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定年退職届

定年退職届 定年を迎える社員に提出してもらう様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 就業規則で定年年齢およびその手続などが定められている場合には、特に交付は必要ありません。しかし現在は改正高年齢者雇用安定法の施行により、定年到達後も嘱託社員などとして新たな労働条件で再雇用されることも多いでしょうから、正社員としての定年を明確に線引きする意味からもこうした届を提出してもらってもよいでしょう。


関連blog記事
2007年1月4日「定年退職通知書」
https://roumu.com/archives/51339709.html
2006年12月22日「退職証明書」
https://roumu.com/archives/51126207.html

 

(大津章敬)

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改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険者証を発行

 2008年12月22日のブログ記事「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」では、12月19日の参議院本会議において全員賛成により可決・成立しました改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)の概要について取り上げましたが、同日、改正国民健康保険法も全員賛成により可決・成立しています。


 今回の改正により、親などが国民健康保険の保険料を滞納して被保険者証が返還された場合において、その無保険状態を解消するため、中学生以下の子供(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)については市町村から当該世帯主に対し、当該子供に係る有効期間を6ヶ月とする被保険者証が交付されることとなりました。なお、この改正法の施行日は平成21年4月1日とされています。なお、改正法の詳細については参考リンクにある法律案をご覧下さい。



関連blog記事
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html
2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html
2008年10月24日「協会けんぽ発足に伴う社会保険関係書類提出先一覧表 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51435398.html
2008年10月9日「保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!」
https://roumu.com
/archives/51426246.html
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
https://roumu.com
/archives/51424355.html
2008年8月29日「注意しておきたい休職者の社会保険料控除の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51399590.html


参考リンク
国民健康保険法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17001002.htm


(大津章敬


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改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用

中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向 なかなか障害者雇用が進まない状況を改善することを目的とした改正障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律)が、12月19日の参議院本会議において全員賛成により可決・成立しました。その法律案については参考リンクをご覧頂きたいと思いますが、これにより従来、常時使用労働者数301人以上の事業主に限られていた障害者納付金制度(障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないというもの)の適用が、以下のとおり段階的に中小企業にも拡大されることとなりました。
平成22年7月1日施行
 常時使用労働者数200人超の事業主に対象拡大
平成27年4月1日施行
 常時使用労働者数100人超の事業主に対象拡大


 その他、今回の改正法では障害者の雇用義務の基礎となる労働者および雇用障害者に短時間労働者(週20時間以上30時間未満)が追加されるといった見直しも行われていますが、こうした点については今後、政令や通達などが発信された際に詳細をお伝えしたいと思います。雇用危機が叫ばれる中、障害者の雇用にまでなかなか意識が向かない時期ではないかと思いますが、中期的には非常に重要な課題であることは間違いありませんので、今後の動向については注視しておきたいところでしょう。



関連blog記事
2008年12月4日「平成20年12月より特定求職者雇用開発助成金が改正され、支給内容が拡充」
https://roumu.com
/archives/51461706.html
2008年7月11日「障害者を雇用する事業所への税制上の優遇措置」
https://roumu.com
/archives/51366677.html
2008年3月11日「中堅企業に大きな影響が予想される障害者雇用の法改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51275080.html
2007年12月3日「強化される障害者雇用の指導基準と「雇入れ計画作成命令」の対象範囲拡大」
https://roumu.com
/archives/51177949.html


参考リンク
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16905069.htm
厚生労働省「障害者雇用納付金制度の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf


(大津章敬


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解雇予告手当受領確認書

解雇予告手当受領確認書 予告期間を設けず、社員を即時解雇する際には解雇予告手当の支払いが必要とされますが、予告手当を支給した際に被解雇者である従業員に提出してもらう受領確認書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 解雇を行う際には、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合には、30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならないと定められています。後々、解雇予告手当をもらった、もらっていないというようなトラブルを防止するためにもこうした書式を提出してもらうことがよいでしょう。

[参照法規]
労働基準法 第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[セミナー案内]
 2009年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催します。整理解雇や希望退職、一時帰休などの法的ポイントとその実務について、石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士にお話いただきますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html


