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災害等を理由とした交通遅延による遅刻届

災害等を理由とした交通遅延による遅刻届 従業員が台風等の災害による公共交通機関遅延を理由に遅刻した際に提出させる届出書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出 不要
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 chikoku.doc(31KB)
PDFPDF形式  chikoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 台風等の災害により公共交通機関が遅延する場合がありますが、法的には会社の責に帰すべき事由に基づく遅刻ではありませんので、賃金取扱いについては無給が原則となります。しかし、現実には延着証明等を提出することで賃金控除を行わないという取扱いをしている企業も多いのではないかと思います。どのような取扱いをするにせよ、社内のルールとして対応を明確化しておくことが望まれます。

[根拠条文]
労働基準法 第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。


関連blog記事
2009年10月21日「[ワンポイント講座]欠勤日に年休を自動的に充当しても良いか」
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2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2007年12月30日「遅刻・早退・外出届」
https://roumu.com/archives/51318674.html

 

(福間みゆき)

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企業と個人が「共生」していくために今求められるものは?

lb05062タイトル:企業と個人が「共生」していくために今求められるものは?
発行者:中央職業能力開発協会
発行時期:平成21年10月
ページ数:4ページ
概要:企業におけるキャリア・コンサルティングの導入・活用について紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.41MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05062.pdf



関連blog記事
2009年10月27日「今求められているのは 職業能力開発推進者です!」
https://roumu.com/archives/50549870.html
2009年10月26日「職業能力開発サービスセンターご案内」
https://roumu.com/archives/50549867.html
2009年10月26日「職業能力開発サービスセンターご案内」
https://roumu.com/archives/50549867.html
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506044.html

 参考リンク
中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp/
厚生労働省「平成21年度厚生労働省補正予算案の概要」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/09hosei/index.html


(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]社員のパソコン使用状況のモニタリングとプライバシーの問題

 多くの職場において業務でパソコンを使用する機会は非常に多くなっており、いまでは1人1台の環境が当たり前となっています。こうした環境を背景として、業務時間中に社員が業務とは関係のないWEBサイトを閲覧していたり、会社のメールを利用して私用メールを送ったりすることがありますが、会社としてそうした社員のパソコンの使用状況を確認することはプライバシーの問題に関係なくできるのでしょうか?そこで、今回のワンポイント講座では、社員のパソコン使用状況のモニタリングとプライバシーの問題について取り上げてみましょう。

 会社が社員のパソコンをモニタリングする場合、「プライバシーや個人情報保護の観点で問題だ」として、社員がモニタリングを拒否することがありますが、そもそもパソコンは会社が社員に貸与したものであり、使用者には閲覧記録のチェックやメールのモニタリングなどをする権限があります。しかし、会社がそれを行う際にはその必要性が問われ、一定の制約を受けることとなります。
 
 会社が社員のパソコンをチェックする目的としては、貸与したパソコンを私的に使用していないかをチェックしたり、業務時間中に職務に専念しているのかを確認するといった理由があります。このような目的においてモニタリングが行われるのであれば、それは会社の業務監督や指揮命令権の範囲内であり、合理性があると考えることができます。しかし、モニタリングは同時に、社員の個人情報を直接取得することになるため、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に基づいて実施することが求められます。具体的には、以下の4点に留意して対応することが求められています。


モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規程に定めるとともに、従業者に明示すること。
モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること。
モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規程案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること。
モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査または確認を行うこと。


 なお、上記について重要事項を定めるときはあらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議の実施と社員への周知が望まれています。会社としては、パソコンのモニタリングを実施する場合、就業規則の中に根拠となる条文を定め、社員に周知して注意喚起しておくことがもっとも重要です。そして、実際にモニタリングを行う際には、実施する合理的な理由を確認した上で、モニタリングを行う責任のある立場の者が対応していくことが求められます。


関連blog記事
2006年5月24日「インターネットの私的利用の防止策の傾向と不正利用時の懲戒処分」
https://roumu.com
/archives/50570735.html
2006年5月23日「インターネットおよび電子メールの私的利用に関するルールの策定状況」
https://roumu.com
/archives/50569359.html

参考リンク
経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf

(福間みゆき)

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雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」

訓練・生活支援給付金 経済状況の悪化に伴い、失業率が高止まりしていることが社会問題化していますが、並行して雇用のセーフティネットであるはずの雇用保険に加入していない人や加入していても期間が短い人に対し、失業給付が行われないことも大きな問題となっています。これらの問題に対応するために、7月末に「緊急人材育成・就職支援基金」が創設され、「訓練・生活支援給付金」という制度ができました(画像はクリックして拡大)。


