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労災保険『アフターケア』制度のご案内

タイトル:労災保険『アフターケア』制度のご案内タイトル:労災保険『アフターケア』制度のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年2月
ページ数:48ページ
概要:労災保険制度では、業務災害または通勤災害により被災した労働者に対して、その労働者の症状が固定(治ゆ)した後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保健上の措置としてアフターケアを実施している。アフターケアの対象傷病の範囲や手続等の紹介が盛り込まれたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.3MB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/aftercare200902.pdf



関連blog記事
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html


(大津章敬)

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一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?

 服部印刷では先日、大熊社労士から案内された中小企業子育て支援助成金を申請するための要件の一つである「一般事業主行動計画」について、前回に引き続いてその考え方や作成の仕方についての説明を受けている。



大熊社労士大熊社労士:
 それでは具体的な行動計画の策定に入ります。まず1回の計画期間ですが、2年から5年で設けることが望ましいとされています。
服部社長:
 1回の計画期間ということは、2回、3回と繰り返して計画するのですか?
大熊社労士:
 はい、次世代法は2015年3月31日まで継続しますので、その間に1回目の計画期間が終了する場合は、2回目、3回目の行動計画を策定し届け出るようにしてください。次に目標を設定します。
宮田部長:
 目標の設定については社員のニーズに応えたもので考えればよいですね?
大熊社労士:
 もちろん、社員さんのニーズに応えられればそれに越したことはありませんが、御社として実現できないような目標を設定しても効果はありませんので、実情に合わせて策定することが必要ですね。
服部社長服部社長:
 厚生労働省のパンフレットの計画例を見ながら考えたのですが、例えば、「育児休業に関する制度のことを社員に理解してもらう」というのはどうでしょう。このような内容では行動計画としては不適切でしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、そんなことはありません。御社の場合、はじめて育児休業を取る社員が出るということですから、社員さんの中には育児休業制度のことを十分にご存知ない方もおられると思われます。ですから基本的なことを周知することは大切なことです。そして、その目標に対して、いつまでに、どのようなことを実施するのかを具体的に決めていきます。
宮田部長宮田部長:
 それであれば社員へ育児休業に関することについての意識調査をして、社員がどのように育児休業のことを考えているのかを把握してみるのも良さそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。その上で育児休業に関して理解できていない点については、厚生労働省から出ているパンフレットなどを職場に配布したり、管理職のみなさんに向けての勉強会を開催してみたりするのもよいでしょうね。
宮田部長:
 社長、行動計画例の中で「残業時間を削減するために、ノー残業デーを設定し、実施する」とありますが、当社でもこれを取り入れてみてはどうですか?
服部社長:
 ノー残業デーか。以前トライしてみたことがあるが、その後うやむやになってしまっていたね。そのときは少し無理な計画を立ててしまい十分な効果が得られなかったが、今回はあまり無理をせず、業務量の多くない期間を中心に月1~2回程度実施するというのもいいだろう。
大熊社労士:
 そうですね、以前の反省を十分踏まえて計画することが大切です。検討をする際に、現場の管理職のみなさんも巻き込んでみてはいかがですか?
服部社長:
 そうですね、ワーク・ライフ・バランスの考え方をぜひ取り入れていきたいが、現場を無視して計画を立ててもまた失敗するといけないので、今回は一緒に計画を立てるようにしよう。これは宮田部長にお願いするよ。
福島照美福島さん:
 その他に「子どもが保護者である社員の働いているところを実際に見学できる子ども参観日を実施する」という例が出ていましたが、これも大切ではないでしょうか。お父さん・お母さんがどのような仕事をしているのか、子どもに知ってもらうことは、家族のお互いを理解する上でとても大切なことだと思いますので、ぜひ実現したいと思うのですが、いかがですか?
服部社長:
 当社の場合は社員の多くが比較的近くに住んでいるので実現できそうだね、やってみよう。これは、福島さんが中心となって検討を進めてみてくれたまえ。
福島さん:
 ありがとうございます。頑張ります。
大熊社労士:
 御社の現状にあったものができそうですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き「一般事業主行動計画」について取り上げてみました。行動計画で策定する目標としては、育児をする社員さんの仕事と家庭生活が両立できるように環境を整えたり、育児をしていない社員さんも含めて働き方を見直したりする就労条件整備が考えられます。そして、その目標を達成するための期間や対策として、どのようなことに取り組むのか、そして「いつまでに」という期限を明確にすることが大切です。なお、目標項目は、一つでも、複数でも構いません。厚生労働省から出ている行動計画例を参考に自社にあった計画を策定してみてください。



