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日経ヘルスケア 6月号「名ばかり管理職問題への対応策」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの6月号(第42回)が発売になりました。今月は「”名ばかり管理職”問題への対応策」というタイトルで、最近話題の名ばかり管理職問題のポイントと対応方法について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している管理職の扱いに関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
管理職と管理監督者は似て非なるもの
相応の経営権限や勤怠の自由などが必要
“名ばかり管理職”への残業代の不払いは違法



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp


(大津章敬


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大津章敬最新刊(退職金・適年制度) 7月下旬に発売決定

 弊社人事コンサルタントの大津章敬の最新刊「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」が7月下旬に日本法令より発売されることが決定しました。本書は2005年10月に出版した「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」の続編にあたる内容で、小林運送という仮想の会社を舞台に会話形式で退職金制度・適格退職年金制度改革のポイントを解説しています。前著ではストーリーをシンプルにするため、内容を中退共への引継ぎに絞りましたが、今回は中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金それぞれへの資産移換およびポイント制など退職金制度改定の具体的手法についても述べております。発売日が確定しましたら改めてご案内させて頂きますので、是非お買い求め下さい。


 なお本書の出版記念セミナーを7月24日に名古屋で開催します。週明けより受付を開始しますので、そちらにも是非ご参加下さい。


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連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円

連合調査の夏季一時金の平均回答額は720,460円 多くの企業で夏季賞与の試算を行っている時期ではないかと思いますが、先日、連合より「2008年春季生活闘争 年間一時金・夏季一時金」の 第7回回答集計結果(6月2日集計分)が発表されました。これによれば夏季一時金(季別・夏冬型の夏分)の平均回答額は720,460円となり、昨年実績の727,907円と比較すると7,447円マイナスという結果(画像はクリックして拡大)になっています。2008年5月24日のブログ記事「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」でご紹介した日本経団連の集計でも完全に伸び率は頭打ちという状態になっていましたが、今回の連合の調査でははっきり前年比マイナスという結果になっており、今年の夏季賞与が大きなターニングポイントになっていることを印象付けています。



関連blog記事
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2008年5月8日「課長級の所定内賃金の平均額は430,600円」
https://roumu.com
/archives/51320080.html
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第6回集計(6月2日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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間違いやすい70歳以上の社員に支給する賞与における社会保険料取扱いと社会保険届出

 先日のメインブログ「2008年6月の「人事労務のお仕事カレンダー」」をご覧になった方から高齢者に賞与を支給する場合の注意点に関する質問をいただきましたので、今日はこの質問を取り上げましょう。



[質問]
 当社では、たくさんの高齢者に活躍していただいています。つい先日の6月1日が誕生日で、70歳になった社員がいます。厚生年金保険の資格喪失手続きは先日届出しました。ところで、当社では毎年6月の夏季賞与を支給しているのですが、この社員の社会保険料はどのように取り扱えばよいですか?また、社会保険事務所への届出は通常の賞与支払届のみで問題ありませんか?


[回答]
 6月に支給する賞与からは健康保険料のみ控除が必要です。届出に関しては、通常の賞与支払届のほか、70歳以上の被保険者専用の賞与支払届の提出が必要になります。
社会保険料について
 70歳到達時の厚生年金保険資格喪失日は、70歳に到達した日(=70歳の誕生日の前日)です。この方の誕生日は6月1日ですので、資格喪失日は前日の5月31日となります。また、厚生年金保険料については、資格喪失した月はかかりませんので、5月分から不要となり、6月に支給される賞与にもかかりません。この社員の賞与にかかる社会保険料の取扱いをまとめると、以下のようになるでしょう。
 健康保険料    控除必要
 介護保険料    控除不要
 厚生年金保険料 控除不要
 雇用保険料    控除不要


届出について
 社会保険の被保険者に賞与を支給した場合には、「健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を支給日から5日以内に提出しなければなりません。また、70歳以上の被保険者に賞与を支給した場合には、この届出のほか「厚生年金保険 70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」を別途提出する必要があります。


[まとめ]
 70歳以上の在職老齢年金は平成19年4月より開始されました。このため、「厚生年金保険 70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出が必要となる方は、昭和12年4月2日以後生まれで70歳に到達している方となります。対象となる方を選別し、忘れずに届け出ることが求められます。また、今年の4月から後期高齢者医療制度が開始され、原則75歳以上の被保険者については健康保険の被保険者資格も喪失するため、健康保険料も不要になります。こちらも控除間違いがないように注意する必要があります。



関連blog記事
2008年6月1日「2008年6月の「人事労務のお仕事カレンダー」」
https://roumu.com
/archives/51342264.html
2007年12月13日「70歳以上の被用者に関して求められる社会保険の諸手続」
https://roumu.com
/archives/51194280.html
2007年6月12日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項2 健康保険標準賞与額累計申出書」
https://roumu.com
/archives/50989909.html
2007年6月11日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項1 標準賞与額変更・支給月喪失者の取り扱いなど」
https://roumu.com
/archives/50989861.html
2007年4月10日「[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点」
https://roumu.com
/archives/50940442.html


