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[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い

 2009年2月18日のブログ記事「社宅を貸与した際の労働保険料の取扱い」では、社宅を従業員に貸与する際の労働保険料の取扱いを取り上げました。今回はこれに関連し、親会社で一般の労働者の者が、出向先で役員となった場合の労災保険・雇用保険の取扱いについてお話したいと思います。


 そもそも出向とは、出向元である自己の事業所に在籍したまま、出向先となる他の事業所で業務に従事することを指します。したがって、労働者は出向元と出向先の双方で雇用関係が成立し、出向元と出向先の協定等によってそれぞれの責任の内容が決定されます。この前提を押さえた上で、親会社に在籍して給与が支給されている労働者が、子会社に役員として出向した場合の労災保険・雇用保険の取扱いについて考えてみましょう。
労災保険
 通常、出向労働者は出向先の指揮命令下で業務に従事しているため、出向先の労災保険の被保険者となります。しかし今回のケースでは出向先で役員となっているため、被保険者になることができません。ただし、このような場合であっても出向先が中小企業に該当すれば、特別加入をすることにより保険給付を受けることができます。この際の保険料は、一般の労働者とは異なり、保険料算定基礎額に出向先事業所の業種に応じた保険料率を乗じて計算します。なお、この保険料算定基礎額は、特別加入申請をする際の給付基礎日額(3,500円~20,000円)に基づき決定されます。


雇用保険
 出向労働者は、その者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける事業所で雇用保険の被保険者となります。したがって、今回のケースでは出向元で主たる賃金を受けているため、出向元の被保険者資格が継続されることになります。仮に出向先で主たる賃金を受けている場合には、役員として出向しているため、被保険者資格を継続することはできず、喪失手続きを行わなくてはなりません。


 今回のケースで特に注意すべきなのは、出向先事業所の規模や賃金の支払われ方により、被保険者資格の有無が変わる可能性があることです。このような事実が生じる場合には、出向労働者に対して事前に説明を行うなどの対応が求められます。


[関連通達]
出向労働者に対する労災保険法の適用について(昭和35年11月2日基発第932号)
 ある事業(以下「出向元事業」という。)に雇用される労働者(以下「出向労働者」という。)が、その雇用関係を存続したまま、事業主の命により、他の事業(以下「出向先事業」とい う。)の業務に従事する場合における労災保険法(以下「労災保険法」という。)の適用は、左記のとおりとするので、関係事業主に対し、この旨指導されたい。
一 出向労働者に係る保険関係について
 出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること。
 その場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主と行った契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、徴収法第一一条第二項に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこと。
二 上記一の後段に係る事務取扱
(1) 保険料の納付について
 出向元事業主が、出向先事業主との契約等により、出向労働者に対して支払う賃金名目の金銭給付を、出向先事業に関する徴収法第一一条第二項に規定する賃金総額に含めたうえ、保険料を算定し、納付させること。
(2) 平均賃金の算定について
 出向労働者につき事業上災害が発生し、保険給付のため平均賃金を算定する必要が生じたときは、出向元事業主が、出向先事業主との契約等により、出向労働者に対して支払う賃金名目の金銭給付を、出向先事業が支払った賃金とみなし、出向先事業が出向労働者に対し支払った賃金と合算したうえ、保険給付の基礎となる平均賃金を算定すること。
 この場合には、出向元事業主の上記金銭支払明細書(ただし、上記平均賃金を算定するための所要期間内に支払われたものに限る。)について出向先事業主の承認をうけ、これを補償費請求書に添付して提出するよう受給権者を指導すること。
 なお、上記平均賃金の算定が、労働基準法第一二条第二項の規定によるべき場合で、出向元事業の賃金締切日と出向先事業の賃金締切日とが相違するときは、それぞれに係る部分について各別に計算し、両者の合算額を、保険給付の基礎となる平均賃金とすること。
(3) 休業補償費のスライドについて
 労災保険法第一二条〔現行=第一四条〕第四項の規定による労働基準法第七六条第二項の規定の適用については「出向先事業場における同種の労働者」を「同一の事業場における同種の労働者」として取り扱うこと。従ってたとえ、出向労働者が災害後出向元事業に復帰している場合であっても、同様であること。
(4) 保険料率のメリットについて
 労災保険法第二七条〔徴収法一二条第三項参照〕の規定の適用については、出向労働者に対する保険給付を、出向先事業に対する保険給付として取り扱うこと。
三 稟伺
 上記一の出向労働者の労働関係の所在の判断等について、疑義ある場合には、その具体的事情を具し、本省労働基準局長あて稟伺すること。



