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期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出

期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出 昨年、改正雇用対策法が施行され、外国人を雇用する度に公共職業安定所へ雇用状況報告が義務化されました。この経過措置として、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に対しては、平成20年10月1日(これまでに離職した場合は、その都度)の提出とされており、期限まで残り2ヶ月弱となってきました。届出には、外国人登録証明書または旅券(パスポート)で就労が認められるかの確認が必要である他、資格外活動許可書や就労資格証明書で資格外活動許可の有無を確認する必要があるので、そろそろ準備を始める必要があります。


 なお、「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」では、Wordの様式を無料公開していますので、是非ダウンロードしてご利用ください!
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html



関連blog記事
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
愛知労働局「平成19年10月から外国人雇用の届出が義務化されます」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/07082001/07-08-20-1.html
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月1日~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html


(宮武貴美)


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同僚の前でひどく怒鳴ってしまった、これはパワハラになるのでしょうか?

 本格的な夏を迎え、汗をふきながら服部印刷に到着した大熊社労士。総務の福島さんが出してくれた冷たい麦茶でのどを潤していると、宮田部長がドタバタと入ってきた。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、いいタイミングで訪問してくださいました。来社早々で申し訳ないのですが、相談にのってください。今週社長は1週間出張で不在なので、どうしたらよいか迷っていたんです。
大熊社労士:
 もちろん、結構ですよ。どのようなご相談ですか?
宮田部長:
 実は、入社2年目の社員が昨日、今日と無断欠勤をしているのです。彼は大学卒業と同時に、九州から出てきて一人住まいをしているのですが、アパートへ連絡してみても、電話に出ないのです。
大熊社労士:
 そうですか、それは心配ですね。体調が悪かったとか、欠勤の原因に何か心当たりはありますか?
福島照美福島さん:
 はい、実は一昨日、彼と退社の時間が一緒になり駅まで仕事の話をしながら帰ったのですが、その日、上司から注意を受けたようなのです。かなり厳しく注意を受けたみたいで、同僚の前で怒鳴られたといってかなり落ち込んでいました。
宮田部長:
 注意をした上司も、その社員と電話連絡が取れたかと何度も総務に聞きにきているようです。自分はそのつもりはなくても、結果的にパワハラをしてしまったのではないかとかなり気にして、つい先ほどまで話を聞いていましたところなんですよ。
大熊社労士:
 なるほど。まずは、欠勤している社員に引き続き連絡を取ってください。どうしても連絡が取れないようであれば、アパートを訪問するなどして確認をしてください。体調不良などが原因ということも考えられますから。体調不良ではなく、上司の注意指導に納得できなかったり、不満があって欠勤しているのでしたら、彼の話をよく聞いてあげてください。上司の前では、言い出せなかったこともあるかもしれませんから。その上で、会社としての対応を検討すればよいでしょう。しかし最後に、上司に対し不満や言い分があったとしても、無断欠勤は会社のルールに違反していることを説明し、反省を促しておくことも必要です。
宮田部長:
 わかりました。とりあえずは、彼の住んでいるアパートを訪ねてみることにします。
福島さん:
 注意をした上司は、普段怒ったことのないので、話を聞いてびっくりしました。でも、業務上の注意や指導とパワハラの線引きは難しいでしょうね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、そもそもパワハラは業務上の注意指導やしつけとの境界線が実務上曖昧であるため、上司としては通常の指導の範囲と考えていても、部下からはパワハラであると指摘されることが少なくありません。両者の認識に違いがあるため、非常に難しいのです。
福島さん:
 しかし、何らかの対策を打っていかなければいけないでしょうね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。パワハラは、加害者や被害者の個人的な問題だと言う人がいますが、決してそうではありません。職務上の立場と大きく関係して起きる問題ですので、被害者の立場からすると、職場での立場などを利用して人を傷つける行為であるといえます。パワハラを放置していると、社員の尊厳を傷つけるだけではなく、モラールダウンをもたらし、その結果、会社の業績や社会的信用の問題にまで発展しかねません。ゆえに、パワハラは、企業にとって労務管理上の問題なのです。この点をしっかりと認識しておく必要があります。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、パワー・ハラスメント(パワハラ)について取り上げてみました。パワハラが引き起こされる背景としては、能力主義や成果主義といった仕事の価値観の変化が、社員間においても競争を激化させ、職場の人間関係に影響を与えたこと、女性の職場進出や非正規雇用社員の割合増加といった雇用形態の違い、就労意識の多様化に対する従来の会社中心(男性中心)の社会意識のゆらぎや反発があること、そうした環境の影響を受けて、人間関係が複雑になり、それに応じてコミュニケーションのとり方が難しくなる中で、それに対応できていない状態であることなどがあげられます。したがって、パワハラは企業が責任をもって対応すべき労務管理上の問題であることをきちんと理解する必要があります。