 これは、雇用保険の失業給付が受給できない人でも、ハローワークのあっせんを受けて職業訓練を受講することで、訓練期間中の生活保障として給付金を受けることができるという制度です。給付を受けるためには、一定の要件(※)を満たすことが必要ですが、被扶養者のいる人は月額12万円、被扶養者がいない人にも月額10万円の給付を受けることができます。但し、あくまでも職業訓練を受講していることが前提にあるため、訓練への出席率が8割に満たない場合には、それ以後は給付を受けることができないことになっています。
※一定の要件(以下のすべてに該当する必要あり)
・ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する人
・雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない人
・世帯の主たる生計者である人(原則として申請時点の前年の状況)
・申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の人
・世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である人
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人


 失業給付が受けられないとなると、ハローワークに出向きもしないということになりがちですが、積極的に職業訓練や就職先のあっせんを受けるためにも活用していきたいものです。なお、この制度の詳細はこちらからご確認ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf



関連blog記事
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
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2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
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2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
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2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
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2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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2009年2月22日「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」
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2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
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2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
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2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」
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/archives/51499820.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html


参考リンク
ハローワーク「雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
ハローワーク「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf
厚生労働省「訓練・生活支援給付に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-04.pdf


(宮武貴美)

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今求められているのは 職業能力開発推進者です!

lb05061タイトル:今求められているのは 職業能力開発推進者です!
発行者:中央職業能力開発協会
発行時期:なし
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省令により選任するよう求められている職業能力開発推進者について詳しく説明したリーフレット
Downloadはこちらから(738KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05061.pdf



関連blog記事
2009年10月26日「職業能力開発サービスセンターご案内」
https://roumu.com/archives/50549867.html
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506044.html

 参考リンク
中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp/
厚生労働省「平成21年度厚生労働省補正予算案の概要」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/09hosei/index.html


(福間みゆき)

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サンデー毎日11月8日号「退職金が知らない間に減っている!!」

サンデー毎日11月8日号「退職金が知らない間に減っている!!」 本日発売のサンデー毎日11月8日号の特集「退職金が知らない間に減っている!!」の中で、弊社人事コンサルタントの大津章敬のコメントが掲載されております。全国の書店・コンビニ・キオスクで購入できますので、是非ご覧下さい。



参考リンク
サンデー毎日
http://mainichi.jp/enta/book/sunday/


(大津章敬)


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どのような場合に防火管理者を選任しなければならないのですか?

 服部印刷では、衛生管理者の選任するなど安全衛生管理体制については対応できているが、他に法令で選任しなければならないことに見落としがないか、宮田部長は大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。前回、ご相談しました安全運転管理者ですが、やはり私が対応することになりました。
大熊社労士:
 そうですか。
宮田部長宮田部長:
 これで安全運転管理者については対応が完了しますが、これと同様に選任が必要な事項で見落としがないか心配をしているのですが、大丈夫でしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。衛生管理者の選任等については、以前お話しましたので、問題ありませんね。また、印刷の溶剤を取扱う際に有機溶剤作業主任者を選任しなければならないなど、業界特有のものがあるかも知れませんね。そちらは製造部長に確認をお願いできませんか?
宮田部長:
 分かりました。
大熊社労士:
 それ以外ですと、防火管理者というものがあります。
宮田部長:
 防火管理者ですか?火元責任者というのは聞いたことがありますが。
大熊社労士:
 はい、それでは防火管理者について解説しましょう。防火管理者は消防法によって選任が義務づけられており、甲種防火管理者と乙種防火管理者の2つがあります。それぞれについて対象となる事業場の概要は、以下のとおりです。
甲種防火管理者
・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所
・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所
乙種防火管理者
・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所
・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
宮田部長:
 特定防火対象物と非特定防火対象物というのは何ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 特定防火対象物とは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物のことで、非特定防火対象物とは、図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外のものを言います。
宮田部長:
 ということは当社は、非特定防火対象物になりますね。その場合、現在従業員が30名であるため防火責任者を選任する必要はないということですね。一安心です。今後のためにも、どのような人が防火責任者を担えばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 防火管理者は防火管理に関する知識や技能を持ち、防火管理上必要な業務を適正に遂行することができる管理的、または監督的な地位の人が相応しいですね。
宮田部長:
 選任する必要が出てきたら、製造部長にお願いすることにします。
大熊社労士:
 防火管理者になるために講習に参加する必要があります。その講習は消防機関が実施しており、甲種では2日、乙種では1日となっています。次に、火元責任者についても補足しておきますが、オフィスの入り口にネームプレートが掲げられていることがありますね。
宮田部長:
 そういえば、他の企業を訪問した際、見たことがありますね。
大熊社労士:
 火元責任者は法令で選任が義務づけられているものではなく、防火管理者の補助をする人として消防署の指導によって置かれています。
宮田部長:
 義務ではなかったのですね。当社としては、事業所の防火管理をしていくために、まずは防火管理者を置いて、安全で安心して働いてもらえるように対応していきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は防火管理者について取り上げてみました。防火管理者については、上記のとおり講習を受ける必要がありますが、平成15年6月に消防法が改正され、比較的大規模な建物の防火管理者については、甲種防火管理新規講習修了後、5年以内ごとに再講習を受講することになっています。具体的には、不特定多数の人が出入する収容人員が300人以上の建物において、現在防火管理者として選任されている者のうち、甲種防火管理講習を修了することにより防火管理者の資格を取得した者が対象となります。なお、収容人員が少ない事業所(避難困難施設[特定用途]10人未満、避難困難施設を除く特定用途30人未満、非特定用途50人未満)の防火管理者に選任されている者は、受講義務はありません。会社としては、防火管理者の選任の対象となっている場合は、すみやかに講習を受講してもらい選任することが求められます。なお、防火管理者を選任・解任した場合は届出が必要となっていますので、手続については最寄りの消防署に確認ください。