関連blog記事
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51269983.html
2008年9月8日「一般事業主行動計画(2回目以降、取組推進版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130879.html
2008年9月5日「一般事業主行動計画(育成支援地域密着版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55130872.html
2008年9月3日「一般事業主行動計画(多様な雇用環境整備版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127939.html
2008年9月1日「一般事業主行動計画(初回作成・認定版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55127928.html
2007年10月4日「基準適合一般事業主認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54833516.html
2007年10月3日「一般事業主行動計画策定・変更届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54833513.html
2009年03月02日「育児をしている社員の年金が不利にならない措置があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65061450.html
2009年02月23日「育児休業者が職場復帰後に給料が下がった場合、月額変更できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65058358.html
2009年02月09日「育児休業から職場復帰をした際の給付金の手続について教えてください」
https://roumu.com/archives/65051395.html
2009年02月02日「育児休業の期間を延長するときの手続きはどうすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65048838.html
2009年01月26日「育児休業に関する各種給付金の手続きについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65045540.html
2009年01月19日「育児休業取得者に支給される給付金について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65042289.html
2009年01月12日「育児休業の申し出がありましたが、手続きはどのようにするのですか?」
https://roumu.com/archives/65039760.html


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
厚生労働省「一般事業主行動計画策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/index.html
厚生労働省「中小企業子育て支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
厚生労働省「職業生活と家庭生活との両立のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/


(鷹取敏昭)


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職業能力開発推進者選任・変更・解任届

職業能力開発推進者選任・変更・解任届 職業能力開発推進者を選任・変更・解任したときに届け出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 必要(提出先:職業能力開発協会)
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 syokugyousuishin_sennin.doc(79KB)
PDFPDF形式 syokugyousuishin_sennin.pdf(24KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この職業能力開発推進者とは、従業員の職業能力開発を計画的に企画・実行するための取り組みを積極的に推進することが求められた者です。労務・人事部の課長等が適しているといえるでしょう。また、キャリア形成促進助成金を受給するためには必ず選任しなければなりません。

[根拠条文]
職業能力開発促進法 第12条(職業能力開発推進者)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
1.前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務
2.第9条から第10条の4までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
3.事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第1項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務


関連blog記事
2007年11月20日「自己啓発援助規程」
https://roumu.com/archives/54892828.html
2007年9月27日「訓練休暇取得申請書」
https://roumu.com/archives/54825461.html
2007年9月26日「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」
https://roumu.com/archives/54825441.html
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html
2007年7月18日「通信教育取扱規程」
https://roumu.com/archives/54712094.html
2007年7月13日「研修出向制度規程」
https://roumu.com/archives/54711588.html
2007年7月12日「研修規程」
https://roumu.com/archives/54710920.html

 

参考リンク
中央職業能力開発協会「職業能力開発推進者の選任を!-従業員のキャリア形成のために」
http://www.adds.javada.or.jp/notice_info/pamph/kinyuu_tebiki.pdf

(宮武貴美)

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人材育成に活かせるジョブ・カード制度

人材育成に活かせるジョブ・カード制度 ジョブ・カード制度とは、正社員としての経験が少ない者を雇った際に、OJTやOff-JTを組み合わせて研修を実施し、この者の適性を判断した上で正社員として継続雇用することにより、自社が必要とする人材の採用に役立てることができる制度です。そして、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けることができるようになっています。