 ハラスメント問題に関しては、名南経営の社会保険労務士 鷹取敏昭が8月26日に「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」セミナーを開催します(豊田市)。是非ご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html



関連blog記事
2008年7月28日「労働基準監督署の申告監督とはどういうものですか?」
https://roumu.com/archives/64941352.html
2008年7月21日「労働基準監督署の立入調査のチェックポイントを教えてください」
https://roumu.com/archives/64941343.html
2008年7月14日「労働基準監督署の立入調査では、どのようなことをするのですか?」
https://roumu.com/archives/64928983.html
2008年7月7日「労働基準監督署の立入調査とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64927921.html
2008年7月14日「深刻化する企業内でのいじめ・嫌がらせ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51370980.html
2007年12月19日「多くの職場で見られる「いじめ」の実態」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51200561.html
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113496.html
2007年05月04日「7割以上の社員が管理職へのパワハラ研修の実施を要望」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50959952.html
2005年05月21日「労働相談内容に関する東京都産業労働局の調査結果とパワハラの増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/22468148.html


参考リンク
8月26日「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」セミナー(豊田市)
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html
社団法人産業カウンセラー協会「産業カウンセラー440 人が見る職場/悲惨さ増す「職場のいじめ」の実態」
http://www.counselor.or.jp/pdfs/071212.pdf


(鷹取敏昭)


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雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書(提出用)

雇用継続給付関係各種通知書等再作成・再交付申請書(提出用) 雇用継続給付に関する各種通知書等を紛失した場合に再交付してもらうための申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に依頼)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 keizokukyuuhu_saikouhu.doc(32KB)
pdfPDF形式 keizokukyuuhu_saikouhu.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]
 雇用保険雇用継続給付関係の書類は専用の様式にて申請を行います。この申請書を紛失したときなどに再作成や再交付の申請を行います。この書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいたほうがよいでしょう。


関連blog記事
2008年7月25日「改印届(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55102641.html
2008年7月23日「労働保険関係届出書訂正・取消願」
https://roumu.com/archives/55102637.html
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

 

(宮武貴美)

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メールで会話をする職場

 近年、無口な職場が増加していると言われています。その背景にはIT化の進展により業務の変化がありますが、社員はパソコンに向かって黙々と仕事をする状況が日常化し、目の前に座っている社員の様子や表情さえも気にしなくなるといったことが少なくありません。もしかするとみなさんも、同僚がクールビスの格好をしていることを同僚が話をするまで気がつかなかったり、新人社員が資料づくりに悩んでいることに気がつかなかったりといった経験があるのではないでしょうか。取引先や関係先の人の表情はよく見ているものの、身近な社員の表情を見ていないことが多いと改めて実感させられます。


 職場では、本来であればちょっと声をかけて話をすれば済んでしまうにも関わらず、静かな(無口な)職場となっているために声をかけそびれ、メールで済ませてしまうことが少なくありません。また、最近では何でもメールで対応しようとする人がおり、こちら側がメールの要件で声をかけると「その件はメールで回答します」と言って故意にコミュニケーションを避ける社員がいるなど、対応に困ることもあります。


 社員間のコミュニケーション不全が指摘される中、このように社員がメールに依存した状態のままにしておくと、組織内コミュニケーションがますます取りにくい状況に陥ってしまいます。よって会社としては、メール依存の弊害を社員と共有し、対策を講じていく必要があります。例えば、上司と部下のコミュニケーションを確実に図るために、週に1回は部下からの相談できる時間を設けこの時間帯であればいつでも対応するといった仕組みをつくったり、部下からの相談については原則口頭で対応するといったことから始めるのも良いでしょう。コミュニケーションは社員各人の問題と割り切るのではなく、組織として積極的にその問題解決に取り組んでいくことが強く求められています。



関連blog記事
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
https://roumu.com
/archives/51370957.html
2008年5月14日「不機嫌な職場」
https://roumu.com
/archives/51327712.html
2008年4月29日「新入社員が抱える5月病への対策」
https://roumu.com
/archives/51316439.html
2008年4月6日「新入社員のリアリティショック防止の必要性」
https://roumu.com
/archives/51297956.html
2008年3月16日「会社に求められる新入社員へのフォロー」
https://roumu.com
/archives/51279833.html
2008年2月28日「人材流出予防のために求められる企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/51263077.html
2008年2月23日「人材流出予防のための処方箋」
https://roumu.com
/archives/51258783.html
2007年2月23日「エンプロイメンタビリティ改善による企業魅力度の向上」
https://roumu.com
/archives/50896886.html


(福間みゆき)