関連blog記事
2009年10月19日「社有車を5台以上使用する場合は安全運転管理者を選任しなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65151420.html
2008年3月24日「衛生委員会ではどのようなことを行えば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64852423.html
2008年3月17日「産業医にはどのような役割があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64852408.html
2008年3月10日「衛生管理者が長期で休んでしまったら、どうすれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64834167.html
2008年3月3日「従業員50名以上になったときに求められる安全衛生管理体制とは?」
https://roumu.com/archives/64834156.html


参考リンク
東京消防庁「防火管理の基礎知識」
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/kisochishiki/index.html
名古屋市「防火管理者選任(解任)届出書」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/shinsei/bousai/bouka/nagoya00004909.html


(福間みゆき)


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職業能力開発サービスセンターご案内

lb05060タイトル:職業能力開発サービスセンターご案内
発行者:中央職業能力開発協会
発行時期:平成21年9月
ページ数:16ページ
概要:従業員の能力開発に積極的に取り組む企業や、これから取り組んでいこうという企業を支援する職業能力開発サービスセンターを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(3.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05060.pdf



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2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506044.html

 参考リンク
中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp/
厚生労働省「平成21年度厚生労働省補正予算案の概要」
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(福間みゆき)

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平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円

平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円 先日、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」という資料が公表されました。例年行われている調査ですが、本日のブログではこの資料の結果について取り上げておきましょう。これによれば、平成20年4月から平成21年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもの(その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものに限る)の状況は以下のようになっています(グラフはクリックして拡大)。
是正企業数 1,553企業
対象労働者数 180,730人
支払われた割増賃金の合計額 196億1,351万円
 (企業平均 1,263万円 労働者平均 11万円)


 是正企業数と是正支払額は平成19年度をピークに減少していますが、是正支払額をみると、未だに不払い残業の問題が継続していることが分かります。来年4月には改正労働基準法の施行が予定されており、割増賃金率の改正も行われます。今後、労働基準監督署の調査も増加することが予想されますので、企業側はいま一度時間管理が適切に行われているか、自主点検を行っておきたいところです。



関連blog記事
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51493699.html
2008年10月31日「平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円」
https://roumu.com
/archives/51440408.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
https://roumu.com
/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
https://roumu.com
/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
https://roumu.com
/archives/51113831.html


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成20年度は約196億円 ―」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(宮武貴美)

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2009年7月~9月の度企業年金の平均収益率はプラス1.66%

 2009年7月27日のブログ記事「2009年4月~6月の度企業年金の平均収益率はプラス7.01%」では、格付投資情報センター調査の2008年度第1四半期の運用状況についてお伝えしましたが、先日、2009年度第2四半期の運用状況に関する資料が公表されました。


 これによれば、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等の2009年度第2四半期(2009年7~9月)の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でプラス1.66%となり、第1四半期のプラス7.01%には届かなかったものの、外国株式の大幅上昇によりプラスを確保しました。2009年度第2四半期の各資産の騰落率は以下のような状態となっています。
国内株 マイナス1.40%
外国株 プラス10.40%
国内債 プラス0.89%
外国債 マイナス2.44%


 国内株式は第一四半期にプラス20.08%の大幅上昇となり、全体のパフォーマンスを牽引していましたが、第2四半期においてはその反動か失速しています。



名南経営書籍紹介
大津章敬著「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22

関連blog記事
2009年7月27日「2009年4月~6月の度企業年金の平均収益率はプラス7.01%」
https://roumu.com
/archives/51593126.html
2009年7月3日「平成20年度に適年制度を解約した企業の33.0%が中退共を選択」
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/archives/51581166.html
2009年6月25日「平成20年度末で25,441件の契約が残る適格退職年金」
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2009年5月31日「平成20年9月末時点で約30,000件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51561381.html
2009年5月20日「平成20年度も低水準に止まった適年制度から中退共への引継ぎ」
https://roumu.com
/archives/51555470.html
2009年4月19日「2008年度の企業年金平均収益率は△17.02%と過去最悪」
https://roumu.com
/archives/51536156.html


参考リンク
格付投資情報センター「2009年度第2四半期はプラス1.66%、外国株上昇がけん引」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2009/ri0910.pdf


(大津章敬)


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