派遣契約又は委任契約において、衛生管理者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、その者が一定期間継続して職務に当たることが明らかにされていること。


 衛生管理者に限らず、総括安全管理者や安全管理者などの担当者が、急遽退職するなどして会社の安全管理体制が機能しないという事態にならないように、複数の社員に資格をもたせておくような配慮が重要になっています。


[関連規則・通達]
労働安全衛生規則 第8条(衛生管理者の選任の特例)
 自業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。


平成18年3月31日 基発第0331004号「自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-23-1-0.htm



関連blog記事
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html


参考リンク
厚生労働省「総括安全衛生管理者等の選任義務」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/anzen00/5.html
財団法人 安全衛生技術試験協会
http://www.exam.or.jp/index.htm


(福間みゆき)


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クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書

クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書 クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフトを製造しようとする場合において、その許可を受けるための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_seizou.doc(30KB)
PDFPDF形式 crane_seizou.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 製造の許可が必要となるクレーン等とは、以下のものになります。
クレーン:つり上げ荷重3t以上(スタツカー式クレーンにあっては、1t以上)のもの
移動式クレーン:つり上げ荷重3t以上のクレーンのもの
デリック:つり上げ荷重2t以上のクレーンのもの
エレベーター:積載荷重が1t以上のもの
建設用リフト:ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さが18メートル以上のもの(積載荷重が0.25t未満のものを除く。

 これらのクレーン等を製造するためには、製造許可申請書と製造するクレーン等の組立図および次の事項を記載した書面を提出することになっています。
?強度計算の基準
?製造の過程において行う検査のための設備の概要
?主任設計者および工作責任者の氏名及び経歴の概要

[関連法規]
クレーン等安全規則 第3条(製造許可)
 クレーン(令第12条第3号のクレーンに限る。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーンについては、この限りでない。
2  前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第1号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した
書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
強度計算の基準
製造の過程において行なう検査のための設備の概要
主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(福間みゆき)

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労働者派遣事業報告書

労働者派遣事業報告書 平成20年2月28日以後に事業年度が終了した事業所が提出する事業報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 20080228haken_jigyohoukoku.doc(177KB)
PDFPDF形式 20080228haken_jigyohoukoku.pdf(108KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成20年2月28日付で、労働者派遣法施行規則が改正となり、この報告書の様式が変更になりました。平成20年2月27日以前に事業年度が終了した事業所については旧様式で提出する必要があります。
https://roumu.com/archives/54942258.html


関連blog記事
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html

(宮武貴美)

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育児休業の取得促進に関する助成金制度

 育児休業制度に関するトピックを紹介する不定期連載。本日は第5回目となりますが、今回と次回は2回連続で育児休業の取得を積極的に促進する企業に支給される助成金を取り上げたいと思います。まず今回は「育児休業取得促進」に関する助成金をご紹介しましょう。



【質問】
 当社では、育児休業の取得を促進するために様々な措置を検討しています。今回、育児休業を取得したことがある社員にヒアリングをしたところ、多くの意見が寄せられました。その中のひとつに出産後、雇用保険の給付だけでは経済面にゆとりがなく、たいへんだったという声がありました。会社としても補助を考えてはいますが、なるべく経費をかけずに行ないたいと思っています。何かよいアドバイスをいただけませんか?


【回答】
 育児休業期間中に経済的支援した場合に受けることのできる育児休業取得促進等助成金を活用することで、支援した金額の一部の助成を受けることができます。


 この育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進)は、事業主が育児休業期間中(※1)の雇用保険の被保険者である社員に対し、連続して3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を行なっている場合に支給されるものです。この経済的支援とは、就業規則等に基づき支払われる基本給、住宅手当および家族手当などを指し、出産一時金や賞与は含まれません。助成額はこの経済的支援の額に助成率(※2)を乗じて得た額となっています。雇用保険に関連した上限額がありますので注意が必要となります。
※1 原則として子が生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの育児介護休業法における育児休業期間
※2 中小企業事業主 3分の2 中小企業事業主以外 2分の1