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2009年2月11日「[ワンポイント講座]就業規則作成が義務となる「常時10人以上の労働者」の範囲」
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2009年1月24日「[ワンポイント講座]定年・再雇用時における社会保険の標準報酬月額改定」
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2008年12月31日「[ワンポイント講座]1日のうち半日を休業した場合の休業手当はどのように計算するのか」
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2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
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参考リンク
神奈川労働局「労災保険の特別加入制度について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm


(佐藤浩子)


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動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説

動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説 生産調整等に伴う休業の増加により、中小企業緊急雇用安定助成金および雇用調整助成金の申請を行う企業が増加しています。全国各地の労働局などの窓口も連日混雑する状況が見られるようですが、そんな中、愛知労働局ではそのホームページにおいて、これらの助成金の提出書類や休業協定書、残業実績申立書の作成などに関する説明を動画で公開しています(画像はクリックして拡大)。当初公開された際には非常に内容が乏しかったのですが、先日、コンテンツが改定され、徐々に内容も充実してきました。窓口の混雑を考えると、まずはこの動画を活用し、基本的な情報収集をされることをお勧めします。
動画を見るには以下をクリック
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html



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参考リンク
愛知労働局「助成金制度説明及び受給要件等(動画)」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html


(大津章敬


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助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金

助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金 2009年2月22日のブログ記事「第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要」でも取り上げたように、昨年末から多くの助成金が改正されていますが、育児介護関連の助成金でも大幅に引き上げになったものがあります。今日はこの内容について取り上げましょう。


 今回、改正となった助成金は、両立支援レベルアップ助成金のうちの「ベビーシッター費用等補助コース(中小企業事業主対象)」です。このベビーシッター費用等補助コースとは、労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部または一部について、補助等を行う旨を就業規則等に規定し、実際に費用補助等を行った事業主にその補助等の一定割合が助成されるものです。改正内容は左表(画像はクリックして拡大)の通りとなっており、5年間を限度として支給されることになっています。なお、この改正は平成21年2月1日から平成24年3月31日までの措置となっています。また労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合には、従前どおり、一定額の費用助成が加算して支給されることになっています。


 助成率の引上げの他、中小企業に対しては、介護に係るサービスも助成対象となったことは注目すべき点だと言えるでしょう。



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参考リンク
財団法人21世紀職業財団「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の支給」
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist5.html
両立支援レベルアップ助成金 チラシ
http://www.jiwe.or.jp/pdf/betu_1_2.pdf


(宮武貴美)


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様式第6号(2)-2[雇用調整助成金]

様式第6号(2)-2[雇用調整助成金] 従業員を出向させた場合の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金支給申請において、出向先が出向元に対して出向者の賃金を補助した際に提出する必要がある第6号(2)-2(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou6_2_2.doc(45KB)
PDFPDF形式 kochou6_2_2.pdf(30KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書類については、出向先事業所ごとに記入することになっています。記入する項目としては、出向元が支給申請の日までの間に支払った額や支払年月日、出向元が支払った額の内訳(出向先が補助した額・出向元が負担した額)などがあります。