関連blog記事
2008年12月19日「解雇通知書(即時解雇)」
https://roumu.com/archives/55193143.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51466539.html
2008年10月20日「懲戒解雇通知」
https://roumu.com/archives/55158030.html
2008年4月9日「通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)」
https://roumu.com/archives/55028394.html
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html
2006年11月24日「解雇予告通知書」
https://roumu.com/archives/50796663.html

 

参考リンク
福岡労働局「労働条件Q&A(退職、解雇、雇止め編)」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html
茨城労働局「茨城労働局 解雇するには30日前の予告が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html

(大津章敬)

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人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設

人員削減対象者に対し住居を提供する事業主への助成金制度が創設 景気の変動による人員削減というのは過去にも何度もその波が押し寄せていますが、今回の人員削減の波が従来のそれと大きく異なるのは、(現在のところ)派遣労働者や有期契約労働者などのいわゆる非正規労働者が中心であるということでしょう。これはわが国の雇用形態がここ10年で大きく変容したことが背景にありますが、こうした非正規労働者の多くは雇用主から住居の提供を受けていることが多いことから、解雇や雇止めによって職と一緒に住居まで失ってしまうということが大きな問題になっています。


 この問題に対応するため、離職者住居支援給付金(仮称)の創設が先日、厚生労働省より発表されました(画像はクリックして拡大)。この助成金は派遣労働者または有期契約労働者との契約の中途解除や雇止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無償で提供した場合または住居に係る費用の負担をした事業主に一定の助成を行うというものです。以下、その概要について見ていくこととしましょう。



[対象となる事業主]
再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
次のいずれかに該当する労働者に住居を提供していること。
(1)雇用保険被保険者(被保険者期間は問わない)であること
(2)6か月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る)であること


[支給額]
対象労働者1名につき、1か月当たり4~6万円を支給
※事業所の所在地によって、支給額が異なる。


[助成期間]
1か月から6か月まで


 なおこの助成金の詳細はまだ決定していませんが、現在の予定では平成20年12月9日に遡って適用される予定となっています。また対象労働者が派遣労働者である場合の申請者は、派遣元事業主となります。



関連blog記事
2008年12月20日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51470644.html
2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
https://roumu.com
/archives/51470609.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
https://roumu.com
/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
https://roumu.com
/archives/51467042.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51466539.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
https://roumu.com
/archives/51444058.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-5.html


(大津章敬)


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受注量激減で人員削減を検討しなければならなくなりました

 ここ数ヶ月、雇用危機に関するニュースが連日報道され、会社と社員が共にハッピーな環境を創りたいと考え、この仕事を志した大熊は心を痛めていた。そんな中、服部社長よりその友人である鳥谷工業(自動車部品製造業 社員数30名)の鳥谷社長の相談に乗ってあげて欲しいという依頼を受け、急遽訪問することになった。



