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[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例

 本日は毎週水曜日に連載のワンポイント講座の特別編をお送りします。今回は、小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の補償について取り上げたいと思います。通常、従業員が業務上で怪我をした場合には労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)から補償を受けることができます。しかし、そもそも労災保険は「労働者」を対象とした保険制度であることから、原則として社長などの役員は特別加入をしない限り補償を受けることはできません。しかし、小規模事業所の法人代表者が一定の要件を満たした場合については、労災の特別加入をしていなくとも、健康保険から給付を受けることができるという特例があります。


 そもそも健康保険は業務外の傷病を対象としていますが、法人代表者等の業務上傷病の取扱いに関する通達(平成15年7月1日 保発第0701002号)が出されており、それによれば以下の場合に業務上の傷病であっても健康保険による給付の対象とすることができるとされています。
健康保険の被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人代表者等であること
一般の従業員と著しく異ならない労務に従事している者
業務に起因して生じた傷病であること


 ただし、労災保険に特別加入をしている者や労働者の地位を併せ持っている者については、労災保険が優先されるため、健康保険からではなく労災保険による給付の請求をするよう指導することとされています。


[関連通達]
法人の代表者等に対する健康保険の適用について(平成15年7月1日 保発第0701002号)
 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という)は、原則として労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。 しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。
1 健康保険の給付対象とする代表者等について
 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
2 労災保険との関係について
 法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。
3 傷病手当金について
 業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、法人の代表者等は、事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、傷病手当金を支給しないこと。
4 適用について
 本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。



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2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
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(佐藤浩子)


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[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始

[速報]平成21年4月1日からの労災保険料率決定 2008年12月26日のブログ記事「労災保険料率 平成21年4月に加重平均で1000分の5.4に引き下げへ」では労災保険料率の改正について取り上げましたが、平成21年4月1日からの労災保険料率が昨日の官報で告示されました。


 今回は改正案通りの保険料率となったため、5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据置き(画像はクリックして拡大)となりました。新旧の保険料率表をダウンロードできるようにしましたので、ダウンロードの上、ご活用ください。
Downloadはこちらから(16KB)
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/rosai200904.pdf



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(宮武貴美)


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雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)[雇用調整助成金]

雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)[雇用調整助成金] 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、出向をさせた場合に提出する必要がある雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou6_1.doc(62KB)
PDFPDF形式 kochou6_1.pdf(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向に係る支給申請については、出向を開始した日から起算して最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期として、各期の経過後2ヶ月以内に提出することになっています。休業および教育訓練の助成金申請とは、申請のタイミングがことなりますので注意しましょう。

[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html


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2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
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2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
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2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
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2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
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2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51498196.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51497481.html
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51495991.html
2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51489409.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51488404.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

美容文化BEAUTY WOO 2009年3月号「社会保険を考える」

美容文化2009年3月号「社会保険を考える」 弊社労務コンサルタントの佐藤浩子が、現在発行されている美容文化 BEAUTY WOO 3月号の連載「初心者にもわかりやすい!労務基礎講座」の第1回として「社会保険を考える」という解説記事を執筆しております(画像はクリックして拡大)。本稿では、社会保険制度の概要と制度の適用に関して分かりやすく解説しております。機会がございましたら、是非ご覧下さい。


(大津章敬)


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2月28日東京セミナー「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」いよいよ来週土曜日に開催

東京セミナー2009開催決定 先日よりご案内しております【労務ドットコム スペシャルセミナー】「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」ですが、いよいよ来週土曜日に開催します。現在約100名様のお申込みを頂いており、あと10名様ほどの残席がございます。是非この機会にお申込み下さい。


 なお今年の講師は昨年のセミナーが大好評だった石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士をお迎えし、弊社小山邦彦と共にお話をさせて頂きます。サブプライム問題を景気とした経済の混乱が企業業績にも大きなマイナスの影響を与え、「受注が急減した」、「来期以降の見通しが立たない」という企業が続出しています。こうした背景から人事労務管理においても人員削減や賃下げなどのリストラクチャリングの相談を受けるようになって来ていますが、今回のセミナーでは、こうした景気後退期に押さえておきたい人事労務管理面での課題を法律面、そして人事制度面から取り上げたいと考えております。