【まとめ】
 この助成金には拡充措置があります。平成22年3月31日までに、雇用する労働者に対して育児休業制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行なった場合には、助成となる期間が満3歳の誕生日の前日、助成率が中小企業事業主 4分の3、中小企業事業主以外 3分の2 となります。詳細は参考リンクにて確認してください。こうした助成金を活用しながら、社員が安心して働くことができる環境創りを進めていきたいものです。



関連blog記事
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html

2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html

2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html

2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html

2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html

2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html

2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html

2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html

Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


参考リンク
厚生労働省「労働者に対し育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主の方への給付金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/40.pdf


(宮武貴美)


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一斉休憩の適用除外に関する労使協定書

一斉休憩の適用除外に関する労使協定書 一斉休憩の適用除外をする際に締結する労使協定の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 isseikyuukei_jogai.doc(30KB)
PDFPDF形式 isseikyuukei_jogai.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、以下の特定の業種については労使協定を締結することなく、一斉付与は適用除外となります。
 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

 また、農水産業従事者、管理監督者等、監視断続的労働従事者、宿日直勤務者については労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しないこととなっています。

(宮武貴美)

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救護に関する技術的事項を管理する者の選任の特例許可申請書

救護に関する技術的事項を管理する者の選任の特例許可申請書 救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない事業者が、それを選任したときに報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyugo.doc(28KB)
PDFPDF形式 kyugo.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 救護に関する技術的事項を管理する者を選任しなければならない事業者とは、建設業に属する仕事で、次のものを行う事業者となっています。
ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

[関連法規]
労働安全衛生法 第25条の2
 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
3.前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

労働安全施行規則 第9条の2
 法第25条の2第1項 の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となる
たて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの


関連blog記事
2008年3月3日「特定元方事業者の事業(建設工事)開始報告」
https://roumu.com/archives/55000170.html
2008年2月29日「建設工事・土石採取計画届」
https://roumu.com/archives/54997487.html
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html
2008年2月26日「小型ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986772.html
2008年2月25日「第1種圧力容器設置届」
https://roumu.com/archives/54986766.html
2008年2月22日「ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986745.html
2008年2月21日「ボイラー設置届」
https://roumu.com/archives/54986736.html

 

(福間みゆき)

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特定元方事業者の事業(建設工事)開始報告

特定元方事業者の事業(建設工事)開始報告 特定元方事業者が、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われるときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:作業場所を管轄する労働基準監督署長
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 motokata.doc(66KB)
PDFPDF形式 motokata.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 特定元方事業者の講ずべき措置としては、以下の項目があります。
1.協議組織の設置及び運営を行うこと。
2.作業間の連絡及び調整を行うこと。
3.作業場所を巡視すること。
4.関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5.仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

 特定元方事業者の場合は、その作業開始後遅滞なく、また法30条第3項により指名された事業所の場合は指名された後遅滞なく報告することになっています。

[関連法規]
労働安全衛生法 第30条第2項(特定元方事業者等の講ずべき措置)
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。


関連blog記事
2008年2月29日「建設工事・土石採取計画届」
https://roumu.com/archives/54997487.html
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html
2008年2月26日「小型ボイラー設置報告書」
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2008年2月25日「第1種圧力容器設置届」
https://roumu.com/archives/54986766.html
2008年2月22日「ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986745.html
2008年2月21日「ボイラー設置届」
https://roumu.com/archives/54986736.html

 

(福間みゆき)

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従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?