参考リンク
群馬社会保険事務局「事業主のみなさまへ 70歳以上の被用者に関する各種届書の提出のお願い」
http://www.sia.go.jp/~gunma/hoken/1904_70saiijyou_kakushutodokede/70saiijyou_kakushutodokede.html
社会保険庁「平成19年4月より、厚生年金保険の新しい仕組みが始まります」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/1904seido.pdf


(宮武貴美


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石綿関係記録等報告書

石綿関係記録等報告書 石綿等を取り扱う事業者が、事業を廃止しようとするときに、提出しなければならない様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
提出先 所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sekimenkankeihokokusho.doc(26KB)
PDFPDF形式 sekimenkankeihokokusho.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 届出においては、石綿障害予防規則第35条の作業の記録、第36条第2項の測定の記録、石綿健康診断個人票を添付することになっています。

[関連法規]
石綿障害予防規則 第49条
 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十五条の作業の記録
二 第三十六条第二項の測定の記録
三 第四十一条の石綿健康診断個人票


関連blog記事
2008年6月4日「建築物解体等作業届」
https://roumu.com/archives/55073834.html

 

参考リンク
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「安全衛生関連書式」
https://roumu.com/archives/cat_50243287.html

(福間みゆき)

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中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)

中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%) 先日、連合より中小企業の賃上げに関する六次集計(6月3日現在)が発表されました。これによれば2008年の中小企業の賃上げは平均で4,226円(1.73%)となり、昨年実績の4,165円(1.684%)と比較すると、81円(0.05%)の微増という結果になっています(画像はクリックして拡大)。ちなみに、これを企業規模別で見ると、99人以下企業で3,967円(1.64%)、100人以上299人以下企業で4,365円(1.76%)となっています。



関連blog記事
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html
2008年5月22日「契約社員の年収見込み額平均は340万円」
https://roumu.com
/archives/51334433.html
2008年5月8日「課長級の所定内賃金の平均額は430,600円」
https://roumu.com
/archives/51320080.html
2008年4月26日「中小企業の2008年賃上げ 連合四次集計では4,480円(1.80%)」
https://roumu.com
/archives/51314160.html
2008年4月24日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,412円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年4月23日「都内労働組合の賃上げ 平均妥結額は6,004円」
https://roumu.com
/archives/51312471.html
2008年4月21日「32.7%の企業で引き上げが行われた2008年度初任給」
https://roumu.com
/archives/51309397.html


参考リンク
連合「2008年春季生活闘争 中小共闘集計 第6回集計(6月3日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2008/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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[税源移譲]7月に申告が必要な所得変動に伴う住民税の還付

 昨年、このブログでは所得税・住民税の税源移譲に関する話題を多く取り上げました。今日は、これらの記事の続編とも言える「所得変動に伴う住民税の還付」について取り上げてみましょう。平成20年7月1日から7月31日までの間に申告が必要な内容となっています。


 平成19年より税源移譲が実施され、多くの人は所得税が平成19年分から減り、住民税が平成19年度分から増えるという状態になりました。このうち住民税は前年の所得に対し、その税額が決定されるため、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人(※)は、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けることになります。


 この状況を適正化するため、対象となる人については、市区町村へ申告することにより、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。この申告は、平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在に住んでいた市区町村へ「平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書」を提出することにより行います。申告期間は平成20年7月1日から7月31日までの1ヵ月間になっていますのでご注意下さい。


 正社員で該当するケースは極めて少ないとかと思いますが、例えば平成19年の年初から育児休業を取得しているような社員は、対象となるかも知れません。詳細は居住地の市区町村の税務担当課になるので、可能性がある社員については、個別に確認するよう案内をしてもよいかも知れません。
※平成19年中に死亡した人、海外へ転出し平成20年1月1日現在国内に居住していない人は対象となりません。また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人も対象となりません。



参考リンク
総務省「住民税の住宅ローン控除の対象者で、申告を行っていない方は、こちらをご覧ください。」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html


(宮武貴美


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名南経営の新サービス「福祉施設 職員満足度調査サービス」

名南経営の新サービス「福祉施設 職員満足度調査サービス」 株式会社名南経営 人事労務部では、これまで様々な医療機関や福祉施設において事務長代行業務や人事制度(給与制度、人事評価制度、退職金制度等)の見直し支援業務をさせて頂きましたが、その中でいつも最大の経営課題として登場するのが人材の確保と定着といった「ヒトの問題」です。


 医療機関や福祉施設は一般企業と異なり、看護職などを中心とした有資格者によって構成されており、職員はキャリアを武器に転職を繰り返す傾向が見られます。しかしそうした職員の履歴書や職務経歴書などをよく見ると、その転職には周期のようなものがあり、おおよそ3年~5年程度で入退職を繰り返す例が多く、施設によっては3年前後ですべての職員が入れ替わるというケースも決して珍しいことではありません。医療機関や福祉施設の職員がこのように入退職を繰り返す理由を応募者の履歴書から推測すると、キャリアアップという前向きな理由ではなく、施設が抱える様々な問題に耐え切れずに退職し、近隣の医療機関や福祉施設を流転していることが多いように感じています。しかし、このように数年で職員が入退職を繰り返すという状況は、本人にとっても施設にとっても大きなマイナスです。更には短期間で人材が入れ替わることで、常に慣れない職員が自分の担当となることの不安や不満を抱く利用者自身がもっとも迷惑を受けるということは、施設関係者であれば誰もが認識をしていることではないでしょうか。