 今回は社会保険労務士のみなさまにもご参加いただきやすいように初の土曜日開催としておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



【第一部】景気後退期に押さえておきたい希望退職、整理解雇、賃下げなど労務リストラ策の法的課題と実務ポイント
講師:石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
時間:午前10時より午後3時10分



1.総額人件費を削減するための方法とは
 (1)人員削減と賃金切り下げの関係
 (2)人員削減と賃金切り下げに関する法律と判例法理
 (3)人員削減と賃金切り下げのいずれかを選択するにあたっての検討ポイント
2.人員削減策としての希望退職、整理解雇
 (1)希望退職と退職勧奨の違い
 (2)整理解雇と判例法理
 (3)内定取消・本採用拒否ができるのは
 (4)期間雇用者の雇止めと解雇権濫用法理
 (5)派遣・業務委託の終了にあたっての注意点
3.人件費削減のための賃金切り下げ
 (1)労働条件を変更するための方法とは
 (2)賃金の切り下げと労働協約の規範的効力
 (3)賃金切り下げと就業規則の不利益変更法理
 (4)賃金切り下げが正当化される高度の合理性とは
 (5)労使交渉などの実務対応にあたっての検討ポイント



【第二部】成果主義の復活に振り回されないための人事制度
講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
時間:午後3時20分より午後4時45分



 米国発世界同時不況による未曾有の事態は企業の人事制度にも影を落とし、限られたパイを配分するための「成果主義」が復活するのは自明です。短期的には景気変動に適応させる対策を打つのは当然ですが、企業のゴーイングコンサーンに資する人事制度の原理原則は確実におさえておきたいものです。今回のセミナーでは人事制度の普遍的な考え方と、前回の不況時に流行った成果主義の課題を克服する方法を考察します。
(1)労働者保護法制が拡大する時代では「選別の人事制度」はやむを得ない
(2)コスト(賃金)パフォーマンス評価の厳格化によって人事制度は複線に
(3)下がる賃金制度の法的サポートは欠かせない
(4)前回の成果主義の課題~個人の成果をどこまで問えるのか
(5)少子高齢化時代の人事制度のパラダイム
 
【セミナー開催概要】
日 時 平成21年2月28日(土)午前10時から午後4時45分
講 師 石嵜信憲法律事務所 弁護士 山中健児氏
    株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
会 場 弘済会館(四谷)
    東京都千代田区麹町5-1(03-5276-0333)
     JR中央線/東京メトロ丸の内線・南北線「四谷駅」徒歩5分
受講料 28,000円(税込)
     一部のみ23,000円 二部のみ5,000円(いずれも税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員 100名


【詳細およびお申込み】
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


【人事あすなろ塾OBのみなさま】
 今年もセミナー終了後にOB会(懇親会)を開催します。OB会にも参加をされる方は「お申込み区分」で「人事あすなろ塾OB申込」を選択してください。なおOB会は19時半頃に終了予定です。 



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2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
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2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
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2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
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2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
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2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
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2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
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/archives/51444058.html
2008年3月10日「今日の東京セミナー ご参加ありがとうございました」
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※昨年のセミナーの模様


(大津章敬)


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平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充

平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施した場合に、キャリア形成促進助成金が支給されていますが、この2月6日より認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)および有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)の助成率が大幅に引き上げられました。


 改正のポイントは、1)経費・賃金助成の率の引上げ、2)実習(OJT)に係る賃金助成の創設、3)有期実習型訓練の対象の派遣労働者への拡大の3点となっています。
認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)について
(1)助成率の拡充
イ 座学等(OFF-JT)に係る助成
経費助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
賃金助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
ロ 実習(OJT)に係る助成
賃金助成 なし → 3/4(大企業2/3)
実習の実施時間に応じて、1人につき1時間600円 → 現行どおり