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ダウンロード開始!年の途中で年末調整を行う際の手順等のパンフレット

年の途中で年末調整を行う際の手順等のパンフレット 年末調整は原則として、その年の最後に給与を支払う際に行うことになっていますが、以下の一部の人については、年の中途で行う必要があります。



年の途中で死亡退職した人
著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみてその年中に再就職ができないと見込まれる人
12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
年の途中で、海外の支店に転勤したことなどの理由により、非居住者となった人


 今回、国税庁ではこれらの年の中途で、平成20年分の給与について年末調整を行う場合の手順等を記載したパンフレットのダウンロードを開始しました(画像はクリックして拡大)。あまり多く発生する事例ではありませんが、だからこそ、間違えないように確認しておきたいものです。
ダウンロードはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf



関連blog記事
2008年2月18日「年金受給者の「給与所得者の扶養控除等の申告書」提出」
https://roumu.com
/archives/51257332.html
2008年1月23日「住宅借入金等特別税額控除申告書記載ソフトがダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51229247.html
2007年11月16日「[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置」
https://roumu.com
/archives/51156926.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html


参考リンク
国税庁「平成20年分 年末調整の手順と税額の速算表等」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf


(宮武貴美)


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2008年8月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 梅雨明け以来、35度を超えるような本格的な暑さが続いています。熱中症が多発する時期ですので、企業としては屋内外に関わらず、その防止策を行っておく必要があります。
関連blog記事:2008年5月15日「そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります」
https://roumu.com
/archives/51329128.html



[8月の主たる業務]
8月11日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


8月11日(月)7月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


9月1日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払
納付対象:延納の申請をした事業(8月~11月分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


9月1日(月)7月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm



[トピックス]
社会保険料 随時改定の反映
 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。
参考リンク:社会保険庁「標準報酬月額・標準賞与額」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm


賞与所得税の納付
 7月に賞与を支給した企業においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に忘れないように納付しましょう。



[今月のアクション] 
従業員の緊急連絡網の整備
 夏季休暇に先立って、従業員の緊急連絡網を整備しておきましょう。併せて、休暇中の事故等に対する注意喚起を行っておきましょう。


一斉休暇をとる際の事前対策
 長期休暇後出勤してみると、PCが動かなくなる等不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。


(福間みゆき)


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外国人雇用状況届出書

外国人雇用状況報告書 外国人を雇入れた際、もしくは離職した際に届け出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に届け出)

[ダウンロード]

WORDWord形式 gaikokujin_houkoku.doc(40KB)
pdfPDF形式 gaikokujin_houkoku.pdf(32KB)

[ワンポイントアドバイス]
 外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格等を公共職業安定所に届け出する必要があります。雇用保険の被保険者である外国人の場合は雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出を行います。

 雇用保険の被保険者ではない外国人については、この書式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出を行います。届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までとなっていますが、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人のについては、原則として平成20年10月1日までに届け出る必要があります。


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平19.10.1~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

 

(宮武貴美)

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2008年4~6月の企業年金運用はプラス2.68%に反転

 当ブログでは定期的に企業年金の運用に関する情報を掲載していますが、前回、4月13日のブログ記事「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」では、格付投資情報センターが発表した2007年度第4四半期(2008年1~3月)の企業年金の収益率の平均はマイナス7.86%と急速に落ち込み、結果として2007年度通算(2007 年4月~2008年3月)のパフォーマンスもマイナス9.74%となったという情報を掲載しました。


 先日、この調査の最新結果が公表され、2008年度第1四半期(2008年4~6月)の収益率の平均はプラス2.68%と、昨年度の第1四半期以来のプラスという結果になりました。これは国内株式が8.90%という大幅なプラスになったことが大きいようですが、企業年金の運用状況は企業の財務状況だけではなく、今後の退職金制度などにも大きな影響を与えるだけに今年度については安定した結果を期待したいところです。




関連blog記事
2008年7月19日「確定拠出年金の加入者 遂に中退共を逆転」
https://roumu.com
/archives/51373993.html
2008年7月17日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51373469.html
2008年7月2日「平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51363328.html
2008年7月1日「大津章敬が共著で執筆「2008年版退職金・企業年金ハンドブック」が発売」
https://roumu.com
/archives/51362769.html
2008年6月22日「導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金」
https://roumu.com
/archives/51356164.html
2008年6月20日「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51354776.html
2008年5月11日「日本最大規模の確定拠出年金実態調査 今年も発表」
https://roumu.com
/archives/51325646.html
2008年4月13日「2007年度の企業年金運用はマイナス9.74%」
https://roumu.com
/archives/51302771.html
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html


参考リンク
格付投資情報センター「2008年度第1四半期はプラス2.68%、前年同期以来のプラス、国内株持ち直し、円高修正が寄与」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2008/jn0807.pdf