[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html


関連blog記事
2009年2月23日「様式第6号(2)-1[雇用調整助成金]」
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2009年2月20日「雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)[雇用調整助成金]」
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2009年2月18日「教育訓練受講証明書 様式第107号[雇用調整助成金]」
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2009年2月16日「残業実績内訳書 様式第105号(6)-2[雇用調整助成金]」
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2009年2月13日「残業実績申立書 様式第105号(6)[雇用調整助成金]」
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2009年2月11日「様式第105号(4)[雇用調整助成金]」
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2009年2月9日「様式第105号(3)[雇用調整助成金]」
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2009年2月6日「助成額算定書 様式第105号(2)」
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2009年2月4日「休業等支給申請書 様式第105号(1)」
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2009年2月2日「出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1)」
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2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
https://roumu.com/archives/55213392.html
2009年1月28日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
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2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
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2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
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2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
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2009年1月2日「委任状(休業)」
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2008年11月28日「休業協定書」
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2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
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2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
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2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51488404.html

 

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]社宅を貸与した際の社会保険の取扱い

 2009年2月18日のブログ記事「社宅を貸与した際の労働保険料の取扱い」では、社宅を従業員に貸与する際の労働保険料の取扱いを取り上げました。今回はこれに引き続き、社宅を貸与する際の社会保険の取扱いについてお話したいと思います。


 そもそも社会保険でいうところの「報酬」は、臨時に支給するものや3ヶ月を超える期間ごとに支給するものを除いて、金銭で支給するか現物で支給するかを問わず、会社が労働の対償として支払うすべてのものを指しています。そのため、社宅の貸与については現物給付として報酬に含める必要があり、金銭に換算した額を報酬としてみることになります。具体的には、協会管掌健康保険の場合は、各都道府県の社会保険事務局長が定めた標準価額(参考リンクを参照)に基づいて計算することになります。ポイントとしては、「社宅使用料」と「家賃」との比較ではなく、「社宅使用料」と「住宅の標準価額」との比較で判断することです。なお、組合管掌健康保険の場合は、各健保組合が地方ごとの時価によって定めた金額を報酬の価額とすることになっています。以上の基礎を押さえた上で、今回のテーマである社宅を貸与した際の取扱いに関し、以下の2パターンを考えてみましょう。
従業員からの社宅の費用を徴収していないケース
 このケースの場合、標準価額により計算した額が報酬に該当することになります。例えば、東京の場合、1畳あたりの標準価額は1,360円(1ヶ月)であるため、社宅が10畳であれば、1,360円×10畳=13,600円を報酬としてみることになります。


従業員から社宅の費用を徴収しているケース
 このケースにおいては、標準価額と徴収金額との差額が報酬に該当することになります。例えば、先と同様のケースで、従業員から10,000円を徴収しているのであれば、13,600円-10,000円=3,600円を報酬としてみることになります。逆に徴収金額が20,000円など13,600円を超えていれば、社宅の貸与によって受ける利益はないことから、報酬としてみる必要はありません。


[関連法規]
健康保険法(現物給与の価額)第46条
 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。



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参考リンク
社会保険庁「全国現物給与価額一覧表(平成20年4月1日現在)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/g_kyuyo19.pdf


(福間みゆき)


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【速報】平成21年3月からの介護保険料率は1.19% 新社保料額表のダウンロードも開始

平成21年3月からの介護保険料率は1.19% 毎年3月分より見直しが行われる介護保険料率ですが、平成21年3月より全国健康保険協会の介護保険料率は、1.19%に変更になります。平成21年3月分からの新料額表(画像はクリックして拡大)をEXCELおよびPDFで作成し、本日より公開しました。是非、ダウンロードしてご利用下さい。

[新しい社会保険料額表のダウンロード]
 ダウンロードするファイル形式のリンクをクリックしてください。ファイルがダウンロードできます。
EXCEL形式EXCEL形式
shaho200903.xls(33KB)
pdfPDF形式
shaho200903.pdf(18KB)



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2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
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(宮武貴美)



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徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細