有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)について
(1)助成率の拡充
イ 座学等(OFF-JT)に係る助成
経費助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
賃金助成 1/2(大企業1/3)→ 3/4(大企業2/3)
ロ 実習(OJT)に係る助成
賃金助成 なし → 3/4(大企業2/3)
実習の実施時間に応じて、1人につき1時間600円 → 現行どおり
(2)新規:派遣労働者への有期実習型訓練の実施
 派遣労働者(労働者派遣終了後に、派遣先での常用雇用を予定する紹介予定派遣に限る)に対して、有期実習型訓練により、派遣元および派遣先で訓練を実施し派遣先で通常の労働者として雇用される場合に限り、派遣元及び派遣先における訓練経費等を助成する。


 いずれも新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者もしくは既に雇用している自社内のパート労働者等の非正規労働者等が対象とされているため、活用の頻度は少ないかも知れません。しかし、助成率が非常に高いため、頭の片隅には記憶しておいてもよいのではないかと思います。



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2009年1月29日「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」
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参考リンク
厚生労働省「ジョブ・カード制度における雇用型訓練実施企業への助成の拡充(キャリア形成促進助成金の拡充)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/koyou/career.html
厚生労働省「企業の人材育成・確保のため、有期実習型訓練を活用してみませんか」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/dl/jobcard13a.pdf
独立行政法人雇用・能力開発機構「平成21年2月6日に、キャリア形成促進助成金が改正されました」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2009/0209.html
独立行政法人雇用・能力開発機構「キャリア形成促進助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]社宅を貸与した際の労働保険料の取扱い

 毎週水曜日はワンポイント講座を連載していますが、今回は社宅を従業員に貸与する際の労働保険料の取り扱いについてお話したいと思います。


 そもそも労働保険料の算定基礎になる賃金総額には、会社が従業員に支払うもののうち労働の対償として支払うものが含められ、実費弁償的なものや恩恵的なものは含まれません。また、通常であれば恩恵的なものと解釈されるものであっても、就業規則等によってその支給が会社に義務づけられている場合は、原則として労働の対償として支払うものとなることから、賃金総額に含める必要があります。以上の基礎を押さえた上で、今回のテーマである、社宅を貸与した際の取扱いに関し、以下の2パターンを考えてみましょう。
社宅の貸与を受けない従業員についても、定額の手当を支給しているケース
 このケースについて労働基準法コンメンタールによると、「住宅の貸与は、原則として福利厚生施設と解する。ただし、住宅の貸与を受けない者に対して定額の均衡給与(住宅を貸与しない者に対して貸与されている者との均衡上支給される手当)が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものとみられるので、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金であると解される」としています。このことから、社宅を貸与されない従業員に対して住宅手当などの均衡給与が支給されている場合は賃金となり、支給されていない場合は福利厚生施設として扱われることになります。


社宅を貸与している従業員から、社宅の費用を徴収している場合
 このケースにおいては、従業員から代金を徴収するものについては原則として賃金ではないとされ、但しその徴収金額が実費の3分の1以下であるときは、徴収金額と実費の3分の1との差額部分についてはこれを賃金とみなされることになっています(昭和22年12月9日 基発452号)。例えば、実費が12万円で徴収額が3万円のときは、実費の3分の1である4万円を下回っていますので、差額の1万円(4万円-3万円)が賃金になります。逆に徴収額が5万円であれば、実費の3分の1以上を徴収していますので、賃金とはならないということになります。


[関連法規]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第2条(定義)
 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通常以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第3条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
 法第二条第二項 の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。



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2009年1月28日「[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例」
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/archives/51492715.html
2009年1月24日「[ワンポイント講座]定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定」
https://roumu.com
/archives/51489502.html
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html
2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
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/archives/51481288.html
2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
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/archives/51476230.html
2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
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/archives/51466271.html


(福間みゆき)


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教育訓練受講証明書 様式第107号[雇用調整助成金]

教育訓練受講証明書 様式第107号[雇用調整助成金] 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、教育訓練を行った場合に支給申請書と併せて提出する必要がある教育訓練受講証明書 様式第107号(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou107.doc(52KB)
PDFPDF形式 kochou107.pdf(25KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この証明書については、教育訓練を外部に委託し行った場合に、その教育訓練を実施した施設の長に証明してもらう書類になります。支給申請の提出期限までに証明してもらえるように、期限管理をしておくことが求められます。