大熊社労士:
 はじめまして。服部印刷の服部社長より紹介をいただきました大熊と申します。
鳥谷社長:
 はじめまして。鳥谷工業の鳥谷と申します。今日は、急にお呼び立てしまして申し訳ございません。
大熊社労士:
 どういたしまして。服部社長より雇用の件でご相談があると伺っておりますが、状況を詳しくお聞かせ願えませんか。
鳥谷社長鳥谷社長:
 はい、当社は自動車部品を製造しているのですが、この度の金融危機や経済情勢の悪化によって、自動車メーカーからの注文が激減しております。現時点では昨年比30%減といったところですが、来年の目処も立たず、来年の1~3月期は昨年比50%減くらいを覚悟しなければならないような状況なのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。私の他のクライアントでもそうした話を多く耳にしています。本当にここ2~3ヶ月の間に状況が一転していますね。
鳥谷社長:
 本当にそうなんです。このように生産量が激減してしまうことから、人員を削減を検討しなければならない状況に追い込まれています。ニュースや新聞を見ると、雇用危機といっていろいろな問題が起きているようなので、当社としてはできるだけ法的な問題がないように進めたいと思っています。今後、どのようなことに注意すべきでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 わかりました。会社業績が悪化した場合でも従業員の解雇は最終手段になるということをまずは押さえておいて頂きたいと思います。その前提でお話を進めていきますが、会社が経営不振となり、どうしても従業員に辞めてもらわざるを得ないときに行われる解雇が、整理解雇と言われるものです。
鳥谷社長:
 整理解雇ですか。
大熊社労士:
 はい。この整理解雇を行う際には、整理解雇の4要件と言われる次の4つの要件を満たしておくことが求められます。
人員削減の必要性
解雇の回避努力
解雇対象者の公正な選定
解雇理由の説明
鳥谷社長:
 こういう要件が定められているのですね。それではこの要件についてもう少し詳しく教えていただけませんか?
大熊社労士:
 分かりました。まず人員削減の必要性とは、人員削減しなければ倒産する状況やかなりの経営危機である場合のことを指しています。具体的には収支決算におけるの赤字の有無やその程度、受注・業務量の減少度合いなどが判断基準になりますね。次に解雇の回避努力については、経費の削減や役員報酬の削減、残業規制、一時帰休、賞与のカット、あるいは希望退職を募ることなどの対策を行うことです。解雇を回避するための相当な経営努力を行い、それでも整理解雇を行わざるを得ないというところまで判断される必要があります。
鳥谷社長:
 経費削減はこれまでにかなり行っていますし、今年の冬季賞与も例年よりは削減していますが、受注量の急減もここ最近のことですから役員報酬にはまだ手を付けていません。希望退職も当然行っていませんので、まずはこうしたことも検討することが必要なのでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。お話していることのすべてを行わなければならないということではありませんが、できることを可能な限り検討することは必要です。そして解雇対象者の公正な選定ですが、対象者については勤続年数や実績などの貢献、雇用形態、再就職や家計への影響などを考えて対象者を選ぶことが求められています。
鳥谷社長:
 最近のニュースで派遣切りということが問題になっていますが、これはこの解雇対象者の公正な選定に関係があるのですか。
大熊社労士:
 はい、一般的には正社員よりも派遣労働者や有期雇用者の方が企業との密着度が低いために、解雇対象者に選定においては先に考えられることになります。もっともだからといって簡単に解雇をしてよい訳ではなく、他の人員削減の必要性や解雇回避努力などの要件について十分な検証が求められます。そして最後の解雇理由の説明ですが、これは解雇の納得を得るために十分な説明を行うことを指しています。
鳥谷社長:
 なるほど。なかなか難しいものですね。ちなみにこの4要件はすべてを満たしておく必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 以前はそのように考えられていましたが、最近の判例においては、すべての要件を充足していなくても、解雇が権利の濫用として無効であるとはいうことはできないという柔軟な解釈もみられるようになっています。しかし、この4要件は判例で確立されていますので、整理解雇を行う上では押さえておく必要があります。
鳥谷社長:
 わかりました。まずは、の解雇の回避努力のところでできることがありますので、ここから手をつけてみます。
大熊社労士:
 そうですね。整理解雇は最終的な手段ですので、会社としてはあらゆる努力を尽くす必要があります。なるべく雇用を維持していく形で、対策が打たれることを願っています。具体的には一時帰休を検討することはできませんか?


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。雇用危機が大きな社会問題に発展しています。多くの企業では受注量が激減し、まったく先が見えないという話を頻繁に耳にしており、実務レベルでも整理解雇の話が徐々に出始めています。整理解雇には今回述べたような要件が定められていますが、解雇はあくまでも最終手段であることに間違いはありません。まずは役員報酬や賞与の減額、残業規制、採用削減、一時帰休など、解雇回避の努力を尽くすことが求められます。


 [関連判例]
あさひ保育園事件 最高裁一小 昭和58年10月27日判決 
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、Yにおいて、園児の減少に対応し保母2名を人員整理することを決定すると同時に、Xほか1名の保母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、Xを含むYの職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の6日前になって突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効である、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論の違法はない。