 いよいよ来月、新入社員が入社することで、服部印刷の従業員数が50名を超えることになりました。新入社員に入社式の案内などを連絡を済ませ、仕事が一段落したところに大熊社労士が訪問してきました。



宮田部長宮田部長:
 当社ではこの4月に3名の従業員が入社してきます。しばらく50名に達するか否かのところを推移していましたが、ようやく50名を超えることが確実となりました。
大熊社労士:
 ついに、従業員50名ですか。着実に会社の規模が大きくなっていますね。
服部社長服部社長:
 ありがとうございます。2000年に先代から会社を引き継いだときから、社員数を50名にするという目標を持っていました。5年くらいでクリアする予定が8年もかかってしまいましたが、まずは目標達成となり、一つの壁を越えたなぁと実感しています。
大熊社労士:
 そうでしたか、それはおめでとうございます。ところで、従業員50名以上になると、安全管理者や衛生管理者を置かなければなりませんね。
福島さん:
 安全管理者ですか?
宮田部長:
 労働安全衛生法で定められているもののことだよ。いまの人数規模だと「安全衛生推進者」を置くことになっていて、私がその推進者をやっているんだよ。知らなかった?
福島さん:
 はい、すいません…。
大熊社労士:
 福島さんにとっては、あまり馴染みのないものでしたね。そもそも労働安全衛生法は労働基準法から独立したもので、労働者の安全と健康を守り、快適に働くことのできる環境をつくることを目的にしています。そして、この目的を達成するために、安全管理者や衛生管理者を置くといった安全衛生管理体制を構築することが必要になっているのですが、業種や従業員の規模によって、選任しなければならない人たちが異なっています。まず、印刷業の場合は製造業(屋内産業的業種)に該当します。そして、製造業の選任基準に照らし合わせて、どのような体制をつくらなければならないのかを判断することになります。
福島照美福島さん:
 つまり、当社の場合、従業員が50人以上になることによって、安全管理者や衛生管理者を置く必要があるということですね。この人たちは、どのような仕事をしなければならないのですか?また、何か特別な資格が必要なのでしょうか?もしそうであるならば、研修に行ってもらうことも考えないといけませんね。
大熊社労士:
 まず、安全管理者について説明しましょう。安全管理者とは、安全に関する技術的事項を管理する業務を担っています。つまり、作業場等を巡視したり、設備や作業方法等に危険のおそれがあれば直ちにその危険を防止するための措置を講じることが求められます。危険性が高い業種については総括安全衛生管理者を選任することになっていますが、この総括安全衛生管理者を選任する必要がないところについては、安全管理者の果たす役割は大きいでしょう。そのため、会社としては安全管理者に対して、安全に関する措置をなし得る権限を与えていくことが求められます。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士大熊社労士:
 次に安全管理者になるための資格ですが、試験がある訳ではありません。厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を修了することと、学歴にプラスして実務経験が必要になっています。具体的には、次のとおりです。
大学または高等専門学校の理科系統の卒業者(職業能力開発総合大学校の長期過程を含む)
 卒業後、産業安全の実務に従事した経験が2年
高等学校の理科系等の卒業者
 卒業後、産業安全の実務に従事した経験が4年
労働安全コンサルタント
以上のほか厚生労働大臣が定める者

 かつて研修を修了することは課されていませんでしたが、平成18年10月より安全管理者の資格要件が見直されました。そのため、安全管理者として選任された経験が2年未満の人は、安全管理者として選任されるためには研修を受ける必要があります。併せて、必要となる経験年数が上記では3年から2年へ、では5年から3年に短縮されています。
福島さん:
 産業安全の実務に従事したというのは、どのような意味でしょうか?もう一つ確認ですが、1人いればよいのですか?
大熊社労士:
 これについては、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差し支えないという比較的ゆるい解釈が通達(昭和47年9月18日 基発601号の1)でなされています。次に、人数ですが、労働安全衛生規則では安全管理者の人数に触れていませんので、1人で構いません。
宮田部長:
 わかりました。早速、従業員に上記の条件を満たす者がいないかを確認してみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、安全衛生管理体制について取り上げてみました。会社には安全配慮義務が課されおり、従業員が安全で快適に働ける環境をつくっていくことが求められており、安全衛生管理体制を整えていくこともその一つとなります。安全管理者は事業場に専属でなければならないとお話しましたが、以下に該当する事業場については、少なくとも専任の安全管理者1名を置かなければならないとされています。専任とは、安全管理の任務を専門としていることで、通常の勤務時間のほとんどを費やすものということになります。
建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業
 常時300人以上の労働者を使用する事業場
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業
 常時500人以上の労働者を使用する事業場
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業
 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
林業、鉱業、運送業(前掲(2)に掲げるものを除く)、清掃業、製造業(加工業は含むが、前掲までに掲げたものは除く)、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車整備業、機械修理業
 常時2,000人以上の労働者を使用する事業場であって、かつ、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場