[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html


関連blog記事
2009年2月16日「残業実績内訳書 様式第105号(6)-2[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55222578.html
2009年2月13日「残業実績申立書 様式第105号(6)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55221364.html
2009年2月11日「様式第105号(4)[雇用調整助成金]」
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2009年2月9日「様式第105号(3)[雇用調整助成金]」
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2009年2月6日「助成額算定書 様式第105号(2)」
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2009年2月4日「休業等支給申請書 様式第105号(1)」
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2009年2月2日「出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1)」
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2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
https://roumu.com/archives/55213392.html
2009年1月28日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51498196.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51497481.html
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51495991.html
2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51489409.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51488404.html

 

(福間みゆき)

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大阪中小企業投資育成 年輪「裁判員制度のスタートに備えて」

大阪中小企業投資育成 年輪「裁判員制度のスタートに備えて」 弊社社会保険労務士の福間みゆきが、現在発行されている大阪中小企業投資育成の機関誌「年輪」(Vol.134)において、「裁判員制度のスタートに備えて」という解説記事を執筆しております(画像はクリックして拡大)。本稿では、5月21日にスタートする裁判員制度の概要と求められる実務対応について解説しております。同社投資先向けの機関誌ではありますが、もし機会がございましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
大阪中小企業投資育成株式会社
http://www.sbic-wj.co.jp/


(大津章敬)


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障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度

障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度 現在の雇用危機に対応するため、様々な助成金制度が創設・拡充されており、当ブログでも2009年2月14日のブログ記事「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」を初めとして、順次ご紹介をしておりますが、本日は平成20年度第2補正予算成立を受け、創設・拡充された3つの障害者雇用関係助成金制度について取り上げます。



中小企業について、障害者の雇入れに対する助成金(特定求職者雇用開発助成金)の拡充
 障害者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる中小企業の事業主に対する助成金が拡充されました。助成金は雇い入れ後6か月ごとに支給され、対象期間、支給される助成金の総額は以下のとおりです。
(1)身体・知的障害者
対象期間:1年6ヶ月
支給額:拡充前90万円→拡充後135万円
(2)身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
対象期間:2年
支給額:拡充前160万円→拡充後240万円
(3)短時間労働者の身体・知的・精神障害者
対象期間:1年6ヶ月
支給額:拡充前60万円→拡充後90万円


障害者の雇用経験のない企業に対する奨励金(障害者雇用ファースト・ステップ奨励金)の創設
 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模の中小企業)において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対する奨励金が創設されました。(※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置)支給額は、1人目の障害者を雇用することに対し、100万円とされています。


特例子会社等の設置及び障害者の雇入れに対する助成金(特例子会社等設立促進助成金)の新設
 平成21年2月6日以降に設立する特例子会社または重度障害者多数雇用事業所であって、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立した事業主に対する助成金が創設されました。(※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置)支給額は以下のとおり、支給期間は3年間とされています。
(1)雇用障害者数10人から14人
支給額:初年度2,000万円 2・3年目 1,000万円
(2)雇用障害者数15人から19人
支給額:初年度3,000万円 2・3年目 1,500万円
(3)雇用障害者数20人から24人
支給額:初年度4,000万円 2・3年目 2,000万円
(4)雇用障害者数25人以上
支給額:初年度5,000万円 2・3年目 2,500万円


 の助成金は新設ですので、今後、詳細を確認する必要があろうかとは思いますが、の特例子会社等設立促進助成金については支給額も大きく、グループ会社を有する大企業・中堅企業において有効に活用できる可能性を秘めていると考えられます。



関連blog記事
2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」
https://roumu.com
/archives/51499820.html
2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html
2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html
2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51498196.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
https://roumu.com
/archives/51497481.html
2009年1月29日「第2補正予算で成立した厚生労働省の各種助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51493125.html


参考リンク
東京労働局「第2次補正予算により拡充・創設された雇用に関する助成金のご案内」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/index.html
東京労働局「障害者の雇用維持、雇用促進にご協力ください!」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/pdf/pdf8_9.pdf


(大津章敬)


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