関連blog記事
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
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2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444058.html


参考リンク
茨城労働局「整理解雇には4つの要件が必要」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html
東京労働局「中小企業緊急雇用安定助成金」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/pdf/01-chyusyou.pdf


(福間みゆき)


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名南経営センターグループ 2010年度新卒採用エントリー受付中

名南経営センターグループ 2010年度新卒採用エントリー受付中 名南経営センターグループでは、2010年度新卒採用のエントリーを以下のサイトで受付中です。一昨年まではエンジャパン様、リクルート様のご協力をいただき、当グループをご存知でない方にも積極的にPRして参りましたが、昨年度よりあくまでも積極的に応募をしてくださる方に対してのみご案内をさせていただきます。


 弊社業務に関心をお持ちの学生のみなさんは、是非、弊社リクルートサイトをご覧いただき、エントリーをしていただきますようお願い致します。意欲のある学生のみなさんのエントリーをお待ちしております。



参考リンク
名南経営センターグループ リクルートサイト2010
http://www.meinan.net/recruit/


(大津章敬)


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連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円

連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円 先日、連合より「2008年春季生活闘争 年末一時金第3回回答集計(12月17日集計分)」が発表されました。今回の発表が最終集計となりますが、これによれば2008年末一時金(冬季賞与:夏冬型の冬分・季別・冬夏型の冬分)の回答額平均は704,607円(2.46ヶ月)となりました(画像はクリックして拡大)。昨年同一組合の集計との比較ではプラス85円ですので、ほぼ同水準という結果に落ち着いています。


 ちなみに今秋交渉を行った組合の集計では701,352円(2.43ヶ月)と、やはり減少気味の結果が出ていますので、来年の夏季賞与では支給水準減の傾向が明確に出てくると予想されます。



関連blog記事
2008年12月18日「日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)」
https://roumu.com
/archives/51469940.html
2008年12月17日「平成20年夏季賞与の主要企業平均は842,270円(対前年比△0.29%)」
https://roumu.com
/archives/51468897.html
2008年12月8日「連合調査の冬季一時金の平均回答額は前期実績より5,490円マイナスの724,371円」
https://roumu.com
/archives/51463174.html
2008年11月25日「今春の大卒初任給は男性201,300円、女性194,600円と共に増加」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年11月22日「大企業の2008年冬季賞与平均二次集計は901,953円(△0.07%)」
https://roumu.com
/archives/51455313.html
2008年11月15日「都内労働組合の年末一時金平均妥結額は765,112円 」
https://roumu.com
/archives/51449864.html
2008年11月8日「平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円」
https://roumu.com
/archives/51444557.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 年末一時金第3回回答集計(12月17日集計:最終分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和 雇用情勢の悪化により、様々な対策が打ち出されていますが、金曜日に雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和が発表されました。これらの助成金は、企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものですが、それぞれ以下のとおり、支給要件が緩和されました(画像はクリックして拡大)。
雇用調整助成金
(1)支給要件緩和
a.生産量要件
[従 前]最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること
[緩和後]最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上減少していること
b.雇用量要件
[従 前]最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと
[緩和後]廃止
(2)対象労働者の拡大
 「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加


中小企業緊急雇用安定助成金
(1)支給要件緩和
a.生産量要件
 変更なし
b.雇用量要件
[従 前]最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと
[緩和後]廃止
(2)対象労働者の拡大
 「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加


 従来より生産量要件は満たしても、雇用量要件が満たせず申請できないという事例が多く見られましたので、今回の要件緩和で更に使いやすくなりました。この助成金の詳細につきましては、最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークにお問い合わせ下さい。


[2月28日に東京で不況期の労務管理セミナーを開催]
 名南経営では来年2月28日に東京で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度への対応」と題したセミナーを開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申込み下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090228.html



関連blog記事
2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
https://roumu.com
/archives/51470609.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
https://roumu.com
/archives/51470384.html
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
https://roumu.com
/archives/51467042.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51466539.html
2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
https://roumu.com
/archives/51462084.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51461700.html
2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
https://roumu.com
/archives/51444058.html