 もともとこのジョブ・カードとは、これを作成する中で自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールで、求職活動などに幅広く活用できるようになっています。シートは総括表、職務経歴、学習歴・訓練歴。免許・取得資格、キャリアシート、評価シートの6種類から成っており、誰でもホームページから雛形をダウンロードすることができます。企業としては、このジョブ・カード制度を一定の職業訓練(職業能力形成プログラム)を実施する場合や従業員の職業能力やモチベーションの向上などキャリア形成支援に活用することが可能となっています。具体的な活用フロー図としては、次のようになります。
(1)訓練実施計画の作成:訓練を受け入れる部門の選定、訓練実施の期間や人数等の決定  
(2)受給資格認定の申請:訓練実施計画と評価シートを添えて、キャリア形成促進助成金受給認定申請書を(独)雇用・能力開発機構都道府県センターに提出
(3)訓練受講希望者の募集:ハローワーク等の職業紹介機関に求人票を提出
(4)応募者の選考:求職者(訓練受講希望者)との面談、採用する場合は雇用契約を締結
(5)訓練の実施
(6)職業能力の評価
(7)訓練受講者を正社員として採用(または不採用)の決定
(8)キャリア形成促進助成金の支給申請
(9)キャリア形成促進助成金の受給


 この訓練実施を行うことで得られるメリットとしては、以下のようなものがあります。
□自社での実習を通じて求職者の職業能力を高めることにより、即戦力の人材を確保できる。
□自社のニーズに応じた人材育成と評価ができるので、採用時のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できる。
□自社のパート等を正社員として登用するときにも活用できる。
□助成金(キャリア形成促進助成金)を活用することにより、研修コストの負担を軽減できる。
□人材育成・能力開発に積極的な企業であることをPRできる。


 人材を採用する際には、このような制度および助成金を活用することも検討のひとつとして押さえておきたいものです。なお、ジョブ・カードセンターは商工会議所が事業として行っており、ホームページには導入事例が紹介されています。



関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html


参考リンク
厚生労働省「ジョブ・カード制のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/dl/jobcard_info.pdf
日本商工会議所「ジョブ・カード事業」
http://www.jc-center.jp/
日本商工会議所「全国のジョブ・カードセンター サポートセンター」
http://www.jc-center.jp/link/index.htmlf


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]雇用保険未加入が判明した場合の手続きと修正申告

 2008年12月9日のブログ記事「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」でも取り上げたように、厳しい雇用情勢を踏まえ、非正規労働者や離職者へのセーフティーネット強化を目的として、雇用保険制度の改正が検討されています。これに対し、法律上当然に雇用保険へ加入しなくてはならないにもかかわらず、未加入であるがゆえに、失業給付が受給できないこと等が問題視されています。そこで今回は、雇用保険に未加入であることが判明した場合の実務処理について、以下の2つに分けて考えてみましょう。



雇用保険の遡り加入手続き
 そもそも雇用保険は、一定の要件を満たした場合に当然被保険者となるため、未加入が判明した場合は、原則としてこの要件を満たしたときに遡って資格取得の手続きをしなければなりません。ただし雇用保険法には時効の規定があり、遡りの限度は届出をした日より最大2年間となります。この届出の際には、通常の資格取得手続きにおける添付書類以外に、遡りが必要な期間分の賃金台帳とタイムカード等の写しが必要です。なお、3月9日のブログ記事「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」でお伝えしたとおり、6ヶ月以上訴求して加入する際には遅延理由書(任意書式)を添付しなければならなくなりました。


労働保険の修正申告
 雇用保険の未加入者があった場合には、の遡り手続きの他に、労働保険の修正申告が必要な場合があります。そもそも労働保険は、原則として労災保険と雇用保険から成り立っていますが、今回のように雇用保険に未加入であったということは、労災保険料のみを納付しており、雇用保険料は未納付となっています。したがって遡って加入した期間分の雇用保険料を納付することが新たに必要です。ただしすべての場合において修正申告が必要になるわけではありません。労働保険料は年度単位で保険料額を確定・納付しているため、遡った期間が年度を跨いだ際に申告することになります。年度更新の手続きとしては、遡った期間について前年度分の賃金を正しく集計し直し、納付済みの労働保険料と再集計した労働保険料の差額を納付します。この際の添付書類は、当初提出した申告書・賃金集計表のコピーと、再集計後の申告書・賃金集計表です。なお、遡った期間が年度を跨がない場合は、次の年度更新時に未加入だった者についてもあわせて確定申告することになるため、修正申告は必要ありません。


 非正規労働者を中心に、これから年度末にかけてさらなる多くの離職者の発生が懸念されており、雇用保険の失業等給付はこれまで以上に重要なものとなっています。この機会に未加入者の是正は当然のこととして、加入漏れがないか確認することが求められます。