(大津章敬)


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いよいよ来週火曜日開催 名ばかり管理職セミナー(名古屋)

8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定 昨年は偽装請負が大きな社会問題となり、多くの企業でその対応が進められましたが、今年は大手ファーストフードチェーンに端を発した「名ばかり管理職問題」が企業の人事労務管理を大きく揺さぶっています。そこで今回は「名ばかり管理職問題で企業に求められる実務対応と雇用環境変化に適応する人事制度」と題し、この「名ばかり管理職問題」の本質を法律、通達、過去の裁判例を通じて正確に理解し、適切な実務対応を進めるためのポイントと、雇用システムの多様化と就労意識の変容といった環境変化の中での人事制度のあり方に関するセミナーを企画しました。いずれも今後の人事労務管理を考える上で重要なテーマとなっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。
 
[セミナーのポイント]
【第一部】雇用環境の変化に適応する「人事制度」考
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
時 間:午前10時~正午



 かつて予兆であった雇用環境の変化が現実のものとなり、企業のヒューマンリソースマネジメントに変革を促し始めた。成果主義騒動は幾度目かの茶番であったが、雇用システムの多様化と就労意識の変容は人事労務分野の本質的な変化になってきている。今回のセミナーは、それに対応するにはどのような人事制度を構築したらよいかを探る。
 1.企業の人材競争力は働き方の多様化がカギを握る時代に
 2.実質65歳リタイア時代の定年再雇用制×人事制度
 3.改正パート労働法から見る雇用システムの多様化×人事制度
 4.ワークライフバランスの活用×人事制度
 5.労働紛争増加時代×人事制度
 6.人事制度の不易と流行
 7.人事評価制度は基本に還ってきている
 8.賃金制度はバリエーションと複線化
 9.人事制度再構築の基本スキーム
※基本的には2008年3月10日に東京で開催したセミナーと同内容になります。



【第二部】名ばかり管理職問題で企業に求められる対応と今後の労働法改正の動向
講 師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典氏
時 間:午後1時15分~午後4時30分



 大手ファーストフードチェーンに端を発した「名ばかり管理職問題」は、マスコミでも大きく報道され、最近の人事労務管理における最大のトピックとなっています。こうした状況を受け、厚生労働省から4月1日に全国の労働局へ「管理監督者の範囲の適正化について」という通達が出され、不適切な事案への監督指導の強化が始められています。そこで今回のセミナーでは過去の裁判例や通達にみる「名ばかり管理職問題」のポイントと、企業に求められる対応についてお話します。またセミナー後半ではここ数年、改正が相次いでいる労働関係法のポイントと実務対応について取り上げます。
 1.名ばかり管理職問題の本質と企業に求められる対応
 2.法律、行政通達に見る「管理職」の定義
 3.大手ファーストフードチェーンを初めとした主要裁判例のポイント
 4.「名ばかり管理職」とされないために求められる対応・環境整備
 5.押えておきたい労働時間制度の論点と当面の対応
 6.労働基準法、障害者雇用促進法など労働関係法の改正の動向
 7.今後の法改正に備え、いまから準備しておきたい事項


[開催概要]
日 時:2008年8月5日(火)午前10時より午後4時30分
会 場:名古屋国際会議場 222/223会議室
     名古屋市熱田区熱田西町1-1
     ※地下鉄名城線「西高蔵駅」もしくは名港線「日比野駅」より徒歩5分
受講料 25,000円(税込)
    ※第一部のみ10,000円 第二部のみ20,000円
定 員 100名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar20080805.html




関連blog記事
2008年7月20日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51373469.html
2008年7月5日「8月26日セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51363358.html
2008年6月30日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51361294.html


(大津章敬)


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交通事故報告書

交通事故報告書 従業員が交通事故を起こしたときに会社へ報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出 なし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 trafficaccident.doc(29KB)
pdfPDF形式 trafficaccident.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 これは、交通事故の状況を確認するためのものになります。事故発生後、なるべく早く提出させるようにしましょう。併せて、社有車に交通事故が発生したときの対応マニュアルを備えつけておくことが望まれます。


関連blog記事
2007年1月15日「備品破損・滅失報告書」
https://roumu.com/archives/51516291.html
2007年1月14日「社内事故発生報告書」
https://roumu.com/archives/51515761.html
2007年1月13日「弔事報告書」
https://roumu.com/archives/51515471.html
2007年1月12日「出産報告書」
https://roumu.com/archives/51515188.html
2007年1月11日「慶事報告書」
https://roumu.com/archives/51515028.html

 

参考リンク
警察庁「交通事故発生状況」
http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu1/home.htm

(福間みゆき)

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