参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1219-5.html


(大津章敬)


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[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表

 先ほど、首相官邸(経済対策閣僚会議)より、雇用保険料率を平成21年度に限り0.4%引き下げるなどの内容を含む「生活防衛のための緊急対策」が発表されました。以下では速報として、1兆1000億円の予算で行われることとなった雇用対策の内容について取り上げます。



 雇用機会の確保と離職した人への対応に万全を期すべく、年内の住宅・生活支援に緊急に取り組むほか、雇用対策に最優先で取り組む。その際、支援を必要とする方々に支援策の情報が適切かつ迅速に伝わるよう、関係機関において最大限の努力を行う。
住宅・生活対策(2次補正、21年度予算 計300億円程度)
・住宅の継続使用(本年12月から適用)
- 雇止め・解雇を行った派遣労働者等に対して引き続き住宅を無償で提供する事業主への助成(1人1か月4~6万円、6か月まで)
・住宅・生活支援の資金貸付(本年12月から適用)
- 最大186万円(雇用保険受給者の場合は最大60万円)の貸付、6か月後の時点で就職していた場合には一部返済免除
・雇用促進住宅の最大限の活用等


雇用維持対策(2次補正、21年度予算、計500億円程度)
・雇用調整助成金等の拡充
- 雇用期間が6か月未満の非正規労働者等への適用拡大
・自社で働く派遣労働者を雇い入れた事業主への奨励金の創設
- 中小企業100万円、大企業50万円(有期雇用の場合それぞれ半額)
・解雇・雇止め等労働条件問題への適切な対応等
- 解雇、雇止め予防等の啓発指導、賃金不払等の事案への迅速・適切な対応、正社員転換の指導等労働条件問題に係る相談の強化


再就職支援対策(2次補正、21年度予算 計2,200億円程度)
・地方公共団体による雇用機会の創出
- 都道府県に対する交付金に基づく基金(一般会計1,500億円)を財源とした緊急一時的な雇用・就業機会の創出
※生活対策の「ふるさと雇用再生特別交付金(仮称)」に基づく基金(特別会計で2,500億円)と合わせると、4,000億円規模の基金の造成
・障害者等を雇い入れた中小企業への助成金の拡充
- 特定求職者雇用開発助成金について、中小企業に対する支給額を拡充(障害者の場合90万円→135万円)
・離職者訓練の実施規模の拡充等、安定雇用の実現に向けた長期間訓練の実施
・中小企業等の人材育成・ジョブカフェによるマッチングの促進等
・福祉・介護分野における職場体験事業の実施等


内定取消し対策(2次補正、21年度予算 計3億円程度)
・内定取消しの防止
- 企業名の公表も含めた企業指導等の強化
・内定を取り消された就職未決定者を正規雇用した事業主への奨励金の支給等
- 1人につき中小企業100万円、大企業50万円


雇用保険料の引下げ(21年度 6,400億円程度)
・平成21 年度の1年間に限り、0.4%(労使各0.2%)の引下げ(6,400億円程度)


雇用保険の給付見直し(21年度予算 1,700億円程度)
・非正規労働者に対する適用範囲の拡大、受給資格要件緩和
- 適用基準を「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上」に緩和
- 契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件(現行1年)を6月に緩和等
・再就職が困難な場合の支援の強化等
- 年齢、地域を踏まえ、給付日数を特例的に60 日分延長


地方公共団体が行う緊急対策への財政支援
 地方公共団体が、年末年始等において緊急・臨時的に実施する離職者等の緊急雇用・居住確保対策について特別交付税により支援する。
・離職者等の臨時的な雇用・就業機会を創出するため必要と認められる対策等
- 森林整備、介護補助、補助教員による教育等による雇用の確保
・離職者等の居住の安定確保のため必要と認められる対策等
- 離職者等が社宅に引き続き入居できるよう民間企業に助成等


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参考リンク
首相官邸「生活防衛のための緊急対策」
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2008/1219taisaku.pdf


(大津章敬)


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