[関連法規]
雇用保険法 第74条(時効)
 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。



関連blog記事
2009年3月9日「6ヶ月以上遡って雇用保険に加入する際には遅延理由書の添付が必要に」
https://roumu.com
/archives/51515812.html
2009年3月9日「遅延理由書(雇用保険資格取得届)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55233114.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
https://roumu.com
/archives/51512930.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
https://roumu.com
/archives/51506938.html
2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html
2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


(佐藤浩子)


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平成21年度の労働保険年度更新では労務比率等も変更に

平成21年度の労働保険年度更新では労務比率等も変更に 労働保険については従来の4月1日から5月20日までの申告・納付時期が、平成21年度より6月1日から7月10日へ変更になります。これにより労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎の時期が重なることにより、総務担当者の方は負担が大きくなることが予想されています。


 さて、その労働保険ですが、既に2009年2月20日のブログ記事「4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」で、速報として労災保険料率の変更についてお伝えしていますが、この料率の変更とともに、請負による建設事業において、賃金総額を正確に把握することが困難な場合の保険料の算定に使用する労務費率も図表(画像はクリックして拡大)のとおり改定されることが決定していますので、年度更新の際に誤らないように注意する必要があります。


 また、一人親方等の第2種特別加入保険料、海外派遣者を対象とした第3種特別加入保険料率も変更になっているものがあります。詳細につきましては参考リンクにある厚生労働省および東京労働局のホームページで併せてご確認ください。



関連blog記事
2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html
2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html
2008年12月26日「労災保険料率 平成21年4月に加重平均で1000分の5.4に引き下げへ」
https://roumu.com
/archives/51473847.html
2008年12月19日「[速報]雇用保険料率0.4%引き下げを含む緊急雇用対策発表」
https://roumu.com
/archives/51470609.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
https://roumu.com
/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
https://roumu.com
/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
https://roumu.com
/archives/51175059.html


参考リンク
厚生労働省「労災保険料率等の改定について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html
東京労働局「労災保険率等の改定について(平成21年4月1日から)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090305-rousai/index.html
東京労働局「平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/pdf/20090127144208758.pdf


(宮武貴美)


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兼業許可申請書

兼業許可申請書 兼業の認可制を取っている会社においてその許可申請を行う際に利用する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 kengyokyokashinsei.doc(34KB)
pdfPDF形式 kengyokyokashinsei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 経済状況の悪化により休業をする事業所が増えており、これに伴いこれまで禁止していた兼業を認める事業所も増えてきているようです。兼業については、本業への影響を考えた上で許可制にすることが望ましいといえます。少なくとも書式にあるような内容は把握しておく必要があるでしょう。なお、平成18年4月1日に複数就業者の事業場間移動中の通勤災害が認められるように労働者災害補償保険法が改正されています。


関連blog記事
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

個別サポート付き!人事労務問題実務対策マニュアル【(1)普通解雇編】本日発売

人事労務問題実務対策マニュアル【(1)普通解雇編】 名南経営では「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」において500種類近い諸規程および各種人事労務関連書式の無料ダウンロードを行っていますが、アクセス解析を見ると以前より解雇関係の様式のダウンロード数が非常に多い状態となっています。しかし、ブログ上には簡単なワンポイントアドバイスはあるものの、解雇を行う際に理解しておきたい法的知識や具体的対応に関してまでは十分お伝えできていないことに以前より不安を感じていました。また一方では昨年末より多くの顧問先様などから解雇に関する相談を多く頂戴するようになっており、いまの時期だからこそ、しっかりとした方の理解をもって解雇という重大な決断に対処して頂きたいと考えるようになりました。


 そこで弊社では今回、「労務ドットコム テーマ別実務対策マニュアルシリーズ」というパッケージ商品をリリースすることとしました。これは人事労務実務において問題となりやすいテーマを選定し、その問題を解決するための各種書式や規程例を、実務対策マニュアルと共にCD-ROMにパッケージ化したものです。また単なるCD-ROMの提供だけではなく、専用のグループウェアを活用した弊社所属の社会保険労務士による個別サポートもついていますので、「実際にこのように進めてよいだろうか?」「書式をカスタマイズしたのでチェックして欲しい」といった質問にも対応します。