中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向 2008年12月22日のブログ記事「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」でもお伝えしたとおり、昨年末の国会において改正障害者雇用促進法が成立しました。これにより障害者納付金制度が平成22年7月1日以降、段階的に中小企業にも適用されることとなりましたが、その運用に関する政省令の内容が徐々に見えてきました。そこで本日は2月4日に行われた「第35回労働政策審議会障害者雇用分科会」で提出された資料「障害者雇用促進法改正に伴う政省令等の改正について」のポイントを取り上げることとします。



短時間労働者の雇用率カウント(平成22年7月1日施行)
 雇用率制度の適用にあたっては、以下の対応が考えられる。
(1)雇用障害者数(分子)については、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、現行の精神障害者である短時間労働者と同様、0.5人分と算定すること、
(2)常用労働者数(分母)についても、短時間労働者は0.5人分と算定すること


納付金制度対象拡大に伴う中小企業の障害者雇用納付金および障害者雇用調整金の額(平成22年7月1日・平成27年4月施行)
 今般の納付金制度の適用拡大にあたっては、「中小企業を取り巻く厳しい経営環境や、中小企業の負担能力等に配慮することが適当であることから、中小企業において円滑に障害者雇用が進むために十分な期間、納付金の額を減額するとともに、併せて、調整金の額を減額すること」(平成19年12月19日労働政策審議会意見書)とされている。具体的には、新たに障害者雇用納付金制度の適用対象となる施行日(平成22年7月1日・平成27年4月1日)から5年間は、障害者雇用納付金の金額を、通常の8割に相当する、40,000円とする。また、障害者雇用調整金の額については、障害者雇用調整金の額(27,000円)と報奨金の額(21,000円)との均衡を考慮し、その中間に当たる24,000円(調整金の約9割相当)とすることが考えられる。


 このように今回の改正を受けて、短時間労働者の雇用率のカウントは分子・分母とも0.5人とすること、中小企業における納付金等の額については減額するという方向性が打ち出されています。この件については今後も当ブログでフォローアップしていきます。



関連blog記事
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
労働政策審議会障害者雇用分科会「障害者雇用促進法改正に伴う政省令等の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0204-10a.pdf


(大津章敬


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様式第6号(2)-1[雇用調整助成金]

様式第6号(2)-1[雇用調整助成金] 従業員を出向させた場合の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金支給申請において、出向元が出向先に対して出向者の賃金を補助した際に提出する必要がある様式第6号(2)-1(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kochou6_2_1.doc(42KB)
PDFPDF形式 kochou6_2_1.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書類については、出向先事業所ごとに記入することになっています。記入する項目としては、当該支給対象期における出向者の賃金について補助した額、補助年月日などがあります。

[名南経営主催の雇用調整セミナー受付中 2月28日(東京)・3月4日(名古屋)]
 名南経営では2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」、3月4日に名古屋で「未曾有の経済危機を乗り切るために企業が知っておきたい雇用調整の実務ポイント」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html
https://roumu.com/seminar/seminar20090304.html


関連blog記事
2009年2月20日「雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55224895.html
2009年2月18日「教育訓練受講証明書 様式第107号[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55222586.html
2009年2月16日「残業実績内訳書 様式第105号(6)-2[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55222578.html
2009年2月13日「残業実績申立書 様式第105号(6)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55221364.html
2009年2月11日「様式第105号(4)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55216480.html
2009年2月9日「様式第105号(3)[雇用調整助成金]」
https://roumu.com/archives/55216475.html
2009年2月6日「助成額算定書 様式第105号(2)」
https://roumu.com/archives/55216474.html
2009年2月4日「休業等支給申請書 様式第105号(1)」
https://roumu.com/archives/55215921.html
2009年2月2日「出向等実施計画(変更)届 様式第102号(1)」
https://roumu.com/archives/55215904.html
2009年1月30日「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 様式第101号(2)」
https://roumu.com/archives/55213392.html
2009年1月28日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業等実施計画(変更)届 様式第101号(1)」
https://roumu.com/archives/55213383.html
2009年1月26日「休業・教育訓練実施結果表」
https://roumu.com/archives/55212370.html
2009年1月23日「休業・教育訓練実施予定表」
https://roumu.com/archives/55210909.html
2009年1月5日「労働者代表選任届(休業)」
https://roumu.com/archives/55197846.html
2009年1月2日「委任状(休業)」
https://roumu.com/archives/55197845.html
2008年11月28日「休業協定書」
https://roumu.com/archives/55183250.html
2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51498196.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51497481.html
2009年2月3日「雇用調整助成金等の計画従業員数 1ヶ月間で15倍に急増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51495991.html
2009年1月22日「雇用調整助成金の各種申請書式をWord形式でダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51489409.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51488404.html