参考リンク
厚生労働省「総括安全衛生管理者等の選任義務」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/anzen00/5.html
安全衛生情報センター「労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-3-1-0.htm


(福間みゆき)


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建設工事・土石採取計画届

建設工事・土石採取計画届 建設業または土石採取業で、一定の仕事を開始しようとするときに提出する必要がある届出書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:下記の仕事のうち、については厚生労働大臣へ、については所轄労働基準監督署へ
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 doseki.doc(34KB)
PDFPDF形式 doseki.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出の具体的な取扱いについては、労働安全衛生規則第89条の2、第90条で以下のように定められています。
建設業に属する事業で重大な労働災害の生ずるおそれのある大規模な仕事をするとき仕事開始の30日前まで
一 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
四 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

建設業その他土石採取等に属する事業で(1)の規模には及ばない一定の仕事を開始しようとするとき仕事開始の14日前まで
一 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
二の二 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五 圧気工法による作業を行う仕事
五の二 建築基準法 (昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上の
ものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事


関連blog記事
2008年2月28日「建設物・機械等設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54996350.html
2008年2月26日「小型ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986772.html
2008年2月25日「第1種圧力容器設置届」
https://roumu.com/archives/54986766.html
2008年2月22日「ボイラー設置報告書」
https://roumu.com/archives/54986745.html
2008年2月21日「ボイラー設置届」
https://roumu.com/archives/54986736.html

 

(福間みゆき)

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育児休業給付金の延長給付を申請する際の注意点

 第4回目となる育児休業制度に関するトピックは、雇用保険の育児休業給付金の延長給付を申請する際の注意点を取り上げてみましょう。



【質問】
 当社には、間もなくお子さんが1歳になり育児休業が終了する予定の従業員がいます。先日、その従業員から「保育園に空きがなく、子供を預けられないため、あと半年休業させて欲しい」という連絡がありました。これにより育児休業の期間を延長することとなるのですが、従業員より「雇用保険の育児休業給付金はどうなるのか?」という質問がありました。申請時の注意点も含め、どうなるかを教えてください。


【回答】
 育児休業給付金は一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した期間について支給されます。今回のケースは雇用保険の給付においても延長に該当するため、最長1歳6か月未満の子を養育する期間について支給されると思われます。


 この延長給付を受けられる事由はいくつかありますが、その中でももっとも多く申請が行われていると思われる「育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」の条件は以下のとおりです。



■延長事由
市町村に対する保育の申し込みがされており、申し込みに係る子が対象育児休業に係る子と同一であることが必要(無認可保育施設は含まれない)
市町村から子が1歳に達する翌日(誕生日)時点で保育が行われない旨の通知がされており、事業主に対して子が1歳に達する日後の期間について休業の申し出を行っている



 については、以下の2つの要件があるため、延長給付を受ける際には注意が必要です。
(1)当初または育児休業終了日の変更により被保険者が1歳以上の育児休業の申し出がされている場合は、延長事由の申請にならないこと
(2)市町村より希望(第1希望)した保育所以外に他の保育所に入所可能なため入所案内が被保険者へされている場合、入所可能とされた保育所について通勤経路から外れるなど、入所しない合理的理由がある場合のみ延長事由の該当になること


【まとめ】
 近年、ワークライフバランスの支援の一環として法律で定める期間を上回って育児休業期間を認める企業が増えてきています。育児休業申し出の期間により受けられる給付の期間が異なること事前に説明しておくことが求められるといえるでしょう。



関連blog記事
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html

2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html

2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html

2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html

2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html

2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html

2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html

2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html

Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


(宮武貴美)


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