 この「福祉施設 職員満足度調査・診断サービス」は、職員のみなさんからのアンケート結果に基づき、組織が潜在的に抱えている諸問題を顕在化させ、それを解消してすることで人材の定着率を高め、利用者様の満足度を高めることも目的として、株式会社名南経営が開発したものです。以下にあげるような職場における様々な問題点を第三者の視点で調査することで、組織における潜在的な問題点を洗い出します。こうした問題点の抽出により、理事長や施設長等といった管理者と現場で働く職員の考え方のギャップを把握することができます(画像はクリックして拡大)。
 施設の運営方針、職場の風土、組織のあり方、職場の満足度、苦情処理、上司の役割、人材の育成、給与及び福利厚生等


[職員満足度調査のメリット]
 職員満足度調査を実施することで、以下のメリットがあります。
理事長や施設長等といった管理者と一般職員との考え方のギャップを把握することができる。
職員の抱えている潜在的な不満を早期に発見できるため、問題点を解消することで職員定着率の向上に繋げることができる。
諸問題の発見により、今後法人としては何をしなければならないのかが把握できる。


[詳細およびお問い合わせ]
 本サービスの詳細およびお問い合わせは以下よりお願いします。
https://roumu.com/fukushi/



関連blog記事
2008年4月27日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由7「給与水準についての問題」(最終回) 」
https://roumu.com
/archives/51310686.html
2008年4月20日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由6「労働条件についての問題」」
https://roumu.com
/archives/51309995.html
2008年3月2日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由5「患者との関係」」
https://roumu.com
/archives/51263024.html
2008年2月24日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由4「職員自身のキャリアアップ」」
https://roumu.com
/archives/51263015.html
2008年1月19日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由3「組織のあり方」」
https://roumu.com
/archives/51226599.html
2008年1月4日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由2「職場の風土」」
https://roumu.com
/archives/51207562.html
2007年12月30日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?退職理由1「経営理念の浸透」」
https://roumu.com
/archives/51206101.html
2007年12月10日「なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?その1」
https://roumu.com
/archives/51190709.html


(服部英治


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平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除

特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除 平成20年4月より各医療保険者に「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施が義務付けられました。後期高齢者医療制度の問題などにより、こうした医療制度の改革に関しては話題になることが少ないような印象を受けますが、厚生労働省からは様々な情報が公表されています。今日は、この中でも積極的支援を受けた対象者に認められる医療費控除について取り上げましょう(画像はクリックして拡大)。


 通常、健康診断や人間ドックの費用は、確定申告における医療費控除の対象とはなりません。特定健康診査および特定保健指導も同様の取扱いですが、特定保健指導を受けた者のうち、一定の診断基準を満たす積極支援を受けた者については、特定保健指導にかかる自己負担額とこれに関連した特定健康診査の自己負担額について、医療費控除の対象となる医療費に認められます。具体的には、特定保健指導の実施機関から以下の項目について記載された領収書が発行されるため、確定申告の際に、この領収書と対象となる特定健康診査の自己負担額の領収書を提出することになります。
[対象となる特定保健指導の領収書に記載される項目]
特定健康診査の実施機関名および特定健康診査を実施した医師名
特定健康診査の結果、医療費控除を受けられる対象者として判断した旨の内容
特定保健指導の実施年度および実施した旨の内容
特定保健指導に係る費用のうち自己負担額
特定保健指導の実施機関および特定保健指導の実施責任者名


 特定健康診査と特定保健指導に関する費用の負担は主に医療保険者が負担することになっており、対象者に一部を自己負担させる場合は、これらの実施機関窓口にて支払い、領収書を受けることになっています。今年度、新たに始まった制度ですので、年末調整時期や確定申告時期には多少混乱が生じるかもしれません。いずれにしても発行された領収書は大事に保管しておくに越したことはないと言えるでしょう。



関連blog記事
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
https://roumu.com
/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
https://roumu.com
/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導が始まります!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関する通知」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03j.html
国税庁タックスアンサー「医療費控除の対象となる医療費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
国税庁タックスアンサー「医療費控除の対象となる医療費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm


(宮武貴美


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建築物解体等作業届

建築物解体等作業届 石綿含有温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有熱材の解体等の作業において、工事開始日までに届け出ることになっている様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
提出先 所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaitaisagyotodoke.doc(31KB)
PDFPDF形式 kaitaisagyotodoke.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出の際には、該当作業に関係する建築物又は工作物の概要を示す図面を添付することになっています。

[関連法規]
石綿障害予防規則 第5条(作業の届出)
 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長提出しなければならない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火被覆材等を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
三 前二号に掲げる作業に類する作業
2 前項の規定は、法第八十八条第四項 の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。


参考リンク
厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html

 

(福間みゆき)

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