 

(福間みゆき)

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育児休業者が職場復帰後に給料が下がった場合、月額変更できるのですか?

 服部印刷では、育児休業者の社会保険・雇用保険に関する取り扱いについて大熊社労士から教えてもらっているが、今回は育児休業者が職場復帰後に給料が下がった際の月額変更届について説明を受けている。



服部社長服部社長:
 育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金のことを教えてもらいましたので、これで育児休業者に関する手続きは終了ですね。
大熊社労士:
 いいえ、まだもう少し説明しておくことがあります。育児休業者への給付金は雇用保険の内容でしたが、ここで健康保険や厚生年金保険といった社会保険手続きの話に戻りたいと思います。
福島さん:
 覚えることがたくさんあって不安ですが、一通り聞いておきたいと思いますので教えてください。
大熊社労士:
 はい、育児休業者が職場復帰した際、標準報酬に変更があったときは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」という届出を行います。
宮田部長宮田部長:
 月額変更届というと標準報酬で2等級以上の差が生じたときに届け出るものですよね?普段の取り扱いとは違うのですか?
大熊社労士:
 例えば、休業前は残業を他の社員と同様に行っていた育児休業者が、職場復帰後は子育てのために残業が少なくなることはよくあるケースです。ということは、残業代が減るので給料が下がりますね。このときに標準報酬月額を変更することができるというものです。
福島照美福島さん:
 月額変更は大前提として固定的賃金の変動が必要ですよね?この場合、基本給などの固定的賃金の変動はなく、残業代が減少するだけですが、それでも構わないのですか?
大熊社労士:
 えぇ、この届出の場合は、月額変更の要件である固定的な賃金の変更がなくても構わないことになっています。また、等級の差が1等級しか変らなくても届出ができます。
福島さん:
 そうなんですか。計算方法は、通常の月額変更と同じですか?
大熊社労士:
 はい、育児休業終了日の翌日が属する月から3か月間の報酬月額を平均して計算します。
宮田部長:
 ということは職場復帰直後は、以前の標準報酬月額のままですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。復帰直後に改定される訳ではありません。この変更届を提出して、決定を受けるまでは以前の標準報酬月額のままとなります。なお、この届出の改定要件は、育児休業の終了者であること、職場復帰したとき3歳未満の子を養育していること、被保険者本人が申し出ることとなっています。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は育児休業者が職場復帰後に給料が下がったときの「育児休業等終了時報酬月額変更届」について取り上げてみました。職場復帰した時期が算定基礎届の終了直後だったりすると、1年近く以前の高い標準報酬月額を基準に保険料が計算されることになります。この状態を解消するために設けられた制度ですが、利用するのと、しないのとでは年間で保険料負担を考えたときには大きな差が出てしまいますので、きちんと理解し、該当者がいれば案内をしておいた方がよいでしょう。