本商品のポイント
WORD形式の実践的な書式や規程見本を提供!カスタマイズすることですぐに利用することができます。 
問題への対応方法が具体的に記載された実務マニュアルを用意しており、実務における注意点を把握することができます。 
お客様毎にセキュリティ万全のサポート質問板をネット上に設置し、名南経営所属の社会保険労務士が具体的な質問に対応するので安心です。  
 
人事労務問題実務対策マニュアル【(1)普通解雇編】人事労務問題実務対策マニュアル【(1)普通解雇編】の概要・趣旨 
 近年、多くの企業で労働トラブルが増加しています。勤務態度が悪い、欠勤や遅刻が多い、自己中心的な言動により組織の和を乱すなどといった理由で従業員を解雇した際、会社が適正な手続きを経なかったがために、無用のトラブルに発展してしまっているケースを目にすることが増えています。また平成20年の秋以降は急激な経済情勢の悪化により、整理解雇や退職勧奨などにより人員削減を行わざるを得ない状況となっている企業も少なくありません。「そのまま使える書式付き 人事労務問題実務対策マニュアル【(1)普通解雇編】」では、従業員の普通解雇を進める際の法的リスクの低減を目的として、最低限押えておかなければならない法的基本事項を確認した上で、必要となる書式や届出の作成のポイントについて解説しています。


CD-ROMに収録しているコンテンツ 
法的リスク低減のための解雇手続きマニュアル(全43ページ)
規程集・書式集編
 解雇・退職および休職等に関する就業規則規定例や各種書式(全23種類)


グループウェアでの回答サンプル名南経営所属社会保険労務士による個別サポートがついています
 希望されるお客様には万全なセキュリティを備えたグループウェア(ID/パスワード管理)による貴社専用のサポート(質問)掲示板をご用意します(画像はクリックして拡大)。実際の解雇等の取り扱いに関する質問や各種書式のカスタマイズの相談などをお寄せ下さい。なお、サポート期間は1ヶ月間となりますが、それ以上の期間につきましてもオプション料金によるサポートを設定しております。


料金および支払方法 
(1)価格
通常プラン:29,800円(1ヶ月間の無料サポート付き)
※基本的には一般企業(医療機関等含む)向けの商品です。社会保険労務士など専門家の皆様もお申込みも受け付けますが、その場合は個別サポートはなしとさせて頂きますのでご了承下さい。
オプションプラン:88,000円(3ヶ月間のサポート付き)
※いずれも消費税、送料込み
(2)発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として5営業日以内に請求書同封の上発送します。商品到着後、概ね1週間以内に指定口座まで代金をお振込みください。入金確認後、質問掲示板のIDおよびパスワードをお送りします。


[詳細およびお申込み]
 本商品の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/manual/01/


(大津章敬)



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愛知県が公開している充実した内容の就業規則無料冊子

愛知県が公開している充実した内容の就業規則無料冊子 弊社の「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」では、本日現在で483種類の人事労務関係諸規程・書式公開、無料ダウンロードしていますが、今日は愛知県産業労働部労政担当局が公開している就業規則の冊子をご紹介しましょう。


 「わかりやすい中小企業と就業規則」と題されたこの150ページの冊子は、就業規則の基本知識を押さえた上で、見開き左ページにモデル条文が、右ページにその解説が記載されるという非常に見やすい構成となっています。平成20年4月1日から全事業場に適用され長時間労働者の面接指導についても条文例と解説があり、基本的内容を押さえるには非常に有効なものに仕上がっています。一般企業のみなさんが就業規則の見直しを行う際には非常に使いやすい内容となっていますので、是非ご利用下さい。
Downloadはこちらから
http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html



関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/


参考リンク
愛知県「わかりやすい中小企業と就業規則」
http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html


(宮武貴美)


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日経ヘルスケア 3月号「安易な内定取り消しは禁物」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの3月号(第51回)が発売になりました。今月は「安易な内定取り消しは禁物」というタイトルで、内定の法的性格や取り消しの際のリスクなどについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している内定取り消しに関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
内定取り消しは解雇と同じ
取り消し強行で訴訟リスクも
悪質なケースは事業者名を公表



関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html


(大津章敬)


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