関連blog記事
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html
2009年2月9日「育児休業から職場復帰をした際の給付金の手続について教えてください」
https://roumu.com/archives/65051395.html
2009年2月2日「育児休業の期間を延長するときの手続きはどうすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65048838.html
2009年1月26日「育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65045540.html
2009年1月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年1月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html
2008年2月29日「育児休業給付金の延長給付を申請する際の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51263948.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51260480.html
2008年12月10日「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55189356.html
2008年2月27日「育児休業給付に係る延長事由申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54993786.html
2007年11月30日「無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179981.html
2007年4月19日「育児・介護のための深夜業制限請求書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53782794.html
2007年4月18日「育児・介護短時間勤務取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734603.html
2007年4月17日「育児・介護短時間勤務申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53734394.html
2007年4月16日「育児・介護休業撤回届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53731893.html
2007年4月13日「育児・介護休業期間変更申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53680555.html
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53657177.html
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53549062.html
2008年12月09日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51463116.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391167.html
2008年8月14日「改訂された「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51391042.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51365167.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51359383.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html


参考リンク
社会保険庁「標準報酬月額の決め方 4)育児休業等を終了した際の改定」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
育児休業等終了時報酬月額変更届
http://www.sia.go.jp/~fukushima/Hoken/todokede/youshiki/020.pdf
厚生労働省「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0114-1.html
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


(鷹取敏昭)


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第二次補正予算により創設・拡充された雇用関係助成金の概要

 急激な経営環境の悪化に伴い、雇用調整がかつてないペースで進められています。こうした状況に対応するため、政府から様々な対策が打ち出されており、また当ブログでも随時取り上げておりますが、今回は1月27日に成立した第二次補正予算を受けて創設・拡充が行われた9種類の雇用関連助成金の概要をまとめて取り上げたいと思います。



雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の拡充
 生産調整等により、その雇用する労働者を休業、教育訓練または出向をさせた場合に、その賃金等の一部を助成するという制度ですが、今回は大企業に対する助成率の引き上げ、休業等の規模要件の廃止、支給限度日数の延長などの制度拡充が行われています。
関連blog記事:2009年2月7日「中小企業緊急雇用安定助成金の最新(2月6日改正反映版)リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51498196.html
2009年2月6日「第二次補正予算成立を受け発表された「20分の1要件」撤廃など雇用調整助成金等の拡充」
https://roumu.com
/archives/51497481.html


特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金の拡充
 障害者などの就職困難者や65歳以上の離職者を雇い入れる事業主に対して助成金が支給されますが、今回、中小企業の助成金額が従来の1.5倍に拡充されました。
関連blog記事:2009年02月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html


若年者等正規雇用化特別奨励金の創設
 年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者、採用内定取消者等を正規雇用する事業主に対し、最大100万円の奨励金が支給されます。
関連blog記事:2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html


派遣労働者雇用安定特別奨励金の創設
 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務について、派遣労働者を直接雇い入れる場合に、最大100万円の奨励金が支給されます。
関連blog記事:2009年2月10日「2月6日に創設された派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51499235.html


離職者住居支援給付金の創設
 離職した派遣労働者や有期契約労働者に、離職後も引き続き住居を提供した事業主について、対象労働者1名につき、1か月当たり4~6万円の給付金が最長6か月間支給されます。
関連blog記事:2009年2月14日「雇止めした労働者に住居を提供する企業に支給される「離職者住居支援給付金」の概要」
https://roumu.com
/archives/51499820.html


介護未経験者確保等助成金の拡充
 介護関係業務の未経験者を、同業務にもっぱら従事する者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、最大100万円の助成金が支給されます。


介護労働者設備等整備モデル奨励金の創設
  介護労働者の身体的負担を軽減するため、事業主が介護福祉機器を導入した場合に、所要経費の2分の1が助成(上限250万円)されます。


特例子会社等設立促進助成金の創設
 一定規模以上の障害者雇用に係る特例子会社等を設立した事業主に対し、最大1億円の助成金が支給されます。
関連blog記事:2009年02月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html


障害者初回雇用奨励金の創設
 障害者雇用の経験のない中小企業において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を初めて継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、100万円の奨励金が支給されます。
関連blog記事:2009年02月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html



参考リンク
東京労働局「第2次補正予算により拡充・創設された雇用に関する助成金のご案内」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090210-jyoseikin/index.html


(大津章敬)


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